姫路市議会 2022-12-09
令和4年12月9日建設委員会−12月09日-01号
報告事項説明
・
屋外広告物条例施行規則の改正について
・姫路市
老朽危険空家等の対策に関する条例の改正(案)について
・姫路市
マンション管理適正化推進計画の策定(案)について
・
山陽本線英賀保駅
自由通路整備工事について
質疑・質問 10時28分
◆問
高層建替工事を行う
市営住宅の部屋の間取りについて、
ファミリー向けBタイプと
単身向けCタイプでは、
Bタイプのほうが需要があると思われるが、
設定戸数が少ないのはなぜなのか。
◎答
面積が広くなると家賃が高くなるため、
Bタイプより少し狭い
Cタイプが最も需要があり、その次が
Bタイプである。
◆問
Cタイプは
単身世帯だけが対象なのか。
◎答
2人世帯も対象である。
◆問
需要を把握した上で戸数を決めているのか。
◎答
今回は建替工事のため、優先して入居することになる現
居住者の
家族構成を基に決めている。
◆問
当該工事は
高齢者に配慮した
シルバーハウジングと同様の整備を行っているのか。
◎答
新たに
公営住宅を整備する際には、段差の解消や手すりの設置等、
国土交通省の基準により、全てバリアフリーに配慮した
建築工事を行っている。
また、
当該工事においては、1階の4戸を
車椅子用住戸として、車椅子の人が居住する際に案内するようにしている。
加えて、緊急時には各住戸内に複数設置している非
常用ボタンを押すことで、
共用部分で警告音が鳴り、他の
居住者等に知らせる
システムも導入している。
◆問
高齢者が単身で入居する場合も多いと思う。
県営住宅等で導入されている非
常用ボタンを押すことで周辺の
支援施設に知らせる
システムのような、もう少し踏み込んだ見守り体制も検討してもらいたいがどうか。
◎答
シルバーハウジングとして整備している蒲田と
白浜南等の
市営住宅では、
サポート機関につながる
システムを導入している。
それを全ての住宅に広げるのは課題があるが、
居住者の高齢化は進行しており、他都市の事例等を見ながら検討していきたい。
◆問
近年の
市営住宅は、
高層建築となっているが、
投身自殺が計りにくいような工夫はされているのか。
◎答
当該住宅では過去の事例がないため、特別な対策は行っていないが、事例のある住宅ではネットを張る等の対策を講じている。
◆問
ある
市営住宅では、2、3年に1度、
居住者でない者による高層階の階段等からの
投身自殺があると仄聞する。
精神疾患を抱える人も増えており、何か物理的に飛び降りができないような対策も必要と考えるがどうか。
◎答
対象となる住宅は限られており、一定の対策は講じているが、
居住者以外の者への対策となるため、対応が難しいところがある。
◆問
共用部分に
防犯カメラは設置しているのか。
◎答
密閉空間となるエレベーター内は、犯罪に巻き込まれる
危険性が高いため、市で
防犯カメラを設置している。
追加設置の要望があれば、許可を与え
地元負担で設置することは可能である。
◆問
自転車置場で
自転車が盗難に遭うという話をよく聞く。そのような住宅では、
自転車を部屋まで持って上がる
居住者もいるようである。
防犯カメラの設置や
自転車置場の照明を明るくするなどの
居住者を安心させる対策を検討してもらいたいがどうか。
◎答
防犯カメラを様々なところに設置すれば、一定の
防犯効果はあると思うが、
居住者の中には監視されているという意見もあり、対応が難しい。
まずは照明を明るくし、犯罪が起きにくい環境をつくることが先決と考えている。
◆問
山陽本線姫路・
英賀保間新駅自由通路整備工事は、
線路上空に建設するものであり、その工事を
鉄道事業者が行うのは分かるが、18億円の
契約金額は、市も積算して内容を把握しているのか。
◎答
鉄道事業者は単価を公開していないものの、国から透明性を確保するようにとの通達を受け、本市に資料を提出している。
本市では、提出された資料の確認と他の
自由通路の事業費を参考とすることで、
契約金額が適正なものと判断している。
なお、本市が受ける国の
会計検査の
検査対象には、提出された資料も含まれている。
◆要望
入札ではないので交渉があってもよいと思うが、
工事内容を把握していなければ交渉はできない。
多額の税金を支出するものであり、しっかり取り組んでもらいたい。
◆問
姫路市
老朽危険空家等の対策に関する
条例改正について、
所有者の氏名、住所の公表は
個人情報保護の観点から問題はないのか。
◎答
他都市でも多くの事例があり、
法制担当に確認しているが、命令に従わない場合に公表するものであり問題はないと考えている。
◆問
当該条例は令和5年7月1日に施行するとのことであるが、現在、
特定老朽危険空家等の認定について指導中の4件が対象となるのか。
◎答
それに加えて、新たに
特定老朽危険空家等に認定されるものがあれば対象となる。
◆要望
周辺住民の安全等を考えると
所有者が適切な措置を講じることが当然であり、命令に従わない場合の氏名等の公表はよいと思う。
また今後は、そのような
老朽危険空家に至るまでの対応についてもしっかりと検討してもらいたい。
◆問
山陽本線姫路・
英賀保間新駅自由通路整備工事について、大野第一踏切の閉鎖に係る問題は解決しているのか。
◎答
安全面から
当該踏切を廃止したいとの話がJRからあり、
地元自治会や
連合自治会から廃止の同意を得ているので、新
自由通路開通後に
踏切撤去になると考えている。
◆要望
反対の意見も相当数あったと思うが、地元の問題がなければ、
安全面に配慮した対応を進められたい。
◆問
新たな場所に
市営住宅を建設することはできないのか。
◎答
不可能ではないが、本市は
セーフティネットとしての最低限の
市営住宅は維持するものの、残りは民間の
アパート等を活用していく方針である。
そのような中で、新たな場所に建設することは困難と考えている。
◆問
建替工事を行う
市営住宅は、民間の
アパート等もある市の中心部に位置しており、行政が民業を圧迫してまで行う必要があるのかと考えている。
例えば、人口が減少し、生徒数も少なくなっている
本市北部地域において、
新婚世帯などを対象とした家賃の安価な
市営住宅を整備する大規模な
地域開発を計画することは難しいのか。
◎答
かなり難しいと思う。
昭和や
平成初期には、安富町で学校の隣に
町営住宅を建設したり、旧
姫路市域でも郊外に多くの
市営住宅を建設していた。
しかしながら、郊外の
市営住宅は、不便なところがあり、世代交代できていないのが現状である。
そのような中で、新たな地域に
市営住宅を建設するのは、十分にその効果や
必要性を調査研究しなければならない。
◆要望
民間事業者が手を出さない部分に税金を投入していくことも行政の定めと考える。
また、
市営住宅の敷地にコンビニやスーパーが出店できるようにしていくことも必要と思うので要望しておきたい。
◆問
屋外広告物条例施行規則の改正については、市の許可は不要となっているが、掲出する
広告物を届け出る必要もないのか。
◎答
届出は不要である。
しかしながら、審議会では、何もチェックしなければ、景観に不適切なものが掲出されてしまうおそれがあるとの意見もあった。
今後、制度を運用していく中で不適切な事例があるようであれば、色彩等、
広告物の指針を検討していく必要がある。
◆要望
不適切なものでも掲出された後では対応が難しいと思うので、しっかりと検討してもらいたい。
◆問
防犯カメラを設置している
自治会では、
自治会名と撮影中である旨を表示した看板を掲出しているところがある。
例えば、その看板に
協賛者名を入れて、その協賛者に
防犯カメラの
設置費用の負担を求めていくようなことはできないのか。
◎答
都市局の所管ではないため回答が困難である。
意見は担当局に伝えたい。
◆要望
防犯カメラが経年劣化し、撮影ができなくなっている
自治会が多くある。
本件のような取組ができれば、
自治会の
経済的負担も減り、安心安全につながると考えるので、ぜひ、その際は
都市局における事例を所管局と共有してもらいたい。
◆問
大手前通りの
トランジットモール区間における石畳について、先日通りかかったところ、石畳から舗装に変わっているところがあった。
石畳については、施工当初から疑問があり、本会議で何度か質問をしたが、その際の答弁は「大丈夫である。」とのことであった。
しかしながら、施工後1年が経過したころから繰り返し補修を行うようになっている。
舗装が何年間もって、どれくらいの経費を要したのか、今後に生かすためにきちんと総括しておく必要があると考えるがどうか。
◎答
大手前通りの舗装に関しては、当初から
安全安心と景観の観点からせめぎ合いがあった。
現在、補修に金額を要している
トランジットモール化ができていない部分において、令和5年1月31日までの工期で石畳風に見える半たわみ舗装の工事を行っている。
◆要望
このままでは補修に金額を費やしていくだけなので、今後どのような対応をしていくかが大切である。
後進に引き継いでいくためにも、しっかりと考えてもらいたい。
◆問
今後の工事は石畳を剥いで行うものではないのか。
◎答
現在の
工事箇所は石畳を剥いでいるが、残りは石畳を残したままである。
石畳と
通常舗装が混在すると、キャッスルビューからの景観を損ねるため、景観に配慮した石畳風の舗装として施工している。
都市局終了 11時06分
建設局 11時06分
前回の
委員長報告に対する回答
・
街路樹の十分な点検がなされないまま
倒木等による被害が発生した場合には、本市の
道路管理者としての
管理責任が問われることから、
危険性のある
街路樹が放置されないよう適切な
街路樹管理に努められたいことについて
街路樹の
倒木等に起因した事故が発生しないよう、
道路パトロール車による
日常点検や
委託業者による
現場作業時における
情報収集をこれまで以上に強化、徹底し、また、広報ひめじや市のホームページなどで広く市民へ
情報提供を呼びかけるとともに、通勤途中の職員からも
情報提供を呼びかけるなど、様々な方法での
情報収集に努め、
倒木等の
危険性がある樹木については可能な限り早期に適切な対応、処理することにより事故の発生を未然に防止していきたいと考えている。
報告事項説明
・
八丈岩山に係る
費用償還請求調停事件に係る調停に代わる決定について(資料なし)
・
山電亀山駅周辺における
駐輪場の整備について
・
大手前通り市民花壇について
・
白浜市場線(
東ルート)中止に伴う市道の
認定廃止について
・今後の公園の
あり方検討について
・
白浜西山公園に係る事業について
・
浜手緑地(
白浜地区)の整備について
質問 11時33分
◆問
今後の公園の
あり方検討についての報告において、
開発行為で整備された小規模な公園の今後の取扱いについての記載がないが、どのように考えているのか。
◎答
開発行為に伴う公園は、地域の子どもが利用しなくなり、管理にも困っているものが多くある。
そのため、新しい公園をこれ以上造らないという方向性を打ち出そうとしている。
既存の公園については、現在取り組んでいる
公園データの
DX化により、エリア内にある
公園数と機能を把握し、
人口分布の
年齢割合等から
公園機能の
充足状況を調査しなければ、一概に使われていないから不要であると判断できないため、今後検証していきたい。
◆問
区画整理による公園の設置が法律上義務づけられており、その法律を改正しなければ、
区画整理ごとに公園が増えていくことになる。
一定の面積を下回る
区画整理の場合は、公園の設置を義務づけないよう国に要望しているのか。
◎答
区画整理の場合であれば、既にある公園との
役割分担の点から
公園部として、設置について指導ができる。
開発行為の場合は、条例上3,000平方メートルを超える面積では、150平方メートル以上の公園を整備する必要がある。
当該基準による
小規模公園が増えることで、市も地域も管理に困っている現状があるため、
開発行為の
面積要件を緩和し、これ以上
小規模公園が増加しない方向で
条例改正をしようとしている。
◆問
条例改正はいつ頃になるのか。
◎答
条例を所管する
都市局と協議中であるが、次回の当
委員会で
条例改正に係るパブリック・コメントの実施について報告したいと考えている。
◆問
私の住む地域は、数年前に約2ヘクタールの
区画整理事業が行われ、大きな公園が整備されているが、そのような場合も
区画整理時に公園を整備しなければならないのか。
◎答
区画整理の際は、
公園部と協議を行うことになり、そのエリア内で公園が充足しているかを見極めながら指導することになる。
◆問
公園データの
DX化による分析はいつから始めるのか。
◎答
公園の
データ化は始めているが、
市内全域では実施が難しいので、来年度に
モデルエリアを1つ決めて実施したいと考えている。
◆問
分析はどこが行うのか。
◎答
兵庫県立大学と共同で研究を行う。
◆問
来年度にはできるのか。
◎答
1つの
モデルエリアで、地域の公園に対する充足感や管理上の負担等の提言ができると考えている。
◆問
地域の意見や要望を聴く機会はあるのか。
◎答
公園データの
DX化に加えて、
公園樹木の
循環利用も非常に重要なテーマであると考えており、地域と一緒に取り組もうとしている。
連合自治会を1つの範囲として地域の課題を把握しながら実施したいと考えている。
◆要望
兵庫県立大学との取組において、地域の意見や要望を聴き、それをフィードバックしてもらいたい。
◆問
公園の
樹木剪定において、
公園愛護会では剪定ができない高木などは市に依頼しているが、剪定は3年に1回程度のサイクルである。
もう少し
公園愛護会が活動しやすいようにはできないのか。
◎答
公園数と職員数から3年に1回程度としている。
地域の一部の要望による
落葉対策としての
樹木伐採依頼等で作業量が増えているが、地域とは落葉を循環させる取組などを通じて樹木の大切さを共有できればと考えている。
また、
公園部としては、よい樹木とするための必要な取組に注力するため、不必要な
樹木剪定等の負担を軽減できるよう取り組んでおり、高木は全て伐採するのではなく、残しておくべき樹木を考えながら、3年後に
樹木剪定の負担を軽減させる取組を進めている。
◆問
昔と比べると公園の遊具が少なくなり、公園の魅力が減少したことで利用者が減少し、関心が薄れることで
公園愛護会としても活動に力が入らないといった側面がある。
安全面を考える必要はあるものの、もっと遊具があれば、公園が活性化するのではないかと思うがどうか。
◎答
昔からある公園は、同じような遊具や広場を備えており、
公園数が少ないときはそれでよかったが、今ではその機能が重複している。
公園データの
DX化の取組において、1つの
ブロックで
公園機能を
対象年齢や用途等で分け、量から質へ転換していくことを検討したいと考えている。
◆要望
公園に
ブランコ設置を要望すると、
安全距離をとり他の遊具が設置できなくなる。
結果、その公園には誰も遊びに来なくなり、
公園愛護会もそのような公園では、草刈りを行うだけとなり力が入らない。
遊具を中心とした公園の整備についても検討してもらいたい。
◆問
公園等の設置が義務づけられる
開発区域の面積の
最低限度を緩和するとのことであるが、それは近隣に公園がある場合だけなのか。
◎答
現在協議中であるが、近隣と判断する距離の設定が難しいため、1万平方メートル以下は公園の
設置義務を設けない方向で考えている。
◆問
1万平方メートル以上と以下で公園を設置するか否かで大きな差がある。
3,000平方メートルを超えて1万平方メートル未満の
開発行為の場合は、
開発業者から
公園整備費として一定の金額を徴収することなどはできないのか。
◎答
そのような事例を聞いたことがあるが、
開発業者の理解を得るのは難しいと思う。
◆要望
公園管理に関する財源の確保をしっかり考えてもらいたい。
◆問
行政視察で訪れた金沢市の事例として、子どもがいる公園といない公園を使い分けるのが一番
市民ニーズに合っているのではないかと思う。
本日の
報告資料には、
公園再生イメージが記載されているが、いつから取り組もうと考えているのか。
◎答
それぞれの地域の事情があり、金沢市の方法で全てに対応できるかどうかは分からない。
まず、1つの
ブロックを
モデル地域として分析し、その取組の
可能性を検証していくべきであると考えている。
◆要望
全市的に展開してしまった後では修正が難しいと思うので、しっかり分析しながら取り組んでもらいたい。
◆問
山陽電車亀山駅(以下「亀山駅」という。)周辺における
駐輪場整備について、今後
整備予定の
手柄新駅や他の既存駅にも
駐輪場の整備を求める声があるが、どのように対応していくのか。
◎答
手柄新駅については、鉄道駅
周辺整備課とJRで協議していると聞いている。
今後の
駐輪場の整備については、市が整備運営する形はなじまないと考えており、
JR東姫路駅のように
外部団体と連携し、整備が必要なところには対応していきたいと考えている。
◆要望
脱
炭素社会の実現に向けて、
自転車利用が見直されている中で
駐輪場の整備はとても大切だと思う。
亀山駅だけでなく他の駅にも展開してもらいたい。
休憩 11時58分
再開 12時55分
◆問
白浜市場線(
東ルート)中止に伴う
市道認定廃止について、現状は更地のようになっているが、以前の公園に戻すということなのか。
◎答
現在は、公園の園路が分断されている状況なので、それをつなげ、
排水施設等を整備し、真砂土を敷いて公園の状態に戻す計画である。
◎答
概算事業費4,000万円の中にその
整備費用は含まれているのか。
◎答
含まれている。
◆問
亀山駅の
駐輪場整備について、令和4年9月に入札を行ったものと思うが、土地は以前から所有していたものなのか。
◎答
土地は整備に当たり、鉄道駅
周辺整備課で取得している。
駐輪施設の整備は
民間事業者が行うため、市の支出は発生しない。
委員指摘の入札は、
地盤整備と
前面道路の一部
補修整備に係るものである。
◆問
土地の
取得費用は幾らだったのか。
◎答
鉄道駅
周辺整備課で取得しており、資料を持ち合わせていない。
◆問
姫路駅周辺の
駐輪場を
自転車で利用した場合、2時間まで無料、それ以降は1日当たり100円程度だったと思う。
地価を考えれば、亀山駅のほうが安くなるかと思うが、料金の検討はしているのか。
◎答
料金は
運営事業者が設定することになるが、
事業者選定に当たり提出された
事業計画書においては、料金は1日100円を想定し、近隣の飾磨駅より低廉な
価格設定で提案されている。
◆問
既存の亀山駅南側の
無料駐輪場は、入りきらない
自転車が市道上に停められている状況であるが、今まで無料で利用していた人からすれば、経済的な負担が発生するということなのか。
◎答
無料駐輪場は、
山陽電鉄の所有地を市が無償で提供を受け、整備し提供していた。
委員指摘のように、収容しきれない
自転車が
駐輪場の
入口付近や駅東側の道路上に100台程度停めてあったので、それらを全て収容できる新
駐輪場を整備するものである。
施設利用に際しての負担は生じるが、
無料駐輪場と異なり、照明・
防犯カメラ・駐
輪ラック等も一部備える予定としているので、利便性は向上するものと考えている。
◆問
白浜市場線(
東ルート)中止に伴う
市道認定廃止について、同
ルートの整備に関しては、これまでに代替地の整備として公園の草刈りや地中に埋まっている県の
工業用水管の
入替え等に1億円近い金額を要している。
また、
賑わい拠点施設は、将来の
ビジョンが何も見えないが、今後の市場への
アクセス道路についてどのように考えているのか。
◎答
新
市場開設後の交通量や
賑わい拠点施設の動向、また
播磨臨海地域道路等の関係で改めて代替地とする
可能性もあるが、
東ルート事業が中止となったため、分断された状態の公園を元に戻すものである。
◆問
公園の
面積確保の観点から元に戻すことは理解できるものの、市全体で考えた場合での
賑わい拠点施設への配慮がなされていないように感じる。
また、
播磨臨海地域道路の関係で代替地が必要となった場合には、改めての整備が必要となるため、
当該市道の
認定廃止については、
播磨臨海地域道路の詳細な
ルート案を確認してからでもよいかと思うがどうか。
◎答
賑わい拠点施設や
播磨臨海地域道路の動向、新
市場開場後の
交通量調査の結果等から東からの
アクセスルートが必要となれば、改めて
ルート案を検討する。
公園については、
播磨臨海地域道路等の関係で将来的に
移転用地が必要になったときに対応できるような形での復旧を考えている。
また、
当該市道の
認定廃止手続は、
東ルートに係る現計画が中止になったことに対応するものであり、将来にわたって
東ルートの
必要性を否定するものではない。
◆問
新市場が開場すれば新たな
アクセスルートの
必要性が生じる
可能性がある。
開場後1年程度が経過してからの判断であれば納得もできるが、中止は
建設局としての判断なのか。それとも市長の判断なのか。
◎答
中止の最終的な判断は市長が行い、その後の手続を
建設局で行っている。
東ルートの
必要性を否定するものではないが、計画が中止になったので、市として元に戻さなければならない。
◆問
本件は国の
補助事業なのか。
◎答
東ルート整備は、
市単独事業であり、
本件工事も
市単独事業である。
◆問
賑わい拠点施設の整備は、
東ルートがない状態であれば、めどがつかないのではないのか。
オール姫路で取り組んできた大きな
ビジョンとして、
道路整備が優先されてきたことは当然であり、渋滞が発生すれば、そこに資本投下する企業はなくなってしまう。
東ルートの
必要性が生じたときに、また1から考えるとなれば、2年、3年は要する。1年程度、様子を見てから判断はできなかったのか。
◎答
市場移転は、
オール姫路で成功させなければならない案件であり、移転による市場本体や地域の活性化は行政として取り組むべきと考える。
賑わい拠点施設の整備など計画どおりに進んでいない部分もあるが、市場の移転事業を最終的に成功に導くために、関係局と協力して今後も引き続き検討していかなければならないという思いを持っている。
◆問
納得したわけではないが、姫路市の判断として理解させてもらう。
改めて聞くが、市長の判断で復旧まですることになったことに間違いはないか。
◎答
そのとおりである。
◆問
前回の
委員会で質問した都市計画道路川手線の整備事業について、その後はどのような状況なのか。
◎答
国・県と継続して協議しており、兵庫県の完了検査を令和4年11月24日に受検した。
その中で、建物補償は補助対象外であるという指摘を受け、補償部分について減額した形で実績報告を修正しているところである。
◆問
あの辺りの登記簿謄本を見ると、最終的に所有権が変更された日付と売買の成立日が異なるところが何件かあったと記憶している。
通常なら立ち退き、契約、所有権移転までが単年度で行われると思う。
実績報告の修正は令和2年度だけなのか。
◎答
令和2年度の繰越部分のみであり、それ以前に建物の先行取得は行っていない。
◆問
当該事案は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金等適正化法」という。)に違反しているのではないのか。
会計検査においても本件は別に検査されるのではないかと仄聞している。小さなミスではなく、重大なことだと思うがどうなのか。
◎答
補助金等適正化法に基づき報告をしていたが、適用できない部分に補助金を適用していたため、完了実績報告書の修正を行うものである。
補助金の適用に当たり、通達に沿った事務処理ができていなかったことは、大いに反省している。
◆問
法を犯した覚えはないとの答弁であるが、告発でどのような結果が出るのかという部分もあり、それぐらい重大なことと考えている。
使用してはならないところに使用したのであれば、善意であっても触法したということではないのか。
◎答
今のままでは
会計検査で指摘を受けると考えており、国・県に指摘された事務処理の不適切な部分を修正する。
◆問
県と示し合わせ、間違いを犯した事実を隠蔽するというふうにしか聞こえないがどうか。
◎答
事務処理の間違いが発覚したので、自ら返還する手続を行うものである。
◆問
返還するということは、その行為が違反していたからではないのか。
◎答
法律に違反しているという点の見解が異なる。
事務処理が一部不適切であったという認識である。
◆問
不当要求事案に関して私が刑事告訴されたことについて、私は不起訴となったが、それは当然のことである。
新市場に係る事項について、地域の人への説明が先であると言ったことが、なぜ威力業務妨害になるのか。
当局として、法を厳粛に捉えて、人に非を鳴らすのならば分かるが、先ほどからの答弁では、そのようには思えない。
どのような考えで刑事告訴を行ったのか。
○委員長
建設委員会から離れた話ではないのか。
◆委員
建設委員会の中で出てきたことではないのか。
○委員長
答弁はできるか。
◎答
告訴を決定したのは、姫路市の判断である。
建設局の案件であるが、
建設局が告訴したわけではない。
◆問
告発ならば、その答弁でも納得ができるが、本件は告訴である。
告訴は、直接の被害者が申告しなければならないものであり、公費も支出している。
その答弁では、市民に対する説明になっていない。
○委員長
建設局として告訴をしてないということではないのか。
◎答
そのとおりである。
◆問
公費で告訴を行っており、その大本が
建設局である。
告訴は、個人が申告しなければならないものであり、結果このようなことになり、虚偽告訴も絡んでくる。
もう一度確認するが、見解の相違であり、補助金等適正化法には触法していない、また、告訴は
建設局が行ったわけではないということでよいか。
◎答
そのとおりである。
◆問
亀山駅の
駐輪場については、放置禁止区域を指定するとのことだが、それでも路上駐輪は発生する
可能性がある。どのように考えているのか。
また、今まで無料で利用できていた
駐輪場が有料化されることを利用者はスムーズに受け入れると考えているのか。
◎答
無料駐輪場を有料にした事例としてJR英賀保駅前の
区画整理事業での事例がある。
その際は、事前告知を早めに行ったこと、放置禁止区域での指導強化を徹底して行ったことで、当初は一部で発生していた路上駐輪も1か月もしないうちに全て解消している。
無料駐輪場の利用者の中には有料化に伴い徒歩に切り替えた人もおり、当初のPRと放置禁止区域指定後の指導を徹底していくことで、大きな問題は生じないと考えている。
◆要望
JR英賀保駅前の事例を基にしっかり取り組んでもらいたい。
◆問
浜手緑地(
白浜地区)植栽工事で行う張芝は、べた張りとなるのか。
◎答
べた張りを予定している。
◆問
令和3年9月の
建設委員会では市松張りも検討していたと思うが、芝生の張り方はどのように決めているのか。
◎答
市松張りは施工費が半額程度になるが、成長して全面を覆い尽くすには3、4年の月日を要するため、本工事では、すぐに開放できるようべた張り施工とするものである。
◆問
早く開放したいという思いは理解できるが、市松張りでも使用できると思うがなぜなのか。
◎答
市松張りは施工費が安いものの、雑草等の管理に手間がかかるため、今回はべた張りでの施工を考えている。
◆問
芝生で草が生えている公園も多くある。草が生えても子ども達が転倒した際にけがをしにくくなることや、費用面で安価なことを考えると市松張りでよいと思うがどうか。
◎答
セイタカアワダチソウなどの雑草が生えてしまうと広場としては全く使えない状態になる。
また、芝生エリアはグラウンドゴルフ場としての利用も想定しており、雑草が生えることは使用上好ましくないため、べた張り施工としている。
◎答
グラウンドゴルフの利用を想定して芝生を張るということなのか。
◎答
そのとおりである。
建設局終了 13時56分
【予算決算
委員会建設分科会(
建設局)の審査】
上下水道局 13時57分
前回の
委員長報告に対する回答
・甲山浄水場更新事業における官民連携手法導入の再検討については、
民間事業者から提案される新技術の有効性や事業費の妥当性を判断する必要があることから、他都市の導入事例も調査しながらしっかりと取り組まれたいことについて本市の基幹浄水場として今後も安全で良質な水道水を安定して供給でき、本市が誇れる新浄水場となるよう、社会情勢や他都市の事例を見定めながらしっかりと取り組んでいく。
・八木地区における漏水の発生について、1か所で老朽化に伴う漏水が発生するとその後、周辺地域でも同様の事象が発生するおそれがあることから、市民生活に影響が出ないよう十分に注意されたいこと、また、議会への報告については速やかに一報を入れるとともにその後、詳細な内容について報告されたいことについて
漏水等が発生すると周辺地域でも同様の事象が発生するおそれがあり、市民生活へ多大な影響をもたらすことも考えられるため、事故発生の際は、正副議長及び
建設委員会正副委員長、並びに、各委員及び地元議員へ速やかに一報を入れるとともに、その後、詳細な内容について報告し、早期復旧に努めていきたいと考えている。
付託議案説明
・議案第115号 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例について
報告事項説明
・甲山浄水場更新事業について
・浸水対策事業の推進について(雨水管理総合計画、内水ハザードマップ)
質疑・質問 14時26分
◆問
9月の上旬に大塩や的形付近の路面が大雨で冠水し、近隣住民から家の周りが浸水しているとの連絡があったため、現地を確認したところ、周辺の側溝や集水ますにごみや落ち葉が堆積している状況であった。
当該住民の住宅の付近には、稼働予定のポンプがあったが、幾ら性能のよいポンプを導入していても、堆積物の影響で雨水がスムーズに流れなければ、浸水が発生する
可能性がある。
ついては、自宅周辺の側溝等の清掃について、市民へ啓発していくことも必要と考えるがどうか。
◎答
9月1日の大雨の影響により、市内の幾つかの場所で道路が冠水した。
ゲリラ豪雨が冠水の原因であるが、大雨による被害が予想されるときには、事前に職員が天気予報等を確認し、ポンプ施設に直接入ってくる水路の点検や整備、スクリーン清掃等を行っている。
また、
地元自治会には、1年に1度のしゅんせつ等に協力してもらっているが、地域住民に対しても自宅前の側溝の清掃等の協力を求めたいと考えており、ハザードマップと併せた広報を強化していきたい。
◆問
危機管理室が作成する洪水ハザードマップ、上下水道局が作成する内水ハザードマップ、市民にはこの違いが十分に伝わっていないのではないのか。
◎答
現在、洪水・内水・高潮等の様々な種類のハザードマップがある。
洪水ハザードマップによる浸水被害は重大となる場合が多いが、内水ハザードマップによる浸水被害はより発生頻度が高いため、市民が安心して暮らすに当たり身近なハザードマップになると考えている。
ハザードマップ配布時には、市民にそのような違いを十分に説明したいと考えている。
◆問
夢前川沿いの地域等は、洪水ハザードマップにおける浸水想定エリアとして、真っ赤に色づけされているが、これは河川が氾濫し、堤防が決壊した場合のシミュレーションに基づいている。
内水ハザードマップにおける浸水被害のような確率で発生するものではないので、市民が混乱しないよう、上下水道局、危機管理室等が連携し、統一した説明をしてもらいたいがどうか。
◎答
市民からは、様々なハザードマップがあり、分かりにくいという意見がある。
今後、危機管理室等と連携し、洪水・内水・高潮等のハザードマップの目的やどのような場面でそれが適合するのか等を市民に分かりやすく説明をしていきたい。
また、洪水ハザードマップにおいて、想定している堤防決壊の事例は全国各地でも多くあり、一定のリスクはあると考えている。
そのあたりのリスクをしっかりと説明し、避難経路の確認等、市民が避難準備を整えるための参考資料として、ハザードマップを活用してもらいたいと考えている。
上下水道局終了 14時36分
意見取りまとめ 14時36分
(1)付託議案審査について
・議案第115号、議案第122号〜議案第124号及び議案第146号、以上5件については、いずれも全会一致で可決または同意すべきものと決定。
(2)閉会中継続調査について
・別紙のとおり閉会中も継続調査すべきものと決定。
(3)
委員長報告について
・正副委員長に一任することに決定。
意見取りまとめ終了 14時40分
閉会 14時40分
【予算決算
委員会建設分科会の意見とりまとめ】...