○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
○議長(三上章) 次に、議案第31号ないし議案第33号、議案第35号及び議案第43号ないし議案第46号の「
旭川市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定」「一般職の職員に対する
退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定」「外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定」「
火災予防条例の一部を改正する条例の制定」「
建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定」「
下水道条例の一部を改正する条例の制定」「
株式会社旭川振興公社の
株主総会における議決権の行使」の以上8件について採決いたします。 本案に対する委員長報告は、いずれも原案どおり可決であります。 お諮りいたします。本案については、いずれも委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第2、議案第48号「市道路線の廃止について」を議題といたします。 これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第3、議案第49号「市道路線の認定について」を議題といたします。 これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第7、議案第50号「
人権擁護委員の推薦について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 市長。
◎市長(菅原功一) 議案第50号、
人権擁護委員の推薦につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
人権擁護委員米田和正氏は、平成15年10月31日をもって辞職されましたので、その後任として林 孝幸氏を、また、樫原佑二氏、齋藤 和氏、佐藤一彦氏、西村睦子氏、松田和子氏及び山下善彦氏は、本年8月31日をもって任期満了となりますので、その後任として、それぞれ任期満了となられる6名の方々を再度推薦いたしたく、議会の意見を求めようとするものであります。 樫原佑二氏は、昭和31年6月、樫原商店株式会社に入社され、現在は同社の代表取締役をされる傍ら、平成4年8月から
人権擁護委員として活躍されている方であります。 齋藤 和氏は、昭和24年3月、庁立旭川高等女学校を修了された後、永山村役場などに勤務され、昭和58年3月から
人権擁護委員として活躍されている方であります。 佐藤一彦氏は、昭和41年3月、明治大学文学部を卒業された後、家業を継がれ、旭川青年会議所理事長などの要職を歴任され、現在はグリーンテックス株式会社代表取締役をされる傍ら、昭和61年6月から
人権擁護委員として活躍されている方であります。 西村睦子氏は、昭和41年3月、北星学園大学附属幼稚園教諭養成所を卒業された後、日本キリスト教団附属ひかり幼稚園勤務などを経て、現在は循環(くるくる)ネットワーク旭川代表をされる傍ら、平成13年9月から
人権擁護委員として活躍されている方であります。 林 孝幸氏は、昭和52年3月、早稲田大学法学部を卒業され、練馬区職員などを経て、現在は弁護士として活躍される傍ら、平成14年4月から旭川弁護士会副会長として活躍されている方であります。 松田和子氏は、昭和32年3月、北海道旭川市西高等学校を卒業された後、野村證券旭川支店に勤務され、平成7年8月から
人権擁護委員として活躍されている方であります。 山下善彦氏は、昭和35年3月、北海道学芸大学旭川分校を卒業された後、教職につかれ、その後、北海道教育庁において要職を歴任され、現在は旭川市教育委員会委員長をされており、平成10年8月から
人権擁護委員として活躍されている方であります。 ただいま申し上げました7名の方々は、人格、識見ともにすぐれ、また、人権の擁護に深い理解と関心をお持ちで、
人権擁護委員として適任であると考えますので、何とぞ御賛同を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可と答申することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可と答申することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第8、議案第51号「
旭川市長の給与の特例に関する条例の制定について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 市長。
◎市長(菅原功一) 議案第51号、
旭川市長の給与の特例に関する条例の制定につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 本案につきましては、一昨年の公職選挙法違反等被疑事件及び昨年の源泉所得税納付漏れに関しまして、私の責任を明らかにするため、今定例会に追加提案するものでありまして、その内容は旭川市特別職の職員の給与に関する条例別表に定めております市長の給料月額を、6カ月間100分の50に減額しようとするものでございます。 公職選挙法違反等被疑事件に関しましては、公務員としての職員の模範となるべく複数の幹部職員が、公職選挙法に抵触する行為を行ったことにつきまして、任命権者として、また監督責任を有する市長として大変重い責任があるものと考えておりますし、このことにより市民の皆様に不信の念を抱かせることになりましたことにつきましては、市長としての責任を痛感いたしているところであります。 また、その後におきましても、源泉所得税の納付漏れにかかわる問題が発生したことはまことに申しわけなく、おわびを申し上げますとともに、今後、このようなことが起こらないよう、再発防止に全力を挙げて取り組んでいるところであります。 今後におきましても、私自身一層気を引き締め、職員とともに一丸となって厳正、的確な公務執行に努め、市民の皆様に信頼される市役所づくりに全力を挙げて取り組んでまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げて、提案説明とさせていただきます。
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第9、議案第52号「議員の
行政調査派遣について」を議題といたします。 本案につきましては、本市議会として積極的な政策立案を目的として、他都市の先進事例を調査するため、議員を派遣しようとするものであります。 ここで、お諮りいたします。本案についての提出者の説明並びに質疑・討論は、議事進行上、この場合省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定し、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第10、議案第53号「議員の海外派遣について」を議題といたします。 本案につきましては、本市の友好都市・中華人民共和国黒竜江省哈爾濱市との親善交流などのため、議員を派遣しようとするものであります。 ここで、お諮りいたします。本案についての提出者の説明並びに質疑・討論は、議事進行上、この場合省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定し、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第11「庁舎移転問題など不透明な事務の解明に関する調査について」を議題といたします。 本案については、庁舎移転問題など不透明な事務の解明に関する
調査特別委員会にその調査を付託した案件でありますが、本
特別委員会委員長から、なお引き続き調査を要するので、地方自治法第100条第11項の規定による、平成16年度の調査経費を400万円以内とし、閉会中の継続調査に付されたいとの申し出があります。 お諮りいたします。本案については、委員長の申し出どおり、平成16年度の調査経費を400万円以内とし、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は本
特別委員会委員長の申し出どおり、平成16年度の調査経費を400万円以内とし、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第12「請願・
陳情議案の閉会中
継続審査付託について」を議題といたします。 本案は、お手元に御配付申し上げております
議事日程第12付表のとおり、総務、民生、経済文教、
建設公営企業各常任委員長及び
議会運営委員長から、閉会中の継続審査に付されたいとの申し出があります。 お諮りいたします。本案については、いずれも委員長の申し出どおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案はいずれも各常任委員長及び
議会運営委員長の申し出どおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第13、
意見書案第1号「
道単独医療費助成制度の拡充を求める意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 佐々木卓也議員。
◆佐々木卓也議員 (登壇)
意見書案第1号、
道単独医療費助成制度の拡充を求める意見書につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 提出者は、
旭川市議会議員 佐々木 卓 也 賛成者は、
旭川市議会議員 能登谷 繁 太 田 元 美 以上、3名であります。
道単独医療費助成制度の拡充を求める意見書 道は、昨年12月18日に「重度心身障害者」「母子家庭」「乳幼児」「老人」の4事業での「
道単独医療費助成制度の見直し」を発表した。「母子家庭」の対象を父子家庭にも拡大する、「乳幼児」の対象年齢を就学前まで引き上げるなど、道民の願いを取り入れた見直しも含まれているが、「老人」を2007年度末で廃止することや、市町村民税非課税世帯と3歳未満を除いて、初めて一部負担(1割)を導入するなど、制度を縮小し、患者負担をふやす内容となっている。 この「見直し」が実施されたなら、65歳から69歳の高齢者の医療費負担は現行(1割負担)から一気に3倍にも引き上げられることになる。また日常的に濃厚な医療を必要としている重度の心身障害者が、通院だけでも年間14万円を超える負担を強いられることになり、まさに「病院にかかれない」事態が引き起こされることは確実である。報道によって事態を知った障害者や母子家庭のお母さん方から「病院には行くなということか」と怒りの声が沸き上がっている。 道は「道財政立て直し」のために、さまざまな歳出削減を行うとしているが、最も医療を必要としている人たちから受療の機会を奪い取ることは、まさに「命にかかわる重大事」である。 よって、北海道においては、長引く不況、増税や社会保障にかかわる国民負担がふやされる中にあっても、道民だれもが安心して医療を受けられるために、「
道単独医療費助成制度の拡充」を進めるよう要望する。1 「老人医療」制度を存続すること。2 「重度心身障害者」「母子家庭」「乳幼児」医療費の一部負担導入をやめること。3 「重度心身障害者」「母子家庭」「乳幼児」に設けられた、いわゆる「所得制限」を廃止すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。 よろしくお願いします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 採決は起立により行います。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)
○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第14、
意見書案第2号「65歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 鷲塚議員。
◆鷲塚紀子議員 (登壇)
意見書案第2号、65歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、
旭川市議会議員、敬称は略します。 中 村 徳 幸 室 井 安 雄 高 原 一 記 能登谷 繁 鷲 塚 紀 子 太 田 元 美 田 中 征 夫 佐々木 卓 也 安 口 了 以上、9名でございます。 65歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書 日本は、2007年には総人口の約3人に1人が、60歳以上の高齢者となることが見込まれている。我が国の経済社会の活力を維持するためには、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることのできる社会の実現を図り、できるだけ多くの高齢者が経済社会の支え手としての役割を果たしていくことが必要不可欠となっている。しかしながら、我が国において、何らかの形で65歳まで働ける場を確保している企業の割合は全体の約70%、そのうち希望者全員が65歳まで働ける場を確保している企業は全体の約30%にとどまっている。また、現下の厳しい雇用失業情勢では、中高年齢者は一たん離職すると再就職は大変に困難な状況にある。 よって、国においては、「団塊の世代」の高齢化や厚生年金の支給開始年齢の引き上げなどを踏まえ、高齢者が何らかの形で65歳まで働き続けることができるようにするため、次のような定年年齢の引き上げや継続雇用制度の義務化を初めとする法的整備や再就職促進策などの高齢者の雇用環境整備等、所要の措置を講ずるよう強く求めるものである。1 厚生年金の支給開始年齢引き上げを踏まえ、定年年齢の引き上げまたは原則希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入を企業に義務づけるように高年齢者雇用安定法の改正を行うこと。2 厳しい経営環境等を考慮し、労使双方の意見に耳を傾け、これらの制度の導入に向けた事業主の取り組みに対する財政上の支援策を講じるなど、円滑な制度の導入・整備に努めること。3 高齢期には、個々の労働者の意欲、体力等個人差が拡大し、その雇用・就業ニーズも多様化することから、多様なニーズに対応した雇用・就業機会が確保されるよう、短時間勤務の導入や多様就業型ワークシェアリングの導入について支援策を講じること。4 ハローワークや民間団体、NPOとの連携を図りつつ、職業紹介等の就労に関する相談、就労機会の提供、情報提供等の総合的な就労支援を行う窓口として、シルバー人材センターを活用し、高年齢者をサポートすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第15、
意見書案第3号「
食料自給率を引き上げ、安心・安全な
国内農産物の安定供給を求める
要望意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 太田議員。
◆
太田元美議員 (登壇)
意見書案第3号、
食料自給率を引き上げ、安心・安全な
国内農産物の安定供給を求める
要望意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、
旭川市議会議員 高 原 一 記 久 保 あつこ 山 城 えりこ 能登谷 繁 中 川 明 雄 笠 木 かおる 太 田 元 美 塩 尻 伸 司 佐々木 邦 男 佐々木 卓 也 三 井 幸 雄 岩 崎 正 則 以上、12名であります。
食料自給率を引き上げ、安心・安全な
国内農産物の安定供給を求める
要望意見書 米国でのBSE感染牛発生や、鳥インフルエンザの世界的な広がりが続き、国民の間で食の安全・安心に対する不安が広がっている。 これは「安ければよし」として、輸入農畜産物に依存して国内生産を縮小させてきた農政に要因がある。この結果、国内の
食料自給率はカロリーベースで40%という異常な低さであり、牛肉自給率は39%、鶏肉自給率も65%まで引き下げられている。 農水省が最近発表した調査結果でも、国民の9割が「食料供給に不安」を訴え、8割が「
食料自給率の大幅引き上げ」を望んでいる。 ところが、政府の2010年度までに
食料自給率を45%に引き上げる目標を「先送り」しようという動きは国民の願いに背くものである。 よって、国においては、21世紀に入り、世界的な食料不足が予測される今、豊かな食料生産立国である日本が国内
食料自給率を大幅に引き上げ、安定供給を求める国民の願いにこたえるよう、強く要請する。1
食料自給率を大幅に引き上げ、安心・安全な食料の安定供給を図ること。国が2010年度までに掲げた
食料自給率45%達成を棚上げせず、直ちに具体的な施策を講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第16、
意見書案第4号「
遺伝子組み換え作物の栽培に関する意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 能登谷議員。
◆能登谷繁議員 (登壇)
意見書案第4号、
遺伝子組み換え作物の栽培に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、
旭川市議会議員、敬称を略します。 高 原 一 記 久 保 あつこ 山 城 えりこ 能登谷 繁 太 田 元 美 佐々木 卓 也 以上、6名であります。
遺伝子組み換え作物の栽培に関する意見書
遺伝子組み換え作物の試験栽培が、一昨年より道内の一般圃場で実施され、多くの消費者はその安全性や自然環境等への影響に不安感を抱いている。 北海道では条例で
遺伝子組み換え作物の栽培を規制する方針を表明し、条例制定までの対応としてガイドラインで規制することを検討しているが、条例及びガイドラインには開放系圃場での
遺伝子組み換え作物の栽培が行われないよう条文に明記することが北海道の農産物の安全・安心・信頼を確保するために重要である。 よって、北海道においては、開放系圃場での
遺伝子組み換え作物の栽培が行われないよう「ガイドライン」や「条例」に盛り込むことを要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第17、
意見書案第5号「
劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 山城議員。
◆山城えりこ議員 (登壇)
意見書案第5号、
劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、
旭川市議会議員、敬称は略させていただきます。 高 原 一 記 久 保 あつこ 山 城 えりこ 金 谷 美奈子 能登谷 繁 中 川 明 雄 笠 木 かおる 大河内 英 明 太 田 元 美 塩 尻 伸 司 佐々木 邦 男 渡 辺 雅 英 佐々木 卓 也 三 井 幸 雄 岩 崎 正 則 以上、15名であります。
劣化ウラン兵器の使用禁止を求める意見書 イラク戦争では、1991年の湾岸戦争に引き続いて、大量の
劣化ウラン兵器が使用された。米英軍は大量の劣化ウランを、対戦車砲やバンカーバスター、精密誘導弾、巡航ミサイルなどに使用し、イラク全土にまき散らした。 半減期45億年の放射性物質ウラン238=劣化ウランは安価で重いために弾頭に多用され、戦車の装甲を貫通し内部の人間を焼き尽くす兵器として恐れられている。これが戦場で使用される際には、劣化ウランが細かいちりとなって大気中に拡散し、呼吸によって人間の肺に取り込まれたり、地下水を汚染して長期にわたって農作物を汚染することになると考えられている。 湾岸戦争後、イラクの人々や米軍の帰還兵、その子供たちに広がった健康被害の原因と推測され、国連の人権小委員会でも核兵器などと並ぶ非人道的兵器として使用禁止決議が採択されている。 無差別に被害を与え、将来に生まれてくる子どもたちにまで被害が及ぶ
劣化ウラン兵器は、まさに悪魔の兵器と言うべきものである。本議会は、広島・長崎の悲惨な体験を持ち、被爆医療で高い水準を持つ日本こそが、劣化ウラン禁止の先頭に立ち、汚染の調査、医療支援などに積極的に取り組むべきだと考える。 よって、国においては、次の点に取り組むよう要請するものである。1
劣化ウラン兵器の保有、使用を行わないこと。2
劣化ウラン兵器禁止の立場を明確にし、既に保有する国に対して廃棄を促すこと。3 イラク戦争で使用された
劣化ウラン兵器の影響について調査し、必要な医療支援を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第18、
意見書案第6号「地方への負担転嫁を許さず
地方財政の拡充強化を求める意見書について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 高原議員。
◆高原一記議員 (登壇)
意見書案第6号、地方への負担転嫁を許さず
地方財政の拡充強化を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、
旭川市議会議員 高 原 一 記 能登谷 繁 中 川 明 雄 笠 木 かおる 大河内 英 明 太 田 元 美 塩 尻 伸 司 佐々木 邦 男 渡 辺 雅 英 佐々木 卓 也 三 井 幸 雄 岩 崎 正 則 以上、12名です。 地方への負担転嫁を許さず
地方財政の拡充強化を求める意見書 昨年6月に決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」において、税源移譲、国庫補助負担金、地方交付税の「
三位一体改革」の方向性が取りまとめられ、今回、1兆円の国庫補助負担金の削減、所得譲与税及び税源移譲予定特例交付金の創設、地方交付税の総額抑制が行われることになった。 しかし、「
三位一体改革」は、単に国の歳出削減を目指すための改革であってはならず、自治体の財政自主権の確立と国民生活の安定・向上を目指すものでなければならない。 よって、国においては、「
三位一体改革」の推進に当たっては、以下の事項について、強く要望するものである。1 自治体の税財政基盤の拡充強化は、地方分権改革の残された最大の課題であり、国と地方の事務配分を踏まえた税源移譲が何よりも必要である。地方の歳出規模と地方税収の乖離を縮小していく観点から、国から地方への税源移譲を決して先送りしないこと。2 地方交付税制度の見直しに当たっては、国庫補助負担金の廃止・縮減、税源移譲の規模等に対応したものとし、地方交付税の一方的な削減は行わないこと。税源が移譲されても、税源が偏在すること等による
地方公共団体間の財政力格差の是正と必要な行政水準の維持・確保を図るために、地方交付税の有する財源保障と財源調整の二つの機能を堅持すること。3 国庫補助負担金の廃止・縮減に当たっては、必要とされる事務事業である限り、地方への負担転嫁をもたらすことのないよう、税源移譲等による代替措置を必ず講じること。「金は削るが口出しは残る」ことはあってはならず、自治体の自由や創意工夫、住民の決定権が発揮できるようにすること。4 今後の具体案の作成に当たっては、地方の意見を十分に踏まえ対応すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上の内容につきまして、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑・討論終結と認め、直ちに採決いたします。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(三上章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 日程第19、決議案第2号「住民訴訟の早期解決を求める決議について」を議題といたします。 本案について、提出者の説明を求めます。 大河内議員。
◆大河内英明議員 (登壇) 決議案第2号、住民訴訟の早期解決を求める決議につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 提出者は、
旭川市議会議員、敬称を略させていただきます。 高 原 一 記 藤 沢 弘 光 大河内 英 明 田 中 征 夫 佐々木 卓 也 賛成者は、
旭川市議会議員 中 村 徳 幸 室 井 安 雄 金 谷 美奈子 福 居 秀 雄 能登谷 繁 鷲 塚 紀 子 太 田 元 美 武 田 勇 美 宮 本 儔 谷 口 大 朗 渡 辺 雅 英 安 口 了 中 島 哲 夫 以上、18名であります。 住民訴訟の早期解決を求める決議 このたびのエコ・スポーツパーク(仮称)事業住民訴訟判決は、市長・菅原功一氏らに対し、事務執行の不備など過失があったことを認め、管理監督責任を強く問う内容であることは明解である。 去る3月15日の本会議では、「菅原市長においては、三審まで裁判を受ける権利はあるとしても、この際、市民の信頼回復を第一義的に政治判断し、今回の旭川地方裁判所の判決に素直に従うよう強く求めるものである。」との決議を可決した。 しかし、翌16日、菅原市長は、この決議を一切無視し、控訴に踏み切ったことはまことに遺憾であり、議会軽視のあらわれとして強く抗議するものである。 同日の記者会見においても市長は、決議を無視することを問われ、「決議は決議。国民には憲法で与えられた裁判を受ける権利がある。」と、公人としての責務より私人の権利を優先させ、また、契約がむだになったことに対する損失についても、「代理人と相談する。申し上げられない。」などと発言していることは、損失に対する責任を回避している。 市長の本会議答弁並びに記者会見における発言は、そもそも控訴する具体的理由が明らかにされず、全く理解できるものではない。 市長は、今後、あらゆる場を通して、議会、市民に説明責任を果たしていくことが当然であるにもかかわらず、裁判が長期化することに対し、「重要な問題であり、多少の時間がかかるのはやむを得ない。」などと、住民訴訟問題をただ単に先送りし、みずからの延命策を図るためともとれる発言に終始している。 この裁判において市長は、一部和解勧告を受け入れた経緯もあり、一貫性に欠けた対応と言わざるを得ず、市民に安心感を与え、信頼回復を求めるのであれば、いたずらな時間経過を避け、一刻も早く決着を図ることが重要である。 よって、市長においては、控訴の取り下げ、和解を含め早期解決の決断をするよう強く求めるものである。 以上、決議する。 以上の内容につきまして、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、提案説明といたします。(降壇)
○議長(三上章) これより質疑に入ります。発言の通告がありません。御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(三上章) 別に御発言がなければ、質疑終結と認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 石崎議員。
◆石崎勝久議員 (登壇) 住民訴訟の早期解決を求める決議に反対の立場から、討論に参加をいたします。 前回の住民訴訟に関する決議案についての安住議員の討論でも述べておりますが、国民はすべて憲法で保障された最も大事な基本的人権の一つである、裁判を受ける権利を有しており、控訴するかしないかは、個人としての各被告の判断にゆだねるべきであり、議会の議決をもってこれを制限するべきではありません。 その意味から、そもそも前回の決議につきましては、法的な疑義があると言わざるを得ません。 したがって、この決議に反して控訴したとしても、議会軽視をしたということにはならないと考えます。 また、住民訴訟問題を先送りしているということですが、控訴は、あくまで高等裁判所において十分な主張、立証を尽くし、法的責任においてさらに司法判断を求めるということであり、単に問題を先送りしているということではないと考えます。 さらに、この裁判で問われているのは、各被告の個人責任であって、公人としての責務より私人の権利を優先させたという議論は、法律的な個人責任と公人としての立場を混同したものと考えます。 12月の和解勧告を受け入れたために、一貫性がないという主張に対しましても、全く理解ができません。 和解では、市長のほか、被告の賠償責任は問われていませんが、今回の判決では、賠償責任が問われているので、これに不服で控訴をするわけで、このことと和解とは何ら矛盾していないはずです。 そもそも、和解と判決では性格が異なることの認識がない結果の決議案ではないでしょうか。 私どもも、住民訴訟は基本的には早期に解決することが望ましいと考えていますが、住民訴訟制度が設けられた趣旨や、三審制という裁判制度を考えたとき、控訴審の中で十分審理が行えることを期待するものであります。 一審の判決は、自治体トップの責任が問われた重い判決であります。重いからこそ一審のみでなく、上級審の判決を仰ぐべきだと考えています。 以上から、本決議案は、前回の決議と同様、国民の基本的人権を制約するものであり、また、訴訟制度についての理解を欠いたものであり、議決すべき性格のものではないという立場から、これに反対するものであります。(降壇) (発言する者あり)
○議長(三上章) 次に、宮本議員。
◆宮本儔議員 (登壇) 公正クラブを代表し、決議案第2号に賛成の立場で意見を申し上げます。 菅原市長は、去る3月16日、旭川地方裁判所の判決を不服とし、市議会の決議を無視同然に控訴をしました。 同日の記者会見において市長は、「一審が100%正しいことも、そうでないこともある。」また、「全部市長が責任を持ってやるなら、物品納入から全力投球をせねばならない」と答えました。 しかし、一審の判決に対し、何が不満で、どこが対立するのか、具体的な説明はなく、市民からは控訴した理由がわからない、との疑問の声が数多く寄せられております。 市長は、日ごろから市民参加、説明責任を果たすと、あらゆる場で発言されておりますが、全く実が伴っていなく、市民の不信感は募る一方であります。 市議会与党の一部からも、事業が失敗し、市に損失があったのは明らか、との声が出ているとおり、これ以上市民を相手に法廷での争いを長期化するのは、行政の長としてとるべき行為ではないと考えます。 よって、決議案にあるとおり、市長は控訴を取り下げるなり、和解をするなど、早期解決の道を歩むよう、強く、強く申し上げ、決議案に対する賛成討論といたします。(降壇) (発言する者あり)
○議長(三上章) 次に、中村議員。
◆中村徳幸議員 (登壇) 私は、公明党を代表いたしまして、決議案第2号に賛成の立場から、討論に参加させていただきます。 このたびのエコ・スポーツパーク事業住民訴訟判決は、菅原市長らに対し、事務執行の不備など、過失があったことを認め、管理監督責任を強く問う内容でありました。 この事業で、市が損害を受けたことは間違いありません。この責任をだれが負うのか、最高責任者である市長の責任が問われるのは当然のことではないでしょうか。 3月15日の本会議で、市長に対し、市民の信頼回復を第一義的に政治判断し、このたびの旭川地方裁判所の判決に素直に従うように求めた決議を可決したにもかかわらず、翌日、この決議を一切無視し、控訴に踏み切ったことは、まことに遺憾のきわみであります。 決議案を無視することを問われた市長は、「決議は決議」といった全く議会判断を意に介さぬような発言の端々に、議会、なかんずく市民との距離の大きさを強く感じるわけです。 市長は控訴の理由として、「市長が市のすべての事業を掌握し、監督するには限界がある。事務執行についてどこまで市長に責任が及ぶのか、地裁の判断に疑問を持っている」、あるいは「契約の違法性、事実認定や賠償責任の範囲についても疑問が残る」としております。 しかし、このような理由による控訴であるとしたならば、これまでの住民監査請求による勧告や、平成12年4月、みずからの責任を認め、減給処分をしたことも否定することになってしまうのではないでしょうか。 そして、何よりも重大なことは、今回の住民訴訟で、市民が市に成りかわって、旭川市に与えた損害賠償請求に対し、厳正な判決が下されたにもかかわらず、私人としての裁判権を盾に、原告の市民と対決することは、菅原市長が政治信念としている「市政は市民が創る」、あるいは「市民との協働の
まちづくり」といった考えに大きく相違する行動と言わざるを得ません。 今回の控訴により、多くの市民は憤慨しております。市民あっての市長であります。市長が市民からの信頼を受けるための道を模索するならば、おのずと答えは見えてくるはずです。「改めるに遅くはなし」であります。 昨年の12月、業者だけに賠償金を求め、和解した裁判とは状況は違うとはいえ、事業全体の責任者であり、市のトップである市長の責任は免れることはできないものと考えます。 よって、市長は、市民の声に謙虚に耳を傾け、一日も早い市政の信頼回復を図るためにも、控訴の取り下げを含め、早期解決を図るよう強く求め、決議案に賛成の討論とさせていただきます。(降壇) (発言する者あり)
○議長(三上章) 以上で、通告による討論は終わりました。 これをもって、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立により行います。 お諮りいたします。本案については、原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (起立する者あり)
○議長(三上章) 起立多数であります。 よって、本案は原案どおり可決することに決定いたしました。
○議長(三上章) 以上で、今定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 第1回定例会は、これをもって閉会いたします。 閉会 午前11時19分...