• "川島淳良"(/)
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  1. 姫路市議会 2023-09-20
    令和5年9月20日建設委員会−09月20日-01号


    取得元: 姫路市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-13
    令和5年9月20日建設委員会−09月20日-01号令和5年9月20日建設委員会 令和5年9月20日(水曜日) 建設委員会 第5委員会室 出席委員  大西陽介重田一政川島淳良、阿山正人、  八木隆次郎高見千咲東影 昭、神頭敬介、  松岡廣幸 開会                9時57分 都市局               9時58分 陳謝 ・9月15日付の職員懲戒処分について 職員紹介 前回委員長報告に対する回答空き家所有者の約3割が空き家のままにしておく意向を持っているとの調査結果が国土交通省より示されており、空き家が放置されると近隣住民の安全を脅かしかねないことから、しっかりと対応されたいことについて  空き家等対策については、所有者等責務強化などを盛り込んだ、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律令和5年6月14日に公布され、公布の日から起算して6か月以内に施行されることとなっている。  今後、国から示される指針等に基づき、管理不全空き家に対する固定資産税住宅用地特例の解除など、関係部局と連携を図りながら、しっかりと対応したいと考えている。 付託議案説明議案第119号 姫路屋外広告物条例の一部を改正する条例について
    議案第120号 姫路開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例について ・議案第121号 姫路空家等対策協議会条例及び姫路老朽危険空家等対策に関する条例の一部を改正する条例について ・議案第132号 議決更正について(姫路市営市川住宅(第3期)高層建替(建築工事請負契約に係る議決更正) ・議案第133号 議決更正について(姫路営庄田住宅(第1期)高層建替(建築工事請負契約に係る議決更正) ・議案第134号 議決更正について(姫路市営市川住宅(第3期)高層建替(でき)工事請負契約に係る議決更正) ・議案第135号 議決更正について(姫路市営市川住宅(第3期)高層建替(機械)工事請負契約に係る議決更正報告事項説明事業見直しについて 質疑質問            10時21分 ◆問   議案第120号について、150平米程度公園は現在どれぐらいあるのか。 ◎答   現在、都市公園姫路市全体で950か所あり、そのうち150平米程度公園数は130か所である。  150平米程度公園は毎年10か所程度整備されているが、条例改正により、1年もしくは数年に1か所程度と、かなり減っていくことになると考えている。 ◆問   今ある公園については将来的にどのように管理させていこうと考えているのか。  例えば、市の所有地であれば、宅地として売り払うこともできるのではないのか。 ◎答   本条例改正都市局が所管しているものではあるが、下水道、道路、公園美化等の各部局と技術的な基準について協議しながら改正案を策定したもので、公園管理については建設局所管事項である。  条例改正後も小規模公園を従前どおり使用する予定となっているが、建設局からは、150平米程度公園であってもむやみには廃止してはいけないという都市公園法上の公園の保存の原則に基づいて運用しており、大規模公園整備する際には周辺の小規模公園を集約し、当該土地については売却することも含め、他の用途でも活用することを検討している状況にあると聞いている。 ◆問   議案第119号の条例改正案について、「第15条の2第2項の規定の適用については、同項本文中「行わせなければ」とあるのは、「行わせるよう努めなければ」とする。」とするのは語気が弱まっているような印象を受けるが、なぜこのように変えるのか。 ◎答   この第15条の2第2項は、有資格者による点検を行わせなければならないという規定だが、経過措置期間が必要と考え、令和6年6月30日までの間は「努めなければ」という表現にしている。 ◆問   設置から8年が経過している屋外広告物有資格者による点検義務化対象になるとのことだが、設置から8年が経過していることをどのように判断するのか。 ◎答   既に許可申請が行われているものがこのたびの条例改正対象であるため、許可申請時点から8年が経過していることは容易に判断できると考えている。 ◆問   なぜ屋外広告物落下による事故が起こったときの罰則規定がないのはなぜなのか。 ◎答   基本的に所有者管理責任は民法に規定されているため、同法で対応することとなっており、事故が発生する確率を下げるために本条例等事前に調整するものと考えている。 ◆問   罰則はあえて規定しないということなのか。 ◎答   罰則自体規定している。  例えば、屋外広告業の登録をせずに施工した場合や、改修が必要であるのにもかかわらず、必要な措置をしなかった場合は50万円以下の罰金に、無許可広告物設置したり、許可を得ずに広告物の内容を変更したものについては、30万円以下の罰金に処するという規定がある。  落下に対する罰則規定せず、そのような事故が起こらないように、しっかりと有資格者による点検を行うことで安全性を担保したいと考えている。 ◆要望   今ある罰則規定整合性が取れるようにされたい。 ◆問   本条例改正に当たって、本市屋外広告物落下が多数確認されているのか。それとも、国からの通達や予防措置観点等から条例を改正しようとしているのか。 ◎答   本市ではそのような事故報告されていないが、平成27年に札幌市でビルの突出看板落下して人に危害を加えたという事例があり、全国的に有資格者による点検が行われるようになっている。 ◆問   現行条例規定されている罰則が適用された事例はあるのか。 ◎答   今のところはない。 ◆要望   事前の段階から予防していくことはよいことであると思うので、今ある罰則規定との整合性関係も含めて、しっかりと対応されたい。 ◆問   設置してから8年が経過しているものを有資格者による点検対象としているが、木製のものなど、材質によっては8年よりも早く老朽化するものもあるのではないか。なぜ対象を8年が経過しているものとしたのか。 ◎答   日本屋外広告業団体連合会が作成している屋外広告物点検基準によると、広告物構造部分耐用年数の目安は最大10〜20年となっており、10年を経過するまでに点検実施する必要があると考えた。  また、許可期間を3年にしており、3回目の許可申請を行う9年後には有資格者による点検実施してもらいたいと考え、8年が経過したものを対象とした。 ◆問   市営住宅に係る議決更正について、議案第133号は契約金額が増額され、工期も延びるということだが、他の議決更正に係る議案はなぜ金額の増額みであるのか。 ◎答   議案第133号は基礎工事の工法変更したことにより、土留めを構築する時間が必要になったことと、地中埋設物を撤去するための期間を要することになったことから、工期変更が必要になったもので、そのほかの議決更正議案に関しては、工期を延ばす要因がなかったためである。 ◆問   材料費として鉄筋材料が8.6%、コンクリートが26%、労務費ではとび工で6.3%単価が上昇しているとのことだが、民間では材料費が約50%、労務費が約15%上昇しているといわれている。  国の査定によるため仕方がないとは思うが、これでは経営が厳しい施工会社も多いのではないか。 ◎答   建設物価及び設計労務単価に関しては、民間実勢価格は、おそらくもっと上昇している場合もあると思うが、あくまで公共工事であるため、客観的な刊行物に掲載されている金額などを基に計算しており、このような結果となっている。 ◆問   公園運用については、法律である程度規制されていると思うが、公園設置が必要となる開発区域面積を広げたり、分譲宅地以外の開発に際して整備が必要となる施設種類広場を追加したりできるということは、地方公共団体によってある程度弾力的に運用することが可能なのか。 ◎答   都市計画法施行令に、条例規定すれば1万平米まで緩和できるという規定があり、それに基づいて議案を提出したものである。 ◆問   このたび国のほうで法改正があったということか。 ◎答   当該規定については以前からあった。 ◆問   そうであれば、以前から本条例改正は提案できたのではないのか。  また、さびたブランコと滑り台しかなく、誰も使っていない公園がある中で、希望する公園使い道地元自治会に聞けば、防災倉庫を建てたり、消防団の車庫を建て替えたりすることを希望する地域もあると思われる。  国が弾力的な運用を認めており、まちづくりを担当している都市局でそのようなことを考える余地があるなら、公園設置が必要となる開発区域面積を広げたり、分譲宅地以外の開発に際して整備が必要となる施設種類広場を追加したりするだけでなく、さらに俯瞰した視点からまちづくりを考えるべきではないのか。 ◎答   指摘のとおり、法改正により条例規定することで小規模公園の増加を抑制できるようになってから、しばらくたっているのは事実である。  会派要望などでも、将来を見据えた公園管理に関する意見があったため、数年前から公園部局と相談しており、現行の3,000平米を5,000平米にするか、このたび提案している1万平米にするかなど、複数の案を検討する中で、時間がかかってしまった。  今後は、議会等意見があれば、法律の範囲内で柔軟に対応できる部分については、できるだけ早急に対応したいと考えている。 ◆要望   令和4年、本委員会で金沢市へ行政視察に行った際、平成28年の法改正により、公園設置が必要となる開発区域面積を拡大することが可能となったという説明を聞いた。つまり、本条例改正は今から7年も前から提案することができていたわけである。  本定例会では様々な事業見直しについて報告されており、確かに本委員会でも報告のあった1件当たり上限100万円の建替工事助成のような少額の事業も見直す必要があるが、無駄な公園ができないよう、もっと早く対応することも必要だったのではないかと思う。  現行法律の中で弾力的に運用できることがあるのであれば、まずそれをまちづくりのために考えるのが都市局の仕事の1つであると思うので、他の部局に先駆けて検討してもらいたい。 ◆問   新興住宅街では公民館を建てる場所がない場合があり、災害時にどこに避難すればよいのかが問題になるが、公民館設置については意見が出なかったのか。 ◎答   現行条例に、戸建て住宅地開発のうち大規模なものについては集会所用地等設置しなければならないという規定があるので、数百軒もの開発であれば、用地を確保し、公民館が必要な場合はそこに設置するように指導等している。 ◆問   屋外広告物の数は把握しているのか。 ◎答   年間更新件数は約1,000件程度であるが、屋外広告物はかなりの数があり、全件は把握できていない。 ◆問   屋外広告士等有資格者による点検に係る費用は、屋外広告物所有者が負担するのか。 ◎答   そうである。 ◆問   屋外広告物設置している者の負担が増えるということか。 ◎答   ある程度高い場所にある広告物について点検義務でけるため、高所作業車なども必要となってくるので、一定程度費用はかかると思われる。
     その代わり、許可期間は2年から3年に変更される。 ◆問   事業見直し対象である建替工事助成事業予算額利用実績はどれくらいか。また、いつから始まった事業であるのか。 ◎答   年間1,000万円の予算実施しており、平成27年度から現在までで合計56件助成している。 ◆問   予算はほぼ使い切っているのか。 ◎答   令和4年度と令和3年度は9件ずつ助成したが、それ以前には助成件数が少ない年もあった。8年間を平均すると、年間7件程度である。 ◆問   公園公園愛護会などが管理するが、広場の場合は誰が管理するのか。 ◎答   事業者管理することになる。 ◆問   事業者広場遊具等設置するなど、その土地を使用するに当たり都市局から助言するようなことはないのか。 ◎答   特にない。 ◆問   事業者に任せるということか。 ◎答   開発許可に際して、施工する図面などから構造的な危険がないかといったことは確認する。  その上で、管理方法については事業者に任せることになる。 ◆問   工作物設置する際にはいろいろな規制がかかってくると思うが、事業主が希望する使い方に関して、都市局は関わらないのか。 ◎答   戸建ての場合は、小さな子どもがいるファミリー層が入りやすいので、販売の促進になると事業者が判断してブランコで遊べるような場所整備すると思うが、何らかの事情により、例えばインターロッキングを敷いてベンチを置き、憩えるスペースにするほうが望ましいと判断し、市としてもそのほうがよいという場合もあると思う。そのような話を含め、開発許可手続きの中で関わることとなる。 ◆問   子どもの数が少なくなり、使われない小規模公園が増えてきている一方で、草刈りや消毒などの管理をするのが大変である。  公園廃止は簡単にはできないため、将来にわたる公園の上手な使い道について、建設局と一緒に考えてもらいたいが、どうか。 ◎答   同じ公園であっても舗装する面積を増やすなどして、できるだけ手がかからないようにすることが今後必要になってくるということを建設局とも協議しているが、このたびの指摘を踏まえ、改めて協議していきたい。 都市局終了            11時00分 【予算決算委員会建設分科会都市局)の審査】 休憩               12時19分 再開               13時15分 建設局              13時15分 職員紹介 前回委員長報告に対する回答白浜市場線東ルート新設事業を、議会報告せず予算を流用して進めたことについて、深く反省されたいこと、また、通常作成例の少ない課長公印を押印した念書を作成していることに加え、解決金として4,700万円もの税金を支出する事態を招いたことから、今後同様の事案が起こらないよう徹底されたいことについて  議会への説明なしに予算を流用し、事業を進めたことについて、深く反省している。  今後は、事業実施に当たっては、議会に対して丁寧な説明を行う。また、事業を進める際の事務手続についても、その必要性を十分検討するなど、慎重に行う。 ・大手前地下駐車場漏水について、対策を取っているとはいえ、抜本的な解決には至っていないことから、早急に管理状況を改善するとともに、定期駐車券を持つ利用者が満車のために駐車できない事態がないよう対応されたいことについて  管理状況を改善するため、施設内の湿度を下げるための給排気ファンの稼働時間の延長、障害者用スペース運用方法変更点検により漏水していないことが確認できた区画の開放を行った。また、指定管理者と協議し、新たに受皿の設置等も検討している。  また、階段の排水溝の詰まりについては、暗渠の清掃を実施し、現在は解消している。  漏水により一部の区間を閉鎖することで、定期利用者駐車に支障を来すことがないよう、今後も必要な漏水対策を講じたい。 付託議案説明議案第127号 訴えの提起について ・議案第128号 市道路線の認定及び廃止について 報告事項説明令和5年度事業見直し実施について ・浜手緑地白浜地区)の整備について 質疑質問            13時30分 ◆問   議案第127号について、八丈岩山が崩落して危険であったため、過去の本会議でも指摘したが、被告1、被告2以外は全て支払う旨が確定している中で、なぜこの2者だけが訴訟提起にまで至ったのか。 ◎答   まず、1者は亡くなっている。また、もう1者の株式会社姫大調停に一切参加せず、調停が不成立となった。  そこで、その2者に対して訴訟提起することとなったものである。 ◆要望   しっかりと取り組まれたい。 ◆問   今年度の見直し事業放置自転車移送・警告・処理委託を上げているが、事業を見直すことになると、放置されている自転車はどうなるのか。 ◎答   事業を全てやめてしまうということではない。  啓発や取締りの効果により、5年前と比べると放置自転車の数が半減していることもあり、事業費の削減を考えたいという趣旨である。 ◆問   3,185万円の事業費が10分の1程度になるようなイメージか。 ◎答   金額的にはまだ精査していないが、この5年間人件費等がかなり上がっており、それに伴い1台当たり移送費用が上がっているため、若干でも事業費を削減したいと考えている。 ◆要望   毎日移送していたものを1週間に1回にしたら7分の1になる。  臨機応変に見直し実施されたい。 建設局終了            13時34分 散会               13時34分 【予算決算委員会建設分科会建設局)の審査】...