東広島市議会 > 2019-12-17 >
12月17日-06号

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  1. 東広島市議会 2019-12-17
    12月17日-06号


    取得元: 東広島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-12
    令和 元年第4回12月定例会(第6日目)1. 日時  令和元年12月17日2. 場所  東広島市議会議場3. 出席議員(29名)  1番 鈴 木 英 士   2番 片 山 貴 志   3番 坂 元 百合子  4番 牛 尾 容 子   5番 景 山   浩   6番 田 坂 武 文  7番 岩 崎 和 仁   8番 中 川   修   9番 貞 岩   敬  10番 岡 田 育 三   11番 坪 井 浩 一   12番 大 道 博 夫  13番 玉 川 雅 彦   14番 北 林 光 昭   15番 加 藤 祥 一  16番 重 森 佳代子   17番 奥 谷   求   19番 重 光 秋 治  20番 加 根 佳 基   21番 宮 川 誠 子   22番 谷   晴 美  23番 乗 越 耕 司   24番 竹 川 秀 明   25番 池 田 隆 興  26番 山 下   守   27番 鈴 木 利 宏   28番 牧 尾 良 二  29番 石 原 賢 治   30番 上 田   廣4. 欠席議員(1名)  18番 大 谷 忠 幸5. 本会議の書記  事務局長    脇 本 英 治      局次長     弓 場   潤  議事調査係長  尾 崎 修 司      主事      溝 部 淳 紘6. 説明のため出席した者  市長      高 垣 廣 徳      副市長     松 尾 祐 介  副市長     多 田   稔      教育長     津 森   毅  総務部長    倉 本 道 正      政策企画部長  西 村 克 也  財務部長    江 口 和 浩      生活環境部長  天神山 勝 浩  健康福祉部長  梶 永 里 美      こども未来部長 上 田 祐 子  産業部長    木 原 岳 浩      建設部長    先 灘 啓 二  都市部長    加 藤 博 明      下水道部長   森 行 裕 章  会計管理者   古 本 克 志      消防局長    石 丸 泰 三  学校教育部長  大 垣 勇 人      生涯学習部長  國 廣 政 和  災害復旧担当理事中 谷 浩 美      総務部次長総務課長                               大 畠   隆  政策企画部次長総合政策課長       財務部次長財政課長          惣 引 文 彦              中 村 光 利  水道局次長業務課長          大 歳 雅 司7. 会議事件日程第1        会議録署名議員指名日程第2        大谷忠幸議員に対する懲罰の件日程第3 同意案第202号 東広島御薗宇財産管理委員の選任の同意について     同意案第203号 東広島御薗宇財産管理委員の選任の同意について     同意案第204号 東広島御薗宇財産管理委員の選任の同意について     同意案第205号 東広島御薗宇財産管理委員の選任の同意について     同意案第206号 東広島御薗宇財産管理委員の選任の同意について     同意案第207号 東広島御薗宇財産管理委員の選任の同意について     同意案第208号 東広島竹仁財産管理委員の選任の同意について     同意案第209号 東広島竹仁財産管理委員の選任の同意について     同意案第210号 東広島竹仁財産管理委員の選任の同意について     同意案第211号 東広島竹仁財産管理委員の選任の同意について     同意案第212号 東広島竹仁財産管理委員の選任の同意について     同意案第213号 東広島竹仁財産管理委員の選任の同意について     同意案第214号 東広島久芳財産管理委員の選任の同意について     同意案第215号 東広島久芳財産管理委員の選任の同意について     同意案第216号 東広島久芳財産管理委員の選任の同意について     同意案第217号 東広島久芳財産管理委員の選任の同意について     同意案第218号 東広島久芳財産管理委員の選任の同意について     同意案第219号 東広島久芳財産管理委員の選任の同意について     議案第220号 広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島県市町総合事務組合規約の変更に関する協議について     議案第240号 職員の給与に関する条例の一部改正について     議案第241号 特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正について     議案第242号 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について     議案第249号 東広島火災予防条例の一部改正について     議案第250号 令和元年度東広島一般会計補正予算(第4号)     (総務委員長報告)日程第4 議案第228号 財産の無償譲渡について     議案第238号 請負契約の締結について     議案第245号 東広島老人集会所設置及び管理条例の一部改正について     議案第251号 令和元年度東広島国民健康保険特別会計補正予算(第3号)     議案第252号 令和元年度東広島後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)     議案第253号 令和元年度東広島介護保険特別会計補正予算(第3号)     (文教厚生委員長報告)日程第5 諮問第201号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて     議案第221号 財産の無償譲渡について     議案第222号 財産の無償譲渡について     議案第223号 財産の無償譲渡について     議案第224号 財産の無償譲渡について     議案第225号 財産の無償譲渡について     議案第226号 財産の無償譲渡について     議案第227号 財産の無償譲渡について     議案第229号 財産の無償譲渡について     議案第230号 財産の無償貸付けについて     議案第231号 財産の無償貸付けについて     議案第232号 財産の無償貸付けについて     議案第233号 財産の無償貸付けについて     議案第234号 財産の無償貸付けについて     議案第235号 公の施設の指定管理者の指定について     議案第236号 公の施設の指定管理者の指定について     議案第237号 公の施設の指定管理者の指定について     議案第243号 東広島コミュニティ活動施設設置及び管理条例の一部改正について     議案第244号 東広島手数料条例の一部改正について     議案第246号 東広島地域研修センター設置及び管理条例の一部改正について     (市民経済委員長報告)日程第6 議案第239号 請負契約の変更について     議案第247号 東広島小規模土砂埋立行為に関する条例及び東広島土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例の一部改正について     議案第248号 東広島地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について     議案第254号 令和元年度東広島水道事業会計補正予算(第2号)     議案第255号 令和元年度東広島下水道事業会計補正予算(第2号)     (建設委員長報告)日程第7 委員会提出議案第7号 主要農作物種子法の廃止に対する新たな法整備と施策の推進を求める意見書の提出について     委員会提出議案第8号 主要農作物種子法の廃止に対する新たな条例整備と施策の推進を求める意見書の提出について日程第8        議員派遣について日程第9        議会の閉会中における常任委員会及び議会運営委員会所管事項等の審査について───────────────────── * ───────────────────                             午前10時00分 開  議 ○議長(乗越耕司君) 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は29名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 この際、諸般の報告を行います。 まず、監査委員から例月出納検査の結果報告がありました。その写しを配付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 次に、三戸水道局長から、本日の本会議を欠席する旨の届け出がありましたので、報告いたします。 以上で諸般の報告を終わります。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) それでは、これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、議長において12番大道博夫議員、13番玉川雅彦議員、14番北林光昭議員を指名いたします。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) 日程第2、「大谷忠幸議員に対する懲罰の件」を議題といたします。 大谷忠幸議員は、地方自治法第117条の規定により除斥となりますが、ただいま議場におられませんので、このまま議事を進めます。 本件は、総務委員会に付託となっていたものであります。よって、委員長の報告を求めます。 ◆総務委員長(奥谷求君) 議長、17番。 ○議長(乗越耕司君) 17番奥谷 求総務委員長。 ◆総務委員長(奥谷求君) (登 壇) ただいま議題となりました大谷忠幸議員に対する懲罰の件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本件は、12月13日に本委員会に付託となり、12月13日及び16日の委員会において、大谷忠幸議員から10月23日付で提出された「東広島市議会への立入り自粛に関する事由書」に記載された3名の議員を参考人として意見聴取を行い、慎重に審査を進めたところであります。 まず、本件の内容についてでありますが、大谷忠幸議員令和元年第4回定例会の会議を正当な理由なく欠席し、地方自治法第137条に基づき、招状を発してもなお、会議を欠席したため、懲罰を科そうとするものであります。 討論では、「懲罰を科せば問題が解決するというものではない。本当の意味で解決する努力をすべきである」との反対討論が、また、「議員は市民の負託を受けて議会で議論する立場にあるのだから、欠席しているという事実をもって何らかのけじめはつけるべきである」との賛成討論がなされたところであります。 本件については、採決の結果、賛成多数をもって、戒告の懲罰を科すべきものと決定いたしました。 なお、大谷忠幸議員に対しましては、市民からの負託を受けて、市の重要な事件の審議、審査等に参加するという議員の職責を果たすため、今後の会議及び委員会への出席を強く求めるものであります。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(乗越耕司君) 報告が終わりました。 お諮りします。ただいまの委員長報告に対する質疑は省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認め、質疑を省略いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 ◆21番(宮川誠子君) 議長、21番。 ○議長(乗越耕司君) 21番宮川誠子議員。 ◆21番(宮川誠子君) 私は、大谷忠幸議員に対する懲罰の件に関して反対の立場で討論をいたしたいと思います。 まず、この件は、先ほど委員長報告にもありましたけれども、大谷議員が正当な理由なく会議を欠席し、議長が招状を発してもなお出席がならなかったので懲罰だという案件でございますが、この正当な理由というものが本当にないのかということに関して、少し議論をしたいと思うんですけれども、大谷議員は、10月23日付で事由書なるものを提出しておられます。その中身は、3名の議員から、合特法にかかわっての決算特別委員会での発言、質問の停止を促す行為、あるいは嫌がらせを受けたことによって、恐怖を感じ、怖いと感じて、自分がこの嫌がらせがなくなったと判断するときまでは出席を自粛したいという中身の事由書が提出されております。 そして、この理由が、正当ではないということで、正当な理由には当たらないということで懲罰だという流れになったわけですが、それを判断されたのは議長でございます。これが正当な理由ではないということを判断された。 きのうの総務委員会で、そう判断された根拠は何ですかとお尋ねいたしました。 すると、事実でないというお話がありました。3名の議員から嫌がらせ質問停止とかあった。きのう、3名の方に事情聴取といいますか、意見を聞かせていただきましたけれども、例えば、牧尾議員ですが、嫌がらせした意図はないけれども、恫喝するとか脅すということはないという自覚はあるけれども、しかしながら、その質問はしないほうがいいんじゃないかということを言ったというのは確かだという確認はされました。あるいは、乗越議長におかれても、取り下げ、質問を取り下げなさいということは事実ではないと。しかしながら、午後から再開されて、執行部の答弁があった後、協定にかかわる中身について、それ以上、余り質問しないほうがいいんじゃないかという、促したというのも事実であると。それから、重森議員については、7月に合特とは関係ないことで、あった事実に関して、10月16日に、朝、大谷議員議会事務局の前にいたから、その事実確認をさせていただいたと。そのとき初めて知ったということでございましたので、嫌がらせをする意図があるかないかは別として、そのような行為があったことは事実でございまして、これが事実無根ということではないんだろうと思います。 そしてもう一つ、怖いから出席したくないということを、これをうそであるというふうに判断したと、議長がきのうおっしゃいました。これが何なんだろうと思っております。 私は、この事由書を読んだときに、これは本当だなと感じた箇所があります。紹介させていただきます。(3)のところですけれども「質問の撤回強要に懲りた大谷忠幸は、恐ろしくて、2度と街おこしをめざす会会派室には立ち入らないと心に決めていたからである」この記述、何かといいますと、この10月16日に議会事務局の前に立っていたらしいんですが、それはもう会派室の中に入ると、また、何らかの強要をされるんじゃないかというおそれがあるから、立ち入らないことを心に決めていたという記述でございます。この文章を見たときに、私、これは本当にそう感じている人間にしか書けない表現だなと思ったんです。私にはこんな発想ありませんから。ということは、本人が何らかのやはり恐怖を感じていたのは事実だろうと私は思っております。 しかし、いずれにしても、恐怖を感じていたのが事実か事実でないかというのは、他人にはわからないことでございます。本人にしかわかりません。それを、これはうそだと断定すること自体が根拠がないと言わねばならないと思っております。 人間は、いろんな人がいます。自分とは違うからといって、それを否定するというのは、これは少し横暴じゃないかと私は感じておるところでございます。 それから、懸念していることがございます。それは、非常にバランスの欠いた議会運営がされているのではなかろうかという点でございます。 先ほどから言っている3名の方と大谷さんとの間で何がしかのやりとりがあった。その当事者である議長、あるいはその2名の方が、議長においては、懲罰を発議するという判断、重要な判断をされているということ。あるいは、あとの2名の方も、今からここで懲罰するか否かの判断をする立場にある。これはいかがなものだろうかというふうに感じるわけであります。人間ですから、感情を持っております。実際にきのうの総務委員会での聞き取りにおいても、憤りを感じるであるとか、名誉棄損されたであるとか、憤慨しているという言葉が3名の方から発せられております。そのような感情を持って、重要な判断をするという立場にあるということは、中立公平客観的な判断をしなければならないという状況においては、少しバランスを欠いているのではないかと思うところでございます。 もう一点、きのうの総務委員会で、双方から意見を聞くということでありましたが、物理的な理由で、大谷議員のところに文書が届いていない状況、要するに、来てくださいということの通知が相手に届いていない状況の中で結論を出すということになってしまいました。これも少しバランスが欠いているんではないかというふうに思うところでございます。 それから、私は、少し同僚議員の皆様がみずからの立場、議員の身分について、少し私とは違う考えを持っておられるのかなということを危惧しました。 なぜかと言いますと、議員の立場というのは、公務員特別職でございます。公務員特別職は、市長、副市長、教育長、そして議員、任期のある立場のものです。それは、会社に例えていえば、経営者です。雇用されている一般職とは違います。ということは、つまり出勤簿もなければ、何日出勤しなければならないということもありません。つまり、みずからの判断、みずからの責任で、みずからの行動を決めなさいと。ただし、選挙があるから、市民が見ていますよ。そこに恥じない判断はしなさいねということではありますが、そういう立場が議員という立場でございます。1日、2日、欠席したからといって、すぐ目くじら立てて、どうとかというような立場じゃないと私は思っております。 地方自治法137条に基づく招状も、1日本会議を欠席したら、必ず発しなければならないというようなものではありません。そのような状況が続いたときには、これはちょっといけないなと思ったときに、議長が招状を発することができる規定でございますので、どうも1日欠席して、すぐ招状だ、招状だと判断されたのは、いかにも冷静さを欠いているというふうに私は感じております。 不寛容社会、日本はいつからこんなに不寛容な社会になったんだろうかと私は感じております。自分とは違うもの、少し個性的な人、ちょっと変わった人間、同調圧力に屈しない人を排除する空気があるんではありませんか。何かあったらすぐ人を批判する、揚げ足を取る、攻撃する。 私は、今回のこのことの判断をするに当たって、懲罰が妥当だと思っておられる議員の方は、これは多分というか、もしかすると市民からこういう状況をいつまで放置する。議会は何しとるんだという批判が来るんじゃないかということを恐れてのことではないかと思えて仕方がないんです。私は、そういう、みずからを攻撃されるのが怖いから、だから攻撃するみたいな、恐怖に基づいた物事を判断するということが不寛容社会をつくっている要因ではないかと思えて仕方がありません。 一番気になったことを申し上げます。総務委員会初日の金曜日に、この議案の審議方法を協議しているとき、休憩中でした。私が少し専門家の意見を聞く手立てはないのかと、精神的な意味です。そういう発言をしたときに、傍聴席にいた同僚議員が、その中に笑っている方がおられました。嘲笑です。せせら笑いです。私は、何がおかしいんですかと言ったんだけれども、人間誰でも精神的に不安定になることはある。誰でもあるんです。それを、いかにも小ばかにしたような笑いを浮かべる。何なんだろう。いかにも人に対する敬意も何もないじゃないかと思います。人格を疑ったということを申し上げたい。 そして、長くなりますが、最後に少し紹介したい文章があります。ツイッター上で見つけたんですが、不寛容社会、今の日本の社会のことを非常に象徴的に言いあらわしている文章だと思ったので、紹介させていただきます。 海外に住んでいる人と話をしました。電車に優先席はなく、お年寄りや子どもに席を譲るのが当たり前。周りの人がすぐ助けてくれるのでバリアフリーが要らない。60から老後なので楽しむ。勤務時間が短い。障害は全て個性なので、所得に関係なく保障が受けれる。(鬱病も個性)子どもは国の宝。シンガポールだそうです。今の日本と比べていかにどうなんだろうか。私は、今の日本の社会が非常に不寛容な社会になっていると感じております。そして、その空気がきょうのような、このような懲罰という件を審議しなければならない状況に至っているんじゃないかということを危惧しております。 私は、冷静になって判断すべきだということをもって、反対とさせていただきます。 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆25番(池田隆興君) 議長、25番。 ○議長(乗越耕司君) 25番池田隆興議員。 ◆25番(池田隆興君) 私は、賛成の立場から討論をさせていただきます。 昨日の総務委員会で申し上げましたとおり、大谷議員が作成された議会への立ち入り自粛に関する事由書に名前のあった3名の議員の方から参考人として事実関係など聞かせていただきましたが、私は大谷議員が欠席するという理由には当たらないと判断いたしております。 また、昨日は、大谷議員みずから来て、いろいろと弁明されるかと、本人から事情を聞くのを楽しみにしておりましたが、それも欠席ということで、本人から事情を聞くことができなかったので、本当に残念でございます。 また、そのときのほかの委員の方から、本人が欠席されているので、結論を今出すべきではないというような意見もございました。私は、それよりも議員の本分である市民の代表として議会に出て意見を述べると。そして、市政に反映することが議員の使命でございます。そういった一つの流れで、今回の事案にしても、議会に出てきて、いろいろと自分の意見を述べることは幾らでもできるわけなんです。それを、欠席して、こういった皆さんに迷惑かける。私もこういった同僚議員の懲罰というような案件は、議員になって初めてでございます。本当に寂しい、情けないと思っております。だから、こういった一つの流れは、私はつくってはいけない。もっと議会に出てきて、自分の意見をしっかり述べ、皆さんとともに一緒にやっていく、そういった一つの行動が必要ではないかと思っております。 この間、大谷議員のいろいろな行動につきましても疑問を感じておりますが、これを除いたとしても、このたびの戒告の懲罰を科すことについてはやむを得ない結果であると私は思っております。 このまま大谷議員に懲罰を科すという結果になったとしても、大谷議員が議会に出て、会議の場へ出て、そういった一つのことをしていただけなければ、最終的な結果にはつながらないと思います。 問題解決は、やはり大谷議員がこの議会に出て、いろいろと意見を述べると、皆さんと議論を戦わすということが、私は必要であろうと思っております。 私は、つい先ほど、こういった委員長報告にもありましたが、大谷議員に対して、議員としても職責を全うし、市民の負託に応えていただくというためにも、今後、会議、委員会に出席することを強く求めております。 先ほど、反対討論にもいろいろありましたが、理由はどうあれ、やはり無断で議会に出てこないということは、私は議員としてあってはならない行為だと思っておりますので、これからも大谷議員に強く出席をしていただきたいということで、本案に対しての賛成討論とさせていただきます。 ○議長(乗越耕司君) 次に、反対討論の発言を許します。 ◆22番(谷晴美君) 議長、22番。 ○議長(乗越耕司君) 22番谷 晴美議員。 ◆22番(谷晴美君) 私は、反対の討論をさせていただきます。 今回の大谷議員に対する議会運営委員会を経て、総務委員会が開催されて、懲罰がかけられる事態となったことはまことに遺憾であります。 そもそも、地方自治法にのっとり、議会は発言の自由を発揮することが求められています。大谷議員の事由書にある名前の上がった3名のうち、特に議長経験のある2名は、この発言の自由を保障することが議会人として大事な役割を担ってこられたはずでございます。文章の文面にはこれが読み取れません。それぞれ参考人である3名の弁明の機会が設けられましたが、肝心の大谷議員が出席されていない中でもございました。招状を発送されました後、出席できないという旨の書面も届けられています。委員会で採決されましたが、懲罰を科すという対応ではなく、大谷議員を含めた当事者4名で話し合いの機会を設ける意見ができなかったのかと、大変案じる、心配するところでございます。慎重に対応すべきだと判断して意見をさせていただきます。
    ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆5番(景山浩君) 議長、5番。 ○議長(乗越耕司君) 5番景山 浩議員。 ◆5番(景山浩君) 大谷忠幸議員に対する懲罰の件について賛成討論を行います。 先ほど、池田議員が賛成討論されたことと多少重複しますが、まずもってこのたびの大谷議員の欠席は本当に残念でありました。 大谷忠幸議員には、先輩議員として学ばせていただくことが多いと思っていた。それだけに、今回の懲罰発議がなされたことはやむを得ないこととはいえ、非常に残念であります。 もちろん、今回の懲罰を科すことで終わりではなく、今後の会議、委員会には必ず出ていただきたいと強く願っております。 我々議員は、市民の負託を受けているという重たい責任を負っております。私はまだ1期目であり、生意気な言い方になるかもしれませんが、我々議員は、常に市民の皆様方から視線が向けられており、地域の議員活動、これも大切なことでありますけれども、議員として議会の会議に出席し、市のさまざまな事業に対し審査、審議していくこと、この職責を果たさなければ市民の皆さんとの約束は果たせない、このように思っております。 大谷議員の言い分もあるかもしれませんが、このたびの戒告という懲罰を科すことについてはやむを得ないと考えております。 最後に、今回の事情を御存じの多くの市民の方から御心配の声をいただいておりまして、ほとんどの方が、早く議会の場へ戻ってきてほしい、このように言われておりました。大谷議員には、こうした声がある、市民の皆様からの声があること、また、今回の結果を重く受けとめていただき、今後の会議、委員会へ必ず出席していただくこと、これを強く求め、賛成討論といたします。 ○議長(乗越耕司君) 次に、反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより、「大谷忠幸議員に対する懲罰の件」を採決いたします。 本件に対する委員長報告は、大谷忠幸議員に、戒告の懲罰を科すことであります。 本件を、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立多数であります。よって、大谷忠幸議員に、戒告の懲罰を科すことに決しました。 ただいまの議決に基づき、これより大谷忠幸議員に対し、懲罰の宣告を行いますが、大谷忠幸議員はただいま議場におられません。よって、不在のまま、懲罰の宣告をいたします。 大谷忠幸議員に戒告の懲罰を科します。これより朗読いたします。┌─────────────────────────────────────────┐│                                         ││   戒告文                                   ││ 議員大谷忠幸君は、令和元年第4回東広島市議会定例会に正当な理由なく11月29日から12││月13日までの会議に欠席し、事件の審議、審査等に参加するという議員の主要な職責を果た││しておらず、議員の職分に鑑み、まことに遺憾である。                ││  よって地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。           ││     令和元年12月17日                            ││                              東 広 島 市 議 会│└─────────────────────────────────────────┘───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) 日程第3、同意案第202号「東広島御薗宇財産管理委員の選任の同意について」から議案第250号「令和元年度東広島一般会計補正予算(第4号)」までの24件を、一括して議題といたします。 本件は、総務委員会に付託となっていたものであります。よって、委員長の報告を求めます。 ◆総務委員長(奥谷求君) 議長、17番。 ○議長(乗越耕司君) 17番奥谷 求総務委員長。 ◆総務委員長(奥谷求君) (登 壇) ただいま議題となりました24議案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 これら24議案は、今定例会初日の11月29日に本委員会に付託となり、12月2日及び6日の委員会において、執行部から詳細な説明を受ける中で、慎重に審査を進めたところであります。 では、案件ごとに審査概要を申し上げます。 まず、同意案第202号から第219号まででありますが、財産区管理委員の任期満了に伴い、後任の委員をそれぞれ選任するため、議会の同意を求められたものであります。 同意案第202号から第207号までは、東広島御薗宇財産管理委員として、長原 毅氏、新川健午氏、高松博行氏、城信 誠氏、倉田和彦氏、藏田敏己氏を、同意案第208号から第213号までは、東広島竹仁財産管理委員として、栗本幸夫氏、森實繁憲氏、川手利彦氏、宮本 隆氏、門長秋次氏、井上富雄氏を、同意案第214号から第219号までは、東広島久芳財産管理委員として、橋川孝志氏、杦本和昭氏、羽白修悟氏、佐々木勇氏、亀井 彰氏、原田順司氏を、それぞれ選任しようとするものであります。 次に、議案第220号でありますが、本案は、広島県市町総合事務組合から甲世衛生組合が脱退することによる広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及びこれに伴う広島県市町総合事務組合規約の変更に関し、関係地方公共団体と協議することについて、議会の議決を求められたものであります。 なお、審査の過程において、「参加する団体数が減少することによる本市への影響はあるのか」との質疑に対し、「市町ごとに負担金納付額と退職手当支給額との均衡をとるように運営されているので、本市に係る影響は特にない」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第240号でありますが、本案は、国家公務員の一般職の職員の給与の改定に合わせ、「職員の給与に関する条例」の一部を改正し、本市職員の給与の改定を行おうとするものであります。 なお、審査の過程において、「給料及びボーナスについて、平均上昇額と平均支給額はいくらか」との質疑に対し、「給料の平均上昇額は387円で、平均支給月額は32万5,697円である。また、ボーナスの平均上昇額は1万9,000円で、平均支給年額は156万8,000円である」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第241号でありますが、本案は、一般職の職員の給与の改定に合わせ、「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例」の一部を改正し、市議会議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当の支給率の改定を行うとともに、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 次に、議案第242号でありますが、本案は、国家公務員の一般職の職員の給与の改定に合わせ、「東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」の一部を改正し、一般職の任期付職員の給与の改定を行おうとするものであります。 次に、議案第249号でありますが、本案は、建築基準法施行令の一部改正に伴い、「東広島火災予防条例」の一部を改正し、条例において引用している同令の条項の整理を行おうとするものであります。 次に、議案第250号「令和元年度東広島一般会計補正予算(第4号)」でありますが、本案は、歳入歳出予算、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正をしようとするもので、歳入歳出予算は、総額に6億7,739万3,000円を追加し、補正後の総額を、それぞれ842億9,575万8,000円とするものであります。 その主な内容でありますが、歳入については、普通交付税の額の確定に伴う地方交付税の増額や、今回の補正に必要な財源を確保するための繰越金の増額などであります。 歳出については、人事院勧告に基づく給与改定及び職員の実配置に伴う職員給与の補正のほか、住民基本台帳システムなどの更新経費、放課後児童クラブの開設準備に係る補助金、八本松市民グラウンドの土地取得経費などを追加するものであります。 繰越明許費については、「電算処理システム管理運営事業」など年度内の完了が困難と見込まれる13事業について、新たに計上するものであります。 債務負担行為については、「緊急告知ラジオ購入」など2件を追加するとともに、「乳幼児予防接種事業業務委託」について既定の限度額を変更し、「農業用施設災害復旧工事」など2件について既定の限度額及び期間を変更するものであります。 地方債については、歳入歳出予算の補正に合わせ、既定の限度額を変更するものであります。 なお、審査の過程において、「緊急告知ラジオ購入は何台購入するのか、また、無償配布対象者の基準はどうなっているのか」との質疑に対し、「2,000台を購入予定で、無償配布対象者は75歳以上のみの世帯と避難行動要支援者等となっている」との答弁がなされたところであります。 以上、24議案につきましては、採決の結果、いずれも全会一致をもって、原案のとおり同意及び可決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(乗越耕司君) 報告が終わりました。 お諮りいたします。ただいまの委員長報告に対する質疑は省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認め、質疑を省略いたします。 これより、ただいま議題となっております24件のうち、同意案第202号「東広島御薗宇財産管理委員の選任の同意について」から議案第240号「職員の給与に関する条例の一部改正について」まで並びに議案第242号「東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」及び議案第249号「東広島火災予防条例の一部改正について」の22件について討論に入ります。 まず、各案件に対する反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 同意案第202号から議案第240号まで並びに議案第242号及び第249号の22件について、一括して採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認めます。よって、同意案第202号から議案第240号まで並びに議案第242号及び第249号の22件について、一括して採決いたします。 各案件に対する委員長報告は、同意及び可決であります。各案件を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立全員であります。よって、各案件は、原案のとおり同意及び可決することに決しました。 次に、議案第241号「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正について」の件について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 ◆22番(谷晴美君) 議長、22番。 ○議長(乗越耕司君) 22番谷 晴美議員。 ◆22番(谷晴美君) 議案第241号「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正について」反対の討論をさせていただきます。 特別職、つまり市長、副市長、教育長、議長、副議長、議員、これらの期末手当を0.05カ月分引き上げようとする案でございます。 まず第1に、人事院勧告は、一般職のボーナスの引き上げについて勧告したものでございます。特別職の期末手当を引き上げる根拠となりません。 第2に、市民の暮らしが大変な中での特別職の期末手当で引き上げは認められないということです。期末手当の増額は、議員の報酬が高いというのが市民の率直な意見です。消費税が10%に引き上げられ、アベノミクスによる景気回復の実感はなく、日本経済の先行きに不安、ある程度不安を感じているとの回答は87.9%に上り、暮らしが大変な中での特別職の期末手当引き上げは認められません。 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第241号「特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正について」の件を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第250号「令和元年度東広島一般会計補正予算(第4号)」について討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 ◆22番(谷晴美君) 議長、22番。 ○議長(乗越耕司君) 22番谷 晴美議員。 ◆22番(谷晴美君) 議案250号令和元年度東広島市補正予算書案について反対の討論をさせていただきます。 待機児童の多い川上小学校区におけるいきいきこどもクラブの民間経営の立ち上げに民間施設を改修する費用として計上されたものが補正予算書案に盛り込まれています。そもそも留守家庭の居場所づくりとして八本松町内で子どもの死亡事故を機に議会で取り上げ、旧東広島市の時代に第1号の拠点ができ、それ以来、公設公営として資格のある指導員の育成、研修、処遇改善、体制の強化、これらをまとめ、改善されてきたところでございます。 今回の提案は、施設の設置場所、施設の経営が民間経営であることも問題があると言えます。これまで小学校区に私立一つを除き、全部公立で進められてきた経緯もございます。小学校の敷地を活用し、施設と一体型で安心安全を提供されてきたはずでございます。 ところが、今度の施設は、JR八本松駅北側の県道白木造賀線の隣接地でありますが、これまで道路の拡幅や歩道の新設を進められなくて大変苦情が多い箇所でもあります。これまで何度も県に要望してまいりましたが改善されておりません。新設の住宅がふえ続け、ますます朝の通勤通学に大変な混雑する事態となっております。学校の長期休暇中の見守りに不安がある上、法人の経営者であれば一定の理解のもと、措置もしてもらえますが、また、保育料も公立の場合、おやつ代に相当する保育料が課せられていますが、民間となれば人件費が含まれるため、当然高くなることが予想されます。保護者の収入で入所できる、できないが決まることは大変問題があり、福祉の増進とは言えず、反対とさせていただきます。 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆5番(景山浩君) 議長、5番。 ○議長(乗越耕司君) 5番景山 浩議員。 ◆5番(景山浩君) 私は、議案第250号「令和元年度東広島一般会計補正予算」に対して、賛成の立場から発言をさせていただきます。 まず、今回の補正予算は市の事業にとって必要なものであり、特に農業用施設災害復旧工事につきましては、債務負担行為限度額の変更をすることで、来年4月1日からのスムーズな工事の着手にかかることができ、特に災害の復旧がおくれている農地着手率13%と聞き及んでおりますけれども、これらの早急な災害からの復旧を果たすためにも、今回の補正予算についてはぜひとも執行していただいて、スムーズな災害からの復旧、これにつなげていただきたい、こういう思いで賛成の立場、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(乗越耕司君) 次に、反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第250号「令和元年度東広島一般会計補正予算(第4号)」を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) 日程第4、議案第228号「財産の無償譲渡について」から議案第253号「令和元年度東広島介護保険特別会計補正予算(第3号)」までの6件を、一括して議題といたします。 本件は、文教厚生委員会に付託となっていたものであります。よって、委員長の報告を求めます。 ◆文教厚生委員長(北林光昭君) 議長、14番。 ○議長(乗越耕司君) 14番北林光昭文教厚生委員長。 ◆文教厚生委員長(北林光昭君) ただいま議題となりました6議案について、文教厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 これら6議案は、今定例会初日の11月29日に本委員会に付託となり、12月2日と12月5日の委員会において、執行部から詳細な説明を受ける中で慎重に審査を進めたところであります。 では、その審査概要を申し上げます。 まず、議案第228号でありますが、本案は、岩谷老人集会所の建物を認可地縁団体に無償で譲渡しようとするものであります。 次に、議案第238号でありますが、本案は、小学校増改築事業福富中・(仮称)福富小学校校舎増築及び改修工事(建築)の請負契約を、4億4,000万円で締結しようとするものであります。 なお、審査の過程において、「校舎活用の具体的なプランはどうなっているか」との質疑に対し、「現在の中学校の校舎を最大限活用することを原則として、小中学校が一緒になることを意識した施設の配備としている」との答弁が、また、「建築以外の契約はどうなっているのか」との質疑に対し、「電気設備と機械設備をそれぞれ契約する予定としているが、予定価格が1億5,000万円未満のため議決案件とはなっていない」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第245号でありますが、本案は、岩谷老人集会所を無償で譲渡することに伴い、「東広島老人集会所設置及び管理条例」の一部を改正し、当該東広島市老人集会所を廃止するとともに、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 次に、議案第251号でありますが、本案は、国民健康保険特別会計の事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算について補正を行おうとするもので、事業勘定の内容は、歳入歳出予算の総額から850万円を減額し、補正後の総額を、それぞれ、161億769万8,000円とするものであります。その内容は、給与改定及び職員の実配置に伴う職員給与の補正を行うものであります。 次に、直営診療施設勘定の内容でありますが、歳入歳出予算の総額に347万3,000円を追加し、補正後の総額を、それぞれ1,372万6,000円とするもので、その内容は、小田診療所の廃止に係る経費を追加するものであります。 なお、審査の過程において、「診療施設管理運営事務に係る補正の詳細は何か」との質疑に対し、「国民健康保険小田診療所の廃止に伴い、施設の原状復旧に伴う修繕、内部の医療機器、医薬材料の処分の経費について計上している」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第252号でありますが、本案は、後期高齢者医療特別会計の債務負担行為について補正を行おうとするもので、その内容は、「後期高齢者医療保険料納入通知書等作成及び封入封かん業務委託」に係る既定の限度額を変更するものであります。 なお、審査の過程において、「マイナンバーカードの取得利活用を勧奨するための補正だが、充当される財源があるのか」との質疑に対し、「支出金として、国・県から交付金が充当される」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第253号でありますが、本案は、介護保険特別会計の保険事業勘定の歳入歳出予算及び債務負担行為について補正を行おうとするもので、歳入歳出予算の総額から747万2,000円を減額し、補正後の総額を、それぞれ129億5,129万4,000円とするものであり、その内容は、給与改定及び職員の実配置に伴う職員給与の補正などを行うものであります。 また、債務負担行為については、「元気輝きポイント制度周知文書配送業務委託」を新たに追加するものであります。 なお、審査の過程において、「地域包括支援センターの客員スタッフに係る経費を減額する補正としているが、人員は充足しているということか」との質疑に対し、「減額は客員スタッフを確保できなかったことによるものであり、地域包括支援センターを強化していくためには、人員はまだ必要である」との答弁が、また、「時間外勤務手当を補正した理由は何か」との質疑に対し、「中途退職者が2名いたこと、また昨年の災害により対応できなかった仕事を今年度行ったため、時間外勤務が増加した」との答弁がなされたところであります。 以上、6議案につきまして、採決の結果、議案第238号、議案第251号については賛成多数を持って、残余の議案については全会一致を持って、それぞれ原案のとおり可決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(乗越耕司君) 報告が終わりました。先ほどの文教厚生委員長の字句等の読み間違いにつきましては、後刻、議長において調整いたしますので、御了承願います。 お諮りします。ただいまの委員長報告に対する質疑は省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認め、質疑を省略いたします。 これより、ただいま議題となっております6件のうち、議案第228号「財産の無償譲渡について」、議案第245号「東広島老人集会所設置及び管理条例の一部改正について」、議案第252号「令和元年度東広島後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」、及び議案第253号「令和元年度東広島介護保険特別会計補正予算(第3号)」の4件について討論に入ります。 まず、各案件に対する反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。議案第228号、議案第245号、議案第252号及び議案第253号の4件について一括して採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認めます。よって、議案第228号、議案第245号、議案第252号及び議案第253号の4件について一括して採決いたします。 各案件に対する委員長報告は可決であります。各案件を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立全員であります。よって、各案件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第238号「請負契約の締結について」の件について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 ◆22番(谷晴美君) 議長、22番。 ○議長(乗越耕司君) 22番谷 晴美議員。 ◆22番(谷晴美君) 議案第238号「請負契約の締結について」反対の討論をさせていただきます。 福富中、小学校の建設改修に伴う議案の内容のものでございますが、教育委員会は、小学校、中学校接続教育を進める立場で話をされてきたはずですが、実際の建設計画には、小学校5年生、6年生が中学生と同じ階で過ごす、実質小中一貫校ともいうべき内容が委員会質疑で明らかになっております。 これまで、保護者に小中一貫教育には疑問があるという声も聞いている中、現在策定中の志和小中学校も同様の設計計画となっていることも住民自治協議会の説明でも明らかになっておりますが、効率のみの授業になっているのではないかという疑問も持たざるを得ません。これまで、小学校6年生が最高学年の役割を果たし、3月には卒業式を経験し、中学校1年生の春には入学式、節目節目を大切にされながら、公の教育を実践されてきたはずでございます。この間、議会で情報提供されました中国地区都市の教育長会宣言決議にも盛り込まれているようでございますけれども、大事なこの観点が抜けているのではないでしょうか。小中一貫校になれば、7年生、8年生、9年生というトータル9年間という長期的なスパンを要する特別の教育となり、転入してくる子ども、転出する子どもへの対応も必要となり、今も指導者の働き方の問題が本当に混在している中、当然、指導者のしわ寄せがいくと予想されます。小中学生合わせて10人以下ぐらいの規模であれば、小中一貫教育も一人一人に配慮できる内容になった対応ができると否定しませんけれども、標準規模をうたわれて、この間、統合説明されてきた経緯もあり、反対とさせていただきます。 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆14番(北林光昭君) 議長、14番。 ○議長(乗越耕司君) 14番北林光昭議員。 ◆14番(北林光昭君) 私は、賛成の立場から討論させていただきます。 当該議案第238号、福富中・(仮称)福富小学校校舎増築及び改修工事につきましては、小学校部分と中学校部分の連続性に配慮された施設配置がなされた設計を伺っており、早期の完成を目指す意味からも賛成をいたします。 ○議長(乗越耕司君) 次に、反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第238号「請負契約の締結について」の件を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第251号「令和元年度東広島国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」の件について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 ◆22番(谷晴美君) 議長、22番。 ○議長(乗越耕司君) 22番谷 晴美議員。 ◆22番(谷晴美君) 議案251号「令和元年度東広島国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」について反対の討論をさせていただきます。 これは、直営小田診療所廃止のかかわる会計が盛り込まれておりますため、反対をするわけでございますが、国は社会保障費を削減しようとして、公的医療機関の統廃合を打ち出すとともに、赤字解消を義務づけた公立病院改革ガイドラインの方針を自治体に押しつけ、進められてきております。この10月には社会保障費が増大するという理由で消費税を10%に上げられたばかりのはずなのに、河内町直営戸野診療所の廃止に続き、今回の小田診療所の廃止で、全ての直営診療所がなくなるという事態に直面しております。 平成の合併で人口の過疎化に歯どめがかからず、合併しなかった自治体と比べ、人口の減少率が大きいという統計も発表されている折、広島県は合併の優等生として進められてきておりますが、結果、本市も統計と同様に過密と過疎に歯どめがかからない状況となっております。国の地方創成事業で成果が上がっているのかどうか、疑問を持たざるを得ません。しっかりと今後を見据えて対応するべきですが、無医地区の多い北海道に次ぐ広島県であり、医師、看護師の確保策として、国には自治医科大学の強化、また、返済の要らない給付金、奨学金制度の充実を求め、若者に希望の持てる独自の支援策を講じるべきです。会計も広島県単位化で保険料が上がり、10月からの消費税増税後、地域経済が冷え込んでいる中、福祉の増進のため、不採算となっている診療所の経営の立て直しこそ持続可能な医療の拠点づくり、目指すべきだと考え、反対とさせていただきます。 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。 ◆14番(北林光昭君) 議長、14番。 ○議長(乗越耕司君) 14番北林光昭議員。 ◆14番(北林光昭君) 議案第251号に対し賛成の立場から討論をさせていただきます。 今回の補正予算の内容としましては、長年国保診療所として使われていた施設を原状復帰をし、地域センターとして使うための改修工事に係る費用でありまして、地域の皆様のための施設整備の一助となることから、早急に整備させる必要があり、賛成といたします。 ○議長(乗越耕司君) 次に、反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第251号「令和元年度東広島国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決であります。本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。                             午前11時07分 休  憩───────────────────── * ───────────────────                             午前11時20分 再  開 ○議長(乗越耕司君) 再開いたします。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) 日程第5、諮問第201号「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」から議案第246号「東広島地域研修センター設置及び管理条例の一部改正について」までの20件を、一括して議題といたします。 本件は、市民経済委員会に付託となっていたものであります。よって、委員長の報告を求めます。 ◆市民経済委員長(玉川雅彦君) 議長、13番。 ○議長(乗越耕司君) 13番玉川雅彦市民経済委員長。 ◆市民経済委員長(玉川雅彦君) ただいま議題となりました20議案につきまして、市民経済委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 これら20議案は、今定例会初日の11月29日に本委員会に付託となり、12月3日及び5日の委員会において、執行部から詳細な説明を受ける中で、慎重に審査を進めたところであります。 では、案件ごとに審査概要を申し上げます。 まず、諮問第201号でありますが、本案は、人権擁護委員の死去に伴い、藤原正美氏の後任の委員の候補者として、中野幸子氏を法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求められたものであります。 次に、議案第221号から議案第227号まで及び議案第229号から議案第234号までの13件でありますが、本案は、高美が丘一丁目・二丁目コミュニティ会館ほか6件の地域集会所及び東広島市見土路生活改善センターの建物を、それぞれ認可地縁団体に無償で譲渡するとともに、高美が丘一丁目・二丁目コミュニティ会館ほか3件の地域集会所及び東広島市見土路生活改善センターの無償譲渡に伴い、その敷地の用に供されている土地を、それぞれ当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けようとするものであります。 なお、審査の過程において、「集会施設の地元への無償譲渡は、当初予定から見てどの程度進んでいるのか」との質疑に対し、「82施設が対象であるが、11月1日現在で、31施設が譲渡または廃止済である」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第235号から議案第237号までの3件でありますが、本案は、東広島市板城地域センターほか2件の地域センターの管理を行う指定管理者をそれぞれ指定することについて、議会の議決を求められたものであります。 なお、審査の過程において、「指定管理者の指定に関する協議の際に、住民自治協議会側から特に確認を求められた事項などはなかったのか」との質疑に対し、「施設管理がどのように変わるのかといった質問や各住民自治協議会の担当者の方の労務管理についての質問があった」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第243号でありますが、本案は、地域集会所を無償で譲渡することに伴い、「東広島コミュニティ活動施設設置及び管理条例」の一部を改正し、当該地域集会所を廃止しようとするものであります。 次に、議案第244号でありますが、本案は、「東広島手数料条例」の一部を改正し、住民基本台帳法の一部改正により除票等の交付が同法に基づく事務として位置づけられたことに伴う規定の整備を行うとともに、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の規定による一時金の支給を受けようとする者等を戸籍に関する無料証明の対象者に追加しようとするものであります。 なお、審査の過程において、「旧優生保護法の対象者は、市内に何人程度いるのか」との質疑に対し、「旧優生保護法の対象者は、広島県によると県内で450名程度とのことである。本市内の対象者数については把握できていない」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第246号でありますが、本案は、東広島市見土路生活改善センターを無償で譲渡することに伴い、「東広島地域研修センター設置及び管理条例」の一部を改正し、当該東広島市地域研修センターを廃止しようとするものであります。 以上、20議案につきまして、採決の結果、いずれも全会一致をもって適任及び可決することに決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(乗越耕司君) 報告が終わりました。先ほどの市民経済委員長報告の字句の読み間違いにつきましては、後刻議長において調整いたしますので、御了承願います。 お諮りします。ただいまの委員長報告に対する質疑は省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認め、質疑を省略いたします。 これより、ただいま議題となっております、諮問第201号「人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて」から議案第246号「東広島地域研修センター設置及び管理条例の一部改正について」までの20件について討論に入ります。 まず、各案件に対する反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 諮問第201号から議案第246号までの20件について、一括して採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第201号から議案第246号までの20件について、一括して採決いたします。 各案件に対する委員長報告は、適任及び可決であります。各案件を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立全員であります。よって、各案件は原案のとおり適任及び可決することに決しました。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) 日程第6、議案第239号「請負契約の変更について」から議案第255号「令和元年度東広島下水道事業会計補正予算(第2号)」までの5件を、一括して議題といたします。 本件は建設委員会に付託となっていたものであります。よって、委員長の報告を求めます。 ◆建設委員長(坪井浩一君) 議長、11番。 ○議長(乗越耕司君) 11番坪井浩一建設委員長。 ◆建設委員長(坪井浩一君) ただいま議題となりました5議案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 これら5議案は、今定例会初日の11月29日に本委員会に付託となり、12月3日及び6日の委員会において、執行部から詳細な説明を受ける中で、慎重に審査を進めたところであります。 では、案件ごとに審査概要を申し上げます。 まず、議案第239号でありますが、本案は、平成31年度公園管理事業東広島運動公園陸上競技場改修工事の請負契約について、工事内容の一部に変更が生じたため、原契約金額3億8,665万円を1,756万7,000円増額し、契約金額を4億421万7,000円に変更しようとするものであります。 なお、審査の過程において、「10月から消費税率が変更となっているが、当該契約の変更に影響はあるのか」との質疑に対し、「契約当初から消費税は10%で契約を行っているため、影響はない」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第247号でありますが、本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に合わせて、「東広島小規模土砂埋立行為に関する条例」及び「東広島土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例」の一部を改正し、土砂埋立行為の許可の欠格要件について見直しを行おうとするものであります。 次に、議案第248号でありますが、本案は、東広島都市計画冠嵯峪地区地区計画及び同助実地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的として、「東広島地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部を改正し、新たにこれらの地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めるとともに、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 なお、審査の過程において、「助実地区地区計画は開発面積の大部分が水田であり、雨水調整機能が失われることが想定されるが、防災対策はどのようになっているのか」との質疑に対し、「開発事業者との事前協議では、開発区域内に地下式の調整池を導入する予定となっており、河川への放流量は開発基準にのっとり算定されていることから、防災対策はとれていると考えている」との答弁がなされたところであります。 次に、議案第254号でありますが、本案は、「令和元年度東広島市水道事業会計予算」について、「収益的収入及び支出」及び「資本的収入及び支出」の補正を行おうとするもので、水道事業収益を165万円、水道事業費用を1,505万7,000円それぞれ増額し、資本的支出を500万円減額するものであります。その内容は、職員の配置状況に基づく執行予定額の精査及び給与改定などにより、職員給与費に関する補正を行うとともに、施設の修繕費などを執行見込みにより増額し、あわせて財源となる一般会計負担金を増額するものであります。 次に、議案第255号でありますが、本案は、「令和元年度東広島市下水道事業会計予算」について、「収益的収入及び支出」、「資本的収入及び支出」、「債務負担行為」の補正を行おうとするものであります。 まず、「収益的収入及び支出の補正」は、下水道事業費用を3,216万3,000円増額するものであります。その内容は、職員の配置状況に基づく執行予定額の精査及び給与改定などにより、職員給与費に関する補正を行うとともに、水質対応に係る維持管理費を増額するものであります。 次に、「資本的収入及び支出の補正」は、資本的支出を141万5,000円増額するものであります。その内容は、職員の配置状況に基づく執行予定額の精査及び給与改定などにより、職員給与費を増額するものであります。 「債務負担行為の補正」は、東広島浄化センターの増設工事の委託について、既定の限度額を変更するものであります。 なお、審査の過程において、「資本的支出の管渠建設事業費に関する補正について、給料は減額となっているが時間外勤務手当が増額となっている理由は何か」との質疑に対し、「給料については、職員の実配置に基づき、直近までの実績により減額するものである。時間外勤務手当については、災害復旧に関する事務を行うに当たり、職員一人当たりの事業量が多くなっているため、やむを得ず時間外で対応している」との答弁が、「債務負担行為の補正について、東広島浄化センターの汚水処理方式を高度処理に変更するものだが、経営にどのような影響があるのか」との質疑に対し、「算定している事業費は概算であり、流入水質等の要因により変動するが、現時点では使用料で回収していく方針である」との答弁がなされたところであります。 以上、5議案につきましては、採決の結果、いずれも全会一致をもって、原案のとおり可決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(乗越耕司君) 報告が終わりました。先ほどの建設委員長の字句の読み間違いにつきましては、後刻議長において調整いたしますので、御了承願います。 お諮りします。ただいまの委員長報告に対する質疑は省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認め、質疑を省略いたします。 これより、ただいま議題となっております、議案第239号「請負契約の変更について」から議案第255号「令和元年度東広島下水道事業会計補正予算(第2号)」までの5件について討論に入ります。 まず、各案件に対する反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第239号から議案第255号までの5件について、一括して採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認めます。よって、議案第239号から議案第255号までの5件について、一括して採決いたします。 各案件に対する委員長報告は可決であります。各案件を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立全員であります。よって、各案件は原案のとおり可決することに決しました。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) 日程第7、委員会提出議案第7号「主要農作物種子法の廃止に対する新たな法整備と施策の推進を求める意見書の提出について」及び委員会提出議案第8号「主要農作物種子法の廃止に対する新たな条例整備と施策の推進を求める意見書の提出について」の2件を一括して議題といたします。 職員に議案を朗読させます。〔職員朗読〕┌─────────────────────────────────────────┐│                                         ││    委員会提出議案第7号                           ││      主要農作物種子法の廃止に対する新たな法整備と施策の推進を求める    ││                                         ││                                         ││      意見書の提出について                         ││    上記の議案を、別紙のとおり提出する。                   ││                                         ││     令和元年12月5日提出                         ││                                         ││   東広島市議会議長 乗 越 耕 司 様                    ││       提 出 者 東広島市議会市民経済委員会               ││               委員長 玉 川 雅 彦               ││                                         ││(提案理由)                                   ││主要農作物種子法の廃止に対する新たな法整備と施策の推進を求める意見書を、衆議院議 ││長、参議院議長、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しようとするものである。    ││………………………………………………… * …………………………………………………││   主要農作物種子法の廃止に対する新たな法整備と施策の推進を求める意見書    ││ 主要農作物種子法は、昭和27年に二度と国民を飢えさせないため、日本の基幹作物であ││る米、麦、大豆の種子の生産と普及を「国の役割」と定めた法律であった。以来、農家の安││定的な経営のため、都道府県の各地域の風土にあった品種が開発され、現在、米の種子は ││100%自給している。この主要農作物種子法が平成30年3月末日をもって廃止された。││ 政府は主要農作物種子法が廃止されても、種苗法で補えるとしているが、種苗法は種子を││開発した企業の知的所有権を守る法律である。主要農作物種子法という根拠法がなくなれ ││ば、義務付けられなくなった都道府県は、各地域の風土にあった品種の開発・保全・供給を││継続することが困難になることが懸念されるとともに、種苗法だけになれば、民間の知的所││有権だけが守られることになる。また、農業競争力強化支援法では、独立行政法人や都道府││県が有する種子生産に関する知見を民間事業者に提供することを促進している。このことは││民間事業者に、今まで国や都道府県が行ってきた役割を託すためと考えられる。しかし、こ││れは、日本人が先祖から受け継いできた種子や、今まで国民の税金で維持管理してきた品種││の情報を、民間企業に提供することになり、この情報をもとに開発された品種の知的所有権││は種苗法により民間企業のものとして25年間守られ、農家はその間自家採取できない。 ││ これでは種子の公共性が著しく失われ、農作物の生産に支障が生じるとともに、農業・農││村の有する多面的な機能も失われることになる。                   ││ 本市は、作付面積が県下最大で、西日本でも有数の稲作地帯を形成するほか、野菜、花き││及び果樹など気候や立地に応じて多彩な農業が展開されており、これらの懸念事項は、本市││の農業生産者、そして消費者にとっても、重要な問題である。             ││ 規制緩和は民間の活力が投入されて良い点も多々あるが、こと基幹作物の種子に関して ││は、国民の食の権利を守るという観点から、官の役割も重要と考える。主要農作物種子法廃││止に当たっても、参議院では付帯決議として「都道府県での財政措置」、「種子の国外流出││の禁止」、「種子独占の弊害の防止」などが求められている。             ││ よって国におかれては、これまでの議論を踏まえつつ、国民の食の権利と食の安全を守 ││り、農業・農村の持続的発展を維持するために、公共財としての日本の種子を開発・保全・││供給するための新たな法整備を行うとともに、都道府県への財政支援などの積極的な施策を││行うよう、強く要望するものである。                        ││   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。           ││                              東 広 島 市 議 会││     送付先                                 ││      衆議院議長                              ││      参議院議長                              ││      内閣総理大臣                             ││    農林水産大臣                               ││………………………………………………… * …………………………………………………││    委員会提出議案第8号                           ││      主要農作物種子法の廃止に対する新たな条例整備と施策の推進を求める   ││      意見書の提出について                         ││    上記の議案を、別紙のとおり提出する。                   ││                                         ││      令和元年12月5日提出                        ││                                         ││    東広島市議会議長 乗 越 耕 司 様                   ││        提 出 者 東広島市議会市民経済委員会              ││                委員長 玉 川 雅 彦              ││                                         ││(提案理由)                                   ││ 主要農作物種子法の廃止に対する新たな条例整備と施策の推進を求める意見書を、広島県││知事に提出しようとするものである。                        ││………………………………………………… * …………………………………………………││    主要農作物種子法の廃止に対する新たな条例整備と施策の推進を求める意見書  ││ 主要農作物種子法は、昭和27年に二度と国民を飢えさせないため、日本の基幹作物であ││る米、麦、大豆の種子の生産と普及を「国の役割」と定めた法律であった。以来、農家の安││定的な経営のため、都道府県の各地域の風土にあった品種が開発され、現在、米の種子は ││100%自給している。この主要農作物種子法が平成30年3月末日をもって廃止された。││ 政府は主要農作物種子法が廃止されても、種苗法で補えるとしているが、種苗法は種子を││開発した企業の知的所有権を守る法律である。主要農作物種子法という根拠法がなくなれ ││ば、義務付けられなくなった都道府県は、各地域の風土にあった品種の開発・保全・供給を││継続することが困難になることが懸念されるとともに、種苗法だけになれば、民間の知的所││有権だけが守られることになる。また、農業競争力強化支援法では、独立行政法人や都道府││県が有する種子生産に関する知見を民間事業者に提供することを促進している。このことは││民間事業者に、今まで国や都道府県が行ってきた役割を託すためと考えられる。本市には、││平成元年に「広島県農業ジーンバンク」が設立され、現在までに遺伝資源として野菜約2,││800点、稲約7,800点、麦約3,000点、豆約1,600点、雑穀約1,000点││等、計約19,000点もの種子が保存されている。今後は、こうした日本人が先祖から受││け継いできた種子や、今まで国民の税金で維持管理してきた品種の情報を、民間企業に提供││することになり、この情報をもとに開発された品種の知的所有権は種苗法により民間企業の││ものとして25年間守られ、農家はその間自家採取できない。             ││ これでは種子の公共性が著しく失われ、農作物の生産に支障が生じるとともに農業・農村││の有する多面的な機能も失われることが懸念される。                 ││ 本市は、作付面積が県下最大で、西日本でも有数の稲作地帯を形成するほか、野菜、花き││及び果樹など気候や立地に応じて多彩な農業が展開されており、これらの懸念事項は、本市││の農業生産者、地域産業従事者そして消費者にとっても、重大な問題である。      ││ 規制緩和は民間の活力が投入されて良い点も多々あるが、こと基幹作物の種子に関して ││は、国民・県民の食の権利を守るという観点から、官の役割も重要と考える。主要農作物種││子法廃止に当たっても、参議院では付帯決議として「都道府県での財政措置」、「種子の国││外流出の禁止」、「種子独占の弊害の防止」などが求められている。          ││ こうした状況も踏まえ、広島県知事に対し、主要農作物種子法廃止に際し、国民・県民の││食の権利と食の安全を守り、農業・農村の持続的発展を維持するために、公共財としての日││本の種子を開発・保全・供給するための新たな県条例の制定と施策の推進を、強く要望する││ものである。                                   ││   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。           ││                              東 広 島 市 議 会││     送付先                                 ││    広島県知事                                │└─────────────────────────────────────────┘ ○議長(乗越耕司君) 朗読が終わりました。 提出者の補足説明があれば、これを許します。 ◆市民経済委員長(玉川雅彦君) 議長、13番。 ○議長(乗越耕司君) 13番玉川雅彦市民経済委員長。 ◆市民経済委員長(玉川雅彦君) それでは、私から委員会提出議案第7号「主要農作物種子法の廃止に対する新たな法整備と施策の推進を求める意見書の提出について」及び委員会提出議案第8号「主要農作物種子法の廃止に対する新たな条例整備と施策の推進を求める意見書の提出について」補足説明をさせていただきます。 まず、議案の概要についてでありますが、平成30年3月末日で廃止された主要農作物種子法にかわる新たな法の整備及び施策の推進等を求める意見書を国及び県に対して提出しようとするものであります。 それでは、次に本案の提出理由について説明いたします。 主要農作物種子法は、昭和27年に二度と国民を飢えさせないため、日本の基幹作物である米、麦、大豆の種子の生産と普及を「国の役割」と定めた法律でした。しかしながら、平成30年3月に、種子生産者の技術向上により、種子の品質は安定している。都道府県に一律に種子生産供給を義務づける必要性が低下している。多様なニーズに対応するため、民間の力をかりる必要がある。種子法があるために都道府県と民間企業の競争条件は対等になっておらず、公共機関の開発品種がほとんどを占めている。 以上のような理由により廃止されました。 こうした中、農業団体などからは、種子法という根拠法の廃止によって、各地域の風土に合った品種の開発、保全、供給の継続困難、種子の価格の上昇、開発品種の絞り込みなどを懸念する声が高まっています。 また、例えば、主要農作物とともにソバや伝統野菜についても対象品目に加えた長野県のように、廃止された種子法にかわって、都道府県レベルで独自の種子条例を制定する事例もふえています。 本委員会としては、本市が米の作付面積が県下最大で西日本でも有数の稲作地帯を形成するほか、野菜、花き、果樹など、気候や立地に応じて多彩な農業が展開されており、これらの懸念事項は本市の農業生産者、そして消費者にとって重要な問題であると判断しております。 以上を踏まえ、本委員会として協議を行った結果、本意見書を提出することとなりました。皆様方におかれましては、この趣旨をお酌み取りいただき、ぜひとも御賛同賜りますようお願いいたしまして、議案の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(乗越耕司君) 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会への付託を省略いたします。 本案に対する質疑を行います。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 次に、賛成討論の発言を許します。          〔「なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。採決は分離して行います。 まず、委員会提出議案第7号「主要農作物種子法の廃止に対する新たな法整備と施策の推進を求める意見書の提出について」の件を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、委員会提出議案第8号「主要農作物種子法の廃止に対する新たな条例整備と施策の推進を求める意見書の提出について」の件を採決いたします。 本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立して、賛成ボタンを押してください。          〔賛成者起立〕 ○議長(乗越耕司君) 採決を確定いたします。起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) 日程第8、「議員派遣について」の件を議題といたします。 お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第164条の規定により、お手元に配付しておりますとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕
    ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣については、別紙のとおり決定いたしました。 なお、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定いたしますので、御了承願います。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) 日程第9、「議会の閉会中における常任委員会及び議会運営委員会所管事項等の審査について」の件を議題といたします。 地方自治法第109条第8項の規定に基づき、常任委員会及び議会運営委員会の、それぞれの所管事項については、議会閉会中も、なお継続して審査をすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認めます。よって、本件はさよう決定いたしました。 以上で本定例会に付議されました案件の審議は、閉会中の継続審査を除き、全て終了いたしました。よって、会議規則第7条の規定により、本日で閉会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(乗越耕司君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会は、本日で閉会することに決しました。───────────────────── * ─────────────────── ○議長(乗越耕司君) この際、高垣市長から閉会に当たり挨拶がありますので、これを許します。 ◎市長(高垣廣徳君) 議長、市長。 ○議長(乗越耕司君) 高垣市長。 ◎市長(高垣廣徳君) (登 壇) 令和元年第4回東広島市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 議員の皆様方には、先月29日の開会以来、提案をさせていただきました議案に対しまして、種々慎重なる御審議をいただくとともに、適切なる御議決を賜り、厚くお礼を申し上げます。 会期中に皆様方から賜りました多くの御意見、そして審議、審査の過程におきまして頂戴いたしました御助言を真摯に受けとめまして、引き続き全力で市政運営に当たってまいる所存でございます。 さて、本年も残すところわずかとなりました。開会の挨拶でも申し上げましたとおり、令和元年は本市にとりまして復旧、復興が最優先の1年でありましたが、議員各位におかれましては、今なお多大なる御尽力を賜っておりますことに、この場をおかりし、深く感謝を申し上げる次第でございます。 師走は一段と気ぜわしくなってまいります。寒さも一層厳しくなる時節柄、どうぞ御自愛をいただきまして、幸多き新年をお迎えいただけますよう御祈念を申し上げ、簡単ではございますが、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 ○議長(乗越耕司君) 挨拶が終わりました。 議員の皆さん、また執行部の皆さん、長期間にわたり大変御苦労さまでございました。 令和元年も、あと10日余りとなりました。来たる新年が、皆様にとりましてよりよき年となりますよう、また、お元気で新しい年をお迎えいただきますようお祈りいたしております。 それでは、これにて令和元年第4回東広島市議会定例会を閉会いたします。                             午後0時00分 閉  会───────────────────── * ─────────────────── 以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 東広島市議会議長   乗 越 耕 司 東広島市議会議員   大 道 博 夫   〃         玉 川 雅 彦   〃         北 林 光 昭...