△日程第3 議案第134
号~議案第147号・議案第149
号~議案第171号
○議長(
檀上正光) 次に、日程第3、議案第134号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第4号)から議案第147号財産の
無償貸付けについてまで、議案第149号権利の放棄についてから議案第171号尾道市
職員給与条例等の一部を改正する条例案まで、以上の37案を
一括議題といたします。 各委員長の報告を求めます。 29番、
加納総務委員長。
◆
総務委員長(加納康平) [29番](登壇)皆さんこんにちは。 ただいま
一括議題に供されました議案中、
総務委員会が付託を受けました案件につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果を簡単に御報告申し上げます。 本委員会への
付託議案は、議案第134号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第4号)中
所管部分外4議案でありますが、審査はこれらを一括して行いました。 審査では、まず委員より、議案第134号にかかわり、
財政調整基金積立金4億243万円の内訳についてただしたのに対し、理事者より、前年度繰越金の2分の1以上の3億3,000万円と瀬戸田町
奨学金貸付基金7,243万円を加えたものであると答弁がありました。 関連して、他の委員より、寄附金で成り立っている瀬戸田町
奨学金貸付基金の廃止に伴い、寄附者の意向を確認したのかただしたのに対し、理事者より、区長会長には相談をしたが、寄附者の意向は確認していないと答弁がありました。 関連して、他の委員より、瀬戸田町
奨学金貸付基金は、目的がある基金であるにもかかわらず、
目的外基金として積み立てていいのかただしたのに対し、理事者より、瀬戸田町
奨学金貸付基金が存続している間に
財政調整基金に積み立てるのは目的外であるが、この
基金廃止時点で目的がなくなるため、目的外とはならないと答弁がありました。 次に、委員より、
消防団員と
消防職員との合同訓練の実例についてただしたのに対し、理事者より、
文化財防御活動訓練、水防訓練及び
火災防御訓練を各消防署において合同で訓練していると答弁がありました。 次に、委員より、
個人市民税が減額補正されているが、平成23年度の
納税義務者は平成22年度と比較し何名減少したのかただしたのに対し、理事者より、
納税義務者数は1,040名減少していると答弁がありました。 これに対し、同委員より、決算年度からさらに1,040名の
納税義務者が減少していることを踏まえ、現在市民の置かれている
経済状況に対する市長の所見をただしたのに対し、理事者より、尾道市の基幹産業である造船を中心として厳しい状況にある。来年度はさらに厳しい状況が想定されるため、市、県、国でしっかり対策に取り組まなければならないと認識していると答弁がありました。 次に、委員より、議案第134号及び議案第139号にかかわり、松江市との
姉妹都市盟約に係る
補正内容についてただしたのに対し、理事者より、調印の行われる松江市へ行くためのバスの借り上げ、松江市の式の準備や調印に使用する消耗品の一部を負担するためであると答弁がありました。 その他、瀬戸田町
奨学金貸付基金を廃止することに対する
住民説明会開催の有無、同基金の寄附金額の内訳、同基金を
転用予定の
医師確保奨学金の予算枠の有無、目的を持った基金の廃止事例、災害時に出動する
消防団員数、合併以降の
個人市民税の
非課税者数、平成24年度
予算編成に向けての決意、松江市との
姉妹都市盟約を締結するきっかけ、松江市との
行政レベルの交流内容、
姉妹都市盟約締結後の直近の
行事予定、
条例改正による市職員の
給与減額の額、市職員の
給与減額による市内の消費減少に対する認識について質疑、意見、要望があり、理事者よりそれぞれ答弁がありました。 次に、議案以外の
委員会所管事務に関するものとして、委員より、尾道市
総合計画後期基本計画に対する
パブリックコメントの反映方法、今後の市民の意見を広く集める方法、土日に開館している図書館等の
公共施設での同計画の閲覧の検討について質疑、意見、要望があり、理事者よりそれぞれ答弁がありました。 以上、審査の概要を申し上げましたが、本委員会が付託を受けた5議案につきましては、審査の結果、議案第134号、議案第161号及び議案第171号は賛成多数で可決すべきものとし、残る2議案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、
総務委員長の報告といたします。御清聴まことにありがとうございました。
○議長(
檀上正光) 31番、
魚谷民生委員長。
◆
民生委員長(魚谷悟) [31番](登壇)
民生委員会が付託を受けた案件について、委員会における審査の経過並びにその結果を簡単に報告します。 本委員会の
付託議案は、議案第134号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第4号)中
所管部分外15議案でありますが、審査はこれらを一括して行いました。 審査では、まず委員より、議案第134号にかかわり、
子ども手当給付費を減額しているが、財源としての国庫負担は減額、県と市の負担は増額になっている理由をただしたのに対し、理事者より、
制度改正により給付総額は減額になったが、
支給対象者数が当初の見込みよりも増加したため、
制度改正とは別に、県と市の負担は増額することになったと答弁がありました。 これに対し、同委員より、国において子ども手当に係る費用の2分の1の負担を地方に求める発言があったことへの対応をただしたのに対し、理事者より、今後も全国市長会等を通じて、全額国が負担するよう積極的に求めていくと答弁がありました。 次に、委員より、議案第146号、議案第147号、議案第154号にかかわり、年間約1,000万円の黒字を出している養護老人ホーム寿楽園の運営を民間に委託する理由をただしたのに対し、理事者より、民間でできることは民間に任せるべきであり、民間委託後も養護老人ホームとしての役割は継続され、委託先の法人が運営する特別養護老人ホームとの連携も期待できるという利点があると答弁がありました。 関連して、他の委員より、黒字を出している施設を民間委託にする必要が本当にあるのかただしたのに対し、理事者より、数十年後には施設の建てかえが必要になる。市の単年度会計では対応できない将来に必要な費用も、民間法人に移行すれば長期的な視野で管理されると答弁がありました。 次に、委員より、議案第148号、議案第153号にかかわり、いきいきサロンの活動状況と果たすべき役割について認識をただしたのに対し、理事者より、生涯学習、地区の集会などさまざまな活動に利用されている。ふれあいサロン事業を実施して、より多くの方がいきいきサロンを利用するよう取り組んでいるが、今後も地域のきずなを深め、世代間交流を促進していきたいと答弁がありました。 次に、委員より、議案第155号尾道市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案にかかわり、健全育成上特に必要があると認める児童とはどのような状況を想定しているのかただしたのに対し、理事者より、特別支援学級に在籍している、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている、特別児童扶養手当を受給している方に養育されているという児童であるか、または医師や公的な児童相談所などからそのような状態にあると文書で通知された児童を対象に考えていると答弁がありました。 これに対し、同委員より、対象は4年生だけであるが、今後5、6年生に拡大する考えはないのか、また現在の対象者以外も受け入れ、希望にこたえていく必要があるのではないかとただしたのに対し、理事者より、子どもたちの安心・安全を守るためには継続的に取り組む必要があると認識しており、市として独自の支援策にも取り組みたいと答弁がありました。 その他、
子ども手当給付費の総額と財源内訳、
制度改正による申請の必要の有無と対象者数及び周知の取り組み、放課後児童クラブのこれまでの受け入れ実績と県内他市町の取り組み状況、養護老人ホーム寿楽園の果たしてきた役割と民間委託後の職員の処遇、同施設の委託先の募集方法と選定基準、施設管理主体、緊急的な入所者の受け入れなど柔軟な対応の継続、市内のいきいきサロンの数について質疑、意見、要望があり、理事者よりそれぞれ答弁がありました。 次に、議案以外の
委員会所管事務に関するものとして、委員より、第5期介護保険事業計画の中で242床の増床が予定されている特別養護老人ホームの施設整備計画の内容と日常生活圏域での配置状況、因島土生地区の幼稚園、
保育所を統合した場合の三庄認定こども園の受け入れ能力について質疑、意見、要望があり、理事者よりそれぞれ答弁がありました。 以上、審査の概要を申し上げましたが、本委員会が付託を受けた16議案につきましては、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、
民生委員長の報告といたします。
○議長(
檀上正光) 27番、杉原文教委員長。
◆文教委員長(杉原孝一郎) [27番](登壇)文教委員会が付託を受けた案件につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果を報告いたします。 本委員会への
付託議案は、議案第134号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第4号)中の
所管部分外9議案でありますが、審査はこれらを一括して行いました。 審査では、委員より、議案第134号にかかわり、要保護及び準要保護生徒の就学援助費の内容についてただしたのに対し、理事者より、要保護は生活保護を受けている家庭、準要保護は生活保護基準の1.3以下の収入の者に対し、学用品等の援助を行う制度であると答弁。 これに対し、同委員より、小・中学校での対象者数及び全体に占める割合についてただしたのに対し、小学校は1,091名で15.28%、中学校は678名で19.38%であると答弁がありました。 次に、他の委員より、小・中学校の修繕内容についてただしたのに対し、今年度の消防設備点検で老朽
化が指摘された屋内消火栓、避難器具、消火ポンプや給水設備、電話設備の改修等であると答弁、次に他の委員より、統廃合が予定されている学校の外壁改修等についてただしたのに対し、コンクリートが落下しそうなものは事前にたたき落とし、鉄骨が出ているものはさびどめを施していると答弁。 これに対し、同委員より、これらの修繕について、思い出づくりの観点から、地域の方に協力を要請しないのかとただしたのに対し、危険を伴わないものについては学校や育友会と協議をしてみたいと答弁がありました。 そのほか、準要保護費用の財源、準要保護児童1人当たりの支援額、予算削減の有無、過去3年間の全日制高校への進学率、要保護世帯の進学率向上へ向けての取り組み、教育行政と福祉行政の連携、PTAから提出のあった改修要望について年次計画の作成、男女兼用トイレのある小・中学校の数及び早急に解消するための対応等について質疑、意見、要望があり、それぞれ答弁がありました。 次に、議案第150号、議案第156号から議案第158号までにかかわり、委員より、
尾道市立大学の建物の所有権についてただしたに対し、建物は
無償貸借を考えていると答弁。 そのほか、工事に関する市の契約規則の適用、重要財産を2,000万円以上と定めた理由等について質疑、意見があり、それぞれ答弁がありました。 次に、議案第159号、議案第160号にかかわり、委員より、奨学金廃止の理由をただしたのに対し、地域限定の制度は好ましくないこと、奨学金を希望する生徒が少なくなったこと、また国や県が行う奨学金制度が利用できることから廃止するものであると答弁。 関連して、他の委員より、廃止後の
奨学金貸付基金は
財政調整基金に繰り入れるが、別建ての基金にならないのかとただしたのに対し、医師確保にこの基金を活用すると三、四年でなくなる。新たな基金は創設せず、
財政調整基金において歳出に見合った歳入として、その部分を繰り入れる形で調整したいと答弁がありました。 関連して、他の委員より、日本学生支援機構、広島県高等学校等奨学金や社会福祉協議会の生活福祉資金申請手続についてただしたのに対し、中学校卒業時は中学校、高校入学後は高校、大学入学後は大学で手続を行い、社会福祉資金は社会福祉協議会での手続になると答弁、そのほか、奨学金と医師確保との整合性、奨学金寄附者に対する対応、奨学金廃止について教育長の所見、世界と比較した日本の奨学金制度、奨学金の市の申請窓口、広島県高等学校等奨学金の予算規模、旧尾道市の奨学金制度の有無、奨学金の貸付額と返還額、奨学金制度を全市に拡大する意向の有無などについて質疑、意見、要望があり、それぞれ答弁がありました。 次に、議案以外の
委員会所管事務に関するものとして、脳脊髄液減少症の学校における周知方法、小・中学校再編計画、教科書選定委員会での部課長の意見、教職員の時間外勤務、因南地区3小学校の再編成統合移転先、学校統合に関する地元への説明状況、学校の取り組みに配慮した学区の編成等について質疑、意見、要望があり、それぞれ答弁がありました。 以上、審査の概要を申し上げましたが、本委員会が付託を受けた10議案につきましては、審査の結果、議案第150号、議案第156号から議案第160号までの6議案は賛成多数で可決すべきものとし、残る4議案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上で文教委員長の報告を終わります。
○議長(
檀上正光) 15番、巻幡産業建設委員長。
◆産業建設委員長(巻幡伸一) [15番](登壇)続きまして、産業建設委員会が付託を受けた案件につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果を簡単に御報告申し上げたいと思います。 本委員会への負託議案は、議案第134号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第4号)中
所管部分外11議案でありますが、審査はこれらを一括して行いました。 審査では、まず委員より、議案第134号にかかわり、イノシシなど集中捕獲委託料の内容等についてただしたのに対し、理事者より、農作物の鳥獣被害を半減させる目的で、市内のイノシシを中心とした有害鳥獣の一斉駆除を行う、特に三原市、府中市、世羅町の市町境を重点的に捕獲を進めていきたいと答弁がありました。 さらに、同委員より、鳥獣による人的被害などの情報把握方法についてただしたのに対し、理事者より、警察等から通報が入った場合、市の関係課とも連携をとり、まず捕獲班に現地に出動を依頼し、あわせて県農林事務所に連絡をして、現地に出向いていると答弁がありました。 次に、委員より、港湾整備事業県工事負担金について、対象は西御所地区、山波地区、因島土生町の箱崎地区と聞いているが、それぞれの事業内容、工事金額についてただしたのに対し、理事者より、3カ所の事業は、いずれも事業拡大により負担金を増額するものであり、西御所地区は県営上屋2号の周辺整備の工事費で、総額1億2,000万円、市の負担金は3,000万円、山波地区はベイタウンから横浜ゴム間の老朽護岸の整備を120メートル行うもので、工事費1億3,000万円、市の負担金は1,300万円、箱崎地区は物揚げ場の整備で、工事費2億7,382万円、市の負担金は6,845万5,000円となっていると答弁がありました。 さらに、委員より、箱崎地区の今後の工事計画や事業費総額、周辺整備についてただしたのに対し、理事者より、箱崎地区の事業は平成16年度から平成25年度までの10年で完了する計画で、全体事業費は約15億7,000万円を予定している。現在までに浮き桟橋を5基設置しており、今年度3基を製作中で、計8基を設置する計画である。周辺整備については、現在物揚げ場の背後地の道路工事や県道に沿っての擁壁工事を実施していると答弁がありました。 次に、委員より、レンタサイクル使用料について、700万円を計上した理由とレンタサイクル管理運営委託料500万円との関連についてただしたのに対し、理事者より、使用料については、レンタサイクルの利用者数が当初の見込みより約4割伸びたため増額補正した。委託料については、利用者数の増加に伴う人件費、運送料等であると答弁がありました。 これに対し、同委員より、利用者数が伸びた要因は何かとただしたのに対し、理事者より、昨今のサイクリングブームやイベントを行った結果での自転車の利用者がふえたと答弁がありました。 そのほか、委員、委員外議員より、イノシシ出現の際の通報方法、排水路等維持補修工事費の内容、港湾整備事業費の財源充当、しまなみ海道を利用するサイクリストの全体像の把握、サイクリングマップの供給状況、自転車組み立て場の開場時間等について質疑、意見、要望があり、理事者よりそれぞれ答弁がありました。 次に、議案外の
委員会所管事務に関するものとして、委員より、瀬戸田町名荷地区で起きた逆流防止弁脱落事故に関し、フラップ弁等の点検計画、消費生活緊急情報メールの配信、市発注業者の落札業者の解散、入札指名業者の倒産件数、低入札の実施件数等について質疑、意見、要望があり、理事者よりそれぞれ答弁がありました。 以上、審査の概要を申し上げましたが、本委員会が付託を受けました12議案につきましては、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で産業建設委員長の報告といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
檀上正光) 各委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 委員長の報告に対し質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 32番、
寺本議員。
◆32番(寺本真一) (登壇)日本共産党議員団を代表して、ただいま上程されました37議案に対する討論を行います。 議案に対する態度でありますが、議案第134号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第4号)、議案第150号
公立大学法人尾道市立大学に承継させる権利を定めることについて、議案第156号
公立大学法人尾道市立大学に係る重要な財産を定める条例案、議案第157号
公立大学法人尾道市立大学への職員の引継ぎに関する条例案、議案第158号
公立大学法人尾道市立大学の設立に伴う
関係条例の整備に関する条例案、議案第159号尾道市
因島地区修学資金貸付条例を廃止する条例案、議案第160号尾道市瀬戸田町
奨学金貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例案、議案第161号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第5号)、議案第171号尾道市
職員給与条例等の一部を改正する条例案の以上9案には反対し、残りの28議案には賛成をいたします。 反対する議案について、その理由を述べます。 議案第134号です。この補正予算は、ほとんどの費目は国や県の補助事業、さらには法に定められた積立金であります。ここの補正額は、当初予算で組んだ数量と実際に執行する数量の乖離を埋めるためのものであり、市独自の施策は、小・中学校の緊急の維持補修など一部であります。 今回の補正予算の市独自の施策に係るものの中で最も私どもが比重が大きいと考えましたのが、議案第160号の瀬戸田町の奨学基金を廃止し、7,200万円の基金を
一般会計補正予算で
財政調整基金に繰り入れようとするものであります。 委員会の質疑の中で明らかになりましたように、この基金は、旧瀬戸田町時代に町内の篤志家が町民の子弟が経済的理由で勉学の道がとざされることがあってはならない、こういう思いで多額の寄附をされ、それが多くの町民の支持を得て、さらに無数の町民がそれに続いて寄附をするという、まさに当時の町民が共同してつくり上げた基金であります。したがって、この基金を合併による平準
化を理由に廃止するのであれば、まずもって市の思いを寄附者に伝え、その了解を得るのは当然のことではないでしょうか。ところが、委員会質疑の中で、そのような営みは、任意団体である瀬戸田町の区長会に対して行っただけであるということが明らかになりました。道義的にはだれが考えても本来踏むべき手続を踏まずに出された7,200万円もの基金への繰り入れを最も大きな柱とするこの補正予算には以上の理由で反対をいたします。 続いて、議案第159号尾道市
因島地区修学資金貸付条例を廃止する条例案と議案第160号尾道市瀬戸田町
奨学金貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例案にも反対の理由を述べておきます。 いずれも旧因島市と瀬戸田町にある奨学金制度を廃止するためのものでありますが、さきに述べましたように、この奨学金の目的は、経済的な理由で学業の道を閉ざされることがあってはならないという思いでつくられたものであります。 理事者は、日本学生支援機構や広島県高等学校等奨学金などがあることを理由に、廃止しても差し支えないとの判断を示しましたが、これはとてもおかしな話なんです。なぜなら、そうであれば、わざわざ両市町がなぜこのような奨学金制度をつくったのか、そうであればこのような制度をつくる必要はもともとなかったということになるではありませんか。両市町はとんでもない無駄遣いを長年にわたって続けておったということになるではありませんか。そうではなく、他の奨学金制度では救えない子どもたちがあるからこそ、そのような子どもたちを救うために制度をつくったはずであります。 私ども、岡野長寿市議が文教委員会で明らかにしましたように、旧因島市、向島町、瀬戸田町の奨学金制度は、成績要件、利子の有無などで日本学生支援機構や広島県高等学校等奨学金と比べて利用しやすい制度になっているんです。合併による平準
化というんであれば、未来ある子どもたちにかかわるこのような制度は、進んでいる旧因島市、向島町、瀬戸田町の制度をおくれている尾道市、おくれているというよりももともとない尾道市に合わせて廃止するというのではなくて、この制度を全市に拡大すべきであります。したがいまして、議案第159号と議案第160号には反対をいたします。 議案第150号、議案第156号、議案第157号、議案第158号の4議案は、いずれも
尾道市立尾道大学の独立行政法人
化を具体
化するためのものであります。独立行政法人
化そのものについては、今年度の当初予算審議のための2月定例会で審議をされ、私ども日本共産党市議会議員団は、政府が所有する各種機関を独立行政法人にするに当たって、当初大学は法人
化になじまないという認識がされておったことや独立行政法人
化は大学の意思を損ない、その学問研究と教育を学外の機関による経済効率を最優先する短期・中期目標に従属させる危険をはらんでいるものとして反対をしましたが、この4議案はそれを具体
化しようというものですから、同じ理由で反対をいたします。 議案第171号尾道市
職員給与条例等の一部を改正する条例案は、職員給与を40歳以上については年間1万6,362円、55歳以上については年間12万円引き下げようとするものであり、議案第161号はそれを具体
化するための補正予算です。議案が可決されれば、これで3年連続で職員給与の引き下げということになります。経済学者によれば、現在日本の経済は、進んだ資本主義国の中にあって、一人デフレから脱却できていないと言われていますように、経済全体が縮小のスパイラルに入ってることはだれもが認めるところであります。私どもは、その大きな要因に、非正規雇用の拡大に象徴されるように、働く国民の収入が減り続けていることがあると見ています。それがこれまでのこの種の議案に反対してきた主たる理由であり、今回もそのような立場からこの2議案には反対をいたします。 ちなみに、民主党の公務員給与の2割削減が呼び水になったかのように、ここ数年、メディアでは公務員たたきとも言える報道や論評が繰り返されています。私どもは、天下りも含めて特権的な待遇を当然としている一部の高級官僚に対する国民の批判を利用して、まじめに働く多くの公務員も一緒くたにした批判にくみするものではないことを明らかにしておきますが、年間の総支給額では、特に地方にあっては、民間と比べて公務員給与がかなり高いことも現実です。そのことを考えれば、その労働は、国民、市民から見て法に定める全体の奉仕者にもっともっと徹したものでなければならないということも申し添えておきたいと思います。 以上、議案に対する態度を述べましたが、私が一般質問で問いかけた教科書問題で、委員会審議が終了するまで把握できていなかった事実が明らかになりましたので、一言述べておきます。 それは、育鵬社の社会科公民の教科書の内容のうち、原発にかかわる記述です。私は、育鵬社の教科書が、原発の危険性については「今後は安全性や放射性廃棄物の処理、処分に配慮しながら」と、「配慮」の一言で片づけながら、「増大するエネルギー需要を賄うものとして期待されています」との記述を紹介した上で、この教科書が3月11日以前につくられたであろうことを考えれば、原発について、育鵬社の教科書どおりに教えることを現場の教員に押しつけてはならないと考えるがいかがですかと質問しました。これに対して教育長は、文部科学省による教科書検定に合格しているから問題ないとの答弁でありました。 ところが、私どももようやく昨日その事実を把握したのですが、この原発の記述に関して、育鵬社自身が、文部科学省に対して訂正申請をしておるのであります。しかも、その内容は、まさに私が指摘をした部分、再度読み上げますが、「今後は安全性や放射性廃棄物の処理、処分に配慮しながら、増大するエネルギー需要を賄うものとして期待されている」、この部分を全面削除するというものなのです。その上で、「しかし、2011年3月の東日本大震災による原発事故は、大きな被害をもたらし、改めて原子力発電のあり方を含め、
エネルギー政策全体を見直す論議が起きています」という文章を加筆するというのです。「期待されている」から「見直しの論議が起きている」への変更ですから、育鵬社自身が自分たちの記述は問題があったと認めているわけです。にもかかわらず、市教育委員会は、呪縛にでもかかったかのように、再質問に対しても問題ないとのかたくなな答弁を続けました。教育行政に偏向したかたくなさは最もふさわしくありません。教育委員会は、もっともっと柔軟で謙虚に他人の意見にもしっかりと耳を傾け、その上で独自の判断力を持つべきであることを指摘をし、日本共産党議員団を代表しての討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
檀上正光) 1番、宮地議員。
◆1番(宮地寛行) (登壇)誠友会を代表して討論を行います。 議案に対する態度でありますが、今議会に上程されましたすべての議案に賛成いたします。 賛成理由を述べます。 このたびの議会において、特に活発な議論があり、賛否の分かれた議案第159号並びに議案第160号、因島地区と瀬戸田地区の奨学金制度を廃止する内容の議案でありましたが、いずれの制度も因島地区及び瀬戸田地区において大きな役割を果たしてきた制度というのは間違いありません。それゆえに、この奨学金制度の中身である所得制限、学力要件、奨学金の月額、償還期間等々、しっかりと内容を勉強し、また直近6年間の貸付状況の推移などを研究した上で、制度廃止の議案に賛成という態度をとらせていただきました。 市内で借りることのできる奨学金制度がこの二つの制度しかないのであれば、また態度は変わったかもしれませんが、そのほかに日本学生支援機構が行っている奨学金制度もありますし、学力要件なしで借りることができる低所得者向けや母子家庭向けの奨学金制度もあります。また、大学生だけではなく、高等学校在学中にも借りることのできる広島県高等学校等奨学金制度もあり、議案に上程された奨学金制度以外の制度も内容を把握して賛否を決定いたしました。 もちろん各種団体がつくった制度でありますから、制度の内容はさまざまでありますし、比較すればメリット、デメリットの部分は必ずあるものと思っております。先ほどの討論でもありましたが、確かに因島地区の奨学金制度は、学力要件のハードルが低い分、借りれる最高月額が、大学生部分でいいますと3万円しかないというデメリットもあります。日本学生支援機構の奨学金制度であれば、国公立、最高月額5万1,000円、私立だと最高月額6万4,000円、また因島地区の奨学金制度でありますと、償還期間、大学生部分では10年間で返さなければならない部分が、先ほどの紹介しました奨学金制度でありましたら、国公立、償還期間15年、私立では18年というような、ゆったりとゆとりを持って返していけるというようなメリットもございます。ですから、制度でありますので、比較すればメリット、デメリットの部分は必ずあるものと思っております。 そして、この制度の廃止を賛成した一番の理由は、因島及び瀬戸田地区の子どもたちしかこの制度を利用できないということであります。同じ市内に生活していて、御調地区や旧尾道地区の子どもたちはこの制度を利用できないという不平等感が発生してしまうことが大きな理由であります。合併したときに整理をしていかなければならない課題の一つだったように思えますが、あれから5年以上が経過しています。この間、因島地区及び瀬戸田地区に配慮してくれてこの制度が存続していたように思えます。不平等感が発生してしまう現在、そろそろ一定の整理が必要と考え、制度の廃止に賛成の態度をとらせていただきました。 今後、将来的には尾道市内の子どもたちが平等に借りれることができるような奨学金制度をつくっていかなければならないときが来るかもしれませんが、今のところ、直近の貸付状況などの推移等を研究した結果、奨学金制度の廃止に賛成するものであります。 以上の理由で、この二つの議案には賛成いたしますし、そのほかすべての議案にも賛成の立場をとらせていただきます。 以上で誠友会を代表しての討論を終わります。
○議長(
檀上正光) 11番、三木議員。
◆11番(三木郁子) (登壇)市民連合会派を代表いたしまして討論を行います。 まず、議案に対する態度でありますが、今定例会に上程されましたすべての議案に賛成をいたします。 次に、一般質問や委員会審査における若干の意見を述べさせていただきます。 まず、レンタサイクル使用料が700万円の増額補正となり、運営委託料の支出もありましたが、この地域の恵まれた資源である海岸線の風景、瀬戸内の穏やかな島嶼部が醸し出す風景など、自転車で多くの人々が楽しみながら利用者の増加をしておるところは、たくさんの方々に大変広がりを見せていることは、大変私どもにとってうれしいことでもありますし、今後も観光資源として大いに期待が寄せられるところでありますし、この地域の活性
化にもつながるものと思っております。 次に、先ほども討論の中でるる触れられましたけれども、議案第160号尾道市瀬戸田町
奨学金貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例案の審査がなされる前に、その基金の繰入金や
財政調整基金積み立てへの補正予算審議が先になるという混乱を招く上程となっていましたが、順序からすれば、条例を廃止する条例案の審査が終了した後に補正予算の上程に当たられるのが順当だと思われます。今後、このような混乱のないようにされることを求めておきます。 また、この基金の勘定に至った経緯をたどりますと、1958年8月の当時の瀬戸田町広報によれば、町民の方の御寄附により、経済的理由により就学困難なる人に対し、就学資金貸与、その他育英上必要なる業務を行い、社会有用の人材を育成することを目的とし、この事業を振興し、寄附者の意思に答えるべく、鋭意諸般の整備計画が進められ、瀬戸田町育英会誕生となり、定款の公示とともに本格的業務開始をするとあります。その後、1964年から今日の基金名で設置となっており、明らかに目的を持った目的基金であります。 合併後の経過年数に伴い、因島地区、瀬戸田地区、向島地区を一反整理をされることは一定程度理解をいたしますが、同一目的基金として、全市域を対象にした基金条例制定も再考の余地があるのではないかと御提案をし、目的基金の他への運用は慎重たるべきであることを改めて申し述べておきます。 次に、
個人市民税の1億9,900万円の減額補正や生活保護費の1億1,500万円の増額補正に加えて、小・中学校の要保護及び準要保護児童・生徒の就学援助費の590万円の増加補正など、市民の
経済状況が苦しくなっておる側面があらわれ、家庭の経済力が子どもたちの学力格差に深刻な影を落とすことのないよう、きめ細かい子どもたちへの取り組みの構築を強く求めておきます。 さらに、市内小・中学校の再編計画におきましては、それぞれの地元関係者とのコンセンサスや情報公開など十二分にとられ、慎重かつ誠実に対応されることを強く求めておきます。 また、尾道市教育委員会において、学校現場の超過勤務が月80時間を超える教職員が約20%を超えていることを把握をしているとの答弁がありましたが、早急なる改善策をとられることを強く要望しておきます。 また、教科書選定委員会の結果を無視し、教育委員会議において育鵬社版社会科公民教科書採択におきましては、公教育で来年から中学生が4年間使用する教科書でありますから、市民に対してその採択経緯は当然公開されるべきであることを改めて強く訴えておきます。 地場産業におきましては、景気の低迷などにより倒産や整理などをする事業所も出てきている実態も今時議会で取り上げられましたが、公共事業の入札に当たっては、地場産業育成の見地に立った入札執行がなされることを強く求めておきます。 なお、今議会で出された審査意見や提言が本市の活性
化へつながるよう、新年度予算に十分に反映されることを求めておきます。 以上、会派を代表いたしましての討論といたします。
○議長(
檀上正光) 27番、杉原議員。
◆27番(杉原孝一郎) (登壇)それでは、新風会を代表して討論を行います。 新風クラブは、上程された議案すべてに賛成をいたします。 その上で、今議会の理事者答弁について若干意見を述べさせていただきます。 今議会も、理事者の答弁については、意識的に論点を外したものか、勉強不足なのか承知はしませんが、ひどいものでした。議員の質問は、日ごろ考えていること、市民とお話をする中で得たもの、市役所内で感じるもの、社会の情勢から尾道市の進路を案じて提言するもの、いろいろですが、資料を取り寄せ、膨大な時間を費やして質問書をつくっています。しかも1人での作業です。一方、理事者は、それぞれの担当セクションが答弁の原稿を書き、部長クラス以上が集まる勉強会でチェックし、成案をつくります。今議会は、8日も前に質問書を提出しています。私は、質問によっては2週間以上も前に原稿を渡しております。にもかかわらず、いただいた答弁は全くかみ合わない、ほとんどピント外れなものです。議員が1人でつくる質問書に、大勢のスタッフが関与しながらあの程度の答弁しかできないことを恥ずかしいと思われませんか。自信を持って十分な内容だと断言できますか。これは私だけでなく、議員の多くが感じていることであり、テレビで見た視聴者の4人から「あの答弁は何や」という電話をちょうだいしております。 真剣に考え、時間をかけて質問書をつくるのがばからしくなります。ふまじめともとれる答弁のオンパレードでは、本会議質問の意味がありません。理事者によって不都合な質問には逃げの答弁に終始しているのが見えてしまいます。 私の質問の中の学校給食調理場を例にとっても、単独調理場を正当
化する文言を並べるだけで、質問の趣旨に全く答えていません。単独調理場を推進する市町は尾道市以外にないこと、財政を無視してまで単独にこだわる理由、単独でなければ食育ができないのか、政権がかわれば単独を推進する者はいないこと、共同調理場を推進していたものが、なぜ単独がいいと主張を変えたのか、大きな負の遺産を次の政権に残すことについての見解などの疑問には何ひとつ答えていません。意図的な答弁忌避です。答弁から逃げています。こんな答弁では、本議会における政策論争は成立しません。理事者の怠慢な姿勢を猛反省していただきたい。 また、単独調理場を正当
化する根拠に、平成18年3月の食育推進基本計画にある「単独調理方式による教育効果等について周知普及を図る」を根拠にしています。しかし、本年3月末に作成された第2次食育推進基本計画では「単独調理場」の文言はありません、削ってあります。昭和49年には、共同調理場方式の普及を踏まえ、学校設置者が共同調理場を設けることができる旨の規定もされています。財政改革に国も地方も必死で取り組んでいる現在、こんなぜいたくな施設を推奨できるはずがないでしょう。聖域なき見直しは全自治体に課せられた共通の使命です。時効を過ぎた古証文をもって正当
化しようとする姿勢は、一種のまやかしであり、教育者のやることではありません。単独調理場にはきめ細やかなアレルギー対応やできたての給食が食べられるなどの説明も論外。そんなものは共同調理場で全部やれます。我々は視察に行って確認をしております。机上の理屈で税金の無駄遣いを正当
化してどうします。答弁を読み返してみても、あなた方の説明にはすべて反論できます。 学校給食法には、学校給食を実施するに当たって、義務教育諸学校とくくってあります。尾道市は、中学校への給食が著しくおくれているではないですか。その中学校給食をなぜ優先させようとお考えにならないのですか。費用対効果、財政を考えても、共同調理場の設置ですぐに解決する問題です。それが学校教育法の精神にかなうものです。 自己に都合のいい部分だけを抜き出した答弁は公正ではありません。議員は事前に質問内容を通告していますが、答弁は事前にもらえない。議員にはチェックをして反論する時間が本会議ではないのです。本会議でかみ合った議論ができない現状では、事前通告制の精神を生かす意味でも、事前答弁書をいただかなければなりません。 私は、趣旨に沿えば、質問項目に関係なく自由に答弁して結構と申しました。しかし、こんな状況では、委員会質問のように細かな質問を1つずつ引き出していかなければなりません。そうしたレベルの本議会にしたくはありませんが、答弁の水準に合わせた質問だとそうせざるを得なくなります。質的には高いレベルの幹部も多いはずです。どこかで何かが狂っているのではないでしょうか。議会を形骸
化させている原因が行政にあることを深刻に受けとめていただきたいものです。 市長も、税収がますます厳しくなることを認めておられるではないですか。教育委員会もいま一度原点に立ち返り、市民に恥じない判断をしてほしい。意地を通すときではありません。従来、財政を考えず無理難題を要求するのは議員と思われていたと思いますが、尾道市にあっては真逆の事例が多く見受けられます。一部を除けば、議員のほうが真剣に財政を考えた提案をしているのに、行政側はへ理屈でそれを無視することが多い。私が今議会で指摘したように、どんなむちゃな投資をしても金銭的な責任を負わなくて済むからこうした放漫経営が平気で行われるのではありませんか。 もう一点、特別職の退職金の削減についてですが、答弁では適時適切に判断してと述べておられます。しかし、適時というならば、財政危機を訴える前に大幅削減を決断すべきでした。それが為政者の心構えではありませんか。適切については、特別職退職金の計算式が適切でないことは御存じでしょう。具体的にはこの場では申しませんが、実態に合わせた計算をすべきです。日常の生活に苦しんでいる声なき声の市民に対しても率直に対応されることを期待します。すべての改革はそこから始まるのです。 答弁に対する理事者の猛反省と真の改革実践を求め、最後に3年前の9月議会でも述べました2,300年前の中国の儒学者荀子の言葉を再度引用し、討論を終わります。「我を非として当たる者、我が師なり。我を是として当たる者、我が友なり。我にへつらいしする者、我が賊なり」。御清聴ありがとうございました。
○議長(
檀上正光) これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議題のうち、まず議案第134号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第4号)、議案第150号
公立大学法人尾道市立大学に承継させる権利を定めることについて、議案第156号
公立大学法人尾道市立大学に係る重要な財産を定める条例案、議案第157号
公立大学法人尾道市立大学への職員の引継ぎに関する条例案、議案第158号
公立大学法人尾道市立大学の設立に伴う
関係条例の整備に関する条例案、議案第159号尾道市
因島地区修学資金貸付条例を廃止する条例案、議案第160号尾道市瀬戸田町
奨学金貸付基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例案、議案第161号平成23年度尾道市
一般会計補正予算(第5号)及び議案第171号尾道市
職員給与条例等の一部を改正する条例案、以上の9案を一括採決いたします。 9案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。 9案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
檀上正光) 起立多数であります。よって、9案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、ただいま議決されました議案第134号、議案第150号、議案第156号、議案第157号、議案第158号、議案第159号、議案第160号、議案第161号及び議案第171号を除く28案を一括採決いたします。 28案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。 28案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
檀上正光) 御異議なしと認めます。よって、28案は委員長の報告のとおり可決されました。 ────────────────── * ──────────────────
△日程第4 議案第148号
○議長(
檀上正光) 次に、日程第4、議案第148号公の施設の
指定管理者の指定についてを議題といたします。 この場合、地方自治法第117条の規定により、24番城間議員の退席を求めます。 〔24番城間和行議員 退席〕
民生委員長の報告を求めます。 31番、
魚谷民生委員長。
◆
民生委員長(魚谷悟) [31番](登壇)ただいま議題に供されました議案第148号につきまして、委員会における審査の結果を簡単に報告します。 議案は、いきいきサロン筒湯の
指定管理者を指定するもので、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で
民生委員長の報告といたします。
○議長(
檀上正光)
民生委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 委員長の報告に対し質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第148号公の施設の
指定管理者の指定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
檀上正光) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 〔24番城間和行議員 着席〕 ────────────────── * ──────────────────
△日程第5
年金受給資格期間の10年への短縮を求める請願
○議長(
檀上正光) 次に、日程第5、
年金受給資格期間の10年への短縮を求める請願を議題といたします。 お諮りいたします。 本請願に対する委員長の報告は、
会議規則第39条第3項の規定により省略することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
檀上正光) 御異議なしと認めます。よって、委員長の報告は省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 委員会審査報告書に対し質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 6番、内海議員。
◆6番(内海龍吉) (登壇)年金受給資格者期間の短縮を求める請願について討論を行いたいと思います。 請願の要旨であります内容から察すれば、確かにこの請願、いいのではないかということを感じるわけですが、しかしこの文言の中には、一部誤解されやすい文言が入っております。それは、下部にあります「年金受給資格者短縮の必要は、社会保障・税一体改革成案でも提起されています」と、「この問題に関して、さらに国民的な合意ができています」という文言であります。 実は、この奥に秘められた問題ということでございますが、消費税と社会保障の一体改革は今国会で論議されてる最中であります。そして、このことは、財源不足に悩む我が国の社会保障に対する問題を提起してるわけですが、ここに示されてます提案者及び請願者は、消費税の増税、社会保障の改悪ということで、ことしの9月2日付で反対する声明を出されております。こういうことを考えますと、本当にこの請願が尾道市議会にとって正しい請願なのかどうか、良識の府である議会として出すべき結論であるかどうかということに対して、我々尾道倶楽部としては採択するわけにはいかないという結論に達してます。皆様の良識ある御判断を願い、採択に反対をしていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
檀上正光) 32番、
寺本議員。
◆32番(寺本真一) (登壇)日本共産党議員団を代表して、ただいまの請願採択すべしという立場から、先ほどの反対討論者の論に反対の論も展開しながら討論を行いたいというふうに思います。 まず、皆さん、このような請願が出されてきた背景を、私どもも国民全体も考えてみなきゃいかんというふうに思います。それは何かといいますと、雇用形態に、特にこの10年間、大きな変化があったということです。以前であれば終身雇用が当たり前でした。ですから、社会保険料を払うのも25年間払い続けること、これは全くといっていいほど、その長さが問題になることはなかったわけです。ところが、1990年代に入りまして、いわゆる小泉改革の名でどんどんどんどん雇用形態が変化をさせられていった。それは、終身雇用がなくなって、終身雇用が狭められて、非正規雇用が拡大をしていったということであります。現在では、だれしもが御承知のように、働く人々の3分の1、女性と若者に限っていえば2分の1、2人に1人が非正規雇用なんです。今日の時代は、働くなら終身雇用が当たり前の時代から、だれもがいつ職を失っても不思議はない、こういう時代になってるんです。 こういう中にあって、終身雇用が当たり前の時代の受給資格25年ということを守り続ける必要があるのか、時代に即していないのじゃないか、これがまさに今全国民的な世論になり、この請願の趣旨にも書いてありますように、全会派からもこのような要求が出されるに至ってるわけです。時代の変化が背景にあるんです。ここを見なきゃいかんというふうに思います。 その上で、今反対討論された内海議員、私は、歯に衣着せず言いたいことをどんどん言われるということで日ごろから尊敬もしておりますが、間違いは間違いとしてこの場から指摘をしておきたいと思います。それは、請願の趣旨ではなくて、その請願をした団体が何を考えているかということを判断の基準に置く、私はこれはまさに今日の治安維持法にも匹敵するような間違った考えだと思います。その人やその団体が持ってる思想ではなくて、我々が審議するのは出された請願の趣旨、これに賛成かどうかであると思います。 そして、財源問題で、消費税の増税をのまないのにこういう提案をするということはおかしいのではないかと受け取れるような発言もされました。そのとおりなんですね、うなずいておられますから。しかし、皆さん、今ある財源をどうやりくりするかというだけを考えるのが政治ではありません。まさに今ある財源ではなく、どこに財源を見出すのか、福祉を充実させるために、国民の暮らしを安定させるために、ほかに財源はないのか、ここに実は政治の妙味があり、我々政治家の責務があるんじゃないですか。 そういう点からいいまして、私は、今国会で審議をされてる税と社会保障の一体改革の中で、財源がないないと言いながら、法人税の5%減税は当然のこととしてこれを廃止をする、やめるという論議は全くない。さらには、株取引による所得にかかる税率が、私たちが納める、私たちが虎の子の財産を貯金している預金の利息に対する税率20%の半分にとどめおかれて、大資産家や大金持ちは現にこの瞬間も大変な減税を甘受をしてるわけです。 さらには、公務員給与の切り下げやボーナスのカット、こういうことは一生懸命国会でやってますが、自分たちが毎年毎年、日本共産党以外すべての政党が320億円もぬれ手にアワで受け取ってる政党助成金、これに手をつけよう、廃止とまで言わなくても、これを1割減額するとか、そういう論さえ出てないじゃないですか。 こういうことに全く触れないまま、何か社会保障を充実させようとすれば消費税の増税しかないんだと、これをのむしかないんだという反対をされた内海議員の論は、私どもは到底受け入れるわけにはいかないし、事実としても正しくないということを指摘をしたいと思います。 再度、最初に返りますが、皆さん、年金の受給資格をめぐる国民の環境が大きく変わってることを考えれば、これはだれもが賛成をして、受給資格の年齢を縮めるのは当然ではないでしょうか。今のような働き方で、25年も勤めなければ、25年も払い続けなければ年金を受け取れないということになれば、ますます若者の年金離れは加速することは目に見えてるじゃありませんか。 この受給期間を短縮することこそ年金の受給者をふやす一つの確かな道であるということを強調いたしまして、日本共産党議員団としてのこの請願を採択すべしという立場からの賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
檀上正光) これをもって討論を終結いたします。 これより
年金受給資格期間の10年への短縮を求める請願を採決いたします。 本請願に対する委員会審査報告書は、これを採択すべきものであるとの決定であります。 本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
檀上正光) 起立多数であります。よって、本請願は採択することに決しました。 ────────────────── * ──────────────────
△日程第6 建第16号議案
○議長(
檀上正光) 次に、日程第6、建第16号議案
尾道市議会会議規則の一部を改正する規則案を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 12番、山戸議員。
◆12番(山戸重治) (登壇)ただいま議題に供されました建第16号議案
尾道市議会会議規則の一部を改正する規則案につきまして、別紙のとおり地方自治法第112条及び
会議規則第14条の規定により提出をいたします。 本案の提出理由につきましては、議会だより編集委員会を協議または調整を行うための場として位置づけるための規則を改正するものであります。何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
檀上正光) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております本案についても委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
檀上正光) 御異議なしと認め、そのように取り計らい、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これをもって討論を終結いたします。 これより建第16号議案
尾道市議会会議規則の一部を改正する規則案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
檀上正光) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ────────────────── * ──────────────────
△日程第7 建第17号議案~建第21号議案
○議長(
檀上正光) 次に、日程第7、建第17号議案「
緊急事態基本法」の
早期制定を求める意見書(案)から建第21号議案まで、以上の5案を
一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 6番、内海議員。
◆6番(内海龍吉) (登壇)ただいま議題とされました建第17号議案「
緊急事態基本法」の
早期制定を求める意見書(案)につきましては、
会議規則第14条の規定により提出いたします。 なお、
提案理由の説明につきましては、案文の朗読をもってかえさせていただきます。 「
緊急事態基本法」の
早期制定を求める意見書(案) 今回の東日本大震災における我が国の対応は、当初「想定外」という言葉に代表されるように、緊急事態における取り組みの甘さを国民と世界に広く知らしめる結果となりました。世界の多数の国々は今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令し、政府主導のもとに震災救援と復興に対処しているのであります。 我が国のように平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうとすると、前衛部隊の自衛隊、警察、消防などの初動態勢、例えば部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用などに手間取り、救援活動にさまざまな支障を来し、その結果さらに被害が拡大するのであります。 また、原発事故への初動対応の遅れは、事故情報の第一次発信先が国ではなく、事故を起こした東京電力当事者というところに問題があります。さらに言えば、我が国の憲法はその前文に代表されるように平時を想定した文面になっており、各国に見られるように外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていません。 平成16年には、その不備を補足すべく、民主、自民、公明三党が「
緊急事態基本法」の制定で合意したが、今日まで置き去りにされています。 近い将来、再び大地震が発生するとの予測もある我が国においては、早急に緊急事態に関する事項を基本法に規定し、それに基づき政府及び地方自治体が行動し、国民の保護に万全を期すことが国家としての必要な条件であります。 よって、政府及び国会におかれては、「
緊急事態基本法」を早期に制定されるよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成23年12月20日 尾 道 市 議 会 関係行政庁及び国会あて 各議員の皆様には、御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。
○議長(
檀上正光) 30番、荒川議員。
◆30番(荒川京子) (登壇)ただいま議題とされました建第18号議案
防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書(案)につきましては、
会議規則第14条の規定により提出をいたします。 なお、
提案理由の説明につきましては、案文の朗読をもってかえさせていただきます。
防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書(案) 国の防災基本計画には、平成17年に「女性の参画・男女双方の視点」が初めて盛り込まれ、平成20年には「政策決定過程における女性の参加」が明記されました。この流れを受け、地域防災計画にも女性の参画・男女双方視点が取り入れられつつありますが、具体的な施策にまで反映されているとは必ずしも言えません。 中央
防災会議の「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」が平成23年9月28日に取りまとめた報告においても、
防災会議へ女性委員を積極的に登用し、これまで反映が不十分であった女性の視点を取り入れることへの配慮が盛り込まれています。 よって政府におかれましては、
防災会議に、例えば安全・安心の確保・女性のニーズを入れた避難所運営体制など、女性の視点を反映させるため、以下の項目について速やかに実施するよう強く要望します。 1 中央
防災会議に少なくとも3割以上の女性委員を登用すること。 2 地方
防災会議へ女性委員を積極的に登用するため、都道府県知事や市区町村の長の裁量により、地方
防災会議に有識者枠を設けることを可能とする災害対策基本法の改正を速やかに行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成23年12月20日 尾 道 市 議 会 関係行政庁あて 各議員の皆様には、御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
檀上正光) 23番、村上弘二議員。
◆23番(村上弘二) (登壇)ただいま議題とされました建第19号議案
環太平洋経済連携(TPP)
協定交渉参加に向けた協議に関する意見書(案)につきましては、
会議規則第14条の規定により提出をいたします。 なお、
提案理由の説明につきましては、案文の朗読をもってかえさせていただきます。
環太平洋経済連携(TPP)
協定交渉参加に向けた協議に関する意見書(案) 野田内閣総理大臣は、11月11日、「TPP交渉参加に向けて関係国との協議に入る」ことを表明し、同時に「世界に誇る日本の医療制度、日本の伝統文化、美しい農村は断固として守り抜き、分厚い中間層によって支えられる、安定した社会の再構築を実現する決意である」と述べました。 TPPは、農林漁業や農山漁村への打撃、食料自給率の低下だけではなく、外国企業による医療・薬価制度や公共事業への参入、食の安全基準の緩和、知的財産権、投資の自由
化などが含まれ、安い物品の流入増加によるデフレの加速
化など国民生活や地域経済を破壊する危険性を持っています。 韓国でも不平等な米韓FTA(自由貿易協定)に対し、大きな反対運動が起き、TPP参加国でも労働条件や雇用の悪化に懸念を持っています。 この間、国は、TPP交渉に関する内容や参加国の要求や合意点、日本にどのようなメリット・デメリットがあるのかなどについて十分な情報提供を行なわず、国民世論は二分され、多くの自治体が懸念を表明し、農業や医療、消費者団体などからも強い反発が巻き起こっています。 よって政府及び国会におかれましては、TPP協定交渉への参加に向けた協議については、早急に次のことを明らかにした上で、国内への影響を深く検討し、最終的には日本の食料と地域の農業、さらに医療や雇用、そして資源、土地など国民の財産を守る立場で判断することを強く要望します。 1 関係国との協議に当たり、政府の方針・体制を明らかにすること。 2 関係国との協議により収集した情報は、国会や自治体に速やかに報告し、国民への十分な情報提供及び幅広い国民的な議論を行なうこと。 3 関係国との協議に向けては、国益を明確にし、国益を損なう協定は結ばないことを約束し、国民生活に重大な影響を与える場合は、交渉参加を見送ること。 4 TPPによる影響試算について、各省ごとのものではなく、関税撤廃や市場開放による影響等について、統一性のある試算を作成・公表すること。 5 世界に誇る日本の医療制度、日本の伝統文化、美しい農村をどう守り抜き、分厚い中間層によって支えられる安定した社会の再構築をどのように実現するのか早期に明らかにすること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 平成23年12月20日 尾 道 市 議 会 関係行政庁及び国会あて 各議員の皆様には、御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
檀上正光) 24番、城間議員。
◆24番(城間和行) (登壇)それでは、ただいま議題とされました建第20号議案国の
エネルギー政策の
抜本的転換を求める意見書(案)を
会議規則にのっとり提出をいたします。
提案理由の説明につきましては、案文の朗読をもってかえさせていただきます。 国の
エネルギー政策の
抜本的転換を求める意見書(案) 福島第一原発事故が発生してから9カ月になるというのに、事故の収束の見通しはいまだはっきりしません。放射能汚染は広範囲にわたり、その影響は食物などを通じて日本全国に及び、国境をも越えています。被災住民は生活再建の展望が描けず、いつ終わるとも知れない不安の中で暮らしています。 定期点検等で停止している原発の運転再開について、政府は「ストレステスト」を再開の前提としていますが、原子力安全・保安院や原子力安全委員会という従来の枠組みによる安全確認では住民の理解を得ることは困難であります。 よって政府及び国会におかれましては、今回の事故を教訓に、住民の危険や不安を避けるためにも、国の
エネルギー政策を抜本的に転換し、原子力利用から脱却することを強く求め、以下の対策を取ることを要望します。 1 運転停止中の原子炉については、福島第一原発事故の収束と検証と、それに基づく安全対策の完了を経て、地元住民の同意を得るまで再稼動しないこと。 2 事故の収束は、放射性物質の放出抑制など、危険の封じ込めが確実となることが十分に確認されることが最低限必要であること。 3 事故検証は、政府事故調査・検証委員会及び国会事故調査委員会の最終報告が最低条件であり、実質的な検証が尽くされること。 4 安全対策は安全設計震災指針・耐震設計審査指針等の見直し、耐震バックチェック見直し、原子力規制行政の抜本的再編が最低条件であること。 5 「地元」は立地自治体のみではなく、「防災対策を重点的に充実すべき範囲(EPZ)」見直しなどを踏まえ、半径50キロ圏内を目途に近隣自治体も含めて広く定義し住民への説明やその意見の反映を実質的に保障すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 平成23年12月20日 尾 道 市 議 会 関係行政庁及び国会あて 御賛同いただきますようよろしくお願いします。
○議長(
檀上正光) 22番、岡野議員。
◆22番(岡野長寿) (登壇)ただいま議題とされました建第21号議案
年金受給資格期間の25年から10年への短縮を求める意見書(案)につきましては、
会議規則第14条の規定により提出をいたします。 なお、
提案理由の説明につきましては、案文の朗読をもってかえさせていただきます。
年金受給資格期間の25年から10年への短縮を求める意見書(案) いま、無年金者(118万人)や低年金者(月3万円以下の人120万人=平成19年3月)など、まともな生活ができない人が多数存在しています。そうした人たちが、不況下でさらに増加しつつあり、一刻も放置できない問題になっています。 無年金・低年金者を生み出している最大の原因が、25年以上保険料を納めないと年金がもらえないという仕組みと低い年金額にあることは明らかです。25年掛け続けて、しかも年金額は満額でも生活保護基準を下回るというのでは、加入をためらうか、加入しても、中途でやめる人が続出することが懸念されます。 他国では、オランダ、フランス、ベルギーは受給資格期間はなく、一定の年齢に達したら支給されます。 ドイツ、イタリアは5年。日本の制度を参考にして昭和63年、国民年金がスタートした韓国は加入期間20年で、10年以上20年未満の場合、減額老齢年金が支給(10年の減額率;47.5%)され、納付された金が生かされます。 24年11カ月払っても年金が1円ももらえない、しかも払った保険料は戻ってこないという制度は日本だけです。 年金の受給資格期間短縮の必要は、「社会保障・税一体改革成案」でも提起されています。この問題に関しては既に国民的な合意ができています。 よって政府及び国会におかれましては、下記の事項を実現されるよう強く要望します。 1
年金受給資格期間25年を10年に短縮すること。 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 平成23年12月20日 尾 道 市 議 会 関係行政庁及び国会あて 各議員の皆様には御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
檀上正光) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 31番、
魚谷議員。
◆31番(魚谷悟) ただいま上程をされています建第17号議案「
緊急事態基本法」の
早期制定を求める意見書(案)に関して何点かお尋ねをしたいと思います。 意見書案では、東日本大震災をいわばきっかけにして、この
緊急事態基本法の早期成立を求めようということの趣旨の内容でございまして、文案の中では憲法の前文にまで記述が及んでおりますけれども、まずお尋ねしたいのは、文中、前衛部隊の自衛隊、警察、消防等の初動態勢、例えば部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用などに手間取り、救援活動にさまざまな支障を来しというふうに述べてありますけれども、御承知のように、東日本大震災では、自衛隊も出動して、きのうですか、きょうのニュースですか、これが撤退をするというふうなニュースも出ていますが、自衛隊も出動しました。当然警察も消防も活躍をして、今この復興に当たっているわけでありますが、これらの活動は、私は国の災害対策基本法あるいはこれに基づく県や市などでつくっている防災計画によるものだというふうに思っております。 この災害対策基本法をインターネットで調べてみますと、この第1条目的の項では、この法律は、国土並びに国民の生命・身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立しと、そして責任の所在を明確にするというふうに目的で述べてるわけでありまして、こういう立場からこの震災に対する対処が行われてるというふうに思っております。 ただ問題は、災害の規模が大きかったために、この市の機能が多くのところで失われて、このことのために十分な対応ができなかった、あるいは国の対応が非常に不十分であるといった面は発生したと思いますけれども、さらにこの災害対策基本法の中では、緊急事態というものに対処するために、緊急災害対策本部を設置をして、これには総理大臣が本部長として当たるという緊急の際にも対処することをこの災害対策基本法では決めているわけです。こういうものに基づいて今対策がとられているわけですが、私は、この災害対策基本法で十分対応できるのではないかと。もしそういう不十分さがあるんであれば、この法を今回の事故の教訓をもとに改正をしていけば足りるんではないかと思っていますが、提案をされた方は、そういう災害に、緊急な場合も含めて、この災害対策基本法で対応できるのではないかと私は思っていますが、その点の認識はいかがかというのが第1点です。 そうすると、第2点目は、なぜ新たにこの
緊急事態基本法をつくるのかということになってくると思うんですが、私は、先ほど紹介したように、災害対策であれば、不十分な点や不備な点をしっかりただして法改正をすれば済むのではないかというふうに思っていますが、何をこの
緊急事態基本法で求められるのかという点が第2点。 それから、文中に、先ほど提案者もありましたが、「民主、自民、公明3党が
緊急事態基本法の制定で合意したが」という記述がございます。私は、この合意した内容をインターネットで調べてみました。そうしますと、この合意内容の骨子というのがありまして、この中では、我が国に対する外部からの武力攻撃、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な自然災害等という表現でこの緊急事態についての定義をされています。このように、大規模な自然災害ということは加わっておりますけれども、その主な内容というのは、先ほど紹介したような武力攻撃、テロリストによる大規模な攻撃というものがその前提で、なおかつそれ以前に有事法制というものが大きな政治の問題になりました。この有事法制では、総理大臣に権限を集中して、憲法で定められたさまざまな諸権利を制限を加えようとすると。この合意した内容も、そういう制限をどこまでするかというふうなことも合意をしているようでありますが、そういうもので、要するに有事法制の延長線上での合意ではないかと。もっと言えば、災害対策に名をかりて、この
緊急事態基本法の早期成立を図ろうとするものじゃないかというふうに思われてもいたし方ないのではないかと思っていますが、その点の認識はどうでしょうか。この3点についてお答えください。
○議長(
檀上正光) 6番、内海議員。
◆6番(内海龍吉) (登壇)それでは、ちょっと聞きながらになるかもわかりませんけど、まずこの災害対策基本法があるじゃないかということでございましたけども、実は今回の東日本大震災の例をとらえていきますと、これから当然総括が出てくるっていうふうに思います。この9カ月たっても、いまだにまだ復興庁も設置されておりませんし、まだまだいろんなことで問題を残してるのは事実ですが、まず当初、情報が集中してなかった、そして本部の設置もできなかった、通信体制、救援体制もなかなかできなかった。そして、先ほど言われました阪神・淡路大震災の例で災害対策基本法を制定されながら、消防におきましては消防組織法を使って出動しております。そういうふうに、緊急事態といいましても、それぞれの組織が持ってる法案、法整備の中で動いてるわけです。それでは、現実にこれだけの大きな災害に対応することはできません。それが今回の大惨事をなかなか一本
化できない理由の一つに上がっております。 そういうことで、先ほどの質問の中にありますが、各種の具体的な法整備をまとめていかなければ、この国は、今後想定される、想定外とか想定内とか言われる大災害に対応はできないのじゃないかというのがこの趣旨でございます。 2番目何でしたかね。 3番目先行きます、有事のことね。これ、有事を指してるのではないかというふうに言われますけど、緊急事態の定義っていうのは、当然大災害、各地方自治体をまたいだ大きな災害、これは自治体の長にその権限を与えられてるために、なかなか総理大臣が権限を発して、地方自治体までその権限が及ばないのが事実です。復旧・復興に当たっても当然、宣言をしても、なかなか地方自治体の長との合意が得られなければ入ってはいけません。そういう中で、今回こういう案文でさせていただいてるわけですけども、自然災害だけが当然有事ではございません。外部からの武力攻撃やテロリスト、これは平成16年に合意したというのは、アメリカの同時多発テロがありました。これで各国首脳を含めた有事っていうのはあり得ると、そのときも日本にそういうテロ攻撃はあるのではないかという話も当然出たわけです。そういうことを想定するのは当然国の責任であります。国家国民を守るという大事な責務は、一番にその国会及び総理大臣は持ってるわけですから、その権限を失うようなことはいけないのじゃないかというのが先ほど言われたことに対する、有事を想定したのじゃないかということはありますが、まさにそれは有事を、有事っていうのはあってはならないわけですけども、それをあるという仮定の中では法整備が必要であるというふうに考えております。 2番目のは何でしたかね、ごめんなさい。
○議長(
檀上正光) 今の法律改正ではいけないのかと。 内海議員。
◆6番(内海龍吉) だから、今の法律改正を繰り返してきたためにこういう今の日本の状況になってるわけです。だから、ここで新たに一本
化した整理整頓が必要だというふうに考えてるわけです。 以上でございます。
○議長(
檀上正光) 31番、
魚谷議員。
◆31番(魚谷悟) 阪神大震災の経験を経てこの災害対策基本法がつくられたと。ところが、内海議員が言われました内容というのは、やはりその法の趣旨や、この法に基づいて的確、機敏に災害に対処していく、あるいは災害復興をしていくという、まさに運用上の問題でありまして、これは要するに政府に本当にそういうやる気があったのか。例えば、原発が事故を起こしました。今メルトダウンになってるということがほぼ常識になっておりますけれども、このメルトダウンしそうな原子炉に海水を注入しなさいという権限は総理大臣は持っているんですね。ところが、それをよう指示しないまま、一番大事な時期にヘリコプターで視察をしておったという、まさにこの今求められるような
緊急事態基本法の規制ですることではなくて、この災害対策基本法に基づいて、厳格に、この本部長に非常時の際にも総理大臣がなるということになってるわけですから。しかも、この内容では、先ほど紹介したように、国の自衛隊、警察、消防含めたあらゆる機関、地方自治体が一緒になって協力してこの災害に対処するということを決めてるわけでありますけども、その運用がうまいしこいってないと。まさにそういうものに魂を入れて、災害復興をしていこう、あるいは災害に対処していこうということがなかったというのが現実じゃないですか。逆に聞けば、この
緊急事態基本法ができたら、どのようにその連携がうまくいくんですか、その点いかがですか。
○議長(
檀上正光) 6番、内海議員。
◆6番(内海龍吉) (登壇)ただいまの質問ですけども、まず重要な問題として、総理大臣は権限があるんじゃないかということですけど、実際避難指示、避難勧告はできても命令はできません。地方自治体が最終決定をする権利を持ってますから、私権や地方自治体の権限が制限されてる以上は、総理大臣が命令ができない以上、そこへ対応するっていうことは非常に難しいというのが現状です。 今問題として上がってますけども、ヘリコプターによる利用が本当に正しかったのかどうか、これらは明らかに初動の対応のミスだというふうに言われますけども、この基本法がちゃんとしたマニュアル
化されてれば、もっと的確な判断はできたというふうに考えております。 以上です。
○議長(
檀上正光) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております5案についても委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
檀上正光) 御異議なしと認め、そのように取り計らい、これより討論に入ります。 討論はありませんか。 31番、
魚谷議員。
◆31番(魚谷悟) (登壇)私は、建第17号議案「
緊急事態基本法」の
早期制定を求める意見書(案)への反対討論を行います。 反対する理由の第一は、質疑でも明らかになりましたように、災害に対しては災害対策基本法という国の法律があり、対処できるようになっていることです。国の対応などについて不十分さがあるとすれば、この法律を改正して改善をし、実態に合うようにすべきではないでしょうか。 災害対策基本法では、その目的として、国土並びに国民の生命・身体及び財産を災害から保護するとし、意見書案でも述べている自衛隊、警察、消防などを含む国及び地方公共団体及び他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任も明確にすることを決めています。また、緊急時には、法第28条によって、総理大臣を責任者とする緊急災害対策本部を設置して対処することも決めているところでございます。 第2の理由は、
緊急事態基本法のねらいは、災害対策が中心ではなく、先ほどの質疑でも明らかになったように、武力攻撃やテロリストによる大規模な攻撃に対処する、いわば有事法制の延長線上にあることであります。意見書案の文中にある民主、自民、公明3党が
緊急事態基本法の制定で合意した内容を見ますと、有事の際に、質疑でも紹介したように、総理大臣に権限を集中し、憲法に定められた諸権利に制限を加えることを決めようとしています。また、この意見書案では、近い将来、再び大地震が発生するとの予測もあるとして、災害に対応するためのように装いながら、さきに紹介したように、有事法制につなげ、さらに憲法改正の動きを助長するものであることを指摘して、反対討論といたします。
○議長(
檀上正光) 6番、内海議員。
◆6番(内海龍吉) (登壇)建第21号議案
年金受給資格期間の25年から10年への短縮を求める意見書について討論を行います。 先ほど
寺本議員からお褒めの言葉をいただいたので、非常にやりにくいのではございますが、それは無視して言わせていただきます。 まず、請願でも申しましたが、今まさにこの問題については政府が取り組んでる最中でございます。25年を10年にするという成案も入っております。そういう中で、税と社会保障の一体改革という形での審議に入ってるわけですが、あえてここでそのことを意見書として出すのが尾道市議会として適当なのかどうかというのがまず1点あります。 そして、社会保障はますます増大する中で、歳出をどのように解決するかっていうのが、国民の中では当然不安を感じ、そして多くの市民もこのことについては関心を持ってることでございます。そういう中に、この内容からすると、いかにも美しく、言葉で、文章で書かれてるわけですが、中身は果たしてそうなのかということを含めて、我々、尾道倶楽部は反対するものでございます。どうか賢明なる尾道市議会の皆様の判断を願いたいと思います。 以上です。
○議長(
檀上正光) これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議題のうち、まず建第17号議案「
緊急事態基本法」の
早期制定を求める意見書(案)を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
檀上正光) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、建第19号議案
環太平洋経済連携(TPP)
協定交渉参加に向けた協議に関する意見書(案)を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
檀上正光) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、建第20号議案国の
エネルギー政策の
抜本的転換を求める意見書(案)を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
檀上正光) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、建第21号議案
年金受給資格期間の25年から10年への短縮を求める意見書(案)を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
檀上正光) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、建第18号議案
防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書(案)を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
檀上正光) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ────────────────── * ──────────────────
○議長(
檀上正光) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって本日の会議を散会すると同時に、会期は本日までとなっておりますので、
今期定例会を閉会いたします。 大変御苦労さんでございました。 午後3時37分 閉会 ────────────────── * ────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 尾 道 市 議 会 議 長 尾 道 市 議 会 議 員 尾 道 市 議 会 議 員...