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03月05日-02号

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  1. 庄原市議会 2008-03-05
    03月05日-02号


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    平成20年  3月 定例会(第1回)          平成20年第1回庄原市議会定例会会議録(第2号)平成20年3月5日(水曜日) 午前10時00分 再開出席議員(31名)      1番 横路政之      2番 林 高正      3番 中原 巧      4番 田中五郎      5番 岡村信吉      6番 冨原豊幸      7番 名越峯壽      8番 赤木忠徳      9番 垣内秀孝     10番 溝口致哲     11番 西村和正     12番 竹内光義     13番 秋山 愿     14番 藤山明春     15番 谷口 勇     17番 門脇俊照     18番 市川基矩     19番 早瀬孝示     20番 小谷鶴義     21番 宇江田豊彦    22番 野崎幸雄     23番 佐々木信行    24番 八谷文策     25番 谷口隆明     26番 和田満福     27番 横山邦和     28番 堀井秀昭     29番 原田顕三     31番 谷口琢磨     32番 平山俊憲     33番 松浦 昇---------------------------------------欠席議員(2名)     16番 藤木邦明     30番 加島英俊---------------------------------------説明のため出席した者の職氏名     市長      滝口季彦     副市長     國光拓自     副市長     江角忠也     総務部長    伊藤 篤     地域振興部長  中本 淳     市民生活部長  名越千幸     環境建設部長  畠田憲一     水道局長    東 登美夫     西城支所長   井下原 昇    東城支所長   村田元治     口和支所長   長里 均     高野支所長   坂本 進     比和支所長   進藤眞基     総領支所長   永田修治     総務課長    堀江 勝     財政課長    矢吹有司     企画課長    石原敏彦     農林振興課長  小笠原洋行     商工観光課長  岡野 茂     女性児童課長  八谷則保     社会福祉課長  大庭俊造     保健医療課長  大原直樹     建設課長    石川勝義     環境衛生課長  橋川 豊     会計管理者   若林隆志     西城市民病院  定木丈宜                      事務長     教育長     辰川五朗     教育次長    三吉和宏     教育総務課長  長里 均     生涯学習課長  森山茂隆     監査委員    藤原公昭     監査委員    山本英明                      事務局長---------------------------------------職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名     事務局長    吉政久司     書記      三浦貴代子---------------------------------------議事日程 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 報告第1号 損害賠償額の決定について 日程第3 報告第2号 損害賠償額の決定について 日程第4 議案第1号 庄原市特別職の職員及び庄原市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例 日程第5 議案第2号 庄原市職員の給与の特例に関する条例 日程第6 議案第3号 庄原市後期高齢者医療に関する条例 日程第7 議案第4号 庄原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例 日程第8 議案第5号 庄原市採石業の適正な実施の確保に関する条例 日程第9 議案第12号 庄原市手数料条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第23号 庄原市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第6号 庄原市立西城市民病院介護老人保健施設条例 日程第12 議案第24号 庄原市立西城市民病院条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第7号 庄原市監査委員条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第8号 庄原市地域審議会設置条例等の一部を改正する条例 日程第15 議案第9号 庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第10号 庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第11号 庄原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第13号 庄原市立学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第14号 庄原市図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第15号 庄原市老人医療費助成条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第16号 庄原市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例 日程第22 議案第17号 庄原市ごみ処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 日程第23 議案第18号 庄原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第24 議案第19号 庄原市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 日程第25 議案第20号 庄原市農村広場設置及び管理条例の一部を改正する条例 日程第26 議案第21号 庄原市簡易水道設置及び管理条例の一部を改正する条例 日程第27 議案第22号 庄原市給水条例の一部を改正する条例 日程第28 議案第25号 庄原市公共施設整備基金条例を廃止する条例---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり---------------------------------------     午前10時00分 開議 ○八谷文策議長 これより平成20年第1回庄原市議会定例会を再開いたします。 ただいま出席議員31名であります。よって直ちに本日の会議を開きます。 日程に入るに先立って、事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎吉政久司議会事務局長 諸般の報告をいたします。加島英俊議員藤木邦明議員から欠席届が出されております。以上でございます。 ○八谷文策議長 これより日程に入ります。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名について ○八谷文策議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第81条の規定により、議長において22番、野崎幸雄議員、23番、佐々木信行議員をそれぞれ指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 報告第1号 損害賠償額の決定について △日程第3 報告第2号 損害賠償額の決定について ○八谷文策議長 日程第2、報告第1号、損害賠償額の決定の件及び日程第3、報告第2号、損害賠償額の決定の件を一括議題とします。 市長から報告を求めます。環境建設部長。 ◎畠田憲一環境建設部長 報告第1号、損害賠償額の決定につきましてご説明申し上げます。議案集の89ページをお開きください。本件は、平成19年12月17日、午前10時ごろ、庄原市尾引町の市道甲日線を普通乗用車が通行中、道路の横断側溝にかかるグレーチングのふた1枚を跳ね上げ、車テールのマフラーを損傷したものであります。原因は、横断側溝の受け台が損耗したことによるものであり、損傷に伴う損害賠償の額を定め、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったため、同条第2項の規定により報告するものでございます。専決処分の内容は、損害賠償額6万9,836円。債権者は、庄原市尾引町498番地の山中哲雄氏でございます。専決処分の日にちは、平成20年1月9日でございます。なお事故報告書につきましては、90ページに記載しておりますのでご一読ください。以上、損害賠償額の決定につきましてご説明申し上げました。よろしくお願いを申し上げます。 ○八谷文策議長 報告第2号については、農林振興課長。 ◎小笠原洋行農林振興課長 報告第2号、損害賠償額の決定についてご説明いたします。議案集の91ページをお開きください。地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した損害賠償額の決定について、同条第2項の規定によりご報告いたします。専決処分の内容は、損害賠償額を27万239円とし、その債権者は広島市南区宇品東6丁目1番78号、有限会社千代田研磨紙布工業所、代表取締役、林龍則氏でございます。専決処分年月日は、平成19年12月10日です。事故の内容でございますが、92ページ、事故報告書をお開きください。事故が発生しましたのは、平成19年11月13日、午前8時40分ごろでございます。事故の発生場所は、広島市中区本通8の2、みなとや本通パークという駐車場内でございます。相手方は先ほどご説明しましたので省略させていただきます。事故原因及び状況でございますが、昨年11月13日、広島市中区本通りにございますひろしま夢プラザで開催されておりました特産品販売庄原フェアに市職員2名が公用車へ特産品を積載して出張し、駐車場場内で公用車をバックで駐車しようとし、相手方所有の駐車中のワゴン車の後部左側に接触し、損傷を与えたものでございます。相手方は、発車しようとして乗車された直後の事故で、エンジンは始動されておりませんでした。また相手方及び市職員2名にけがはございませんでした。なお損害賠償額につきましては、庄原市が加入しております全国市有物件災害共済会から全額が補てんされております。今後はこのような事故の再発防止に努める所存でございますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ、報告とさせていただます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結し、報告を終わります。--------------------------------------- △日程第4 議案第1号 庄原市特別職の職員及び庄原市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例 △日程第5 議案第2号 庄原市職員の給与の特例に関する条例 ○八谷文策議長 日程第4、議案第1号、庄原市特別職の職員及び庄原市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例及び日程第5、議案第2号、庄原市職員の給与の特例に関する条例を一括議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。 ◎堀江勝総務課長 それではご上程をいただきました議案第1号、庄原市特別職の職員及び庄原市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例案及び議案第2号、庄原市職員の給与の特例に関する条例案についてご説明を申し上げます。まず議案集第1ページをお開きいただけばと思います。この条例は、提案理由にもございますとおり、特別職の職員の給与を時限的に減ずる特例措置を平成19年度に引き続き実施していくため、特例条例として制定しようとするものでございます。まず第1条は、市長及び副市長の給料月額の減額率を定めるもので、平成20年4月から平成21年3月までにおける減額率を市長が100分の15、副市長が100分の9としようとするものでございます。第2条は、教育長の給料月額の減額率を定めるものでございまして、市長、副市長と同じ期間につきましてその率を100分の8と定めようとするものでございます。第3条は、退職手当の算定基礎となる給料月額には、これらの特例による減額は反映させないという規定を定めようとするものでございます。次のページ、附則でございますが、第1項としてこの条例は、条例施行期日を平成20年4月1日とすること。第2項でこの条例は、平成21年3月31日限りで失効すると定めるものでございます。なおこの条例の施行によります影響額でございますが、1年間で696万1,000円となるものでございます。以上で議案第1号、庄原市特別職の職員及び庄原市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例案についてのご説明を終了させていただきます。 続きまして議案第2号、庄原市職員の給与の特例に関する条例案についてご説明申し上げます。議案集の3ページをお開きいただければと思います。この条例は、先ほどの特別職と同様に職員の給与を時限的に減ずる特例措置を平成19年度に引き続き実施していくために、特例条例として定めようとするものでございます。まず第1条は、医師及び歯科医師を除くすべての職員にかかる給料の減額率を定めようとするものでございます。第1号から第3号までは行政職について、第4号から第9号までが医療職について減額率を定めるものでございます。主事等が100分の2、主任主事、主任、係長等が100分の3、課長等が100分の5、それぞれ減額するというものでございます。これらの減額を実施した場合の加重平均の率は3.11%となるものでございます。第2条は、管理職手当の減額を定めるものでございまして、減額内容は減額後の給料月額に管理職手当の支給割合を乗じて得た額から、さらに100分の10を減じるというものでございます。第3条は、退職手当の算出基礎となる給料月額には、これらの特例による減額は反映させないという規定でございます。附則として同様に第1項ではこの条例は、平成20年4月1日から施行すること。第2項ではこの条例は、平成21年3月31日限りで失効すると定めるものでございます。なおこの条例による影響額、財政効果額につきましては、1年間で1億6,466万円と見込んでおります。また職員1人当たりの影響額は、年間で平均25万3,000円となるものでございます。以上で議案第2号、庄原市職員の給与の特例に関する条例案についての説明を終了させていただきます。ご審議いただきまして、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。議題の各案は、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    八谷文策議長 異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより採決を行います。まず議案第1号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「全員」〕 ○八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第1号は、原案のとおり可決されました。 次に議案第2号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「全員」〕 ○八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第2号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第6 議案第3号 庄原市後期高齢者医療に関する条例 ○八谷文策議長 日程第6、議案第3号、庄原市後期高齢者医療に関する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。 ◎大原直樹保健医療課長 失礼します。ご上程いただきました議案第3号、庄原市後期高齢者医療に関する条例案についてご説明を申し上げます。議案集の5ページをお開きください。この条例は、国の医療制度改革関連法に基づき、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、本年4月から後期高齢者医療制度が施行されることに伴い、本市において行う後期高齢者医療の事務及び保険料の徴収に関して、普通徴収の納期などを定めるものであります。後期高齢者医療制度につきましては、高齢化の進展に伴い75歳以上の高齢者の医療がますます増大することが見込まれる中で、現役世代と高齢者の負担を明確にし、また世代間での負担能力に応じ公平に負担し、保険基盤を都道府県単位で運営させることで安定させ、国民保険皆制度を将来にわたり持続可能なものとしていくために導入されたものであります。この制度においては、対象者は75歳の高齢者及び65歳以上の一定の障害のある方。本市の場合は9,856人を見込んでおります。県全体では33万2,991人と見込まれます。また運営は、広島県の場合、県内23市町がすべて加入する広島県後期高齢者医療広域連合で行います。保険者につきましては、これまでの国民健康保険や社会保険から外れて、後期高齢者へ移行していただきます。被保険者証は、一人一人に3月中旬には配達記録として広域連合から自宅へ送付されます。医療の負担割合は、現行の老人保健法と同様に自己負担は1割。ただし現役並みの所得の方は3割となります。財政運営につきましては、国、県、市、公費で5割。国保の被保険者からの後期高齢者支援金4割。保険者の被保険者としての負担1割となります。保険料につきましては、先般もご報告申し上げましたが、応益割、応能割で構成され、県単位で20年度、21年度の2年間の財政均衡を踏まえた保険料となっており、県内統一の保険料であります。広島県の場合は、応益割年額4万467円、応能割7.14%で、基準年額が8万934円となります。国民健康保険税と同様に減額措置が応益割には軽減措置がございます。この結果、広島県での平均年額が6万6,900円。庄原市の場合、平均が4万1,312円となるものであります。保険料につきましては、また年金年額が18万円以上と一定の条件のある方につきましては、原則年金からの特別徴収となります。介護保険料の例から推計いたしますと、9割の方が特別徴収、その他の980人余りが普通徴収となります。また分担業務については、広域連合が資格管理や医療給付の決定、保険料の賦課決定の運営全般を行い、市は住所変更や各種申請の受け付けなどの窓口業務、保険料の徴収を行うことになります。それでは議案集によりまして条例の詳細をご説明申し上げます。まず第1条、高齢者の医療の確保に関する法令や広域連合の後期高齢者医療に関する条例に定めるほか、この条例で必要な市の事務を定めます。第2条につきましては、保険料の徴収以外に高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条で規定する障害認定などの申請受け付けなど9項目。同施行規則第6条の被保険者証の返還の受け付けなど8項目。同第7条の基準収入額適用申請の受け付けなど22項目に定める業務以外の8種類の事務を市の事務として定めるものであります。第1号につきましては、葬祭費、広域連合では葬祭費は3万円でありますが、その申請の受け付け。第2号では、広域連合から保険料の通知の引き渡し。第3号では、保険料の徴収猶予にかかる申請の受け付け。第4号では、広域連合からの保険料の徴収猶予の通知の引き渡し。第5号では、保険料の減免にかかる申請の受け付け。第6条では、その減免申請に対する処分の通知の引き渡し。第7号では、保険料に関する申告書の受け付け。第8号は、それらに付随する事務であります。続きまして6ページにかけましての第3条ですが、これは本市が保険料を徴収すべき被保険者の要件を定めるものであります。第1号は、住所を有する被保険者。第2号は、市外の病院に入院等をした際に本市に住所を有していたものと、いわゆる医療機関が市内に多い自治体に住所を移転させた場合、その負担軽減を図るため、入院前の自治体が保険者となる住所地特例に関する規定のもの。第3号は、同様に継続して2つ以上の病院を転院した場合で、市外の病院に入院し、他県の病院に入院した場合も対象とし、第4号は、最初の入院で他の県の病院に入院し、さらに他の県の広域連合管内で転院した場合も対象者とするものであります。第4条は、特別徴収以外の普通徴収の方法及び納期を定めるものであり、第1項では本市における普通徴収の納期は、国保税と同様に7月の第1期から2月の第8期までとします。第2項は、これによりがたい場合の規定。第3項は、国保税と同様に納期ごとに100円未満の端数がある場合、その額は最初の納期に合算して徴収するものであります。続きまして7ページにかけての第5条は、延滞金に関する規定であります。第1項は、納期限の翌日から納付まで日数に応じてその率は年14.6%とし、納期限から1カ月経過するまでは年7.3%とし、第2項はうるう年の規定、第3項及び第4項は端数整理の規定、第5項はやむを得ない場合の減額及び免除の規定であります。また第6条から第8条までは罰則に関する規定でございます。第6条は正当な理由なく提出を行わなかった場合、もしくは虚偽の答弁をした場合は過料10万円とし、第7条では不正行為に保険料などの徴収を逃れた場合の過料、第8条では第1項で情状酌量及び第2項では科料の納期限を定めるものであります。次に附則第1条は、条例は平成20年4月1日から施行するものであります。第2条は、社会保険などの被扶養者であった被保険者の保険料については、当初より2年間応能割は徴収せず、応益割の2分の1を徴収する軽減策が予定されておりましたが、新たに20年度の前半は徴収せず、残りの半年間は9割軽減することとなったため、普通徴収の納期を10月の第4期からとするものであります。第2項は第4条の読みかえ規定であります。第3条は延滞金の定賜基準の特例であります。説明は以上であります。なお、いよいよ4月から全国で後期高齢者医療制度がスタートしますが、この制度の課題として被保険者の方々への制度の周知が十分でないことが大きな課題となっております。市としましては、国及び広島県後期高齢者広域連合会へその広報活動などを強く要望いたしておりますが、いまだ十分な対応となっておりません。これまで窓口となる市におきましては、この課題を認識し、12月には制度説明のリーフレットを各戸へ配布し、さらには広報へ関連記事の連載をいたしております。また民生委員協議会への高齢者の方々の対応依頼、老人クラブへの研修会開催の依頼も行い、今後は市職員が基本的な事項について地元の地域で相談に乗れるようなための市の職員への説明会を開催し、また高齢者の方々の個別の相談に対応するため、3月の保険者証の発送にあわせては、本庁、支所へ専用の相談窓口も設置する予定としております。引き続き制度の周知に努め、円滑な導入を行ってまいりたいと考えておりますので、議員各位のご協力をお願い申し上げます。ご審議賜り、ご議決いただきますよう、お願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) はい。市長にお伺いをいたします。4月1日から世界で例を見ないお年寄りいじめのですね、保険が始まるわけですが、我々共産党は署名活動等を通してですね、これの廃止を国会をはじめですね、全国的に取り組んでいるところです。非常に過酷な状況を押しつけるものだと思うわけですが、基本的にこの制度導入についてですね、市長の所見をお伺いをいたします。まず第1点です。 第2点目にはですね、今、説明がありましたように、我々がいろいろ議員活動を通してお年寄りと話をするわけですが、ほとんどの方がですね、まだ理解をされておりません。趣旨徹底については、今、報告があったとおりだと思うんですが、国の方でもですね、厚労省としては一人一人に制度の内容を徹底するようにということがですね、通知で出されているんではないかと思うんです。国保新聞ではそのようなですね、担当課長の声明も載せられています。そういった点で、ただ相談窓口でなしにですね、やっぱり書類でもって制度の徹底をする必要があるんではないか。これが第2点目です。 第3点目は、国保へ入っている人たちよりかですね、全体的には高額な保険税を徴収する制度になっています。例えば私の例をとりますと、お袋がおるわけですが、お袋はこの後期高齢者に入ります。年金は120万以下です。本来ならですね、別な保険に移るわけですから、減額対応があってもいいわけですが、この法律では世帯主がおればですね、その所得によって減額対象にならない制度になっています。ですから今あったように均等割が4万円台ですから、お袋は今2万2,200円ですか。均等割が、国保の場合は。しかし、これが4万円台に上昇するという状況です。こういった世帯が国保世帯のうち、何割ぐらい占めるのか。国保世帯でですね、本来、切り離すわけですから、純粋に年寄りの所得でいってもいいはずなのがですね、こういう場合に限っては世帯主の所得の対応で減額が受けられなくなる制度なんです。こういう世帯が国保の中で何世帯、全体では何割ぐらいなのか。お答えをいただきたいとお思います。 4点目については、新聞、政府機関の報告を見ますと、我々は差別医療の導入ということを指摘しています。例えば家庭医をつけてですね、できるだけ自宅で最期を看取ると、こういったことが強制しかねられないようなものもですね、説明の中では見受けることができます。そして特定検診等についても、以前は自由に老人保健法ではですね、本人の意思で検診を受けることができましたが、このたびの状況は、糖尿病、高血圧等の治療をしている年寄りはですね、特定検診を受けることができなくなります。こういったところを見てもですね、まさに長年社会的に貢献されたお年寄りをですね、医療から差別をしていくという中身を持つですね、保険制度になっているというように私は認識しています。こういったことがですね、起こらないように、すべての国民が憲法で保障された健康で文化的で長生きのできる権利がですね、保障される。こういったことが必要ではないかと思うんですが、これを否定しかねない制度になろうとしています。そういった点はどのようにお考えになっているのか。 それから老人保健法では保険証をですね、取り上げはなかったわけですが、これが保険証の取り上げの対象になる、普通徴収の方にとっては。普通徴収は、月1万5,000円以下の年金生活者ということになっています。こういった低所得者からですね、医療を受ける権利となる保険証を取り上げるなどですね、まさに差別医療のそのもんじゃないかと思うんですが、この基準はどうなっているのか。国保等でも資格証のですね、保険証の取り上げ等あるんですが、所得等の状況によってはですね、それをしないとされておるんですが、この場合、1万5,000円以下の人でですね、所得がもうないためにですね、払われない。そういったときには国保の生活保護の申請とかですね、いろいろ対応がですね、取られるはずなんですが、この後期高齢者保険の場合にですね、そういった人たちへの指導とかですね、どういう段階に至ったときに、1年以上滞納すればですね、保険証を取り上げるということになっておるわけですが、その辺の具体的施策については庄原市の場合はですね、どういう対応をされようとしているんか。以上についてですね、お答えをいただきたいと思います。 ○八谷文策議長 答弁。市長。 ◎滝口季彦市長 松浦議員の第1点のこの制度に対する市の所見ということでございますが、確かにこの近年の医療介護制度の改正はですね、改正と言いますか、改革は非常に拙速すぎるという嫌いも私自身は持っております。ですが、少子高齢化を控えて持続可能な医療制度、介護制度を堅持するためにはやむを得ない場合もあるというようにも認識しております。と同時に、これ自身が上位法でございますので、1自治体でもって云々できる問題じゃないと思いますが、さりとて私ども市民の生活、暮らしを守るためにはこういったこの新制度に基づく制度をですね、見守る中で、じゃあ自治体として何をすべきかということはある程度これを実行して、それを検証する段階において考えていきたいなというように思っております。 ○八谷文策議長 保健医療課長。 ◎大原直樹保健医療課長 お尋ねいただきましたまず1点目の広報関係でございますが、確かに議員おっしゃりますように、2月になりまして国の主催で全国の広域連合事務長会議が開催され、その場で国の方から一人一人に保険料の説明をしたり、いろいろ制度周知をするようにという話が国の方からされたようであります。ただその資料を見ますと、実際問題2月のこの時期にそのような取り組みを求められても、多くの広島県の広域連合もそうですが、実際、作業的にもうできないというのが実態でございます。そうした中で当初から市としても広報活動を十分にするようにということで国へも市長会を通じ要望いたしましたし、広域連合もそのような取り組みをしております。そうした中で国は3月の中旬にかけましては、全国紙の新聞等へ数回周知文を出す。さらには政府のテレビ等を利用した広報を行うということも掲げられておるわけですが、そうした中で市としてできる周知ということで、先ほどお話申し上げましたような専用窓口等をいろいろ設置して対応をさせていただければと思っております。ただ、いろいろ説明をさせていただく中で、やはり皆さん方の一番の疑問に感じられるのは保険料がどうなるんだろうかというところが一応、皆さんの一番気にかかられるところということなります。そうした場合、個々の保険料が国保と比較した場合どうなるかというのは、端末等所得の情報を見ながら、ご相談に乗るということしかないわけでありまして、そのパソコン持って出て行って一人一人相談するという体制ができません。そうした中で窓口で個別に相談に乗らせていただきたいと考えております。 それから保険料が高額ということですが、先般お話申し上げましたが、国保の場合の広島県の保険料につきましては、1人世帯の場合、国保と比較した場合は保険料は低くなります。ただ、先ほど議員がおっしゃいましたように、この後期高齢者の保険料の7割、5割、2割の減額の判定は、被保険者の方、そして世帯主等の所得とあわせて判定するということになっております。これは、制度上そのように決められておるわけで、我々とすれば若干疑問もありますが、これは制度上ご理解を賜りたいと思います。そして国保世帯がどのようにあるかということですが、ちょっと数字は持っておりませんが、減額を本市で受けられる方が現在の予測では5,628人、57.03%の方が保険料の減額を受けていただく方ということになっております。これが先ほどのほぼお尋ねの数字に近いものになろうかと思います。 それから差別医療、報酬の問題のお尋ねでございました。報酬につきましては、国の中央社会保険医療協議会に諮問され、政府においてその答申を受けて決定をされております。議員がご指摘いただきました部分で言いますと、確かにこれらの考えの方の中に後期高齢者については治療が長期化するという心身の特性にあわせた医療を提供するという観点から、新たに外来医療では後期高齢者診療料600点のものが新設されました。これは、診療所並び半径4キロ以内に診療所がない場合に一定の主治医を選任し、その医学管理、検査、画像診断などのそのものが包括されるという内容のものになっております。ただこれにつきましても、急性期とか新たに別な検査を受けた場合は、それは算定できることになっておりますし、またその決められた主治医を変更することもできるようになっております。また退院等についても高齢者については、普段の病気があって入院されてまた退院されるという継続的なつながりという部分があります。後期高齢者退院調整加算というようなものも新たに設けられております。市としては、あくまで診療報酬につきましては、国で決定されるわけでございますので、こうしたことで高齢者の方が適切に医療を受けられないという現実が4月以降発生するようでありましたら、それらについては市長会を通じてさらに国へ要望いたしてまいりたいと思いますが、現段階では国の方でそのような報酬が決定されたという状況でございます。 それから特定検診の問題でございますが、検診につきましては以前も庄原市が現在、今までやっておりました生活習慣病検診。これにつきましても老人保健法に基づいてやっておりましたが、基本的に40歳以上の方を対象とし、ただし、ただし書きで定期的に内科検診等をされている方は除きますということでこれまでもやっておりました。ただ、今回、40歳から74歳の方については特定検診という形になりますが、そうした中で実際問題これまでも検診が受けたいということで、75歳以上の方でも来られていた場合は、検診を受けていただいておったという状況にあります。で、後期高齢者広域連合の方の検診ですが、これも市の検診に委託して補助事業として実施するということにしております。そうした中で先ほどおっしゃいましたが、高血圧症、脂質異常症等、糖尿病等あった方については除くということですが、広島県広域連合については、申し込みをされた場合、補助対象とするということで、市としても75歳で例えば内科治療されていらっしゃっても、申し込みをしていただいた方の検診は受けていただこうと思っております。ただご理解賜りたいのは、検診というのは血液検査とか、身体測定が中心になります。そうした場合、実際問題として糖尿病等の治療をされている方は、病院でよりたくさんの血液検査等を受けていらっしゃるわけですんで、そうした医療負担と保険料に検診費用等は関わってまいります。そうした中でやはりある程度効率的な部分も必要かと思います。そういうふうな判断をいただきたいと思いますが、申し込みいただいた場合は市の方では検診を受けていただければと思っております。これは広島県広域連合も同じであります。 それから保険証の資格者証と期限、保険証の有効期限付き保険証の問題ですが、これについては広島県広域連合で現在、基準を策定いたしております。いろいろ示されておる基準の中で言いますと、県下統一した基準でやるということでございますので、例えば生活保護の基準を利用するにいたしましても、庄原市等は3級地ですが、広島市の1級地の金額を利用した所得判定を行うというようなことで、現在、その基準づくりを行っております。これにつきましては、実際の運用が21年度から始まるわけでございますので、本年度中に要綱、基準を十分精査して、県内統一の扱いがどこの市町も同じ扱いをするという形で資格者証を、短期証の発行は取り扱いを行うようになろうかと思います。あくまでもこれにつきましても新たな法律で義務化されておりますので、保険制度である以上、ご理解を賜りたいと思います。以上です。 ○八谷文策議長 他にありますか。     〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) 広域連合23市町がですね、加盟をしておるわけですが、他県においてはこの後期高齢者医療において、針とかですね、マッサージ等がですね、給付対象になるというのがですね、見受けられるわけですが、広島県下の中でこういった23市町の中で給付対象にしている町市があるのかどうか。そして広域連合の論議の中でそういった市町から広域連合でもこれを対象にせよというような意見が出たのかどうか。あわせて庄原市の場合もですね、やはり要望としてそういったお年寄りの願いがあれば、この広域医療保険の中で対応ができるように改善を求める必要があるんではないかと思うんですが、その辺についてお答えをいただきたいと思います。 ○八谷文策議長 保健医療課長。 ◎大原直樹保健医療課長 ちょっと針、施術、いわゆる現金給付の部分につきましては、若干まだちょっと私も十分承知していない部分がありますので、また後日ご回答をさせていただければと思います。 ◆33番(松浦昇議員) 終わります。 ○八谷文策議長 はい。早瀬議員。 ◆19番(早瀬孝示議員) はい。条例そのものではありませんが、以前の説明の中でこの広域連合に職員を派遣しなければならないという話があったように思います。その人数とか、期間とか、そこらについてお尋ねしたいと思います。 ○八谷文策議長 答弁。総務課長。 ◎堀江勝総務課長 はい。職員の広域連合への派遣でございますが、平成20年度から2年間、1名の参加を要請をされております。以上です。 ○八谷文策議長 他にありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第3号は、教育民生常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第7 議案第4号 庄原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例 ○八谷文策議長 日程第7、議案第4号、庄原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。商工観光課長。 ◎岡野茂商工観光課長 ご上程いただきました議案第4号、庄原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例についてご説明を申し上げます。議案集の9ページをごらんください。本案につきましては、提案理由のとおり、国が定める企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、通称企業立地促進法の制定に伴い、制度の適用を受けるため支援措置の1つであります工業団地等に立地する企業の固定資産税の課税免除に関する条例を制定しようとするものであります。企業立地促進法は、地域による主体的かつ計画的な企業立地促進の取り組みを支援し、地域経済の自立的発展の基盤の強化を図ることを目的として制定をされております。制度の適用を受けるためには、企業立地促進法に定める基本方針に基づき、県と市町が作成した基本計画を提出し、国の同意を得た場合、一定の支援措置を受けることができるものであります。広島県では既に県と市町で構成する協議会で企業立地促進法にかかる基本計画を作成し、平成19年12月20日に国の同意を得ております。このため今回、受け皿となる庄原市の条例を整備するものでございます。それでは条例案についてご説明を申し上げます。第1条の趣旨でございますが、第1条では固定資産税の課税免除について必要な事項を定めることとしております。第2条は、課税免除でございます。要旨を申し上げますと、第2条では広島県が計画で定めた工業団地等の集積地域に計画の同意の日から5年以内にあらかじめ指定された製造業等の企業が立地する場合、企業が作成した承認企業立地計画を県知事に提出し、承認を受ければ立地に必要な土地、建物、構築物の取得について新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り固定資産税を課さないと定めております。第3条は、課税免除の申告等の提出について定めております。第4条は、虚偽の申告者等に対する措置についてでございます。第5条は、適用除外等でございまして、庄原市過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しないこととしております。第6条、その他につきましては、この条例に定めるもののほか、第2条に掲げる固定資産税にかかる固定資産税については、庄原市税条例に定めるところによるとしております。附則の1では、施行期日を公布の日から施行し、国の計画同意の日であります平成19年12月20日にさかのぼって適用することとしております。また附則の2では、庄原市過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正することとし、新たに1条を加え、第4条を適用除外として、庄原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては適用しないという条項を追加をしております。以上、議案第4号、庄原市企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例案についてご説明を申し上げました。ご審議の上、ご議決いただいますよう、よろしくお願いいたします。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) 33番、松浦です。今現在ある条例については、過疎地域の指定を受けていればですね、どこでもいい、どの土地にでも設置した場合にですね、減免を受けることができるということなんですが、新しく提案されている条例については、市が誘導的に、例えば工業団地等にですね、限って、そこへ企業誘致をするという、土地を特定化してやるというようにですね、理解をしたわけですが、問題は条例ですからどっちが優位にあるということはないと思うんですが、条件としてこの中身はですね、どちらを適用してもですね、同じなのかどうか。市がやっぱり工業団地を消化するためにですね、特定するというところだけが違うのかですね、ちょっとその辺についてですね、具体的に説明を求めます。 ○八谷文策議長 商工観光課長。 ◎岡野茂商工観光課長 企業立地促進法につきましても、庄原市のどの土地についてもですね、対象といたします。で、先ほど議員ご質問がありましたが、いわゆる過疎法の制度とそれから企業立地促進法の制度がございます。内容につきまして、1つは対象とする業種がそれぞれ重なっているものもありますし、それぞれで決めているということがございます。それから制度の中で設備投資の額についてですね、過疎法と企業立地法ではそれぞれの要件があるということになっております。庄原市の中で過疎法の制度と企業立地促進法の制度が2つできるわけでございまして、庄原市へ立地する企業の投資額、あるいはその業種でこの2つの制度がどちらでも有利な方を選択ができるという形になろうかと思います。それぞれの制度の中身、立地する企業の規模、業態で有利な方を判断していただくということになろうかと思います。 ○八谷文策議長 他にありませんか。谷口議員。 ◆25番(谷口隆明議員) 企業立地計画を出していく場合に、雇用条件というようなことは入っているのかどうか。例えば今、全国でこうして企業立地を推進しますけども、実際地元の雇用がほとんど進まない。また進んだ場合でもほとんど派遣とか、いわゆるそういう非正規労働者が多くてというようなことがあるんですが、庄原市でこの条例をつくる場合に、例えば正規雇用はその規模によると思いますが、そういう雇用条件でのというようなものはあるのか、ないのか。それだけお聞きしたいと思います。 ○八谷文策議長 商工観光課長。 ◎岡野茂商工観光課長 雇用条件についての規制はございません。立地をされる企業の規模、それから計画をされておる従業員数を明記をして、県の方へ提出をするという中身になっております。 ○八谷文策議長 他にありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、総務地域振興常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第4号は、総務地域振興常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第8 議案第5号 庄原市採石業の適正な実施の確保に関する条例 ○八谷文策議長 日程第8、議案第5号、庄原市採石業の適正な実施の確保に関する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。環境建設部長。 ◎畠田憲一環境建設部長 ご上程いただきました議案第5号、庄原市採石業の適正な実施の確保に関する条例案につきましてご説明申し上げます。議案集の11ページをごらんください。本案は、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例により、採石法に基づく岩石の採取計画に関する認可事務が平成20年4月1日より広島県から事務移譲されることから、移譲後の事務手続きの適正化を図るため、必要な事項について定めるものでございますが、主要には岩石の採取後の跡地について景観の保全や災害の防止などを図るため、採石業者に対し採取後の整備計画や必要となる資金の確保などについて一定の基準を定めるものであります。なお本条例案は、既に施行されております広島県の条例に準じたものとして考えております。第1条の目的でございますが、この条例は、本市における岩石の採取事業の適正化と自然環境や景観の保全に配慮し、岩石の採取後の跡地の整備について必要な事項を定めるものとしております。第2条の定義でございますが、第1号で岩石とは、採石法第2条に規定する24種類の岩石でございます。2号で採石業者とは、県知事の登録を受けたもの。3号の採取後とは、採取計画の認可に基づき、当該岩石の採取により地形の形質が変更された土地。4号の採取後の整備とは、岩石の採取後における整地や緑化、防災施設の設置でございます。第3条の採石業者の責務として、採石業の実施に関し採石跡の整備について自然環境や景観の保全に配慮し、必要な措置を講じることとしております。4条では岩石の採取認可を受けようとする採石業者は、採石跡の整備に要する費用について積立計画を作成することとしております。第5条では採取認可を受けようとする採石業者は、採取跡の整備にかかる保証人を立てること。当該採石業者が採取跡の整備を行うことできない場合、保証人が採取跡の整備を行うこととしております。第6条で保証人の要件として、県知事の承認を受けた採石業者団体、採取計画の認可を受けたもの及び建設業法第3条第1項に基づく国土交通大臣、または都道府県知事の許可を受けたものとしております。第7条で採取計画の認可の申請は、地名、または名称及び住所並びに代表者の氏名、登録番号など法に定める事項やまた積立計画、保証人を称する書面などの必要な書類を添付することとしております。以下、第8条で採取計画を認可する場合の基準、第9条で採取計画の認可の条件、第10条で採取計画の認可期間、第11条で積立計画の変更、第12条では保証人の変更の届、第13条では規則への委任など、それぞれ必要な事項を定めております。また第14条の罰則といたしまして、保証人の届出に関し違反した場合には1万円以下の過料を課すことといたしております。附則といたしまして本条例は、平成20年4月1日から施行することとしておりますが、本条例の施行日の前日までに県の条例によりなされた処分、または手続き、その他の行為につきましては、この規定にみなすこととしております。なお本条例の適用の対象となる採石業者は、現在、市内では3業者でございます。以上、議案第5号につきましてご説明申し上げました。ご審議の上、ご議決いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、環境建設常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第5号は、環境建設常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第9 議案第12号 庄原市手数料条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第9、議案第12号、庄原市手数料条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。環境建設部長。 ◎畠田憲一環境建設部長 ご上程いただきました議案第12号、庄原市手数料条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。議案集の29ページをごらんください。本案は、広島県からの移譲事務にかかる採石法、砂利採取法、温泉法に基づく手数料の追加と現在、東城、総領地区において実施しております地籍調査業務による地籍図等の成果品の利活用を広く市民の利用に供するための手数料を追加することについて所要の改正を行うものでございます。参考資料15ページ、手数料条例の一部を改正する条例案、新旧対照表をごらんください。まず移譲事務にかかる手数料の改正でありますが、別表第29号に採石法に基づく岩石を採取する場合の採取計画の認可手数料として5万6,000円として、同じく30号に同計画の変更認可申請手数料3万3,000円を、また第31号に砂利採取法に基づく砂利を採取する場合の採取計画の認可手数料3万7,000円、第32号に同計画の変更認可申請手数料1万7,000円を、また同様に第33号に温泉法に基づく温泉を公共の浴用や飲用に利用する場合の利用許可申請手数料3万5,000円、34号に同許可を受けた地位の承継の承認手数料7,400円を新たに追加し、現行の第29号から第38号までを第35号から45号に号を改正するものでありますが、これらの金額につきましては、いずれも県が定めております金額に準じたものとしております。また第45号に地籍調査の成果等の写しの交付を地籍図の写しの手数料1枚につき300円から一筆図の写し1枚500円までそれぞれ表のとおり追加し、以下、現行の39号から42号までを46号から49号に各号を改正するとともに、附則といたしまして本条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。以上、議案第12号につきましてご説明を申し上げました。ご審議の上、ご議決いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、環境建設常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第12号は、環境建設常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第10 議案第23号 庄原市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 △日程第11 議案第6号 庄原市立西城市民病院介護老人保健施設条例八谷文策議長 日程第10、議案第23号、庄原市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第11、議案第6号、庄原市立西城市民病院介護老人保健施設条例を一括議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。西城市民病院事務長。 ◎定木丈宜西城市民病院事務長 はい。ご上程いただきました議案第23号、庄原市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例と議案第6号、庄原市立西城市民病院介護老人保健施設条例、関連しておりますので2つを一括して説明をさせていただきます。これの改正理由につきましては、常勤の精神科医が平成20年3月末日で退職することに伴い、後任医師の確保に努めたが医師不足のため確保することができませんでした。このため認知症病床を廃止し、医療療養病床を介護老人保健施設へ転換していくものでございます。また介護老人保健施設を新たに設置することに伴いまして、設置条例については、庄原市立西城市民病院に附置する施設として庄原市病院事業の設置等に関する条例の中に入れ、管理条例につきましては、病院の業務内容と異なるため、病院の管理条例とは別に介護老人保健施設の管理条例を制定して明確化していくものでございます。それでは議案集の51ページをお願いいたします。議案第23号、庄原市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これにつきましては、説明の方を参考資料、新旧対照表でございますが、45ページをお願いいたします。まず老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に変わりましたので、第1条、設置のところを法律の改正を行うものでございます。第3項といたしまして、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設を附置するということにするというものでございます。また第4項といたしまして、介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業及び同法第8条の第1項に規定する介護予防サービス事業を行う事業所を附置するという、第5項といたしまして介護保険法第46条第1項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所を附置するということに改めていくものでございます。また第2条で名称及び位置でございますが、第3項といたしまして、介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の名称及び位置は次のとおりとするということで、名称を庄原市立西城市民病院介護老人保健施設せせらぎ。位置を庄原市西城町中野1339番地にするというものでございます。第4項といたしまして、居宅サービス事業及び介護予防サービス事業を行うということで、ここに介護予防サービス事業というのを明記をしていくものでございます。46ページをお願いいたします。経営の基本といたしまして第4条でございますが、第3項として現行では一般病床54床、療養病床40床、精神病床50床ということでございますが、これを病床数は一般病床54床とするというものでございます。附則といたしましてこの条例は、平成20年4月1日から施行するということでございます。 続きまして議案集の15ページをお願いいたします。議案第6号、庄原市立西城市民病院介護老人保健施設条例案についてでございます。第1条は趣旨でございまして、この条例は、庄原市病院事業の設置等に関する条例に規定する介護老人保健施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとするというものでございます。第2条で事業でございますが、介護保険法第8条第2項に規定する介護保健施設サービスに関すること。第2項で短期入所療養介護と介護予防短期入所療養介護に関することを定めているものでございます。第3条では入所定員でございますが、入所定員数は50人とするというものでございます。第4条で職員でございますが、施設管理者と職員を置くというものでございます。第5条は入所等でございますが、入所利用をする者は施設管理者の決定、または承認を受けなければならないというものでございます。第6条で入所等の拒否及び対処について8項目を掲げておるところでございます。第7条では入所者に対して施設の秩序保持をするための指示ということでございます。第8条で弁償、第9条では使用料及び手数料を定めております。第1項で法第41条第4項各号、法第48条第2項及び法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額というのは、介護報酬によるものでございます。また第2項で食事の提供に要した費用。第3項では居住または滞在に要した費用。第4項で前3号に掲げるもののほか、利用に要する使用料及び手数料の額は別表第1及び別表第2のとおりとするということで、17ページをごらんいただきたいと思います。別表第1でございますが、特別室の使用料として1日につき1,050円ということで、部屋の名前でございますが、すみれとたんぽぽという部屋のところを特別室として使用料を徴するものでございます。また電気器具等の使用料につきましては、1日につき40円ということで、1品目1日につき40円ということでございます。また別表第2におきましては、文書料を規定しておりまして、証明書、入所期間証明書等を1,050円、診断書、死亡診断書の写し等が1,575円、死亡診断書等が3,150円、身体障害者診断意見書等が5,250円というものでございます。16ページに返っていただきまして第10条で納付の方法、第11条で委任、そして17ページで附則といたしましてこの条例は、平成20年4月1日から施行するというものでございます。以上、議案第23号と議案第6号について説明をさせていただきました。ご審議いただきまして、ご議決いただきますよう、お願いいたします。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) 市長にお伺いいたします。まず第1点は、療養病床を廃止されて老健施設を導入されると。医療系から介護系で移行ということなんですが、昨日の新聞だったと思うんですが、新しく療養病床から老健施設に転換した場合にはですね、現在の老健施設よりか高い報酬をですね、支払うと。療養病床に対して約8割のですね、報酬になるというのが載っておりました。現在あるのよりかちょっと高めなですね、負担を介護者の人は、8万3,000円でしたか、1カ月が。食費を加えて。ここへ出ているもんは別にしてですね、そういう記事が載っておりましたが、例えば広島県の医療適正化計画を見てみますと、療養病床のですね、廃止率は51%。こういうことがこの前の資料でですね、新聞へ出ておりました。島根県が47.3%です。現在の療養病床をですね、介護系に転換するというのが5割という状況なんです。で、40床をですね、50床にされるんで、中身が違うながらも対応では10床増えるということでですね、そういう面から見れば入所を必要とする方へのサービスが向上したと見えるんかもしれませんが、病院経営にとってですね、どれだけの差が出るんか。例えば療養病床を経営する場合と療養介護老健施設というように今度は呼ぶんじゃというように出ておったと思うんですが、この辺がですね、病院経営にとってはどういう差違が出るのか。例えば先生や職員の配置が医療系と介護系ではどのように変化するのか。まずこの点を1点お伺いをいたします。 それから2点目についてはですね、入所については認知症病棟と療養病床の現在、入院されておる患者を優先をされるのかどうか。大体されて、対応もですね、ほとんど行きわたっておるように聞くんですが、空きがどのぐらいあるのかどうか。もしこれを設置するということになればですね。それから法的には医療系と介護系の場合、部屋の要件等が異なるわけですが、これ等について現在のまんまでですね、そういうことへの転換が可能なのかどうか。これが2点目です。 それから第1回目の西城市民病院のコンサルの3つの方針が出されておるわけですが、1つじゃったと思うんですが、この老健施設へ転換するとですね、本来は交付税措置が廃止をされる。しかし、国が挙げて政策的に転換を強制するわけですから、5年間は特例措置で交付税を措置するということになっておるんですが、その後については経営状況によっては老健施設も廃止するという文書が考え方の中にはあります。で、事務長の説明は、そういうことはしないと。今は老健、一般病床がずっと残せて病院経営ができるように対応するために第2のコンサルを受けたんだということもですね、委員会では答弁をされていますが、そういったことがですね、市長、ここで確約できるのかどうか。コンサルの結果を待たないとそういうことは確約できないと言われるのかどうか。ここではっきりとですね、病院が続く限り老健と一般病床は確保すると。こういう答弁を求めます。以上についてですね、お答えをいただきたいと思います。 ○八谷文策議長 答弁。病院事務長。 ◎定木丈宜西城市民病院事務長 はい。松浦議員のご質問でございますが、その1点目でございます。昨日の新聞に新型老健の介護報酬等の内訳が出ていたところでございます。これによりますと、介護療養型の老健、新タイプでございますが、1月の報酬額が33万4,000円という形で表されていたところでございます。これにつきましては、現在の療養病棟が41万1,500円でありますので、約8割にあたるというような形で出ているところでございます。現在、西城市民病院の療養病棟につきましてでございますが、現在の療養病棟の単価については、医療区分1、2、3というのがありまして、医療の必要度があるかどうかというところで介護報酬等が決定してきているところでございます。特に医療の必要度が余りない方、医療区分の1という方につきましては、現在は食費等も含めた形の中で27万円から28万円ぐらいが1月の収入でございます。それから見た場合におきますと33万4,000円というのはかなり高くなっていくということになりますが、ただし医療区分2につきましては40万から41万円ぐらいの1カ月当たりの報酬ということになっております。ただ西城市民病院におきましては、医療区分1の方が60%から65%の入院という形になっておりますので、1カ月のその療養病棟にかかる診療収入は大変少ないという形でございます。そうした中におきまして今回の新型老健の介護報酬の方が経費的には有利ということが言えるというふうに思っております。それと職員の配置でございますが、ドクターにつきましては、この新型老健につきましては、1人プラスアルファーという形になっておりますが、これは60床以上のところであるというふうに思っておりますので、1人50床であれば1人のところではなかろうかと思われているところでございます。まだこの詳しい内訳が手元に届いておりませんので、この場でここのところを口述するということにはなかなかならないと思いますが、ただ職員につきましては、看護職員につきましては6対1という形で、介護職員につきましては4対1という形が出てきております。これまでの老健でありますと、看護職員は8対1という形でありましたが、医療機能を強化するという形の中で6対1という形で出てきております。これらにつきましての対応というのは、そこを大方見込んだ形の中での職員の配置のところを行ってきているということでございます。 それと2点目でございますが、入所についてでございますが、現在の認知症病床に入院されている方と療養病床に入院されている方を優先するのかということでございますが、まず第1段階として現在、認知症病床と療養病床に入院されていらっしゃる方を優先をさせてもらっております。現在、入所希望を取っておりまして、入所判定委員会等でその決定等を行っていっているところでございます。近々希望を出された方のところにつきましては、その判定委員会の結果に基づいて通知がなされていくということになると思います。そしてこの空きがどのぐらいあるかということでございますが、現在、認知症病棟と療養病棟をあわせて45人の方が入所になられるんではなかろうかという判断を下しております。50床の定員ということでございますが、その中で4床程度はショートのところの利用を考えております。ただ、現在45人のところで若干、医療が必要な方が数人出てきておるということもございますが、当初の目標の45人のところが出てくるということになりますので、空きは4月1日の段階ではそれほどないという形になります。ただ、3月の終わりから4月にかけましては、一般のところにもその入所希望というのは広報で出していきたいというふうに考えているところでございます。また部屋の要件についてでございますが、現在のままで転換が可能かということでございますが、これは国の方が転換老健を進めていくという形の中で、平成23年までには現在の病室の基準で転換が可能ということが出てきております。その後につきましては、正規の老健の基準に返していかなくてはいけないということでございますが、それは平成21年、22年で施設の改修等を行って正規の老健の施設にしていく必要があろうかというふうに思っているところでございます。 3点目のコンサルのところにつきましては、私のところで確約ということにならないかと思います。 ○八谷文策議長 副市長。 ◎國光拓自副市長 老健施設に関する最後の質問でございますが、基本的にはこうした西城病院が健全経営できるようにコンサルをかけるということでございますので、先入観を持たずに望まれる形をこれから模索していきたいというふうに考えております。 ○八谷文策議長 他にありますか。松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) 問題は新しくですね、介護じゃなしに、療養型の老健施設を導入されるんなら問題はないわけですが、やはり西城市民病院の場合は急性医療を受けてですね、それでも治らない人については慢性医療に移行するという形で、療養病床がですね、設置された経緯があります。そういう点で医療的な処置がですね、どのように変わってくるのか。老健施設と療養型の場合ですね。素人で考えてみても医療的手当がですね、後退するんではないかというように思うわけですが、その辺は療養型の介護施設ということになるんで、今、医師が1人ということなんですが、そういった形が療養病床と同じような医療的対応が受けられるのかどうか。ちょっとこの辺について最後にですね、お答えをいただきたいと思います。 ○八谷文策議長 病院事務長。 ◎定木丈宜西城市民病院事務長 療養病床につきましては、先ほど松浦議員がおっしゃられましたように、これまでの急性期から慢性期に変えていった経過というのがございます。ただ、現在の療養病棟につきましては、国の基準で48床に対して医師が1人設置していればいいという基準がございます。現在、うちでは40床でございますので、療養病床に対しましては1人でいいという形になっておるところでございます。ただ今度の老健につきましては、1人プラスアルファーということになっておるところなんですが、これにつきましてはまだその詳しい内容等が手元に届いておりませんので、ここについてはちょっと明言を避けさせていただきたいと思いますが、恐らく50床であれば1人でいいというような感じになっているんではなかろうかと思います。そうした形で特に新型老健につきましては、医療機能の強化型ということでございまして、終末期の看取り等も扱えるという形になってきておりますので、医療的な面についてはこれまでの老健施設よりもはるかに進んだ形の老健施設になっているんではなかろうかというふうに感じているところでございます。 ○八谷文策議長 他にありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。議題の各案は、教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第23号及び議案第6号は、教育民生常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第12 議案第24号 庄原市立西城市民病院条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第12、議案第24号、庄原市立西城市民病院条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。西城市民病院事務長。 ◎定木丈宜西城市民病院事務長 ご上程いただきました議案第24号、庄原市立西城市民病院条例の一部改正する条例についてご説明いたします。これにつきましては、先ほどご審議いただきました介護老人保健施設の設置にも絡んではおるところでございますが、議案集の53ページをごらんいただきたいと思います。西城市民病院条例の一部を改正する条例ということでございますが、ここでは使用料、手数料の関係の条例のところを主に出しているところでございます。参考資料の新旧対照表の47ページをごらんいただきたいと思います。これによって説明をさせていただきます。まず第10条でございますが、使用料及び手数料の額というところでございますが、ここの法律の老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に変わっていったというところの改正でございます。また第11条で納付の方法でございますが、または、となっているのを漢字の、又は、に直させていただくのと、そして院長が指定する口座というのを加えさせていただきまして、口座振込ができるという形のところを取っていきたいと思っております。また別表のところでございますが、使用料及び手数料の金額でございますが、特別室使用料、現行でございますが、501号から521号につきましては、療養病棟に関する特別室でございます。また48ページにあります103号室から104号室につきましては、これは認知症病棟に関する特別室でございますので、これを削除させていただきます。また一般病棟でございますが、302、303号の次に306号となっておりますが、その間に305号というのを入れさせていただきたいと思っております。48ページをお願いいたします。病衣の使用料でございますが、1日につきとなっておりますのを1日1着につきに改正をさせていただきたいと思います。また電気器具等の使用料がこれまでパソコン、ラジオ等になっておりましたが、これを1品目という名称変更にさせていただきたいと思います。また特定療養費180日超えというのがここにありましたが、これにつきましては診療報酬に関わるものでございますので、診療報酬の改訂があればこれは変わっていくということでございますので、ここでは削除をさせていただきたいというものでございます。附則といたしましてこの条例は、平成20年4月1日から施行するというものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。ご審議いただきまして、ご議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第24号は、教育民生常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第13 議案第7号 庄原市監査委員条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第13、議案第7号、庄原市監査委員条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。監査委員事務局長。 ◎山本英明監査委員事務局長 それではご上程いただきました議案第7号、庄原市監査委員条例の一部を改正する条例案につきまして、ご説明を申し上げます。議案集の19ページでございます。このたびの条例改正は、次の20ページに提案理由を載せておりますけれども、昨年の6月に制定されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法でございますが、それと昨年12月に制定されました財政健全化法の施行期日を定める政令、これらの制定に伴いまして所要の改正を行おうとするものでございます。詳細について申し上げますと、1点目は、財政健全化法の第3条におきまして健全化判断比率、いわゆる財政の健全性の度合いを複数の財政指標で表す4指標のことでございますけども、この公表についての定めがございまして、議会報告や公表の際には市長は前もって比率や算定基礎を監査委員の審査に付さなければならないこととされております。そしてこの比率審査につきましては、平成20年4月から平成19年度決算からの施行となっているところでございます。このことは、地方公営企業の資金不足比率につきましても同様の扱いとなっているところでございます。2点目といたしまして、4指標のうちいずれかが基準をオーバーした場合には、財政健全化計画や財政再生計画の策定が義務づけられ、また地方公営企業の資金不足比率がオーバーした場合には、経営健全化計画の策定が義務づけられておりますが、このような計画を策定する場合には健全化のために改善が必要と認められる事務の執行につきまして、市長はあらかじめ監査委員に対し監査を要求しなければならないこととなっております。あわせまして監査委員に対し監査委員の監査にかえまして外部監査を要求しなければならないこととなっております。この計画を策定する場合の要求監査につきましては、平成21年4月から、平成20年度決算からでございますが、施行となっているところでございます。以上、申し上げましたように財政健全化法と監査委員の関わりが平成20年度、21年度と新しく出てまいりますので、これに対応するため、このたび監査委員条例の一部を改正しようとするものでございます。それでは条例改正案につきまして、新旧対照表によりましてご説明申し上げますので、議案参考資料の1ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表の改正案の欄によりましてご説明を申し上げます。第3条、請求または要求による監査につきましては、地方自治法、地方公営企業法に加えまして、条文の後段、アンダーラインの部分でございますけれども、財政健全化法の規定によります要求による監査を追加するものでございます。また第8条の決算等の審査につきましては、同様に地方自治法、地方公営企業法に加えまして、財政健全化法の規定による審査を追加するものでございます。そして審査に付される内容といたしまして、現在、決算及び書類となっておりますところを、決算、基金運用状況、または健全化判断比率等と変更するものでございます。ここで等とつけておりますのは、地方公営企業法の資金不足率や各法律に規定されております書類のことでございまして、具体的には条文の前段にございます各法律に定められているものでございます。その他一部接続詞を変更いたすものでございます。なお附則といたしましてこの条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成21年4月1日から施行するといたしております。以上、説明とさせていただきますので、ご審議の上、ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第7号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「全員」〕 ○八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第14 議案第8号 庄原市地域審議会設置条例等の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第14、議案第8号、庄原市地域審議会設置条例等の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。企画課長。 ◎石原敏彦企画課長 ご上程いただきました議案第8号、庄原市地域審議会設置条例等の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。議案集の21ページをごらんください。本案につきましては、提案理由にもございますように、本条例改正案は、組織、機構の再編整備に伴い、関連する庄原市地域審議会設置条例等、8条例について所要の改正を行おうとするものでございます。参考資料でございます。これによってご説明させていただきたいと思います。参考資料3ページでございますので、お開きいただきたいと思います。条例改正案新旧対照表でございます。第1条、庄原市地域審議会設置条例の一部を改正する条例及び第2条、庄原市予防接種健康被害者調査委員会設置条例の一部を改正する条例では、部制を廃止することにより庶務について規定する条文中、それぞれ地域振興部、市民生活部を削るものでございます。第3条、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例では、支所の課を室とすることにより、第4条第3項中、事務長を総領支所に属する課長改め、総領支所に属する室長とするものでございます。4ページをお開きください。第4条、庄原市交通安全対策会議設置条例の一部を改正する条例及び第5条、庄原市都市計画審議会設置条例の一部を改正する条例では、部制の廃止により庶務についてを規定する条文中、それぞれ市民生活部、環境建設部を削るものでございます。第6条、庄原市水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例でございますが、5ページをごらんください。水道局を水道課とすることから第4条第2項の条文中、水道局を水道課に改めるものでございます。第7条、庄原市上水道運営協議会設置条例の一部を改正する条例では、同じく水道局を水道課とすることから、第9条、処務の条文中、水道局を削るものでございます。第8条、庄原市水防協議会設置条例の一部を改正する条例は、部制の廃止により第7条、庶務の条文中、総務部を削り、あわせて審議会を協議会に改め、整合させようとするものでございます。なお附則といたしまして、条例の施行期日を平成20年4月1日としております。議案第8号の説明については以上でございます。ご審議の上、ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第8号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「多数」〕 ○八谷文策議長 挙手全員であります。     〔「全員でないです」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 挙手多数であります。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第15 議案第9号 庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第15、議案第9号、庄原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。女性児童課長。 ◎八谷則保女性児童課長 ご上程いただきました議案第9号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。本議案は、家庭児童相談や児童虐待、子育て相談等に関する相談指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るとともに、母子家庭にかかる諸問題に対し、相談指導及び就労に関する支援を行い、早期の自立を図ることを目的として庄原市家庭児童相談員を新たに設置するため、その報酬を定めるために所要の改正を行うものでございます。設置する相談員は1名。勤務日は、庄原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定する休日を除く月曜日から金曜日まで。勤務時間は午前9時から午後4時までとし、その報酬額は日額8,900円といたしておるところでございます。それでは改正する内容でございますが、参考資料の7ページをお開きください。新旧対照表でご説明を申し上げます。報酬額を定めました第3条の第13項の表中、庄原市生活保護就労支援員の項の次に、職名、庄原市家庭児童相談員、報酬、日額につきまして8,900円を加えるものでございまして、附則といたしまして、平成20年4月1日から施行するといたしておるものでございます。説明は以上でございます。ご審議いただきまして、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) はい、市長にお伺いします。対象世帯ですね。これはどのくらいあるのか、お答えいただきたいと思います。
    八谷文策議長 女性児童課長。 ◎八谷則保女性児童課長 はい。この相談に関わります対象世帯というのは、子どもを抱えていらっしゃる家庭、市民、すべてでございまして、すべての市民の家庭児童相談に関わることでございます。なお、母子家庭につきましては、現在、児童特別手当を受けております209名等の対象者等が対象となっておるところでございまして、市民、子どもに関わります多くの相談を受けていきたいというふうに考えておるところでございます。 ○八谷文策議長 他にありますか。     〔「なし」と呼ぶ声あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第9号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「全員」〕 ○八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第16 議案第10号 庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第16、議案第10号、庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。総務課長。 ◎堀江勝総務課長 それではご上程をいただきました議案第10号、庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。議案集25ページをお開きいただければと思います。この条例は、次のページ、提案理由にもございますとおり、組織、機構の再編整備による部長制度の廃止に伴い、所要の改正を行おうとするものでございまして、現在、部長の職にあるものの来年度の給与の格付けの変更について調整を行うものでございます。これは現在、部長等の職にあるものは部長制度の廃止により、部長から課長への降格をさせるものであり、庄原市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条の規定に基づき、給料月額等の規定を改正しようとするものでございます。参考資料新旧対照表でご説明申し上げますので、別冊参考資料9ページをお開きいただければと思います。まず第5条の改正でございます。昇格及び昇給の基準についてでございますが、第2項で職員については、昇給の号級数は4号級を標準と定め、そのうち部長、課長であるものの昇給に係る号級数は3号級と規定いたしております。したがいましてこれを課長とするため、6級以上とあるものを6級と改正するものでございます。また第3項では、55歳を超える職員の昇給等について規定しておりますが、第2項の条文を引用いたしておりますので、同様に6級以上とあるものを6級と改正するものでございます。次に別表でございますが、現行の部長の給料月額を定めております7級の給料表を削るものでございます。なおこの表の削除に伴いまして、降格前日の号級が降格後の職務の級、すなわち6級の課長の最高の号級の額を超えているものにつきましては、その課長の最高の号級となるというものでございます。附則としてこの条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。以上で議案第10号、庄原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につきまして説明を終了させていただきます。ご審議いただきまして、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第10号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「多数」〕 ○八谷文策議長 挙手多数であります。よって議案第10号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第17 議案第11号 庄原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第17、議案第11号、庄原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。財政課長。 ◎矢吹有司財政課長 議案集27ページをお開きください。議案第11号、庄原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例案について説明いたします。28ページの提案理由にございますとおり、地方自治法の一部が改正され、行政財産の管理につきましては、貸付、または地益権といった私権の設定をすることができることに拡大され、平成19年3月1日から施行されましたので、本条例を改正し、平成20年度から施行しようとするものでございます。行政財産につきましては、これまで国や地方公共団体など以外へは期間を原則1年以内とした目的外使用許可により対応してきておりましたが、市町村合併などにより庁舎等に空きスペースが発生していることから、行政財産につきましても民間などへの貸し付けが可能となりますが、その際、普通財産と同様に無償貸付、または減額貸付の規定を適用できることとするものでございます。それでは参考資料により改正内容を説明いたしますので、参考資料の13ページをお開きください。現行の5条から8条までは1条づつ繰り下げ、第4条の次に第5条を加えるものでございます。第4条につきましては、参考に書いてあります、参考として記載しておりますが、普通財産の無償貸付、または減額貸付についての規定でございます。新たに加えます第5条は、第4条の規定を準用し、行政財産を貸付、または私権を設定する場合、及び普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合についても無償、または減額が適用できるといたすものであります。附則といたしましてこの条例は、平成20年4月1日から施行いたすとしております。説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第11号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「全員」〕 ○八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第11号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第18 議案第13号 庄原市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第18、議案第13号、庄原市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。教育総務課長。 ◎松木茂穂教育総務課長 はい。ご上程いただきました議案第13号、庄原市学校給食共同調理場設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案集の31ページをお開きください。今回ご上程いただきました議案は、現在整備をしております2施設、1つは西城小学校、美古登小学校と新たに給食を実施をする西城中学校の西城地域3校の西城学校給食共同調理場と、もう1つは高野小学校及び高野中学校の高野地域2校の高野学校給食共同調理場を高野小学校の給食調理場を増築し、平成20年4月から共同調理を開始するため追加するものと、本年度取り組んでおります小学校の適正配置により板橋学校給食共同調理場と峰田学校給食共同調理場が平成20年度から単独校調理場となるため、共同調理場を廃止するために所要の改正をお願いするものでございます。新旧対照表で説明いたしますので、参考資料の19ページをお開きください。第2条の名称及び位置の表の中で、庄原市口和学校給食共同調理場の前へ名称としまして庄原市西城学校給食共同調理場。位置としまして、庄原市西城町入江846番地2と、同じく庄原市口和学校給食共同調理場の次へ、名称としまして庄原市高野学校給食共同調理場。位置としまして、庄原市高野町新市1650番地を加えるものでございます。また、庄原市山内学校給食共同調理場の次の庄原市板橋学校給食共同調理場と庄原市高学校給食共同調理場の次の庄原市峰田学校給食共同調理場につきまして、共同調理場を廃止するために削るものでございます。附則としましてこの条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。ご審議の上、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第13号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「全員」〕 ○八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第13号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第19 議案第14号 庄原市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第19、議案第14号、庄原市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。生涯学習課長。 ◎森山茂隆生涯学習課長 ご上程いただきました議案第14号、庄原市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。議案集の33ページをごらんください。本案は、庄原市田園文化センター内に設置しております庄原市立図書館、図書館において、現在、休館日としている国民の祝日に関する法律に規定する休日を開館し、広く図書館の利用拡大を図るため、所要の改正を行うものでございます。改正条例案の内容につきましては、別冊参考資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。参考資料の21ページをお開きください。庄原市立図書館の休館日は第6条に規定しておりますが、国民の祝日を開館日とするため、改正案では、国民の祝日の休館について規定している現行の第2号及び第3号を削除し、第1号で火曜日を休館とすることに加え、ただし書きで火曜日が国民の祝日と重なる場合には、翌日を休館とする旨規定し、年末年始の休館を定めている現行の第4号を号ずれ整理により第2号とするものでございます。以上が改正条例案の説明でございます。ご審議の上、ご可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第14号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに賛成議員の挙手を求めます。     〔挙手 「全員」〕 ○八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第14号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第20 議案第15号 庄原市老人医療費助成条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第20、議案第15号、庄原市老人医療費助成条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。 ◎大原直樹保健医療課長 それでは失礼します。ご上程いただきました議案第15号、庄原市老人医療費助成条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。議案集の35ページをごらんください。この条例改正案は、国の医療制度改革関連法に基づき、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、医療保険制度において本年4月から70歳以上75歳未満の前期高齢者の自己負担が1割から2割となったため、広島県の老人医療費助成条例に基づき実施しております老人医療費助成においても自己負担を1割から2割へ改正するものであります。なお20年度においては、国の方で1年間は引き上げを凍結する取り組みが行なわれますが、この制度におきましてもその制度に準じ1割負担に軽減する経過措置を行います。また対象につきまして、平成16年10月の県制度改正により、対象者は昭和11年10月1日以降、昭和14年9月30日以前に生まれた市民税非課税の一人暮らしの高齢者の方を対象としており、本年4月1日の対象者は3人の見込みであります。これらの方々が順次70歳に到達されるため、平成21年9月30日では制度は廃止となる見込みであります。また県の補助率は、事務費2分の1、医療費4分の3であります。それでは新旧対照表によりまして改正内容の詳細をご説明申し上げます。参考資料の23ページをお開きください。それでは第2条第2項につきましては、新たに用語の定義として追加するもので、この条例において前期高齢者とは、国民健康保険で定める一部負担金が3割となる現役並みの所得額未満の方、いわゆる1割負担の方を前期高齢者とします。第3条につきましては、第2条第2項の関係から国民健康保険法を準用する部分の法への条文の整理及び第2項は助成対象としないものの規定でありますが、老人保健法後期高齢者医療制度へ移行し、後期高齢者は国保や社会保険から外れ対象外となるため、第1号を削除して、以下、1号ずつ条の繰り上げを行うものであります。24ページにかけまして第5条ですが、助成の額の規定でありますが、老人保健法が廃止となるため、準拠法を国民健康保険へ変更するもので、第1項第1号及び第2号をそれぞれ改正いたします。助成金は、医療費総額から保険給付費の額を控除した自己負担3割から、さらに前期高齢者の自己負担2割及び入院の食事療養標準負担、訪問看護療養費の負担等を除いたものになります。第7条は、高額医療の助成について老人保健法が廃止となるため、国民健康保険法施行令により算定するよう改正するものであります。本則附則の改正については新たに3項を加え、第6項では、平成20年度における国の前期高齢者の一部負担の2割から1割への据え置き措置に準じて、第5条の助成金について市長が別に定める額を加えた額と読みかえ、1割負担となるよう助成をするものであります。第7項は、平成21年9月30日で廃止となるための失効の規定であります。第8項は、廃止後の時効の規定であります。次の25ページ、附則においては改正条例は、平成20年4月1日から施行し、第2項は経過規定であります。説明は以上であります。ご審議賜り、ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第15号は、教育民生常任委員会に付託して審査することに決しました。---------------------------------------八谷文策議長 この際、午後1時まで休憩いたします。     午前11時56分 休憩---------------------------------------     午後1時00分 再開 ○八谷文策議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。--------------------------------------- △日程第21 議案第16号 庄原市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第21、議案第16号、庄原市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。 ◎大原直樹保健医療課長 それでは失礼します。冒頭お許しいただきまして、午前中にご質問を受けました後期高齢者医療における針、灸、施術の関係でございますが、現行老人保健法でも針、灸につきまして、施術については、現金支給という形で対象になっております。後期高齢者医療制度も同じように針、灸、施術については同じような保険対象とするという状況でございます。 それでは議案についてご説明を申し上げます。ご上程をいただきました議案第16号、庄原市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。議案集の37ページをごらんください。重度心身障害者医療費助成制度については、広島県の重度心身障害者医療費支給条例に基づき実施しているもので、対象者は、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳(A)、A、(B)の所持者で、保険給付の自己負担について、1医療機関について1日100円、本年7月からは200円となりますが、通院の場合は4日、入院の場合は14日を月限度として一部負担を除き助成するものであります。なお、県の補助率は2分の1であります。今回の条例改正案は、午前中からお話しておりますように国の医療制度改革関連法の改正に基づきまして老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、後期高齢者医療制度が施行されるのに伴い、受給資格の要件としてこれまでも65歳以上の一定の障害のある方について実質的に老人保健法の適用が受けられる方はこれを要件としていたことを踏まえ、新たに始まる後期高齢者医療制度では、これらの方の加入、脱退は本人の任意となりますが、加入できる方については、後期高齢者医療制度の加入を資格要件とするよう改正するものであります。対象者については、334人程度見込んでおります。それでは新旧対照表によりまして改正内容の詳細をご説明申し上げます。参考資料の27ページをお開きください。第3条第1項は、後期高齢者医療による広島県外の病院等へ入院をして住所を移動した住所地特例の該当者も対象者とするよう規定するものであります。第2項は、受給資格者としない者の規定ですが、旧第3号、旧条例の方ですが、旧第3号は障害者自立支援法の施行により知的障害者施設の施設医療が廃止され、医療費自己負担が生じることとなったため、重障医療の対象とするため、削除するものであります。これにより4号から5号は1号繰り上げ、第5号は、他県の広域連合の後期高齢者は市内に住所があっても対象とせず、第6号は、65歳以上75歳未満の方について、後期高齢者広域連合の認定を受けていない場合は対象者としないよう加入を条件とするものであります。第5条は、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことによる条文の整理及び給付の額に関して老人保健法の一部負担金の加入を前提としていた部分を削除するものであります。第6条は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、高齢者の医療の確保に関する法律を追加する条文整理を行うものであります。附則においては、改正条例は、平成20年4月1日から施行し、第2項は、施行前に受けた医療費にかかる助成は従前の例によるという経過規定であります。第3項は、20年3月31日において県内の市外に入院等されている方で、庄原市の住所地特例として庄原市から重度障害者医療受給者証を交付されている方が、4月1日以降に後期高齢者医療の被保険者となった場合、受給者証の有効期限である7月31日までは引き続き本市の該当者とする経過規定であります。なお、後期高齢者医療制度は県単位のため、県内では住所地特例の該当はないため、それ以後は入院先の住所地の自治体が対応することになります。第4項は、受給者証の有効期限である7月31日までは後期高齢者の加入を条件としないとの経過規定であります。説明は以上であります。この制度は、県単位の福祉医療と言われる制度であり、まず国の医療保険の中で有利なものを優先し、その後適用することが原則であります。しかし、社会保険の被扶養者の方など、後期高齢者医療制度に移行することで社会保険から外れ、新たな保険料負担もありますから、医療負担との比較など、窓口できめ細やかに相談対応いたしたいと考えております。また、現在、県内23市町中、21市町が同様な改正を予定しております。ご審議賜り、ご可決いただきますよう、お願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) 33番、松浦です。市長にお伺いをいたします。まず第1点は、最後からいくんですが、県内23市町のうち21市町がですね、改正を考えているということなんですが、残された2市町の行政名と、理由について、まず第1点お伺いいたします。 2つ目には、老人の医療費無料化の対象として広域連合に加入しないと対象としないという条文のように聞いたわけですが、本法では任意とされておるのにですね、県の医療制度助成についてですね、それを強制するということについてですね、ちょっと理解をしにくいんですが、再度ですね、なぜそういったことを県がそういう方針を出し、それを市は受けて、県と同じように強制をする条例案を提案されたかについてですね、お答えをいただきたいと思います。 ○八谷文策議長 答弁。保健医療課長。 ◎大原直樹保健医療課長 まず県内市の状況でございますが、現在のところ広島県からいただいとる情報によりますと、まず対応についてしないという扱いをされるのが広島市、そして福山市については、これは加入されない方については現物支給ではなくて、償還払いと。いわゆる申請をしていただいて手続きをするというような形での対応等を検討されておるという状況でございます。 それから2点目につきましては、先般、最後にもお話しいたしましたが、これは県単位の福祉医療と言われるもので、県によってはこの制度はない県もございます。そうした中で、これまでもこの制度については、まず保険で、いわゆる給付の部分が有利なものがあれば。ですから老人保健法に基づきましても、現行におきましても、身障の1級から3級、療育手帳の(A)、Aの方は、老人保健の障害認定ということで老人保健に移行することができます。現行もすべての方が老人保健の適用を前提としてこの制度を運用しております。そうした関係の中で、県も今回,助成額については後期高齢者の医療制度に移行した1割部分について2分の1負担をするという制度にいたしております。その関係から後期高齢者については、任意の加入、脱退になるわけですが、あくまでも福祉医療は、保険の制度の上における補てんをするという考え方のもとに、県下の市と同じような扱いで、市もこの制度を適用をさせていただきたいと考えております。 ○八谷文策議長 他にありませんか。松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) はい。広島市と福山市と言いますと、人口規模も財政規模もですね、県内で1、2というところなんで、簡単に言えば庄原市の場合、財源なんで、強制をして手立てを受けてほしいと、こういうふうに理解をすればいいわけです。逆に言えばですね、広島市や福山市のような対応をされてもいいんではないかと思うんです。人数が334人と言われましたよね。それが、やはり長年苦労されたですね、お年寄りに対する配慮でもありますし、特に障害を持たれてですね、苦労されてこられた人に対してですね、マイナスになるような県の制度の加入でなしに、市独自での対応、他の方法もですね、考えた取り組みが、私はいるんではないかと思うんですが、その辺についてもお答えをいただきたいと思います。 ○八谷文策議長 保健医療課長。 ◎大原直樹保健医療課長 お尋ねのことですが、まず再三申し上げましたように、いわゆる福祉医療というのをどう考えるかということですが、先般お話、先ほどお話しましたが、保険制度がまず第一優先であろうかと思います。そうした中で、現行の老人保健法の中で重障医療を庄原市も運営しておりますが、それが何ら状況は変わらない。ただし、後期高齢者という制度が始まりまして、その制度については午前中お話しいたしましたが、高齢者医療のいろいろ医療が増えるという状況の中で、新たに保険料負担が発生したという状況でございます。ですから基本的な考え方をやはり持ってやって行くということの中で取り組まさせていただいております。確かに財源につきましても、すべて加入を前提としないような場合に、4,000万とかいう負担が市が出てまいります。そうしたことも一定の要点でありますが、基本的な考え方は、現行の運営している制度の中の保険制度を優先するという考え方に基づいて取り扱いをさせていただいているものでございます。 ○八谷文策議長 他にありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第16号は、教育民生常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第22 議案第17号 庄原市ごみ処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第22、議案第17号、庄原市ごみ処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。環境建設部長。 ◎畠田憲一環境建設部長 ご上程いただきました議案第17号、庄原市ごみ処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。議案集の39ページをごらんください。本案は、平成20年4月1日より東城地域とその他の地域とのごみ処理手数料の統一化にあわせ、市民の施設利用の利便性を図るため、ごみ処理施設の休業日及び開業時間についても統一化のための改正を行うものでございます。内容につきましては、参考資料の31ページ、新旧対照表をごらんください。第5条関係でございますが、別表第3の休業日についてでございます。東城ごみ固形燃料化施設の休業日が、現行では日曜日及び土曜日であるものを、庄原市備北クリーンセンターに合わせまして、休業日を第1、第3日曜日及び土曜日とし、また東城資源ごみ集積所におきましては、現行の休業日が日曜日、火、木、土曜日であるものを、第1、第3の日曜日、火、水、木、土曜日に改めるものでございます。また第6条関係の別表第4の開業時間につきましては、備北クリーンセンターの開業時間を現行、午前の部は午前9時から0時まで、午後は1時から3時までであるものを、東城ごみ固形燃料化施設にあわせまして、午後の時間を1時間延長し、午後4時までとするものでございます。附則といたしまして本条例案は、平成20年4月1日から施行することとしております。以上、議案第17号につきましてご説明申し上げました。ご審議の上、ご議決いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、環境建設常任委員会に付託して審査したいと思います。     〔「即決」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 ただいま即決という声がありましたが。     〔「議長。きちっと動議なら動議で出して、会議規則どおりに運営してください」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 ただいま即決という声がありましたが、これを動議として認めるに賛成議員の挙手をお願いします。     〔「いや、提案者が誰かというのをきちっとやらにゃぁいけんですよ。声だけ取り上げて、あれこれすることじゃないですよ。」と呼ぶ者あり〕---------------------------------------八谷文策議長 はい。それでは暫時休憩いたします。     午後1時15分 休憩---------------------------------------     午後1時31分 再開 ○八谷文策議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。---------------------------------------八谷文策議長 お諮りします。本案は、環境建設常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異義ありませんか。     〔「異義なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第17号は、環境建設常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第23 議案第18号 庄原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第23、議案第18号、庄原市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。保健医療課長。 ◎大原直樹保健医療課長 失礼をいたします。ご上程をいただきました議案第18号、庄原市国民健康保険条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。議案集の41ページをごらんください。この改正案は、国の医療制度改革関連法に基づき、老人保健法後期高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、特定健診、特定保健指導が保険者に義務づけられたことにより、庄原市国民健康保険の保健事業に位置づけるとともに、法律の施行に伴う条文の整理を行おうとするものでございます。それでは新旧対照表によりまして改正内容の詳細をご説明申し上げます。参考資料の33ページをお開きください。第5条第2項は、新たに第6条第2項を規定するため、条文の整理をするものであります。第6条は、葬祭費の支給に関する規定ですが、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき後期高齢者については別に葬祭費の支給を受けることとなるため、重複支給がないように第2項を加え、規定を明確化するものであります。第7条は、新たに特定健診、特定保健指導が保険者に義務づけられたため、保健事業として特定健康診査等と規定し、これまで老人保健法等により実施していた第4号から第7号までを削除し、第8号を第4号に繰り上げをします。また第10条については、第7条の関係から条文の整理を行うものであります。次ページですが、附則において改正条例は、20年4月1日から施行するものであります。説明は以上であります。なお、2月1日に庄原市国民健康保険運営協議会を開催し、この改正の内容について諮問し、ご審議いただき、承認するとの答申をいただいております。ご審議賜り、ご可決いただきますよう、お願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第18号は、教育民生常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第24 議案第19号 庄原市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第24、議案第19号、庄原市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。社会福祉課長。 ◎大庭俊造社会福祉課長 失礼いたします。ご上程いただきました議案第19号、庄原市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。議案集の43ページをごらんください。本案は、昨年12月、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部改正があったことに伴いまして、平成16年度及び17年度の税制改正の影響を受け介護保険料が上昇するものに対し、平成18年度及び19年度で行いました激変緩和措置を平成20年度においても平成19年度分と同じ内容で継続実施するために所要の改正を行おうとするものでございます。参考資料35ページの新旧対照表をお開き願います。改正案をごらんいただきますとおり、平成18年3月27日、条例第28号で定めた附則第3項の次に1項を追加し、第4項として平成20年度における保険料率の特例を第1号から次のページの第7号までに掲げるとおり規定しようとするものでございます。各号に掲げる第1号被保険者の区分や年間保険料額につきましては、平成19年度分の保険料率の特例を定めた附則第3項の第1号から第7号までの規定と同じ内容でございますので、説明は省略をさせていただきます。なお、この激変緩和措置の継続に伴う影響額といたしまして約1,000万円余りの保険料の減収を見込んでいるところでございますが、この補てん財源には、介護給付費準備基金の充当を予定しているものでございます。説明が前後いたしましたが、附則第2項第1号の改正は、条文の整理のためのものでございます。この改正条例の施行は、平成20年4月1日としております。説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決賜りますよう、お願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、教育民生常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第19号は、教育民生常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第25 議案第20号 庄原市農村広場設置及び管理条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第25、議案第20号、庄原市農村広場設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。農林振興課長。 ◎小笠原洋行農林振興課長 ご上程をいただきました議案第20号、庄原市農村広場設置及び管理条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。改正を行おうとする内容でございます。平成2年度から平成7年度におきまして広島県が事業実施主体自治体となり、農村基盤整備総合パイロット事業により整備がなされた庄原地区の7つの農村公園につきまして平成8年7月、公園遊具等が庄原市に譲渡されておりますが、庄原市と土地所有者との間で土地の〔聞き取り不能〕について未整理であったため、本条例に規定がなされずにおりましたが、庄原市と地元管理団体及び土地所有者と協議を重ねてまいり、本年2月までにそれぞれの農村公園につきまして土地所有者と庄原市の間で土地使用貸借契約が締結されたことに伴い、新たに本条例に加え、公の施設としての位置づけを明確にするものでございます。また合併時に条例上の整備がなされておりませんでした昭和52年から63年に口和町が土地を取得し、農村基盤総合整備事業により整備しました口和地域の2つの農村公園につきまして新たに本条例に加え、公の施設としての位置づけを明確にするものでございます。今回、本条例に追加いたしますいずれの農村公園につきましても、条例改正後は指定管理施設として位置づける予定としております。一部改正の内容につきましては、条例案新旧対象表によりご説明いたします。なお、本条例の一部改正にあたりましては、使用料の見直しに伴い、昨年12月の一部改正条例と改正前の基本条例の2つの条例を一部改正する必要が生じ、一部改正の煩雑さを解消するため、議案集46ページ、附則第3項に規定しておりますように、農林振興課が所管しておりますそれぞれの施設の設置及び管理条例を昨年12月に一括に一部改正をいたしました庄原市農業振興施設設置及び管理条例等の一部を改正する条例の中で、庄原市農村広場設置及び管理条例の一部を第5条で改正いたしておりましたが、第5条を削除し、改正前の基本条例と対比させることといたしております。参考資料の37ページをお開きください。新旧対象表でございます。第3条第2項につきましては、附則第3項による改正後欄の第6条、目的外使用の許可につきまして施設使用料の見直しに基づき削除しますので、条項のずれを改正し、第8条を第7条に改めるものでございます。改正案第5条第1項につきましては、別表第1の中に施設の使用の許可が必要な農村広場と不要な農村広場が混在することから、使用の許可が必要な施設について明確化するものでございます。附則第3項による改正後欄、第6条は目的外使用の許可でございますので、削除いたします。改正後欄第6条以下は、農村広場を施設等に、施設及び設備を施設等に、施設を施設等に文言を統一するとともに、条を1条ずつ繰り上げるものでございます。38ページをお開きください。別表第1につきましては、庄原市七塚西農村公園から庄原市尾引農村公園まで庄原地域の7つの農村公園を追加するとともに、西城地域の使用の許可を必要とする施設及び設備を明記しております。また39ページで口和地域の2つの農村公園を追加しております。別表第2では、庄原市大屋農村公園の使用料を改正しておりますが、照明設備につきましては西城地域の小学校の照明設備の使用料と均衡を図るとともに、市民と市民以外に区分をしております。さらに備考欄を追加するとともに、附則の第1項で施行期日を平成20年4月1日とし、第2項で経過措置を、第3項で昨年12月の使用料の一括改正条例の一部改正を規定しております。以上でご説明を終わらせていただきますが、ご審議の上、ご可決いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、総務地域振興常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第20号は、総務地域振興常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第26 議案第21号 庄原市簡易水道事業設置及び管理条例の一部を改正する条例 △日程第27 議案第22号 庄原市給水条例の一部を改正する条例 ○八谷文策議長 日程第26、議案第21号、庄原市簡易水道設置及び管理条例の一部を改正する条例及び日程第27、議案第22号、庄原市給水条例の一部を改正する条例を一括議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。水道局長。 ◎東登美夫水道局長 失礼いたします。ご上程をいただきました議案第21号、庄原市簡易水道設置及び管理条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案は47ページでございます。本議案は、簡易水道使用料を改定するため所要の改正を行おうとするものでございますが、庄原市簡易水道は平成17年3月31日に1市6町が合併をいたしまして、新たな庄原市簡易水道会計の特別会計で運営をしてきました。庄原市上水道の料金改定にあわせまして全市の水道料金の統一を図るものでございます。それでは議案の参考資料41ページの新旧対照表をお開きいただきたいと思います。別表の第2、第28条関係の水量及び使用料を全部改正するものであります。家事用の基本料金では、水量を10トンから8トンに変更いたしまして、使用料も1,680円から1,260円に下げるものでございます。超過使用料につきましては、上水道の料金区分にあわせ20トンまでを168円、20トンから50トンまでを189円、50トンを超えるものを231円とするものでございます。また業務用につきましても20トンから10トンに変更いたしまして、基本使用料を3,570円から2,370円に変更いたしますとともに、10トンから50トンまでを231円、50トンを超えるものを273円といたします。工場用は、基本使用料を100トンから500トンに変更いたします。1万3,650円を8万4,000円にするとともに、超過料金を1トン当たり189円から273円とするものでございます。臨時用につきましては、1トン当たり630円、共用につきましては10トンを5トンに変更いたしまして、1,575円を840円とするものでございます。別表の第3では、メーターの使用料でありまして、1カ月当たりの金額を口径13ミリ、25ミリ、30ミリについてそれぞれ10.5円引き上げるものであります。附則で施行期日を平成20年6月1日からと規定をいたしておりますが、改正後の規定は、平成20年8月検針分に基づき算定する使用量から適用いたしまして、この検針以前にかかる使用量の算定については、なお従前の例によるものでございます。料金改定による使用料の増加額は、20年度の中途改定を除きますと平成21年度から約700万円の増加と試算をいたしております。 引き続きましてご上程いただいております議案の第22号、庄原市給水条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。本議案は、水道料金を改定するために所要の改正を行おうとするものでございます。平成17年3月31日合併をいたしまして、庄原市の水道事業と東城町の水道事業が1つの水道企業体として運営を開始をいたしましたが、この合併協議の中で使用料については当分の間料金表を別とし、新市において統一に努める。料金については現行のとおりとするとされておりました。その後3年が経過をいたしまして、市内で3種類の水道料金体系により運営してまいりましたが、新市の一体感の醸成及び1自治体1水道の考え方に基づきまして統一を図るものでございます。それでは議案の参考資料の43ページをお開きをいただきたいと思います。改正の内容につきましては、別表の第1、第29条関係の水量及び使用料を全部改正するものであります。単位といたしましては、簡易水道と同じでございますけども、家事用の基本料金では、庄原区域の基本料金を945円から1,260円に引き上げ、東城区域の基本料金は1,443.75円から1,260円に引き下げるものでございます。超過使用料につきましては、庄原区域について8トンから20までを168円、20トンから50トンまでを189円、50トンを超えるものを231円といたしまして、東城区域につきましては、8トンを超えるものはすべて1トン当たり210円であったものでございますが、庄原区域と同一の区分、同一の金額とするものでございます。また業務用につきましても基本使用料を、庄原区域につきましては1,785円から2,310円に、東城区域につきましては2,404.5円から2,310円に変更するとともに、10トンから50トンまでを231円、50トンを超えるものを273円といたします。工場用は、庄原区域の基本使用料をもとに500トンの6万3,000円を8万4,000円にするとともに、超過料金を1トン当たり231円から273円とするものでございます。臨時用につきましては、1トン当たり630円、共用については庄原区域の5トンを基準といたしまして735円を840円とするものでございます。また別表の第2でございますけども、これは1カ月当たりの金額を口径13ミリ、25ミリ、30ミリについてそれぞれ10.5円引き上げるものでございます。44ページの附則でございますけども、施行期日を平成20年6月1日からと規定をいたしておりますが、改正後の規定は、平成20年8月検針分に基づき算定する使用料から適用いたしまして、この検針以前にかかる使用料の算定につきましては、なお従前の例によるものでございます。料金改定による使用料の増加額は、20年度の中途改定を除きますと21年度から約7,000万円の増加と試算をいたしております。なお今回の改定につきましては、庄原市上水道運営協議会におきまして内容のご審議をいただき、妥当である旨の答申をいただいております。水道事業を取り巻く経済環境は大変厳しい環境でございますけども、今後とも安心して利用していただくために、独立採算の企業意識に徹し、経費の節減に努め、健全経営を堅持するとともに、安全でおいしい水を安定的に供給することで公営企業としての使命を果たしてまいりたいと思います。議案につきましてはご審議をいただき、ご可決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。松浦議員。 ◆33番(松浦昇議員) 市長にお伺いします。簡易水道ではですね、1トン当たりの製造費というんですか、費用がどのくらいなんか。それから上水道ではどのくらいなんか。お答えいただきたいと思います。 ○八谷文策議長 答弁、水道局長。 ◎東登美夫水道局長 給水原価の話であろうと思いますけども、上水道におきましては、18年度の給水原価につきましては、1トン当たり253.18円でございます。供給単価は199.56円でございます。また庄原市簡易水道の方でございますけども、給水原価が415.68円、供給単価は199.3円でございます。 ○八谷文策議長 他にありますか。田中議員。 ◆4番(田中五郎議員) 直接ではありませんが、給水単価を変えるということは、下水道単価にも響くんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
    八谷文策議長 はい、水道局長。 ◎東登美夫水道局長 使用料での金額でございまして、下水道に関しましては昨年度改定をされております。使用量、使った量によっての金額でございますので、下水の料金には一切影響が出てまいりません。水道料金だけが上がる形でございます。 ○八谷文策議長 他にありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。議題の各案は、環境建設常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第21号及び議案第22号は、環境建設常任委員会に付託して審査することに決しました。--------------------------------------- △日程第28 議案第25号 庄原市公共施設整備基金条例を廃止する条例 ○八谷文策議長 日程第28、議案第25号、庄原市公共施設整備基金条例を廃止する条例を議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。財政課長。 ◎矢吹有司財政課長 議案集55ページをお開き下さい。議案第25号、庄原市公共施設整備基金条例を廃止する条例案について説明をいたします。それぞれの地域における当該基金の残高に大幅な差異が生じたことから、各地域共通に活用できる基金実態でないため、基金を廃止しようとするものでございます。なお当該基金の残高につきましては、財政調整基金積立を行い、今後の財政運営において効果的活用を図る予定でございます。附則といたしましてこの条例は、平成20年4月1日から施行いたすことといたしております。説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 秋山議員。 ◆13番(秋山愿議員) ただいま上程され議題になっております庄原市公共施設整備基金条例を廃止する条例について質疑を行います。この公共施設整備基金条例は、合併時の平成17年3月31日に各地域の公共施設の整備事業に財源充当するため、各合併前の市町より財源を持ち寄り、基金を設置したものでございます。この条例の中の処分条項には、公共施設整備事業として定める経費の財源充当に限り、その全部、または一部を処分することができると定めております。先の全員協議会の説明では、平成17年、18年、19年度の3カ年で各地域の事業にこの基金より充当し、基金の効用は達成できたとの考えを示されました。また、地域間の基金残高に大幅な差異が生じたため、廃止したいとあったところでございます。そしてまた新年度予算案においても公共施設整備基金は0円となっており、19年度補正予算において一般財源として充当し、財政調整基金に積み立てる考えを示されております。このことからお尋ねをいたします。この公共施設整備基金条例の廃止について、先の全員協議会では特に大きい東城町と総領町の基金残高の取り扱いをどうするのかとの質疑があり、その答弁では、実施計画と整合させた19年度末の現金残高見込みが、東城町分1億8,170万7,000円、総領町分1億7,254万4,000円であるとありました。この基金残高の取り扱いについては、東城町分は今後主要事業に充当予定の計画があり、総領町分についても今後の総領町における主要事業に計画充当するため、台帳管理で事務上残しておくとの考えを示されたところでございます。私は、正式に議事録に残しておくため、本定例会においてお尋ねさせていただきますが、今後の主要事業に計画充当するため、台帳管理で事務上を残しておくという考えに間違いないかどうか、再度確認のため、答弁を求めるものでございます。またこの台帳管理の事務取扱について具体的にはどのようにするのか、重ねてお尋ねをいたします。 ○八谷文策議長 答弁。財政課長。 ◎矢吹有司財政課長 はい。本基金を今後どのように管理するかということで、台帳管理を申し上げるということで、申し上げております。新年度の予算資料の関係におきましても、そういった形で資料を提供させていただいております。今後、基本的にはこの基金は合併時、新市の建設計画の事業に充当するということで、担保といたしましては合併後10年間の新市建設計画の事業に担保されたものでございます。しかしながら、地域によっては既に基金残高がマイナスというようなことになっておりますので、そういったものをずっと引きずりながらマイナス管理ということも考える必要は、逆にはないのではないかと。ある一定の時期には、それをすべていったん清算した形での、残った地域がどれだけ残っているというような考え方の整理も必要ではないかと考えております。 ○八谷文策議長 他にありますか。谷口議員。 ◆25番(谷口隆明議員) ただいま秋山議員の方から質問がございましたが、私もこの前の一般質問でもお伺いして、台帳上で管理するという答弁をいただいておりますけども、そもそもこの基金をつくった当初に大きな差異があって、もともと1,400万円の地域があり、また多いところでは3億1,000万円というような答弁いただいておりますが、最初から差異があったことは当然ですから、それを活用すれば当然差異が出てくるのは当たり前なんですが、もう一度お伺いしますが、大きな差異が生じてその基金として持っておく必要がなかったということについて、私はその理由がよくわからないのでもう一度お伺いしたいと思います。 それからこの基金を一昨年の豪雪等の学校とか、いろんな公共施設の整備の費用に使われたわけですが、改修の費用に、修理の費用に使われたわけですが、そのときの質問、私もしましたけども、これが例えば補助対応とか、いろんな保険対応とかできる場合は基金に戻すようにするという答弁がありましたが、実際、そのようにして戻したものがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 またそもそもこの基金をつくる条例の意図がですね、そういう地域の公共施設の整備に使うために、その一部または全部処分することができるというように条例にあるのですが、その条例とこの廃止条例ということの関係はどのようになるのか、考え方についてお伺いしたいと思います。 ○八谷文策議長 答弁。財政課長。 ◎矢吹有司財政課長 はい。3点のご質問でございます。活用できると言いましても、基金残高ないところはできないということで、考え方といたしまして、それでは実施計画に基づいてそれぞれの地域の一般財源枠の中でそれぞれの事業を計画し、予算計上し、やると。それをオーバーする、一般財源が必要となるものについては、基金がない地域は一切それはできないという考えで、基金管理を行いながら、本来の形でそのまま基金を活用すれば、そういう正式な形になります。それでは新市の発展、均衡ある発展はできないので、一体感の醸成はできないので、ないところは、ではもうそこは一般財源枠を超えた事業化、予算化できないという考え方をずっといつまでも持っていくか。合併時に持ち寄った基金の額については、額なり、率については非常に差違が確かにございました。それをいつまでもずっと、じゃあ10年間、合併後10年間、新市の建設計画がある中の基金充当という形で引っ張っていくのが適当であるかということになれば、やはり現状の基金残高がこういった状況になっておるので、やはりそれはそれとしての一定の基金の整理をし、やはりそれぞれ地域が発展できるような予算計上なり、事業の実施を図っていくということが原則であると。そうしたことからこのたびは基金については、先ほど来申し上げておりますように、非常にマイナスになった地域とか、残高少ない地域がございますので、その地域のものについてをずっとそういう形で整理する、管理するのではなくて、いったん廃止し、今後は財政調整基金へ積み立てて、全体でのそういった事業、整備なりを図っていくべきであろうというものであります。 それから豪雪時のときに基金を取り崩して修繕等に充てたものというものがございますが、これにつきましては、災害共済基金が対象となったものについては、毎年度の予算計上の整理の中で、すべて毎年度それぞれの地域の基金については精算いたしておりますので、昨年でしたか、それについての詳細な資料もお配りしたように記憶いたしております。 申し訳ございません。3点目のご質問、再度、よろしくお願いいたします。 ○八谷文策議長 谷口議員。 ◆25番(谷口隆明議員) 基金条例との関係。この公共施設整備基金条例の設置の目的というか、その条例には処分する場合の規定がありますけれども、その規定とこの条例廃止ということは、どのように関係があるというか、考え方ですね、これ。そういう条例があるのにそれを廃止するということは、そういう設置目的と違ってくるのではないか。あるいは別に問題はないのかもわかりませんが、基本的な考え方を整理したものを教えてほしいという意味で質問しました。 ○八谷文策議長 財政課長。 ◎矢吹有司財政課長 はい。失礼いたしました。処分については、基金の廃止とは全く考え方の違うものでございまして、今回の廃止条例は、基金を廃止してしまうという条例でございます。よろしいでしょうか。 ○八谷文策議長 他にありますか。     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 はい、横山議員。 ◆27番(横山邦和議員) 私の受けとめ方の違いかもわかりませんが、平たく聞きますと、この基金を、条例をなくするというのは、いわゆるなくなった、使い果たしたところのですね、地域を基本に、ベースにものを考えられておられる。それはいつまでもそういうことを引っ張っておったんでは一体感の醸成にもならんというような判断のようですけれども、実は逆でありましてね。いろいろ合併時、それぞれ地域、地域によって、いろんな合併を通しての議論がありました。出遅れた地域もありました。またこういった基金についても、合併するなら大事にしておこうという考え方もありましたが、いいや、かまうこたぁない、借金も持ちよりじゃというような地域もありました。やはり大事にしてきた地域の住民からすればですね、むしろ、先ほど財政課長が言われた一体感の醸成のためには少なくともこの基金の残っておる地域がきちんと対応されて初めて、どう言いますか、一体感の醸成ができるわけでありまして。全く、私、ものの考え方が違うと思うんです。だまされたとかですね、今でもそういうような意識が多分にあるわけです。だから残す、台帳で残すんだ、何だ、かんだと言われますが、これを私は、はっきり、その地域のためにということをですね、きっちり確約してもらって、残すんなら残す。はっきりした、明確なですね、私はここで答弁をいただかないと、この廃止することに賛成できないという気持ちでおるわけでございます。逆だと思います。財政課長のもう一度お考えをお聞きしたいというふうに思います。 ○八谷文策議長 答弁。財政課長。 ◎矢吹有司財政課長 はい。庄原市公共施設整備基金条例といたしましては、庄原市の地域ということで言えば7地域が、全体がですね、7つの地域が共通に活用できる基金が、市の基金であります。で、特定の地域だけにしか活用できない基金条例というのは、逆に庄原市公共施設整備基金条例ではなくて、また違う特定の目的基金になるべきかと考えます。それはさておきまして、台帳管理というのは、今後も、新年度予算の資料のようにこういった数字で、ペーパーで残して皆様に提示をすると考えております。あわせてそういった形で残っている地域の基金については、当然それで明示しておりますし、今後事業化されるに当たりましては、優先的に事業を計上、予算計上できるということもありましょうし、当然その額が担保されたものであろうということで、ご理解いただけると思います。 ○八谷文策議長 他にありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 はい。なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、総務地域振興常任委員会に付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって議案第25号は、総務地域振興常任委員会に付託して審査することに決しました。---------------------------------------八谷文策議長 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。本日は、これをもちまして散会したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○八谷文策議長 異議なしと認めます。よって本日は、これにて散会することに決定しました。 次の本会議は、3月12日、午前10時から再開いたします。ご参集をお願いします。     午後2時08分 散会---------------------------------------   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。       庄原市議会議長       庄原市議会議員       庄原市議会議員       会議録調製者       庄原市議会事務局長...