府中市議会 2012-09-07 平成24年第4回定例会(第3号 9月 7日)
そして、2親等規制に違反した場合でも、警告決議とか辞職勧告決議を受けるわけですが、これは議員を失職させるような効果もないと。以上から、議員活動の自由を制約しているとは言えないというふうに反論をいたしております。
そして、2親等規制に違反した場合でも、警告決議とか辞職勧告決議を受けるわけですが、これは議員を失職させるような効果もないと。以上から、議員活動の自由を制約しているとは言えないというふうに反論をいたしております。
昨年の11月の臨時議会に出された内容を若干ひもといてみますと、訴えの提起ということで、一つは事件の概要、平成20年3月31日に施行された府中市議会議員政治倫理条例の規定により、辞職勧告決議を受けた元市議である相手――原告が、市を相手取り損害賠償請求を提訴したが、一審の広島地方裁判所では原告敗訴となり、控訴していったと。
1ページに戻っていただきまして、事件の概要でございますが、平成20年3月31日に施行された府中市議会議員政治倫理条例の規定により辞職勧告決議を受けた元市議である相手原告が、市を相手取り損害賠償請求を提訴したが、一審の広島地方裁判所では原告の敗訴となり、控訴していたものでございます。 2の相手方は、府中市府川町1番地1、松坂万三郎。 3、二審の広島高等裁判所の判決の概要でございます。
事案の概要についてはもう皆さん御承知のことだと思うんですが、事件の争点は、倫理条例が法律上の争訟性があるかどうか、辞職勧告決議等の行為が違法行為に当たるかどうかなどを争い、この間、12回に及ぶ公判が開かれたところでございます。
この内容と経過ということでございますが、20年12月26日に、府中市議会議員政治倫理条例に基づく平成20年12月16日の辞職勧告決議が憲法違反であるので無効であるということで、府中市を相手取り、慰謝料など約550万円の支払いを求める訴状が広島地裁に提訴されております。この件につきましては、現在公判中でございます。
さらに、松坂議員に対する辞職勧告決議を認めたことでも明らかであると述べられていますが、辞職勧告決議を認めたのは議会であって、さきに申しましたように、議長には表決権はありません。それをさも議長の責任であるかのように言い立てるというのは、逆に議長に対する個人攻撃であると思うのであります。
さらに、12月議会での松坂議員に対する辞職勧告決議と今回の警告処分との関係です。辞職勧告決議の理由は、審査手続へ妨害工作やおどしに近い圧力を弁護士を通じてかけてきたことを前提に、政治倫理条例第1条、第2条、第3条第2項に違背、背くという意味ですが、違背しているとなっています。
ただいま加藤吉秀君ほか14人から、決議案第3号、松坂万三郎議員に対する議員辞職勧告決議が提出されました。 この際、決議案第3号、松坂万三郎議員に対する議員辞職勧告決議を日程に追加し、議題といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(瀬川恭志君) 御異議なしと認めます。
行政実例としての公の見解ですが、提案者も既に読んでおられると思うんですが、議員の辞職勧告決議案及び議長不信任案決議に対して、法律上の解釈として、これは地方自治法第112条の議会の議決すべき事件には該当しないので、議決機関としての議決としては適当ではない、あるいはまた、個々の議員の辞職や議長の不信任決議は、あくまでも本人の良識によって決められる事件で、他の議員が関与すべきものではない。