姫路市議会 > 2023-03-15 >
令和5年3月15日建設分科会−03月15日-01号
令和5年3月15日建設委員会−03月15日-01号

  • 利用調整(/)
ツイート シェア
  1. 姫路市議会 2023-03-15
    令和5年3月15日建設委員会−03月15日-01号


    取得元: 姫路市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-11
    令和5年3月15日建設委員会−03月15日-01号令和5年3月15日建設委員会 令和5年3月15日(水曜日) 建設委員会 第5委員会室 出席議員  重田一政、山口 悟、白井義一三輪敏之、  井川一善、井上太良松岡廣幸三木和成、  金内義和 開会               10時00分 都市局              10時00分 前回委員長報告に対する回答 ・単身で入居する高齢者も多数いると思われることから、現在、一部の市営住宅県営住宅に備えられている緊急時に外部の支援機関に知らせる緊急通報システムのような少し踏み込んだ見守り体制の導入について、他都市事例参考にしながら検討されたいことについて  本市では、高齢者向けの設備や構造を備え、生活援助員を配置したシルバーハウジングにおいて、緊急通報システムを導入している。  また、福祉部局実施している見守り安心サポート事業において、希望者には緊急通報機器を貸し出すなど、緊急時のサポート体制を構築しているところである。  県営住宅においては、高齢者障害者向け住宅においても緊急通報システムが導入されているが、住宅使用料に加えてシステム使用料が発生するなど、本市において即座に導入するには課題があると考えることから、当面の間、現在の施策を継続しつつ、他都市状況確認しながら最適な施策実施を検討していきたい。 ・大手前通りトランジットモール区間における石畳舗装については、何度も繰り返し、改修工事実施しており、その効果と費用についてはしっかりと検証されたいことについて  大手前通り石畳舗装については、当初より議員はじめ様々な人から維持管理についての意見をもらっていたが、繰り返し改修工事が発生している状況となっていることに反省している。  大手前通りは、景観の配慮が特に必要な場所であることから、車道部分において、先進的な試みとして石板による石畳舗装施工費1億6,500万円で行ったところである。  当初は、石畳舗装維持管理の面で通常舗装と遜色ないと説明していたが、完成から8年が経過し、これまで多くの補修が発生しており、その補修改修費用は約2,400万円で、このたびの改修費を合わせると約4,700万円となっており、当初の見込みが甘かったものと反省している。
     一方、これまでの経験からバスの走行上の特性や一般交通流入状況が明らかになる中で、補修が集中している範囲が明確になったことから、このたび、車両通行安全性確保及び今後の補修負荷の軽減を目的に、補修が集中している箇所石畳風の半たわみ性舗装改修しているところである。  今後は、このたびの改修により補修負荷が大きく軽減されるとともに、大手前通りが、日常的な管理にスムーズに移行し、特別な景観確保しつつ、持続可能な維持管理を実現出来るよう、引き続き研究、検討を重ねていく。 議案説明議案第31号  姫路ホテル等建築等適正化に関する条例の一部を改正する条例について ・議案第32号  姫路建築確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例について ・議案第33号  姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例について ・議案第36号  契約締結について(姫路市営市川住宅(第3期)高層建替(電気)工事請負契約締結) ・議案第37号  契約締結について(姫路市営市川住宅(第3期)高層建替(機械)工事請負契約締結報告事項説明姫路屋外広告物条例及び施行規則改正(案)について ・姫路老朽危険空家等対策に関する条例改正(案)について ・姫路マンション管理適正化推進計画の策定(案)について ・姫路保留地処分規則改正について 質疑質問            10時34分 ◆問   議案第33号、姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例について、手柄住宅の全居住者転居等完了後のスケジュールについて説明してもらいたい。 ◎答   令和5年度予算解体撤去工事費を計上しており、予算成立後に建物を取り壊し、更地とする予定である。 ◆問   跡地利用はどのように考えているのか。 ◎答   借地部分所有者返還し、市有地部分は庁内で利用希望を募り、希望がなければ、売却等を考えていきたい。 ◆問   借地返還しやすい形なのか。 ◎答   現建造物の西端の建物底地市有地だが、それ以外は全て借地である。 はっきりと分かれており、返還しやすいと考えている。 ◆問   当該市営住宅周辺には、市立保育所認定こども園が位置していることから、子どもの安全確保を最優先解体撤去工事に努めてもらいたいがどうか。 ◎答   その状況は把握しているので、安全に十分配慮して、工事を進めていきたいと考えている。 ◆要望   跡地利用については、こども未来局とも相談しながら適切な利活用を検討してもらいたい。 ◆問   老朽危険空家認定基準を説明してもらいたい。 ◎答   条例施行規則の中に認定基準を定めている。 危険度に応じて点数をつけ、一定の点数になれば、老朽危険空家として認定している。 氏名、住所の公表対象となる、極めて危険な特定老朽危険空家も、条例施行規則の中に認定基準を定め、現地で構造物危険性周辺への影響を調査し、基準に適合すれば、法的な措置を取っていくことになる。 ◆問   調査市職員が行うのか。 また、その際に自治会長近隣住民は立ち会うのか。 ◎答   調査市職員が行っている。 立会いは、通報者に求める場合もあれば、近隣住民居住宅の窓から写真撮影をさせてもらうこともある。 また、自治会から通報の場合は、自治会長に立会いを求める場合もある。 ◆問   ここ数年の通報件数の推移について説明してもらいたい。 ◎答   通報件数は、平成30年が37件、令和元年が35件、令和2年が54件、令和3年度が88件、令和4年が現時点で51件である。 ◆要望   今後もさらなる増加が見込まれるので、しっかりと取り組んでもらいたい。 ◆問   本年は統一地方選挙の年であるが、4年前の前回選挙からプレハブの仮設選挙事務所を建築する際に建築確認申請提出が求められるようになった。 同じような構造工事現場事務所においてもそれは必要なのか。 ◎答   現場事務所の場合は、確認申請は不要である。 選挙事務所の場合は、短期間であるので基礎関係構造緩和規定を適用しているが、仮設許可取得後に建築確認申請が必要となる。 ◆問   現場事務所選挙事務所で取扱いが異なる理由を説明してもらいたい。 ◎答   法律に明記されているためである。 ◆問   現場事務所確認申請の必要がないと明記されているのか。 ◎答   そのとおりである。 ◆問   申請手数料等に相当の費用を要するため、できるだけ選挙にお金をかけず、出馬しやすい環境を整えていこうという国の方針と反するように感じる。 選挙事務所以外にも、一般的には同構造建物は多数あると思うが、そのような建物において確認申請がなされているか把握できているのか。 ◎答   全て把握できていない。 ◆要望   公平性を担保するのならば、例外となるものをしっかりと定めておかなければならない。 短期では物件も貸してもらえず、選挙事務所開設ができないという声も聞いている。もう少し柔軟性があれば、出馬もしやすいと思うので、その辺のことも念頭に置いてもらいたい。 ◆問   4年前の選挙から求められるようになったが、どのような経緯があったのか説明してもらいたい。 ◎答   前々回の統一地方選挙時に他都市選挙事務所において確認申請手続がなされていないという問題がマスコミに取り上げられた関係で、前回統一地方選挙時から、注意を促すようになったものである。 ◆要望   概要が分かる資料を提出してもらいたい。(委員会終了後、資料提出有り) ◆問   姫路老朽危険空家等対策に関する条例改正(案)のパブリックコメント実施しているが、意見提出件数がゼロである。 市民関心も高いのではないかと思ったが、誰からも意見がなかったことについて、どのように考えているのか。 ◎答   当該パブリックコメントに関する新聞記事が掲載されたところ電話での意見はあったものの、パブリックコメントとしての意見提出はなく残念に感じている。 しかしながら、市民からの空き家に関する通報も数多くなされており、空き家問題への関心度は高いと考えている。 ◆問   電話意見はどのようなものだったのか。 ◎答   空き家に対する個人的な意見が主なものであったが、当該条例改正に対しての否定的なものはなかった。 都市局終了            11時02分 【予算決算委員会建設分科会都市局)の審査】 休憩               11時58分 再開               12時59分 建設局              12時59分 前回委員長報告に対する回答山陽電車亀山駅周辺駐輪場整備について、過去の英賀保駅前での事例参考にしながら当該区域における路上駐輪の解消に向けてしっかりと取り組まれたいことについて
    当該駐輪場のオープンにあたり、駅利用者に新駐輪場開設放置禁止区域指定を周知するため、2月末から駅近隣自治会への案内チラシ配布・回覧及び駅周辺への掲示を実施したほか、姫路市ホームページ及び広報ひめじ3月号にも記事を掲載している。 また、山陽電気鉄道株式会社及び神姫バス株式会社と連携し、亀山駅構内及びバス車内においても同様のお知らせを行っている。 加えて、放置禁止区域指定から1週間程度は、利用者の多い朝の時間帯を中心市職員駐輪場事業者亀山駅周辺を巡回し、自転車利用者の誘導と啓発を行い、山陽電車亀山駅周辺における路上駐輪の円滑な解消を目指していく。  議案説明議案第40号  市道路線認定及び廃止について 報告事項説明山電亀山駐輪場開設及び自転車等放置禁止区域指定について ・道路反射鏡基礎不正施工について ・川手線(南1工区)事業における補助金返還について ・市民意見提出手続パブリックコメント)の実施について 質疑質問             13時20分 ◆問   山電亀山駐輪場について、駐輪場南側の踏切の遮断機が降りているときなどに、駐輪場利用者が線路沿い西側民有地に侵入して改札に向かう可能性があるが、何か対策は考えているのか。 ◎答   議員指摘箇所は認識しているので、注意喚起したい。 ◆要望   注意喚起をすることで、そこが通り抜けできることが分かってしまうため、難しい選択になるが丁寧に対応されたい。 ◆問   駐輪場利用者への啓発チラシ自転車の籠へ投函することを検討していた件はどのようになったのか。 ◎答   チラシの投函は、捨てられ、ごみになることが危惧されるため、関西電力の電柱にチラシを掲示させてもらい、様子を見たいと考えている。 ◆問   道路反射鏡基礎不正施工について、従来の工法では型枠を想定した設計ではなかったのか。 ◎答   そのとおりである。 ◆問   今回見直しを行った工法では、側面2か所は型枠として、それ以外は土のままでよいという考えなのか。 ◎答   そのとおりである。 設計に反映しており、単価が上昇している。 ◆問   不正施工を行った業者責任があるのは当然であるが、管理ができないような工法であったことにも責任があったのかと思う。 見直し工法で改善はできるのか。 ◎答   見直し工法では、直接コンクリートの形、高さを確認できるので、今回のような不正施工はできなくなるものと考えている。 また、見直し工法施工業者に過度な負担がかからないよう検討し採用したものである。 ◆問   有限会社安全施設工業が関わっていない道路反射鏡基礎点検は行ったのか。 ◎答   過去3年間実施した他の施工場所について、サンプルを採取して確認したところ、同様の不正施工はなかった。 そのため、当該事業者が元請・下請けで関わったものに限定されると判断した。 ◆要望   今後、同様の事案が発生しないよう十分な検査体制を整え、適切な点検作業に努められたい。 ◆問   本事案より以前の不正施工はなかったのか。 ◎答   なかったものと考えている。 ◆問   同社の所在はどこか。 ◎答   安室校区業者である。 ◆問   不正施工があったのは姫路市だけなのか。 ◎答   上郡町で同様の不正施工確認されたと新聞報道があった。 ◆問   十分に調査した結果それだけなのか。 ◎答   庁内において、同種工事を発注している部署と情報共有し調査した結果、同様の不正施工はなかったことを確認している。 上郡町については、本市不正施工新聞記事を見て、調査したところ不正施工が発覚したとのことである。 また、県に当該事案についての情報提供を行った。 ◆問   同社には、どのようなペナルティーが課されたのか。 ◎答   4か月の指名停止措置及び、3年間入札参加資格制限を行っている。 ◆問   本市顧問弁護士にも相談し、刑事罰対象にはならないという判断なのか。 ◎答   先程のペナルティーに加え、企業名公表による社会的制裁工事のやり直しに伴う費用負担があること、不正施工に起因する人的被害が発生していないことなどを総合的に勘案し、被害届提出は行っていない。 ◆問   34か所のうち25か所での不正施工が判明しており、 会社としてのていをなしていない。 今までうわさ等はなかったのか。 ◎答   同社は、過去から不正施工を行っていたのではなく、令和2年から1人の作業員が始めたことのようである。その作業員が担当していない場所では、不正な施工はなされていない。 ◆問   同社は廃業しているのか。 ◎答   その予定と聞いている。 ◆問   戸建分譲住宅開発事業における公園整備基準について、公園整備が必要となる開発区域面積を現行の3,000平米以上から1万平米以上に改正するとのことであるが、既存の150平米程度狭小公園のうち、あまり使用されていない公園はどれくらいあるのか。 ◎答   昨年度に公園愛護会中心とした利用状況調査のアンケートを実施したが、使用がなく廃止してほしい公園調査するような内容ではなかったため、具体的な数値は把握していない。 公園愛護会高齢化公園老朽化を見据えて、長期的に地域と一緒に検討していかなければならない課題と考えている。 ◆問   既存公園でも将来的に廃止するものが出てくる可能性があるということなのか。 ◎答   本市では、公園愛護会による日常管理により公園維持できている。 そのため、まずは公園愛護会による管理ができるのか、できなければ市が代わって管理を行うのか、その後にその公園は必要か、という判断になる。 また、1つの公園だけの議論よりも、そのエリアにどのような公園機能がそろっているのかを精査する必要があり、現在その作業を行っている。 ◆問   道路反射鏡基礎不正施工において、反射鏡だけを対象調査したのか。ガードレール基礎標識柱等工事においても、不正施工を行った有限会社安全施設工業作業員が関わっている可能性もあると思うがどうか。 ◎答   議員指摘のとおり、ガードレール基礎等でも同様の不正施工が懸念されたので、局内で同種工事を発注している関係課で過去5年程度遡って設計書写真確認し、不正施工がないことを確認している。 あわせて、庁内の関係課にも情報提供を行い、同様の不正はなかったと聞いている。 ◆要望   不正施工を行った業者は、安全意識が欠如しており、利益優先となっている。 市としては、徹底した安全管理に努めてもらいたい。 ◆問   公園整備が必要となる開発区域面積を3,000平米以上から1万平米以上とすることで、どのような変化があるのか。
    また、3,000平米を超えて1万平米までの開発はどれくらいあったのか。 ◎答   開発業者は規模を調整しながら開発を行うため、3,000平米以下のものは年間10件程度であり、3,000平米を超えるものはほとんどない。 ◆問   改正後は、1万平米未満の開発であれば公園整備する必要がなくなるので、公園以外のものを整備していこうということになるのか。 ◎答   住宅購入者にとって公園が近くにあることは、魅力であり、開発業者がその辺りをどのように判断するかだと思う。 ◆問   9,000平米でも業者公園整備すると言えば、市は認めるのか。 ◎答   その地域における公園必要性判断することになるので、協議することになる。 ◆問   1万平米への改正は、公園以外にも都市計画の点からも望ましいものなのか。 ◎答   先ほど説明した市道路線に係る議案でも開発に伴う道路のほとんどが行き止まりとなっている。 1万平米の開発事業になれば、関連公共施設である区画内道路整備ができ、まちづくりの観点から望ましいものと考えている。 ◆問   道路反射鏡について、国の施工方法規定はあるのか。 ◎答   カーブミラーの種類による基礎の大きさの規定はあるが、施工方法規定はない。 ◆問   施工方法に問題はなく、基礎の厚さが不足していたということなのか。 ◎答   必要な基礎の大きさの掘削を写真確認しており、掘削した部分コンクリートが入っていると判断した。 ◆問   写真に写る部分だけをきちんとしたように思うが、どうなのか。 ◎答   一般的に構造物を作るときには余掘りを行うが、狭い道路へのカーブミラー設置時に、余掘りを行うと通行幅が取れない等の問題があり、このような施工方法を採用している。 そのため、不正を発見できなかった。 ◆問   けが人は発生していないが、本来必要とされる強度が不足するような施工をしたことが問題である。 携わったものの大半が不正施工と、非常に悪質であり、しっかりとした対応が必要と思うがどうか。 ◎答   けが人の有無の問題ではないと十分認識した上で、本日説明したとおり被害届提出しないという判断である。 ◆問   川手線(南1工区)事業における補助金返還について、加算金はどのようになっているのか。 ◎答   交付申請時に県の同意を得ており、概算払い申請時にも実施した事業内容提出している。 その結果、一部補助対象外となることが確定した。 今回は額の確定に伴う返還ということで、その場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第18条第2項に基づき、加算金は発生しない。 なお、指定された期日である4月5日までに返還しなければ、延滞金が発生する。 ◆問   本事案においては、市が国の通達を十分に理解していなかった点はあるものの、県や国も十分な確認ができていなかった点があるのではないのか。 ◎答   交付申請に当たり、県との意思疎通が十分でなかった。 また、市が国の通達を十分に理解していれば、このような事態にはならなかったものであり、反省している。 ◆問   加算金が発生していないものであり、市に一方的な非があったものではないと理解させてもらう。 平成26年から令和2年までの間に土地開発基金使用した買い戻しはなかったと理解してよいか。 ◎答   土地単独のものはあったが、建物補償を伴うものは、この1件だけである。 ◆問   道路反射鏡基礎修繕について、令和4年12月29日から翌年1月3日の期間でどのように実施したのか。 また、それに要した経費はどのようになっているのか。 ◎答   カーブミラー基礎となる既製品の手配ができたため、年末年始の6日間で修繕工事実施することができた。 修繕工事に要した経費は、業者負担である。 なお通常は、年間100件を超える道路反射鏡設置要望にできるだけ多く応えるため、価格が高くなる既製品使用していない。 ◆問   業者負担で全ての修繕が完了したため、損害は発生していないという認識なのか。 ◎答   そのとおりである。 建設局終了             14時03分 散会                14時03分 【予算決算委員会建設分科会建設局)の審査】...