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平成27年第3回定例会(6月 1日)

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  1. 府中市議会 2015-06-01
    平成27年第3回定例会(6月 1日)


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    平成27年第3回定例会(6月 1日)             平成27年第3回府中市議会定例会会議録  平成27年6月1日午前10時2分、府中市議会定例会本市議事堂において開会した。 1 出席議員      1番  小野申人       2番  加納孝彦      3番  山口康治       4番  本谷宏行      5番  三藤 毅       6番  加島広宣      7番  楢﨑征途       8番  土井基司      9番  田邉 稔       10番  髙山詳次      11番  居神光男       12番  橘髙尚裕      13番  小原 操       14番  大本千香子      15番  水田 豊       16番  小川敏男      17番  加藤吉秀       18番  丸山茂美      19番  瀬川恭志       20番  棗田澄子 1 欠席議員   なし 1 説明のため出席した者   市長          戸成義則      副市長        船尾恭司   教育長         平谷昭彦      総務部長       石川裕洋   健康福祉部長      九十九浩司     まちづくり部長    橘髙参吉
      教育部長        粟根誠司      人事秘書課長     大和庄二郎   総務課長        小寺俊昭      企画財政課長     切原秀隆   税務課長        岡田武司      監理課長       赤利充彦   まちづくり課長     若井紳壮      整美保全課長     池田弘昭   上水下水道課長     新谷重良      産業活性課長農委事務局長                                    杉島賢治   環境整備課長      福原成幸      教委総務課長     河本幹男 1 事務局及び書記   局長          武田英三      議事係長       内海敏雅   主任          谷本育子 1 議事日程   日程第1 会期の決定について   日程第2 会議録署名議員の指名   日程第3 諸般の報告について   日程第4 議案第54号 教育委員会委員の任命の同意について   日程第5 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて(府中市税条例等の一              部を改正する条例)   日程第6 議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(府中市都市計画税条              例の一部を改正する条例)   日程第7 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(府中市国民健康保険              税条例の一部を改正する条例)   日程第8 議案第55号 財産の処分について   日程第9 議案第56号 府中市個人情報保護条例の一部改正について   日程第10 議案第57号 府中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め              る条例の一部改正について   日程第11 議案第58号 平成27年度府中市一般会計補正予算(第2号)について   日程第12 報告第2号 平成26年度府中市一般会計繰越明許費繰越計算書について   日程第13 報告第3号 平成26年度府中市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計              算書について   日程第14 報告第4号 平成26年度府中市水道事業会計予算繰越計算書について   日程第15 報告第5号 平成26年度府中市一般会計事故繰越し繰越計算書について   日程第16 報告第6号 専決処分の報告について   日程第17 報告第7号 専決処分の報告について   日程第18 報告第8号 専決処分の報告について   日程第19 報告第9号 専決処分の報告について   日程第20 報告第10号 府中市土地開発公社の事業の状況について   日程第21 報告第11号 府中市まちづくり振興公社の事業の状況について   日程第22 議案第53号 財産区管理委員の選任の同意について   日程第23 選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙について 1 本日の会議に付した事件   議事日程のとおり           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~              午前10時2分 開会・開議 ○議長(小野申人君) これより平成27年第3回府中市議会定例会を開会いたします。  ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事は、お手元に配付しております議事日程表により進めたいと思います。  休憩いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時2分 休憩                午前10時5分 再開           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 再開いたします。  日程第1、会期の決定についての件を議題といたします。  今期定例会の会期は、本日から6月15日までの15日間といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は15日間と決定いたしました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、議長において、髙山詳次君及び小川敏男君を指名いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 日程第3、諸般の報告についての件を議題といたします。  議員派遣について、会議規則第164条の規定により、お手元に配付のとおり決定したことを御報告いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 日程第4、議案第54号「教育委員会委員の任命の同意について」の件を議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  石川総務部長。             〔総務部長 石川裕洋君 登壇〕 ○総務部長石川裕洋君) おはようございます。  それでは、早速でございますが、平成27年第3回府中市議会定例会に提案しております議案第54号を説明させていただきます。  議案第54号、府中教育委員会委員の任命の同意について。  教育委員会の委員を任命することにつきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、市議会の同意を求めるものでございます。  お名前でございますが、古川一雄。住所は府中市府中町901番地5。生年月日は昭和22年10月30日でございます。古川さんは新任で、任期は平成27年7月3日から平成31年7月2日までの4年間でございます。  なお、経歴につきましては、別にお配りしているとおりでございます。何とぞ原案どおり御同意いただきますよう、よろしくお願いいたします。             〔総務部長 石川裕洋君 降壇〕 ○議長(小野申人君) これにて提案理由の説明を終結いたします。  休憩いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時8分 休憩                午前10時8分 再開           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 再開いたします。  これより議案第54号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第54号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第54号については、委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第54号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。  これより議案第54号を採決いたします。  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案はこれに同意することに決しました。
     休憩いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時9分 休憩                午前10時10分 再開           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 再開いたします。  この際、日程第5、議案第50号「専決処分の承認を求めることについて」(府中市税条例等の一部を改正する条例)から、日程第21、報告第11号「府中市まちづくり振興公社の事業の状況について」までを一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  石川総務部長。             〔総務部長 石川裕洋君 登壇〕 ○総務部長石川裕洋君) それでは、議案第50号から52号まで、55号から58号まで、及び報告第2号から11号までを、お手元の議案集及び報告集により順次説明させていただきます。  まず、議案第50号、専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法の規定により、府中市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したことにつきまして、市議会の承認を求めるものでございます。専決処分の期日は平成27年3月31日でございます。  提案理由ですが、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、府中市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したものでございます。  主な内容ですが、1、軽自動車税関係として、二輪車、小型特殊自動車等に係る税率の引き上げ時期を、平成27年4月1日から平成28年4月1日に1年間延期するものでございます。また、平成27年度に新規購入した、一定の環境性能を有する軽四輪等について、グリーン化特例を導入し平成28年度に限り適用するもので、車の環境性能により、表のとおり税率をおおむね75%、50%、25%それぞれ軽減するものでございます。  2、ふるさと納税の拡充等として、特別控除の上限を個人住民税所得割の1割から2割に拡充することと、確定申告の不要な給与所得者等ふるさと納税を行う場合、確定申告をすることなく控除が受けられる仕組みを導入するもので、ふるさと納税が行いやすい環境とするものでございます。  3、固定資産税等関係として、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間、新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る税額を3分の2とするものでございます。また、これまで行ってきています課税標準額に対する負担調整措置を、平成27年度から平成29年度までの3年間延長するものでございます。  施行期日はいずれも平成27年4月1日でございます。  続きまして、議案第51号、専決処分の承認を求めることについて。  府中市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したもので、専決処分の期日は平成27年3月31日でございます。  提案理由ですが、先ほどの議案と同様に、地方税法等の一部を改正する法律が改正されることに伴い、府中市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したものでございます。  主な内容ですが、課税標準額に対する負担調整措置を、平成27年度から平成29年度までの3年間延長するものでございます。  施行期日は平成27年4月1日でございます。  続きまして、議案第52号、専決処分の承認を求めることについて。  府中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したもので、専決処分の期日は平成27年3月31日でございます。  提案理由ですが、議案第50号、51号と同様に、地方税法等の一部を改正する法律が改正されることに伴い、府中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したものでございます。  主な改正内容ですが、基礎課税額後期高齢者支援金等課税額課税限度額をそれぞれ1万円引き上げて52万円、17万円とし、介護納付金課税額課税限度額を2万円引き上げて16万円とするもので、合計での課税限度額は81万円から85万円に引き上げとなります。また、低所得者に対する軽減措置の拡充として、軽減判定所得基準額の算定式のうち、乗ずる金額を、2割軽減では2万円引き上げて47万円、5割軽減では1万5,000円引き上げて26万円とするものでございます。  施行期日は平成27年4月1日でございます。  続きまして、議案第55号、財産の処分について。  桜が丘三丁目にある工業団地部分の土地の売却を行うことにつきまして、市議会の議決を求めるものでございます。  土地の所在でございますが、府中市桜が丘三丁目3番1と3番6。面積は5,831.04平方メートル。売却価格は8,979万8,016円。契約の相手方は、府中市本山町530番地の214、ヒロボー株式会社代表取締役松坂晃太郎でございます。  提案理由ですが、平成17年7月28日付で府中市とヒロボー株式会社との間で締結した事業用定期借地権を設定した土地賃貸借契約に基づく府中市の土地の処分について、市議会の議決を求めるものでございます。  なお、この売却につきましては、桜が丘三丁目3番6の土地を今年度、同じく3番1の土地は来年度とするものでございます。  続きまして、議案第56号、府中市個人情報保護条例の一部改正について。  提案理由ですが、個人情報保護条例のさらなる充実を図ることを目的として罰則規定を新たに設けるもので、罰則の内容と量刑については表をごらんください。1つ目が、正当な理由なしに個人情報ファイルを提供した場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金。2つ目が、業務に関して知り得た個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供または盗用した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。3つ目が、職権を濫用して職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書、図画、写真、電磁的記録を収集した場合は、同じく1年以下の懲役または50万円以下の罰金。4つ目が、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は5万円以下の過料としております。また、罰則規定の新設に当たり、必要な字句等の改正も行っております。  施行期日は平成28年1月1日でございます。  続きまして、議案第57号、府中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。  提案理由ですが、「児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」の施行に伴い、乳児4人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定について、准看護師を保育士とみなすことができる内容の条例改正で、施行期日は公布の日でございます。  なお、条例の改正に係る議案につきましては、参考資料として新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただければと思います。  続きまして、別冊の「平成27年度府中市補正予算書並びに予算に関する説明書 一般会計(第2号)」をお開きください。  議案第58号、平成27年度府中市一般会計補正予算(第2号)について。  1ページ。第1条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,442万6,000円を追加し、歳入歳出それぞれ231億8,555万6,000円とする。  2ページ。第1表、歳入歳出予算補正でございます。  歳入ですが、15款財産収入を4,584万6,000円増額、これは2項財産売払収入を補正するものでございます。17款繰入金を2,142万円減額、これは2項基金繰入金を補正するものでございます。歳入合計は、補正前の額が231億6,113万円、補正額が2,442万6,000円、計といたしまして231億8,555万6,000円でございます。  歳出ですが、2款総務費、1項総務管理費を2,442万6,000円補正するもので、歳出合計は歳入合計と同額となります。  4ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書の、総括は省略させていただき、7ページをお開きください。歳入につきまして御説明させていただきます。  15款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入を4,584万6,000円増額補正し、17款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金を2,142万円減額補正するものでございます。  続きまして、9ページをお開きください。歳出でございます。  2款総務費、1項総務管理費、4目財産管理費を、市役所本庁舎屋上防水改良工事に係る経費として2,442万6,000円補正するものでございます。  次に、繰越計算書等の説明をいたします。別冊の報告集(1)をお開きください。  報告第2号、平成26年度府中市一般会計繰越明許費繰越計算書について。  昨年9月の補正予算と本年3月の補正予算繰越明許をお願いしたものですが、主なものを順に御説明申し上げます。  まず、地方創生関連として、国の補正予算で措置された地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、前倒しで平成26年度に予算化し、平成27年度に繰り越して実施する事業について報告いたします。  2款総務費、1項総務管理費地域振興経費は、地方版総合戦略策定事業空き家再生活用事業ひろしまスタイル確立支援事業などで2,419万8,000円を繰り越すもので、完了予定は平成28年3月末でございます。  7款商工費、1項商工費の商工業振興事務経費は、プレミアムつき商品券発行業務に係る経費7,547万7,000円を繰り越すもので、完了予定は平成28年3月末でございます。  同じく起業支援事業経費は、移住者、女性、高齢者そして若者を対象とした起業支援補助金と、市内で診療所等を開業する場合に交付する医療体制確保等支援事業補助金などで3,800万円を繰り越すもので、完了予定は平成28年3月末でございます。  同じく道の駅施設開設準備経費は、道の駅の開設に必要な準備経費2,773万4,000円を繰り越すもので、完了予定は平成28年3月末でございます。  8款土木費、5項都市計画費の桜が丘団地販売促進事業経費は、転入促進補助金子育て支援補助金などで2,920万円を繰り越すもので、完了予定は平成28年3月末でございます。  以上が地方創生関連で平成27年度に繰り越した事業でございます。  次に、地方創生以外の事業について御報告申し上げます。  2款総務費、1項総務管理費電算管理経費は、番号制度導入に必要なシステム改修について、仕様の確定遅延により基本設計が延長され年度内に完了しないため繰り越すもので、繰越額は2,661万1,200円、完了予定は平成27年11月末でございます。  8款土木費、2項道路橋梁費社会資本整備総合交付金事業経費は、本山鵜飼線ほか2線の道路改良工事について、地権者との用地交渉に不測の日数を要したことなどにより工事着手がおくれ、年度内に完了しなかったため繰り越すもので、繰越額は6,344万2,000円、完成予定は平成27年12月末でございます。  5項都市計画費補助事業経費は、目崎出口線道路改良工事について、関係機関との調整に不測の日数を要し工事着手がおくれたため繰り越すもので、繰越額は3,274万9,000円、完了予定は平成28年3月末でございます。  同じく都市再生整備計画事業経費は、府川11号線道路改良事業、道の駅整備事業などについて、地権者等関係者との調整に不測の日数を要し年度内に完了しなかったため繰り越すもので、繰越額は4億5,070万7,960円、完了予定は平成28年3月末でございます。  参考資料として内訳書を添付しておりますので、御参照ください。  続きまして、報告第3号、平成26年度府中市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。  2款下水道事業費、1項下水道建設費公共下水道建設事業経費は、高木1号雨水幹線整備工事について、地元関係者との協議などに不測の日数を要し年度内に完了しなかったため繰り越すもので、繰越額は3,444万9,440円、完成予定は平成28年3月末でございます。  同じく流域下水道建設経費は、芦田川流域下水道中央監視設備更新工事について、東日本大震災以降、施設の耐震化と津波対策に係る指針が改正されたことに伴い、施工方法の検討に不測の日数を要し年度内に完了しなかったため本市負担金を繰り越すもので、繰越額は566万7,754円、完了予定は平成27年9月末でございます。  参考資料として内訳書を添付しておりますので、御参照ください。  続きまして、報告第4号、平成26年度府中市水道事業会計予算繰越計算書について。  1款上水道事業資本的支出、1項建設改良費施設改良費は、城山浄水場消石灰設備設置工事について、建築確認申請の確認済証の取得に不測の日数を要し、新倉庫の建設着手がおくれたことなどにより年度内に完了しなかったため繰り越すもので、繰越額は2億8,048万円、完了予定は平成29年9月中旬でございます。  2款簡易水道事業資本的支出、1項建設改良費配水管改良費は、国道432号配水管布設替工事について、当該工事と並行して広島県が実施している国道432号道路改良工事が平成27年度に繰り越されたことに伴い当該工事を繰り越すもので、繰越額は533万円、完了予定は平成27年9月末でございます。  続きまして、報告第5号、平成26年度府中市一般会計事故繰越し繰越計算書について。  8款土木費、5項都市計画費の単市分事業経費は、府中お祭り通り道路改良工事について、取得した用地の地権者が死亡し年度内の支払いが困難となったため繰り越すもので、繰越額は27万円、完了予定は平成27年7月末でございます。  参考資料として内訳書を添付しておりますので、御参照ください。  続きまして、報告第6号、専決処分の報告について。  損害賠償を行うため、地方自治法の規定により賠償額を専決したもので、専決処分の期日は平成27年4月8日、賠償金額は1万9,766円、賠償の相手方は記載のとおりでございます。  概要ですが、平成27年1月27日午前6時30分ごろ、市道芦田川右岸線において、軽乗用車が市道上に落下していた岩石を避け切れず、タイヤを損傷したものでございます。損害額は3万2,944円。過失割合は相手側が40%、府中市側が60%。したがいまして、賠償金額は1万9,766円でございます。  続きまして、報告第7号、専決処分の報告について。  損害賠償を行うため、地方自治法の規定により賠償額を専決したもので、専決処分の期日は平成27年4月20日、賠償金額は1万1,276円、賠償の相手方は記載のとおりでございます。  概要ですが、平成26年10月12日午後4時30分ごろ、協和郵便局西側市道において、道路横断水路のグレーチングがずれてできたすき間に右足を踏み外し、負傷したものでございます。損害額は5万6,380円。過失割合は相手側が80%、府中市側が20%。したがいまして、賠償金額は1万1,276円でございます。  続きまして、報告第8号、専決処分の報告について。  損害賠償を行うため、地方自治法の規定により賠償額を専決したもので、専決処分の期日は平成27年4月24日、賠償金額は14万4,456円、賠償の相手方は記載のとおりでございます。  概要ですが、平成26年12月4日午後6時ごろ、市道父石2号線において、普通乗用車が市道上に落下していた岩石によりオイルパン等を損傷したものでございます。損害額は72万2,280円。過失割合は相手側が80%、府中市側が20%。したがいまして、賠償金額は14万4,456円でございます。  続きまして、報告第9号、専決処分の報告について。  損害賠償を行うため、地方自治法の規定により賠償額を専決したもので、専決処分の期日は平成27年4月27日、賠償金額は5万4,216円、賠償の相手方は記載のとおりでございます。  概要ですが、平成27年2月3日午前7時ごろ、府中市立南小学校校舎北側の職員用駐車場において、通勤用の自家用車を駐車するため金属製のますぶたの上を通過したところ、ますぶたがはね上がり、車両の前部分が損傷したものでございます。損害額は10万8,432円。過失割合は相手方が50%、府中市側が50%。したがいまして、賠償金額は5万4,216円でございます。  続きまして、別冊の報告集(2)をお開きください。  報告第10号、府中市土地開発公社の事業の状況について。  決算書の1ページ。平成26年度府中市土地開発公社事業報告でございます。  事業の概要ですが、公有地の売却については、府中市からの依頼の公有地3事業を1億6,097万5,603円で市に売却し、府中市からの依頼による公有地先行取得事業はなくなりました。また、附帯等事業収益については、878万3,345円でございます。  府中市土地開発公社会計の平成26年度の純利益は674万7,467円でございます。保留地管理法人については、平成26年度登記済件数は11区画、平成26年度の純利益は5,326万5,694円となっております。  2ページには、庶務事項として役員の異動、理事会の開催内容等を載せていますので、御一読をお願いいたします。  次に3ページ。平成26年度府中市土地開発公社収支決算書の、収益的収入及び支出でございます。決算額のみ申し上げます。  収入は、1款事業収益が1億6,975万8,948円、うち公有地取得事業収益が1億6,097万5,603円、附帯等事業収益が878万3,345円。2款事業外収益が580万1,926円、うち使用料が577万4,094円、受取利息が1万4,952円、雑収益が1万2,880円でございます。収入合計は1億7,556万874円となっております。  支出は、1款事業原価が1億6,204万7,266円、うち公有地取得事業原価が1億5,825万7,166円、附帯等事業原価が379万100円。2款販売費及び一般管理費が105万3,823円。3款事業外費用が571万2,318円、うち維持管理費が324万9,976円、支払利息が246万2,342円でございます。支出合計は1億6,881万3,407円となっております。  続きまして5ページ。資本的収入及び支出ですが、収入はございません。  支出は、公有地取得事業費が75万3,145円、長期借入金償還金が1億7,118万7,923円でございます。支出合計は1億7,194万1,068円となっております。  6ページから11ページにかけまして貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録を、また13ページから19ページにかけまして決算付属明細表をつけておりますので、御参照をお願いいたします。  次に、20ページ。平成26年度保留地管理法人特別会計収支決算書の、収益的収入及び支出でございます。ここにつきましても、決算額のみを申し上げます。
     収入は、1款事業収益が1億4,960万円、これは11区画分の保留地取得事業収益7,324万円と補助金等収益7,636万円によるものでございます。2款事業外収益が4万6,123円、これは受取利息が9,543円、雑収益が3万6,580円でございます。収入合計は1億4,964万6,123円となっております。  支出は、1款事業原価が7,324万円、2款販売費及び一般管理費が1,290万2,144円、3款事業外費用として支払利息が1,023万8,285円で、支出合計は9,638万429円となっております。  続きまして22ページ。資本的収入及び支出ですが、収入はございません。  支出は、長期借入金償還金が1億1,600万円でございます。  23ページから26ページにかけまして貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録を、また27ページから34ページにかけまして決算付属明細表をつけておりますので、御参照をお願いいたします。  続きまして、「平成27年度事業計画・予算書並びに資金計画書」をお開きください。  平成27年度府中市土地開発公社事業計画ですが、完成土地売却事業として桜が丘工業団地1区画、3,354万5,000円で計画しております。  2ページ。平成27年度の府中市土地開発公社予算でございます。  まず、収益的収入及び支出ですが、収入は、1款事業収益が4,273万円、これは2項土地造成事業収益が3,354万5,000円、3項附帯等事業収益が918万5,000円でございます。2款事業外収益が575万9,000円、これは1項使用料が571万9,000円、2項受取利息が2万円、3項雑収益が2万円でございます。収入合計は4,848万9,000円となっております。  支出は、1款事業原価が3,689万5,000円、これは2項土地造成事業原価が3,423万1,000円、3項附帯等事業原価が266万4,000円でございます。2款販売費及び一般管理費が133万6,000円。3款事業外費用が571万3,000円、これは1項維持管理費が350万円、2項支払利息が221万3,000円でございます。また、4款予備費として100万円を計上しております。支出合計は4,494万4,000円となっております。  次に、資本的収入及び支出ですが、収入はございません。  支出は、長期借入金償還金が3,354万6,000円、預り保証金返還金が258万9,000円で、支出合計は3,613万5,000円となっております。  4ページから8ページにかけまして予算に関する説明、資金計画、販売費及び一般管理費予算内訳書を掲載しておりますので、御一読をお願いいたします。  9ページ。平成27年度保留地管理法人特別会計事業計画でございますが、昨年見直した販売健全化計画に沿って、売却数22区画、売却予定額1億4,960万円としております。  10ページ。平成27年度保留地管理法人特別会計予算でございます。  まず、収益的収入及び支出ですが、収入は、1款事業収益が1億4,960万円、2款事業外収益として受取利息、雑収益がそれぞれ1万5,000円、収入合計は1億4,963万円となっております。  支出は、1款事業原価が1億4,960万円、2款販売費及び一般管理費が960万円、3款事業外費用として支払利息が982万4,000円、支出合計は1億6,902万4,000円となっております。  次に、資本的収入及び支出ですが、収入はございません。  支出は、長期借入金償還金が1億4,100万円でございます。  12ページから23ページにかけまして予算に関する説明、資金計画、販売費及び一般管理費予算内訳書を掲載しておりますので、後ほど御参照をお願いいたします。  次に、別冊の報告集(3)をごらんください。  報告第11号、府中市まちづくり振興公社の事業の状況について。  まちづくり振興公社の経営状況でございますが、収支計算書総括表で説明させていただきますので、平成26年度決算書の25ページをお開きください。  収入の部は、基本財産運用収入が1万8,328円、受託施設管理費等収入が1億6,322万5,038円、自主事業収入が2,763万4,521円、施設利用料金収入が2,820万5,001円、受取利息が3万1,460円、雑収入が101万8,924円、退職給与積立金取崩収入が51万539円で、当期収入合計は2億2,064万3,811円でございます。前期繰越収支差額の3,813万4,713円を加えますと、収入合計は2億5,877万8,524円でございます。  支出の部は、事務局運営費が1,370万1,595円、受託施設管理費等が1億9,869万7,794円で、当期支出合計は2億1,239万9,389円でございます。当期収支差額は824万4,422円となっております。したがいまして、次期繰越収支差額は4,637万9,135円でございます。  会計別の明細につきましては、1ページから23ページにかけましてそれぞれ細目別に掲載しておりますので、御参照いただきたいと思います。  そのほか、27ページから44ページにかけまして収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び監査報告書等を添付いたしております。  また、78ページ以降には平成26年度事業報告として事業の概要、組織、理事会議決事項、評議員会議決・審議事項等を、87ページ以降にはそれぞれの施設の利用状況、使用料、徴収状況等を掲げておりますので、御参照をお願いいたします。  次に、平成27年度一般財団法人府中市まちづくり振興公社収支予算ですが、これにつきましても予算書総括表で御説明いたしますので、71ページをお開きください。  収入の部ですが、基本財産運用収入が3万6,000円、受託施設管理収入が1億5,530万9,000円、補助金収入が1,357万2,000円、自主事業収入が2,779万2,000円、施設利用料収入が2,542万4,000円、受取利息が6,000円、雑収入が66万円、退職給与積立金取崩収入が839万3,000円で、当期収入合計は2億3,119万2,000円でございます。  支出の部ですが、受託施設管理費が2億3,119万2,000円で、当期支出合計も同額でございます。  会計別の明細は、48ページから70ページにかけてそれぞれ細目別に掲載しておりますので、御参照いただきたいと思います。  以上、議案7件、報告10件の説明をさせていただきました。何とぞ慎重審議の上、全ての議案を原案どおり可決していただきますようお願いいたしまして、提案説明を終わります。             〔総務部長 石川裕洋君 降壇〕 ○議長(小野申人君) これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 議案第55号から議案第58号までの4件について。  既に提案理由の説明は済んでおりますので、これより質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結いたします。  議案第55号から議案第58号までの4件は、お手元に配付の委員会付託区分表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第55号から議案第58号までの4件を除く13件については、議事の都合により審議を一時延期し、次の日程に移りたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第55号から議案第58号までの4件を除く13件については、議事の都合により審議を一時延期し、次の日程に移ることに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 日程第22、議案第53号「財産区管理委員の選任の同意について」の件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、瀬川恭志君及び楢﨑征途君は除斥の対象となりますので、退席を求めます。       〔19番議員 瀬川恭志君・7番議員 楢﨑征途君 退席〕 ○議長(小野申人君) 市長から提案理由の説明を求めます。  石川総務部長。             〔総務部長 石川裕洋君 登壇〕 ○総務部長石川裕洋君) それでは、議案第53号の説明をさせていただきます。  議案第53号、財産区管理委員の選任の同意について。  府中市鵜飼町財産区ほか26財産区の管理委員の任期が平成27年7月9日で満了するため、各財産区に係る管理委員の選任につきまして市議会の同意を求めるものでございます。鵜飼町含めて合計27財産区、124名の委員の選任の同意となります。任期はいずれも平成27年7月10日から平成31年7月9日までの4年間でございます。  なお、財産区名、委員の氏名、住所、生年月日につきましては、議案集に掲載しておりますので、御確認いただければと思います。  何とぞ原案どおり御同意いただきますようお願いいたしまして、提案説明を終わります。             〔総務部長 石川裕洋君 降壇〕 ○議長(小野申人君) これにて提案理由の説明を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第53号については、議事の都合により審議を一時延期し、次の日程に移りたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第53号については、議事の都合により審議を一時延期し、次の日程に移ることに決しました。  休憩いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時50分 休憩       〔19番議員 瀬川恭志君・7番議員 楢﨑征途君 復席〕                午前10時51分 再開           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 再開いたします。  ここで暫時休憩いたしますから、議案第50号から議案第53号までの4件に対する質疑及び討論並びに報告10件に対する質疑のある諸君は、休憩中に発言通告書を事務局へ提出願います。  それでは、暫時休憩いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時52分 休憩                午前11時26分 再開           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 再開いたします。  議事の都合により審議を一時延期しておりました日程第5、議案第50号「専決処分の承認を求めることについて」(府中市税条例等の一部を改正する条例)から、日程第21、報告第11号「府中市まちづくり振興公社の事業の状況について」までを一括議題といたします。  これより議案第50号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第50号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第50号については、委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第50号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。  これより議案第50号を採決いたします。  本案は承認することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は承認することに決しました。
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第51号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第51号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第51号については、委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第51号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。  これより議案第51号を採決いたします。  本案は承認することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は承認することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第52号の質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  小川敏男君。             〔16番議員 小川敏男君 登壇〕 ○16番議員(小川敏男君) 議案第52号についてお聞きします。  これは国民健康保険税の課税限度額の引き上げということで、81万円から85万円に4万円引き上げとなりますが、国保加入者のうち何名ぐらいが対象になるんでしょうか。             〔16番議員 小川敏男君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 岡田税務課長。             〔税務課長 岡田武司君 登壇〕 ○税務課長(岡田武司君) 国民健康保険につきましては世帯課税ということになっておりますので、世帯数でお答えをさせていただきます。  国民健康保険は、医療分と支援分と介護分、3つの区分に分かれております。それぞれについて平成27年3月31日現在のデータで申し上げますと、医療分は5,791世帯中79世帯が、支援分は5,791世帯中105世帯が、介護分は2,569世帯中51世帯が影響を受けることになります。  今回の改正――限度額の引き上げによりまして、所得の高い方については御負担が多少ふえることになりますけれども、所得の低い方については5割・2割軽減により負担が減ることになります。全体で延べてみますと、影響を受ける額は、ふえる額が250万、減る額が250万ということになっております。             〔税務課長 岡田武司君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 小川敏男君――。  以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第52号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第52号については、委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第52号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。  これより議案第52号を採決いたします。  本案は承認することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は承認することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第2号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第3号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第4号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第5号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第6号の質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  小川敏男君。             〔16番議員 小川敏男君 登壇〕 ○16番議員(小川敏男君) それでは、報告第6号についてお聞きしますが、7号と8号についてもあわせてお聞きします。  この専決処分ですけれど、道路に落下した岩石によって車が破損という報告が最近多いと思うんです。件数も二、三件と、数も多いということで、以前はこういうことはなかったような気がするんです。  そこで、道路管理に原因があるのかどうかということと、市として道路管理はどのように行われているのか、この2つについてお聞きしたいと思います。             〔16番議員 小川敏男君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 池田整美保全課長。            〔整美保全課長 池田弘昭君 登壇〕 ○整美保全課長(池田弘昭君) 平成26年度は、市道への岩石落下による車両事故が芦田川右岸線と父石2号線で6件発生しております。芦田川右岸線での事故は2度ありまして、複数の車両事故でございました。6件のうち3件の示談が成立したことを受けまして、平成26年12月議会で報告を行っております。  また、道路パトロールにつきましては、ゴールデンウイーク、連休前、お盆の前、年末に定期的に実施し、通常では随時行っているところでございます。  芦田川右岸線の落石場所につきましては、今月入札する予定ではございますが、防止柵を設置するようにしておりまして、再発防止に努めてまいりたいと思っております。            〔整美保全課長 池田弘昭君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 小川敏男君。             〔16番議員 小川敏男君 登壇〕 ○16番議員(小川敏男君) 同じ場所だが、示談が済んだ段階で報告されるということで、パトロールも定期的に行われているというふうに説明があったところですが、それでもこういう事故が起きるということは、定期的に行われているといっても、以前に比べて回数が少なくなっているんではないかと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。             〔16番議員 小川敏男君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 池田整美保全課長。            〔整美保全課長 池田弘昭君 登壇〕 ○整美保全課長(池田弘昭君) パトロールにつきましては、以前と同様の回数で実施しております。落石があった付近の地元の方にお聞きしますと、夜間、山の中でがさがさ音がするので、何か動物がいるのではないかなとおっしゃっておりました。            〔整美保全課長 池田弘昭君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 小川敏男君――。  以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第7号の質疑に入ります。  質疑の通告がありました小川敏男君は、さきの報告第6号においてまとめて質疑されましたので、これをもって質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第8号の質疑に入ります。  質疑の通告がありました小川敏男君は、さきの報告第6号においてまとめて質疑されましたので、これをもって質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第9号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第10号の質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許します。
     小川敏男君。             〔16番議員 小川敏男君 登壇〕 ○16番議員(小川敏男君) 報告第10号、府中市土地開発公社の事業の状況についてお聞きします。  1点目は、保留地管理法人の補助金収益のことです。7,636万円となっていますが、さきの3月議会の補正予算では開発公社経営健全化補助金は7,639万5,000円となっておりまして、この金額が違うんですが、その理由は何か。  2点目は、第4回理事会で開発公社の健全化――市からの補助金について協議をされておりますが、どんな意見が出たのか。  3点目は、まちづくり部長が府中市土地開発公社の理事長になっていますが、特別職ではなくて、一般職の職員が土地開発公社の理事長になれるのか。定款上や民法上問題はないのか。実は、以前、橘髙市長が土地開発公社の理事長を兼ねておられたときに、民法上問題があるということで、助役が土地開発公社の理事長になったということがあります。あわせて、副理事長が代行することにはならなかったのか。これについてもお聞きします。  それから、庶務事項のところに書いてある役員の異動のことですけど、以前は、役員の異動があった場合、例えば平成23年10月31日解任理事誰々、平成23年11月1日就任理事誰々といったことが書かれておりましたけど、今回はどうして書かれてないのか。  ちょっとたくさんの質問ですが、説明をよろしくお願いいたします。             〔16番議員 小川敏男君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 赤利監理課長。             〔監理課長 赤利充彦君 登壇〕 ○監理課長(赤利充彦君) まず、3月補正での補助金の額と決算書の額に相違があるということですが、3月議会で御承認をいただいた開発公社経営健全化補助金は、11区画分7,639万5,000円でございましたが、決算書では、保留地管理法人特別会計損益計算書にもありますように、7,636万円と計上しております。この差につきましては、補正予算の計上時点において保留地の購入予定はあるものの、まだはっきりと確定した状況ではなかったため、実際の購入金額と相違が生じていたということでございます。  また、開発公社から市へ補助金を請求する段階になって、実際には7,636万円のところ7,630万円の補助金請求を行うという事務処理上の誤りもありました。26年度中の決算としては6万円が未収金ということになっておりますが、この未収金につきましては27年度になって既に受領しております。  2点目の、販売計画の見直しに係る理事会での各理事の意見でございますけども、開発公社は市の組織とは別物でして、理事会の議事の内容についてこの場で私のほうからお伝えするということはかないませんので、御了承いただきたいと思います。  それから、3点目は、27年3月末までまちづくり部長土地開発公社理事長を務めていたが、理事長という特別職の職員になれるかという御質問でございました。  法令上、特別職と一般職の兼務が禁止されておりますものが幾つかございまして、例えば地方自治法第141条第2項にあるように、地方公共団体の長と地方公共団体の常勤の職員の兼務がだめであるとか、地方公共団体の議会の議員と常勤の職員の兼務、地方公営企業の管理者と地方公共団体の常勤の職員の兼務、その他、地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも禁止規定がございます。一方、公有地の拡大の推進に関する法律とか地方公務員法には、土地開発公社の理事に関して地方公務員の兼職禁止に関する規定は存在しておりません。したがって、土地開発公社の理事を務めることに問題はないと認識をしております。  それから、部長の代行のままではだめだったのかということですが、補正予算の決定その他開発公社における議事等、重要事項に対応するために、理事長を互選により選出して対応したということで、代行のままでいかなかったということでございます。  あと、役員の異動についての記載がないということでございますが、これにつきましては記載を漏らしておりましたので、大変申しわけなく思っております。             〔監理課長 赤利充彦君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 小川敏男君。             〔16番議員 小川敏男君 登壇〕 ○16番議員(小川敏男君) もう一回お聞きしたいんですけれど、1点目の、3月議会での補正予算と保留地管理法人の補助金収益が違うことですが、結局、違っているけれど7,639万5,000円になることが確定していなかったんで、7,636万円で上げとるんだと。その差額は今年度に入ってもらっているということかなというふうに思ったんですが、そうすると、今年度の理事会で開発公社の予算を補正されることになるんですか。  それから、開発公社については、決算書と予算書はこのように市へ提出されるが、議事録は提出されないということかなと思ったんですが、ただ、今回のこの開発公社経営健全化計画は、販売が少なかったとしても、借入金は市からの財政支援というか、補助金で返済できるという最終的な手だてだと思うんです。これほど大事なことですから、理事会でどのような議論があったかということぐらいは説明されてもいいんじゃないかと思うんですが、先ほど説明されたように、市の組織とは別物なので全く説明はできないのか、もう一回お聞きします。  それから、3点目の、一般職が開発公社の理事長になることについては、理事を務めることに問題はないということだったと思うんですが、理事長になることについてはどうなのか、お聞きします。それから、開発公社には副理事長がおられないのか。副理事長がおられて、理事長が欠の場合は副理事長が代行されればよかったんじゃないかと思うんですが、以上の点についてもう一度説明いただきたいと思います。             〔16番議員 小川敏男君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 赤利監理課長。             〔監理課長 赤利充彦君 登壇〕 ○監理課長(赤利充彦君) 3月補正での補助金の額との相違ということでございますが、私の説明がうまく伝わらなかったようでございます。  7,639万5,000円という額については3月議会で議決をいただいておりますが、実際の補助金の額は7,636万円でございます。そのうちの6万円について、3月中の請求を漏らしておりましたので、4月になってもらったと。正しい額は7,636万円ということで、決算書には決算が終わった時点での額が載るということになります。  それから、理事会の意見のことでございますけども、先ほど申しましたように、他の組織ということで具体的なお話は控えさせていただきますが、10月15日の理事会において、まず計画案の説明をして皆様の御意見をいただいたと。それから、3月定例会の後の理事会において正式な議案として提案し、そこで正式に決定をいただいております。10月の時点でも活発な意見をいただいたようでございますけども、そのような内容ということで御了承いただきたいと思います。  それから、理事長について質問がございましたが、橘高まちづくり部長が副理事長をしておりまして、理事長不在の間は橘高まちづくり部長が理事長代行ということでやっておりました。ただ、当時、副市長の不在にかかわって、人事秘書課から、審査会等の審議に影響がないようにできる限りその後の選任を早めるようにといった通知を全庁的にしておりますので、開発公社につきましては、重要事項が今後あるということで、それに基づいて理事長の互選を行われたと思っております。  それから、理事長という職は、登記上、基本的にはない職と聞いております。開発公社においては全て理事、代表者も理事ということで、開発公社の組織の中で理事長という立場を互選しているというふうになっておるようでございます。             〔監理課長 赤利充彦君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 小川敏男君。             〔16番議員 小川敏男君 登壇〕 ○16番議員(小川敏男君) 説明いただいて、1点目については、ちょっと私も間違っとったかなというふうに思います。ただ、理事会の意見がどうだったかということについては、市の組織とは別物だ、他の組織だからということでした。今回、ヒロボーさんが定期借地を買っていただいたということですけど、以前、桜風会に買っていただいたときには土地開発公社の収入になって、その収入を保留地管理法人の評価損に充てていまして、そのときに、土地開発公社と市は別物だから独立性を侵すんじゃないかと質問しましたが、市と土地開発公社は一体のものだから評価損に充ててもいいんだというふうに答弁されておるんです。そのときには一体だと言って、今回は別物だと。これはちょっと話が合わんのじゃないかなというふうに意見を言って終わります。             〔16番議員 小川敏男君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより報告第11号の質疑に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結し、報告を終了いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 続いて、議事の都合により審議を一時延期しておりました、日程第22、議案第53号「財産区管理委員の選任の同意について」の件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、瀬川恭志君及び楢﨑征途君は除斥の対象となりますので、退席を求めます。       〔19番議員 瀬川恭志君・7番議員 楢﨑征途君 退席〕 ○議長(小野申人君) これより議案第53号の質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  土井基司君。             〔8番議員 土井基司君 登壇〕 ○8番議員(土井基司君) 53号議案について質問をいたします。  項目が少し多いので、わかりやすいように番号をつけて質問させていただきます。答弁もその番号に従ってやっていただければと思います。  まず、1番目ですけども、財産区の管理委員につきましては、各管理会条例で、旧慣による、昔ながらの方法による選出ということになっておりますが、具体的にはどういう選出方法なのか。  2番目は、今、市が財産区の整理を進められておりまして、整理方針にありますように、地方自治法上の財産区であったということを前提に整理をしていくということですけども、今回選任の同意を求められております新しい管理委員の方々は、そのことについて理解、同意をしていらっしゃるのか。  3番目は、整理方針の内容を理解して、それに賛同した上で委員として名前を出されているのか。これは2番目の質問と少し重なるようになりますが、お願いいたします。  それから4番目ですけれども、久佐町財産区については、ほかの財産区に比べて2年おくれて管理会条例が制定されております。4年ごとの改選ということになっておりますので、本来であれば改選時期がほかの財産区と2年間ずれていると思うんですが、今回改選となる約半数の財産区と同じ時期になっているのはどういう事情によるのか。  5番目ですが、これは今回の議案には出ていませんが、高木町財産区については、管理委員の選任の議案が昨年出ておりました。ほかの財産区と同じ年に条例が制定されているんですが、なぜ高木町財産区だけが1年ずれているのか。  それから6番目でありますが、管理委員の方が何を管理しているかということと関連して説明をいただきたいと思うんですが、各財産区の財産の現状を市としてどう把握しているのか。把握している内容をお聞かせいただきたいと思います。  7番目、これはちょっとややこしい話ですが、以前、財政調整基金に組み込まれておりましたが、元目崎村外三ヶ村組財産区と元父石村外三ヶ村組財産区の財産の中に府中市分が含まれているという説明が従来の答弁でされております。財産区の性格として、合併時における旧市町村の財産を保全するという趣旨からすると、その中に府中市の財産が入っているというのは少し違和感がありますが、これは法的に妥当なのか、市としての見解をお聞かせください。  それから8番目ですが、平成18年の第4回定例会で、瀬川議員の質問に対して、その2つの財産区について、それぞれ4者で構成されているので、4分の1が府中市の持ち分であるという説明をされております。財産区というのは、それ自体が一固まりのものであって、分割は不可能なものだと考えます。持ち分というのは入会的な性格に基づいた概念であって、地方自治法上の本来の財産区とは相入れない考えだというふうに思うんですが、その辺についての市の見解をお聞かせください。  9番目、これは7番目と8番目を受けてですが、平成23年の第2回定例会で、水田議員の質問に対して、府中市の持ち分という考えに基づいて管理会の要請で副市長を管理委員に選任しているという答弁がありましたが、財産区というのが、府中市の一部でありながら、別の、特別地方公共団体としての位置づけという中で、副市長が管理委員を兼ねるのが妥当であるかどうか、市の見解をお聞かせください。  以上9点、よろしくお願いいたします。             〔8番議員 土井基司君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 切原企画財政課長。            〔企画財政課長 切原秀隆君 登壇〕 ○企画財政課長(切原秀隆君) まず、財産区の管理委員さんの選出方法――旧慣による選出だが具体的にはどういうものかという御質問ですが、全ての財産区の状況を把握しているわけではございませんが、地元の方といろいろお話しする中では、順番によるところが多い感じがいたします。ただ、全て順番によっているのかというのはよくわかりませんが、最終的には話し合いがされることもあろうかと思いますし、それこそ地元の、昔からのやり方でお決めになっているということでございます。  それから、2番目と3番目がやや関連しておりますので、これ一括して御回答いたします。府中市の財産区は合併以来60年の歴史がありますが、その中で4年ごとに財産区の管理委員さんを改選していただいておりますので、それが前提で管理委員さんを選出していただいていると我々は思っております。整理方針については最近の話でありますが、これも全体の説明会をするなり順次説明をしておりますので、御認識していただいていると思っております。  4番目の、久佐町財産区の管理委員さんは任期が2年ずれているのではないかということですが、合併時の、最初の管理委員さんの4年の任期が終わったところで改選となるわけですが、次の管理委員さんを選任するための議案がその時点で提出されていませんで、理由はよくわかりませんが、その後約2年4カ月の空白期間がございました。その関係で、本来2年ずれであるところ、ほかの財産区と同じになっております。この間の事情については、書類等の記録が残っておりませんので、詳細についてはわかりかねる状況でございます。  5番目の、高木町の財産区につきましても同様に、これ1年のずれが生じておりますが、比較的早い時期ですけれども、昭和38年7月から始まる任期につきまして、任期の4年を待たずに3年が終了したところで全ての管理委員さんが総辞職なさっています。1年を残して辞職されていますので、ここで1年のずれが生じまして、以後ずっとその状況が続いております。  6番目の、財産区の管理委員さんの任務と、その財産区の現状ということでございますが、管理委員さんの任務は財産の日常的な管理ということで、各財産区でやり方は違っていると思いますが、多くは不動産、それから流動資産の現金、こういったものの日常的な管理ということがございます。それと、これは条例にも規定してありますけれども、「財産区の財産又は公の施設の管理、処分又は廃止で管理会の同意を要するもの」ということがあります。大きくは、その財産の日常的な管理と重要事項に関しての同意が管理委員さんの任務ということになります。  また、各財産区の現状については、財産区の資産は公有財産ですので、もちろん御報告させていただくんですが、数がたくさんありますのでここで御報告することはちょっと御容赦いただきたいと思います。担当課で見ていただくことは可能でございます。  それから、7番目、8番目、9番目は関連したものですので、これも一括してお答えさせていただきたいと思います。この2つの財産区につきましては、従前から、旧府中町の権利を引き継いだ府中市の持ち分があるとされています。府中市が財産区の構成員になっていることが適法なのかということでございますが、歴史的経緯の中で旧自治体の権利を引き継いだということで、府中市が持ち分を持っているということは法律的には可能ではなかろうかと思っております。  また、その中で持ち分所有がどうかということで、入会的なものということをおっしゃいました。権利に対して持ち分というのはいろんな言い方、権利関係があるわけですが、ここは恐らく所有権的なことの要素が強いかと思いますので、府中市がその所有権の4分の1を持っている、財産に対して所有権の4分の1の持ち分があるということだろうと思っております。そういった流れがありますので、府中市から副市長が管理委員に出ていても、その状態は適法だというふうに考えております。            〔企画財政課長 切原秀隆君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 土井基司君。             〔8番議員 土井基司君 登壇〕 ○8番議員(土井基司君) 1番目については、全ての財産区の選出方法を把握してないということで、これは管理会にお任せをしている状態なのかなと思います。  2番目と3番目についても、委員をお願いするのはあくまでも府中市であるということであれば、委員の方に直接確認をすべきものではないかと思います。それについては管理会の中で解決されているだろうということでしたが、管理会に任せているのはいかがなものかというふうに感じます。  4番目と5番目については、かなり古い時期のことまで調べていただき、ありがとうございました。ただ、4年の任期は定められていても、途中でやめたときにどうするかということが条例や法律に定められていないので、空白の期間があったり任期途中でやめたりすることが適切かどうかというのは、また別問題になってくるかと思います。  6番目の、財産の現状については全てを把握できていないということですが、その辺についても、市としての責任をどう考えるのかということだと思います。  7番目については、府中市分が含まれるというのは可能ではないかということですし、8番目については、これは議案質疑から逸脱するということで、一般質問で聞くようにしておりますけれども、所有権が4分の1とはいっても、財政調整基金の中に処分を前提として組み入れていたということなので、ちょっと説明とは違うのかなと思います。その辺については、また一般質問の際にいろいろ議論をさせていただきたいと思います。  9番目の、副市長が兼務するのが妥当かどうかについても、適法であるという答弁でしたけども、市の立場としてそういうふうに言われているということだと思います。  そこで、2回目の質問になりますが、財産区については、財産区の区議会を設置する、財産の処分や廃止について県がある程度かかわる、何かもめごとがある場合は県が仲裁に入るといったような規定もございますが、7番目と8番目と9番目の質問に関して、県の担当課にお聞きになったのか、そしてどういう回答があったか、お聞きします。             〔8番議員 土井基司君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 切原企画財政課長。            〔企画財政課長 切原秀隆君 登壇〕 ○企画財政課長(切原秀隆君) 財産区の財産処分といったことに関しては、従前は県知事の権限でしたが、何年か前からは市町村長の権限に変わっております。したがって、その財産区の財産を処分するときには、市町村長の判断で処分が可能となっております。  それから、7番目から9番目のことに関して、広島県の見解を聞いたかということですが、広島県に聞いたことはございません。我々の判断で、そこは――さかのぼれば60年前に財産区もできておりますし、以後、そういったことを前提に運用をしております。            〔企画財政課長 切原秀隆君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 土井基司君。             〔8番議員 土井基司君 登壇〕 ○8番議員(土井基司君) 今までの答弁をまとめますと、やはり各財産区について具体的には市で把握していない、管理会に任せているような実態があるということだというふうに受けとめます。また、県に確認したことはないということですので、これが適法かどうかということについては、引き続き議論をさせていただきたいと思います。これは一般質問のほうに引き継いでいきたいと思うんですけども、こういうふうに全体として財産区について府中市がきっちりとかかわってきていないというのは、明らかな事実であると思います。  そういう中で、整理方針を出されて2年を目途に取り組むというふうにされたのは、恐らくこの財産区の委員の任期切れもある程度考慮されてのことだと思うんですが、こういうふうにまた新たに委員を選任するということになってきますと、だんだん整理が難しくなってくるんではないかと考えます。  府中市の財産区の扱い方が適切であったどうかということをきっちりと反省をして、またみずからが当事者であると考えられる2つの財産区についてもきっちりとその辺を整理した上で、ほかの財産区に整理方針の受け入れをお願いしないと、なかなか話が進んでいかないのではないかというふうに思うところであります。  そういう点からいって、新しく財産区の管理委員をお願いするのにそれぞれの委員に十分に接触していないという点と、管理委員に副市長が含まれていることに対する疑問という点で、この議案についてはなかなか賛成しがたいところはあるんですが、とはいっても管理会の方々が公の財産を一生懸命管理し守られているというのも事実でありまして、その方たちに対する敬意も表さなければならないと考えます。  本案については、限りなく反対したいところではありますけれども、そこまではしないということで、また一般質問の場において財産区のあり方がいかにあるべきかということを議論させていただきたいということで、意見を述べて終わりたいと思います。             〔8番議員 土井基司君 降壇〕 ○議長(小野申人君) 以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって質疑を終結いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ○議長(小野申人君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第53号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第53号については、委員会の付託を省略することに決しました。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) これより議案第53号の討論に入ります。  ただいまのところ通告はありませんので、討論を終結いたします。  これより議案第53号を採決いたします。  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、本案はこれに同意することに決しました。  休憩いたします。           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~                午後0時15分 休憩       〔19番議員 瀬川恭志君・7番議員 楢﨑征途君 復席〕                午後0時15分 再開           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 再開いたします。  日程第23、選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙についての件を議題といたします。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は、指名推選により行うことに決しました。  お諮りいたします。  指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、指名の方法は、議長において指名することに決しました。  お手元に配付しております名簿のとおり、府中市選挙管理委員会の委員に高田雄次君、松岡昌治君、重森由枝君、玉山洋君を、同補充員に井上雄介君、高橋正治君、髙尾茂樹君、佐藤眞二君を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました8名を、府中市選挙管理委員会の委員または同補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました高田雄次君、松岡昌治君、重森由枝君、玉山洋君が府中市選挙管理委員会の委員に、井上雄介君、高橋正治君、髙尾茂樹君、佐藤眞二君が同補充員にそれぞれ当選されました。  なお、補充員の補充の順序については、1番、井上雄介君、2番、高橋正治君、3番、髙尾茂樹君、4番、佐藤眞二君の順序にいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、補充員の補充の順序については、1番、井上雄介君、2番、高橋正治君、3番、髙尾茂樹君、4番、佐藤眞二君の順序に決定いたしました。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(小野申人君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。  議案調査のため、6月2日及び6月3日の2日間、休会いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野申人君) 御異議なしと認めます。  よって、6月2日及び6月3日の2日間、休会することに決しました。  次回は、来る6月4日午前10時から本会議を開きます。  ただいま御出席の諸君には別に通知はいたしません。御了承の上、御参集願います。  本日はこれにて散会いたします。                午後0時18分 散会...