三原市議会 2003-09-08 09月08日-01号
平成12年6月1日に施行されました「大規模小売店舗立地法」により、店舗面積1,000平方メールを超える大型店を立地する場合、来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について、設置者において適切な対応を図ることが必要とされていることから、イズミが発生交通量を推計しております。それによりますと、今回イズミが立地するに当たり、4,000台余りの新たな発生交通量が見込まれております。
平成12年6月1日に施行されました「大規模小売店舗立地法」により、店舗面積1,000平方メールを超える大型店を立地する場合、来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について、設置者において適切な対応を図ることが必要とされていることから、イズミが発生交通量を推計しております。それによりますと、今回イズミが立地するに当たり、4,000台余りの新たな発生交通量が見込まれております。
同施設の年商見込みは120億円と言われており,これは福山市すべての小売店4588店の2.5%,第1種大規模小売店舗343店の売上高の10.8%に相当します。小売店部分の売り場面積は3万4400平方メートルで,福山市の全小売店舗面積の6.4%に達します。 三好市長は,福山そごう閉店後,駅の西側は人通りが減り,西町周辺でも貸し店舗やシャッターが閉まったままの店があるなど,大きく環境が変わりました。
中心市街地活性化のためには中心市街地に人が住み,人が活発に交わるまちづくりをすることは言わずもがなで構想をお持ちと思いますが,層の厚い集客を図るには,大規模小売店舗の地下街シャレオ,パルコなどと本通り等の中小小売店の共存を図っていくことにも注視するべきと思われます。
まず,大型店出店についてですが,大規模小売店舗立地法が施行され,法の趣旨及び指針に基づき適正に運用されているものと考えております。商店振興については,中心市街地は備後都市圏の中心であり,それにふさわしいまちづくりをするため,中心市街地活性化基本計画やTMO構想に基づき,官民一体となってハード事業やソフト事業を推進をしているところであり,今後も積極的に取り組んでまいる考えであります。
これまで内港周辺地区整備には,リーデンローズや緑町公園を初め大規模小売店舗なども整備され,新たな都市拠点地域として発展しています。現在,第2工区の内港の埋め立てが完了しており,今後第3工区港湾施設を中心としたウオーターフロント計画がなされていました。しかし,このたび福山港港湾計画の見直しによって,観光船等の需要が減少し就航計画がなくなったため,旅客船埠頭計画を削除することが報告されました。
御指摘の具体的な事例で検証いたしてみますと、本市の下見地区にあります大規模小売店舗用地の負担水準は24%であります。これまでの税負担の水準が低いことから、今後とも税額はなだらかではございますが、上昇をいたします。 また、西条東地区にある家電小売店舗用地についてを例にとってみますと、負担水準が55%であります。これは据え置きの水準に達しておるために、税負担は前年と同額となっております。
今回の取り組みについての検討は,百貨店を核とした集客力を高め,魅力ある都市づくりを行うためのものであり,平成12年6月以降の大型店の出店については,大規模小売店舗立地法に基づいて出店されたものであります。本市としては,平成10年度策定をした中心市街地活性化基本計画を着実に推進して,地域振興を行ってまいりたいと考えております。 次に,同和行政についてのお尋ねであります。
これは景気の低迷による消費支出の減少,大規模小売店舗の郊外への移転,ライフスタイルの多様化による消費行動の変化,中心部大規模小売店の閉店など,複合的な要因によるものと分析をしております。 今後も中心部へにぎわいを取り戻すため,基本計画に基づき,ハード,ソフトを含め,官民一体となったまちづくりを実施する必要があると受けとめております。 次に,福山そごう跡地の利用についてのお尋ねです。
流動客の減少は,景気低迷による消費支出の減少,大規模小売店の郊外への移転,ライフスタイルの多様化による消費行動の変化,中心部の大規模小売店舗の閉店など,複合的な要因によるものと分析しております。
また,大型店の身勝手で無秩序な進出,撤退を規制するため,現在ある大規模小売店舗立地法の処理要綱の内容の周知徹底と厳正な運用及び対象店舗を500平方メートル以上とするなど,商店街の意向を取り入れて,もっと厳しく見直すべきではないかと思いますが,お考えを伺いたいと思います。
まず、中心市街地における駐車場の整備について、中心市街地活性化基本計画では、駅前地区や酒蔵地区への歩行者の回遊を高め活性化を図るため、西条中央巡回線の南側周辺に駐車場を設置することが計画に盛り込まれておりますが、現状では、大規模小売店舗の駐車場が無料で設置されていることなどから路上駐車も少なく、公的駐車場を設置する補助要件に該当しておりません。
まず,今後の新規出店につきましては,大規模小売店舗立地法に基づき,県において運用され,地元市町村も意見書を提出することとなっております。本市としては,法の趣旨及び国が示した運用指針に基づき,適正に措置してまいりたいと考えております。なお,撤退等については,市場経済の中で企業戦略として行われるものと判断をしております。 次に,都市計画決定についての御質問であります。
しかしながら,昨今の大規模小売店舗やコンビニエンスストアの伸長,長引く個人消費の低迷などによりまして,商店街を取り巻く環境は大変厳しい状況にあるわけでございます。
次に,大規模小売店舗立地法の施行についてお尋ねをいたします。 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律が昭和49年3月1日から施行されてから本年で26年を迎えるわけでありますが,今回この法律が全面改正をされて大規模小売店舗立地法として本年6月1日から施行をされることになりました。
また,大型店の出店につきましては,現行では大規模小売店舗法に基づき調整をされており,来年6月からは,大規模小売店舗立地法により調整をされるもので,おのおの法の趣旨に基づき適法に出店されているものと理解しております。 次に,同和行政についてのお尋ねであります。
また、東広島駅前区画整理事業の商圏の問題ですが、今の現状を考えてみますと、三永地区の方も西条の方へ買い物に行かれるんじゃないか、御薗宇に大きなのを大規模小売店舗が計画されておりますが、御薗宇地区の方も新幹線駅前へ行くよりは西条の市街地へ買い物に行かれる。
災害時の生活物資の確保につきましては,市内の大規模小売店舗で構成されている福山ビッグストア協会と生活必需物資の調達に関する協定を締結をし,対策を講じております。 緊急医療体制につきましては,22の病院を救急指定医療機関として定めるなど,緊急医療の確保に努めております。
千葉県野田市、人口12万960人の集計では、大規模店も多い中で地元商店街など小規模小売店舗(床面積300平方メートル以下)での利用額が全体の38.8%を占め、当初大型店が優位のマスコミ予想を覆しています。 また、野田市では地域振興券が沈滞ぎみの地元商業者の活気を取り戻す大きなきっかけになったと評価しております。
次に,大型店の営業時間,営業日数の規制についてですが,大型店の出店につきましては,大規模小売店舗法に基づき,閉店時刻,休業日数等について,小売業者等地元の意見を徴しながら,国もしくは県において調整され,出店業者に勧告をされているところであり,本市としては,この勧告内容に基づいて適正に運営がなされているものと受けとめております。 次に,大規模小売店舗立地法についてのお尋ねです。
また,大規模小売店舗立地法施行準備調査として約460万円の補正が組まれております。大規模小売店舗立地法は,これまでも規制内容が緩められながらも,地域の商店街を守る上で一定の役割を果たしてきた大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律を廃止し,地域住民の生活環境の保全ということで,地域の交通や騒音,ごみなどでの配慮を求めるだけ,法第13条では,地域的な需給状況を勘案してはならない。