開議宣告(終了)
一般質問(続行し,10日も続行)
次会の開議通知(10日午前10時開議を宣告)
散会宣告(終了)
───────────────────────────────────────
出 席 議 員 氏 名
1番 海 徳 裕 志 2番 山 本 昌 宏
3番 山 内 正 晃 4番 山 路 英 男
5番 木 戸 経 康 6番 平 野 太 祐
7番 石 橋 竜 史 8番 森 畠 秀 治
9番 定 野 和 広 10番 近 松 里 子
11番 森 野 貴 雅 12番 森 本 健 治
13番 碓 氷 芳 雄 14番 西 田 浩
15番 渡 辺 好 造 16番 宮 崎 誠 克
17番 大 野 耕 平 18番 三 宅 正 明
19番 伊 藤 昭 善 20番 桑 田 恭 子
21番 馬 庭 恭 子 22番 藤 井 敏 子
23番 豊 島 岩 白 24番 八 軒 幹 夫
25番 八 條 範 彦 26番 原 裕 治
27番 米 津 欣 子 28番 安 達 千代美
29番 星 谷 鉄 正 30番 平 木 典 道
31番 今 田 良 治 32番 元 田 賢 治
33番 谷 口 修 34番 竹 田 康 律
35番 村 上 厚 子 36番 中 原 洋 美
37番 中 森 辰 一 38番 酒 入 忠 昭
39番 佐々木 壽 吉 40番 太 田 憲 二
41番 若 林 新 三 43番 山 田 春 男
44番 児 玉 光 禎 45番 金 子 和 彦
46番 永 田 雅 紀 47番 沖 宗 正 明
48番 土 井 哲 男 49番 木 山 徳 和
50番 種 清 和 夫 51番 中 本 弘
52番 木 島 丘 53番 碓 井 法 明
54番 藤 田 博 之 55番 中 石 仁
───────────────────────────────────────
欠 席 議 員 氏 名
な し
───────────────────────────────────────
職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
事務局長 重 元 昭 則 事務局次長 石 田 芳 文
議事課長 小 田 和 生
議事課課長補佐主任事務取扱
吉 川 和 幸
議事課主査 高 谷 昌 弘 議事課主査 村 田 愛一朗
外関係職員
───────────────────────────────────────
説明のため出席した者の職氏名
市長 松 井 一 實 副市長 谷 史 郎
副市長 岡 村 清 治
危機管理担当局長行 廣 真 明
企画総務局長 及 川 享 財政局長 手 島 信 行
市民局長 政 氏 昭 夫 健康福祉局長 古 川 智 之
こども未来局長 滝 川 卓 男 環境局長 和 田 厚 志
経済観光局長 日 高 洋 都市整備局長 山 地 正 宏
都市整備局指導担当局長 道路交通局長 谷 山 勝 彦
胡麻田 泰 江
下水道局長 早 志 敏 治 会計管理者 長 敏 伸
消防局長 斉 藤 浩 水道局長 野津山 宏
監査事務局長 堀 敬 輔 財政課長 中 村 徹
教育長 糸 山 隆
選挙管理委員会事務局長
久 保 雅 之
人事委員会事務局長
柴 田 吉 男
───────────────────────────────────────
午前10時00分開議
出席議員 47名
欠席議員 7名
○永田雅紀 議長 おはようございます。
出席議員47名であります。
───────────────────────────────────────
開議宣告
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 これより本日の会議を開きます。
───────────────────────────────────────
会議録署名者の指名
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 本日の会議録署名者として
3番 山 内 正 晃 議員
6番 平 野 太 祐 議員
を御指名いたします。
───────────────────────────────────────
日程に入る旨の宣告
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 これより日程に入ります。
───────────────────────────────────────
△日程第1 一般質問
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 日程第1,昨日に引き続き一般質問を行います。
発言通告者に順次発言を許します。
36番中原洋美議員。
〔36番
中原洋美議員登壇〕(拍手)
◆36番(中原洋美議員) おはようございます。
日本共産党市会議員の中原洋美です。
日本共産党市会議員団を代表して一般質問を行います。
平成も,ことしが最後となります。改めてことしを振り返りますと,平和の問題では,
平昌オリンピックを契機に,北東アジアで対決から対話への歴史的転換が起こる一方で,アメリカは核体制の強化を公言。安倍政権は,憲法9条に自衛隊を明記して,戦力保持を禁止した9条2項を死文化させ,海外での武力行使を無制限に行う危険で異常な改憲を進めようとしております。
また,暮らしの問題では,相次ぐ自然災害により,国民が命と財産を失う事態が発生し,多くの被災者が生活再建に向けて苦労されております。そのさなかに,安倍総理は来年10月から予定どおりに消費税を10%に引き上げる方針を宣言いたしました。このような国の悪政や災害から,いかにして市民の命と暮らし,平和を守る防波堤の役割を果たすのか,これまで以上に広島市行政に求められております。その立場からお聞きをいたします。
まず,
被爆地ヒロシマの悲願であります核兵器廃絶に向けて,
核兵器禁止条約発効へ平和都市の役割を発揮する提案です。
昨年7月に
核兵器禁止条約が国連で採択されて以来,核保有国の妨害をはねのけて署名国は69カ国,批准国は19カ国となり,近い将来に禁止条約の発効が見通せる情勢となっております。アメリカの最大の州である人口4000万人を擁するカリフォルニア州議会は,
核兵器禁止条約を支持する決議を採択するなど,
核保有大国アメリカでも変化が起こりつつあります。日本でも我が広島市議会を初めとして,既に320以上の自治体で
核兵器禁止条約への調印,批准を求める意見書が採択されており,唯一の戦争被爆国,日本政府がこの流れに背を向け続けることは恥ずべきことであります。
現在,原爆資料館の入り口には,平成13年に,被爆体験の風化を防ぎ,繰り返される核実験の実施を牽制する意図で,NPO法人「広島からの地球平和監視を考える会」が制作され,市に寄附されました
デジタル表示板の核時計があります。このままいけば,人類が破滅へ向けての刻限を刻み続けることを警告しております。この核時計が建立されて16年後,世界は今,核兵器を非人道的な兵器として認識し,核兵器の保有,使用,威嚇を違法とする
核兵器禁止条約の発効に向けて動いております。50カ国が批准すれば,
核兵器禁止条約は発効します。この核時計のそばに,世界各国の禁止条約への署名,批准の状況を来館者に知らせる展示を行うことを提案いたします。例えば世界地図に条約にサインした国,批准した国を色分けにして示し,批准した国の総人口を示すことなどで,核兵器にしがみつく勢力を包囲し,
核兵器禁止条約に反対している日本政府の態度を変える力になることを期待するものです。いかがでしょうか。
昨年,
ノーベル平和賞授賞式でICANを代表して演説された被爆者のサーロー・節子さんは,11月28日,市内で開かれた
反核シンポジウムで講演され,条約を拒否している日本政府に対して広島市による働きかけが乏しいと指摘され,広島からの強い発信を求められました。この指摘を,市はどのように受けとめられたのか,伺っておきます。考えられる全ての機会を捉え,国に対し,
核兵器禁止条約の参加を強く働きかけるとともに,広島からの
核兵器禁止条約の早期発効を求める世論を喚起することが必要ではありませんか。
次は,多発する自然災害の危険から市民の命と財産を守る取り組みについてです。
昨今の自然災害は,いつどこで被害が発生しても不思議でない事態です。ことしになって,
南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は10%上昇し,80%になりました。予測される災害に対する対策には,従来の延長線上でない抜本的な防災対策が必要であります。不要不急の巨大開発は一旦立ちどまり,防災・減災に向けた災害に強いまちづくりの公共事業に転換すべきと考えます。
そこでお尋ねいたします。まず,高速5号線トンネル工事の増額についてです。
トンネル工事が開始されましたのは9月18日。その36日後の10月26日に,公社は工事費を増額することを新聞報道で公表いたしました。報道によると,2016年5月に約200億円で受注した大林・大成・広
成建設工事共同企業体は,昨年の2月からことしの7月の1年半の間に4回にわたり,
RCセグメントという内壁工事の材料費が契約額に含まれていないとして,工事費の増額を公社に求めていたといいます。しかし,契約書には
トンネル工事一式と書かれていると報道されております。
そこでお尋ねいたします。契約額の約200億円は妥当な工事費として契約を交わしたのではないのでしょうか。
トンネル工事一式とされた契約であるのに,構造材である内壁の材料費が含まれていないことがあり得るのか。市の見解をお尋ねしておきます。そもそも入札時の予定価格はどのようにして積算されたのでしょうか。事業者が技術提案した見積書の工事費は幾らだったでしょうか。事業者は幾らの増額を求めているのか,お尋ねします。
高速5号線二
葉山トンネル工事と同じように,契約・受注をめぐる談合疑惑が東京外かく
環状道路トンネル工事でも発生しております。外環道もシールドマシンを使って掘削工事が行われますが,ことし9月の
受注者選定手続をめぐる談合疑惑が指摘され,手続は中止されておりましたが,事業再開に向けて立ち上げられた
技術評価委員会の4人の大学教授のうち,3人が応募ゼネコンから研究費を受け取っていることが明らかとなりました。中立公正であるべき評価委員会のメンバーがゼネコンの関係者という構図は,究極の談合システムであります。広島市でも高速5号線
シールドトンネル工事契約にかかわる第三者委員会が11月20日に設置されましたが,第三者委員を選んだのは公社であります。審査される公社が選んだ第三者でまともな審議ができるのか,懸念されます。第三者委員会の3人の委員のお一人は,
広島大学院工学研究科の教授をされております。ゼネコンから研究費などを受け取っておられないのか。また,残る2人は弁護士さんですが,関連企業を含めた顧問弁護士ではないのか,念のためお聞きしておきます。
契約額の200億円で工事ができないのであれば,契約を破棄すればいいではありませんか。契約不履行で,公社と県・市が事業者を訴えることも検討されてしかるべきです。事業者の増額要求をなぜ公社ははねつけることができずに,第三者委員会まで設置して審議しなければならないのでしょうか。第三者委員会の設置が,
ゼネコン言い値の工事費をのむための隠れみのになるのではと危惧をいたします。何を目的に,どんな調査をし,いつ結論を出されるのでしょうか。第三者委員会の3人の委員のうちの2人は,現在,広島県
公共工事入札監視委員会のメンバーであります。お一人は委員長です。過去の
公共工事入札監視委員会の議事録を見ると,見積書に材料費が入っていないということで,事業者は失格となっております。これらの事業と同様の審議が行われれば,当然のことながら,このたびの
RCセグメントが
トンネル工事一式から欠落している契約は成り立たない,契約破棄ということになります。3名の委員には,厳正な審査を期待するものであります。
理解できないのは,内壁工事の材料費が契約額に入っていないと言いながら,事業が実施されていることであります。材料費が契約額にないのに,どうやってトンネルの内壁をつくっているんですか。少なくとも第三者委員会の結論が出るまでは,事業は中断すべきではないでしょうか。市議団は11月1日付で公社に見積書や議事録,契約書の情報公開請求を行いましたが,2度にわたり延期され,12月25日でないと出せないということであります。情報も出さずに事業費だけは出せという状況のもと,ゼネコンと公社がなれ合いの関係ではないのかと疑念が大きくなるばかりです。契約金額は見せかけにすぎず,工事に着工しさえすれば,工事費の増額は簡単にできると,事業費は度外視した契約手続が公社の体質になっているのではないでしょうか。工事費の増額がJVから要求されたのは昨年の2月であったのに,公になったのは
トンネル掘削工事が始まってからです。ずるさが見え見えです。契約額の200億円で実施できない事業であれば,工事を中止し,出資金に使われる市民の税金は防災・減災の公共事業に回すべきだと思いますが,いかがでしょうか。
先日,建設委員会で熊本市を視察し,2016年4月の熊本地震で被害を受けた7,200戸の宅地の復旧の取り組みについてお聞きいたしました。熊本市は,国庫補助事業や県の
熊本地震復興基金を活用し,2センチ以上の亀裂が入った民有地のり面や大
規模盛り土造成団地ののり面を復旧する
宅地耐震化推進事業を進めておられます。大
規模盛土造成地滑動崩落防止事業や
宅地液状化防止事業は,所有者負担はありません。事業の対象として,盛り土の高さを従前の5メートルから2メートルに緩和,盛り土の上にある家屋数も従前の5戸から2戸に緩和し,
宅地耐震化推進事業として
小規模造成宅地被害の対策が実施されております。また,3メートルの人工斜面も
地域防災がけ崩れ対策事業の対象にするなど,従前の制度を拡充した復旧が進められておりました。
翻って,
西日本豪雨災害で被害を受けた広島市の復旧状況を考えたとき,全壊や半壊と判断された家屋の解体が終わった丹那地区を一例に挙げますと,崩れた山肌がむき出しになったままになっております。擁壁にも斜めにひび割れがあり,次の二次災害が懸念されます。この地で安心して暮らしていくためには,耐震・防災対策工事は不可欠であります。府中町では,県の急
傾斜地崩壊対策事業の補助対象にならない小規模な崖崩れについて,町が独自に支援策を決めたと報道されております。広島市でも民有地の崖崩れの対策が進むように,市独自の支援をすべきではないでしょうか。県・市の補助対象外となる小規模な崩壊は何カ所あったのか,お聞きしておきます。
熊本市では,大
規模盛り土造成団地に
地すべり抑止ぐい,
グラウンドアンカーなどの
滑動崩落防止施設工事を行うことで,直下型地震にも耐えられる災害に強いまちづくりを進めておられます。広島市では,平成19年度から大
規模盛り土造成地を把握し,防災意識を高めることを目的にマップを作成し,公表されておりますが,それは何カ所あるんでしょうか。そのうち調査が必要と判断されるのは何カ所でしょうか。今後,大
規模盛り土造成地の危険度判定のための調査を実施することになりますが,危険と判断するだけでは,住民は不安が増すばかりです。危険度判定とあわせて,
滑動崩落防止施設などの対策工事により安全性が高まる技術があることも知らせるとともに,具体的な支援事業を構えておくべきではないでしょうか。お考えをお聞きします。
次は,民間の危険な擁壁対策についてです。
6月の大阪北部地震で通学途中の小学生が崩れたブロック塀の下敷きになり,犠牲となった痛ましい事件を受けて,今議会には民間所有のブロック塀の撤去費を補助する予算が提案されております。これは,安全なまちづくりを進めたいとの広島市の意思のあらわれとして歓迎するものであります。
そこで,もう一歩踏み込んで,地域の安全対策に行政の支援を求めたいと思います。南区青崎二丁目には,公道に面した墓地の擁壁,高さ約5メートル,長さ約30メートルが部分的に剥離し,崩れた部分はさびた鉄骨がむき出しのままになっています。何年も放置され,月日の経過とともに,その崩落は広がっております。道路を隔てて民家が並んでおり,南区役所が三角コーンを置いて危険の表示をし,通行人に近づかないようにと注意喚起する措置をしていただいております。しかし,地域からは,いつ崩れてくるか不安だと早期の安全対策を求める声が出ております。開発会社も倒産し,仮清算人の状態です。誰が見ても危険な場所ですが,民有地というだけで放置され,危険性だけが大きくなっています。このままにしておいてよいのでしょうか。地域住民の安心な暮らしを取り戻すために,行政が知恵を出し,安全対策を検討すべきではないでしょうか。お考えをお聞きします。
次は,市営住宅への
エレベーター設置についてです。
エレベーター設置が可能な敷地を有する
階段室型市営住宅は33棟あることが
決算特別委員会で明らかとなりました。高齢化社会に伴い,市営住宅においても高齢単身世帯,高齢夫婦世帯が増加するばかりです。3階,4階,5階に住む高齢者にとって特に深刻な問題は,足腰が弱くなるにつれ,苦痛になる階段の上りおりです。階段の上りおりがつらくて高齢者いきいき
活動ポイント事業にも出かけられず,家からは極力出かけないようにしているという高齢者もおられます。これから冬場を迎え,灯油缶を運ぶのに,また一苦労しなければなりません。救急で消防署員が担架で搬送する場合にも,階段室型の搬送は難しいとの声も聞いております。現在,エレベーターが未設置の
階段室型市営住宅の3階以上に暮らしておられる65歳以上の高齢者は何人いらっしゃるんでしょうか。また,同市営住宅において,4階,5階における空き家戸数の状況についてもお聞きします。エレベーターの設置は,市内建設業者の仕事創出にもなりますし,高齢者施策としても待ったなしです。もっと予算を組んで,
エレベーター設置を復活すべきです。いかがでしょうか。市営住宅の高齢化率が上がる中,エレベーターの設置の重要性は増していると思いますが,市の認識をお尋ねしておきます。
ここからは,暮らしの問題についてです。
まず,生活保護費の引き下げについてです。
生活保護基準は5年前の10%程度の切り下げに続き,ことし10月から,さらに5%が切り下げられました。安倍政権は,最低生活をしている国民に対し,2度もその生活費を切り下げたことになります。生活保護基準は,日本の政府として日本国民の最低限の生活の水準を示すものです。そのため,生活にかかわるさまざまな制度が適用されるかどうかの基準に影響します。
そこで,まず,広島市民の場合,どの制度に影響するのか,個別の制度名でお示しください。
次に,5年前の切り下げと今回の切り下げで,生活扶助費の基準額はどれだけ切り下げられたのか,お聞きします。50歳の単身者,75歳の単身者,75歳と70歳の2人世帯の場合,45歳と40歳の夫婦と14歳と10歳の子供の4人世帯の場合,40歳の母親と14歳と10歳の子供の3人世帯の場合,35歳の母親と10歳の子供の2人世帯の場合,この六つのモデル世帯の場合でお示しください。
また,平成27年度には住宅扶助費も改定されました。どれだけ切り下げられたのか,お示しください。
この間,生活保護基準は,日本で一番所得の低い第1・十分位の階層と比較して生活保護世帯のほうが生活水準が高いとして,引き下げられてきました。しかし,本当の問題は,生活保護基準が高いことにあるのではありません。低所得階層の消費水準が低下し続けていることに問題があります。低所得階層の消費が減っているのは,安倍政権により,ワーキングプアのような低所得層が政策的に生み出されてきただけでなく,
社会保障制度改悪により負担がふえ,将来の不安から消費を抑えざるを得ないからであります。一番苦しい生活を強いられている世帯の生活水準がますます低く追い込まれている実態は,安倍政権のアベノミクスの失敗の結果であります。本来なら,国が低所得世帯の生活水準の底上げに取り組み,貧困を解決すべきなのに,アベノミクスの失敗のツケを生活保護世帯に押しかぶせるのは,憲法が国民に保障した生存権を脅かすものです。政府の
社会保障審議会生活保護基準部会の昨年12月14日の報告書でも,一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えると絶対的な水準を割ってしまう,つまり,健康で文化的な生活どころか,生きること自体に支障が生じるところまで行きかねないとの懸念が示されております。所得が一番低い階層の消費水準と比較して生活保護基準の水準を際限なく切り下げる負のスパイラル式の保護費削減はやめるべきと思いますが,生活保護行政を直接担当する広島市としてどのようにお考えでしょうか。こんなやり方はやめるよう政府に要請すべきですが,どうされるか,答弁を求めます。
次は,国保料の引き下げについて提案します。
国保は,加入者の所得が低いにもかかわらず,保険料が高いため,広島市でも滞納世帯は2割にも及び,構造的な危機に陥っています。全国知事会も,この構造的な問題を解決するために,協会けんぽ並みの負担率となるよう,1兆円の公費負担増を政府に要請しています。日本共産党も知事会の提案に大賛成です。党としても,国保法を見直し,均等割,世帯割をなくし,所得割のみにすることを提案しております。多人数世帯ほど重くなる国保料が軽減できれば,広島市にとっても歓迎すべきことではないでしょうか。大もうけしている大企業や富裕層に応分の負担を求めれば,財源は確保できます。国が公費負担をふやすことで,協会けんぽ並みに国保料の所得に対する負担率を引き下げよと広島市からも政府に求めるお考えはありませんか。
次は,幼児教育・保育の無償化についてです。
安倍首相は,消費税の10%増税分の一部を教育,子育ての財源に回すと言いながら,来年10月から実施予定の3歳以上の幼児教育・保育の無償化について,給食費は無償化の対象としない方針を固めました。給食費が実費負担の幼稚園との公平を図るために,保育園の給食費を無償化の対象外とするというわけであります。子育て世帯に痛みが直撃する10%増税に向けた動きを進めながら,給食費を無償化の対象から外すことは明白な公約違反であり,子育て支援への逆行です。無償化になると,現在,保育料に給食費が含まれている保育園は,給食費は実費払いとなります。この徴収事務は,保育園が行うと聞いております。保育士が不足し,処遇も不十分な中で,新たな徴収事務を保育士に負担させるのは論外です。
さらなる問題は,国が民間か公立かで無償化の費用負担に差をつけようとしていることです。民間保育園は,国が50%,県25%,市25%とするが,公立の幼稚園,保育園は全額を市に負担させるというのです。これこそ不公平のきわみです。いずれ公立幼稚園や保育園をなくし,民間へと誘導したいという国の狙いが透けて見えております。無償化による新たな市の負担額はどの程度になるのでしょうか。保育の無償化は,子育て世帯の切実な願いです。だからこそ,無償化の財源を全て自治体に求める国のやり方に抗議し,自治体に新たな負担を生じさせないようにすること,給食費も含めて無償化にすることを国に求めるべきですが,どうされますか。
次は,産後うつに苦しむ母親への支援の充実です。
育児は,数年という短い間の母親と赤ちゃんのすてきな時間です。しかし,授乳や夜泣きなど一日中赤ちゃんにつきっきりの生活で,母親は家事どころか,自分の食事の時間すらままならなくなります。家族などの周囲のサポート不足,孤独感や育児への不安が込み上げて,赤ちゃんへの愛情を感じられなくなる産後うつに苦しむ母親がふえております。2018年9月,国立成育医療研究センターが,2015年から2016年の2年間に出産後1年未満の母親92人がみずから命を絶ったという深刻なデータを発表しました。専門家からも異常事態と警鐘が鳴らされております。同センターの分析では,出産後すぐの1カ月で10人,9カ月で13人と,1年を通じ産後の母親の自殺が発生し,とりわけ35歳以上や初産の女性の割合が高い傾向にあるとしております。広島市では,平成27年から産後うつ予防や新生児への
虐待予防の観点から産後ヘルパー派遣事業を実施されていますが,支援が受けられる期間は生後56日までと短期間,しかも有料です。広島市でも,母親が孤立しないように,心の負担が軽くなるように,産後ヘルパー派遣事業をもっと長期間の支援へと拡充するとともに,利用者負担を軽減すべきではないでしょうか。産後ヘルパー派遣事業が開始されて以降,その実績はどのようになっているか,教えてください。
最後に,デリバリー給食の見直しについてです。
デリバリー給食の昨今の申込率は平均で37.5%と,過去最低でした。10%台まで減っている学校では,クラスで数人しか食べないという状況です。これは,給食の目的の一つに食育の推進を加えた学校給食法にも食育基本法にも抵触するものです。市は,中学校のデリバリー給食の課題解決として,民設民営の給食センターも有力な選択肢となるとしていますが,これは,民設民営の給食センターが自校調理よりも優位と評価されているということでしょうか。そうだとすれば,食育としての給食への行政責任を放棄するものと言わねばなりません。
そこで,まず,自校調理に対する市の評価について改めてお聞きしておきます。デリバリー給食を見直すなら,自校調理にすべきと考えます。なぜなら,調理方式により栄養教諭の国の配置基準が違うからです。栄養教諭等の配置基準を決めた教職員定数の標準に関する法律では,自校調理方式では生徒550人に1人配置されますが,大規模センターでは6,000食までは2名と圧倒的に少なく,民間のセンター方式やデリバリー給食では配置基準がありません。栄養教諭の配置基準がない民設民営のセンター方式を市が推進していいのでしょうか。デリバリー給食を自校調理にした場合,何人の栄養教諭が配置されることになるのか,お聞きしておきます。デリバリー給食からの転換は自校調理方式を基本にすべきと思いますが,市の見解をお尋ねしておきます。
11月,中国新聞の投稿欄には,自校調理の拡大を求める意見が続きました。食育を強く意識させられる近年は,給食は子供たちの健康な体を維持するだけでなく,食生活を学ぶ場として重要だ,少子化が進んでいるのだから,近隣の調理施設を持つ学校と協力した親子調理も可能ではないか,配送コストも,遠方から運ぶよりも抑えられる,子供たちが学校でいただく食事は,おなかいっぱいになればいいというものではない,給食で得られるものは大きいと,大規模センター給食を望む意見はありません。国が合理化通知を出す中でも,宝塚市,高崎市は,子供たちのためにと義務教育9年間,直営の自校給食を守り続けています。さいたま市は,センター方式から自校調理方式に変えました。旧大宮市は,25校に単独調理校を整備し,大規模センターは廃止しました。世田谷区は,大規模センター方式から自校調理に順次切りかえております。福山市でも,自校調理ないしは小学校との親子調理方式で中学校給食が始まるようです。広島市もこれらの自治体に学ぶべきと考えますが,いかがでしょうか。学校給食の提供方式の見直しは,まず,広く保護者や子供の意見を聞いて判断すべきと考えますが,どのようにお考えかお伺いをし,私の一般質問といたします。(拍手)
○永田雅紀 議長 市長。
〔松井一實市長登壇〕
◎松井一實 市長 中原議員からの御質問にお答えします。
核兵器禁止条約の早期発効に向けての御質問がございました。
私は,核兵器のない世界の実現に向けて,日本を含め,各国の取り組みを前進させていくためには,国内外に被爆の実相を伝え,こんな思いをほかの誰にもさせてはならないという被爆者の願いに共感する方々をふやし,ヒロシマの心を市民社会における民意とすることによって,各国の政策転換につながるようにしていくことが重要であると考えております。そのため,本市では,市民社会を代表する首長により構成される平和首長会議の加盟都市の拡大に努めてきており,国内においては,現在では基礎自治体の99%以上が加盟するに至っております。こうした中で,先月9日には日本政府に対し,
核兵器禁止条約を締結するとともに,NPT等の体制のもとで核軍縮の進展に力を尽くすことを強く求める要請書を平和首長会議国内加盟都市会議の総意として政府に提出したところです。
また,
核兵器禁止条約の早期発効に向けた国際世論の醸成を図るため,平和首長会議として条約の早期締結を行動計画の重点取り組み事項に位置づけ,国内外の全加盟都市に署名活動等を通じた市民への働きかけをともに推進していくよう呼びかけております。さらに,国連で開催されるNPT再検討会議や
核兵器禁止条約交渉会議等の国際会議に出席し,各国政府やNGO等の関係者に被爆の実相と被爆者の平和への思いを伝えるとともに,条約を推進することの重要性を強く訴えかけています。
核兵器禁止条約の早期締結に向けた取り組みについては,今後とも平和首長会議の会長として,加盟都市との緊密な連携のもとで着実に進めていきたいと考えております。
その他の御質問については,関係局長から答弁いたします。
○永田雅紀 議長 市民局長。
◎政氏昭夫 市民局長
核兵器禁止条約の早期発効に向けてのうち,世界各国の
核兵器禁止条約への署名,批准の状況を,例えば世界地図にそれらの状況を示すことにより,平和記念資料館の来館者に知らせる展示を行うことについての御提案についてでございます。
核兵器を廃絶することこそ,今後の世界のあるべき姿であるという認識を広め,日本を含め,全ての国が早期に
核兵器禁止条約の締結に向かうよう世論を盛り上げていくことは重要であると考えています。このため,国連における
核兵器禁止条約の採択を受け,平和記念資料館においては,平和宣言や平和関連施設など,さまざまな情報が掲示され,訪れる多くの人が集まる東館1階の情報コーナーにおいて
核兵器禁止条約の批准国数と条約の発効に必要な50カ国までの残りの国数を掲示しているところですが,来館者に世界各国の批准状況などを知ってもらうことは,
核兵器禁止条約の早期締結に向かう世論を盛り上げる上での一助になると考えられることから,今後,検討していくこととします。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
都市整備局指導担当局長。
◎胡麻田泰江
都市整備局指導担当局長 公共事業を安心・安全な暮らしと防災の事業に転換をの中の大
規模盛り土造成地の安全対策についての御質問にお答えいたします。
広島市では,大
規模盛り土造成地が何カ所あり,調査が必要だと判断されるのは何カ所あるかという御質問です。
本市においては,大
規模盛り土造成地が333カ所あることを確認しており,市民の防災意識の向上を図るため,大規模盛土造成地マップを作成し,ホームページで公表しています。そのうち滑動崩落のおそれがあるかどうかについて,より詳細な調査を行う必要があるのは44カ所です。
次に,危険度判定とあわせて,
滑動崩落防止施設などの対策工事により安全性が高まる技術があることを知らせるとともに,具体的な支援事業を構えておくべきではないかという御質問です。
将来発生するおそれのある南海トラフなどの巨大地震に備え,大
規模盛り土造成地に対する耐震化対策は重要な課題であると認識しており,先ほど御答弁いたしました44カ所については,優先順位を定めて調査を実施したいと考えています。この調査に着手するためには,事前に土地所有者に対し,滑動崩落防止対策が必要となった場合の具体的な対策方法を示す必要があると考えています。
また,こうした対策の実施に当たっては,土地所有者の費用負担を伴うことから,先行している他都市の事例も参考にし,あらかじめ事業主体や費用負担方法などの制度設計を行いたいと考えています。
次に,
階段室型市営住宅の
エレベーター設置についての御質問にお答えいたします。
まず,
エレベーター設置を取りやめた
階段室型市営住宅の3階以上に暮らす高齢者は何人か。4階,5階における空き家の戸数についてです。
平成30年4月1日時点で33棟の市営住宅の3階以上にお住まいの高齢者の数は239人です。また,4階,5階における空き家戸数は28戸です。
次に,高齢化率が進展する中,エレベーターの重要性は増していると思うが,市はどのような認識かという点です。
階段室型市営住宅へのエレベーター整備については,平成25年度に従来の方針を改め,上層階から1階またはエレベーター停止階への住みかえ制度によって対応することとし,同一棟内に限定していた住みかえの範囲を団地単位まで拡大するなど,制度を拡大したところです。その結果,昨年度までに103件の住みかえを実施いたしました。
ところで,高齢者や障害者などに配慮した住戸の提供については,平成28年度に作成した広島市市営住宅マネジメント計画において,耐用年限を経過したり,耐震基準を満たしていない住宅から計画的に再編・集約化を図る中で,エレベーターが設置されていない市営住宅の解消を図っているところですが,高齢化率の増加に鑑み,住みかえ制度の一層の促進を図る必要があると考えているところです。そのため,これまで希望を募って住みかえ住戸を確保するという方法をとってきた従来の方針を改め,1階に空き家が生じた場合には,該当の可能性がある方にまで対象を拡大し,情報提供するなど,より丁寧な対応により住みかえを促すよう各区建築課に改めて徹底したところです。引き続き住みかえ促進制度を有効に活用することで,高齢者等に住みやすい市営住宅を提供していきたいと考えています。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 道路交通局長。
◎谷山勝彦 道路交通局長 公共事業を安心・安全な暮らしと防災の事業に転換をの御質問のうち,高速5号線シールドトンネル工事の増額についての御質問に順次お答えいたします。
まず,
トンネル工事一式とされた契約であるのに,構造材が含まれないことがあり得るのかについてでございます。
公社がJVとの間で契約額約200億円で締結いたしました高速5号線シールドトンネル工事に関する契約書においては,工事の内容を示す仕様書の中にトンネル本体工一式という記述が見られます。こうしたことから見ると,この契約はシールドトンネル工事の完成に必要なもの全てのものについての契約であると認識して差し支えないと考えております。
次に,入札時の予定価格はどのように積算したか。また,事業者が技術提案した見積額及び増額の要請額についてでございます。
予定価格については,入札の参加希望者から事前に技術提案を受け,その提案に基づき予定価格を定める設計・施工提案交渉方式が採用されており,公社としてJVから提出された設計数量及び見積書を参考に積算したものと承知しております。
なお,JVが技術提案した際の見積額及び増額の要請額につきましては,公社において企業情報が含まれていることから公表しないという取り扱いをしておりますので,お答えできません。
次に,第三者委員会の委員についてでございます。
公社からの報告によりますと,JVの構成員である企業と共同研究あるいは顧問契約等がない方が委員に就任しているとのことでございます。
次に,なぜ第三者委員会まで設置し,審議しなければならないのか。何を目的にどんな調査をし,いつ結論を出すのかについてでございます。
今回の案件は,契約時における公社とJVの双方の認識の違いがもとになり,工事費増額について双方が協議を行うことになったものと承知しております。第三者委員会については,公社として契約当事者である公社の内部調査のみでは客観性が十分担保できないおそれがあると考え,契約当時における認識の違いが生じた経緯や原因の分析を調査・検討することに加え,原因分析を踏まえた再発防止策などについて独立した立場で中立・公正に審議してもらうため,立ち上げたものと理解をしております。
この第三者委員会につきましては,公社において自主的に設置されたものであることから,取りまとめの時期等について,現在お答えすることはできませんが,公社としては,早期に取りまとめがなされるよう積極的に調査に協力していくと聞いております。
最後に,内壁工事の材料費が契約にないのに,どうやってトンネルの内壁をつくっているのか。少なくとも第三者委員会の結論が出るまで事業を中断すべきではないか。また,200億円で実施できないなら,出資金は防災・減災等の公共事業に回すべきだと思うが,どうかということでございます。
公社とJVの双方の認識の違いから発生している今回の一連の対応については,契約の当事者である公社とJVとの間で適切に処理すべく,協議がなされるべきものと考えております。本市としましては,高速5号線の工事が予定どおり完成できることを前提としながら,第三者委員会の結論を踏まえて,公社がこの協議をしっかりと進めていくことを期待しており,その進捗を見守りたいと考えております。
5号線については,以上でございます。
次に,公共事業を安心・安全な暮らしと防災の事業に転換をのうち,民間の危険な擁壁対策についてお答えいたします。
御指摘の擁壁につきましては,前面市道の道路管理者である南区もその状況を認識しており,歩行者の接近を防止するため,バリケード設置等の措置を実施しております。また,当該擁壁を含む土地の登記名義人を調査した結果,宅地造成を行った開発事業者は既に解散しているものの,仮代表清算人の存在を確認しており,現在はこの清算人に対して擁壁の現状を通知し,保全措置を求めているところです。引き続き道路管理者として安全措置を継続するとともに,関係部局とどのような対応ができるのか検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 下水道局長。
◎早志敏治 下水道局長 公共事業を安心・安全な暮らしと防災の事業に転換をの御質問のうち,民有地の小規模崩壊対策についての御質問にお答えいたします。
本市では,自然崖の高さ5メーター以上,保全家屋数5戸以上の急傾斜地という要件に満たない小規模な急傾斜地の崩壊防止工事については補助制度の対象としてはおりませんが,平成24年度から本市独自の急傾斜地整備復旧事業資金融資制度を設けて,運用しております。この制度は,所有者等が実施する急傾斜地の災害予防または復旧を促進するために工事に必要な資金を無利子で融資するものであり,取扱金融機関が融資を行い,本市が金融機関に対してその利息を負担するものです。融資の対象は,保全家屋が5戸未満の自然崖に対するのり面保護などの防災工事で,500万円を上限として工事費の90%の範囲内で融資し,15年以内で償還していただくものでございます。このたびの災害により,市内では17件の小規模な崖崩れの被害を確認しておりますが,このうちの1件については,この融資制度を活用して,既に復旧工事を終えております。今後とも,広く市民の皆様にこの融資制度を活用していただくよう周知してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 健康福祉局長。
◎古川智之 健康福祉局長 暮らしを守る自治体の役割発揮をのうち,まず,生活保護の引き下げについての御質問にお答えいたします。
まず,生活保護基準の切り下げの他制度への影響についてです。
生活保護基準の見直しに当たっては,軽減や減免の措置が生活保護基準に連動するようになっているあんしん電話設置事業,重度身体障害者入浴サービス事業及び国民健康保険の一部負担金減免制度など,77事業が影響を受ける可能性があったものの,本市においては,できる限り他制度に影響が及ばないようにとの国からの方針を踏まえて対応を行ったことから,実際の影響は生じておりません。
次に,生活扶助費の基準額が5年前の切り下げと今回の切り下げで,モデルケースについて,それぞれどれだけ切り下げられたのか。また,平成27年度に住宅扶助費がどれだけ切り下げられたのかについてでございます。
生活扶助費の基準額について経過措置を除いた額で申しますと,月額で,50歳の単身世帯の場合は5年前の基準改正では1,397円の減,今回の基準改定では3,830円の減,75歳の単身世帯の場合は5年前の基準改定では1,347円の減,今回の基準改定では3,570円の減,75歳と70歳の2人世帯の場合は5年前の基準改定では3,322円の減,今回の基準改定では5,320円の増,45歳と40歳の夫婦と14歳と10歳の子供の4人世帯の場合は5年前の基準改定では1万6957円の減,今回の基準改定では8,930円の減,40歳の母親と14歳と10歳の子供の3人世帯の場合は5年前の基準改定では1万4164円の減,今回の基準改定では9,000円の減,35歳の母親と10歳の子供の2人世帯の場合は5年前の基準改定では8,172円の減,今回の基準改定では2,130円の増となっています。平成27年度における住宅扶助費の基準額の引き下げについては,経過措置を除いた額で申しますと,月額で,単身世帯の場合が4,000円の減,2人世帯の場合が9,000円の減,3人から5人までの世帯の場合が6,000円の減,6人世帯が2,000円の減,7人以上の世帯が7,000円の減となっています。
次に,生活保護基準の見直し方法について,国に対して要請をするべきではないかということでございます。
今回の生活保護基準の見直しに当たっては,国の
社会保障審議会生活保護基準部会において専門的かつ科学的な見地から議論され,また,減額等となる世帯については,その影響を緩和する措置が講じることとされています。生活保護基準のあり方については,国においてナショナルミニマムの確保の観点で議論されるべきものであり,国会での議論において厚生労働大臣が宿題として受けとめるという答弁もしておりますことから,今後の国での検討を見守りたいと考えております。
次に,国保料の引き下げについて,負担率の引き下げを広島市からも政府に求めるべきではないかということです。
国民健康保険料の負担率の引き下げについては,国保の県単位化を進めていることから,国に対する要望は県において取りまとめの方向にありますが,本市においては,いわゆる白本要望により,指定都市市長会を通じて,さらなる公費の投入など,国民健康保険制度が抱える構造的な課題の解決に必要な財政措置の実施等を要望してるところでございます。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
こども未来局長。
◎滝川卓男
こども未来局長 暮らしを守る自治体の役割発揮をについて,2点の御質問にお答えします。
まず,幼児教育・保育の無償化についてです。無償化による新たな市の負担額はどの程度か。無償化の財源を全て自治体に求める国のやり方に抗議し,自治体に新たな負担を生じさせないようにすること。給食費を含めて無償化することを国に求める考えはないのかについてお答えします。
来年10月からの幼児教育の無償化に係る財源の負担方法等については,現在,国においてその詳細が検討されているところです。また,本市においては,指定都市市長会等を通じ,無償化の実施に伴い必要となる財源は国の責任において全額負担するよう強く要請しているところです。このことから,本市としての新たな負担額について,現時点で明らかにすることは控えさせていただきます。
なお,保育園の3歳以上の副食費について,無償化の対象に含めない方向で検討されていることについては,今後の国の検討状況を注視したいと考えています。
次に,産後うつの母親への支援についてです。産後ヘルパー派遣事業についての利用期間の拡充,利用者負担の軽減,事業開始以降の実績についてお答えします。
本市では,妊娠期から子育て期にわたり地域で安心して子育てができるように,助産師が自宅を訪問する産前・産後サポート事業,産科医療機関などで宿泊やデイケアを行う産後ケア事業,議員御指摘の産後ヘルパー派遣事業を通じて,産前・産後に体調不良や育児不安等がある母親の心身のケアや育児サポートなどの支援を行う妊娠・出産包括支援事業を平成27年10月から実施しています。妊娠・出産包括支援事業は,出産に際し,体と心の状態が最も不安定な時期である産前8週から産後8週の母親を対象としています。産後ヘルパー派遣事業については,産後56日までが利用期間となりますが,利用期間終了後,引き続き支援が必要な家庭には,母親の実情に応じて同様の派遣サービスを行う養育支援訪問事業などが利用できるようになっています。実際,利用されている人もいることから,利用期間の延長は必要ないと考えています。
また,事業の利用料金については,所得に応じて一定の負担を求めることを基本的な考えとしつつも,市民税非課税世帯と生活保護世帯については無料としていますので,適切なものとなっていると考えております。
産後ヘルパー派遣事業の実績については,平成27年度は事業開始以後の半年間で13人,延べ91人の利用,平成28年度は71人,延べ486回の利用,平成29年度は88人,延べ671回の利用がありました。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 教育長。
◎糸山隆 教育長 暮らしを守る自治体の役割発揮をのうち,学校給食に関する5点の質問に順次お答えをいたします。
まず,自校調理に対する市の評価についてです。
本市の自校調理校では,長年にわたって
児童生徒に安全でおいしい給食を提供してきているとともに,約半分の学校では地場産物を取り入れた独自献立を実施するなど,給食を活用した食育にも取り組んでいるものと認識しています。一方,約120ある調理場の多くで老朽化が進み,改修,建てかえ等が必要となっていくとともに,より高度な衛生管理体制や暑さ対策のための環境整備が必要であるなどの課題があると考えております。
次に,デリバリー給食を自校調理にした場合,何人の栄養教諭が配置されることになるのかというお尋ねです。
現在,デリバリー給食と家庭から持参する弁当等の選択制で給食を実施している中学校は43校あり,その生徒数は約2万人です。これを食缶方式による全員喫食とするため,43校全てに自校調理場を整備すると仮定した場合,国の配置基準に従いますと,全体で23名の栄養教諭が必要となる計算になります。
次に,デリバリー給食からの転換は,自校調理方式を基本にすべきではないかというお尋ねについてです。
給食の提供体制のあり方を考えていくに当たっては,デリバリー給食では必ずしも十分な対応ができていなかった食育の充実やおいしい給食の提供,より安全でより効率的かつ持続可能な提供体制の構築,先ほど申し上げた老朽化する自校調理場への対応といった課題をトータルで解決することができる方策を検討していく必要があると考えております。
民設民営による給食センター方式は,9月議会でも御答弁いたしましたとおり,HACCPの認定を受けた高度な安全・衛生管理体制や各作業工程への効率的な調理員の配置などの面において,自校調理方式に比べて優位性が見てとれます。また,コスト面でも,人件費や光熱水費といった運営経費について,自校調理方式などの直営に比べて1食当たりの費用で約28円,年間費用では約3億4000万円ほど安価となっています。このように民設民営による給食センター方式はデリバリー給食の見直しなど学校給食における今後の課題を解決していく際の有力な選択肢になると考えられますが,五日市地区の学校給食センターについては今年度中に運営状況の評価を取りまとめることとしており,その中でさらに詳細なコスト面での検証や安全・衛生面での専門的な視点からの分析等を行っていきたいと考えております。
次に,自校調理方式を堅持している自治体,給食センター方式から自校調理方式に切りかえた自治体,広島市もこうした自治体に学ぶべきではないかという御質問です。
本市としては,先ほど申し上げましたとおりの基本的な考え方に基づいて,学校給食の提供体制のあり方を検討していきたいと考えております。
最後に,中学校給食の提供方式の見直しは,広く保護者や子供の意見を聞いて判断すべきではないかという御質問です。
学校給食の提供体制のあり方については,
児童生徒や保護者の意見も聞きながら検討を行う必要があると考えており,本年度,
児童生徒や保護者を対象に実施する予定の食に関するアンケートの中で給食内容の評価や実施形態としての全員喫食か選択制かに関する意見などについて聞くことにしております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 36番中原議員。
◆36番(中原洋美議員) たくさんお聞きいたしましたが,私の今回の質問は,大きく三つの柱を立てました。被爆地としての役割をいかに果たしていくのか,それと,災害列島と言われる昨今において,やはり不要不急の公共事業からの転換,災害に強いまちづくりへの公共事業にシフトしてほしいという思いで柱を立てましたし,国の社会保障費削減,増税の中で,いかに市民の暮らしを守る役割を広島市が果たせるのかという三つの柱で質問を組み立てました。たくさんありますので,全てここで言うこともできませんが,二つのこと,核兵器廃絶に向けた広島市の役割の発揮がもっと必要ではないかという視点,それから,シールドトンネル工事の増額について再質問をさせていただきたいと思います。
まず,核兵器廃絶の問題ですが,サーロー・節子氏と広島市長は面会をされたということでありますが,私の最初の質問でもお聞きをいたしました,サーロー・節子さんとの面談を受けて,彼女の意見を聞いて,どのように受けとめられたのかという,ここについては全くどなたからも回答はなかったと思いますので,改めてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
それと,高速5号線のトンネル工事ですが,先ほどの答弁では,本体工事一式というふうに契約書にはあるということでした。ということは,本体工事一式ということは,
RCセグメントも含まれているという御認識は広島市のほうもお持ちなのか。ということは,増額の必要はないということを広島市としてはお考えなのか。市としての見解をお尋ねをしておきたいと思います。
○永田雅紀 議長 市民局長。
◎政氏昭夫 市民局長 サーロー・節子さんの発言についてでございます。
サーロー・節子さんの発言は,広島で被爆され,苦しみながらも被爆の惨状を広く伝えて,核兵器廃絶に向けた活動の先頭に立ってメッセージを発信してきた方としての核兵器廃絶に向けた
被爆地ヒロシマへの強い思いを述べられたものだと思っております。この核兵器廃絶に向けた思いは,当然本市も同じでございます。そのために,本市といたしましては,日本を含めて各国の取り組みを前進させていくためには,国内外に被爆の実相を伝えて,こんな思いをほかの誰にもさせてはならないという被爆者の願いに共感する方々をふやす。そして,ヒロシマの心を市民社会における民意として,これを為政者に伝えていくということが各国の政策展開につながる最も効果的な方法であると考えております。こうした考えのもとで,国内においても,国内基礎自治体の99%以上まで加盟都市をふやしました。そして,協働の輪を広げてきております。そして,その平和首長会議国内加盟都市会議の総意といたしまして,日本政府に対して
核兵器禁止条約の締結,そして,NPT等の体制のもとでの核軍縮の進展に力を尽くすよう強く求める要請書を提出したものでございます。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 道路交通局長。
◎谷山勝彦 道路交通局長 高速5号線につきまして,契約の中にはトンネル本体工一式という記述があるがという御質問でございます。
契約書の中には,契約書の中の工事の内容を示す仕様書の中にトンネル本体工一式という表示がございますので,通常であれば,先ほど御答弁しましたように,シールドトンネル工事全体の費用が入っているものと考えられるところでございますが,今回は発注者である公社と受注者であるJVの間でその含まれている費用につきまして認識の違いがあるという状況が,今生じておるということでございまして,これにつきまして,第三者委員会でその原因や対策を検証していただいて,その上で公社として,契約の当事者としてJVとしっかり今後の進め方を協議をしていくと,今,そういう状況でございます。通常は,その契約書で含まれていると思われますが,そういった状況が生じておりますので,今,第三者委員会が協議を進めているというのが市の認識でございます。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 36番中原議員。
◆36番(中原洋美議員) 先ほどの市長の御答弁と全く同じでありましたけれども,平和首長会議の会長として,やっぱり先頭に立って役割を果たすというのは,これは当然です。やってるんだというふうに余り言うようなものでもない。広島の市長であれば,どなたでもおやりになることではないでしょうか。私は,やはり被爆地独自に広島の市長として言うべきときにきちっと言う,この姿勢がなかなか見えてこないなというふうに思っております。例えば毎年8月6日の平和宣言,読み上げ文がありますけれども,その中に,なかなか,安倍総理や時の総理が目の前に来ていらっしゃるにもかかわらず,
核兵器禁止条約になぜサインしないのか,サインすべきであるという明白な主張がないということは大変残念に思っているところでもありますし,長崎と比べたくはありませんけれども,私たちもこの間,昨年の7月に
核兵器禁止条約が採択されて以来,非常に歓迎をして,そのうれしい気持ち,そして,早期に条約が発効されることを願って,やはり世論を醸成していく,機運を高めるために何とか方法はないかという形で,例えば議会棟とか区役所に垂れ幕がありますけれども,そういうところへ
核兵器禁止条約の早期発効へというような一文でもあれば,いろんな市民がそれを目にして,啓発できる,世論が高まるという形で,そういう提案もしましたけれども,何らそういう提案は具体化されたようにはありません。
その一方で,カープが優勝いたしました。カープ優勝おめでとうというのは,私も何回も見させていただきました。カープの優勝も,それはそれで大変うれしいことではありますけれども,
被爆地ヒロシマとして,核兵器廃絶を願う都市として,世界が
核兵器禁止条約の発効に向けていこうというときに,母国の被爆地の,被爆国の総理がそれに反対をするという情けないこの態度に対して,なぜしっかり物を言うことができないのか。サーロー・節子さんが厳しく,広島市からの発信が足らないとおっしゃったのは,そこに思いがおありなのではないかと私はおもんぱかるわけであります。
長崎に先般,建設委員会で行かせていただきまして,長崎市の庁舎も建てかえられるようでありますけれども,見たときに,長崎市ではやはり今も横断幕がかかっておりました。どんな横断幕がかけられていたかといえば,核兵器のない世界をこの手に,
核兵器禁止条約とICANノーベル平和賞を力に,こういう横断幕であります。なるほどと思いました。こういうものがやはり長崎の被爆都市としての総意としてかけられているということであります。広島にはこういうものがないというのは大変残念に思います。やはり平和首長会議でのリーダーとしての役割ももっともですけれども,もっと被爆地独自のあらゆる発信に知恵を出して,一日も早く
核兵器禁止条約が採択される,その力を出してほしいというふうに思っております。
それから,この間の議員さんたちの質疑を聞いておりまして,
核兵器禁止条約の力について少し認識が不足しているというふうに思いますので,ちょっと御紹介をいたしますけれども,
核兵器禁止条約と申しますのは,核兵器を違法としました。威嚇することもできないんです。ですから,核の傘に入って,日本の政府のように,自分の国の防衛政策を立てるというのも,これも違法ということになるわけであります。50カ国が批准していただければ,その50カ国が核保有国であろうが,核を持たない国であろうが,大国であろうが,小国であろうが,そんなことは関係ないんです。とにかく50カ国が批准すれば,この禁止条約が発効され,核を持っている国は違法な国,そして,この核のもとに入る国も違法な国となるわけであります。すなわち日本が違法な国になるということは,これもう耐えがたいことであります,被爆国として。やはりいま一度禁止条約のこの力を認識して,この発効のために広島市としても力を尽くしていただきたいということを申し上げておきます。
それから,高速5号線ですけれども,何か対岸の火事というふうに受けとめました。あれは公社がやってるんだと,広島市は見守ってるんだということでありますけれども,見守ってるといいましてもですよね,公社というのは赤の他人じゃありません。県が50,市が50,税金つぎ込んで,税金丸抱えの組織じゃありませんか。ここでやってる工事に対して,契約額に抗議が出たと,異議があるということになった場合は,やはり広島市としてきちんと公社にも指導し,その内容については,市民の合意を得ることが必要だと思います。例えば第三者委員会がいろいろその経緯とか原因分析をされて,これ増額が必要なんてことになった場合には,市はどのようにして住民の理解を得られるんでしょうか。
○永田雅紀 議長 道路交通局長。
◎谷山勝彦 道路交通局長 第三者委員会としては,設置の目的が今回の認識の相違が生じていることに関する原因の究明とその対策の審議ということでございまして,直接事業費を審議することになっておるとは聞いておりませんが,今後,JVと公社のほうで,契約の当事者同士ですね,事業の進め方,あるいは必要な金額について協議がなされて,例えば増額の必要があるということが県・市に報告されましたら,それについては県・市,公社でしっかりと協議をして,どのような対応をしていくかを検討していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 次に,41番若林新三議員。
〔41番若林新三議員登壇〕(拍手)
◆41番(若林新三議員) 皆さん,おはようございます。
市民連合の若林新三でございます。会派を代表して一般質問をさせていただきたいと思いますので,よろしくお願いを申し上げます。
私は,5項目について質問をさせていただきたいと思います。
最初に,障害者差別解消条例の制定と障害者雇用の拡大についてお伺いをいたします。
私は,2年前の一般質問で,障害者差別解消法が2016年4月1日から施行されたことを受け,広島市も障害者差別解消条例をつくるべきではないかと提案をさせていただきました。法律は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項,行政機関や事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることによって,障害者差別の解消を推進し,全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。障害者差別の解消に向けては,各自治体でも条例を制定して,障害者差別の解消をより実効のあるものにしようとする動きが出ています。ことし4月には,北九州市も条例を施行しています。2006年に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約を受けて,国に先んじて障害者差別禁止の条例をつくっている自治体もあります。千葉県では,2006年10月に障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例をつくっていますし,北海道や岩手県,熊本県,さいたま市,八王子市などが条例制定を行っています。障害者差別解消法の施行を受けて,広島市も職員対応要領を定め,市職員の意識改革に力を入れてこられました。積極的な研修など,敬意を表するものです。しかし,今後は行政内部だけではなく,より広く障害者の差別的取り扱いの禁止や,合理的配慮が必要であることの認識が進むよう,事業者や市民の責務も入れた条例をつくることが必要なのではないかと思います。ことし3月に新たに策定された広島市障害者計画には,障害者差別解消条例の制定に向けて検討を進めるとあり,広島市としても条例制定の必要性を認識して,検討しているものと思います。
そこで,お伺いをいたします。障害者差別解消条例について,現在どのような検討状況なのか。また,市民や事業者への意見聴取はいつごろ,どのように行うのか,お答えをください。
一方,今年度,国の27機関で3,460人の障害者雇用の水増しが発覚をいたしました。障害者雇用の先導的な役割を担う国の機関で水増しがされていることに,驚きを禁じ得ません。例えば内閣官房では,公表していた雇用率が2.38%なのに対して,実際は0.31%であったことなど,論外としか言いようがありません。報道によると,37府県でも水増しがされているのではないかと指摘されています。障害者雇用については,今年度から国や地方自治体などは2.3%から2.5%に引き上げられています。都道府県等の教育委員会も,2.2%から2.4%に引き上げられました。3年が経過する2021年4月からは,さらに0.1%引き上げられ,国や地方自治体などは2.6%に,都道府県等の教育委員会は2.5%に引き上げられる予定です。また,障害者の範囲は,身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳の所有者とされています。
そこで,お伺いします。広島市の市長事務部局,教育委員会,水道局や市立病院機構,関係する公益法人などでは法定雇用を達しているのでしょうか。お答えください。また,達成していない部局は,その理由と取り組み状況をお示しください。
国の水増しについては,手帳の所有などを確認していなかったとの報道もありましたが,広島市では水増しはなかったのか。どのように確認されたのでしょうか。また,身体障害者を対象とした広島市と広島市教育委員会の職員採用選考試験で,介護者なしに職務遂行が可能な人という不適切な条件がつけられていたとのマスコミ報道もありましたが,事実はどうなのでしょうか。事実であれば,今後,改められるのでしょうか。お答えください。
次に,7月豪雨災害の早期復旧・復興についてお伺いをいたします。
4年前の2014年8月,8.20豪雨災害では,77人のとうとい命が失われました。また,人的被害や建物の被害,道路,河川などに甚大な被害が発生しました。こうした豪雨災害の早期復興に向け,広島市では復興まちづくりビジョンを策定して,ビジョンに沿って着実に事業が進められています。そうした中,ことし7月に西日本の広範囲を襲った豪雨では,再び甚大な被害が出てしまいました。広島市においても記録的な降雨により土石流や崖崩れ,河川の氾濫や道路,護岸等の損壊が同時多発的に発生し,お亡くなりになられた方が23人,いまだ行方がわからない方が2人,重傷者が12人,軽傷者が18人となってしまいました。建物被害については,全壊が161棟,半壊が374棟,一部損壊が130棟,床上浸水が1,079棟,床下浸水が962棟となっています。また,そのほか道路,橋梁などでも大きな被害が出ています。安佐北区でも三篠川にかかる五つの橋が落橋するなどの大きな被害が発生し,JR芸備線の鉄橋も流出をしてしまいました。
次の3点についてお伺いします。
まず第1に,復旧・復興計画についてです。
2014年の8.20豪雨災害では,同年10月7日に復興まちづくり本部が設置され,翌年の2015年3月25日,復興まちづくりビジョンが策定されました。現在,ビジョンに沿って着実に復興事業が進められており,より安全・安心なまちづくりに取り組んでおられるところですが,今回の7月豪雨災害についての復旧・復興計画は,いつごろ示されるのでしょうか。取り組み状況もあわせてお答えください。
第2に,復旧・復興体制です。
先ほど述べたとおり,2014年8月豪雨災害の復興に当たっては,復興まちづくりビジョンに掲げる各種取り組みを迅速かつ強力に推進するため,都市整備局に復興工事事務所を設置され,安佐北区と安佐南区にそれぞれ事務所を設置をされました。その機動力で災害時の避難路となる都市計画道路を初めとする施設整備が進められており,道路整備など通常の整備とは比較にならないスピードと感じています。より早く地域に安全をもたらすための重要な体制だと受けとめています。
お伺いします。今回の7月豪雨災害でも,同様な取り組みが必要と思われます。そのためにも,大きな災害となった地域について8.20豪雨災害と同様にスピード感を持って豪雨災害の復旧・復興に当たっていただきたいと思いますが,どのような体制で取り組まれようとされておられるのでしょうか。お答えください。
第3に,災害復旧に向けては,改良復旧を基本としていただくことについてです。
改良復旧に向けては,8月臨時会で市民連合の山内議員も取り上げたところですが,例えば氾濫した護岸や橋梁の復旧については,これまでの基準で復旧する原形復旧ではなくて,同じような災害にならないように強固なもので復旧するという考え方です。広島市も改良復旧の必要性は認められ,国に対しても要望されています。
そこで,安佐北区内で改良復旧すべきではないかと思われる橋梁をお示ししますので,御検討をお願いしたいと思います。白木町を流れる三篠川では,鳥声橋など5橋が落橋し,6橋が部分的に破損しています。そのうち落橋した鳥声橋,安駄橋,迫田橋の3橋については,橋脚本数を減らすことや,救急車が余裕を持って通行できるよう拡幅するなどの改良復旧をすべきではないでしょうか。落橋した残りの轟橋や大寺橋の2橋については,取りつけ道路等の関係も考慮して,地元の皆様と十分協議をしていただいて,地域の復興を目指していただきたいと思います。また,その他の破損した橋についても早期復旧していただきたいと思いますが,いかがでしょうか。お答えください。
次に,電停のバリアフリー化の推進,速達性の確保についてお伺いします。
紙屋町・八丁堀地区は,ことし10月に都市再生緊急整備地域に指定されました。いよいよ中四国地方最大の業務・商業集積地として国際平和文化都市の都心にふさわしいにぎわいと交流,さらに革新性が高いビジネス機会を生み出す都市空間づくりに向けて環境が整うことになります。地域整備方針では,あわせて市民や世界中から来訪者も往来しやすく,かつ,回遊を促すネットワークづくりを進め,歩きやすく,移動しやすい交通環境を形成することにしています。この紙屋町や八丁堀地区と広島駅は広島市にとっての東西の核であり,公共交通機関で短時間で結ぶことは必須の課題だと思っています。私は,昨年の一般質問で,広島駅から紙屋町までの路面電車の速達性を高めるため,比較的近距離にある電停は統合したらどうかと提案をさせていただきましたが,電停統合に限らず,この区間の速達性を高めるための取り組みは今後ますます重要になってくると思います。この速達性向上の取り組みとしては,現在,一部区間で電車の優先信号を行っていますが,この区間についても優先信号を検討していただきたいと思います。世界的に見ても,都心への車の流入は抑制する方向にあるとともに,そのためにも公共交通の利便性の向上をぜひとも実現していただきたいと思います。
また,全扉での降車が可能となった電車が運行されており,路面電車の乗降時間の短縮に大きく貢献しているのではないかと思います。PASPY等の利用で実現していますが,初めて利用される方は少し乗降に戸惑われるかもしれません。わかりやすい表示をしていただいて,全扉での乗降を広げていただくよう,事業者と協議をしていただきたいと思います。
お伺いをいたします。広島駅から紙屋町までの速達性を高めるための取り組みとして,今,提案した優先信号の導入や全扉で降車ができる車両の導入拡大などが考えられますが,今後どのように進めていくお考えでしょうか。お答えください。
また,歩きやすく,移動しやすい交通環境を形成するためには,速達性のみならず,利便性を高める取り組みも重要です。このため,電停の統合にあわせて,電停のバリアフリー化をぜひ進めていただきたいと思います。
2016年には障害者差別解消法が施行されました。障害者差別を禁止するとともに,障害者が移動しやすいように合理的配慮を行わなければなりません。これに関しては,低床電車の導入も進められ,障害のある人も利用しやすい環境が整いつつあります。一方で,電停を見てみると,紙屋町西や紙屋町東などは2メートルから2.2メートルと電停幅は確保されており,車椅子の移動ができるようになっています。しかし,それ以外の立町,八丁堀,胡町,銀山町などは,1.5メートルから1.6メートルにとどまっています。先ほど述べたとおり,広島駅から紙屋町・八丁堀地区は広島市の都心核であり,広島市の顔でもあります。多くの観光客も訪れる場所になっています。電停のバリアフリー化は避けて通れない課題でもあります。
お伺いします。少なくとも広島駅から紙屋町・八丁堀地区の電停については早急にバリアフリー化を行い,都心の顔としてのイメージも一新すべきだと思いますが,いかがお考えでしょうか。お答えください。
次に,臨時・非常勤職員の処遇改善についてお伺いをいたします。
会計年度任用職員制度が2020年度から導入されることになっています。そのため,今年度はその制度設計をすることになります。スケジュール的には,今年度末か来年度早々には条例化を図ることになりそうです。この会計年度任用職員制度については,全国で64万3000人もの臨時・非常勤職員がさまざまな分野で活動していることから,この臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保するために導入されると伺っています。内容的には,臨時・非常勤職員の任用,服務規律等の整備を図る一方で,特別職非常勤職員や臨時職員の任用要件の厳格化を行うものとされています。新たに制度化された会計年度任用職員には,一般職に適用される各規定が適用されるということになっており,臨時・非常勤職員制度の抜本的な見直しがされることになります。
そこで,数点にわたってお伺いをいたします。
第1に,任用についてです。
広島市において2017年度に在籍した臨時職員は7,832人,非常勤職員は5,796人であり,合計で1万3628人もの多くの職員がさまざまな業務に従事されているとのことでありますが,本来,正規職員が担うべき業務については,正規職員を配置すべきだと思います。一方,会計年度任用職員制度への移行に向けた検討に当たっては,とりわけ広島市の行政運営の一翼を担う臨時・非常勤職員の継続的な任用を確保することが重要な課題です。国の期間業務職員の任期については3年を限度としており,総務省が示した会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルでも,わざわざ国の期間業務職員の任期について触れています。しかし,広島市の非常勤職員は基本的な任期は1年で,65歳までは更新しながら継続して働き続けることが可能となっています。実際に
児童館指導員や保育士,調理員など,実態に応じて複数年にわたって働いておられ,その分,職務に精通しておられます。会計年度任用職員制度への移行により,雇いどめとなるようなことが決してあってはなりません。
お伺いします。臨時・非常勤職員はどのような場合に任用しているのでしょうか。お答えください。今回の制度移行により,任用要件の厳格化や服務規律の整備が図られるとのことですが,現行の臨時・非常勤職員の継続的な任用は確保されるのでしょうか。また,継続的に任用する場合の能力の実証については,新規の場合のような筆記試験は必要なく,面接だけで足りるのではないでしょうか。今後は人事評価も行われると思いますので,その結果も加味するという方法もあると思いますが,いかがでしょうか。
さらに,会計年度任用職員として任用される場合,服務規律はこれまでとどう変わるのでしょうか。あわせてお答えください。
第2に,処遇についてです。
現行の臨時職員や非常勤職員の中には,長年勤務を続けてきた方がたくさんいらっしゃいます。総務省の示した事務処理マニュアルでは,会計年度任用職員の給料については,知識,技術,職務経験等を考慮して給料を定めるとされています。会計年度任用職員の給料については,しっかりとした基準を示す必要があり,具体的には,類似する職務の正規職員に適用される給料表を使う必要があると思います。また,再度の任用をする場合には,正規職員の昇給制度と均衡を保つために,一定の昇給をすることが望ましいのではないでしょうか。また,期末手当等の支給や休暇制度,社会保険,その他の福利厚生についても同様に,正規職員との均衡に基づいて制度化されるべきです。特にこれまでの非常勤職員の勤務時間の設定については,正規職員の4分の3程度が中心ですが,今回の地方公務員法の改正で,正規職員と勤務時間が同じフルタイム勤務の会計年度任用職員制度が認められました。このフルタイム勤務の会計年度任用職員については,再度任用の場合には,正規職員と同じ共済と災害補償の制度が適用されると思いますし,期末手当も正規職員と同様の支給月数が制度化されれば,大幅な処遇改善も期待できます。
お伺いします。現行の臨時・非常勤職員から会計年度任用職員に移行した場合,給料や報酬の基本的考え方や昇給制度,各種手当の支給,休暇制度,社会保険の適用等についてどのように処遇の改善を図られるのでしょうか。また,フルタイム勤務の会計年度任用職員の導入については,どのように考えておられるのでしょうか。お答えください。この案件は,職員の労働条件にかかわることです。職員団体とはしっかり協議を行い,合意が図られるべきだと思います。制度の構築に向けて,今後どのように検討を進められる予定でしょうか。お答えください。また,処遇改善に向けた財源確保に向けても御努力いただきますよう要望しておきます。
最後に,バスの利便性向上についてお伺いします。
広島市は,バス交通の利用者の減少傾向に対応するとともに,地域の公共交通の維持という観点から,広島市バス活性化基本計画を策定しています。バス利用者の減少によって事業者の経営が立ち行かなくなることが考えられるとともに,地域住民の移動に多大な影響を与える可能性があります。そのため,行政,バス事業者,市民の3者が連携して,将来にわたってバス交通を確保,維持していくために,バスの利便性を高めて利用の増加を図ることを目指すもので,2030年度を目標年次としています。このバス活性化基本計画では,バス事業者の役割として,事業者の垣根を越え,重複・過剰が生じている路線の効率化を図って採算性の向上を図るとともに,効率化によって生じた余裕によって,サービスレベルの低い地域へのサービスや利便性・快適性の向上を図ることを目標としています。また,行政の役割として,バス事業者だけでは路線を維持することが困難な地域において,生活交通の確保やバス事業者の利便性向上に適切な支援を行うとしています。一方,市民は,このままではバス交通が維持できなくなる可能性が大きいことを理解していただいて,乗って残すということを意識して,バスを積極的に利用するとしています。こうした観点から,デルタ部と郊外部の運行の見直しが検討され,デルタ部では,ことし5月13日から循環バスが運行されています。広島駅から紙屋町区間では1日3,700台を運行するなど過密状態となっており,これを解消するため,交通事業者である広島電鉄と広島バスが共同運行しているもので,市内中心部のバス利用者を循環バスに誘導しようとするものです。広島駅から紙屋町,平和大通りなどを経由する4.8キロで,右回り,左回りがあり,左回りはピーク時で4分から9分間隔で運行されています。平日は76便運行されています。また,循環線とは別に広島駅から市役所までの急行便,2.7キロメートルが運行されており,朝は広島駅から市役所への1方向で16便,夕方は市役所から広島駅まで12便が運行されています。
そこで,お伺いします。都心循環線「エキまちループ」の現時点での利用状況はどのようになっているのでしょうか。また,市としてどのように考えているのでしょうか。お答えください。一方,郊外部については,交通拠点である可部駅などでフィーダー化を行い,サービスレベルの低い地区でのバス路線の新設について検討していると聞いています。各団地等から都心へ直通運行している長大な路線は非効率となっており,こうした路線を維持するためにフィーダー化による効率化が必要ということは理解できますが,その反面,利用者にとっては乗りかえなどの負担が生じることになります。フィーダー化に当たっては,住宅団地等から交通拠点までの運行頻度を向上させることや,朝夕のピーク時には極力直通で運行する必要もあると思いますが,こうしたフィーダー化に向けた現在の取り組み状況についてお聞かせください。
また,乗りかえに係る利用者の負担を極力少なくしていくことも重要です。既に西部方面の一部路線においては,乗り継ぎ割引が導入されているようです。今後,こうした乗り継ぎ割引を拡大していくことや,待合環境を改善していく必要もあると思いますが,市はどのようにお考えなのでしょうか。お答えください。
今後とも,郊外部におけるバス路線の再編や待合環境の整備にしっかり取り組んでいただきたいと思います。さらに,フィーダー化による運行の効率化によって生み出した車両や運転手を新たな地域で活用していくことも期待していますので,あわせて要望しておきます。
以上で一般質問を終わります。答弁によりましたら,再質問をさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○永田雅紀 議長 市長。
〔松井一實市長登壇〕
◎松井一實 市長 若林議員から御質問のあった臨時・非常勤職員の処遇改善についてのうち,会計年度任用職員に移行するに当たっての基本的な考え方と,今後検討をどのように進めるのかとの御質問にお答えいたします。
本市においては,約1万4000人の臨時職員及び非常勤職員の方々に,本庁や区役所のみならず,学校,保育所,
児童館・放課後
児童クラブなど,さまざまな職場で勤務していただいておりますが,臨時職員及び非常勤職員と正規職員とでは任用上の取り扱いと勤務条件が異なっております。ところで,地方公共団体の臨時職員及び非常勤職員は,これまで地方行政の重要な担い手になっているにもかかわらず,地方公共団体によって任用・勤務条件に関する取り扱いがまちまちとなっていました。ところが,そのような中で,民間の労働者について,パートタイム労働法の改正により,正規と非正規の間の同一労働・同一賃金へ向けた考え方が打ち出されたことなどもあって,地方公共団体の臨時職員及び非常勤職員について,その適正な任用と勤務条件を確保する観点から地方公務員法等の改正が行われ,2020年度から会計年度任用職員制度の運用が始まることとなりました。このような状況のもと,本市としては,会計年度任用職員制度を導入することとし,それを機に臨時職員及び非常勤職員の任用の厳格化と処遇改善を図っていきたいと考えております。具体的には,会計年度任用職員について,勤務経験を考慮した給料の格付や期末手当,退職手当等の支給,休暇制度,社会保険の適用など,その勤務条件について改善を図る考えです。あわせて,さらなる効果的・効率的な執行体制の構築に向けて,正規職員と非正規職員との役割分担の整理や民間委託等による業務改革についての検討を進めていきたいと考えております。いずれにしても,厳しい財政状況のもとではありますが,今後,勤務条件の改善等に向けて,関係者とも十分協議しながら検討を進めていきたいと考えております。
その他の御質問については,関係局長から答弁いたします。
○永田雅紀 議長 企画総務局長。
◎及川享 企画総務局長 臨時・非常勤職員の処遇改善について,数点の御質問にお答えいたします。
まず,臨時職員や非常勤職員はどのような場合に任用しているのかについてです。
本市では,多様化する行政ニーズに的確に対応していくため,企画立案などの業務についてはフルタイム勤務の正規職員が重点的に担う一方で,実施業務については,軽易な業務や作業といった補助的業務に臨時職員を,一定の知識・経験が必要な業務でおおむね週28時間45分で対応が可能な業務に非常勤職員を任用しています。
次に,会計年度任用職員制度に移行後,現行の臨時職員や非常勤職員の継続的な任用は確保されるのか。また,継続的に任用する場合の能力の実証についてはどのように考えているのか。人事評価の結果も加味すべきと思うが,どうかについてです。
現在の臨時職員及び非常勤職員が会計年度任用職員に移行した後も,現在と同様に再度の任用を行うことが可能です。まず,会計年度任用職員への移行に当たっては,本人の意向を確認の上,客観的な能力実証を経て新たに任用することになりますが,この能力実証に当たっては,面接を行うことを検討しております。また,移行後においても,会計年度任用職員は同一の職がある場合には,客観的な能力実証を経て再度の任用をすることが可能であり,翌年度も引き続き働くことができることになっております。この能力実証に当たっては,人事評価結果を活用することを検討をしております。
次に,会計年度任用職員として任用される場合,服務規律はこれまでとどう変わるかについてです。
臨時職員については,現在も地方公務員法上の守秘義務や職務専念義務などの服務規程が適用されており,会計年度任用職員への移行後においても同様でございます。一方で,特別職である現在の非常勤職員には,本市の要綱により守秘義務や職務専念義務などを遵守してもらっていますが,地方公務員法上の服務規程の適用はなく,違反した場合,法律上の罰則等の対象にはなりません。今後,会計年度任用職員として任用された場合には,地方公務員法上の服務規程が適用され,法律上の罰則等の対象ともなります。
次に,現行の臨時職員や非常勤職員から会計年度任用職員に移行した場合,給料や報酬,各種手当など,どのように制度を構築し,処遇の改善を図るのかについてです。
会計年度任用職員の処遇については,ただいま市長が御答弁申し上げたとおり,基本的な考え方に基づき検討を行っております。
まず,給与水準についてですが,フルタイム勤務の会計年度任用職員の給与水準については,国から,類似する職務に従事する正規職員の初号給の給料月額を基礎として,職務内容や責任,知識,技術,職務の経験等の要素を考慮して定めるべきと示されており,パートタイム勤務の会計年度任用職員については,フルタイム勤務との権衡に留意の上,定めるべきと示されております。本市においても,そういった点や,業務に必要な資格や経験等を考慮した水準としている現在の非常勤職員の報酬額を考慮した適切な水準となるよう検討を進めているところです。また,会計年度任用職員として年度を通して任用された方について,再度の任用を行う際には,職務経験を考慮した給与水準とする考え方が示されています。本市においても,会計年度任用職員としての職務経験を考慮し,給与決定を行うことを検討しています。
次に,手当については,フルタイム勤務かパートタイム勤務かを問わず,会計年度任用職員には期末手当を支給できるようになるとともに,加えて,フルタイム勤務の会計年度任用職員には退職手当が支給できることになります。これらのことから,処遇については改善が図られるものと考えております。
次に,休暇制度については,正規職員との均衡を踏まえながら,現在,検討をしております。
また,社会保険については,勤務時間や月の勤務日数等に応じて適用となる法律が異なるため,各種法令の規定に従って適切に適用させていくよう考えております。
最後に,フルタイム勤務の会計年度任用職員の導入については,どのように考えているのかについてです。
本市の任用実態を踏まえますと,現在の臨時職員や非常勤職員については,基本的にはパートタイム勤務の会計年度任用職員に移行するものと考えていますが,議員御指摘のフルタイム勤務の会計年度任用職員の導入についても,業務の内容や責任の程度などを踏まえて検討していきたいと考えております。
次に,障害者差別解消条例の制定と障害者雇用の拡大の御質問のうち,市長事務部局,教育委員会,水道局や市立病院機構,関係する公益法人などでは法定雇用を達成しているのかの御質問についてお答えします。