府中市議会 2012-06-07 平成24年第3回定例会(第2号 6月 7日)
昨年の11月の臨時議会に出された内容を若干ひもといてみますと、訴えの提起ということで、一つは事件の概要、平成20年3月31日に施行された府中市議会議員政治倫理条例の規定により、辞職勧告決議を受けた元市議である相手――原告が、市を相手取り損害賠償請求を提訴したが、一審の広島地方裁判所では原告敗訴となり、控訴していったと。
昨年の11月の臨時議会に出された内容を若干ひもといてみますと、訴えの提起ということで、一つは事件の概要、平成20年3月31日に施行された府中市議会議員政治倫理条例の規定により、辞職勧告決議を受けた元市議である相手――原告が、市を相手取り損害賠償請求を提訴したが、一審の広島地方裁判所では原告敗訴となり、控訴していったと。
1ページに戻っていただきまして、事件の概要でございますが、平成20年3月31日に施行された府中市議会議員政治倫理条例の規定により辞職勧告決議を受けた元市議である相手原告が、市を相手取り損害賠償請求を提訴したが、一審の広島地方裁判所では原告の敗訴となり、控訴していたものでございます。 2の相手方は、府中市府川町1番地1、松坂万三郎。 3、二審の広島高等裁判所の判決の概要でございます。
◆54番(藤田博之議員) あのときにもどなたかが辞職勧告決議案を出されました。広島市議会は,否決をしました。そして,何の本人の弁明もなかったわけであります。その違いを,私は今回つくづくマスコミの報道を見て思っております。 しかも,昨日の新聞だったでしょうか,おやめにならないので,とうとう特別委員会まで入れないということのようであります。それが,私はやはり議会の良識であると思うんです。
議長が議員辞職勧告決議の調整ということで、議長が議員辞職勧告決議案は出されませんので、調整という表現をしておるところでございます。次に、17条で議員定数。議員定数については自治法で定めてありますので、解説のところで25名ということに定めておるところでございます。解説で述べておるところでございます。同じく議員報酬についても、自治法で定めるということになっております。
事案の概要についてはもう皆さん御承知のことだと思うんですが、事件の争点は、倫理条例が法律上の争訟性があるかどうか、辞職勧告決議等の行為が違法行為に当たるかどうかなどを争い、この間、12回に及ぶ公判が開かれたところでございます。
有罪判決を受けて確かに辞職勧告決議案は法的拘束力はありませんが、これからの議員活動を考えたときに、するべきではないし、代表としての仕事もできない、無理であろうと考えて辞職するべきであると考えました。議員の皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。
6月9日、副議長辞職勧告決議案が出されました。そのときの理由はですね、まだ本人さんの意向も確認できないということでございまして、基本的には議員辞職と、議員辞職というのはある程度の判決等々を待ちましてですね、するのが適当ということに考えて大多数の議員は反対されたんだと、前回はですね、ということでございます。 以上です。
について 日程第9 議案第52号 廿日市市税条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第53号 平成21年度廿日市市一般会計補正予算(第2号) 日程第11 議案第54号 平成21年度廿日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第1号) 日程第12 議案第56号 工事請負契約の締結について 日程第13 議案第55号 工事請負契約の締結について 追加議事日程 日程第14 発議第2号 今津俊昭議員に対する副議長辞職勧告決議
よって、この際、発議第2号今津俊昭議員に対する副議長辞職勧告決議についてを日程に追加し、追加日程第14として議題とすることに決しました。
この内容と経過ということでございますが、20年12月26日に、府中市議会議員政治倫理条例に基づく平成20年12月16日の辞職勧告決議が憲法違反であるので無効であるということで、府中市を相手取り、慰謝料など約550万円の支払いを求める訴状が広島地裁に提訴されております。この件につきましては、現在公判中でございます。
さらに、松坂議員に対する辞職勧告決議を認めたことでも明らかであると述べられていますが、辞職勧告決議を認めたのは議会であって、さきに申しましたように、議長には表決権はありません。それをさも議長の責任であるかのように言い立てるというのは、逆に議長に対する個人攻撃であると思うのであります。
さらに、12月議会での松坂議員に対する辞職勧告決議と今回の警告処分との関係です。辞職勧告決議の理由は、審査手続へ妨害工作やおどしに近い圧力を弁護士を通じてかけてきたことを前提に、政治倫理条例第1条、第2条、第3条第2項に違背、背くという意味ですが、違背しているとなっています。
ただいま加藤吉秀君ほか14人から、決議案第3号、松坂万三郎議員に対する議員辞職勧告決議が提出されました。 この際、決議案第3号、松坂万三郎議員に対する議員辞職勧告決議を日程に追加し、議題といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君) 御異議なしと認めます。
─────────────────────────────────────── △日程第8 決議案第1号 山田春男議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○藤田博之 議長 次は,日程第8,決議案第1号,山田春男議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。
…………………………………………… 289 日程第7 意見書案第4号 地方財政の充実・強化を求める意見書案 意見書案第5号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書案 意見書案第7号 地方議会制度の充実強化を求める意見書案 ………… 290 藤田議長 ………………………………………………………………………………… 290 日程第8 決議案第1号 山田春男議員に対する辞職勧告決議案
ところが,土木部長が逮捕され,事態が急変,辞職勧告決議となりました。しかし,知事が辞職を拒否したため,各派代表者会議を開き,対応を協議した結果,知事の不信任決議案を提出することとなり,可決となっております。あげくに,知事は,県政混乱の責任は重大と決意し,辞職したと会見で述べておられますが,当然と言えば当然過ぎる成り行きであります。
このことは,合併建設計画に盛り込んだ段階で,町長への辞職勧告決議が出るなど,町議会が紛糾し,それを強行した町長が合併に伴う選挙で落選したことを見ても明らかであります。 また,最近行われている町内会単位の説明会でも,調査そのものに反対の意見が多数を占めていると聞きます。市がどうしても調査をしたいというのであれば,まず,全住民の声を正確に反映したアンケートから行うべきではありませんか。
行政実例としての公の見解ですが、提案者も既に読んでおられると思うんですが、議員の辞職勧告決議案及び議長不信任案決議に対して、法律上の解釈として、これは地方自治法第112条の議会の議決すべき事件には該当しないので、議決機関としての議決としては適当ではない、あるいはまた、個々の議員の辞職や議長の不信任決議は、あくまでも本人の良識によって決められる事件で、他の議員が関与すべきものではない。
さらに,鈴木宗男議員が逮捕され,衆議院で議員辞職勧告決議案が史上初めて可決されるという異常事態であります。そのほかにも,党員資格の停止という処分を下されたにもかかわらず,みずからの疑惑に対する説明責任を果たそうとしない田中真紀子議員の厚顔無恥にはあきれ返るばかりであります。