釧路市議会 2006-03-24 03月24日-09号
リフレは特殊公衆浴場の取り扱いとなり、一般の公衆浴場と相入れないものがあるが、スーパー銭湯と呼ばれるところの料金設定を考慮しなければならず、今後は公共施設という観点からも研究していなかければならないものと認識しているとの答弁がありました。
リフレは特殊公衆浴場の取り扱いとなり、一般の公衆浴場と相入れないものがあるが、スーパー銭湯と呼ばれるところの料金設定を考慮しなければならず、今後は公共施設という観点からも研究していなかければならないものと認識しているとの答弁がありました。
現在、下水道使用料の減免対象となっている普通浴場には、まず、娯楽性の高い営利を目的としたいわゆるスーパー銭湯も数%含んでおります。そういうことを考えますと、中小規模の銭湯と異業種参入の多い、いわゆるスーパー銭湯が同じようにひとしく減免を受けているのはおかしいのではないかという指摘をいたしました。
これらの要因は、御承知のとおり、近年、近隣地域に競合する施設が急増しており、特にスーパー銭湯の開業及び他施設における設備の多様化など、また、平成15年度においては、長期臨時休業があったことなどから入館者の減少となっております。
それで、札幌市における下水道使用料の減免について、私は条例などを見てみますと、この議会でもたびたび問題になっておりました公衆浴場の全額減免、スーパー銭湯というところからもお金を徴収しておりません。それから、ビルやデパート等において、地下水をくみ上げて冷房・冷却水として利用し、良質汚水として排出している、この場合は2分の1が減額になっているのですね。
公衆浴場に対する固定資産税等について、大規模浴場、いわゆるスーパー銭湯に対しても減免するのは問題であり、適用面積を制限すべきではないのか等の質疑がありました。 次に、議会事務局について。 委員会における道外視察について、従来のあり方を変えるべきと考えるが、旅費の執行状況はどのようなものか等の質疑がありました。
最後に、スーパー銭湯に対する下水道使用料の減免についてでありますが、減免の趣旨からして、娯楽性の高い大規模な公衆浴場であるスーパー銭湯に、下水道使用料の減免措置をとるのは不適切であり、見直しの検討を強く求めます。
しかしながら、現在、下水道使用料の減免対象としている普通浴場の中には、いわゆるスーパー銭湯と呼ばれる、娯楽性の高い大規模な公衆浴場も含まれていると聞いておりますので、この実態はどうなっているのか。 以上、4点お伺いをいたします。
自家ぶろの普及による入浴客の減少などのほかに、いわゆるスーパー銭湯による影響も一因と考えられます。また、市が優遇している軽減額は全体でおよそ2億4,500万円ということでありますけれども、この中で、いわゆるスーパー銭湯と言われるおふろ屋さんの占める割合というのも相当な額であると、こう推測されます。
ところが、最近は、何百台分もの駐車場があって、そして、浴室だけでも500平米を超えるような大きなものがあって、そこにレストランもある、遊戯施設もある、いわゆるスーパー銭湯というものがあちらこちらにできてまいりました。遊休資産を活用するのは、それが一番手っ取り早い。そして、なおかつ札幌市でやったら、税の減免があって、固定資産税は3分の2減免ですから、何千坪もの敷地でスーパー銭湯としてやると。
札幌市内では,そういう感染が出たという話は聞いておりませんけれども,しかし私たちの周囲を見てみれば,今いろんな意味の温泉施設,スーパー銭湯と称されるものも含めて,大変な数に上っていますし,私どもも日常,しょっちゅう利用しているところでございます。