明石市議会 > 2021-09-22 >
令和 3年総務常任委員会( 9月22日)

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  1. 明石市議会 2021-09-22
    令和 3年総務常任委員会( 9月22日)


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    令和 3年総務常任委員会( 9月22日)                           総務常任委員会記録                         令和3年9月22日(水)                         於   大会議室     ----------------------------------- 〇出席委員(7人)   灰野修平委員長              吉田秀夫副委員長   森勝子委員     楠本美紀委員     穐原成人委員   梅田宏希委員    出雲晶三委員 〇欠席委員   なし 〇出席説明員   宮脇副市長  木下理事総合安全対策担当)  横田政策局長   高橋政策部長  吉田広報部長  小柳プロジェクト部長   前野参与シティプロデューサー)  島瀬総務局長   松岡総合安全対策部長  箕作財務部長  久保田財政健全化担当部長   上園消防局長   ほか所管各局の室長・次長・課長
    〇議事  (1) 総務局、消防局関係   ① 付託された議案の審査      議案(4件)      議案第72号 明石市住民投票条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3      議案第74号 明石市職員定数条例の一部を改正する条例制定のこ             と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14      議案第75号 明石市市税条例等の一部を改正する条例制定のこと・・18      議案第78号 令和3年度明石市一般会計補正予算(第6号)             〔分割付託分〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20   ② 報告事項(2件)    ア 明石市国民保護計画の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25    イ 新型コロナウイルス感染症あかし支え合い基金の令和3年度の運用      について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26   ③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29  (2) 政策局、会計室、監査委員選挙管理委員会関係   ① 付託された議案の審査      議案(1件)      議案第73号 明石市旧優生保護法被害者等尊厳回復及び支援に             関する条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29   ② 報告事項(3件)    ア 令和2年度ふるさと納税実績報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47    イ 日本標準時制定135周年記念事業実施状況について・・・・・・・・・・・・50    ウ 生理用品サポート事業取組状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51   ③ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54                           午前10時00分 開会 ○灰野修平委員長  総務常任委員会を開会します。  議事に入ります。  総務局、消防局関係です。  付託された議案の審査に入ります。  議案は4件です。  議案第72号、明石市住民投票条例制定のことの審査に入ります。  なお、本案に対しては、吉田委員ほか1名の委員から修正案が提出されておりますので、ただいまから修正案を配付いたします。                 〔修正案を配付〕  それでは、議案第72号、明石市住民投票条例制定のこと、及び同法に対する修正案を一括上程いたします。  まず、議案の説明を求めます。  谷法務担当課長。 ○谷法務担当課長  法務担当課長の谷でございます。  私からは、議案第72号、明石市住民投票条例制定のことにつきまして、委員会資料に基づき御説明いたします。  平成22年3月に自治基本条例が制定されて以降、これまでに2度にわたり本条例を提案いたしましたが、自治基本条例で保障された住民投票制度がいまだ確立されていない状況が10年以上続いております。  そのため、これまでの市議会の御意向を尊重するとともに、時勢に合わせた条例になるよう修正を行い、早期の制度確立を図るため、この9月議会において条例案を再度提案しようとするものです。  これまでの市議会から頂いた主な御意見といたしまして、必要署名数は6分の1以上が望ましいということや、署名の際の押印は必要であるということが議員の半数以上の皆様から御意見として頂いております。一方で、制度に定住外国人を含めるかは賛否両論がございました。また、早期制定が市民への責務であるというお声も頂いております。資料に記載のとおり時代の状況も変化しておりまして、こういったことをくみ取り、条例案を修正し、本条例を提案させていただきました。  主な内容といたしましては、投票資格者につきまして、考え方として、地方自治法に基づく選挙権者と同様とするものです。なお、定住外国人を含めることにつきましては、これまでの市議会の御意見を踏まえ、投票資格者には含めておりません。  次に、住民投票請求手続等について、必要署名数を6分の1以上とするものでございます。考え方として、検討委員会の答申の8分の1をはじめ、これまで多くの御意見がございましたが、前回提案時に最も多くの御意見を頂き、また、他市でも最も採用されている6分の1で提案しようとするものでございます。  次に、署名時の収集につきまして、考え方として、全国的な押印廃止の動向及び地方自治法改正に伴い、本年9月1日から、直接請求手続において署名時の押印が廃止されたことから、署名時の押印は不要とし、住民が参加しやすい制度とするものです。  次のページを御覧ください。参考までに、これまでの経緯を表でまとめております。  平成22年4月に自治基本条例が施行されまして、第14条に「住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施しなければならない」と規定され、その実施のために必要な事項は別に条例で定めるとされております。それを受け、平成25年8月に検討委員会を設置しまして、答申を頂き、その答申や市議会の御意見を踏まえ、平成27年12月議会におきまして提案いたしましたが、出席者の全会一致により否決されました。  そして、令和2年3月議会におきましても再び提案させていただきましたが、賛成少数で否決となりました。主な御意見については記載のとおりです。また、答申の内容、主な論点となりました、これまでの議案の比較表を参考までに付けております。また、他市の状況も一覧にしております。とりわけ、争点となりました定住外国人署名要件等につきましては、各市でも記載のとおりばらつきがございます。  明確な根拠、正解はない中で、市としては、本来、検討委員会の答申を尊重したいところではございますが、自治基本条例で保障された制度の確立を目指すという趣旨から、このたびの内容とさせていただいております。  説明は以上です。よろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。 ○灰野修平委員長  説明は終わりました。  次に、修正案について説明を求めます。  提案者を代表して楠本委員より説明を頂きます。  楠本委員。 ○楠本美紀委員  議案第72号に対する修正案について、提案者を代表して提案理由の説明を行います。  本修正案は、議案第72号、明石市住民投票条例制定のことに関しての再提案を明石市住民投票条例検討委員会の答申書のとおりの内容に修正しようとするものです。  再提案は、この間、いろいろ検討されて出てきたものだと思いますが、この常設型住民投票条例をつくっていく上で依拠すべきところというのは、なかなか難しい中で、唯一よりどころとなるのは、やはり検討委員会の答申だろうというふうに考えます。  したがいまして、住民投票請求手続は総数の8分の1、投票資格者には定住外国人を含むという案がふさわしいのではないかと考え、修正案を提案いたしました。 ○灰野修平委員長  説明は終わりました。  これより、議案及び修正案に対する質疑に入ります。  原案及び修正案の両方について、併せて質疑を行います。  態度表明も併せてお願いいたします。  穐原委員。 ○穐原成人委員  原案のほうなんですが、最後の条例の見直しという項目なんですけれども、前回提案時と大きく変わっておるように思うんですが、市長はこの条例の施行後3年をめどとしてと書いていますが、これを素直に読んでいく限り、市長が独断で変えられるというような感じにも受け取れるんですが、この辺りはいかがなんでしょうか。 ○灰野修平委員長  谷法務担当課長。 ○谷法務担当課長  法務担当課長の谷でございます。  元々の条例案は、住民投票が実施された場合に、必要に応じて必要な措置を講ずると、そういう規定でございました。すなわち、住民投票が実施された後に、その時代の情勢にあわせて修正していこうという趣旨でございます。  そして、前回の議案でも同じでしたが、今回は条例の施行後3年をめどに、その時代の状況ですとか、様々な方の御意見を踏まえた上で、所要の修正を図るために見直し条項を置いております。  その趣旨になりますが、近年の社会情勢は非常に移り変わりやすくなっております。例えば、全国的な押印廃止の動向の流れですとか、あとは選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。また、来年の4月1日から民法改正によりまして、成人の年齢も18歳に引き下げられます。  このように、社会情勢は近年大きく移り変わっております。こうした社会情勢をきっちり的確に捉えるために、条例を制定したからそれで良しとするのではなく、一定期間で市長に対して条文と実社会が乖離していないかどうかということをきっちりと見直し義務をかけるという趣旨で、このたび、見直し条項を置いております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  穐原委員。 ○穐原成人委員  条例をつくって終わりではなく、見直しは必要だと思います。  しかし、この条例案の中で、今回、一番問題になっている投票資格者の要件、住民投票の請求に必要な署名数その他住民投票の制度について、検証及び検討を行いとあるんですが、これは条例ですから、変更するときには議会の審議が必ず必要になってくるものと思うんですが、その文面がどこにもないんですよ。この文面を単純に読めば、市長が独断で改正できるようにも取れるんですよ。これはちょっと条例の文面として、私はよろしくないなと。これを認めてしまえば、ここに書いてあるから変えたんです、これが通ってしまうような話にもなっていきますのでね。  それと、今回、この修正案も出ているように、やはり外国人を含める、いや外国人は含めないという、いろいろな意見もあります。  こういったように一本化ということで議会はなかなか難しいと思うので、この条例を無理やり通すよりも、地方自治法に基づき有権者の50分の1以上の署名で住民投票条例制定の請求ができると、制定の可否は議会でまた審議して判断するわけなんですが、50分の1ということは現在の人口で言えば、約5,000人の署名でできるという制度もありますので、それを重きにしていくのが私はいいのではないかなという思いがあります。  したがって、態度表明としましては、原案及び修正案共に、私は反対といたします。 ○灰野修平委員長  谷法務担当課長。 ○谷法務担当課長  法務担当課長でございます。  先ほどの議員の御指摘についてお答えさせていただきます。  まず、見直し条項の内容ですけれども、これは投票資格者や必要な署名数という、この住民投票条例の中核的な部分に関わるところになります。こちらについては、条例の本則できっちり規定がされております。ですので、この投票資格者あるいは署名数を、例えばその時代の状況に応じて修正するということであれば、当然、条例本則の改正が必要であるということになりますので、当然しかるべき手続として、議会の議決が必要となってくるというふうに考えます。  もう1つですが、50分の1の直接請求手続ができるのではないかという御質問なんですが、確かに、例えば、この常設型の住民投票条例が9月議会で可決されたとしましても、当然、住民は地方自治法に基づく直接請求手続によりまして、個別型の住民投票条例の請求をすることができます。  しかしながら、これは、一方があるから一方は不要という議論ではなく、両者は補完関係にあるというふうに考えております。  また、この自治基本条例の第14条のほうで、常設型の住民投票条例をきっちり制定して、あらかじめ住民投票ができる制度を構築しましょうということで自治基本条例の定めがある以上、市といたしましては、常設型の住民投票条例が必要であると認識をしております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  出雲委員。 ○出雲晶三委員  原案と修正案、二つ合わせてということでございますので、まず、修正案のほうなんですけれども、検討委員会答申内容がベストであるというか、ベターであるというか、この部分を尊重すべきだろうということで出されたというふうに今、お伺いしました。  それで、これを出された方は、本当にこの案がベストだと思うんでしょうか。私、修正案には反対なんです。というのは、定住外国人の件が私にとっては引っかかります。  今、定住外国人の方が帰化しようと思ったら、手続上、日にちをかけたら帰化できます。いろんな条件が緩和されておりますからできます。ということは、地方自治法における投票者としての日本国籍を得ることができますからね。そういう手続きをしてから、されたらいいのではないかなと思うので、この定住外国人に対しては、私は反対なんです。ということは、この修正案に対して反対させてもらうと。  押印の件はクリアできているけれども、投票資格者必要署名数について、8分の1、また6分の1というのは、私はこれは微妙な問題で、8分の1でも良しかなと思うんですけれども、原案のほうは6分の1であるということ、これに対して修正案が8分の1、6分の1でもいいかなと思って最初の原案のほうは賛成してもいいかなと思っておったんですけれども。  理事者の方は一生懸命頑張っておられる姿は見えます。しかし、市長の本会議での発言とか態度とか、余りにも、ぽっと議会へ投げて、いいようにしてくれと。あかんかったら修正案を出したらええやないのというような発言は、あまりにも乱暴で条例制定に対する真摯な姿勢が見えない。どうも市長は、自治基本条例に規定されているから、しょうがないからやっとるねんというような姿しか見えない。ということで、市のトップとして態度を改めてもらいたいという思いを込めて、この原案にも反対させてもらいます。  以上です。 ○灰野修平委員長  宮脇副市長。 ○宮脇副市長  副市長の宮脇でございます。  市長に対する御意見でございますので、私のほうから御説明だけはさせていただきたいと思います。  市長も、思いは、3回目の提案になりますが、もう何とか、まずはこの制度を成立したいという思いであります。市民の皆様に対する責任を痛切に感じておる中での、非常に強い思いを持っておるところでございます。  こうした中、本会議の発言等について、今、御指摘頂いたところでありますが、根幹には条例を制定したいという思いがあるということを御理解賜れればと思っております。
     その中で、ただいま修正案も御提案頂いておるところでございますが、市としては、なかなか各委員の御意見が異なる中でありますが、本委員会で何とか成立に向けて内容の調整がつくような形で御議論頂いて、今回、この議案を成立させたい、これが本当の市長の思いでありますので、その点だけは御理解賜りたいと思います。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  楠本委員。 ○楠本美紀委員  修正案を提出した者として、修正案にはもちろん賛成でございますが、原案についてなんですけれども、定住外国人を含まないということで、自治基本条例で定められている住民の定義には、定住外国人の区別はしていない、また、地方自治法でも定住外国人を区別していないということで、法律で区別していないものを条例で区別するのはどうかと考えます。  それで、今回、私どもは検討委員会答申どおり8分の1を提案しているわけなんですけれども、8分の1でもかなりハードルが高いということで、本当は10分の1を提案したいところなんですけれども、答申どおりの8分の1ということで、これでもかなりハードルは高いなと考えているところです。  よって、6分の1とした原案には反対といたします。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  森委員。 ○森勝子委員  私どもの会派は、今回の住民投票条例の制度によって、市民の意思を直接確認できるというのはすごく大事ですし、市政への参画も促すということで、大変に大きな意味のある制度だと思っております。  よって、一日も早い条例制定を望んでいる立場ではございますが、今回の修正案に関しましては、やはり定住外国人のところが我々の会派としても意見が分かれまして、懸念する事項というものがゼロではないということがあります。日本人の人口と外国人の人口というものの比率がかなり違いますので、そういった意味で強くそこを懸念するという意見がありますので、今回、私どもの会派は修正案に対しては反対で、原案に対して賛成でございます。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  梅田委員。 ○梅田宏希委員  それでは、公明党の態度表明と質問等を行ってまいりたいと思います。  まず、市長の本会議答弁の中で、3回目だからどうにかして実現させていただきたいと、自治基本条例の規定から言えば違憲状態であると、このようにおっしゃいましたが、一言申し上げたいんですけれども、この自治基本条例の中で住民投票と併せて制定をしなければならない条例というのは4つあります。その4つの条例の中で、まず第14条で住民投票を上げていますが、これが未制定となっている。  それから、第15条で市民参画の手法ということで条例を制定するとなっておりますが、これは市民参画条例ということで制定をされております。  それから、第20条で協働のまちづくり推進方策その他必要な事項について別途条例で定めるとなっていますが、これも協働のまちづくり推進条例の制定ということで、これもできております。  もう1つできていないのが、第29条において、「市長等は、実施する事業等について、市民参画の下、検証及び評価を行い、その結果を公表しなければならない」と、いわゆる市の行政の評価条例、これについては、市長は何も言いません。条例をつくろうともしないし、話題にもしないと。結局、泉市政10年になりますが、この自治基本条例の中に定めている評価条例については、何も触れていない。これも違憲状態でございます。  したがいまして、住民投票条例をぜひともとおっしゃるのであれば、自分の行政の評価をする条例も丁寧に制定して、市民に行政の評価をしてもらうべきであろうと、この辺りが姿勢に大きな問題があると、このように指摘をさせていただきたいなと思います。  また、自治基本条例には、総合計画についても定めなければならないとなっておりますが、いろいろな理由を付けて長期総合計画の策定は延び延びになっております。こういうところも含めて見れば、ぜひとも3度目の正直で実現してくださいとおっしゃる割には、今回出された条例についても、私どもは、定住外国人の皆さんも住民でございますので、その人たちを入れていないこの住民投票条例というのは、これは以前から申し上げていますように、国政については国の大きな流れを作るわけですから、やはり日本国籍のある人でないと投票できないだろうというのは、これはもうよく分かります。しかし、地方の中において、一生、この日本の国に定住されて、税金も納め、市の行政に協力もして、市民として、住民として、我々とともに生きているわけですから、当然、住民投票条例をつくるとすれば住民として入れるべきであろうと、そういう意味で、この原案については反対の立場でございます。  もう1つは、附則の2、先ほども他の委員の質問でも出ましたが、この「市長は」というのをなぜ入れるのか、入れなくてもできるだろうと思いますが、これを捉えて勝手にいじられるということはないと思いますけれども、修正案を今後出すという、住民投票条例が出来上がった後に、修正案を一方的に出されても困りますので、この件も、もうちょっと丁寧に、条例をつくる前に議会にも相談をするというようなこともなければならないと思います。条例案をつくってきて、ここに書いておるから出しましたみたいな論法で市長が来られるというのも、これまで度々ありましたので、この点も課題があるかなと思います。  それから、修正案につきまして、検討委員会が立ち上がったときに、私どもの議員のOBも入っておりました。当初は、自治基本条例の第14条には、将来にわたって明石市に重要な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求できるというところですが、将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすというところから考えますと、明石市政が始まって住民投票が1回あったと。それは、神戸市と明石市が合併して明石市がなくなるかどうかというときにやりましたと。結果は僅差だったようですが、明石市は独自に残りましたと。  それ以来使われておりませんが、これを、先ほどから出ていますが、10分の1とか8分の1とした場合に、使いやすくはなりますけれども、何かがあった、重大なという場面まで来ていないと判断されるような案件についても、住民投票するとなると、これは議会制民主主義で市民の代表として選ばれた市長並びに議会が諸問題について協議していくわけでございますので、その場合には、当然、市民の皆様の声も入っておりますが、将来にわたって重大な影響を及ぼすという事態は、これは4分の1でもいいのではないか。というのは、投票率が大体50%ですから、その半分の4分の1でもいいんじゃないかというのが我々の先輩の声でありましたが、それは検討委員会ではとても受け入れてもらえなくて、最終的にはこの6分の1でいいのではないかというところにギリギリいっていたようですが、結果は8分の1になったということで、これは軽々に伝家の宝刀と言われる住民投票を頻繁に使うということは、これは厳しいだろうということで、私どもは、修正案についても8分の1は受入れ難いということで反対の立場でございまして、原案並びに修正案について反対ということを表明して終わりたいと思います。 ○灰野修平委員長  島瀬総務局長。 ○島瀬総務局長  総務局長でございます。  先ほど梅田委員の御意見、御発言の中で、評価条例のことがございましたので、現状を御説明させていただきます。  確かに今、評価条例につきまして、制定できていない状況でございます。この点につきましては、自治基本条例ができまして、市民の方に入っていただきました検証会議というのがございます。平成28年度に検証会議がございまして、その中でも当然、この点につきましては委員の皆様で御議論頂きまして、結果といたしましては、1つの形に当てはめることで柔軟性がなくなり、形骸化や行政の評価疲れにつながるおそれもあるなど、評価に関する条例に実効性を持たせることが難しいという側面があると。そのため、評価制度の在り方につきまして改めて議論した上で、PDCAサイクルを機能させることが必要であるという御意見を頂きました。  この御意見にもありますように、評価の条例を制定するというのは非常に難しい面があります。ただ、市としては、研究をしていかないといけない部分でございますし、現状は、このたびの決算でもお示しさせていただいておりますように、事務事業点検シートという形で評価項目等も設定をしてお示しさせていただきまして、また、この評価シートにつきましては、市民の方にも公表させていただいております。  こういった積み重ねをする中で、どういった方法があるかということにつきましては、引き続き調査研究してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  今、局長から答弁がありましたけれども、評価条例というのは市の行政について客観的な目で見て評価していただくことでございますので、内々で評価したものをもって評価を決めるというのは、これは私自身から見ると、手前のことを手前で評価するということにしたいというふうに聞こえてなりません。市の行政を客観的に見てもらう評価ということが大事であろうと思っております。  意見として申し上げます。 ○灰野修平委員長  宮脇副市長。 ○宮脇副市長  副市長の宮脇でございます。  ただいまの委員の御意見でございますが、少し説明をさせていただきたいと思います。  市としましては、市政運営上の重要事項、その指針・方針については、しっかりと策定、作成に向けて取り組まなければならないと考えております。  あわせて、長期総合計画の御指摘も頂きました。長期総合計画については、その体制等の課題から、策定時期を若干延ばさせていただくという報告を6月の特別委員会でさせていただいたところでありますが、議会からの御指摘も踏まえまして、やはり市のマスタープラン、最上位計画でありますので、これ以上延ばすことはできないと判断して、何とか体制をやりくりして、本年度末には策定をさせていただきたいと考えております。  このように、取り組むべきは、様々な課題がありますが取り組まなければならないと考えております。その中で、今、出ております評価条例につきましても、当然、課題等、御意見等ありますが、策定に向けた、条例制定に向けた取組も進めなければならないと考えております。  ただ、行政運営上、様々な方針がございますが、とりわけ御案内のとおり、自治基本条例に定める中でも、自治の基本3原則、市民参画、協働のまちづくり、情報の共有、これが特に3本柱と位置付けられておりますが、その中でも市民参画について市民参画条例住民投票条例、この2つが位置付けられております。  現時点においては、この基本3原則で位置付けられる非常に重要なテーマであります住民投票条例、まずはこの条例の制定に向けて、何としても努力をしてまいりたいと考えておるところでございますので、御理解を賜りたいと思います。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  一言申し上げたいんですが、住民投票条例に関して違憲、違憲と強く訴えるのであれば、4つの条例の中で、市民の参画のもとに行政の事業に対して検証・評価を行う、自分たちのことを第三者の目で評価してもらうというところを置いておいて、住民投票条例だけを違憲、違憲と申し上げるのは、これはバランスが悪いのではないかなと、このように申し上げております。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  吉田副委員長。 ○吉田秀夫副委員長  修正案の提出者に名前を連ねておりますので、修正案に賛成という立場でございます。  住民投票条例検討委員会において、平成25年8月から平成26年10月にかけて11回におよぶ議論を重ねていただきました。その中から導き出していただいた、この答申どおりに修正ということです。  市長も答弁等の中で、この答申どおりで何の異論もないんだということでした。じゃあなぜ、第1回目のときに、今回出した修正案どおりの、答申どおりの案で提案をして、その成立に向けて汗をかかなかったのか、汗をかくべきだったのではないかと、私はそのように思います。そのような意味で、修正案に賛成ということです。  原案につきましては、明石市の自治基本条例の定義にあります市民、その中で省かれていない定住外国人を省いている、そのことについては受入れ難いということで、原案には反対をさせていただきます。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかに御質疑、御意見はございませんか。  なければ、これより採決に入ります。  まず、修正案について採決をいたします。  おはかりいたします。  吉田委員ほか1名の委員より提出されました修正案に御賛成の方は御起立願います。                  〔起立少数〕 ○灰野修平委員長  起立少数。御着席ください。  起立少数。よって、修正案は否決いたしました。  それでは、原案について採決をいたします。  おはかりいたします。  議案第72号は、原案どおり承認することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立少数〕 ○灰野修平委員長  起立少数。御着席ください。  起立少数。よって、議案第72号は否決いたしました。  次に移ります。  議案第74号、明石市職員定数条例の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。  議案の説明を求めます。  河野職員担当課長。 ○河野職員担当課長  職員担当課長の河野でございます。  議案第74号、明石市職員定数条例の一部を改正する条例案につきまして御説明いたします。  お手元の総務常任委員会資料を御覧ください。  今回の条例案の概要でございますが、本市の人口増加及び高齢化の進展等に伴いまして、救急災害出動体制等を充実させるため、消防職員の定数を改めようとするものでございます。  1、職員定数の改正案でございますが、現行の消防職員定数を238名から264名に改正し、26名の増加を図ろうとするものでございます。  2、主な改正理由でございますが、1点目といたしまして、江井島分署の消防隊と救急隊の兼務解消でございます。江井島分署の救急車出動件数の増加に対応するため、平成23年度から運用しております江井島分署の消防隊と救急隊の兼務体制を解消し、他分署と同様の人員配置とすることにより、JR大久保駅前再開発等に伴う人口増に対応しようとするもので、10名の増員を予定しております。  2点目といたしまして、救急災害出動体制の充実でございます。車両配置数が多い本署と中崎分署に職員を増員することで、救急災害出動体制の強化を図るとともに、消防署における育児休業をはじめ、各種休暇等取得による出動人員減数対応を図るもので、10名の増員を予定しております。  3点目といたしまして、予防査察体制の強化でございます。消防用設備等の設置基準の複雑化、高度化に対応し、係員の負担軽減及び後進の育成を図るため、防火対象物の各種届出や消防査察体制の強化などの予防行政のより一層の体制整備を図ろうとするもので、2名の増員を予定しております。  4点目といたしまして、情報指令体制の強化と勤務体制見直しでございます。夜間勤務体制の見直し等により、時間外勤務削減など情報指令体制の見直しを図ろうとするもので、4名の増員を予定しております。  なお、具体的な消防職員の増員方法につきましては、有為な人材確保や年齢構成、さらに育成の観点から、採用計画に基づき毎年5名程度、段階的な実施を図っていく予定です。  3、施行期日につきましては、公布の日でございます。  4、その他といたしまして、今後の予定でございますが、本年6月に国家公務員法及び地方公務員法が改正され、令和5年度以降、2年に1歳ずつ定年が引き上げられることになります。本市においては、令和4年9月議会を目途に、定年の引上げに係る条例改正を提案する予定です。  定年の引上げに伴い、令和5年度には定年退職者が発生しないなど、定数管理上大きな影響があるため、当該条例改正案の中で、定数条例につきましても改正を提案する予定でございます。  2ページを御覧ください。  参考といたしまして、部局ごとの職員定数の状況を表にしております。合計の欄、一番下の行を御覧ください。令和3年4月1日現在、本市には正規職員、任期付及び再任用フルタイム職員が2,039名在籍しております。このうち、定数から除外される職員、具体的には国や県及び関係団体への派遣職員や、育児休業中の職員など66名を差し引きますと、定数管理の対象となる職員数は1,973名となります。これに対しまして、現行定数は2,058名となっております。今回の改正により26名増加するため、改正後の定数は2,084名となります。  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。 ○灰野修平委員長  議案の説明は終わりました。  御質疑、御意見はございますか。  楠本委員。 ○楠本美紀委員  1点お聞きしたいと思います。  今、育児休業中の職員の方は、何人おられるかということと、代替職員は補充されているのかということをお聞きしたいと思います。 ○灰野修平委員長  河野職員担当課長。 ○河野職員担当課長  職員担当課長の河野でございます。  育児休業中の職員数に関するお尋ねですが、全市で51名おります。内訳を申し上げますと、市長部局で29名、教育部局で19名、消防で3名となっております。  育児休業の代替職員につきましては、各所属から代替職員の要望があった場合には、市長部局、教育部局につきましては、基本的に要望を認めているところです。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  楠本委員。 ○楠本美紀委員  今回、消防職員が26名増員されるということで、救急災害出動体制の充実に10名を増員し、育児休業をはじめ、各種休暇等取得による出動人員減の対応を図るということが書かれています。産休、それから育児休業が、女性、男性ももちろんなんですけれども、気兼ねせずに安心して受けられるよう、今回の増員は非常にいいことだなと思っております。  産休を取って、あと迷惑をかけるんじゃないかというようなことを思わずに、安心して産休・育休が取れるように今後ともしていってほしいと思います。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。
     出雲委員。 ○出雲晶三委員  二、三お聞きさせてもらいます。  江井島分署で10名増やす、これは数年にわたって行うというようなことを聞きましたけれども、他分署と同じようにするからということですが、他分署は何人ぐらいいるんですか。10名増やして、江井島分署は何名になるんですか。 ○灰野修平委員長  吉川消防局総務課長。 ○吉川消防局総務課長  消防局総務課長の吉川です。  委員御質問の他分署の配置人員につきましては、1係10名で、これが2係の20名が配置されております。これにつきましては、朝霧分署、大久保分署、魚住分署、二見分署となります。中崎分署につきましては、救助隊が配置されておりますので、1係18名の2係で、現在36名が配置されております。これは年度によって19名になる年もございます。  江井島分署につきましては、1係5名の2係の現在10名を配置しております。消防隊と救急隊の兼務を解除するためには、残り5名ずつの配置、朝霧分署や魚住分署と同じように、最終的には、1係10名の計20名の配置を目的としております。  以上です。 ○灰野修平委員長  出雲委員。 ○出雲晶三委員  分かりました。宅地開発が進んで人口が増えているからということで、倍の人数にするということ、理解できました。  それで、何年がかりとか言われていましたけれども、26名増やす分と、それから定年が増えてくる、定年延長になってくるということで、その他のほうに上がっております。その体制には、何年がかりで持っていく予定ですか。 ○灰野修平委員長  吉川消防局総務課長。 ○吉川消防局総務課長  消防局総務課長です。  何年がかりという部分につきましては、例えば、江井島分署の増員分10名を1年度に採用したとしましても、新規採用職員につきましては、消防職員の場合、県の消防学校に6か月間プラス救急科に2か月間ということで、およそ1年間現場に出ることができません。  このように、職員を採用して実際に配置するということになれば、2年度かかるという形になりますので、来年度に職員を採用するとなると、令和5年4月から職員が採用されて、そこから1年間学校に入って、最終的な配置ができるのは令和6年4月1日となりますので、およそ2年度かかるというふうに考えております。  以上です。 ○灰野修平委員長  出雲委員。 ○出雲晶三委員  このたび、26人増員しますよということですが、今後、その他のほうで定年延長の方が増えてきたら人数が増えてくる、また定数改正をするようなことになるんですか。  私、26名の中でこれは賄われるのかなと思ったんですが、そうじゃないんですね。26名採用して、また定年延長の方も、その中の人数を増やしていくということになるんですか。 ○灰野修平委員長  吉川消防局総務課長。 ○吉川消防局総務課長  消防局総務課長です。  定年延長の部分につきましては、市の全体的な制度設計に合わせて、消防につきましても考えていく部分でございますので、この26名につきましては、あくまでも改正理由に上げました4つの分野の補充や増強という部分に考えておりますので、定年延長で必要になってくる配慮につきましては、市の全体の中で改めて考えさせていただきたいと思います。 ○灰野修平委員長  出雲委員。 ○出雲晶三委員  分かりました。  もう1点お聞きさせてもらいます。定年延長になってきましたら、60歳を超えてからの方も働くんですが、現場で何ぼぐらいまで働けるんやろうかなと思うんです。というのは、私も年齢が70歳を超えましたけれども、60歳超えたら60の坂があり、70歳は70の坂がある、だんだん体力は落ちてきます。  その辺で、消防局の職場はいろいろあるかと思いますが、現場としては幾つぐらいまで出るのか、また、これから幾つぐらいまでされる予定なのか、ちょっとお聞かせください。 ○灰野修平委員長  吉川消防局総務課長。 ○吉川消防局総務課長  消防局総務課長です。  消防職員の体力的な部分につきましては、個人差もございます。また、健康面での配慮という部分も必要になりますので、一概に何歳になったらもう現場は無理ということは申し上げられませんが、実際に、60歳まで現場で退職する職員もおりますので、その職員が1年、2年という形で現場で活動するということは、今後、十分考えられることかなと思っております。  ただ、最終的に65歳まで定年が延長される中で、本人の体力や健康面を十分に配慮しなければいけないと考えておりますので、現在の再任用制度で仕事をしていただいている、例えば防災センターの市民救命士講習など、そういった現場以外のほかの職種も含めて、職員配置というのを、今後、検討していきたいと考えております。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  なければ、以上で質疑を終結いたします。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第74号は原案どおり承認することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○灰野修平委員長  御異議なしと認め、議案第74号は原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第75号、明石市市税条例等の一部を改正する条例制定のことを議題に供します。  議案の説明を求めます。  中村税制課長。 ○中村税制課長  税制課長の中村でございます。  私からは、議案第75号、明石市市税条例等の一部を改正する条例制定のことにつきまして、委員会資料に沿って御説明申し上げます。  議案第75号関連資料、明石市市税条例等の一部改正についてを御参照願います。  本改正案は、令和3年度地方税法の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しようとするものでございます。改正内容について、順次御説明申し上げます。  1点目が、軽自動車税の環境性能割の税率適用区分の見直しでございます。軽自動車の取得時に課税される環境性能割については、課税対象となる車の環境性能により適用される税率が異なっており、より環境に配慮した車種ほど税率が低く設定されております。近年の技術進歩に伴い、自動車の環境性能も著しく向上しており、燃費基準も変化していることから、制度の趣旨を鑑み、より燃費性能に優れた車種の普及を促進する観点から、税率適用の基礎となる燃費性能の区分を2020年度燃費基準から2030年度燃費基準へ見直すものでございます。  2点目でございますが、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の見直しでございます。種別割は、従来の軽自動車税に当たるものでございまして、軽自動車の所有者に対して課税されます。種別割のグリーン化特例に関しましても、環境性能割を補完する制度であることを踏まえ、特例対象をより優れた環境性能等を有する車種に限定した上で、特例の期間を2年延長します。  3点目でございますが、住宅ローン控除の特例の延長等でございます。住宅ローン控除については、消費税増税に伴い、適用期間を従来の10年から13年とする特例措置が取られているところでございますが、コロナ禍を受け、所得税の適用期限が令和4年末入居分まで延長されたことから、個人住民税においても同様の措置を講じてまいります。なお、当該措置による減収額につきましては、全額国費で補填される予定となっております。  4点目としまして、生産性革命の実現に向けた償却資産等の特例措置を延長いたします。中小企業の生産性向上のために行われる設備投資のうち、一定の要件を満たす固定資産を取得した場合には、課税標準をゼロとする特例を適用しているところでございますが、新型コロナウイルスの影響を受けながらも、さらなる先端設備投資を行う事業者を支援する観点から、対象となる設備の取得期間を令和4年度末まで延長するところでございます。なお、当該措置による減収額につきましても、全額国費で補填される予定でございます。  5点目としまして、地方税法の条項移動等に伴う所要の整備を行います。  施行期日につきましては、原則公布の日を予定しております。  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。 ○灰野修平委員長  議案の説明は終わりました。  御質疑、御意見はございますか。  なければ、これより採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第75号は、原案どおり承認することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○灰野修平委員長  御異議なしと認め、議案第75号は原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  議案第78号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕を議題に供します。  議案の説明を求めます。  松永財務室長兼財務担当課長。 ○松永財務室長兼財務担当課長  財務室長兼財務担当課長の松永でございます。  議案第78号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第6号)につきまして、御説明を申し上げます。  議案書、一般の1ページをお願いいたします。  歳入歳出予算の補正、第1条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17億2,114万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,250億3,210万円にしようとするものでございます。  なお、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により、当委員会に付託された事項につきまして、後ほど説明させていただきます。  債務負担行為の補正、第2条でございますが、債務負担行為の追加につきましては、第2表、債務負担行為補正により当委員会に付託された事項について御説明をさせていただきます。  地方債の補正、第3条でございますが、地方債の変更につきましては、第3表、地方債補正により御説明をさせていただきます。  6ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為補正の追加分でございます。当委員会に付託された事項につきましては、1項目めのハザードマップ改訂事業でございます。冊子印刷及び全戸配布のための委託料でございまして、令和3年度に改訂し、印刷、配布が令和4年度に入り、来年6月の出水期までに全戸配布できるよう、債務負担行為を設定するものでございます。  7ページをお願いいたします。  第3表、地方債補正でございますが、清掃施設整備事業につきましては、旧魚住清掃工場稼働時に使用していた井戸水の送水管の撤去工事費の財源として、1,060万円を増額しようとするものでございます。農業施設整備事業につきましては、魚住町清水地区の新池の堤体改修計画策定の財源として500万円増額しようとするものでございます。海岸整備事業につきましては、水上オートバイの危険運転防止のための監視カメラ等の設置の財源として、2,000万円を増額しようとするものでございます。道路整備事業につきましては、狭あい道路整備事業に係る道路改良工事等の財源として、950万円を増額しようとするものでございます。都市計画事業につきましては、大久保駅前東西工区土地区画整理事業に係る建物等移転補償の財源として、2,450万円を増額しようとするものでございます。  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、令和3年度当初予算と同じでございます。  続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書によりまして、当委員会に付託された事項につきまして、御説明をさせていただきます。  14、15ページをお願いいたします。  1、歳入のうち、3款、1項 寄附金、1目 総務費寄附金、1節 総務管理費寄附金の新型コロナウイルス感染症あかし支え合い寄附金につきましては、本年度中の寄附見込額を計上するものでございます。  16、17ページをお願いいたします。4款、1項、1目 繰越金、1節 前年度繰越金につきましては、令和2年度決算に伴う繰越金のうち、地方財政法に基づく財政基金への積立分8億6,200万円、並びに今回の歳出予算で必要となる一般財源分として6億2,150万円、これを合わせまして14億8,350万円を計上するものでございます。  18、19ページをお願いいたします。5款 諸収入、1項、1目、1節雑入につきましては、石ヶ谷墓園内での事故に対する保険会社からの賠償金収入でございます。  22、23ページをお願いいたします。2、歳出のうち、1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費でございますが、新型コロナウイルス感染症あかし支え合い基金積立金につきましては、ふるさと納税分として1億円、支え合い寄附金分として1,000万円を、あかし支え合い基金への積立てを行おうとするものでございます。  2目 財産管理費でございますが、財政基金積立金につきましては、令和2年度の一般会計決算における実質収支17億2,350万8,000円の2分の1以上に当たる8億6,200万円を、地方財政法に基づき積立てを行おうとするものでございます。  3目 諸費でございますが、国県補助金精算等償還金につきましては、前年度に交付された保育施設給付費など、子育て支援等に対する国庫補助金等の精算に伴い、償還金を増額しようとするものでございます。  32、33ページをお願いいたします。6款、1項 消防費、1目 災害対策費でございますが、災害対策一般事務事業につきましては、洪水や高潮による浸水想定区域の変更・追加があったことや、災害対策基本法が本年5月に改正されたことなどから、ハザードマップを最新情報に改訂するための経費を追加しようとするものでございます。  以上が、当委員会に付託された補正予算の内容でございます。  続きまして、池田地域防災担当課長から関連資料を説明させていただきます。 ○灰野修平委員長  池田地域防災担当課長。 ○池田地域防災担当課長  地域防災担当課長の池田でございます。  議案第78号、令和3年度明石市一般会計補正予算(第6号)〔分割付託分〕のうち、ハザードマップの改訂につきまして、委員会資料に基づき御説明申し上げます。  議案第78号関連資料、明石市ハザードマップの改訂についてを御覧ください。  1の趣旨でございますが、現行のハザードマップにつきましては、全面改訂から2年以上が経過し、その間に、兵庫県により市内の洪水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域が変更されたこと、また、災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示の避難情報が1本化されたことなどから、最新の内容に更新し、市民に必要な情報をより分かりやすく、より見やすいものに改訂しようとするものでございます。  2の現行版の概要は記載のとおりでございます。  3の改訂方針につきましては、5点ございまして、1点目は兵庫県から公表されました洪水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域を最新のものに改訂いたします。  2点目は、災害対策基本法の改正に伴い、避難勧告と避難指示を一本化し、避難すべきタイミングを分かりやすく説明いたします。  3点目は、コロナ禍で課題となった、避難所での3密を避けるための分散避難についての記述を追加いたします。  4点目は、南海トラフ地震臨時情報に関する記述を追加いたします。  5点目は、改訂版につきましては、今年度中に市ホームページに掲載するとともに、冊子につきましては、大雨等に対し市民意識が高まる出水期、来年6月までに全戸配布を行います。  4の仕様につきましては、記載のとおりでございます。  5の予算額でございますが、制作委託料としまして、令和3年度は、原稿データ作成分として500万円、令和4年度債務負担行為分は、冊子印刷、全戸配布分として1,800万円の合計2,300万円を計上しております。  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。
    灰野修平委員長  議案の説明は終わりました。  御質疑、御意見はございますか。  出雲委員。 ○出雲晶三委員  作成されるに当たって十分検討されておると思いますが、改訂方針の中で、コロナ禍での3密を避ける分散避難という記述がありますが、これは避難だけ、ばらばらで避難してくださいということなのか、それとも本会議で質問も出ました、テントを家族ごとで出してもらいたいというようなこともありますけれども、そういうことも含めてこの3密を避けるということで、このようなテントに入ってくださいというようなことも入っているんでしょうか。 ○灰野修平委員長  池田地域防災担当課長。 ○池田地域防災担当課長  地域防災担当課長の池田でございます。  分散避難につきましては、災害が起こったときに、必ずしも小中学校の体育館へ避難する必要はないですよということをお知らせするものでございます。  例えば、自宅が安全であれば、自宅の2階以上、また、ホテルとか、知人や親戚のおうちにも避難していただいたらいいですよ、そのことでコロナ禍の3密を避けるというものでございます。  また、委員から御指摘のありましたテント等につきましては、一定程度備蓄しておりますので、小中学校の避難所のほうに避難された際は、そういうものを活用してコロナ対策を実践してまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  出雲委員。 ○出雲晶三委員  テントは備蓄しているということですから、それに対しての使用の仕方とかというのは、その場で指導されるんですか。例えば、このハザードマップに書いていたりするんでしょうか。 ○灰野修平委員長  池田地域防災担当課長。 ○池田地域防災担当課長  地域防災担当課長でございます。  テントの使用につきましては、基本、避難所には市職員が運営スタッフとしておりますので、そちらのほうで準備をして受入れをさせていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  出雲委員。 ○出雲晶三委員  現場で指導されるということですけれども、テントもありますというようなことは書いておられるんでしょうか。このような形でテント避難ができますよというようなことは、ハザードマップに書かれるんでしょうか。 ○灰野修平委員長  池田地域防災担当課長。 ○池田地域防災担当課長  地域防災担当課長でございます。  改訂の中身については、今後、協議してまいりますので、そのような点も含めまして検討させていただきたいと思います。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  梅田委員。 ○梅田宏希委員  現行版はA4版冊子の30ページということで、これが40ページぐらいに増えるということで、いざというときにこれを開いて、40ページの中から探し出すというのは、手間も時間もかかりますので、雨や地震といった種類別に自分の命を守るためにすぐに見られるという、いわゆる40ページの中の前半のところに、各災害の種別ごとに概要というか、それを見たらすぐにこうだと言えるような作り方というか、40ページを広げてどこだったかなじゃなくて、そういうようなことを提案したいなと思うんですが、いかがお考えでしょうか。 ○灰野修平委員長  池田地域防災担当課長。 ○池田地域防災担当課長  地域防災担当課長の池田でございます。  委員御指摘のように、より見やすいものに改訂していきたいと思っておりますので、これを機会にさらに見直しを進めたいと思います。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  なければ、以上で質疑を終結いたします。  それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第78号〔分割付託分〕は、原案どおり承認することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○灰野修平委員長  御異議なしと認め、議案第78号〔分割付託分〕は原案どおり承認いたしました。  次に移ります。  報告事項に入ります。  報告事項は2件です。  報告事項ア、明石市国民保護計画の変更について説明を求めます。  上田安全管理担当課長。 ○上田安全管理担当課長  総合安全対策室安全管理担当課長の上田でございます。  私からは、明石市国民保護計画の変更について、委員会資料に基づき御説明申し上げます。この報告は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法第35条第6項及び第8項に基づき議会に御報告させていただくものでございます。  根拠条文につきましては、資料の一番下に記載してありますので、御参照ください。  1の明石市国民保護計画についてでございますが、本計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、市が国や県、その他の関係機関等と連携して、迅速・的確に市民の皆様の避難や救援などを行うことができるように定めるものであり、平成16年9月の国民保護法の施行に伴い、本市では平成19年3月に策定し、その後平成29年6月に一部変更しております。  2の明石市国民保護計画の変更概要についてでございますが、国の策定する国民の保護に関する基本指針及び兵庫県国民保護計画の変更等を踏まえ、明石市国民保護計画を変更するものでございます。変更にあたりましては、明石市国民保護協議会を、コロナ禍のため書面開催し、御承認を頂いた後、国民保護法第35条第5項に基づき兵庫県知事協議を終えております。  3の主な変更内容について御説明させていただきます。  1点目としましては、国の国民保護に関する基本指針及び兵庫県国民保護計画の変更事項を反映しております。具体的には、武力攻撃災害訓練について、様々な場所や状況を想定した実践的な訓練に努めること。国が行う避難施設の指定に際し、施設の収容人数、構造、保有設備等の必要な情報を提供すること。弾道ミサイル飛来時の全国瞬時警報システムJ-ALERTによる情報伝達及び弾道ミサイル落下時の行動について市民への周知に努めることについて記載を追加しております。  2点目といたしまして、市の組織改編に伴い、計画に記載の部署名の修正等をしたほか、危機管理対策本部の構成及び事務分掌を変更しております。  3点目といたしまして、統計数値の時点修正、用語の変更等を行っております。  明石市国民保護計画の主な変更内容については以上でございます。  4に添付資料としまして、本計画の新旧対照表を添付させていただいておりますので、御参照ください。  報告については、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○灰野修平委員長  以上で説明は終わりました。  御質問、御意見はございますか。  なければ、質問を終結いたします。  続いて、報告事項イ、新型コロナウイルス感染症あかし支え合い基金の令和3年度の運用について説明を求めます。  松永財務室長兼財務担当課長。 ○松永財務室長兼財務担当課長  財務室長兼財務担当課長の松永でございます。  新型コロナウイルス感染症あかし支え合い基金の令和3年度の運用につきまして、委員会資料に基づき御報告させていただきます。  あかし支え合い基金の運用につきましては、本年6月議会で様々な御指摘、御意見を頂いたほか、監査委員の審査意見書におきまして、「積立について、寄附者や議会への十分の説明がなく進められるなど、一部不適切ではないかと思われる事務処理があった」との指摘を受けているところでございます。改めておわびを申し上げます。  これらの御指摘、御意見を踏まえまして、今年度の同基金の運用については、寄附金額を一旦基金に積み立てて、活用する際に取り崩すこととしたいと考えております。具体的には、資料の運用の流れの表にありますように、まず、本9月議会で提案しております補正予算に基金への積立金を計上いたしております。補正予算の議決を頂きましたら、10月に4月から9月分の寄附受入額を、来年1月に10月から12月分の寄附受入額を基金に積み立てる処理を行います。その後、来年3月議会におきまして、歳入補正予算に新型コロナ対策事業の執行状況を考慮いたしまして、令和3年度に活用する予定金額を基金から繰入金として計上いたします。  あわせて、基金からの繰入金の各事業への活用予定、この時点では令和3年度内の寄附金額と、新型コロナ対策の各事業の執行実績額が確定しておりませんので、活用予定とはなりますが、これを御報告いたします。その後、令和4年3月末をもって、令和3年度中の寄附金額が確定いたします。4月には、1月から3月分の寄附受入額を積み立てる処理を行います。5月には出納整理期間を経て、確定した新型コロナ対策の各事業の執行実績額を踏まえまして、令和4年3月議会で議決頂いた補正予算の範囲内で、あかし支え合い基金の取崩し、基金からの繰入処理を行います。そして、令和4年6月議会におきまして、最終的な活用結果を御報告させていただきます。  あかし支え合い基金の運用につきましては以上でございますが、参考といたしまして、今年度の9月16日現在のあかし支え合い寄附金の受入状況につきましては、ふるさと納税としての寄附が1,545件、3,343万5,000円、通常の寄附が20件、351万1,500円、合計1,565件、3,694万6,500円となっております。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○灰野修平委員長  以上で説明は終わりました。  御質問、御意見はございますか。  穐原委員。 ○穐原成人委員  今の説明で、入りのほうはよく分かりました。それで出のほうなんですけれども、今の説明では、令和4年5月に基金の取崩しということは、基金は5月にしか崩せないのかどうか。できれば、その目的に沿ったものは、その都度利用できるようなことが望ましいのではないかなと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。 ○灰野修平委員長  松永財務室長兼財務担当課長。 ○松永財務室長兼財務担当課長  財務室長兼財務担当課長の松永でございます。  基金からの取崩しをその都度といった形でできないかといった御意見でございます。そういった形で運用することは可能であると考えております。  一方で、委員の御提案につきましては、できる限り早い段階で支え合い基金の活用先を明らかにするというのが、より寄附者の御意向に沿ったやり方になるのではないかと、そういうお考えによるものというふうに認識をしておるところです。  基本的な考え方といたしましては、あかし支え合い寄附金につきましては、できる限り御寄附頂いた方の御意向に沿った形で活用したいというふうに、市としても考えております。  寄附頂いた方からは、昨年度も医療体制の充実や感染拡大の防止、それから市民生活・事業活動への支援といった形で、広い用途に活用してもらいたいという御意向を伺っておりますので、今年度もできるだけ広い範囲で活用したいというふうに考えております。  現時点におきましては、本年度の当初予算、それから、これまでの補正予算で計上いたしましたコロナ対策の事業、具体的には、医療体制、検査体制全般に関する新型コロナウイルス感染症対策事業をはじめとしまして、新型コロナウイルスワクチン接種事業、あかし生活・地域経済応援キャンペーン事業、市民全員・飲食店サポート事業、高齢者インフルエンザ予防接種の無料化等の事業に広く活用してまいりたいと考えております。  その上で、来年3月には、今後、状況の変化に対応して随時、実施する事業もございますので、それらも含めて、その時点までの寄附金額及びコロナ対策事業の執行状況を踏まえて、その活用予定を御報告させていただいて、御意見を頂きたいと考えておるところでございます。  そして、出納整理期間終了後の来年6月議会で頂いた御意見も踏まえて、最終的な活用結果を御報告したいと、このような流れを考えておるところでございますので、御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○灰野修平委員長  穐原委員。 ○穐原成人委員  単純に言えば、その目的に沿ったものがあって、その目的で今、資金が要るといったときには、5月の段階を待たずしても、使うこともできるというような解釈でよろしいんでしょうか。 ○灰野修平委員長  松永財務室長兼財務担当課長。 ○松永財務室長兼財務担当課長  財務室長兼財務担当課長の松永でございます。  今、委員おっしゃったように、5月を待たずに使うことは可能という解釈で結構かと思います。  また、市からのこういった運用方法でどうかという御提案を差し上げておりますけれども、一方、市議会から、コロナ対策としてもっとこういった事業に寄附金を活用して実施すべきだというような御提案を頂きましたら、市といたしましても真摯に検討して、対応させていただく必要があるというふうに考えております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  なければ、質問を終結いたします。  報告2件を聞いたことを御確認ください。  次に移ります。  その他の項について、事前に申出は受けておりませんので、その他の項を終結いたします。  それでは、理事者入替えのため、暫時休憩いたします。  再開は、午前11時40分といたします。                              午前11時23分 休憩                            ―――――――――――――                              午前11時40分 再開 ○灰野修平委員長  それでは、総務常任委員会を再開いたします。  議事に入ります。  政策局、会計室、監査委員選挙管理委員会関係です。  付託された議案の審査に入ります。  議案は1件です。
     議案第73号、明石市旧優生保護法被害者等尊厳回復及び支援に関する条例制定のことを議題に供します。  議案の説明を求めます。  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  市民相談室調整担当課長の宇野でございます。  議案第73号、明石市旧優生保護法被害者等尊厳回復及び支援に関する条例制定のことについて、資料に沿って説明します。  1、制定の目的は、本市がこれまで推進してきた、誰一人取り残さないやさしいまちづくり、インクルーシブなまちづくりを踏まえて、優生上の理由により不妊手術・中絶手術を受けた旧優生保護法の被害者である市民に寄り添い、差別を許さないまちづくりをさらに推進するために制定しようとするものです。  2、条例の要旨につきましては、まず、市が行うべきこととして、被害者等に寄り添った相談支援、情報提供、調査への協力、支援金の支給等を定めています。  旧優生保護法被害者等は、専ら優生上の理由により、旧優生保護法の規定に基づく優生手術、人工妊娠中絶を受けた者とその配偶者と定義しており、これらに準ずるものとして、旧優生保護法以前の国民優生法、改正後の母体保護法の時代に優生上の理由により同様の手術を受けた方とその配偶者、また、幼少期に本人に一切知らせずに手術が行われ、婚姻して子供ができないことで不妊手術を受けていたことに気付いた方などを定義しています。  なお、支援金の支給につきましては、令和3年7月1日から申請時まで引き続き市民であることを条件としております。金額は1人300万円です。申請があった際には、外部委員による審査を行い、適正な支給に努めることを定めています。  3、検討の経過についてですが、優生保護法関連の問題に深い見識のあるアドバイザーより御意見をお聞きしながら素案を作成した後、パブリックコメントを実施し、市民等から御意見を頂き、条例案を取りまとめました。  4、パブリックコメントにつきましては、資料記載のとおり、本年8月15日から29日までの15日間で実施し、260件の御意見を頂きました。これまで支援系の条例について寄せられた御意見は、ほとんどが数件、最も多かったものでも手話言語・障害者コミュニケーション条例の49件であり、本件には非常に多くの声が寄せられました。意見内容の詳細につきましては、別紙を御参照ください。  5、施行期日は、本年10月1日を予定しております。  以上、よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○灰野修平委員長  説明は終わりました。  御質疑、御意見はございますか。態度表明も併せてお願いします。  穐原委員。 ○穐原成人委員  本会議でも質問をいたしましたので、異なる点をお聞きしたいと思います。  まず、この旧優生保護法被害認定審査会について規定している第10条なんですけれども、5名の委員を市長が任命するというところなんですが、第3項に「旧優生保護法に基づく被害問題に関し、優れた見識を有する者のうちから」とあり、そのとおりだと思うんですけれども、そういった中で完全なる第三者として法的に詳しい方をこの中に入れるというのは通常のやり方だと思うんですが、その辺はいかがお考えなんでしょうか。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長の宇野でございます。  審査会のメンバーは条例制定後に選ぶことになりますが、支援金の支給に当たっては、委員御指摘のとおり公正な判断を有しますので、旧優生保護法の歴史的な背景、障害者やその家族の置かれた状況などにつきまして深い見識が必要であると考えています。公正な判断ができるように、要件に合った方を各分野から選ぶことを想定しております。  以上です。 ○灰野修平委員長  穐原委員。 ○穐原成人委員  そのとおり、第三者的な考えを持った意見というものも必要である。かといって、そういう方ばかりでは、多分、前に行かないのは分かります。  審査基準に関しては、条例案の中からは、ちょっと曖昧というか、ここには市長が任命するとしか記載されておらず、通常の条例も同様に規定されているんですけれども、その辺がはっきり言って分かりにくいかなと。条例ですから、本来、その辺まである程度煮詰めた上で条例案を提案していただきたいかなという思いがあります。  次に、私も本会議が終わった後で気が付いたんですけれども、施行日のことなんですよ。公布の日からというのが通常ではないかなと思うんですが、この条例は令和3年10月1日から施行すると。あえて日付をここに明記した、その思いというか、意味合いはどういうものなんでしょうか。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長の宇野でございます。  特に思いを込めたということではないのですが、9月29日の本会議で可決頂い  た場合、速やかに施行することを考え、10月1日とさせていただいております。 ○灰野修平委員長  穐原委員。 ○穐原成人委員  条例ですから、いろいろな案もあるし、私どもはもっと中身に対していろいろ質疑もして、疑問点もなくしていかないといけないという思いがありますので、施行期日が10月1日というのは、この委員会が終わった後の本会議しか機会がないということなんです。ということは、私から見れば、中身について議論をしようという姿勢が見えないです。  本当だったら、もう少し中身について、我々議会とも議論をして、理念的には全員分かると思うんですよ、理念的には分かるんですけれども、本会議でも言わせていただいたとおり、この中身の小さなところの引っかかりがありますので、この辺を詰めて決めていくべきではないかなと思います。そういった中で本会議でも質問したんですけれども、第2条にある「これらに準ずる者」というのもはっきりしていない。  次に、第9条の300万円の支援金の支給ですが、支援という限りは、目的等をうたう必要があろうと私は考えています。そういった中で、本会議でほかの議員から国の一時金では安過ぎる、だから市でするという声もあったように、市民からは国の補償というか、そういうものに準ずるような感じで見られてしまうんですよ。私は、これは、市が市でできる裁量の範囲を超えてしまっているように考えてしまうわけなんですね。支援というのなら、その目的等、概要でもいいんですけれども、どれぐらいの費用がいるから、その分を支援するんだというような形にしていただきたい。  それと、先ほどの第10条に規定している被害認定審査会委員の構成、これも本来、議案を出す前にもっと検討しておいていただきたかったなと思います。  それで10月1日から施行すると、ここまでうたわれたら、時間をかけて話をしましょうとも言えないですよ。そういう意味合いから、私ども、自民党真誠会としては、本条例には反対をさせていただきます。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございませんか。  楠本委員。 ○楠本美紀委員  本会議でも質問させていただきました。それに対する回答も頂きました。ここで私は、意見と、それから態度表明をしたいと思います。少し長くなりますが、よろしくお願いします。  旧優生保護法は、国の法律と施策によって、1948年から1996年まで、本人の同意もなく不妊手術を強制されるという、重大な人権侵害が引き起こされた極めて深刻で悲惨な問題です。問題解決のために、国の謝罪と補償が必要です。  私は、裁判が行われるまで、優生保護法の名は知っていましたが、実際にどのようなことが行われていたのか知りませんでした。結婚し、妊娠を喜んでいたのに知らないうちに中絶させられ、不妊手術まで行われていた事実を知り、大変驚きました。  2019年4月、国会で一時金支給法が制定されましたが、1年半後でも2万5,000人の被害者のうち認定件数は814人、被害者からすると4%にも満たない人数です。旧優生保護法は、都道府県が率先して進めてきました。兵庫県は、特定できた場合、通知を行う方針ですが、先週、電話で確認したところ、現住所を確認できたのは1人だったということです。この先、調査をするのかとお聞きしましたところ、調査をすることはないと言っていました。  今回、上程されました旧優生保護法被害者等尊厳回復及び支援に関する条例は、目的で、旧優生保護法被害者に対する尊厳の回復と優生思想を決して認めることなく、誰もが疾病や障害の有無によって分け隔てられることのないまちづくりの推進をうたっています。定義では、被害者等に該当する者の中に、旧優生保護法に基づいて人工妊娠中絶を受けた者や配偶者も入っています。支援金の支給として300万円を超えない範囲が示されています。除斥期間にかかわらず、請求期限も設けていません。  なぜ明石市でこの条例がという疑問をお持ちの方もおられると思いますが、国・県が被害者の方に寄り添うには不十分な支援となっている以上、市で補うとともに、この条例が他市にも波及し、国の一時金支給法が被害者の方の尊厳回復及び被害者の方に寄り添った支援に改正されるよう願って、私どもの会派といたしまして、議案第73号の条例制定に賛成の態度を表明いたします。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  森委員。 ○森勝子委員  お尋ねさせていただきます。  この優生手術を受けた人の名簿というか、氏名等の情報を県がある程度持っているというふうには聞いておりますけれども、実際、県のほうで、どのくらいの方がいらっしゃって、今、明石市にどのくらいの方がおられるかということがお分かりになれば、ちょっと教えていただきたいと思います。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  県のほうでは、所在が分かっている被害者に対して通知を行うべく調査をされたようですが、先ほど楠本委員がおっしゃったように、氏名・住所が確定できたのは1名だと聞いております。  明石市内の被害者といたしましては、現在、裁判で氏名を公表してされているお二人が把握できておりますが、それ以外の被害者については把握できておりません。 ○灰野修平委員長  森委員。 ○森勝子委員  そうしましたら、明石市のほうでは、今回、この条例がもし制定されたときに、このくらいの方がいらっしゃるのではないかなという推測というのはされていらっしゃるのか、お聞きいたします。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  被害者の多くに障害がございまして、実際に手術をしてから長い年月がたっておりますので、正確な人数というのは分かっておりません。  ただ、全体の被害者が2万5,000人いると言われています。年月が過ぎたこととか、人数、人口割で考えましても、現在分かっている2名の10倍程度はいらっしゃるのではないかと推測しております。 ○灰野修平委員長  森委員。 ○森勝子委員  こういった方々というのは、やはり御自身から表明するというのは、なかなか難しい環境の方たちもいらっしゃると思います。この間、私も三宮で買物をしているときに、兵庫県からの旧優生保護法の被害を受けた方への案内を大きなスクリーンでしているのを見ましたけれども、結構小さな音だったので、どのくらいの人たちがそのスクリーンを見ていたのかというのはちょっと分かりかねるんですけれども、私がちょっと気になっていることが一つありまして、この条例案の第5条に市民等の「等」というのが書いてあります。条例では、「市民等」というのは、「市民及び市内において事業活動又は市民活動を行う者又は団体をいう」と書いてあるんですけれども、この中に企業とかというのは入っているのかどうか、お尋ねします。 ○灰野修平委員長  青木市民相談室調整担当課長。 ○青木市民相談室調整担当課長  市民相談室調整担当課長の青木でございます。  委員御指摘のとおり、市民等の中には、市内において事業活動を行う団体を含む趣旨でございますので、企業でありますとかそういったところにも、市民等の中に含めて御協力をお願いしてまいりたいと考えているところです。 ○灰野修平委員長  森委員。 ○森勝子委員  企業の役割も大きいので、企業というふうに書いてあったほうが分かりやすかったかなというのがあります。  あと、意見としては、第4条の市の責務に関しても、障害者に関係する団体の方で熱心な方から意見を言われたんですけれども、やはり市の責務の中に、こういった条例の場合は、第6条第4項の市民への啓発も責務に入れるほうがいいですし、第1条のまちづくりの推進も、この第4条に具体的に入れて、市の努力義務をもっと規定したほうがいいのではないかという御意見もあります。  また、第5条の市民等の役割についても、少なくとも第8条の市民等の理解促進を規定すべきだということで、やはりSDGs未来安心都市を掲げている明石ですので、全市一丸となって、こういったことに関しましては、市の責任、市民の責任、企業の責任というのも入れたほうがいいと意見もございました。  態度表明でございますけれども、会派で話した結果、旧優生保護法に関しては、取り返しのつかないことでございますし、自身であっても、その家族であったとしても、こういったことを想像しただけでも、残酷で悲しみが計り知れないことだったと思うんです。  ですので、明石市で制定されることで一つのきっかけとなって、こういった事実が今後あるべき姿を全国的に周知されて、そして国が動くということであれば、私たち会派としてはこの条例制定に関しては賛成とさせていただきます。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございませんか。  梅田委員。 ○梅田宏希委員  それでは、私のほうから、質問及び態度表明をさせていただきます。  1947年5月3日に平和憲法が制定されました。その中の三原則の1つに、基本的人権の尊重ということが明記されておりますが、その平和憲法ができて1年後の昭和23年、1948年9月11日から平成8年9月25日まで施行されていたのが旧優生保護法でございます。憲法違反という判決が出ておりますが、戦後にこのような法律ができたということを本当に残念に思うし、悪法であろうと、このように思っております。  今回の条例案の前文に、「わたしたちが、社会が生み出した優生思想によって深く傷つけられた旧優生保護法被害者等に対し、その悲しみが続く限り寄り添い続けることこそが、真の共生のまちづくりにおいて重要なことである」ということを書いております。これについては、全く賛同するところでございます。  その上で、この条例は全国初の条例制定になることから、大きな話題性があります。全国には、先端自治体である市区町村が1,741ありますけれども、その中で明石市が初めてこの条例を制定するという議案が出されました。  したがいまして、この大きな影響のある条例案に対し、我々議員が議決権を持っておりますので、議会としての条例制定の手順を踏まえた慎重審査が必要であると考えております。条例として制定された場合は、他の自治体から、議会は何を根拠にして、どのような経緯をたどり議決に至ったのかということを問われるのは間違いございません。当然、他の自治体からの視察もあるでしょうし、客観性や法的な根拠を聞かれた場合に、明らかにこれに納得できるような説明を果たすことが議決権を持っている我々議会の態度であろうと思います。  そこで、何点かの質問をいたします。非常に大事な議案でありますので、正副委員長並びに委員の皆様、理事者におかれましては、時間を取ることを御理解願いたいと、このように思いながら、質問させていただきます。  1点目は、条例制定の前段階でございますが、この条例案については、先ほども説明がありましたが、アドバイザー提案を受けて作成をしたとあります。アドバイザーの皆さんは、1つはNPO法人日本障害者協議会の代表の方、そして2つ目には、DPI日本会議、障害種別を超えた94団体が加盟しているそうですが、この日本会議副議長、さらに社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会の理事長、そして旧優生保護法被害兵庫弁護団の弁護士の方2名となっております。この方々、いわゆる関係者、この条例に関係する方々が条例の骨子を決め、思いを盛り込んでつくった条例でございます。私のほうから申し上げれば、関係者でつくった条例の素案であろうと。これを条例として上程するまでの段階でございますが、明石市市民参画条例の第6条には、「市長等は、政策等に対する市民の関心及び政策等の市民に与える影響その他政策等の内容を勘案し、市民参画が必要と認められる場合には、市民参画手続を実施するものとする」と書かれておりますし、他にも市民に大きな影響のある事案については、市民の参画ということが書かれております。  このような大事な条例でございます。先ほども言いましたが、全国初、1,741の自治体のトップを切って条例を上程したという立場から考えますと、当然ながら、条例制定検討委員会を持って、そこで第三者の意見、そして当然でありますが、明石市の条例でございます、市民の役割も書いておりますので、市民も入った条例制定の検討会を行い、法律と条例との整合性や平等性なども含めた協議が必要であろうと思います。ついては、非常に重要な条例でございますが、条例制定検討委員会というものを設置するという経緯を踏まなかった理由について、お聞きしたいと思います。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  委員御質問の検討会についてですが、条例案の作成に当たりましては、旧優生保護法被害の問題に長く関わってこられた方にアドバイザーを委嘱いたしました。先ほど御紹介頂いたとおりです。  条例案につきまして何度かやり取りをしまして、しっかりと御意見を賜り、アドバイザー同士での意見交換もしていただいた上で素案を作成いたしました。検討会は立ち上げておりませんが、しっかりと御意見を伺って作成ができたと考えております。コロナ禍でもあり、集合しての会議は行っておりませんが、必要な手続は経たものと考えております。その上で、社会全体に関わる問題であることから、この条例につきましては、市民参画条例の意見公募手続は要しない条例ではございますが、追加でパブリックコメントの機会を設けたところでございます。  以上です。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  今の御答弁でお聞きしたとおり、関係の方々のアドバイスを重点にして条例を組み上げたということは、専門的な、先ほどから言われている御苦労のこと、それから人の生命のことについては、非常に的確な意見で条例がつくられたのであろうと思いますけれども、これが出来上がった後には、市民にも、そして法的にも問われるところと思うんですね。  ですから、原案としてはそれでいいと思いますが、これを市民全体というところから評価をしていくという、検討会を立ち上げなかったということについては、非常に残念であります。意見として申し上げます。  次に、パブリックコメントでございますが、条例案には市民の役割という条文があります。当然、市民参画条例に沿ったパブリックコメントをすべきであろうと思っていますが、これにはのっとっていないように思います。市民参画条例の第11条の第2項には、「意見提出期間は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない」とあります。また、「やむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる」と。この場合においては、公表の際にその理由を明らかにしなければならないという規定になっております。  260人全員が賛成のパブリックコメントであったとおっしゃいました。具体的には、明石市の広報あかしの2ページ目ぐらいのところに、4行か5行の案内文がありました。ただし、その条例の文言、文章については、明石市のホームページを見てくださいというような案内であったかと思います。これでは、2週間というと、条例の全文を市民が見るには明石市のホームページから探すしかなかった中で、短期間にこれほどの260も超える賛同の意見が来たというのは、どういう経路で来たのかとも思います。したがいまして、正式なパブリックコメントを明石市民に対してすべきであったろうと思いますが、この点について、どのようにお考えか、御見解をお願いします。 ○灰野修平委員長  青木市民相談室調整担当課長。 ○青木市民相談室調整担当課長  私からは、委員から御指摘頂きましたパブリックコメント実施に関する条文上の解釈についてのお答えをさせていただき、具体的なパブリックコメントの実施内容につきましては、宇野のほうから回答を差し上げたいと思います。  まず、市民参画条例に基づくパブリックコメントでございますけれども、その根拠といたしましては、まずは市民参画条例第6条第2項及び第7条第1号が挙げられるかと思います。これらによりますと、条例制定前に意見公募手続、パブリックコメントをはじめとする市民参画手続が義務付けられる場面といたしましては、この制定される条例によって義務を課し、又は権利を制限する内容のものについては、義務付けられております。  本条例につきましては、義務を課したり、権利を制限するものではなく、市民に支援金を得る権利を作り出すほか、具体的な権利義務関係で直接の影響を及ぼすものではございませんので、市民参画条例第6条第2項に基づくパブリックコメントは要しない条例であるというふうに考えております。  しかしながら、御議論頂いておりますとおり、社会的には大変注目を浴びているテーマであることから、可能な限り市民等の御意見を頂くため、期間は市民参画条例に基づいた30日からは短くはなってしまいましたけれども、15日間の意見公募手続を行っております。  その結果、パブリックコメントで具体的にどのような結果をたどったかにつきましては、宇野のほうから回答差し上げます。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  市民意見募集の手続といたしましては、先ほど委員がおっしゃったように、広報あかしで周知を行い、他のパブリックコメントと同様に、市のホームページ、行政情報センター、あかし総合窓口、各市民センターでも条例案を閲覧頂けるようにいたしました。
     以上です。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  市民参画条例の中に規定しているパブリックコメントには該当しないと、市民に義務を課す、又は権利を制限する、直接の影響がないというふうに答弁されましたが、それは本当でしょうか。  条例案の中にある役割としては、市民に協力を頂くという記載があること、さらには明石市民の税金が使われるということ、また、先ほどから申し上げていますように、全国1,741の自治体で初めてつくる条例が、市民参画条例のパブコメには値しないけれども、あえてしたというような言い方でいいのでしょうかね。非常に大きな影響のある条例だと私は思います。 ○灰野修平委員長  青木市民相談室調整担当課長。 ○青木市民相談室調整担当課長  調整担当課長の青木でございます。  委員がおっしゃることは誠にごもっともでございまして、本条例におきましては、非常に大変な社会的影響が出るということは想定されるところではございます。  ただ、パブリックコメントを実施すべき対象となる、義務を課し、又は権利を制限するという場合の義務、権利につきましては、個別具体的に権利制限を伴う場合、例えば罰則付きで何かの義務を課すといったような場合が想定されていることと存じます。  しかしながら、本条例に基づき何らかの罰則を課したり、サンクションを市民に求めるということは一切想定されておりませんで、皆様の御協力のもと、あるべき明石市に向かって共に議論をしていくということを皆様に御協力をお願いするという趣旨の条例であると考えております。  以上です。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  私から言わせますと、そのような義務を課す、権利を制限するということでないからパブリックコメントは必要ないという考え方は間違いだと思います。  これだけ市民に大事な条例でございます。全国初ということは、市民のもとに問合せもあるでしょう、行政にもあるでしょう、議会にもあることを思えば、2週間という短期間で、そして市民が知る機会もないままにというように、非常に私は残念だったなと、なぜもっと丁寧に市民参画手続をしなかったのかというふうに思うところでございます。  次に行きます。明石市例規審査会設置規程の条文を見ますと、条例、規則、訓令その他例規の案の審査に関すること、または法令及び条例、規則、訓令その他例規の解釈及び運用に関することなどを審査することになっております。十分に審査した上での提案というのが常道ではないかなと思いますが、庁内の例規審査会を経た上で、条例が文言的にも仕上がって、議案として上程されるのではないかなと思いますが、この経緯を踏んでおりますか。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  8月17日に開催された例規審査会には出しておりませんが、審査会メンバーに書類を送りまして、条例案の内容については全員から承諾を得ております。  以上です。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  それでは、その審査会を通っていないと、文書を送って意見を聞いて、皆から賛同を得たというようなことと思いますが、この例規審査会というものも庁内では仕上げの段階で非常に重要なものであろうということでございますので、これも完全に皆さんがテーブルを囲んで条例案をまとめたというふうには、私は理解ができないところでございます。  次に、先ほども説明がございましたけれども、条例の文言についてです。第2条の定義の中で旧優生保護法被害者等という「等」ですね、等しいの「等」です。それから、「これらに準ずる者」という書き方をしておりますが、これについては、15日の本会議の一般質問で、穐原議員からの質問に対して市長からは、同趣旨の法律に基づくものとしてということで、先ほど課長からも説明がありましたが、優生保護法が1948年から1996年までの法律、併せて国民優生法、これは戦前から1948年までありました法律ですが、そして、旧優生保護法が廃止になった後の母体保護法、この戦前から旧優生保護法が終わった後までの全てにおいてというふうに、この解釈について、「等」の中に非常に大きく範囲が入っております。詳細を聞いてみたら、これが「等」とか、「準ずる」という言葉で、非常に拡大解釈ができるということで、一つは、際限がないけれども救うんだという趣旨だと思うんですが、この旧優生保護法被害者は推定で明石に何人ぐらいいると思いますかという質問を投げかけたときに、20人ぐらいかとおっしゃいましたが、この3法の対象者は推定でどのくらいをお考えなんですか。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  国民優生法につきましては、委員御指摘のとおり、戦前の法律でございます。現在、生存している被害者はほとんどおられないものと思われます。また、平成8年に改正された母体保護法につきましては、優生手術についての悪しき条文を削除したものであることから、基本的には被害者はほとんどいらっしゃらないものと考えております。  しかしながら、万が一、水面下で手術を受けた市民からの相談があった場合、個別の被害申告を一律に排除せず、被害認定の審査対象とするために、「準ずる者」と定めているものでございます。  以上です。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  この「等」がそういうふうに拡大解釈ができるということと、そのほかにも、条例の文言の中に「等」とか「準ずる」というようなことが入ってしまうと、その中身がはっきりつかめないままに行ってしまうような気がしますので、できるだけ条例の文言については、一くくりの「等」という字でくくらないようにしたほうがいいと、我々としては分かりやすいと思います。  第5条については、先ほど言いました市民等の役割について、パブリックコメントを、当然、市民に役割を求めるのであれば、市民に周知すべきであると、これも御意見で申し上げます。  次に、第6条の相談、情報提供等というところですが、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律への対応というところですが、同法に関する被害者への情報提供や相談、助言のほか、市民への理解促進、啓発に取り組むことになっております。同法は、2019年4月に公布されまして、5年間の時限立法でございますが、現在は2年5か月が経過しております。他市では、一時金支給法が成立したことを受けまして、請求・相談窓口の案内などを詳しく、分かりやすくホームページに掲載して周知啓発に取り組んでいるとお聞きしておりますが、本市の場合は、もう2年5か月たっていますが、こういうところの取組はいかがでしょうか。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  旧優生保護法関連の情報提供といたしましては、2018年6月25日、より身近な場所で相談できるようにとの考えから、市内10か所に相談窓口を設けました。市役所の障害福祉課、あかし保健所、パピオスあかしのこども健康課、総合福祉センター内の基幹相談支援センター、それから市内6か所の地域総合支援センターでございます。また、明石市障害当事者等団体連絡協議会、通称あすくを通じまして、当事者御本人、御家族、支援者等に対して情報提供をいたしました。2019年に国の一時金法が制定された際にも、より被害者に届きやすいように、あすく加盟団体に説明を行い、情報提供への御協力をお願いするとともに、市内相談窓口にチラシを置くなどして周知に努めました。  今後は委員御指摘のとおり、市のホームページにも掲載して、周知に取り組んでまいります。  以上です。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  2年5か月が過ぎて、私も事前に話をしていましたので、お調べいただいて、10か所に書類を置いてということだと思うんですが、明石市のホームページに2年半たつけれども何も掲載していないと、こういうような取組であったろうと思います。あと2年7か月しかありませんので、今後はしっかり取り組んでいただきたいと思います。  次に、第9条に300万円の支援金を支給するとありますが、先ほどからも出ていますけれども、金額の積算根拠とか、金額の妥当性、安いのか高いのかという妥当性とか、何を目的に支給するのかという、補償だったり、生活の支援だったり、身体的・精神的被害の回復のためとか、訴訟費用支援のためとか、いろいろなところがあると思うんですけれども、どのような基準でこの金額を決めたのかというところをもう一度お聞かせください。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  本条例の旧優生保護法被害者が受けた被害は、我が国の障害者政策史上最悪と言われる、この法律によって中絶をさせられる、また、将来にわたって子を産むことができなくなるなど、その精神的苦痛は、犯罪によって重傷病を負った者や死亡した者の遺族が被った精神的苦痛に匹敵するため、明石市犯罪被害者支援条例で交付できる最高額と同等の300万円という金額を参照したものです。  以上です。 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  8月11日に全国優生保護法被害弁護団などによって国会内で集会が開かれ、超党派の議員連盟に要望書が提出された際に、泉市長もオンラインで参加したということでございます。  その中で市長がどのようにおっしゃったかといいますと、優生保護法についても制定した立法府が向き合う問題、立法府の責任において誤った優生保護法、理不尽な除斥期間の撤廃をお願いしたいと、このように発言をしておりました。  8月11日の時点での市長のお考えというのは、やはり国の法律で被害を受けた方々については、国が制定した違憲な法律に基づいていることにより、国の責任において行うべきだと、このような趣旨でございました。  明石市が国に代わって責任を負うこと、明石市民が納めた税金をもって支給するということについての妥当性、また、市民の賛同を得るということも大事なことであろうと思うところでございます。今、質問させていただいて、非常に長くて申し訳ないんですけれども、大事なことですのでさせていただきましたが、どうしても我々議員だけではなくて、法的な面からも、そして市民の目からも、まだまだ丁寧に意見を聴取し、協議をしていかないと、どうも理解ができにくいところがございます。  この条例につきましては、正式なパブリックコメントを行い、広報あかしで丁寧な広報を行って、市民の意見を十分にお聞きすること、また、第三者を入れた検討会議に諮問をして、誰が見ても客観的な意見がまとまったという答申を受けて、条例を修正して、皆から賛同を得ながら条例を制定することを望みたいと思います。  冒頭に申し上げましたけれども、全国1,741の自治体が関心を持っている条例でありますので、手順をしっかりと踏まえて提案を頂くことを意見として申し上げ、我が会派は継続審査を求めるものであります。  したがいまして、議案第73号については継続審査ということを明確にして、採決を本日行うのでありましたら、この採決には加わらないことを宣言して、質問を終わります。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  出雲委員。 ○出雲晶三委員  本会議と委員会の中でお聞きしまして、本当に悪法が施行、実行されてきたんだなということを感じましたし、人権が侵害されてきたんだなということが分かりました。  その中で、梅田委員がおっしゃった、この条例をつくる過程、また、上程する過程において、本当にまだまだ審議も必要だし、不手際だなというふうに私は感じました。  それと、300万円に関してですが、国の一時金が320万円で、それとはちょっと違う金額で300万円が出ておるかなという感じもして、支援金でなぜということが、本会議でも、先ほども質問がありましたけれども、精神的苦痛に対するお金だという答弁がありました。じゃあ、それは慰謝料になるんじゃないかと思うんですけれども、300万円で何を支援するんだと。本人に対する慰謝料であるのか、例えば弁護士費用に使うのか、裁判費用に使うのか、そのための支援をするんだとか、何か目的があろうかと思います。そこをもう一回聞かせてくれますか。 ○灰野修平委員長  宇野市民相談室調整担当課長。 ○宇野市民相談室調整担当課長  調整担当課長でございます。  旧優生保護法の被害を受けた方の尊厳回復を支援するためというのが、支援金の目的でございます。国の定める、おわび、償いの意味で支給するものではなく、子を産み育てる権利を奪われた苦しみに加え、長く差別・偏見に苦しんできた市民に対し、今なお十分な補償を受けられない状況を見舞い、その尊厳の回復を支援するために支給するものと考えておりますので、使い道については市が規定するものではないと考えております。  以上です。 ○灰野修平委員長  出雲委員。 ○出雲晶三委員  やはり、今の答弁を聞いても、精神的苦痛のような、慰謝料的な感じがするんですけれども。それで、これをどうこう言っても仕方ないので、私の態度表明ですけれども、この理念に関しては賛成しますけれども、300万円の支援金の支給に関して、市民の税金を使うことへの疑問点、それと条例を提出するまでの過程がまだまだ議論すべき、もっと議論して提出してもらいたいという部分があります。  この該当された方々には本当に気の毒だと思っておりますが、この条例に関しては反対とさせていただきます。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございませんか。  吉田副委員長。 ○吉田秀夫副委員長  私から、意見と態度表明を行います。  この優生保護法という著しく人権を侵害する差別的な法律を長年放置をしてきた国の責任は非常に重いというふうに思いますし、強制的な不妊・中絶手術は、国の優生政策によって進められてきたものですが、実質的に運用してきたのは各自治体が担ってきました。特に、兵庫県では、全国に先駆けて実施した、不幸な子どもの生まれない運動の中で積極的に推進してきた歴史もあります。私は、被害者の方々につきましては、間違いなく救済されるべき人たちであって、自治体が国の決定を待つという姿勢ではなく、自治体が足らずを補い支援しようとする、この姿勢は大いに評価をいたします。  また、優生保護法を長年許してきたのは、私たち社会でもあります。人権を踏みにじられてきた人たちに目を向けて、被害者等の方々に寄り添って支援していこうという条例制定に会派として賛成の立場を表明いたします。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございませんか。  楠本委員。 ○楠本美紀委員  先ほど公明党会派より継続審査という意見が出ましたので、会派に持ち帰って相談したいと思いますので、休憩の動議を出したいと思います。 ○灰野修平委員長  楠本委員より休憩を求める旨の動議が出されましたので、ここで動議の採決をしたいと思います。  おはかりいたします。動議に御異議はございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○灰野修平委員長  それでは、暫時休憩いたします。  再開は追って御連絡いたします。                              午後 0時39分 休憩                            ―――――――――――――                              午後 0時49分 再開 ○灰野修平委員長  それでは、総務常任委員会を再開いたします。  先ほど梅田委員から継続審査という御意見がありましたけれども、それについて皆さんにお伺いします。  楠本委員。 ○楠本美紀委員  先ほど、公明党会派から継続審査ということも出ましたが、私としましては、国の制度があと2年7か月で期限が切れてしまうということ、それから、当事者の方たちは非常に高齢になっているということで、明石市の条例が早く制定されて、そして全国に広がって多くの方を救済できるようにという意味からも、継続審査については反対したいと思います。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  穐原委員。 ○穐原成人委員  この中身については、継続してもっと議論するべきということはよく分かるんですけれども、今回、私どもに提案されているのは、施行期日、要は令和3年10月1日に施行するという文面もやはり考えなくてはならないことから、継続で審査する時間的なものがあるのかないのか。あと、この委員会の後の本会議で結論を出さなくてはならない。そういった意味からは、残念ながら継続で審査するというようなものではないのではないかなと思います。  この委員会でも賛否を明らかにする必要があろうと思いますので、先ほども私は反対という意見を述べさせていただきました。継続審査はちょっと難しいという思いです。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  森委員。 ○森勝子委員  この条例に関しましては、本会議でも議論がありましたし、条例のも読んで、旧優生保護法に関しての今までの経緯を読んだり、聞いたりさせていただいておりますので、継続審査をするものでもなく、今、困っている明石の市民の方がいらっしゃる、90歳という御高齢でありますので、そういった意味からして継続審査は反対させていただきます。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  なければ、この継続審査についてはなしということで、議案73号については採決を行うということに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○灰野修平委員長  梅田委員。 ○梅田宏希委員  そういうことでありましたら、私としては、条例の趣旨には本当に賛同いたしますが、制定にかかる経緯の中でまだまだ詰めなければならないことがあるという判断をしておりますので、採決については参加しないということを表明いたしたいと思います。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  なければ、以上で質疑を終結いたします。
     それでは、採決に入ります。  おはかりいたします。  議案第73号は、原案どおり承認することに御賛成の方は御起立願います。                  〔起立多数〕 ○灰野修平委員長  起立多数。御着席ください。  起立多数。よって、議案第73号は原案どおり承認することに決しました。  それでは、暫時休憩いたします。  再開は、午後1時55分といたします。                              午後 0時53分 休憩                            ―――――――――――――                              午後 1時53分 再開 ○灰野修平委員長  それでは、総務常任委員会を再開いたします。  報告事項に入ります。  報告事項は3件です。  報告事項ア、令和2年度ふるさと納税実績報告について説明を求めます。  藤田シティセールス推進室長兼課長。 ○藤田シティセールス推進室長兼課長  シティセールス推進室長兼課長の藤田でございます。  報告事項アの令和2年度ふるさと納税実績報告について、委員会資料に基づき報告させていただきます。  本市の令和2年度のふるさと納税につきましては、本のまち明石を応援や新型コロナウイルス感染症あかし支え合い基金などの新規応援プランの追加をはじめ、返礼品の拡充、受付サイトの追加によりまして、寄附の件数及び金額共に前年度比約1.5倍の増加となりました。この実績報告とともに、令和2年11月に導入した企業版ふるさと納税の実績も併せて報告させていただきます。  1の令和2年度の取り組み内容ですが、記載のとおりでございまして、7月からふるなびの受付サイトの追加などを実施しました。  2の令和2年度実績についてですが、当初目標額2億4,000万円に対しまして、実績額は約4億1,200万円という結果となりました。年度別、月別は表のとおりでございまして、今年度につきましても、8月末時点で前年度比約1.3倍増を維持しているところでございます。  3の令和2年度の収支状況につきましては、明石市への寄附額が約4億1,200万円に対しまして、明石市民が他市へ寄附したことによる市民税減税額が約6億2,600万円、その市民税減税額に対して国が交付金として75%補填する額、約4億6,900万円を差し引いた収支につきましては、約2億5,500万円の黒字でございます。その下の部分で、その黒字に対して令和2年度返礼品等の事業経費を差し引いたものが実質収支でございまして、約6,250万円の黒字となりました。  2ページをお願いいたします。  4の応援プラン別実績につきましては、表のとおりでございまして、新たに追加したあかし支え合い基金をはじめ、子育て、市長におまかせが上位を占めております。  5の表は、返礼品ごとの金額のトップ10でございます。全体としては、子育てにやさしいまち明石が有名になっているのか、返礼品には子育てに関する商品が多く、寄附額の約4割強を占める結果となっております。  6の今年度の取組についてでございますが、新たに受付サイト、セゾンを7月に追加したほか、様々な機会を捉えて本市の情報発信に努めてまいります。  7の企業版ふるさと納税は、民間企業が本社所在地以外の自治体に寄附した場合、税制上、最大9割の控除の優遇が受けられる上、企業としては市が行う地方創生の取組を応援できる制度でございます。令和2年度の実績といたしましては、東京都の信金中央金庫より本市のまちなか図書館事業に1,000万円の寄附を頂きました。  今年度の取組といたしましては、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる本市の重要事業に対し、民間資金の活用、官民連携によるパートナーシップの構築など、企業版ふるさと納税のさらなる活用を図るため、明石商工会議所やふるさと納税で培った市内企業とのつながりを通じて、当該制度の啓発に努めてまいります。  また、寄附額の増額はもとより、市の事業への支援や連携企業の増加に取り組んでまいります。  3ページをお願いいたします。  財務室が所管するふるさと納税寄附金充当先事業等一覧として、項目別の令和2年度寄附金の使い道を本市の事業と照らし合わせて一覧にしたものを参考資料として添付させていただいております。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○灰野修平委員長  以上で説明は終わりました。  御質問、御意見はございますか。  穐原委員。 ○穐原成人委員  ふるさと納税によって、本来、市に入るべき税金が6億2,000万円も市外に行ってしまったということがはっきりと分かったところであります。  こういったことも都市間競争の中ではあろうかなと思いますが、あまり市外へ行かないような啓発も必要かなと思うんです。充当事業というところでお聞きしたいんですけれども、各部署に割当てをするのは、どのような考えで、どのような経過をもって進めているのか、お聞きいたします。 ○灰野修平委員長  松永財務室長兼財務担当課長。 ○松永財務室長兼財務担当課長  財務室長兼財務担当課長の松永でございます。  委員会資料3ページにお示ししております充当先事業等一覧につきまして、どういった考えで割当てを行っておるかというところでございます。  こちらにつきましては、現状の取扱いでは、基本的には事業年度が終了した後の割当てという形になっております。その年度の事業ごとの決算額、それからふるさと納税の項目ごとの寄附金額に基づきまして、各項目への寄附金額につきまして、その項目の代表的な事業を選定いたしまして、ふるさと納税寄附金を充当する前の一般財源額ということに従いまして、按分するような形で割当てをしておるという状況でございます。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  穐原委員。 ○穐原成人委員  本会議でもあったように、ふるさと納税として、この項目に対して御寄附くださいといったものに関しては、特にその項目で寄附を頂けた場合に、こんなことに使えますというのを、事前にやはり協議しておく必要があったのではないかなと。  一例でいいますと、4番の明石ダコの保護なんですね。この項目で約3,100万円の寄附を頂いているんですが、充当先は栽培漁業推進事業で250万円ほどで、水産一般振興事業が約2,900万円と。何かこれ、おかしいなという思いがあるので、これが栽培漁業推進事業について、担当課のほうから今はもうこの予算で精いっぱいなんですとかという声があったのかどうか。今年はもう結果が出ていますわね。海にタコがほとんどいなくなってしまったというところもあるので、その辺はいかがなんでしょうか。担当課の声を聞いて割り振りをしているのか、それとも財務室のほうで割り振りをした後で事業をさせるのか。その辺はどちらなんでしょうか。 ○灰野修平委員長  松永財務室長兼財務担当課長。 ○松永財務室長兼財務担当課長  財務室長兼財務担当課長の松永でございます。  明石ダコの保護を例に取りまして、先に割当てをするのか、それとも所管課の意向を聞いた上で割当てを行うのかというところでございます。  明石ダコの保護に関しましては、平成30年度に、明石ダコの不漁ということを受けまして新たにメニューに追加したものでございます。その際には、所管課からこういったことで活用したいという意向があり、そのことについてメニューに追加したという経緯でございます。  今後は、特定の項目を特に取り上げて寄附を頂いておるというような性格のものにつきましては、一定の寄附が集まった後に、その一部を新たな事業や事業拡充のほうに、所管課の意向も聞きながら充てていくといった活用の方法も検討させていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  穐原委員。 ○穐原成人委員  特に今回は、新聞でも有名になりましたね。明石海峡にタコがいなくなったというようなこともありますので、そういう意味合いでもらった寄附金については、来年度は実質幾ら頂けるのかは分かりませんけれども、できるだけそういう面に投入を、主として考えていただきたいなと思います。  市長におまかせとか、それ以外のものに関しては、いろいろな使い道もあろうと思うんですけれども、特に銘打って、明商に応援とかあった場合は、担当課の意向も十分聞いていただいて、予算の割り振りに反映していただけたらなと、意見として申しておきます。  以上です。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。  なければ、以上で質問を終結いたします。  続いて、報告事項イ、日本標準時制定135周年記念事業実施状況について説明を求めます。  井上天文科学館長。 ○井上天文科学館長  天文科学館長の井上でございます。  日本標準時制定135周年記念事業実施状況について報告いたします。委員会資料に基づき概要を説明いたします。  日本標準時制定135周年記念事業につきましては、コロナ禍にあっても市民に明るい話題を提供し、まちへの愛着を高めるとともに、明石市の魅力を全国に発信することを目的として、感染防止の徹底を図るとともに、オンラインによる積極的な情報発信を行いました。  主な取組といたしましては、プラネタリウム・特別展の実施、オンラインイベントでは、ユーチューブにてイベントを実施いたしました。内容としましては、スーパームーン皆既月食の中継、時の記念日のライブ配信、日本標準時135周年イベントを実施しております。内容につきましては、資料に記載のとおりでございます。  次のページを御覧ください。山陽電車とのコラボレーション事業といたしまして、コラボ列車シゴセンゴーの運行、シゴセンオーの人丸前駅名誉駅長就任、明石市立天文科学館きっぷの発売、デジタルスタンプラリーの実施等を行っております。また、オリジナルグッズの作成を行っております。ロゴデザインは、こちらに記載のとおりでございます。こうした事業を実施してまいりました。  今後の取組といたしましては、前年度に実施予定だったプラネタリウム投影機のオーバーホールについて、コロナ禍により延期になっておりましたが、今年の11月16日から12月19日の日程で行う予定でございます。ただ、昨今の事情によりまして、日程は変更になる可能性がございます。  また、2年後の2023年にはプラネタリウムが発明されて100周年になるということで、歴史あるプラネタリウムの魅力を通じまして、全国、そして世界への発信につなげたいと考えているところでございます。  また、来年の1月21日から25日にかけまして、JAXAの協力によりまして、小惑星探査機はやぶさ2の帰還カプセル実物を展示する予定となっております。  今後も万全な感染対策を取りながら、市民が時や宇宙への関心を高め・学ぶ機会を提供するとともに、時のまち明石の積極的な発信に努めていきたいと考えております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  説明は終わりました。  御質問、御意見はございますか。  なければ、質問を終結いたします。  続いて、報告事業ウ、生理用品サポート事業取組状況について説明を求めます。  箕作政策局企画調整担当次長。 ○箕作政策局次長(企画調整担当)  政策局企画調整担当次長の箕作でございます。  私からは、生理用品サポート事業取組状況について御報告いたします。委員会資料の1ページ目を御参照ください。  1の学校のトイレに生理用品を配備するモデル事業についてでございます。これにつきましては、6月議会でも御質問があり、本委員会におきましても様々な御意見を頂いておりました。  本市のきんもくせいプロジェクトでの学校対応につきましては、声かけしやすい教員に相談するという方法を取っておりましたが、児童生徒が先生に生理用品の相談をすることは心理的負担が大きいのではないかとの御意見を頂きまして、実際、市の別の配付窓口で生理用品を受け取りに来られた方から、娘に学校でもらってくるように言うんですけど嫌がるんですとの声があったとの報告もあり、他市の取組状況や衛生面を考慮した配置方法などを検討いたしまして、まずは明石商業高校においてモデル事業としてやってみることになりました。  実施期間は本年7月1日から20日までで、実日数で14日間でございます。その間に使用した生理用品は、151個でございました。  また、モデル事業の最終日にアンケートを実施いたしまして、アンケートの集計結果につきましては、資料1に記載のとおりでございます。  これらのアンケートの結果等を踏まえまして、(6)①モデル事業の期間が短く、生理用品を使用する機会がなかった生徒が多かったこと、実際、アンケートによると、女子生徒443名のうち使用した生徒は58名、約13%でございました。  また、児童生徒や先生等、現場の意見を十分に聞いた上で、課題整理や事業の見直しを行うためには、期間を延長し、さらに検証する必要があると考えまして、(7)①のとおり、明石商業高校でのモデル事業につきましては、2学期以降も継続して実施することといたしました。  次に、(6)②に戻りまして、アンケートで生理用品を実際使用した生徒に理由を聞きますと、急に必要になったから、便利だったから、生理用品を教室から持ち出しにくいからといった意見もあったことから、生理用品の入手が困難という経済的な理由以外にも、学校のトイレに生理用品を配備し、いつでも入手できる環境を整備することに一定のニーズがあるものと考えます。また、このことは、高校のみならず、小学校、中学校においても同様の支援が必要であるとの考えから、(7)②のとおり、まずは高丘小中一貫教育校にて、モデル事業を実施したいと考えております。  現在、緊急事態宣言中ということもあり、衛生面を十分考慮した実施方法等について各学校との調整を行っております。準備が整い次第、モデル事業を開始する予定でございます。  2ページ目を御覧ください。  2のきんもくせいプロジェクトへの寄附・寄贈についてでございます。記載のとおり、株式会社アーサ様及び匿名の市民からそれぞれ5万円の寄附を頂いております。さらに、複数の市民より生理用ナプキン等を寄贈頂いております。いずれも本事業の趣旨を御理解頂き、応援をしていただいているということに対しまして、大変感謝しております。  3の8月末現在の相談窓口別配付状況については、記載のとおりでございます。事業スタートから5か月で、延べ562名の方に生理用品をお渡ししている状況でございます。配付をきっかけに相談窓口を案内したり、継続支援につながっているケースもあることから、今後もさらに女性及び児童生徒に寄り添った支援を続けてまいりたいと考えております。  報告は以上でございます。 ○灰野修平委員長  説明は終わりました。  御質問、御意見はございますか。  楠本委員。 ○楠本美紀委員  従来、女性の生理というのは、表立って議論されたりすることはなかったんですけれども、コロナ禍で女性の生理の貧困ということが浮き彫りになって、このように議論できることを大変うれしく思います。  明石市は、かなり進んだ施策が行われているわけですけれども、明石商業高校で実施されてアンケートをされたということで、元々、貧困から始まった無償配付だったんですけれども、アンケートの中で取り組むうちに、突然生理が始まって困ったとか、生理用品を教室から持ち出しにくかったとか、様々な問題が浮き彫りになってきたと思います。  次に、高丘小中一貫教育校において実施されるということですが、いつ頃からの実施を考えておられるのか。そして、その後、市内の小中学校に広がっていくのかどうか、お聞きしたいと思います。 ○灰野修平委員長  箕作政策局企画調整担当次長。 ○箕作政策局次長(企画調整担当)  政策局企画調整担当次長でございます。  いつ頃からということにつきましては、現在、3校の先生方とそれぞれ調整しているんですけれども、10月の初め頃には何とか開始できる予定でございます。  また、高校でうまくいったからといって、小中学校で同じやり方でいけるかどうかという問題もございますので、その辺りをしっかり検証しながら、問題なく進んでいけば、各学校へとさらに広めていきたいと考えております。  以上でございます。 ○灰野修平委員長  ほかにございますか。
     なければ、以上で質問を終結いたします。  報告3件を聞いたことを御確認ください。  次に移ります。  その他について、穐原委員より申出を受けております。  穐原委員。 ○穐原成人委員  前々から本会議でも問題になっておった案件なんですが、細目については所管外だというのは分かっておるんですが、大久保北部の遊休地について、ここの調査をできるだけ早くということで、明石市の政策局として、現在の考えと、今後、どのような形で進めていくのかというのをお聞きしたいと思います。 ○灰野修平委員長  吉川プロジェクト推進室課長。 ○吉川プロジェクト推進室課長  プロジェクト推進室課長の吉川でございます。  委員御質問の遊休地の利活用に向けた現在の取組と今後の進め方についてお答えいたします。  遊休地への土砂の受入れはなくなりましたけれども、NEXCO西日本の神戸西バイパス延伸事業に伴いまして遊休地へのアクセス道路が整備されることから、利活用の可能性は高まるものと考えております。  そのため、引き続き利活用について検討してまいりたいと考えておりますけれども、利活用の検討に当たりましては、課題として、市街化調整区域であることや、遊休地の区域内に民有地が点在しておりまして、境界が未確定であること、環境調査や埋蔵文化財調査が必要であることなどがありまして、つきましては、できるところから取り組んでいくこととしております。その中で、今年度につきましては、利活用が見込まれる範囲を対象に環境調査を実施する予定でございます。  なお、環境調査につきましては、現在、委託業者の公募中でございまして、予定どおり進みますと、今月中には委託業者が決定いたしまして、今後、約1年かけまして調査を実施する予定でございます。  埋蔵文化財調査につきましては、遊休地の広い範囲が埋蔵文化財包蔵地となっておりますので、調査期間や費用を考えますと、ある程度利活用のエリアが絞り込まれた段階で調査を実施する予定としております。現在、埋蔵文化財調査の担当部署と、今後の進め方につきまして協議をしているところでございます。  いずれにいたしましても、今後、この遊休地をしっかりと利活用してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○灰野修平委員長  穐原委員。 ○穐原成人委員  環境調査も1年近くかかるということなので、できるものなら、できるだけ早く、1年と言わずに半年ぐらいで調査してほしいなと。同時に、政策局としても、明石市の政策を担っていく上で、利活用計画はぜひとも検討していっていただきたいなと思います。  それで一番の問題は、埋蔵文化財調査ではないかなと思うんですよ。これは教育委員会の所管になろうかと思うんですが、これも任せっきりで、例えば3年、4年かかるんですということはもってのほかなので、できるだけ期限を切って調査をするように、担当部局に申入れをするべきではないかなと思うんですが、その辺、副市長、どうお考えですか。 ○灰野修平委員長  宮脇副市長。 ○宮脇副市長  副市長の宮脇でございます。  ただいま委員から御意見がありましたとおりと考えております。まずは、大久保北部の遊休地について、巨額の税を投入して何十年そのままで、これからまた何十年そのままというのはもったいない。何としても利活用に向けて進めていきたいと考えております。  ただその中で、環境や自然といった課題もありますし、文化財もあります。それらを十分考慮しながらの利活用計画を検討していきたいと考えております。  その中で、ベースとなるそれぞれの調査について、環境調査は自然関係ですので、四季折々、1年ぐらいかかる工程にはなっておるかと思いますが、いろいろな調査を並行してやることも可能だと思っていますので、特に利活用においては、文化財調査がかなりのお金と期間を要する例が多うございますので、任せっきりではなく、所管の部署としっかり調整しながら、工程をしっかり立てて進めてまいりたいと考えております。 ○灰野修平委員長  この件について、ほかに御質問、御意見はございますか。  ないようですので、質問を終結いたします。  他に申出は受けておりませんので、その他の項を終結いたします。  以上で総務常任委員会を閉会いたします。  御苦労さまでした。                           午後2時20分 閉会  以上は、本委員会の記録であることを証するため、明石市議会委員会条例第20条の規定により押印する。                        総務常任委員会                        委員長  灰 野 修 平...