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  1. 札幌市議会 2014-10-03
    平成26年(常任)財政市民委員会−10月03日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    平成26年(常任財政市民委員会−10月03日-記録平成26年(常任財政市民委員会  札幌市議会財政市民委員会記録            平成26年10月3日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時 ○山口かずさ 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第15号 札幌基金条例の一部を改正する条例案議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎平木 財政部長  私から、議案第15号 札幌基金条例の一部を改正する条例案について説明させていただきます。  本件につきましては、札幌土地開発公社の清算の結了に伴いまして、土地開発基金に属する現金の同公社への貸し付けに係る規定を削除するものでございます。 ○山口かずさ 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。
     議案第15号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  異議なしと認め、議案第15号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時1分       再 開 午後1時2分     ―――――――――――――― ○山口かずさ 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第8号 平成26年度札幌一般会計補正予算(第2号)中関係分及び議案第10号 平成26年度札幌公債会計補正予算(第2号)を一括議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎平木 財政部長  まず、議案第8号 平成26年度札幌一般会計補正予算(第2号)のうち、財政局関係分について説明させていただきます。  今回提案されております補正予算は、市政の喫緊の課題対応するものとして、待機児童解消対策に寄与する事業費のほか、地域経済活性化にも配慮いたしまして、市民の安全・安心に資するため、対応が必要な事業費を追加するとともに、新たに国庫補助の見通しを得たものとか、年度内に新たな予算措置の必要が生じた経費などにつきまして、その予算を追加するものでございます。  このうち、本委員会に付託されます財政局関係分につきましては、歳入についてでありますが、今回の補正に必要な財源といたしまして、平成25年度からの繰越金15億7,745万9,000円を追加するものでございます。  続きまして、議案第10号 平成26年度札幌公債会計補正予算(第2号)についてご説明させていただきます。  この公債会計補正予算は、一般会計及び下水道事業会計補正並びに平成25年度からの予算の繰り越しに伴う市債整理を行うものでございます。 ◎浅野 地域振興部長  私から、議案第8号 平成26年度札幌一般会計補正予算(第2号)のうち、市民まちづくり局地域振興部関係分について説明させていただきます。  議案書1の12ページであります。  今年度から白石区複合庁舎整備を行う予定でありますが、労務単価資材単価等の上昇によりまして各種工事事業費の不足が見込まれますことから、既に設定しております債務負担行為変更を行うものであります。 ○山口かずさ 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第8号中関係分及び第10号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  異議なしと認め、議案2件は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第38号 平成26年度札幌公債会計補正予算(第3号)を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎平木 財政部長  議案第38号 平成26年度札幌公債会計補正予算(第3号)について説明させていただきます。  この公債会計補正予算は、10月1日に追加提案されました議案第37号 平成26年度札幌一般会計補正予算(第3号)に伴います市債整理を行うものでございます。 ○山口かずさ 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第38号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  異議なしと認め、議案第38号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時6分       再 開 午後1時7分     ―――――――――――――― ○山口かずさ 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第29号 薬事法等の一部を改正する法律施行に伴う関係条例整理に関する条例案関係分議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎長谷川 市民生活部長  議案第29号 薬事法等の一部を改正する法律施行に伴う関係条例整理に関する条例案につきましては、薬事法名称等改正されたことに伴いまして、関係条例規定整理するものであります。  その中で、第2条において札幌消費生活条例第49条の薬事法名称を改めますとともに、再生医療等製品適用除外に追加する改正を行うものでございます。 ○山口かずさ 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第29号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  異議なしと認め、議案第29号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第36号 町の区域変更する件を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎浅野 地域振興部長  議案書2の60ページをごらんください。  議案第36号は、町の区域変更する件であります。  内容につきましては、西区西野4条6丁目の一部区域の町名を西区西野4条5丁目に変更するためのものであります。 ○山口かずさ 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第36号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  異議なしと認め、議案第36号は、可決すべきものと決定いたしました。  最後に、「第2次札幌配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画」の策定についてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 ◎池田 市民まちづくり局長  本日は、第2次札幌配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画策定につきましてご報告させていただきます。  この第2次の基本計画につきましては、附属機関であります男女共同参画審議会よりことし7月14日に答申を受けまして、それを踏まえて素案をつくり、8月20日から9月18日までパブリックコメントを実施したところでございます。  それでは、この基本計画案概要につきまして、男女共同参画室長長谷川よりご説明いたします。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 ◎長谷川 男女共同参画室長  第2次札幌配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画案、そして、パブリックコメントの結果についてご説明いたします。  お手元の資料としては、1点目は、A3判の資料計画概要がございます。2点目は、計画本体の冊子でございます。3点目は、パブリックコメントの結果でございます。  計画概要については、A3判の資料に沿って説明いたします。  第1章の計画策定の背景でございます。  配偶者等からの暴力は、犯罪にもなり得る重大な人権侵害でございます。被害者の多くは女性でございまして、個人はもとより、社会全体にも影響があり、男女共同参画実現を妨げるものでございます。そうしたことから、DV防止計画策定することが市町村努力義務とされておりまして、札幌市では1次計画平成21年度に策定いたしました。  今回は、その改定になりますが、改定に至った理由につきましては、2の計画改定趣旨をごらんください。  1次計画が終了することに加えまして、国のDV防止法等改正され、その課題対応する必要がございます。主な改正趣旨としましては、一つ目は、法の適用対象が拡大いたしました。具体的に言いますと、これまではいわゆる事実婚も含めた配偶者からの暴力でしたが、共同生活を営む交際相手からの暴力まで拡大いたしました。二つ目は、被害者情報保護徹底を図ることでございます。三つ目は、高齢者、障がい者への対応でございます。DV相談において虐待が発見された場合には、関係部署連絡し、連携して対応支援するというふうにしております。  なお、この計画は、3番目にございますとおり、札幌まちづくり戦略ビジョンの安心して暮らせる「人に優しい」まちづくりにつながる計画でございます。  次に、第2章は、DVに関する現状でございます。  1の暴力被害経験にございますとおり、札幌では、女性のおよそ10人に1人に暴力被害経験がございます。また、相談件数の推移は、グラフにございますとおり、増加の一途でございます。ところが、3番目の相談先をごらんいただいてわかるとおり、被害を受けてもどこにも相談しない、誰にも相談しないという方もまだまだいらっしゃいます。なぜ相談しないかといいますと、4番目に書いてございますとおり、「相談するほどのことではないと思った」あるいは「自分にも悪いところがある」といった回答でございまして、ご自分被害DVだとなかなか認識されていない方もいらっしゃるという状況でございます。  第3章では、これまでの1次計画の評価を行い、2次計画に向けての課題整理いたしました。  基本目標1では、DVに関する啓発相談体制充実を行ってまいりましたが、その結果、相談件数増加傾向にございます。しかし、DVを個人的問題と考えて相談しない被害者もいらっしゃいます。被害が深刻化しないうちに早期相談をするよう、啓発強化が今後の課題と考えております。  次に、基本目標2では、被害者自立のために、一時保護から就業支援に至るまでさまざまなサポートをしておりますが、被害者心身回復情報保護徹底などにつきましては今後も引き続き行う必要があり、関係機関とのさらなる連携が必要と考えております。  基本目標3では、啓発事業による未然防止を訴えてきた結果、DVについての社会的認知が広まりまして相談件数増加しましたが、これは、裏を返せば、まだまだ暴力がやまないということでございます。DV認識が広がり、暴力未然防止につながるよう、効果的な普及啓発が必要と考えているところでございます。
     以上の課題を踏まえまして、第2次計画案をつくりました。  これは、右側の第4章をごらんください。  基本理念は、前文にございますとおり、人権擁護男女共同参画社会実現を図るために、配偶者等からの暴力の根絶を目指します。この理念のもとに、基本目標時系列に三つ整理し、第1に暴力未然防止早期相談促進、第2に相談体制充実、第3に被害者保護自立のための総合的な支援体制展開といたしました。  その中でも、第1の暴力未然防止早期相談促進重点目標としております。その理由につきましては、先ほど第3章でも述べましたとおり、DV相談件数増加傾向にあること、一方、DVについての認識がまだ希薄で相談に至っていないという方もいらっしゃいます。そもそも被害が発生しないよう防止すること、また、発生した場合には早期相談することが重要だと考えたところでございます。  次に、それぞれの目標の取り組みのポイントについてご説明いたします。  目標1の暴力未然防止早期相談促進するために、前文の2行目にありますとおり、DVに関する知識現状相談窓口若年者から高齢者まで広く周知することが必要でございます。中でも、若いうちからDVについて理解を深めることが暴力未然防止に有効でございますので、基本的方向1のとおり、DVに関するセミナーやデートDV防止講座内容実施方法を若い世代にもより伝わるよう工夫してまいります。また、基本的方向2のとおり、被害者の年代に合わせた効果的な啓発活動を工夫するほか、例えば、地域に出向く職員DV相談支援センターのカードを携行してもらい、必要な人に手渡すことができるよう、より緊密な庁内連携の検討もしてまいります。  目標2の相談体制充実では、被害者にはさまざまな支援が必要ですが、被害者それぞれの置かれた状況が違いますので、それらに配慮した適切な相談情報提供、助言が必要と考えます。基本的方向1では、的確な対応ができるよう、相談しやすい環境の整備相談体制など、支援センターとしての機能の充実を検討してまいります。基本的方向3では、相談員には資質向上、多様かつ最新知識が求められますので、専門研修内容充実を図ってまいります。  目標3の総合的な支援体制展開では、被害者が安全に安心して暮らせますよう、基本的方向1では、適切な情報提供を行い、一時保護を行います。方向2では、一時保護をした後に安心して生活ができるよう、保護命令制度情報提供、裁判所との連絡調整情報保護徹底、また、一時保護施設退所後の自立準備のための短期的住居としてステップハウスがございますので、これを引き続き提供いたします。方向3では、経済的基盤も含めて被害者自立できるよう、健康保険や年金の変更手続、就職や児童扶養手当などの経済的自立支援養育費相談生活困窮者への情報提供などを行ってまいります。方向4では、同伴する子ども心身学習面での支援を図るために、保健福祉局子ども未来局教育委員会連携して、学習がおくれがちな子どもに対する学習支援教育相談を行ってまいります。  最後に、数値目標でございますが、成果指標として、DV防止法認知度相談窓口である支援センター認知度を高めること、DV経験した人が相談しなかった割合、これは逆に低くすることをそれぞれ目指します。そして、この成果目標実現できますよう、達成目標としてDV未然防止講座回数啓発事業回数をふやします。また、相談支援が着実に行えるよう、研修受講者の数をふやしてまいりたいと思います。  最後に、パブリックコメントの結果についてご報告いたします。  これは、A4判1枚物の資料でございます。  平成26年8月20日から9月18日まで実施いたしました。この期間に6人から9件のご意見が寄せられました。  内訳の主なものとして、基本目標1につきましては、DVの特性や相談先について、子どもから高齢者まで広く周知するべき等の意見が6件ございました。基本目標2と3に関連しましては、被害者支援、守るために警察等連携強化を求めるという意見が2件ございました。全般的な話としては、最後のところになりますが、DV防止のための行政支援は重要というご意見が1件ございました。  いずれのご意見計画趣旨と同様でございましたので、修正する箇所はないと考えておりますけれども、このご意見を真摯に受けとめ、今後の施策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 ○山口かずさ 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆金子やすゆき 委員  まず、DV被害者相談のことですけれども資料の第2章の表を見てまいりますと、DV相談支援センターで受けている相談だけでなくて、各区の区役所の健康・子ども課でも相談を受けていて、直近ですと約1,000件近い相談を受けているということでございます。区役所の健康・子ども課ですと、実際に相談の担当に当たる職員非常勤職員でありまして、相談時間も、非常勤職員ですから勤務時間などの制限もあって、区役所で受けられる体制というのは非常に手薄であるという印象を持っております。また、区役所男女共同参画室DV相談支援センターは、所管も違いますし、予算指揮命令系統も異なると思うのですけれども、この二つはそれぞれどのように役割を分担しておられるのかということがまず一つです。  それから、もう一つは、北海道も、DV防止法第3条に基づきまして、同じように配偶者暴力相談支援センターというものを札幌市内に設けておりますけれども、道と市の役割分担はどのようになっているのか。また、北海道は、暴力被害者の一時保護業務を女のスペース・おんに委託しておりますが、札幌市もDV相談支援センター業務を同じ団体に委託していると聞いております。こういったことも含めまして、道と市の役割分担をどのように考えておられるのか、まず、伺いたいと思います。 ◎長谷川 男女共同参画室長  1点目は、婦人相談員と私ども配偶者暴力相談支援センターとの役割分担というご質問だったと思います。  相談を受け、一時保護し、いろいろな支援に係る情報提供をするという一連の流れにつきましては、婦人相談員配偶者暴力相談支援センターも基本的な役割は同じでございます。DV相談支援センターとしましては、例えば、一時保護という話になりますと、道立援助センターというところに一時保護のための連絡体制というものがありますが、いろいろな連携をしながら、婦人相談員と密に連絡をとって情報を提供し、支援を進めるという役割があります。それから、もう少し広い意味で言いますと、先ほど申し上げましたとおり、婦人相談員にはいろいろな知識最新情報が必要になりますので、私どものほうで、その皆さん方にいろいろな情報提供をしたり研修することで資質向上を図っていくという役割もございます。  それから、2点目は、札幌市と北海道役割分担ということでございました。  札幌市では、先ほど申し上げましたとおり、配偶者暴力相談支援センターを開設して被害者相談支援を行っているところでございます。北海道は、都道府県としての大きな役割を持っていますので、同じように暴力相談支援センターを持っていますけれども、他の道内の市町村にはまだできていないところもございますので、そういったところの支援をしたり補完をしたり、あるいは、道民全体への啓発をしていくという役割がございます。そういう意味で、北海道札幌では役割が違うかなというふうに考えております。 ◆金子やすゆき 委員  今、ご説明いただきましたが、法律に基づいて申しますと、この業務を行う義務があるのはまず都道府県であって、市町村については必ずしも義務ではないということです。札幌市は、そこを先駆けて市としてこの業務を行っているわけですから、そこは高く評価できるものだと思います。  一方で、実際に被害者立場になりますと、窓口が複数あるというのは、非常にわかりにくくなっているのではないかと思うわけであります。まず、市の中で、DV相談支援センターというのは、夜遅い時間まで電話で相談を受け付けていると聞いておりますが、区役所窓口は、先ほど申し上げましたように、非常勤職員がいるだけです。しかも、その非常勤職員はほかの業務も兼務しておられて、人数も少ないと聞いておりますから、実際に被害者立場からすると、どちらに行けばいいのだろうかという疑問があります。また、北海道が設置しているセンターにつきましても、先ほどの室長説明では、指導・監督的な役割ということでありましたが、法の定めるところでは、そういったことではなくて、北海道が設けているセンター被害者相談にきちっと応えていく役割があるというふうに思っています。ですから、このように複数ある窓口については、一体どこに行ったらいいのだということが実際に困っている方によりわかりやすい形で伝わることが望ましいのではないかというふうに思います。  この点を指摘させていただきまして、質疑を終わります。 ○山口かずさ 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○山口かずさ 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後1時28分...