人事委員会委員 長 岡 豊 彦
人事委員会事務局長 中 塚 宏 隆
監査委員 藤 江 正 祥
監査事務局長 出 井 浩 義
―
――――――――――――――――――
〇
事務局出席職員
事 務 局 長 泉 善 行
事 務 局 次 長 奥 村 俊 文
総 務 課 長 庄 中 将 人
政策調査課長 烝 野 直 樹
議 事 課 長 川 村 満
政策調査係長 土 屋 隆 明
議 事 係 長 佐 藤 善 宣
委員会担当係長 西 川
慎太郎
委員会担当係長 中 村 憲
書 記 吉 田 亮 太
書 記 羽 貝 拓 己
開 議 午後1時
――
――――――――――――――――――
○
議長(
五十嵐徳美) ただいまから、本日の
会議を開きます。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
五十嵐徳美)
出席議員数は、68人です。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
五十嵐徳美) 本日の
会議録署名議員として
細川正人議員、
丸山秀樹議員を指名いたします。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
五十嵐徳美) ここで、
事務局長に諸般の報告をさせます。
◎
事務局長(
泉善行) 報告いたします。
本日の
議事日程、
懲罰事件審査結果
報告書は、お手元に配付いたしております。
以上でございます。
――
――――――――――――――――――
○
議長(
五十嵐徳美) これより、議事に入ります。
日程第1、
松浦 忠議員に
懲罰を科する
動議の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、
松浦 忠議員の退席を求めます。
(
松浦 忠議員退席)
○
議長(
五十嵐徳美)
委員長報告を求めます。
懲罰特別委員長 高橋克朋議員。
(
高橋克朋議員登壇)
◆
高橋克朋議員 5月27日の本
会議において
懲罰特別委員会に付託されました
松浦 忠議員に
懲罰を科する
動議について、その
審査の経過及び結果をご報告いたします。
本
委員会は、計4回にわたり開催し、慎重に
審査を進めてまいりました。(
傍聴席から発言する者あり)5月27日に開催した第1回の
委員会では、まず、副
委員長の互選を行った後に……(
傍聴席から発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美)
傍聴人は静粛にお願いいたします。
◆
高橋克朋議員 (続)
懲罰動議提出理由の説明について、同日の本
会議で既になされていることから、お諮りしましたところ、省略することと決定いたしました。
次に、本
動議の
審査の
進め方について各
委員の
意見を伺ったところ、
松浦議員から
一身上の
弁明を
委員会の中で行いたい旨の
申し出があった場合には、これを認めるべきとの発言がありましたことから、お諮りしましたところ、これを許可することと決定いたしました。
次に、この
決定事項を踏まえ、正副
委員長で協議を行い、本
動議の今後の
審査方法案をお示しし、各
委員の
意見を伺った上、本
動議の今後の
審査方法についてお諮りしましたところ、原案のとおり、事実確認、
議会事務局に調製させる
関係法令や
事例等の資料について
説明聴取及びこれに対する
質疑等、
松浦議員から
申し出がある場合の
一身上の
弁明、
意見表明及び採決を、順次、行うことと決定いたしました。
また、さきの
審査方法に関する各
委員からの
意見の中で、本
動議は
議員の処遇にかかわる重要な問題であるため、
関係法令や
会議規則、
判例等を研究しながら、鋭意、慎重に
審査を行い、判断されるべきであること、また、事実確認や
調製資料の説明、
質疑等について……(
傍聴席から発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美)
傍聴人は静粛に願います。
◆
高橋克朋議員 (続)各
委員の
事前調査、研究時間も相当程度必要と思われることから、5月27日付で、
議長に対し、本
動議の閉会中
継続審査を求めた上で、本
委員会において継続して
審査を進めるべき旨の発言がありました。
このことについてお諮りしましたところ、
議長に対し、5月27日付で本
動議の閉会中
継続審査を
申し出ることと決定いたしました。
6月4日に開催した第2回の
委員会では、まず、
審査の
進め方についてお諮りしましたところ、初回の
委員会で決定した
審査方法に基づき、事実確認を行い、
議会事務局から
関係法令や
事例等の資料の説明を受けた後、これらに対する
質疑を行うところまで進めることと決定いたしました。
次に、事実確認の方法についてお諮りしましたところ、正確な事実確認を行う観点から、本
市議会ホームページに掲載されている
令和元年5月13日の第1回
臨時会招集日の冒頭から各
議員が議場から退席するまでの75分程度の
中継映像を全て視聴することと決定し、
録画中継映像を視聴いたしました。
次に、
関係法令や
事例等の資料について、
議会事務局から説明を受けた後、
質疑を行いました。
主な
質疑として、
臨時議長の職務とはどのような内容であると解されているのか。
地方自治法上、
臨時議長が職務を遂行しない場合を想定した規定はないのか。5月13日の本
会議において、
松浦議員は我々が提出した
動議を取り扱わなかったが、本来、
議事進行の
動議はどう取り扱われるべきであったのか。
議会が空転し、各会派の
代表者が協議を行い、その結果を
松浦議員に
申し入れた際、さまざまな
自己主張を繰り返していたが、その主張に
妥当性は認められるのか。
議会が空転したことによる人的及び経費的な影響はどの程度であったのか。
政令指定都市以外で、今回のように、長時間、
議長席を占拠していた事例はあるのか。また、
当該議会の対応はどのようなものであったのか。科するべき
懲罰を検討するに当たり、法令上、基準のようなものは示されているのか。
各派交渉会に出席できない
会派無所属議員の
意見について、本
市議会ではこれまでどのように吸い上げ、また、吸い上げた
意見をどのように取り扱ってきたのか。
立候補制による
議長選挙について、
現行法上、どのように解されているのか。
議長選挙について
所信表明制度を採用している政令市はあるのか等の
質疑がございました。
質疑終了後、次回の
委員会における
松浦議員から
申し出がある場合の
一身上の
弁明の時間についてお諮りしましたところ、20分以内とすることと決定いたしました。
その後、
民主市民連合・
林委員から、
札幌市議会会議規則第66条第1項の規定に基づき、
松浦議員に対し、次回の本
委員会への出席を求める
動議が提出されたため、お諮りしましたところ、
動議のとおり決定いたしました。
6月11日に開催した第3回の
委員会では、まず、
審査の
進め方についてお諮りしましたところ、
松浦議員による
一身上の
弁明の後、
札幌市議会会議規則第66条第1項の規定に基づき、
松浦議員への
質疑を行うところまで進めることと決定いたしました。
次に、
松浦議員が、
弁明席に着席した後、
松浦議員に対し、
弁明を許可いたしました。
松浦議員からは、このたびは、5月13日の
臨時議長の職にあったときに、その職務の適否の判断を間違え、長時間にわたって
議会を混乱させ、大変、
委員の
皆さん方にご迷惑をおかけしました、このことについて心から深く反省をし、
おわびを申し上げます、このことは、本当に私の知識の不足から起きたことでありまして、まことに申しわけなく、深く深く陳謝をいたします、また、当日出席されました市長を初め、
理事者の
皆さん、そして、
行政機関の各関係の
皆さん、
議会にかかわる職員の
皆さんそれぞれにも大変ご迷惑をおかけしました、深く
おわびと陳謝をいたします、私の知識の不足からこのようなことになったことに対して、本当に申しわけなく、本当に、大変申しわけありませんでしたとの発言がございました。
次に、
松浦議員に対する
質疑を行いました。
主な
質疑として、まず、
臨時議長の
解任規定がないことを逆手にとり、
議長の権限を振りかざし、67人の
議員が
各派交渉会で決定した事項を覆し、自分の思いのままに物事を決めようとしたのではないかと推測するがいかがかとの
質疑があり……(
傍聴席から発言する者あり)これに対し、全く判断が間違いだったとの答弁がございました。
次に、これまで、本
会議や
委員会で憲法や
地方自治法を持ち出して
質疑を行っており、
地方自治法について十分勉強していると思うが、なぜ、法の定めを無視し、自分の考えを主張したのかとの
質疑があり、これに対し、知識の不足であったとの答弁がございました。
次に、
臨時議長として
議会の秩序を守るべき立場であったにもかかわらず、
議会を大きく混乱させたと考えるが、このことが
議会の品位をおとしめることになると考えなかったのかとの
質疑があり、これに対し、そのときはそこまで思いが至らなかったとの答弁がございました。
次に、
動議を求める
議員に発言をさせないことは、
少数意見や自身の
考え方と違う
意見を認めないということにつながると考えなかったのかとの
質疑があり、これに対し、本当に大きな判断の間違いであったとの答弁がございました。
次に、
臨時議長として
議長席でさまざまな事柄について自身の考えを主張していたが、その
主張自体も全て間違いだったと今考えているのかとの
質疑があり、これに対し、それぞれ個別に間違った部分と手順の違う部分があると思うとの答弁がございました。
次に、
臨時議長としてとった行動は以前から予定していた計画的なものであったのかとの
質疑があり、これに対し、そこに上がって流れについていってしまうまでは、そこまでのことは考えていなかったとの答弁がございました。
次に、自身の行動について間違いに気づいたのは、5月13日当日の帰宅後であるとの答弁であったが、翌5月14日に、
懲罰動議を提出するため、
会期延長の
動議が提出された際、
松浦議員は、よし、やれやれと発言していたように聞こえたがいかがかとの
質疑があり、これに対し、記憶にないとの答弁がございました。
最後に、5月13日の本
会議において、本来あるべき
議決機関としての内容ではなく、
松浦臨時議長の
議長席占拠という部分が新聞やテレビで集中的に報じられており、全国民に知れ渡っている状況は、歴史ある本
市議会にとって屈辱的で恥ずかしいことであると受けとめているが、
松浦議員はどのように受けとめているのかとの
質疑があり、これに対し、大変申しわけなく思っているとの答弁がございました。
6月17日に開催した第4回の
委員会では、
意見表明及び採決を行いました。
最初に
意見表明を行いましたところ、まず、自由民主党を代表し、
北村委員からは、さきの
統一地方選挙後における初
議会の運営に当たっては、これまでの
議会運営を踏襲する形で、各会派の
代表者が集まる
各派交渉会において、
議事運営に支障が生じることがないよう、
十分議論を行い、その結果を各
会派等を通じて各
議員に周知を図っているものである、初
議会の参集は、
議長等が不在であるため、これまでの慣例に従い、
議会事務局長名にて招集する取り扱いにて事務を進めているものであり、また、改選後の初
議会における
議事運営については、
地方自治法により、出席している
議員の中から
最年長議員が
臨時議長となり、
議長選出までの議事をとり行うこととしていることから、今回においても、これまで同様に手続を行い、
臨時議長には出席している
最年長議員である
松浦議員としたことに瑕疵はないものである。
しかしながら、
臨時議長となった
松浦議員は、改選後の
議会の円滑な運営を図るため、協議が行われてきた
各派交渉会の
議事運営案について、これまでの
決定方法を不服とし、法律のない国での話に従うつもりはない、何の権限もない人が集まってそれに従えというのは幼稚園の年少以下の話だと発言し、整理された新
議長選任までの
議事内容を全て無視する行動に出たことは、秩序ある
議会運営を冒涜する行為であり、市民に対し、あたかも
議会が違法な行為を行っているとの印象を与えたもので、
議会の品位を著しく損なったものであると言える。
特に、
議長選挙の方法について、その仕組みが定められていない
立候補による選挙を持ち出し、議場内の
議員からの異議ありとの発言を無視し、
選挙方法を
立候補に決定しましたと唐突に発言するとともに、束になって
皆さんがかかってきても私をかえることはできないとして、
臨時議長の
解任規定がないことを理解した上で発言しており、さらに、私が事前に
立候補を表明しているので私に決まりますよ、いよいよ私が
議長にならなきゃだめになってきたなどと発言するなど、
臨時議長の立場を利用し、極めて
自分本位の
考え方を押しつけ、独断で
議事運営を図ろうとしたものであり、また、出席している
議員からの再三にわたる
議事進行を含めた
動議の申し立てについて、既に決めたこと、
事前調整に従うつもりはないなどと言論を封じ込める発言をし、全く取り上げないことは、
臨時議長としてあるまじき暴挙であり、著しく
民主主義を否定した行為であって、あたかも自分が行っている行為のみが正しいやり方であると印象づける論法は、断じて許しがたい。
さらに、
臨時議長である
松浦議員を除く出席した
議員全ては、このままでは
議事運営の
正常化は望めないと判断し、やむなく
臨時議長以外は議場を退席したが、その後も各会派の
代表者が正常な
議会運営に戻すよう説得するも応じず、9時間近くも
議長席を占拠するなど、極めて悪質な行為を続けたものである。仮に、
松浦議員が新
議長選任に当たり異論があるのであれば、早い時期から問題を提起し、しっかりと時間をかけ、民主的に議論し、結論を出すべきであり、
臨時議長としての職権を濫用し、独裁的に事柄を決定しようとする行為は、
民主主義制度の根幹に触れるものであると考える。
このように、説得にも耳をかさず、
議長席を占拠し続けたため、
松浦議員を除く全
議員は、
松浦議員の
臨時議長の解職しか方法がないと判断し、文書にて
申し入れを行うも、
議長席に居続けたため、やむなく議場内の別の場所に
臨時議長席を設置し、新たな
臨時議長のもと、
議長選挙を行わざるを得なかったことは、これ以上、
新任期の
議会活動及び
市政運営に影響を及ぼすことは避けるべきと判断したものであり、このように、一
議員の蛮行により、
札幌市議会の歴史にこれまでにない大きな汚点として刻まれることは、甚だ遺憾である。
また、5月27日に開催された本
会議において、
松浦議員から、今回の一連の行為については判断の間違いとして謝罪の発言があり、さらに、
松浦議員の
弁明があった6月11日の
懲罰特別委員会において、各
委員からの質問に対しても、私の
認識不足、全くの判断の間違いで、迷惑をかけて申しわけないとの言葉を繰り返すだけで、今回の言動に至った経緯や反論は全くなく、ただ謝罪に終始していることは、
懲罰を逃れるため、その
場しのぎの言いわけの発言にすぎないと言わざるを得ない。
これら一連の
松浦議員の蛮行は、議場の秩序を大きく乱し、
議会の品位を著しく損ねたものであり、明らかに
地方自治法第104条及び第129条に、また、
札幌市議会会議規則第99条及び第101条に反するものとして、
懲罰を科すべきものと判断する。
今回の行為は、何よりも、我々が目撃した事実であり、
札幌市議会が長い歴史の中で培ってきた
議会運営のあり方を根底から覆す行為であるとともに、本
市議会及び
議員を冒涜し、
議会制民主主義を踏みにじる極めて悪質で計画的なものと判断し、過去に例のないケースであること、さらに、
議会人としての責任を厳しく追及されなければならないことから、
懲罰特別委員会の中で明らかになった事実経過も含め、総合的かつ慎重に検討した結果、
除名処分を科すことが相当であるとの判断に至ったとの
意見表明がございました。
次に、
民主市民連合を代表し、
林委員からは、まず、
松浦議員に
懲罰を科すべきであり、この場合、
懲罰は除名が適切であると考えるとの発言があり、あわせて、結論を出すに至った理由として、
懲罰を科す
動議にも記載しているが、
松浦議員は、5月13日の第1回
臨時会において、
地方自治法第107条の規定に基づき、
臨時議長に就任した際、
各派交渉会の決定を無視し、
立候補制による
議長選挙の実施を主張し、他の
議員からの異議や
動議を全く受け付けず、
議会の混乱を招いた、
各派交渉会による3度にわたる正常な
議事進行を求める
申し入れにも、自分の主張が法に照らして正しく、ほかの
議員が勝手に議場を退席したのだと聞き入れることはなかった。
9時間に及ぶ
議長席の占拠という
異常事態により、
臨時議会の流会の
危険性も高く、
市民生活に深くかかわる議案の成立が大きくおくれるおそれがあったことから、65人の
出席議員全員の署名により、
臨時議長解任の通告を行ったが、それでも
議長席の占拠は続けられ、このことは、明らかに
地方自治法第104条、第129条及び
札幌市議会会議規則第99条、第101条に違反するものである。
また、この事態は、
全国ニュースやワイドショーなどでも放送され、著しく
札幌市議会の品位をおとしめ、信頼を損ねたことは明らかである。民主的な議論と手続によって
市民生活に寄与することが期待されている本
会議において、このような事態を引き起こした
松浦議員は、厳しく
議員としての資質が問われるべきである。
次に、5月27日の本
会議及び6月11日の
懲罰特別委員会における
弁明及び
質疑について、
松浦議員の
弁明は、ただ自分の判断の誤り、
知識不足で、迷惑をかけたとの反省を繰り返すのみであり、具体的な経緯やその理由については一切述べられることはなかった。したがって、何を反省しているのかについても理解は不可能と言える。以前から、
委員会質疑などに
地方自治法を持ち出して質問し、
理事者に対し、法律に基づいて仕事をしなければいけないと何度も発言していたことを顧みれば、とても同一人物の発言と思えず、場当たり的な態度は、みずからの行動に責任を感じているとは受け取れない。
松浦議員は、みずからの誤りに気づいたのはいつかとの問いに、13日の本
会議終了後、帰宅した後に間違いに気づいたと答えていたが、14日の
常任委員会並びに本
会議での
質疑や言動は、いつも以上に張り切った元気な
松浦議員の姿であり、前日に大きな失態を犯し、反省している姿勢は全くうかがわれなかった。
また、5月17日の
弁明で、14日の本
会議での不適切発言を削除してほしいとの発言があったが、削除してほしい発言があれば、みずからその箇所を指摘し、
議長に
申し入れをすべきである。したがって、
委員会の
審査を経てもなお、
松浦議員の反省や陳謝は極めて疑わしいものと判断する。本
会議における土下座は、
議会の秩序を乱す極めて芝居がかったパフォーマンスであり、市民の気持ちを逆なでする行為であると断言する。百歩譲って、土下座が真に反省の意をあらわすものであれば、潔く
議員の職を辞すべきであるとの
意見表明がございました。(
傍聴席から発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) ご静粛にお願いいたします。(
傍聴席から発言する者あり)
傍聴者に申し上げます。
会議の妨げになりますので、静粛にお願いいたします。
◆
高橋克朋議員 (続)次に、公明党を代表し、福田
委員からは、
臨時議長が
議長を選任する役割を果たさず、9時間半という長時間にわたって
議長席に居座るという前代未聞の事態に対し、どのように処分を決定するか、重い判断が求められたところである。
先日の
質疑では、数多くの
議会ルールを無視した行為の理由を、判断を間違った、
知識不足であったとの答弁を繰り返すばかりであったが、誤ったとする判断の根拠や、不足したとする知識の内容について具体的な説明はなく、事実関係の冷静な確認ができない、合理性を欠いた答弁であり、深く反省をする、身を律していくとの陳謝などからは大きな乖離がある。また、32年以上、
議会に身を置いてきた
議会人としての経験と見識からは、到底、信用できない答弁であり、当人が、従前から有していた
議員としての信条に裏打ちされた行動と考えざるを得ないところである。
また、
議長席に着座してから流れの中で今回の行動に至ったとのことであったが、法に基づいている自分をやめさせることはできないなどの発言から、法の想定外を突いた行いであり、当人なりに事前に考えを整理した上で起こした行動であること、また、他の
議員からの再三にわたる
正常化を求める声に耳をかさなかったことは、相当の決意があってのことと判断せざるを得ない。
そして、このたびの強引な
議事進行を起こした理由については、
議会が少しでもみんなに見えるようになればと述べているが、開かれた議論の場である
議会にあって、
松浦議員同様に市民の負託を受けた他の
議員の
意見を封じることは、市民の期待を裏切る行為、つまり
議会制民主主義の否定であり、断じて容認できないところである。
また、
地方自治法第129条には、議場の秩序維持が
議長の責務、権限として明記されており、また、本
市議会会議規則には、
議会の品位を重んじなければならないとある。しかしながら、今回、
議会の秩序を守るべき
議長が、絶大な権限を持って
議会の秩序を乱し、極度に混乱をさせたものであり、
議会の品位を大きくおとしめることとなった。
さらに、
臨時会が流会となった場合、市政及び
市民生活に大きな影響を及ぼすことになったところであり、判断の間違い、
知識不足で済まされるものではない。これは、市政と
市民生活を担保にとって、強引にみずからの主張を押し通そうという許されざる手法である。本人は深く反省していると謝罪をしているが、今回のような事態を二度と起こしてはならないと強く決意するところである。
議場にいる最年長というだけで議場をつかさどり、議論を制することができるという、法の想定外を突く、ある意味の独裁を許してはならないと考える。そのためには、このような行いをしても
議員活動の継続を
議会として許容するという先例を残してはならないと考える。
以上、当日、目の当たりにした事実、
懲罰特別委員会の中で明らかになった事実、
弁明の内容及び
質疑をもとに、
松浦議員の
懲罰の種類を慎重に検討した結果、今回の行為は、理由のいかんを問わず、除名という処分が妥当と考えるとの
意見表明がございました。(
傍聴席から「法律、知ってんのか、あんた」と発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 傍聴者に申し上げます。
会議の妨げになりますので、静粛に願います。(
傍聴席から「法律、知ってんのか。ないんだ、除名は」と発言する者あり)
これ以上、従わなければ、後に退場を命ずることも考えますので、ご静粛にお願いいたします。(
傍聴席から発言する者あり)
◆
高橋克朋議員 (続)次に、日本共産党を代表し、小形
委員からは、まず、5月13日当日の行為と
懲罰について、
臨時議長となった
松浦議員は、
議長の
選挙方法について、唐突に
立候補を受け付けて、それによって
議長の選挙を行っていくということにしたいと思いますと述べ、異議ありませんかと
議員に諮った。直後に異議ありと議場から手が挙がったが、この
動議を取り扱わず、一方的に
立候補制による
議長選挙を進めようとした。さらに、議場からは多数の異議ありとの声とともに手が挙がったが、もう
立候補制は決まったことなどとして発言を認めなかった。その後も、再三、正常に議事を進行するよう
申し入れを行ったが、
松浦議員は、
動議は取り上げませんと明言し、
議長席に居座り続け、事実上の
議長席占拠という暴挙を行った。
議場からは異議ありなど
議事進行の
動議が出された場合、
会議規則第17条に基づき、議事に先行して取り扱うべき事項として、表決の順序を決めなければならないと定められているが、
松浦議員は、明らかにこれに反する行動をとった。
松浦議員は、
動議を取り上げないことを正当化するため、議事録精査するかとみずから発言した。しかし、実際に手渡した議事録を読もうともせず、議事の進行段階を確認しようとしなかった。事実と向き合おうとしない態度は、全く不当である。
議会は、言論の府であり、
議員活動の基本は言論である。そのため、
議会における
議員の最も重要な権利は発言の自由である。言論の自由がなければ、
議員はその職責を果たすことができない。
松浦議員は議場にいた65名の
議員に対し、言論の自由という権利を奪ったのである。
議事進行すべき
議長が自分の考えを主張することに時間を割き、意に反する
議員の発言を封じ込めることなど、決して許されるものではない。
仮に、少数会派の
意見を尊重した
議会運営や
議長選挙のあり方を問う気持ちであったのであれば、会派間での話し合いを積み重ねていく協議の場は常にあり、そこで
意見を述べることは十分可能であった。無所属の1人会派として仲間外れにするな、差別するなと少数会派の尊重を求めながら、
議長という立場に立った途端、権限を利用して異論を封じ、
議会内で
民主主義を否定したのである。
以上のことから、
松浦議員への
懲罰は科すべきだと考える。
次に、
松浦議員の陳謝と
懲罰内容についてである。
松浦議員は、5月27日の本
会議において、私の判断の間違いにより、長時間、議事を停滞させ、大変ご迷惑をおかけしました、深く反省し、陳謝いたしますと述べた。6月11日の本
委員会においても、判断を間違え、
議会を混乱させ、ご迷惑をおかけしました、私の
知識不足でありました、大変申しわけありませんと陳謝した。13日当日の行為は、
臨時議長として、到底、許されるものではないが、2度、
議会において陳謝したのである。
松浦議員は、4月7日投票で行われた本
市議会議員選挙で1万票を超える得票で当選された。選挙は、市民が主権者として、その意思を市政に反映させるものであり、
民主主義の根幹をなすものである。市民が託した一票を重く受けとめるなら、
議員の権利を剥奪するべきではない。
5月13日の本
会議場で起きたことに限定して検討した結果、
地方自治法第135条に基づき、67名の
議員全員が合意して作成する文章を公開の議場で
松浦議員が読み上げる陳謝が、今回の
懲罰内容として妥当だと考えるとの
意見表明がございました。
最後に、市民ネットワーク北海道・石川
委員からは、
松浦議員は、5月13日の第1回
臨時会において、
地方自治法第107条の規定に基づき、議場の中での最年長者ということから
臨時議長となった。
臨時議長の役割は、
地方自治法第104条のとおり、議場の秩序保持、議事の整理等であって、
松浦議員も、
議長選出までの進行役と認識されていた。
しかし、
松浦議員は、
議長の
選挙方法について、唐突に
立候補制を打ち出し、その内容や進行について議場にいた
議員が異議を唱えても、発言を無視し、認めなかった。
議会が長時間にわたって空転したことから、やむなく、議事を正常に進行するため、
議長の解任を
申し入れたが、
松浦議員を除く全
議員の要請も無視し、
議長席を占拠し続けた。この結果、当日に予定されていた常任
委員会は翌日に持ち越さざるを得ず、傍聴者やライブ中継を見ていた多くの札幌市民が、この異変に驚き、また、多くの職員にも影響が及んだ。
松浦議員のこれらの言動は、明らかに
議会の秩序を乱す行為であり、
地方自治法第104条、第129条、第131条及び
会議規則第99条、第101条に違反している。
また、
松浦議員の一連の言動が、
全国ニュースやワイドショー及びウェブ上でも盛んに取り上げられ、
札幌市議会の品位と尊厳が著しく損なわれたことは事実であり、大変恥ずべきことでもある。
これらのことから、
松浦議員の
臨時議会での言動に対して
懲罰を科すべきと考える。
次に、
懲罰内容について、
議会中の一連の言動の発端、すなわち
立候補制による
議長選挙を提案した意図について、
松浦議員は、
議会が少しでもみんなに見えるようになればいいなと思ったとのことであったが、その手順を間違えたとの釈明が11日の本
委員会においてなされた。
2013年4月1日施行の
札幌市議会基本条例第10条第1項には、「
議会は、本
会議及び
委員会の運営に当たり、
議会活動の公正性及び透明性を確保するとともに、
議員平等の原則にのっとり民主的で円滑な運営を推進するものとする。」と規定されており、
議会運営においては公正性と透明性を確保しなくてはならない。
しかし、
札幌市議会の現状においては、
議長選挙は、確かに市民から見ると
議長を決定する過程が不透明で、それぞれの
議員がどのような根拠に基づいて名前を記入しているのか、全くわからない。(
傍聴席で「そうだ」と発言する者あり)
他の政令市では、
議長選挙を行う場合、七つの政令市が、運用の中で、公開の場で所信表明演説を行い、市民への説明責任を果たす努力をしている。所信表明演説を行っている理由は、開かれた
議会、また、より市民にわかりやすい
議会にするためで、各派
代表者会議や初
議会に係る世話人
会議の中からそのような
意見が出たことに端を発し、さいたま市では2008年から、名古屋市、広島市では2011年から継続して実施しているとのことである。また、政令市以外の市町村でも、例えば
議会基本条例の発祥地である栗山町
議会のように、
議長の
立候補制と本
会議における所信表明を
議会基本条例に明記して実施している
議会が多数見受けられる。
このような
議長選出をめぐる近年の新しい流れに鑑みれば、
松浦議員が行った行為は、確かに手順が間違っていたが、言わんとしていることには一理あると考える。(
傍聴席で発言する者あり)
その意味において、私たちは、この問題を
懲罰問題だけに終わらせることなく、
札幌市議会としても、
議会基本条例の精神にのっとり、
議長選挙をわかりやすくするため、
議会改革の重要な問題と受けとめ、各派世話人会や
議会改革検討
委員会等において議論すべきと考える。
このたびの
議会での問題について、第3回目の本
委員会で、
松浦議員は
臨時議長の職務の適否の判断を間違え、長時間にわたって
議会を混乱させ、
議員の
皆さんに迷惑をかけた、心から深く反省し、
おわびを申し上げる、自分の
知識不足から起きたことで、まことに申しわけなく、深く陳謝するとの
弁明の言葉があった。
これに対し、この
弁明が真意に基づくものかどうかを疑問視する動きもあるが、
おわびの言葉は
おわびとして、そのまま素直に受け入れるべきではないか。こうした言葉の真偽を立証することは本
委員会の役割の域を超えていると考える。(
傍聴席で発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 静粛に願います。
◆
高橋克朋議員 (続)また、市民が選挙で選出された
議員であるということを踏まえれば、第三者である
議会が除名をするということは過重な
懲罰であると考える。
地方自治法第76条から第86条においては、有権者、市民は、自分たちが選んだ市長や
議員の解職を求める、いわゆるリコールの請求権が認められている。しかし、当選して1年間はリコールを請求することはできないことになっている。選挙で当選するということは、それほど重い意味を持っているということであり、この条文とのバランスを考えても、当選直後の
松浦議員を除名するのは妥当ではないと判断する。
また、
札幌市議会が、今後、
議長選挙のあり方について検討することになった場合、
松浦議員を除名すれば、最初の問題提起者を欠くことにもなってしまう。(
傍聴席で「そうだ」と発言する者あり)
以上の理由により、公開の議場における陳謝が妥当であると考えるとの
意見表明がございました。
意見表明終了後、採決を行いました。
まず、採決の方法を起立とすることを確認いたしました。
次に、
懲罰を科するべきものとするかどうかについて採決を行いましたところ、当職を除き、
議員11名中、起立11名、よって、全会一致により、
松浦 忠議員に対して
懲罰を科するべきものと決定いたしました。
次に、
懲罰内容について採決を行いました。
この場合、
意見表明において、除名とすべきであるとの発言と、公開の議場における陳謝とすべきであるとの発言があったことから、まず、除名についての採決を行いましたところ、当職を除き、
委員11名中、起立8名、よって、賛成多数により、
松浦 忠議員に対して除名の
懲罰を科するべきものと決定いたしました。
以上で、報告を終わります。(
傍聴席で「内規にないんだよ」「内規にないんだよ」「……者が何て言ってるか知ってるか、あんた方」「あんた方、何を……」「有権者が決めるんだ、除名は。恥ずかしいのはあんた方だよ」「恥ずかしいの、
議会じゃないか」と発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) ただいまの
委員長報告に対し、
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
五十嵐徳美)
質疑がなければ、討論に入ります。
通告がありますので、順次、発言を許します。
まず、村上ひとし
議員。
(村上ひとし
議員登壇)
◆村上ひとし
議員 日本共産党は、
懲罰を科すことに賛成しますが、
懲罰内容を除名とすることに反対の立場で、討論をいたします。(
傍聴席で「よし」と発言する者あり)
松浦議員は、5月13日の第1回
臨時会において、
地方自治法の規定に基づき、
臨時議長に就任いたしました。その際、他の
議員の発言を認めず、
動議や
議事進行の発言を求めても指名をせず、議事を進行する立場の者としての最低限の責務を果たしませんでした。その不当性は議事録でも確認済みでしたが、その事実の受け入れも拒否したことは、
議会内の
民主主義を否定するものであり、到底、許されるものではありません。
したがって、
懲罰を科すべきと考えます。
しかし、その
懲罰内容を最も重い除名とすることには、反対いたします。
6月17日の
懲罰特別委員会の
意見表明で、
除名処分とした会派から、
松浦議員が具体的な経緯やその理由について説明をしていないとして、その
場しのぎの言いわけ、場当たり的な態度、信用できない答弁などが述べられました。
しかし、
松浦議員は、
知識不足であったと理由を述べて、
議会を混乱させたことについて、明確に、議場で、2度、陳謝したのです。このことは、事実として受け入れるべきです。それが場当たり的かどうかなど、心の中まではかることは不可能で、
議会の裁量の範囲を超えるものです。
また、以前からの
松浦議員の発言を顧みたり、5月14日の
松浦議員の
質疑や行動に言及され、反省している姿勢は全くうかがわれませんでしたとの
意見がありました。
しかし、このたびの
懲罰特別委員会の審議は、5月13日の議場で起きたことが判断の対象となっています。司法の場では、除名取り消し訴訟で、
懲罰事犯の審議に際し、原告の
議会内での言動に限ることなく、
議会外での行動に論及された事実が厳しく指摘され、
除名処分は違法とした判例があります。陳謝もその場限りの言いわけなどの憶測や、5月13日以外のことを持ち出して判断するようなことは、絶対にあってはならないと考えます。
地方
議会の裁量権について、司法の場では、必要な限度を超えて行使する場合は、
懲罰は違法と解釈される傾向があります。とりわけ
除名処分については、
議員の資格を剥奪し、選挙で市民が託した一票をも否定するものとなることから、他の処分とは違って、必要な限度を超えていないか、特別に慎重な対応を司法は求めているのです。
議員の
皆さん、いま一度、ご自分の判断が、司法が求める特別に慎重な対応なのかどうか、問い直してください。ご自分の判断が、
民主主義の根幹をなす選挙で市民から選ばれた一人の
議員の身分を剥奪してしまうのです。本当にそれに値する行為だったと言えるのでしょうか。みずからの非を認め、議場で2度陳謝したことは、事実であります。いかなるしがらみや憶測にとらわれることなく、客観的事実に基づいてご判断されるべきと申し上げます。
以上で、討論を終わります。(
傍聴席で発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) ご静粛に願います。
何度も申し上げております。
会議の妨げになりますので、ご静粛に願います。
次に、石川さわ子
議員。
(石川さわ子
議員登壇)
◆石川さわ子
議員 私は、市民ネットワーク北海道を代表し、5月13日の第1回
臨時会での
松浦議員の言動に対し、
懲罰を科すことには賛成、
懲罰処分の種類としての除名には反対の立場で、討論をいたします。
市民ネットワーク北海道を含め、どの会派も、
松浦議員が
臨時議長として行った言動は、
議会の秩序を混乱させ、
議会の品位をおとしめるもので、
懲罰の対象に相当する行為であると認めています。改めて、私は、これについて全く異議はございません。
しかし、それがどの程度の
懲罰に相当するかについての判断は、
懲罰特別委員会の多数
意見は除名でありますが、私は、問題の発端となった
松浦議員による
立候補制の提案は、
札幌市議会の今後のあり方を考えるに際して、大きなきっかけ、あるいは、一石を投じたものと受けとめます。(
傍聴席で「そうだ」と発言する者あり)
この十数年、
議会改革が全国的に広がる中で、
議長選挙についても大きな変化があらわれています。七つの政令市では、
議長選挙を行うとき、
立候補者が公開の場で所信表明演説を行っております。候補者が所信表明演説をする事実上の
立候補制を採用している
市議会は、全国で340あります。また、
市議会以外でも、
議会基本条例の発祥の地である栗山町
議会のように、
議長の
立候補制と本
会議場における所信表明を
議会基本条例に明記して実施している
議会が多数見受けられます。いずれも、開かれた
議会、市民にわかりやすい
議会にするために、
議会改革の一環として行っているものです。
松浦議員も、
議会が少しでもみんなに見えるようになればいいなとの思いで行ったとのことで、このような
議長選出をめぐる全国的な新しい流れに鑑みれば、
松浦議員の行った行為は、手順を間違えておりましたが、言わんとしていることには一理があります。
私たちは、この問題を
懲罰問題だけに終わらせることなく、
札幌市議会としても、
議会基本条例の精神にのっとり、
議長選挙をわかりやすくするため、
議会改革の重要な問題と受けとめ、各派世話人会や
各派交渉会、また、
議会改革検討
委員会等において議論すべきと考えます。
その場合、
松浦議員を除名すれば、最初の問題提起者を欠くという本当に奇妙な構図になってしまいます。
以上が、私が、
懲罰としては、除名ではなく、公開の議場における陳謝が妥当であると考える第1の理由です。
私が陳謝が妥当だとする第2の理由は、
議員の地位を、投票した有権者、市民ではなく、第三者が奪うということの問題性です。
地方自治法の第76条から第86条においては、有権者、市民は、自分たちが選んだ市長や
議員の解職を求める、いわゆるリコールの請求権が認められています。しかし、当選して1年間はリコールを請求することはできないことになっています。これは、市民の直接投票によって選ばれるということが、
議員の地位と職責の意味においてそれほどの重さがあるということであり、この条文とのバランスを考えても、当選直後の
松浦議員の市議としての資格を第三者の
議会が奪うのは妥当ではないと考えます。(
傍聴席で「そのとおり」と発言する者あり)
松浦議員自身は、本
会議場や
懲罰特別委員会において、反省や
おわびの言葉を表明しております。私は、この言葉を素直に受けとめ、改めて、
松浦議員を除く全
議員が作成する陳謝の言葉を
松浦議員が公開の議場で読むことが
懲罰として相当と判断し、除名には反対をいたします。
以上で、私の討論を終わります。(拍手)
○
議長(
五十嵐徳美) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件に対する
懲罰特別委員長報告は、除名の
懲罰を科すとするものであります。
議員の除名の採決については、
地方自治法第135条第3項の規定により、
議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要といたします。
この場合、北村光一郎
議員ほか3人から、表決は記名投票により行われたいとの要求がありますので、会期規則第79条第1項の規定により、採決の方法は記名投票といたします。
これより、投票を行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○
議長(
五十嵐徳美) ただいまの
出席議員数は、67人です。
これは、本
市議会の現在の在職
議員数68人の3分の2以上であります。
投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)(
傍聴席から発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美)
傍聴席の方々に申し上げます。
議会の進行上、支障がありますから、何度も申し上げておりますが、これ以上の不規則発言がある場合には退場を命ずることになります。あらかじめ、申し上げます。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検させます。
(投票箱点検)
○
議長(
五十嵐徳美) 異状なしと認めます。
念のため、申し上げます。
投票は記名であります。
会議規則第80条の規定により、投票用紙を開いた右側には、
議員各位の氏名を記載してください。また、左側には、本件について、
懲罰特別委員長報告のとおり決することに可とする
議員は賛成と、否とする
議員は反対と記載してください。
なお、投票中、白票を含め、
議員氏名の記載のない投票、賛否が明らかでない投票は、
会議規則第82条の規定の準用により、否とみなします。
投票用紙への記入は終わりましたか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 点呼を命じます。
(氏名点呼、投票)
○
議長(
五十嵐徳美) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○
議長(
五十嵐徳美) これより、開票に入ります。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に北村光一郎
議員、林 清治
議員、福田浩太郎
議員、小形香織
議員の各
議員を指名します。
各
議員の立ち会いをお願いいたします。
(立会人、所定の位置に着く)
○
議長(
五十嵐徳美) 開票を行います。