東広島市議会 2008-03-05 03月05日-04号
ここでは、これまでの計画では方向性を示すにとどまっておりました公共交通による市街地移動、例えば鉄道駅から大学、病院、大規模小売店舗などを結ぶバス路線、いわゆる市街地循環路線の検討も行う予定としております。 今後はこの検討を十分に行っていくとともに、あわせて他の自治体の取り組み事例も参考にしながら、これからの市街地における移動の利便性向上についても検討をしてまいりたいというふうに考えております。
ここでは、これまでの計画では方向性を示すにとどまっておりました公共交通による市街地移動、例えば鉄道駅から大学、病院、大規模小売店舗などを結ぶバス路線、いわゆる市街地循環路線の検討も行う予定としております。 今後はこの検討を十分に行っていくとともに、あわせて他の自治体の取り組み事例も参考にしながら、これからの市街地における移動の利便性向上についても検討をしてまいりたいというふうに考えております。
イオンの出店計画につきましては,3月31日までに大規模小売店舗立地法に基づく市の意見を述べることになっており,現在,2月7日に大規模小売店舗立地協議会において学識経験者からいただきました御意見や,昨年12月3日までに受理した住民意見等を踏まえ,敷地内外の安全確保のため,イオンに対しどこまでの対策を要請し得るかについて検討しています。
現在、庄原市でも大規模小売店舗ナフコの出店計画が大規模小売店舗立地法に基づいて進められ、10月1日に届出がなされ、11日の公示の日から現在4カ月間の縦覧期間中に入っています。地元の説明会も終わっているようですけれども、この縦覧期間中には関係市町村の、ここでは市長ですけれども、意見を聴取することが法で定められています。
今後,平成20年3月31日までに,大規模小売店舗立地法に基づく市の意見を述べることになりますが,住民の皆さんや関係機関,学識経験者の方々の御意見を踏まえ,法の趣旨にのっとり,適切に対応してまいります。
これは、提案理由でも書かれてありますように、平成18年に改正された大規模小売店舗立地法及び中心市街地の活性化に関する法律を受け、府中市が先般策定しました中心市街地活性化基本計画を策定し、コンパクトなまちづくりを目指す中で、大規模集客施設の立地規制を行うというものであります。
平成18年に改正された大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)を受け「中心市街地活性化基本計画」を策定し、今後は市民や企業も本格的に参加したコンパクトなまちづくりを目指しているところでございます。
工業地域への大規模小売店舗の立地は,現行の都市計画法及び建築基準法の規定上可能となっておりまして,商業施設の計画が進められることにつきましては,法的には問題ございません。 以上でございます。 ○藤田博之 議長 財政局長。 ◎中平真 財政局長 市税についてお尋ねがございました。
また,大型小売店舗につきましては,国は,本年7月31日に施行する大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針で,地域貢献について,自主的,積極的な取り組みを期待する旨示しており,本市といたしましても,関係団体等に対し,まちづくりへの参加協力が得られるよう取り組んでまいりたいと考えております。 次に,訪ねてみたいまちづくりについてであります。
ということは、この地域の小規模小売店舗とのかかわりも生まれてくるのではないかと思いますが、そういった府中市内にある小売店舗、あるいは地域の住民の方とのかかわり方はどういったものが考えられるのか、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。
かつては大規模小売店舗における小売業の需要活動の調整に関する法律、いわゆる大店法で既存の中小商店を保護するための大規模店の出店に際し、店舗や床面積、営業時間など、規制が加えられておりました。この法律が廃止をされ、郊外に大規模出店やコンビニ出店が相次ぎ、中心市街地の空洞化が進みました。
ところが,1998年の大規模小売店舗法の規制廃止以降,川南,新湯野,道上では,大型店の出店ラッシュや撤退,大規模遊興施設の進出などで目まぐるしく変化し,さまざまな問題が起きています。近隣への騒音被害,昼夜にかかわらずこうこうとした照明が平穏な暮らしを壊し,深夜労働,パート労働などの労働条件の悪化,住環境の悪化が拡大しています。
次に、まちの顔とも言われております中心市街地の空洞化に歯どめをかけ、既存商店街の再生を図るためのまちづくり3法いわゆる大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法の改正が決定いたしました。
次に、まちの顔とも言われております中心市街地の空洞化に歯どめをかけ、既存商店街の再生を図るためのまちづくり3法いわゆる大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法の改正が決定いたしました。
詳しくはお問い合わせください」とあり、商工関連の大規模小売店舗立地法を初め4件について掲載され、問い合わせ先としては商工課の電話番号が載っていました。 今年度は26項目の移譲となりますが、残りの移譲項目は広報が必要のない内容なのでしょうか、今後の対応についてお聞かせください。
一方、現在国において中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律、大規模小売店舗立地法、都市計画法のいわゆるまちづくり三法と呼ばれている三法の見直しに入り、一部を改正する法律が今通常国会に提出されております。
ちなみに、2006年度は大規模小売店舗の新設届の受理や、知的障害者、身体障害者相談員の設置、浄化槽設置届の受け付け等、26項目の事務が移譲されることとなっております。
その主なものは、大規模小売店舗の新設届の受理や、知的障害者、身体障害者相談員の設置、浄化槽設置届の受け付け等となっております。 次に、今後さらなる171項目以外に移譲される事務が出てくるかということにつきましては、現段階では当分の間ないものと考えております。 次に、事務の移譲に伴う交付金でございますが、2006年度は約900万円を予定しております。
各市町がもう単独でもう考えていきますので、それで今ここに来て、このまちづくり三法は中心市街地活性化法あるいは大規模小売店舗立地法、これも含めて大幅な見直しが必要になってきております。我が党は、この見直しを来年度じゅうに行って、新たな活性化できるまちづくりの法律に向けて頑張っております。
さらに,政令市で構成いたします大規模小売店舗立地連絡会議におきましても,店舗設置者が届出事項どおりに店舗運営を実施せず,周辺地域の生活環境に悪影響を与えると認められる場合には,その内容を公表することができるよう現行制度の改善を求める要望書を本年4月に提出しております。
平成12年6月1日に施行されました「大規模小売店舗立地法」により、店舗面積1,000平方メールを超える大型店を立地する場合、来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について、設置者において適切な対応を図ることが必要とされていることから、イズミが発生交通量を推計しております。それによりますと、今回イズミが立地するに当たり、4,000台余りの新たな発生交通量が見込まれております。