広島市議会 2017-12-08
平成29年第 5回12月定例会−12月08日-04号
平成29年第 5回12月定例会−12月08日-04号平成29年第 5回12月定例会
平成29年
広島市議会定例会会議録(第4号)
第 5 回
広島市議会議事日程
平成29年12月8日
午前10時開議
日 程
第1 一般質問
第2 第162号議案の撤回及び第93号議案の訂正について
第3┌自第 93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)
┤
└至第103号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市現代美術館)
┌自第105号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
工業技術センター)
└至第116号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
草津老人いこいの家)
┌自第118号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
沼田老人いこいの家)
└至第132号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市(広島市東区
地域福祉センター)
┌自第137号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市安芸区
地域福祉センター)
└至第145号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
伴福祉センター)
┌自第147号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
筒瀬福祉センター)
└至第161号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
健康づくりセンター)
┌自第163号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (中区の
自転車等駐車場)
└至第200号議案 公の施設の指定管理者の指定について(向洋公園)
┌自第202号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東霞公園)
┤
└至第273号議案 契約の締結について
(西広島駅己斐本町
線道路新設工事)
第4 第104号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
馬木近隣運動広場)
第5 第117号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
佐東老人いこいの家)
第135号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市安佐南区
地域福祉センター)
第6 第133号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市南区
地域福祉センター)
第201号議案 公の施設の指定管理者の指定について(洋光台第二公園)
第7 第134号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市西区
地域福祉センター)
第8 第136号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市安佐北区
地域福祉センター)
第146号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
可部福祉センター)
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会議に付した事件等
開議宣告(終了)
会議録署名者の指名(終了)
日程に入る旨の宣告(終了)
日程第1 一般質問
休憩宣告(終了)
開議宣告(終了)
一般質問(続行し,終了)
日程第2 第162号議案の撤回及び第93号議案の訂正について
(市長説明)
(承認)
日程第3┌自第 93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)
┤
└至第103号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市現代美術館)
┌自第105号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
工業技術センター)
└至第116号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
草津老人いこいの家)
┌自第118号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
沼田老人いこいの家)
└至第132号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市東区
地域福祉センター)
┌自第137号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市安芸区
地域福祉センター)
└至第145号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
伴福祉センター)
┌自第147号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
筒瀬福祉センター)
└至第161号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
健康づくりセンター)
┌自第163号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (中区の
自転車等駐車場)
└至第200号議案 公の施設の指定管理者の指定について(向洋公園)
┌自第202号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東霞公園)
┤
└至第273号議案 契約の締結について
(西広島駅己斐本町
線道路新設工事)
(質疑)
(各
常任委員会付託)
日程第4 第104号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
馬木近隣運動広場)
(
総務委員会付託)
日程第5 第117号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
佐東老人いこいの家)
第135号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市安佐南区
地域福祉センター)
(
厚生委員会付託)
日程第6 第133号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市南区
地域福祉センター)
第201号議案 公の施設の指定管理者の指定について(洋光台第二公園)
(各
常任委員会付託)
日程第7 第134号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市西区
地域福祉センター)
(
厚生委員会付託)
日程第8 第136号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市安佐北区
地域福祉センター)
第146号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
可部福祉センター)
(
厚生委員会付託)
休会について(明日から13日までを休会と決定)
次会の開議通知(14日午前10時開議を宣告)
散会宣告(終了)
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出 席 議 員 氏 名
1番 海 徳 裕 志 2番 山 本 昌 宏
3番 山 内 正 晃 4番 山 路 英 男
5番 木 戸 経 康 6番 平 野 太 祐
7番 石 橋 竜 史 8番 森 畠 秀 治
9番 定 野 和 広 10番 近 松 里 子
11番 森 野 貴 雅 12番 森 本 健 治
13番 碓 氷 芳 雄 14番 西 田 浩
15番 渡 辺 好 造 16番 宮 崎 誠 克
17番 大 野 耕 平 18番 三 宅 正 明
19番 伊 藤 昭 善 20番 桑 田 恭 子
21番 馬 庭 恭 子 22番 藤 井 敏 子
24番 八 軒 幹 夫 25番 八 條 範 彦
26番 原 裕 治 27番 米 津 欣 子
28番 安 達 千代美 29番 星 谷 鉄 正
30番 平 木 典 道 31番 今 田 良 治
33番 谷 口 修 34番 竹 田 康 律
35番 村 上 厚 子 36番 中 原 洋 美
37番 中 森 辰 一 38番 酒 入 忠 昭
39番 佐々木 壽 吉 40番 太 田 憲 二
41番 若 林 新 三 42番 熊 本 憲 三
43番 山 田 春 男 44番 児 玉 光 禎
45番 金 子 和 彦 46番 永 田 雅 紀
47番 沖 宗 正 明 48番 土 井 哲 男
49番 木 山 徳 和 50番 種 清 和 夫
51番 中 本 弘 52番 木 島 丘
53番 碓 井 法 明 54番 藤 田 博 之
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欠 席 議 員 氏 名
23番 豊 島 岩 白 32番 元 田 賢 治
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職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
事務局長 田 原 範 朗 事務局次長 重 元 昭 則
議事課長 石 井 一 司
議事課課長補佐主任事務取扱
小 田 和 生
議事課主幹 立 原 満 議事課主幹 今 井 悦 尚
議事課主査 高 谷 昌 弘 外関係職員
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説明のため出席した者の職氏名
市長 松 井 一 實 副市長 谷 史 郎
副市長 岡 村 清 治
危機管理担当局長行 廣 真 明
企画総務局長 及 川 享 財政局長 手 島 信 行
市民局長 谷 本 睦 志
健康福祉局長 川 添 泰 宏
こども未来局長 滝 川 卓 男 環境局長 和 田 厚 志
経済観光局長 久保下 雅 史
都市整備局長 山 地 正 宏
都市整備局指導担当局長 道路交通局長 谷 山 勝 彦
古 川 智 之
下水道局長 早 志 敏 治 会計管理者 佐々木 政 弘
消防局長 山 崎 昌 弘 水道局長 野津山 宏
監査事務局長 堀 敬 輔 財政課長 中 村 徹
教育長 糸 山 隆
選挙管理委員会事務局長
久 保 雅 之
人事委員会事務局長
柴 田 吉 男
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午前10時01分開議
出席議員 49名
欠席議員 5名
○永田雅紀 議長 おはようございます。
出席議員49名であります。
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開議宣告
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○永田雅紀 議長 これより本日の会議を開きます。
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会議録署名者の指名
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 本日の
会議録署名者として
24番 八 軒 幹 夫 議員
40番 太 田 憲 二 議員
を御指名いたします。
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日程に入る旨の宣告
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○永田雅紀 議長 これより日程に入ります。
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△日程第1 一般質問
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○永田雅紀 議長 日程第1,昨日に引き続き一般質問を行います。
発言通告者に順次発言を許します。
47番
沖宗正明議員。
〔47番
沖宗正明議員登壇〕(拍手)
◆47番(
沖宗正明議員) 俗に言う美男美女の条件,目病み女に風邪引き男になりまして,しばらく鼻声におつき合いください。
きょう,12月8日は真珠湾攻撃の日からちょうど76年目です。くしくもこの日に
日米地位協定について質問することになり,不思議なえにしを感じます。私の父は88歳ですが,少年期に住んでいた大阪で
グラマン戦闘機に襲われた体験を持っています。そのとき,パイロットの顔がはっきりと見えたそうです。それが真実か否か不明ですが,恐怖の余りそのように思えたのかもしれません。最近,米軍機の事故が多発し,夜間や低空での飛行が物議を醸すことも多くなりました。昨日は,沖縄県宜野湾市の保育園に米軍機の部品が落下しました。人的被害がなかったのは幸いです。
在日米軍兵士の不祥事もマスコミをにぎわしています。我が国の主権と国民の安心・安全が担保されているか疑問に感じたのが今回の質問のきっかけです。
今回の質問は,
日米地位協定とHIROSHIMAと題しましたが,国会で扱われるような内容ではなく,広島市と市民に直接的にかかわる点に限って質問します。結論として,私は,本市の自治と市民の安心・安全は十分に担保されていないと考えています。私の見解を述べながら質問を進めます。
質問に当たって,少しく
日米地位協定に敷衍し,日本国民の権利が侵害されていることを述べておきます。
日米地位協定とは,1960年に結ばれた
日米安保条約の細則であり,1952年に旧安保条約と同時に発効した
日米行政協定を前身としています。
日米地位協定の運用は,毎月2回開かれる下部組織である
日米合同委員会でさらに細かなことが協議されています。合同委員会に参加するのは,各省庁からえりすぐられた
エリートたちです。参加したメンバーは,その後,目覚ましく出世し,事務次官や検事総長などに上り詰めています。
サンフランシスコ講和条約が結ばれた
オペラハウスの晴れやかな舞台とは異なり,旧安保条約が結ばれたのは,
サンフランシスコ市郊外の米軍の陸軍施設でした。旧安保条約は,アメリカ側が4人サインしたにもかかわらず,日本側は
吉田首相ただ1人です。後の駐
日大使アチソンは,アメリカに特権を与え,日本の主権を傷つけることを許すことになる,このような安保条約が結ばれたら,
日本側代表団の少なくとも1人は暗殺されることは確実だと語ったことが公文書で明らかになっています。それほど不平等条約であったことを物語っています。その不平等性を正すために,1960年,岸首相はみずからの首と引きかえに新安保条約を結び直しました。
とはいうものの,現在の安保条約にもまだまだ不平等な点が多くあります。私は,今回,
日米地位協定を勉強して,改めてその不平等性に驚きました。事は,ひとり沖縄に限ったものではなく,我が広島市と市民にも大きな影響を及ぼしています。
沖縄本島の面積の18%もの広さを米軍基地が占めていることはよく知られていますが,それはあくまで2次元の話です。3次元で見れば,ほぼ100%米軍の管制下にあります。それは,
嘉手納ラプコンといわれる管制空域です。ラプコン──RAPCONとは,レーダー・アプローチ・コントロールの略で,
レーダー進入管制と訳されます。この空域では,米軍機は自由に飛行できますが,日本の民間航空機は勝手に入ることができません。
嘉手納ラプコンは,
嘉手納空軍基地から半径90キロメートル,高さ6,000メートルまでの上空をすっぽりと覆っています。
嘉手納ラプコンの中で日本の民間航空機が自由に飛べるのは,那覇空港を中心に半径わずか5キロメートル,高さ600メートルの小さな空域でしかありません。アメリカ側の半径90キロ,高さ6,000メートルに比べて,笑えるほどの大きさです。那覇空港の離発着時には,飛行機が低空飛行をして美しい海が見えます。これはサービスでやっているのではなく,そんなふうにしか飛べないからです。
ラプコンは嘉手納だけではありません。首都圏には1都8県,つまり,東京都,神奈川県,静岡県,山梨県,栃木県,群馬県,埼玉県,長野県,そして,新潟県にまたがる巨大な
横田ラプコンがあります。太平洋から日本海に至るまで,本州を縦断する形で,高度2,400メートルから7,000メートルまで,在日米軍のための巨大な空域が設定されています。石原元東京都知事が声を大にして,この空域の返還を訴えましたが,アメリカは聞く耳を持ちませんでした。広島空港を立った航空機が羽田飛行場に着陸するとき,東京湾の方向から進入します。羽田を離陸するときは,一旦東の房総半島方面に飛び,急旋回と急上昇を行って西へ飛びます。これこそ
横田ラプコンを避けるために仕方なく行っていることを如実に示しています。そのために,我々は時間的なロスと,本来必要のない燃料経費を負担させられています。
さらに,本市にごく近い
岩国錦帯橋空港の近くにも
岩国米軍基地のための
岩国ラプコンがあります。
2012年10月に,
輸送機オスプレイが
沖縄普天間飛行場に配備されて以来,同機の事故が頻発しています。この危険な航空機は日常的に
低空飛行訓練を行っています。飛行訓練を行うルートは,沖縄近海のほかに日本本土に七つ存在します。本市近くの中国山地には,その一つ,
ブラウンルートが横たわっており,
普天間飛行場とこの
ブラウンルートの西側と東側を結ぶ三角形の中に広島市が位置しています。オスプレイの
低空飛行訓練は,高度わずか60メートルの想定です。我が国の航空法第81条には,最低安全高度が厳しく定められています。人または家屋の密集している地域の上空では,最も高い障害物の上端から300メートル,人または家屋のない地域では150メートル以上の高さを保つとなっています。しかし,
日米地位協定に伴う航空特例法では,米軍機に対しては,この航空法の規定を適用しないこととなっています。つまり,オスプレイは,民家の密集している地域,例えば広島市中区の上空を低空飛行できることになり,本市は常にオスプレイが墜落するリスクを抱えていることになります。
1959年に在日米軍の存在が憲法違反かどうかをめぐって争われた砂川裁判で,一審の東京地裁は憲法違反との判断を示しました。これに対して,国は高裁を飛ばして直接最高裁に上告する,いわゆる跳躍上告を行いました。最高裁は一審判決を覆し,
日米安保条約のような主権国として我が国の存立に重大な関係を持つ高度な政治的問題については,憲法違反であるか否かの法的判断は裁判所の司法判断の範囲外にあるとの判決を出しました。これによって,本来憲法より下位にあるべき
日米安保条約や
日米地位協定が国内法に優越することが確定しました。実際に,2012年7月16日,民放のテレビ番組で当時の野田首相は,オスプレイの配備自体は
アメリカ政府の基本方針で,同盟関係にあるとはいえ,日本側からどうしろこうしろと言える話ではないと述べています。
ことし9月に山口県の村岡知事は,空母艦載機の陸上での
空母離発着訓練を拒否しました。村岡知事の毅然とした姿勢を高く評価した上で,最初の質問を行います。
オスプレイや米軍機が本市に墜落する危険性をどのように捉えていますか。米軍機が本市の上空を飛行することを拒否する方法があるのでしょうか。これまで米軍機の危険な飛行に対して,本市はどのような活動や要望を行ってきたのでしょうか。住民の健康被害を含めて,騒音被害をどれほど把握しているのでしょうか。
さらに深刻な事態が起こる可能性があります。これまでに幾つか米軍機の墜落事故がありました。その例を紹介し,日本政府と地元自治体がどのような対応をしたかを述べます。
1968年6月,九州大学へ米軍の
ファントム戦闘機が墜落しました。幸い日曜日だったため,けが人はなかったものの,
ファントム機の残骸が建物にぶら下がった状態となりました。大学側は,米軍による残骸の撤収を拒否し,7カ月間,事故が起こった状態で放置されました。国会では,米軍は無許可で機体の撤収ができるのかとの質問に対して,当時の内閣法制局は,無断で大学構内に立ち入ることは許されないと答弁しています。1977年9月には,横浜市緑区で
ファントム偵察機の墜落事故がありました。乗っていたパイロットはパラシュートで脱出し,無人の機体が住宅地に墜落,炎上しました。この事故で,1歳と3歳の男の子がやけどで翌日死亡,母親も
精神的ダメージで4年後に死亡しています。ほかに市民6名が負傷しました。このときも外務省は,軍の基地外で米軍人が警察権力を行使する権利はないとしています。さらに,1988年6月,米軍ヘリが愛媛県伊方原発の真上を低空飛行して,後方の斜面に激突,乗組員7名全員が死亡しました。ヘリが手前に落ちていたら,福島の原発事故と同じような大惨事になる可能性もありました。このときも米軍は愛媛県警と合同で現場検証をしています。
ところが,2004年8月に起きた米軍の大型ヘリが沖縄国際大学に墜落した事故で状況は一変しました。ヘリは墜落直前から壊れ始めており,国際大学とその周辺の商業ビルや民家に50カ所以上にわたって多数の部品が飛び散りました。猛スピードで飛散した部品はバイクをなぎ倒し,
中古車ショップの車を破壊し,マンションのガラスを壊し,乳児が寝ていた部屋のふすまを破りました。大事故にもかかわらず,負傷者が出なかったのは奇跡です。とんでもないことが起こったのはこの後です。事故直後,隣接する
米軍普天間基地から米兵たちがフェンスを乗り越えて事故現場の大学構内になだれ込み,事故現場を封鎖し,そこから日本人を排除しました。米兵たちは捜査に当たる警察官を事故現場に入れず,マスコミの取材も排除し,その上,撮影した
テレビカメラまで没収しようとしました。警察も消防も市長も知事も,米軍の許可がないと現場に入れなかったのです。そして,米軍は,数週間かけて全ての部品だけでなく,残土まで持ち帰り,一切の証拠を残しませんでした。事故現場の写真には黄色い防護服を着た作業員が写っていましたので,放射性物質が飛散した可能性があります。
なぜこのような治外法権が許されるのか。1953年9月29日に
日米合同委員会で合意された公式議事録では,次のようになっています。すなわち,日本国の当局は,所在地のいかんを問わず,合衆国の財産について,捜索,差し押さえ,または検証を行う権利を行使しないとなっています。つまり,墜落して飛び散った部品を米軍の所有物だと主張されれば,日本の当局は指一本触れることができないことになります。
そこで,質問します。平和記念公園に米軍機が墜落し,部品が元安川や本川,平和大通りを超えて飛散したとき,米軍がこの地区を封鎖することが考えられる。その可能性をどう考えていますか。米軍による封鎖を拒否できる方法があるのでしょうか。本市の対応はどこまで可能でしょうか。米軍によって封鎖された地域の消火活動や救急体制は制限を受けると考えられますが,どの程度まで可能なのでしょうか。事故のために市民の自宅が火災に遭った場合や負傷,死亡した場合,その補償はどうなりますか。
米軍兵士による犯罪も多発しています。犯罪が公務中に行われたか否かで大きく扱いが異なるので,幾つか例を挙げます。
1957年8月,茨城県の米軍水戸補助飛行場から離陸した米軍機が超低空飛行を行い,自転車で走行していた親子に車輪が接触し,母親は首と胴体を真っ二つに切断され,息子も重傷を負いました。この事件では,パイロットは公務中という理由で,
日米地位協定に基づき日本側の裁判権が放棄され,捜査は終了し,日本政府が遺族側に43万2044円を補償して幕引きとなりました。1958年9月,埼玉県入間市で,都内から西武池袋線に乗っていた音大生が米軍ジョンソン基地の米兵に狙撃され死亡しました。この米兵は,取り調べで,空撃ちの練習をしていたが,実弾が入っていることに気づかなかったと信用しがたい供述をしています。このときは世論が沸騰したため,埼玉県警と狭山署は重過失致死罪で書類送検しましたが,浦和地裁の判決は禁錮10カ月という信じられないほど軽いものでした。1957年1月には,ジラード事件と呼ばれる犯罪が発生しています。群馬県相馬ケ原の米軍演習場内の立入禁止地域で,生活の糧にしようと薬きょうを拾いに来た女性がわずか10メートルの至近距離で米兵ウィリアム・ジラードに銃撃されて死亡しました。このときも,当初,アメリカ側は公務中なので米軍に裁判権があると主張しました。しかし,世論の高まりが大きくなり,アメリカ側が折れて,裁判権を行使しないという特例措置をとり,日本側で裁判が行われました。このときは,事前に
日米合同委員会で協議が行われ,これに従って検察は殺人罪ではなく傷害致死罪で起訴し,懲役5年を求刑しました。前橋地裁の判決は,懲役3年執行猶予4年の異常に軽いものでしたが,検察が控訴せず,判決が確定しました。丸腰で無抵抗な女性を射殺した罪に対する裁きがわずかにこの程度でした。年内にジラードは結婚していた日本女性と帰国しています。米軍から遺族への補償はなく,わずか62万円の見舞金が支払われただけでした。2002年,横須賀で米兵によるレイプ事件が起きました。犯人が特定できていたにもかかわらず,基地に逃げ込んでいたため,検察は不起訴とし,身柄引き渡しはありませんでした。納得できない被害者は,民事訴訟を起こし,勝訴して賠償金300万円をかち取りました。しかし,裁判中に加害者が帰国したため,日本政府が見舞金として300万円を支払うという不可解な幕引きでした。
日米地位協定第17条では,公務中の犯罪については,全て米軍側が裁判権を持つことになっています。
これを踏まえて質問します。
私が時折のぞくディスコには,岩国の米兵とおぼしき人物が酒を飲んでいる姿に出くわします。中にはドラッグを使っていることを疑わせる怪しげな人物もいます。当然彼らは公務中ではない。公務中ではない彼らが酔ったあげく,市民に暴力行為やレイプ,あるいは飲酒運転をして危害を加えた場合,どのような対応がなされるのでしょうか。もしも犯行後に基地内に逃げ込んだ場合はどうでしょうか。さらに,時を置かず国外に脱出した場合はどうなるか,お答えください。
また,米軍兵士が公務中に起こした交通事故で市民が負傷,あるいは死亡した場合はどう扱われるのでしょうか。極端な例を挙げれば,公務中に偶発的に銃が暴発して市民が負傷や死亡した場合はどうでしょうか。公務中であっても,信号無視や飲酒運転など,明らかに兵士側の過失による事故の場合はどうなるのでしょうか。米軍の車には保険が掛けられていない場合があります。その場合,被害を受けた市民への補償はどうなるのでしょうか。
結論として,私は,
日米地位協定のもとで本市の自治と市民の安心・安全は十分に担保されていると考えることはできません。そこで,今回の最も重要な質問です。現在の
日米地位協定のもとで,本市はみずからの自治と市民の安心・安全が担保されていると考えているか否か,本市の見解をお答えください。
以上で質問を終えます。御清聴に感謝します。(拍手)
○永田雅紀 議長 市長。
〔松井一實市長登壇〕
◎松井一實 市長 沖宗議員からの御質問にお答えします。
日米地位協定とHIROSHIMAについてのうち,
日米地位協定のもとでの本市の自治と市民の安心・安全についての御質問がございました。
日米地位協定は,我が国と米国の安全保障にかかわる重要な事項についての国家間の取り決めであり,基本的には国政の場で取り扱われるテーマであるとは考えております。
ところで,日本国の安全を保障するために我が国に配備されている米軍,すなわち在日米軍をめぐっては,これまでも米国軍人等による犯罪の発生,米軍機の低空飛行など,日本国の安全を保障するためにあるはずのものが,地域住民に不安を感じさせるような状況を生じさせるという問題があります。
本市としては,地域に暮らす住民の立場に立ち,決して安全を脅かすことのないようにという観点から,これまでも広島県を通じて両国政府の関係者に対し,米軍機の安全対策の徹底や
低空飛行訓練の中止,あるいは米国軍人による事件が発生することのないよう,教育訓練の徹底と厳正な綱紀粛正に真摯に取り組むこと等を強く要請してきているところであります。
今後とも市民の安全・安心を守るために,市民生活に悪影響を及ぼすような事態を決して発生させないという立場に立って,広島県等との連携を図りつつ,米国軍人,米軍による住民不安が生じることのないよう,できる限りの対応をしてまいりたいと考えております。
その他の御質問については,関係局長から答弁いたします。
○永田雅紀 議長 市民局長。
◎谷本睦志 市民局長
日米地位協定とHIROSHIMAについて,まず,オスプレイや米軍機が本市に墜落する危険性,それから,本市の上空を飛行することを拒否する方法はあるのか,これまで米軍機の危険な飛行に対してどのような活動,要望を行ってきたのか,住民の健康被害を含めて騒音被害をどれほど把握しているかとの御質問がございました。
日本政府は,直近のことし8月に発生したオーストラリア沖でのオスプレイの墜落事故を受け,米軍がオスプレイの安全な飛行は可能と説明していることは理解できるとした上で,地元への配慮と安全確保を申し入れたと聞いております。本市としては,この見解を踏まえつつ,オスプレイを含めた米軍機の日本国内での飛行については,安全対策の徹底等を県を通じて求めているところです。
また,米軍機の
低空飛行訓練については,騒音問題や事件・事故の発生など,県全体として広域に住民生活への影響が懸念されることから,これまでも,広島県が本市を初め県内各市町における米軍機の
低空飛行訓練の目撃情報を取りまとめ,年2回,日本政府及び米国政府に対し,その実情を伝えるとともに,県民が生活する地域での訓練中止を要請しているところです。
次に,健康被害,騒音被害の把握については,昨年度の本市における米軍機の
低空飛行訓練の目撃件数は5件で,そのうち1件について,胸の動悸を訴える情報提供がありました。今年度の目撃情報は,今月1日時点で4件で,健康被害の情報については寄せられておりません。
次に,平和記念公園に米軍機が墜落した場合,米軍がこの地域を封鎖することが考えられるが,その可能性をどう考えているのか,米軍による封鎖を拒否できるのか,本市の対応はどこまで可能か,封鎖地域の消火活動や救急体制は制限を受けると考えるが,本市の対応はどこまで可能か,事故による市民への補償はどうなるのかとの御質問がございました。
これについては,外務・防衛の問題であり,一地方自治体の判断を超える問題ではありますが,外務省によりますと,一般論として,日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドラインに基づき,地方当局──県,市,県警等ですが──は外務省及び防衛省を初めとする関係当局や米側と連携し,個別の事案に即して適切に対応していくことになるとのことです。
例えば、米軍機が国内に墜落した場合の現場管理・立ち入り規制は,通常,事故現場至近周辺の内周規制線と円滑な交通の流れを促進する外周規制線が設けられ,内周規制線では日米共同により,外周規制線では専ら日本側当局により,現場管理・立入規制が行われるとのことです。
次に,市民への補償については,防衛省によりますと,米軍機の墜落など,米軍の公務執行中に生じた損害は,
日米地位協定及び民事特別法の規定に基づき,日本政府が被害者に賠償することとされており,賠償金額については,米国政府と協議した上で決定されるとこのことです。その後,日本政府から米国政府に対してその賠償額の75%を求償するとのことです。
なお,日本政府を相手に民事訴訟を提起することも可能とされております。
次に,公務中でない兵士が市民に危害を加えた場合,さらに,犯行後に基地内,国外に逃亡した場合,どのような対応がなされるかとの御質問についてです。
外務省によれば,次のとおりです。日本で米国軍人等が公務外で罪を犯した場合であって,日本の警察が現行犯逮捕等を行ったときは,それら被疑者の身柄は,米国側ではなく,日本側が確保し続けます。次に,被疑者が米国軍人等の場合で,身柄が米国側にある場合には,
日米地位協定に基づき,日本側で起訴されるまで米国側が拘禁を行うこととされております。しかし,被疑者の身柄が米国側にある場合も,日本の捜査当局は,個別の事案について必要と認められる場合は,米軍当局に対して,例えば被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図るよう要請することもあり,米軍当局は,このような日本側当局の要請も含め,事件の内容,その他の具体的事情を考慮して,その責任と判断において必要な措置を講じているとのことです。なお,殺人や強姦といった凶悪な犯罪については,起訴前の引き渡しを可能にする道が開かれているとのことです。
次に,防衛省によれば,公務外の犯罪や交通事故等によって生じた損害については,原則として加害者が賠償責任を負い,当事者間の示談により解決されることになります。示談が困難な場合は,
日米地位協定の規定により,米国政府が慰謝料の額を決定し,被害者が受諾した上で支払われるとのことです。
最後に,公務中の米軍兵士が起こした交通事故等で市民が負傷等した場合は,どのように扱われるか,公務であっても飲酒運転など,兵士側の過失による事故の場合はどうなるか,また,米軍の車に保険が掛けられていない場合の市民への補償はどうかとの御質問です。
外務省によれば,米国軍人の公務執行中の罪については,議員御指摘のとおり,米国側が第1次裁判権を有するとされているとのことです。ただし,公の催事での飲酒の場合も含め,飲酒後の自動車運転による通勤はいかなる場合であっても公務として取り扱わない。すなわち,日本側が第1次裁判権を有することが確保されているとのことです。
また,防衛省によれば,米国軍人が公務中に起こした交通事故等で生じた損害については,原則として,日本政府から被害者へ補償が行われます。なお,その際,日米両政府が協議を行い,双方の過失の程度等を踏まえて補償額を決定していくとのことです。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 47番沖宗議員。
◆47番(
沖宗正明議員) 市民局長の答弁の最初の部分ですが,日本政府は,米軍がオスプレイの安全な飛行が可能と説明していることは理解できるという見解を示しておりますが,これは全く意味不明なことだと思います。何の証拠もなく決めているところがあります。
日米地位協定によって,米軍機の国内飛行を自治体が禁止できないということでありますので,結局中区の上を米軍は自由に飛べることになるというのがどうしようもない現状だと思います。先ほど,年2回,日本政府と米国政府に対して県民が生活する地域での訓練中止を要請しているとの答弁がありました。回答が来ておりますか。
○永田雅紀 議長 市民局長。
◎谷本睦志 市民局長 それに対して,実質問題,訓練の低空飛行がなくなったという事実はないというふうに聞いておりますので,それについて,米国側から国を通じて回答があったということではないというふうに聞いております。
○永田雅紀 議長 47番沖宗議員。
◆47番(
沖宗正明議員) 先ほどガイドラインの話が出てまいりました。事故現場の後,内側と外側に二重の線を引くというのがあります。これは沖縄国際大学の事故があって以降にできた話なんですが,以前は一つの円の中で,米軍しか立ち入れなかった。そこに,さらに外側に引いて,その外側の円は日本側が管理するということなんですが,実際に日米共同管理を行う内側のラインの中では,やはり依然として米軍の部品には一切手を出せないというのは変わらないわけで,逆に言えば,外側のラインで日本がやじ馬の整理をさせられているような現状だと私は思ってます。
消防も警察も外務省と防衛省の許可なくしては立ち入れないということが現状にあるわけで,やはり,また,それは許可がないと入れないんだと思います。後でお答えください。だから,市の消防が独自で火災現場に入っていいのかどうか。
それから,今のガイドラインの後の部分には,こう書いてあります。「事故現場への立入制限」の項では,「合衆国の財産及び他の公有又は私有の財産の保護の確保」,「公衆及び合衆国軍隊の利益に最大限かなうこと」と書かれてあります。あくまで合衆国の利益を優先されていることが文面で明らかになってます。米軍兵士の犯罪ですが,地位協定17条で公務中の犯罪はアメリカ側に第1次裁判権があるのは間違いないです。先ほど,具体的に言えば基地に逃げ込んだ場合,それは起訴されるまで基地内にとめ置くことが可能です。しかし,現実問題として,逃げ込まれたら取り調べができないわけで,起訴することは事実上不可能だということになります。ですから,逃げ込まれてしまえば,まずよほどの凶悪犯罪でない限り,難しいということになりますし,身柄を引き渡してもらう道は開かれているとは答弁にありましたけれども,開かれているだけであって,それは米軍が承知しない限り,なかなか引き渡してもらえないというのが現状だと思うんです。
ことし1月に流川で米軍兵士の暴行事件がありましたが,犯人が現行犯逮捕されました。しかし,これは不起訴になっております。本市で平成20年に起きた4人の米兵が女性をレイプした上に財布から現金を奪った事件でも広島地検は不起訴にしております。
日米地位協定の壁に阻まれて身柄を拘束できずに,十分な捜査ができなかったことです。この結果は,軍法会議で有罪判決が出ましたけれども,レイプや誘拐の共謀などの罪は,事前の司法取引で検察側が取り下げております。公務中の銃の暴発も日本側に1次の裁判権がないことが答弁で明らかになりました。確かに
日米地位協定というのは,国の専権事項ですから,本市としてはっきり答弁することは難しいと思います。それは先ほど市長答弁の行間を読めばわかります。しかし,現実問題として,市民は私が質問で述べたようなリスクを常に負っているわけで,このような事故や犯罪が起こった場合の備えは十二分にしておかなくてはならない。それが市民の生命と財産を守る行政の責任だと思います。今回は,問題提起のために質問いたしました。
最後にもう一度言いますが,現在の
日米地位協定のもとでは,本市の自治というよりも国家の主権と国民の安心・安全が担保されてないと私は考えております。最後の答弁をお願いします。
○永田雅紀 議長 市民局長。
◎谷本睦志 市民局長 まず,規制線の関係で,消防とかが規制区域内に入れるのかという御質問についてですけど,先ほど外務省,防衛省に確認したということでお答えしたところですけれども,そのような場合,外務省及び防衛省を初めとする関係当局や米側と連携し,個別の事案に即して適切に対応していくことになるということですので,もしそのような市民にとって消防,あるいは救急とかが必要ということになれば,当然そういう対応について求めていって,米側を説得するなり,米側と合意するということになるんではないかということ,私,ちょっとこれ,直接確認したわけではありませんが,そういうふうにすべきものというふうに考えております。
それから,先ほどありましたが,いわゆる凶悪犯とまでは言えない犯罪の場合,どうなるのかということでございますけれども,これは外務省に確認しておりますが,殺人や強姦等以外の犯罪についても,事案によって,その事件の悪質性,結果の重大性,社会的影響,捜査上の必要性等を総合的に勘案した上で,拘禁の移転が適当と考えられるものもあり,その場合,被疑者の起訴前の引き渡しを可能にする道が開かれているということでございまして,いずれにせよ,事案に照らして,個別具体的に対処されるというふうに伺っております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 次に,4番山路英男議員。
〔4番山路英男議員登壇〕(拍手)
◆4番(山路英男議員) 自由民主党の山路英男でございます。会派を代表して,4題ほど一般質問をさせていただきます。
まずは,マイナンバーカードの活用について質問させていただきます。
平成28年1月から希望者には顔写真入りのマイナンバーカードが発行されています。そのマイナンバーカードには,さまざまな便利な活用方法がございます。例えば,本人確認の際の公的な身分証明書となること,窓口等でマイナンバーが必要となる各種手続を行う際,通知カードによるマイナンバーの確認と運転免許証などによる本人確認が必要となりますが,マイナンバーカードを提示すれば,その両方の確認が一度にできること,国税の申告がインターネットでできること,そのほかにも,マイナンバーカードを利用し,全国のコンビニエンスストアで印鑑登録証明書,住民票の写し,戸籍証明書,戸籍の付票の写し,市民税・県民税課税台帳記載事項証明書の発行が可能となり,広島市においても,平成28年3月14日から各コンビニエンスストアでこれらの証明書の発行が可能となりました。
このコンビニエンスストアでの証明書の発行は,私も何度か利用しておりますが,役所の営業時間も気にすることなく,近所や出先で見つけたコンビニエンスストアで証明書の発行ができ,非常に便利になったと実感しています。
しかし,マイナンバーカードを利用するに当たって,ふだん余り利用する機会がないことから,暗証番号を忘れている方も多くいらっしゃり,実際にコンビニエンスストアで印鑑登録証明書や住民票の写しを発行しようとしたとき,暗証番号がわからず,しかも,3回間違えてしまうと区役所に行き暗証番号の再設定が必要となるらしく,最終的にコンビニエンスストアでの証明書の発行ができなかったという話も聞きます。住民票の写しの場合,暗証番号を間違え,最終的に区役所で再設定しても,そのまま市民課の窓口に行けばマイナンバーカードを身分証明書がわりに住民票の写しの発行は可能ですが,印鑑登録証明書の場合,区役所に行き,暗証番号の再設定を行い,そのまま印鑑登録証明書を発行しようとしても,窓口での印鑑登録証明書の発行には,マイナンバーカードではなく,印鑑登録証が必要なため,印鑑登録証明書の発行はできない仕組みとなっています。コンビニエンスストアでは,マイナンバーカードがあれば,印鑑登録証明書の発行はできるのに,広島市において,区役所で印鑑登録証明書を発行する場合,印鑑登録証が必要となるのは,この制度の取り組みに逆行していると思います。
この件について,他の政令市を調べてみますと,区役所で印鑑登録証明書を発行する場合,印鑑登録証がなくてもマイナンバーカードと暗証番号だけで発行してくれる自治体が横浜市,大阪市,神戸市,そして,マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真入りの身分証明書の確認で発行できるのが千葉市,福岡市となっています。これらは,いずれも本人が取得する場合のみですが,印鑑登録証の必要はありません。
そこで,お尋ねいたします。広島市において,コンビニエンスストアで印鑑登録証明書を発行する場合,マイナンバーカードだけで発行できるのに,区役所で印鑑登録証明書を発行してもらう場合,マイナンバーカードではなく,印鑑登録証がないと発行できないのは,マイナンバーカードの活用方法として逆行していると思いますので,今後の取り組みをどのように考えていらっしゃるのか,お答えください。
次に,防災情報の伝達について質問させていただきます。
広島市において,平成11年6月29日の豪雨災害や平成26年8月20日の土砂災害などの発生を契機に,防災情報を広く市民に伝えるために,さまざまな情報伝達手段の整備を進めてきており,その整備内容は,他の自治体と比べても遜色のない内容になっています。例えば,平成24年度に完了した防災行政無線同報系のデジタル化による更新の際には,避難勧告等の防災情報を伝達する屋外スピーカーについては,新たに沿岸部を対象に増設し,屋内受信機については,自主防災組織への世帯数に応じた配布基準を変更し,増設を行いました。また,平成13年度から平成26年度にかけて,緊急事態であることを広く市民に知らせることができるサイレン設備を計画的に整備し,既存のサイレン設備も含めて66基のサイレン設備と防災行政無線屋外スピーカーによるサイレン音の放送とあわせて,基本的にサイレンが聞こえない地域がないようになっているとお聞きしております。
また,サイレンの機能強化として,平成27年度,28年度で防災行政無線の電波を利用し,既設のサイレンを遠隔操作化し,あわせて,音声情報も伝達できる屋外スピーカーを併設し,サイレンの機能強化を実施するとともに,老朽化したサイレンを屋外スピーカーに更新整備しています。さらには,自主防災会などのリーダー宅,土砂災害警戒区域などの連絡員宅や消防団幹部宅,早目の避難が必要な要介護者や障害者などの避難行動要支援者のうち,土砂災害や洪水などの危険区域に居住する避難行動要支援者宅にも屋内受信機を設置し,平成28年度末で5,800カ所もの家に設置されています。今後もさらに新たに造成された住宅地や地形等の影響でサイレン音が聞こえない地域に,区役所から遠隔操作が可能で,サイレン音と音声放送も行える屋外スピーカーを平成33年度までに18基を整備する予定と聞いております。
一方で,仙台市,横浜市や北九州市では,海に近い海岸線だけに屋外スピーカーを設置し,沿岸部以外の地域では屋外スピーカーの設置はありません。また,札幌市,京都市,福岡市では,市民に一斉に防災情報を伝達するための屋外スピーカーや屋内受信機を整備しておりません。このように,広島市では,過去の災害を教訓に他の自治体と比べても遜色なく,充実した整備を行っていますが,いま一度防災情報の伝達に関する広島市の考え方を確認させていただきます。
戸坂地域においては,サイレン音は聞こえても,屋外スピーカーから発せられる内容が聞き取れない地域が多数あり,屋外スピーカーでその避難勧告の内容が放送されたときや屋外スピーカーを使った避難訓練が実施されたとき,何を言っているのかわからないとか,内容を確認できないなどの意見が寄せられ,その都度,屋外スピーカーの設置要望が上がってまいります。これらの要望が上がってくるのは,屋外スピーカーから流れる情報は聞こえるのが当たり前であると市民は認識しており,屋外スピーカーから流れる情報が聞き取れないことは悪いことだとか,不安だと感じているからではないでしょうか。
では,本当に屋外スピーカーから流れる情報が聞こえないといけないのでしょうか。大雨が降っている中,しかも窓を閉め切っている状況で,屋外スピーカーの情報が聞こえる地域がどれだけあるのでしょうか。このような疑問を担当課に確認すると,屋外スピーカーは外にいる方に情報を伝達するために設置しているもので,屋内にいる方全てに知らせることができるものではないとのことでした。ここに市当局と市民との考え方に大きなずれが生じていました。この市民とのずれが生じるのは,サイレンや屋外スピーカーの役割,また,市民はどのようにして情報を収集するのか,また,どのようにして避難行動をとっていくのかなどについて,市民が理解していない,また,市民に明確に周知していないことのあらわれではないかと感じています。
そこで,お尋ねいたします。防災行政無線の屋外スピーカーとサイレンの役割を明確にお答えください。また,今後,屋外スピーカーからの音声放送が聞こえない地域に対し,屋外スピーカーの設置を行う計画はありますか。最後に,広島市として災害から市民を守るためにどのような情報伝達手段を使い,広く市民に伝達し,避難行動をとってもらおうとしているのか,お答えください。あわせて,その周知方法もお答えください。
次に,広島市安佐動物公園の平和の取り組みについて質問させていただきます。
広島市安佐動物公園は,緑豊かな動物公園として,昭和46年9月1日に開園しましたが,今では広島市を代表する観光施設であると言っても過言ではありません。この広島市安佐動物公園のホームページを見ますと,園の基本理念について書かれており,平和で豊かな社会の存続に貢献するとなっております。
ここで,広島市安佐動物公園の設立について調べてみましたので,少し御紹介いたします。
広島市は,原爆被災のために,都市として必要な施設をほとんど失いました。このような中で,昭和25年10月5日から11月30日まで,市と市議会などが一体となって,当時では全国でも珍しい子供たちのための博覧会である広島こども博覧会が広島市基町で開催されました。この広島こども博覧会では,文化や科学,子供列車や飛行塔などの乗り物が設置されましたが,特に子供たちを喜ばせたのは,博覧会のためにタイ王国から運ばれた1頭の象,広子でした。戦争中に象など,他国の動物を見る機会のなかった子供たちにとって,広島に象がやってくることはどれほど心待ちにしていたか,今では想像することができません。この象以外にも,博覧会の動物園には,ニシキヘビ,クジャク,熊などが展示されており,当時の子供たちに大きな影響を与えました。この博覧会の開催を機に,原爆被災により遊びも学びも奪われた広島の子供たちのため,広島に動物園をという声が高まり,その声は子供たちを中心とした動物園開設の署名活動や1円募金の始まりとなりました。それから時代は進んで,ようやく昭和46年になって今の場所に広島市安佐動物公園が開園いたしました。
ところで,日本各地にある動物園においては,第二次世界大戦中に多くの動物が殺処分されたという悲劇的な歴史があります。その代表的な話で,皆さんも一度は聞いたことがある話だと思いますが,「かわいそうなぞう」の話を覚えていらっしゃいますか。この話は,第二次世界大戦中の東京では焼夷弾による空襲が頻繁に起きるようになり,もし上野動物園に爆弾が落ちたら動物たちが逃げ出し,大変なことになるということで,虎やライオン,ヒョウや熊などの多くの動物の殺処分が行われました。そして,最後に殺処分されたのが3頭の象でした。その方法として,毒を入れたジャガイモを食べさせたり,馬に使う注射で殺そうとしたけども,いずれの方法もだめで,最終的に餓死させたという話です。職員たちは胸が張り裂けそうな思いを我慢し,餓死させるため,水も餌も与えずにいたら,象は餌をもらおうと象係の職員の前で最後の力を振り絞り芸をしたりしましたが,最終的に3頭の象は餓死して亡くなったという話です。この悲惨な歴史を二度と繰り返すことなく,いつまでも動物園があり続けられるような平和な国であってほしいとの強い思いが動物園にはあります。その強い思いから,動物園は平和な社会の象徴であるとも言われていますが,これは先ほど御紹介した安佐動物公園の基本理念にも一致しているところです。
さて,私は,この平和な社会の象徴である動物園の存在は,平和記念都市である本市と世界に向けて平和発信を行っていく世界恒久平和を祈るという点で相通じるものがあると思っていますし,これからも安佐動物園を平和な社会の象徴として守り続けていくことも平和記念都市である広島市の使命だと思います。そんな広島市安佐動物公園は,開園から46年が経過し,施設もかなり老朽化していることから,平成27年に再整備基本計画を策定し,計画的に整備を進められているところですが,この再整備にあわせて,動物園の基本理念である平和をキーワードにしたソフト面での対策も充実してもらいたいと思いますし,平和をキーワードとした整備計画も盛り込むことができれば,全国にある動物園との差別化が行え,結果的に来場者数も増加し,広島市の使命である平和を世界に発信していくことも可能であると考えます。
そこで,お尋ねいたします。広島を代表する施設であり,平和を発信する施設として,広島市安佐動物公園は,広く国内外に平和を発信していく必要があると思います。そのためには,世界各国から平和という目的で本市を訪れる外国の方々にもぜひ広島市安佐動物公園まで足を延ばしていただき,改めて平和な世界を実感していただきたいと思っております。ついては,これまで外国人観光客の誘致に向けてどのような取り組みを行ってきたのか,そして,今後どのような取り組みを行おうとしているのか,お答えください。また,広島市安佐動物公園が外国からの観光客を迎えるに当たっては,平和をテーマとした取り組みを積極的に実施していくことも大切であると思いますが,どのようにお考えでしょうか,お聞かせください。
最初に述べましたとおり,広島市安佐動物公園は,子供たちの動物を見たいという思いにより設置された動物園であり,平和な世の中の象徴であります。私としては,先ほど申し上げました動物園の基本理念である平和をキーワードに広島市安佐動物公園のさらなる活性化を図っていただき,世界中の人々に喜んでもらい,平和を実感できるような施設としていただくよう心からお願いいたします。
最後に,効果・効率的な市政運営について質問させていただきます。
先日,各局に通知された平成30年度予算編成の依命通達を拝見しますと,本市は,活力とにぎわい,ワーク・ライフ・バランス,平和への思いの共有という三つの要素を柱としたまちづくりの実現に向けた取り組みを初め,デルタ市街地,デルタ周辺部,中山間地・島嶼部というエリアごとの地域特性に応じたまちづくりをバランスよく展開していくこと,さらに,200万人広島都市圏構想を実現していくため,圏域全体,ひいては中四国地方の発展を牽引するエンジンとして,その中枢性を高める施策へ取り組んでいかなければならないと述べられております。
具体的には,幹線道路の整備やアストラムラインの延伸を初めとした市の発展のために欠かせない各種公共事業の推進や福祉や教育の充実等がこれから必要となってまいりますし,私としてもそのような投資は積極的に行っていかなければならないと認識しています。
これに対し,気になるのは本市の財政状況です。もちろん各種の財政指標を見ても,近年改善が見られますし,また,市債の実質残高も着実に減少しており,継続して財政健全化の努力を重ねられてきたことは承知しております。しかしながら,歳出に占める人件費,社会保障費など,経常的経費の割合は依然として高く,依命通達でも市税や地方交付税などの大きな伸びは期待できない一方,高齢化の進展等に伴う社会保障費の増加等,義務的経費が増加することが見込まれており,財政運営は困難度を増しているとされています。
このような状況の中,本市においても,地方自治法にも定められているとおり,住民の福祉の増進に向けて最少の経費で最大の効果を上げる,すなわち能率の高い安価な政府──チープガバメントの実現を図ることが改めて強く求められているものと考えております。このように,市政運営を持続可能なものとしていかなければならないという問題意識から質問させていただきます。
このようなさまざまな事業を推進していくためには,人的資源や財源の確保が不可欠です。依命通達の中でもこのような展開を図るためには,その推進体制となる本市の経営体制を不断に見直していくことが必要である。その際,職員は政策の企画立案業務に集中し,その他の業務については,民間活力の活用を図るなど,効果・効率の高い体制の構築を目指すべきであるとされております。
民間活用に関しましては,私も過去に,家庭ごみの収集運搬業務の民間委託をもっと進めるべきではないかという質問をしたことがあり,その際,所管局長からは,市の処理責任を踏まえた上で,単純業務の委託化をさらに推進していくという御答弁をいただきました。その際にも申し上げましたが,直営業務と民間委託の処理コストを比較した場合,委託業者の人件費は,仮に予定価格満額で落札しても,当時で年間600万円程度であるに対して,直営の人件費は870万円とかなり高い水準にありました。こうした民間との給与水準の格差は,本市の現在行っている他の業務にもあるのではないかと思います。
本市においては,これまでも区役所の市民課窓口業務の非常勤職員化,競輪開催業務の民間委託化,母子生活支援施設鈴峰園の民間移管,最近では,五日市地区の学校給食センターの民設民営による建てかえなど,さまざまな取り組みをされてきておりますが,他の自治体においては,さらに進んでいる例もあります。
例えば,堺市では,学校給食の調理業務の全面委託化を実施しているほか,小・中学校の維持管理業務の民間委託も進めており,また,私が先ほど申し上げた家庭ごみの収集運搬業務に関しては,千葉市や福岡市で既に全面委託化を実施されています。そのほかにも窓口サービスの分野では,神戸市では,市民が行う各種の届け出や申請の受理,内部処理,問い合わせ業務を集約した行政事務センターを設置し,その運営を民間事業者に委託するという事業を本年5月から始めています。当面の取り扱い業務は,70歳以上の高齢者が利用できる敬老優待乗車証の新規発行と更新の受け付け,保育所の入所申請の受け付け,学童保育の利用申請の受け付け,児童手当の現況届の受け付けとなっていますが,今後の実施状況を見ながら対象業務の拡大を検討していくとのことです。このほかにも,政令指定都市のレベルで国民健康保険や介護保険にかかわる届け出・申請の受け付けや入力処理といった事務を民間委託している例が出てきています。
こうした民間委託等は,適正な事務執行を確保することをあわせて行うことにより,市民サービスが変化するということはありません。民間委託にすると,直営で行っていたときよりサービス水準が下がるという意見がありますが,そもそも我々の経済社会は民間活動で成り立っているわけですから,そのような考え方はどうでしょうか。むしろ民間できめ細かいサービスを展開している例もあり,できるだけそのようなほうに市の業務を担っていただくことが重要と考えます。行政運営面では,業務の集約化・外部化による,ある意味限られた経営資源である職員を政策の企画立案業務に集中投資できるようになるというメリットが期待できるため,自治体において取り組みが広がってきているのだと思いますが,市長の御見解をお伺いいたします。
さらに,市政運営の進め方も検討が必要ではないかと考えています。依命通達では,全庁的な選択と集中を行うべきとしていますが,そのためには,各部局での検討はもとより,それを市全体として調整し,推進することが必要であると思います。横浜市や大阪市などでは,行政運営の改革・改善にかかわる総合的な企画・調整を行う部署を設置していますが,本市においてもこうした取り組みを全庁的に推進するための体制整備,例えば指令塔となる新たな部署を設置し,各局の取り組みをサポートすることも重要ではないかと考えますが,この点についても市長の御見解をお伺いいたします。
以上で一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○永田雅紀 議長 市長。
〔松井一實市長登壇〕
◎松井一實 市長 山路議員からの御質問にお答えします。
効果・効率的な市政運営についての御質問がございました。
本市では,これまでも持続可能な行財政運営に努めながら,市民サービスの充実や活力のあるまちづくりに向けたさまざまな取り組みを進めてきましたが,少子高齢化の進展や本格的な人口減少社会の到来など社会経済状況の変化とともに,行財政運営に関して新たな課題が生じてきていると認識しております。
具体的には,市税収入などが伸び悩む中,少子高齢化の進展による医療・福祉など社会保障費の増大,インフラ等の老朽化に伴う維持管理経費の増加に加え,将来の市の発展に必要となる新たな社会基盤の整備など,これらに対応していくための安定的な財源確保が課題となっております。
また,行政体制の面では,これまでのような一律の職員削減が限界に来ていることに加え,ここ数年はベテラン職員が大量退職し経験年数の浅い職員が多くなってきている中で,多様化する行政ニーズに的確に対応しなければならないという課題があります。
こうした課題に総合的に対応していくためには,政策の企画立案から実施に至る一連の業務をPDCAサイクルに乗せて職員がそれぞれに注力できる環境を整えていく必要があります。そうした中で,政策の企画立案業務については,職員が重点的に担う一方,実施業務については,民間への委託化,非常勤職員の活用をさらに進めていくなど,議員御指摘の選択と集中という考え方を業務体制のありようにも適用していき,全体として効果・効率性の高い行政体制の構築に取り組んでいく必要があると考えております。
こうした観点から,全庁的な視点で経営戦略を企画・立案していく組織のあり方についても,来年度に向けて検討してまいりたいと考えております。
その他の御質問については,関係局長から答弁いたします。
○永田雅紀 議長
企画総務局長。
◎及川享
企画総務局長 マイナンバーカードの活用についての御質問で,印鑑登録証がないと印鑑登録証明書を発行できないのは,マイナンバーカードの活用方法として逆行している。今後の取り組みとしてどのように考えているのかにお答えいたします。
議員御指摘のように,従来の印鑑登録証に加えマイナンバーカード等の提示でも,区役所等の窓口で印鑑登録証明書の取得を可能にすることは,市民サービスの向上につながりますことから,来年度には印鑑条例について所要の改正を行った上,対処したいと考えております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 危機管理担当局長。
◎行廣真明 危機管理担当局長 防災情報の伝達についての御質問のうち,まず,防災行政無線屋外スピーカーとサイレンの役割はどうか,また,今後,防災行政無線屋外スピーカーの音声放送が聞こえない地域に対し,屋外スピーカーの設置を行う計画はあるのかの御質問にお答えします。
サイレンと防災行政無線屋外スピーカーの役割としましては,避難勧告・避難指示を発令する際には,基本的にはサイレンを活用し,サイレン音により緊急事態であることを広く市民にお知らせすることとしております。
一方,防災行政無線屋外スピーカーは,屋外で多くの市民が集まる場所において,防災情報を伝達する役割を担うものであり,駅,港,繁華街,公園などの指定緊急避難場所等に整備しているところです。
サイレンについては,平成13年度以降,市域の全ての居住区域をカバーするよう計画的に整備を進めてきましたが,平成28年度以降は,このサイレン設備として,サイレンを吹鳴できる防災行政無線屋外スピーカーを整備しているところです。
これにより,平成13年度に計画しました整備箇所は設置が終了しましたが,新たに造成された住宅地や地形等の影響でサイレン音が聞こえない地域が存在するため,引き続き必要な整備を進めてまいります。
次に,災害から市民を守るために,どのような情報伝達手段を用い,広く市民に伝達し,避難行動をとってもらおうとしているのか,また,どのような方法で周知しているのかの御質問にお答えします。
災害が発生するおそれがあるときは,市民に適切な避難行動をとっていただくよう避難勧告等の防災情報を市民に確実に伝える必要があります。そのため,本市としましては,多様な媒体により伝達ルートを複数確保するよう取り組んでいるところです。
具体的には,先ほど申し上げましたサイレン設備や防災行政無線屋外スピーカーに加え,登録制の防災情報メール,緊急速報メール,広島市防災ポータル,フェイスブックなどのSNSといった直接伝達する手段,さらには,テレビのテロップやデータ放送による伝達など,多様な手段により防災情報を発信しています。
これらの情報伝達手段は,それぞれ情報を入手できる媒体や伝達される情報量などに差異がありまして,市民の皆様にはそれぞれの環境に応じてこれらの多様な手段を複合的に利用していただきたいと考えております。
このため,これまでもこのような情報の入手手段については,広報紙,ホームページ等,さまざまな機会を通じて周知を図っておりますが,今後ともより効果のある周知方法を研究し,さらなる周知に積極的に取り組んでまいります。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
都市整備局長。
◎山地正宏
都市整備局長 広島市安佐動物公園の平和の取り組みについての質問にお答えいたします。
まず,これまで外国人観光客の誘致に向けて,どのような取り組みを行ってきたのか,また,今後どのような取り組みを行おうとしているのかということについてです。
これまで広島市安佐動物公園では,外国人観光客を誘致するため,英語と中国語によるリーフレットを作成し,平和記念資料館やレストハウス,JR広島駅観光案内所などに備えつけるとともに,英語によるホームページを開設しております。
今後,これらのリーフレットの言語を拡充するとともに,備えつける場所を宮島を初め外国人観光客が多く訪れる場所に追加できるよう依頼するとともに,ホームページの多言語化も図ってまいりたいと考えております。
さらに,旅行代理店のツアー企画や,旅行雑誌,ガイドブックへの掲載を働きかけてまいりたいと考えております。
次に,外国からの観光客を迎えるに当たり,平和をテーマとした取り組みを積極的に実施していくことも大切であるが,どのように考えているかということについてお答えいたします。
広島市安佐動物公園では,これまで,国内はもとより,ホノルル市,ハノーバー市等の動物園との間で動物を平和のかけ橋として交換し,都市間の交流を重ねてまいりました。
また,動物公園を訪れる子供たちの平和を愛する心を育むため,平成27年度から,毎年,平和記念公園に送られた折り鶴の再生紙を使用した動物折り紙教室を開催しているところでございます。
今後は,こうした取り組みに加え,野外ステージでの平和をテーマにしたコンサート,ナイトサファリでの折り鶴など平和をモチーフにしたイルミネーション展示,国内外の子供たちの交流イベントの開催など,新たな取り組みを検討し,議員からお示しいただきました平和を象徴する存在としての動物公園の役割を果たしていきたいと考えております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 4番山路議員。
◆4番(山路英男議員) さまざま御答弁いただき,ありがとうございます。
何点かちょっと思いを話したいと思いますけども,防災情報の伝達について,今回の質問するきっかけは,やっぱり屋外スピーカーから流れる音声が聞こえないと。これは,ですから,市民の人からしたら,聞こえるのが当たり前で,聞こえないのはいけないんじゃないかという,そういう思いと市の要はサイレンが最低限聞こえればいいというところのやっぱりずれが一番大きいんだろうというふうに思います。ですから,これまでもいろんなさまざまな周知をされてきたんだと思いますけども,やっぱり何が言いたいかというと,サイレン音だけ聞こえるように今取り組んでますよということをしっかりアピールしてもらって,それ以降の情報は違う媒体を使って入手してほしいということをやっぱり広く伝えないといかんと。それが今までのやり方だったら,なかなかできてないんで,こういうずれがそのまま生じているということだと思うので,危機管理室においては,やっぱりもっと若い職員さんの知恵を使っていただいて,既成の概念にとらわれないような周知の方法とか,ちょっと考えていただきたいなというふうに思います。
それから,安佐動物公園に関しては,再整備計画がありますけども,どっちかというと,見せ方のリニューアルとか,あとは,新しい動物を入れるとか,そういうところに注力されていると思うんですけども,広島の使命,この動物園の目的というのは,平和を実感するところであるということから考えると,やっぱり広島という土地は,この動物園,この平和の世の中を象徴する一つの手段だと思うんですね。前に平和記念資料館の観覧料を値上げしたときに,広島に訪れた外国人とか,平和記念資料館に入った皆さんに一定の寄附をいただいて,その思いを再度世界の平和に向けていくことが平和の循環になるということでお話しさせていただきましたけども,やっぱり広島の使命は世界に向けて平和をアピールしていくというか,それが広島の最大の使命だという,それが世界の中における広島の使命だというふうに思いますので,安佐動物公園,その平和の象徴である動物園を力を入れることによって,結果的に恐らく来場者数がふえたり,そういう整備,平和をテーマにした整備というのは,その再整備計画の中にはないと思うんですけども,もし今からでもそういうことが少しでも入れられて,いろんなソフトの面で平和ということがアピールできたら,世界中にそういうことができるんじゃないかなと。例えば紛争地で,本当に動物を見る機会がない,いわゆる戦後すぐの日本であったような,そういう紛争地から子供たちを招聘して,この復興した広島で,また平和の象徴である動物園で交流をさせるとか,そういう取り組みなんかもいいんじゃないかなというふうに思いますし,考えればまだまだいっぱい出てくると思いますし,都市整備局にも多分若い方がたくさんいらっしゃると思うんで,若い方の意見をしっかり聞いていただいて,今後の市政に取り組んでいただけたらなというふうに思います。
以上で終わります。
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休憩宣告
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○永田雅紀 議長 この際,暫時休憩いたします。
午前11時16分休憩
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午後1時04分開議
出席議員 49名
欠席議員 5名
○永田雅紀 議長 出席議員49名であります。
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開議宣告
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○永田雅紀 議長 休憩前に引き続き会議を開き,一般質問を行います。
13番碓氷芳雄議員。
〔13番
碓氷芳雄議員登壇〕(拍手)
◆13番(碓氷芳雄議員) 公明党の碓氷芳雄です。本定例会最後となりますが,会派を代表して一般質問させていただきます。しばらくの間,御清聴のほど,よろしくお願いいたします。
初めに,核兵器廃絶・世界恒久平和実現への取り組みについてお伺いします。
本年7月,122カ国が賛成し,核兵器の開発や保有,使用を禁止する核兵器禁止条約が採択され,既に条約の発効に必要な批准国数となる50以上の国が署名を終えています。
また,核兵器禁止条約の採択に貢献してきたNGO核兵器廃絶国際キャンペーン──ICANにことしのノーベル平和賞の授与が決定しました。松井市長は,ノーベル委員会からの招待を受け,本日広島を出発し,ノルウェーのオスロを訪問されることになっています。世界が注目する中,被爆地の市長として,被爆者やICANの皆さんとともに授与式に参加することは大変意義のあることであり,今回の授賞式参加が世界の核兵器廃絶への機運を高め,さらなる前進につながっていくことを期待しています。
一方で,核兵器禁止条約については,核兵器のない世界に向けたアプローチの違いから,核保有国と非保有国との溝が深まり,核保有国及びその傘の下にある国は交渉会議への参加を見送りました。我が国も,核兵器削減は,保有国と非保有国の分断を避けつつ,段階的に進めるべきとの立場から交渉会議を欠席し,今後,条約への署名もしないとの方針を示しています。
これまで我が国の交渉会議参加と条約締結に向けての主導的な役割を求めてきた市議会公明党の私たちとしても,残念と言わざるを得ません。
今後は,核兵器の非人道性に対する共感を基軸として,厳しい状況にある安全保障環境も踏まえながら,唯一の被爆国である日本がその橋渡し役となり,核保有国,非保有国双方の信頼関係を築きながら,具体的で現実的なアプローチを積み重ねていくことが必要だと考えます。
そのような中,先月27日,28日の2日間,外務省が設立した核保有国と非保有国の有識者16人の委員が各国の立場の違いを乗り越え,核兵器廃絶に取り組むための方策を話し合う賢人会議の第1回会合がここ広島で開催されました。賢人会議は,日本が核保有国と非保有国双方の橋渡し役を担うため,政府が設立したものであり,来年春に開かれるNPT再検討会議の準備会合に,会議としての提言をまとめ提出される予定となっています。
我が党は,かねてより政府に対し,賢人会議の被爆地開催を強く求め,その実現に力を注いできました。さらに,今後の開催についても,被爆の実相に触れることができるよう,被爆地での開催を求め,先月,政府に対し,公明党広島県本部,長崎県本部連名の要望書を提出したところです。
この賢人会議に引き続き,11月29日,30日には,本市において第27回国連軍縮会議が開催されました。会場となった国際会議場の中には,北海道旭川工業高等学校の生徒4人が制作した原爆ドームの模型が展示されていました。制作に当たった生徒たちは,旭川工業高等学校の1期生が広島で被爆した体験を聞き,その直後に修学旅行で長崎市を訪れたことがきっかけとなり,模型の制作を思い立ったとのことです。生徒にかわって原爆ドームの模型を北海道から運んでこられた先生のお話を伺い,改めて被爆の実相に触れることの大切さと核兵器廃絶への思いを若い世代に伝えていくことの重要さを感じました。
そこで,お伺いします。核兵器禁止条約が採択され,その発効のための署名が開始され,さらにICANのノーベル平和賞の受賞が決まった本年,核軍縮の実質的な進展のための賢人会議の第1回会合が広島市で開催された意義について,どのように認識しておられますでしょうか,御見解をお伺いします。
また,賢人会議と時期を合わせて,国連軍縮会議が本市で開催されました。広島市にとって今回の国連軍縮会議の開催はどのような成果があったとお考えでしょうか,お伺いします。
我が党は,国に対し,今後も被爆地での賢人会議の開催を求めています。迎える平和を推進するためにも,国際会議の誘致にさらに力を入れるべきだと考えますが,本市としての御見解をお伺いします。
市長は,先月,ドイツ,イタリア,バチカン市国を訪問し,イタリア議会からの招待に応え,下院議事堂において被爆の実相と平和への取り組みについて演説されました。
また,カトリックの総本山であるバチカンにおいては,フランシスコ・ローマ法王と言葉を交わし,田上長崎市長と連名の親書を手渡され,被爆地への訪問を要請されました。もしローマ法王の被爆地訪問が実現すれば,昭和56年のヨハネ・パウロ2世以来,約40年ぶりの訪問となります。
イタリア議会での演説で,市長は何を訴え,その手応えについてはどのように感じておられますか。また,ローマ法王に対して,被爆地訪問を求める市長の思いは伝わったとお考えでしょうか。ローマ法王への謁見についてのお考えをお答えください。そして,今回のドイツ,イタリア,バチカンを訪問しての成果を今後の活動にどのようにつなげていこうと思われますか,御見解をお伺いします。
この項目の最後に,本日,この本会議の後,市長はノルウェーに向けて出発されます。先月から続いての海外出張となりますが,道中の御無事と実り多い大成功の出張となることをお祈りしています。世界が注目するノーベル平和賞授賞式への出席を目前に控え,現在の市長の思いをお聞かせください。また,授与式への出席のほかにどのような活動をされる予定になっているのか,あわせてお伺いします。
次に,広島市の障害者スポーツへの支援についてお伺いします。
本市における障害者スポーツは,平成17年に設立された広島市障害者スポーツ協会に対して,本市が各種障害者スポーツ大会の開催や全国障害者スポーツ大会への派遣事業,障害者の健康づくり事業などを委託する形で進められてきました。現在,障害者スポーツ協会には,正団体会員35団体,正個人会員36名,賛助団体会員15団体,賛助個人会員32名が登録し,活動しています。また,バレーボール,バスケットボール,サッカーなど,さまざまな障害者スポーツのチームが広島市心身障害者福祉センターの体育館や広島市立特別支援学校のグラウンドなどで活動しています。
しかし,それぞれのチームは,活動を続けるための資金や人的体制の維持など,多くの課題を抱えています。特に活動資金の面において,一般的に障害者スポーツは用具が高額であり,市内にチーム数が少ないことから,市外に遠征に行くための費用がかさむなど,経済的な負担が大きくなっています。また,障害があるため就労自体が困難な人や収入が少なく経済的な自立が難しい人も多く,スポーツ活動を継続することに多くの困難を伴っているのが現状です。
団体競技では,中四国ブロック予選会で勝ち残り,広島市の代表として全国障害者スポーツ大会に出場する際には,交通費や宿泊費など,本市が全額負担していますが,中四国ブロック予選会への参加のための費用については,本市からの補助はありません。そのため,一部の競技では,選手の保護者が中心となって寄附を募るなどして,中四国ブロック予選会に参加するための費用を捻出しておられますが,その活動にも限界があり,多くの費用を自己負担されているのが実情です。また,中四国ブロック予選会に参加するための費用を捻出することができずに,予選会への参加自体を諦めている競技もあると聞いています。
保護者からは,障害を持つ人はスポーツに参加すること自体が大変なことであり,それを継続していくためには,大きな困難が伴う,健常者に比べて収入が少ないため,どうしても保護者からの援助が必要になってくる,自由に練習に使える場所が少なく,会場を確保するのも大変な状況だ,学習や就労以外にスポーツなどによって存在を示し,若いエネルギーを発散できる場があることは大切であり,ぜひとも続けさせたい,これから後に続く人たちのためにも,障害者が安心してスポーツに参加できる環境をつくっていきたいなど,切実な声をお聞きしました。
こうした状況の中で,他の自治体における支援状況を見ますと,中四国ブロック予選会については,ほとんどの県・市で補助が行われており,また,全国政令指定都市20都市のうちでも14都市で補助が行われていますが,本市にはありません。
また,障害者がスポーツ活動を行うためには,支える人の存在も非常に重要であり,多くの障害者が地域でスポーツに親しむためには,障害に配慮した上で適切に指導できる障害者スポーツ指導員の育成も欠かせないと考えます。
2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催まで1,000日を切り,開催に向けての準備が急ピッチで進められています。障害の有無にかかわらず,全ての市民がさまざまなスポーツにかかわり,生きがいを感じることができるまちを目指し,取り組みを進める本市としても,さらなる障害者スポーツの振興と障害者スポーツの活動を支えるための体制の整備が必要ではないでしょうか。
そこで,お伺いします。障害者が安心してスポーツ活動を続けることができるよう,広島市の障害者スポーツチームに対して,中四国ブロック予選会参加のための補助など,本市としてのしっかりとした支援を行うべきだと考えますが,いかがでしょうか,本市の御見解をお伺いします。
また,障害者がスポーツ活動を続けていく上で,それを支える指導者などの環境整備も不可欠です。障害者スポーツ指導員の養成も必要だと考えますが,いかがでしょうか,市のお考えをお聞きします。
次に,放課後児童クラブについてお伺いします。
平成29年6月に内閣府男女共同参画局が公表した男女共同参画白書によると,生産年齢人口15歳から64歳における女性の就業率は,男女雇用機会均等法が施行された昭和61年には53.1%でしたが,平成28年には66.0%となり,この30年間に12.9ポイント上昇しています。また,子育て期の25歳から44歳の女性の就業率についても,昭和61年には57.1%だったものが,平成28年には72.7%と,この30年間で15.6ポイントも上昇しており,この上昇傾向はここ数年,特に顕著となっています。さらに,この白書によれば,女性が職業を持つことに対する意識について,平成28年の調査では,子供ができてもずっと職業を続けるほうがよいと回答した割合が男女ともに初めて5割を上回りました。少子高齢化により生産年齢人口が確実に先細りしていく中,女性の活躍を促進していくことは,社会の活力を将来にわたり維持する上で大変重要であり,そのため,学童期の子供を抱える共働き家庭を支える基盤の一つである放課後児童クラブの重要性も今後ますます高まっていくものと考えています。
こうした中,先日の文教委員会において,理事者側から事務・事業の見直し検討状況の中間報告として,放課後児童クラブの開設時間の延長を来年度から実施する方向で検討するという市の方向性が示されました。この中間報告によれば,広島市が本年7月に行った放課後児童クラブの利用者に対するアンケートで,開設時間の延長について,約3割の利用者が延長を希望しており,そのうち8割を超える利用者が延長分の料金を負担してでも利用したいという意向を示したことが確認できました。
ある私の知り合いのお母さんも,子供が小学校に上がり,平日は子供と一緒に家を出ることができ,安心していた,しかし,夏休みに入ると放課後児童クラブが8時30分からしかあいてないため,夏休み中の朝は子供を家に置いて出なければならなくなった,もう少し朝早くから利用できるようになると助かると言われていました。
こうした視点から,利用者アンケートの結果をもう少し詳しく見てみると,長期休業中の朝の開設時間の延長に関しては,利用者全体の約8割の方が利用を希望されているということもわかりました。
先日の教育長の答弁にもありましたように,当局はこれまで平日の夕方と土曜日の朝,長期休業中の朝と夕方の延長の実施を軸に,関係者との調整を行ってきましたが,現場ではもっと十分な時間をかけて議論すべきという意見もあると聞いており,調整は難航しているようにうかがえます。
私としても開設時間の延長により,放課後児童クラブの現場が混乱するようなことがあってはならないと考えますが,一方で,先ほど申し上げたような保護者からの切実なニーズがあることに対しては,できる限り早急な対応をとることも必要だと考えます。
そこで,お伺いします。放課後児童クラブの開設時間の延長については,現場が混乱することがないよう十分配慮した上で,まずは,特にニーズの高い長期休業中の朝の延長を優先して取り組み,ぜひとも来年度から確実に実施できるよう進めていただきたいと考えますが,いかがでしょうか,市の御見解をお伺いします。
また,このたびの開設時間の延長は,利用者に一定の負担を求める方向で検討するとされていますが,放課後児童クラブを利用する世帯の家計事情はさまざまだと思います。今後,関係者との調整を経て,具体的な制度設計に入ると伺っていますが,その際には,経済的な事情から利用できない世帯への配慮についても十分考慮していただくよう,あわせて要望しておきます。
最後に,造血幹細胞移植後の予防接種費用の助成についてお伺いします。
日本小児血液・がん学会によると,全国では,年間約2,000人の子供が小児がんと診断されています。これは,子供1万人に対し約1人の割合となり,4歳以降,事故など病死以外の原因を除けば,子供の死亡原因の第1位となっています。一般的にがんの治療法としては,腫瘍を切除する手術治療,抗がん剤による薬物療法や放射線治療などがありますが,小児がんの中でも白血病や悪性リンパ腫などの血液のがんや神経芽腫などの固形腫瘍の治療としては,臍帯血や骨髄等を移植する造血幹細胞移植という治療法があります。これは,血液中の赤血球や白血球,血小板などの血液細胞をつくり出すもととなる造血幹細胞を移植するもので,この治療法が適用されるようになってから,総合的に小児がんの治癒率も向上してきています。
日本における造血幹細胞移植,平成28年度全国調査報告書によると,2015年の全国における小児の造血幹細胞移植は418例行われており,そのうち広島市内の医療機関においては,広島赤十字・原爆病院小児科で6例,広島大学病院小児科で15例が行われています。
1年前,ある市民の方から次のような相談をいただきました。お子さんが小児がんになり,1年以上にもわたる治療を行った結果,現在では何とか学校に通えるまで回復されましたが,治療で臍帯血移植をしたことから,これまでの予防接種によって得られた免疫がなくなってしまい,ワクチンの再接種を行うことになりました。しかし,2度目のワクチン接種となる再接種については,予防接種法に基づく定期接種ではないことから,全額自己負担となります。接種費用は,ワクチンによって異なりますが,1本打つために約1万円かかります。感染症を予防するためにはワクチン接種をしないわけにはいきませんが,これまでにかかった小児がんの治療費と合わせると,経済的な負担がかなり大きく,生活が苦しくなります。そのため,何とか臍帯血移植後の予防接種に対する費用助成ができないかという内容でした。
予防接種法では,小児がんのような長期療養を必要とする病気にかかったことにより,やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった場合には,医師が接種可能と判断してから2年間は,たとえ対象年齢外であったとしても,接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができるようになっています。しかし,小児がんなどを発病する前に既に定期予防接種を受けた者については,この制度には該当しません。
そこで,他都市の支援状況を見ますと,このたびの相談のように,再接種を受けなければならなくなった子供に対して独自に予防接種費用の助成を行っている自治体があります。例えば新潟市では,造血幹細胞移植により,それまでの定期予防接種で受けたワクチンの予防効果が期待できないと医師から判断され,平成29年4月以降に任意で予防接種を再接種することになった子供に対して,接種費用の助成を行っています。
そこで,お伺いします。新潟市のように造血幹細胞移植後の予防接種の費用助成を行っている自治体は,現在,全国にどれくらいあるか,お答えください。造血幹細胞移植後の予防接種費用の助成について,広島市としても導入に向けた検討を進めるべきだと考えますが,本市の御見解をお伺いします。
以上で私の一般質問を終了いたします。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○永田雅紀 議長 市長。
〔松井一實市長登壇〕
◎松井一實 市長 碓氷議員からの御質問にお答えします。
核兵器廃絶・世界恒久平和実現への取り組みについてのうち,ドイツ,イタリア,バチカン市国への出張の成果と今後の活動及びノーベル平和賞授賞式への参加に向けた思いについての御質問がございました。
今回の出張では,イタリア議会における世界平和の重要性に関する会議への出席や,広島・長崎講座を開講しているベルリン・ボイト大学での講演を通じて,NATOという体制下にありながらもイタリアやドイツを含めたヨーロッパにおいて核兵器廃絶に向けた真剣な取り組みが行われている状況があるということを確認することができました。今後ともこうした輪を連携を図りながら一層広げていきたいと感じております。
イタリア議会での演説は,核兵器のない世界こそがあるべき姿であり,核兵器禁止条約は,その実現に向けた重要な一歩であること,そして,国際社会が総力を挙げて実効性を持つものへと育てていく必要があることを訴えました。そのためには,為政者がより長期的な視点に立って,核抑止に依存する政策に頼らない大きな決意を持ってもらう必要があり,本市と平和首長会議は,市民社会とともに為政者を後押しするような環境づくりをしていきたいと考えております。
核兵器の問題に限らず,地球温暖化の問題など,人類の存続基盤に深刻な影響を及ぼすという根源的な問題については,国家同士ではさまざまな対立が生じ,解決が難しい状況があります。私は国家という枠組みを乗り越えて,市民社会が一丸となって持続可能な世界をつくり上げていくことが重要であると考えております。そのためには,これらの問題に対して,都市間の連携を図っていくことが本市の取り組むべき方向であるということを改めて認識することができました。平和を阻む地球規模の諸課題の解決に向け,世界の都市や市民社会と協働して着実な前進を図るため,力を入れて取り組んでいきたいと考えております。
次に,ノーベル平和賞授賞式については,核兵器のない世界の実現が平和な世界の実現に欠かせないものであるということを広く世界中の人々に知ってもらう絶好の機会になると思っております。また,核抑止力が世界の平和の実現に有効であるという考え方のもとに展開されている国際政治に一石を投じるものでもあります。授賞式へ招待されたことは,大変光栄なことでありまして,広島・長崎両市に対する今後のさらなる取り組みへの期待のあらわれであるというふうな受けとめをしております。
その他の御質問については,関係局長から答弁いたします。
○永田雅紀 議長 市民局長。
◎谷本睦志 市民局長 核兵器廃絶・世界恒久平和実現への取り組みについて,まず,賢人会議が広島市で開催された意義について,どのように認識しているかとの御質問です。
議員御指摘のとおり,核兵器禁止条約の採択やICANのノーベル平和賞受賞という世界的な動きの中,核軍縮の実質的な進展のための方策について話し合う賢人会議の第1回会合が被爆地広島で開催されたことは,非常に時宜を得たものと考えています。
賢人会議委員の皆様には,会議開催に先立ち,被爆の実相を伝えるプログラムとして,原爆死没者慰霊碑の参拝,平和記念資料館の見学,被爆体験証言の聴講をしていただきました。また,NGO等との意見交換会では,核兵器禁止条約の早期締結を求める立場から,日本原水爆被害者団体協議会の田中代表委員や地元高校生が意見を述べる機会が与えられました。会議参加者には広島で被爆の実相に触れ,被爆者及び広島市民の平和への思いを共有し,核兵器廃絶に向けて取り組む決意を新たにしていただいたことと思います。また,そのことにより,会議の議論がより実のあるものになったのではないかと確信しております。
次に,国連軍縮会議が本市で開催されたが,市にとってどのような成果があったと考えるかとの御質問です。
被爆地広島に多くの関係者が集い,「『核兵器のない世界』の実現に向けて─共通目標の達成に向けた道のりの構築─」をテーマに,専門的かつ積極的な議論をしていただきました。
参加者の方々には,被爆の実相を伝えるプログラムとして,原爆死没者慰霊碑の参拝,平和記念資料館の見学,被爆体験証言の聴講をしていただきました。被爆の実相を強く胸に刻んでいただいたことで,中満泉国連軍縮担当上級代表からは,非常に有意義な会議になったと評価をいただき,議論だけでなく,国際的な行動につながっていくよう期待するという発言もありました。核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を世界に向けて訴え続ける広島にとって,参加者の方々がその重要性を改めて確認し,また,国連及び国際社会に対して力強いメッセージを発信するよい機会になったと考えています。
次に,迎える平和を推進するためにも,国際会議の誘致にさらに力を入れるべきだと思うが,どうかとの御質問です。
これまで,平成28年のG7広島外相会合や先日の国連軍縮会議など,多くの国際会議が開催されてきており,先日には平成31年に日本で開催されるG20関係閣僚会議を本市に誘致することを県とともに表明しました。誘致が決定すれば,世界の為政者が広島に集い,被爆の実相や広島の平和への思いを共有していただき,また,被爆の廃虚から目覚ましい復興を遂げた広島の姿に接していただくことで,核兵器廃絶に向けた国際政治の進展を促す契機となることが期待できます。
このように,今後とも,世界中に絶対悪である核兵器をなくすという広島の思いを伝え,世界中の人々が,ともに平和の創造に向けた取り組みを加速させるため,国際会議の誘致に積極的に取り組んでいきたいと考えています。
次に,イタリア議会での演説で市長は何を訴え,手応えはどのように感じているかとの御質問についてです。
市長がイタリアの下院議事堂で行った演説では,国会議員のほか,国内都市の市長やNGOの代表等を前に被爆の実相と被爆者の思いを伝えるとともに,核兵器廃絶に向け国際社会が結束して取り組んでいく必要性を訴えました。
演説では,被爆の実相を写真を交えながら伝え,私たちはいまだ広島が体験した地獄が再び生じかねない危機から脱していない状況にあるということを語りかけました。
そして,ことし7月に採択された核兵器禁止条約を実効性を持つものへと育てていくために,為政者は核抑止に依存する政策に頼らない大きな決意が必要であり,国家のための安全保障ではなく,人類愛や寛容の精神のもとに,より長期的な視点に立って核兵器に頼らない人類のための安全保障を目指していくとの認識を持っていただきたいと訴えました。
出席者から大きな拍手が起こり,演説後には核兵器廃絶に向け取り組んでいきたい,被爆の実相が理解できたとの意見や感想が寄せられ,今回の演説で訴えたかったことが十分伝わったとの手応えを得ることができました。
次に,ローマ法王に対して被爆地訪問を求める市長の思いは伝わったと考えているのかとの御質問です。
市長は,バチカン市国において,フランシスコ・ローマ法王との一般謁見に参列し,特別席においてローマ法王と言葉を交わす機会を得ました。
ローマ法王に対し,本市はこれまで被爆者の思いを根底に核兵器廃絶に向けた取り組みを行っており,ぜひ被爆地を訪問していただきたいとの希望を市長から直接お伝えするとともに,ローマ法王の被爆地訪問が実現し,核兵器廃絶に向けたメッセージが発信されれば,現下の国際情勢を乗り越え,世界の多くの人々のきずなが強化されると確信しているとの思いを記載した広島・長崎両市長連名の親書を手渡しました。
ローマ法王には,市長の訴えに熱心に耳を傾けていただき,私も同じように考えていますとの言葉をいただきました。被爆地の思いは届いていると考えており,よい返事があることを期待しております。
最後に,ノーベル平和賞授賞式への出席のほかにどのような活動をする予定かとの御質問です。
授賞式の開催地であり,平和首長会議加盟都市であるオスロ市長やオーストリア大使など,各国政府要人との面会やマスコミのインタビュー等の機会を捉えて,核兵器禁止条約が核保有国やその傘の下の国々の市民社会の意識の大きな転換を促す重要な条約であり,その早期発効に向けて全ての国が条約を署名・批准するようアピールすることとしています。
また,ノーベル平和センターを訪問し,広島・長崎からの被爆資料の展示を視察します。この展示が多くの人々に被爆の実相に対する理解を深めていただく機会になるよう協力を依頼します。
さらに,オスロ大学附属植物園に被爆樹木の種を贈呈し,平和の象徴として根づくよう大切に育ててもらい,学生や市民と平和への思いを共有していただくようお願いします。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
健康福祉局長。
◎川添泰宏
健康福祉局長 広島市の障害者スポーツへの支援に関する御質問にお答え申し上げます。
まず,本市の障害者スポーツチームに対して,中四国ブロック予選会参加のための補助などの支援を行うべきと考えるが,どうかとのお尋ねでございます。
本市では,障害者のスポーツを通じた機能の回復と体力の増進や自立と社会参加の促進を目的として,全国障害者スポーツ大会への選手団派遣などを実施しております。
しかしながら,議員御指摘のとおり,全国障害者スポーツ大会の中国・四国ブロック予選会への出場費用の助成はしておらず,就労が困難などの状況にある障害者にとっては,費用の負担が大きいため,予選会への出場を断念するなどの事例があることは把握しております。
広島市スポーツ振興計画においては,競技団体等と連携して,国際大会や全国大会などで活躍できる素質・能力のある選手の発掘・育成を推進する取り組みを行うこととしているところであり,東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた障害者スポーツ振興の機運の高まりを見きわめつつ,各種大会への参加の支援について検討してまいります。
次に,障害者がスポーツ活動を続けていく上で,それを支える障害者スポーツ指導員の養成も必要と考えるが,どうかとのお尋ねでございます。
障害者が安心してスポーツに取り組むためには,障害の特性や安全管理などに理解のある障害者スポーツ指導員の存在が欠かせません。このため,各区スポーツセンターでは,平成26年度から職員が障害者スポーツ指導員の資格取得を始めたところです。
一方,各区スポーツセンターを利用する障害者の数が年々ふえてきており,本市が実施している障害福祉等に関するアンケート調査において,障害者スポーツ指導員の養成等の体制整備に取り組む必要があると回答した障害者の割合もふえております。
このため,障害者が安心してスポーツ活動を続けられるようにするために,スポーツの専門的な知識を生かしたきめ細かな支援が行える障害者スポーツ指導員を着実にふやしていくことが重要になっていると考えているところであり,そのための方策を検討してまいります。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 教育長。
◎糸山隆 教育長 放課後児童クラブについてお答えをいたします。
開設時間の延長について,現場が混乱することがないよう配慮した上で,まずは,特にニーズの高い長期休業中の朝の延長を優先して取り組み,ぜひとも来年度から確実に実施できるよう進めてほしいと,市の見解はどうかというお尋ねです。
放課後児童クラブの開設時間の延長については,本年7月に実施した利用者アンケートによると,年間を通して延長利用を希望する者は,利用者全体の約3割で,そのうち8割強の利用者が利用料金を負担してでも利用したいという意向がありました。まずは,このニーズに早期に応えていくことが重要であると考えております。また,議員御指摘のとおり,開設時間の延長の中でも,長期休業中の朝の延長を希望する者が利用者全体の約8割と,特に多くなっています。また,先般,放課後児童クラブ指導員で組織された労働組合から,長期休業中の朝の延長はやむを得ないと考えるなどの代案が示されたところです。
以上のようなことを踏まえ,本市としては,特にニーズの高い長期休業中の朝の開設時間の延長について,アンケート結果を踏まえつつ,事業の安定的・持続的な運営の観点から,一定の利用者負担を求めるようにした上で,来年7月から実施していきたいと考えています。また,その際は,議員から御要望のありました経済的な事情により利用できない世帯にも配慮したいと考えています。
こうした方向で,今後,労働組合等関係者の理解と協力が得られるよう,引き続き精力的に協議・調整を進めてまいります。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
健康福祉局長。
◎川添泰宏
健康福祉局長 造血幹細胞移植後の予防接種費用の助成につきましての御質問にお答えいたします。
まず,造血幹細胞移植後の予防接種の費用助成を行っている自治体は,全国にどれくらいあるのかとのお尋ねでございます。
造血幹細胞移植後の予防接種の費用助成を行っている自治体は,本市が把握している限り,九つの都道府県におきまして,10市1区となっております。
次に,造血幹細胞移植後の再度の予防接種費用の助成について,導入に向けた検討を進めるべきと考えるが,どうかとのお尋ねでございます。
定期予防接種は,予防接種法に基づいて,各市町村が実施をしており,被接種者の自己負担はございません。一方,定期予防接種を受けた方が造血幹細胞移植後に免疫を失った場合のワクチン再接種につきましては,現在,予防接種法の対象外であり,接種費用は全額自己負担となります。
本市としましては,造血幹細胞移植後に免疫を失った場合のワクチン再接種は感染症の発生及び蔓延を防ぐ上で大切であると認識はしておりますが,そもそも予防接種法の対象であるワクチン接種につきましては,対象となる方がどこに居住していてもひとしく再接種の助成が受けられるよう,国において対応すべき課題であるというふうに考えております。
今後,国の動向を注視していくとともに,造血幹細胞移植後のワクチン再接種も予防接種法の対象とするよう,他の自治体と共同し,国に対して要望してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 13番碓氷議員。
◆13番(碓氷芳雄議員) じゃあ,2点ほど,要望と一部ちょっと質問させていただきたいと思います。
まず,障害者スポーツへの支援についてですが,予選会への出場を断念するなどの事例があるということについては,把握をしていると御答弁ありましたけども,それに対してどう対応していくのかということが大事になってくるのではないかなと思います。そういう活動を続けてらっしゃるチームの陰には,障害の面,収入の面など多くのハンデを抱えながらスポーツに打ち込もうとする本人の努力とか,それを支えようとする保護者などの多くの支えがあるということに対して,どう思いを,また,寄り添っていく,思いを寄せていくかということが必要なのではないかなというふうに思っております。国際大会や全国大会などで活躍できる素質・能力のある選手の発掘・育成を推進する,また,東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けた機運の高まりを見きわめつつ検討するということもございましたけども,その答弁をお聞きして,そういう素質がある人だけを支える,支援をするという意味では決してないというふうに,私,思っておりますけども,大事なことは,広島市でこういう障害者スポーツにかかわっている人,そこに参加している人が本当に安心して,その活動を続けることができる環境をいかにつくっていくかということが本当に大事になってくるというふうに思います。答弁をお聞きしただけでは,どこまで今後,市として進められようと思ってらっしゃるのか,ちょっと十分伝わってこない部分もありますけれども,ぜひ来年度の予算措置も含めて,しっかり前向きな検討を進めていただきたいということを要望しておきたいと思います。
それから,造血幹細胞移植後の予防接種について,10市1区と御答弁いただきましたけども,具体的にどの自治体か,わかればお答えいただきたいと思います。
○永田雅紀 議長
健康福祉局長。
◎川添泰宏
健康福祉局長 現在,費用助成を行っている自治体でございます。まず,北から申し上げますと,北広島市,それから新潟市,長岡市,見附市,それから金沢市,東京都足立区,入間市,枚方市,四日市市,鳥栖市,宇土市,以上でございます。
○永田雅紀 議長 13番碓氷議員。
◆13番(碓氷芳雄議員) 御答弁の中で,基本的には国が対応すべき課題というふうにおっしゃいました。私もそうだなと思います。全国どこに行っても同じ支援が受けられるような環境が整えられる,これは本当にそのとおりだと思いますけれども,では,じゃあ,国の整備が整うためには一体どれだけの時間がかかるのかというと,その間,どのような支援をしていくのか,実際にそういったことで負担を受けている人をどう支えていくのかということをやっぱり考えていかなければいけないんではないかなと考えております。他都市に例がなくて,もう国がやるしかないというのであれば仕方がないと思いますけども,実際に独自の市の判断,町の判断として行っているところがあるということもやっぱり十分考えながら行っていくべきではないかなというふうには思っております。
それで,先ほどの10市1区の中にはございませんでしたけども,実は,現在,名古屋市会も議会が行われておりますけども,この名古屋市においても,今回,私が質問させていただきましたこの造血幹移植により予防接種による免疫を失った小児に対する再接種の助成を名古屋市独自の取り組みとして始めると,助成を始めるという方針が示されたという報道もございました。名古屋市も始めるということでございます。しっかり国への要望は行っていただいて,それと同時並行で市としての独自の取り組みができないかなというふうに思います。市が先行して行って,後から国の制度が追いつくということでもいいのではないかな,こう思っておりますので,他都市の状況もしっかり見ていただきながら,ぜひ本市としての前向きな御検討をお願いしたいということを要望して,質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○永田雅紀 議長 以上で,一般質問を終わります。
───────────────────────────────────────
△日程第2 第162号議案の撤回及び第93号議案の訂正について
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○永田雅紀 議長 次は,日程第2,第162号議案の撤回及び第93号議案の訂正についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
市長。
〔松井一實市長登壇〕
◎松井一實 市長 第93号議案の訂正請求及び第162号議案の撤回請求について説明いたします。
これは,広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市湯来火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の指定管理者の指定の相手方について,選定基準への適合性等に疑義が生じたことから,事実関係を確認する必要があるため,議案の訂正及び撤回をお願いするものです。よろしくお願い申し上げます。
○永田雅紀 議長 お諮りいたします。
本件は,承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田雅紀 議長 異議なしと認めます。よって,第162号議案の撤回及び第93号議案の訂正については,承認することに決定いたしました。
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△日程第3┌自第 93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)
┤
└至第103号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市現代美術館)
┌自第105号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
工業技術センター)
└至第116号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
草津老人いこいの家)
┌自第118号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
沼田老人いこいの家)
└至第132号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市東区
地域福祉センター)
┌自第137号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市安芸区
地域福祉センター)
└至第145号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
伴福祉センター)
┌自第147号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (広島市
筒瀬福祉センター)
└至第161号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
健康づくりセンター)
┌自第163号議案 公の施設の指定管理者の指定について
┤ (中区の
自転車等駐車場)
└至第200号議案 公の施設の指定管理者の指定について(向洋公園)
┌自第202号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東霞公園)
┤
└至第273号議案 契約の締結について
(西広島駅己斐本町
線道路新設工事)
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 次は,日程第3,第93号議案から第103号議案,第105号議案から第116号議案,第118号議案から第132号議案,第137号議案から第145号議案,第147号議案から第161号議案,第163号議案から第200号議案及び第202号議案から第273号議案を一括議題といたします。
これより質疑に入ります。
発言通告者に順次発言を許します。
20番桑田恭子議員。
〔20番桑田恭子議員登壇〕(拍手)
◆20番(桑田恭子議員) 市政改革ネットワークの桑田恭子です。
第96号議案,市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について,第97号議案,特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について,第98号議案,一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について質疑を行います。
広島市の職員給与は,民間の給与水準と職員の給与水準を均衡させることが基本となっています。今回,官民を比較し,民間給与が379円高いので,民間に合わせるよう値上げの勧告が出され,条例改正が提案されています。
広島市職員の5,477人の平均給与は37万8572円です。この職員数から初任給,保育士の給与を外した官民比較のもととなる広島市の職員給与は39万2061円です。初任給,保育士を外すことより,1万3489円高額になります。この額が比較のもととなります。一方,民間給与は39万2440円,これは5,953人のデータを職種,役職段階,年齢等の給与決定要素の同じものを比較するラスパイレス比較を行って算出した金額です。まず初めに,ラスパイレス比較を行う前の民間給与の平均額は幾らなのか,お答えください。
次に,特別給,いわゆるボーナスについてです。人事委員会勧告では,民間の支給月数が4.39カ月であり,広島市の職員の支給月数4.30カ月を0.09カ月上回っているため,市の特別給を0.1カ月値上げすることとなっています。民間の4.39カ月はどのように算出されたものなのか,お答えください。調査された民間の特別給,ボーナスの金額は幾らなのか,お答えください。また,広島市職員の特別給の金額は幾らなのか,お答えください。
特別給については,市長,副市長ほか,特別職職員,我々議員も一般職に準じ,条例改正が行われ,同様に0.1カ月値上げになります。今期,市長も議員も給与,報酬については,5%のカットを行っております。お互い消費税にも満たないカットではありますが,広島市の財政状況を鑑み,行政改革を進める決意表明と思っていますが,特別給の値上げの条例改正が提案をされています。改めて市長,副市長ほか,特別職職員の給与カットの意義,給与カットをしながら特別給の値上げの条例案を提案された理由をお答えください。
議員の特別給については,昨年同様,修正案を考えております。提案の折には,皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
以上で質疑を終わります。
○永田雅紀 議長
企画総務局長。
◎及川享
企画総務局長 第96号議案,市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について,第97号議案,特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について及び第98号議案,一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について,2点の御質問にお答えいたします。
まず,広島市職員の特別給,いわゆる期末・勤勉手当ですが,それが幾らかとの問いです。
本市職員の平成28年度の期末・勤勉手当の支給額は,1人当たり平均年間170万円でした。
次に,特別職については,給料の5%減額が行われているが,その減額の趣旨はどういったものか,また,減額中にもかかわらず,特別給を引き上げる理由は何かについてです。
特別職の職員の給料については,平成27年7月分から平成31年3月分まで,行政改革を推進する一環として5%の減額を行っています。
次に,特別職の職員の期末手当については,これまでも一般職の期末・勤勉手当の改定に合わせて,条例改正を提案しております。国においても,一般職の国家公務員の期末・勤勉手当の引き上げに合わせて,国会議員及び内閣総理大臣などの特別職の期末手当を引き上げる法案が本日午前中成立いたしました。また,広島県や県内の各市においても同様の条例改正を予定しております。こうした過去の取り扱いや今回の国の法改正,広島県及び県内の各市の状況を踏まえまして,議員及び特別職の期末手当を年間0.1月引き上げるよう提案したものでございます。
なお,特別職の職員の給料の減額措置につきましては,引き続き平成31年3月まで行うものでございます。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
人事委員会事務局長。
◎柴田吉男
人事委員会事務局長 第98号議案,一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について,3点の質問にお答えいたします。
ラスパイレス比較を行う前の民間給与の平均額は幾らかという問いでございます。
本人事委員会が行いました職種別民間給与実態調査の結果によりますと,本年4月分の平均支給額ですけれども,例えば事務の課長であれば55万8019円,また,事務の係員であれば30万5933円となっております。
次に,民間の特別給の支給月数4.39月はどのように算出したのかという問いでございます。
平成28年8月から平成29年7月までの1年間におきまして,各民間事業所が支給した特別給の総額を当該特別給を支給した月の給与の総額で除して計算しますけれども,その際,事務・技術等従業員と技能・労務等従業員に分けまして,それぞれの特別給の支給割合を算出いたします。この特別給の支給割合を本市職員の事務・技術職員と技能・業務職員の人員構成に合わせて求めたものが4.39月になります。
最後に,支給月数のもととなった民間の特別給の金額でございますけれども,先ほど申し上げました調査の結果によりますと,平成28年8月から平成29年7月までの1年間で,事務・技術等従業員は155万8517円,同様に,技能・労務等従業員は102万8660円でした。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 20番桑田議員。
◆20番(桑田恭子議員) まず,特別給についてです。それぞれ民間と,それから,広島市職員の支給額をお答えいただきましたけれども,どちらの支給額が高いのか,お答えください。
それから,市長と特別職のボーナスについても今回値上げをまたされるわけですけれども,値上げの条例改正を出されたわけですけれども,国会議員,国会においても本日,議案が通って値上げになると。知事とか,それから,県内の市町についても同様のものがされているというお答えですけれども,国会議員や知事についても給与カットがされているのか,お答えください。
○永田雅紀 議長
企画総務局長。
◎及川享
企画総務局長 国会議員や知事について給与カットがされているかということですが,国会議員については,現在は給与カットはもう行われてないというふうに認識しております。知事については,ちょっと私,承知しておりませんので,申しわけないんですが,その趣旨は,多分そういういわゆるカットがされているのに,なぜ期末・勤勉手当をまた上げるのかということなんですが,先ほど答弁申し上げましたとおり,もう特別職の職員の期末手当については,これまで一般職の期末・勤勉手当の改定に合わせて改定してきております。それは,国,政令市,県,ほかの県内市も同様でございます。これ,なぜかと申しますと,実は国の特別職の職員の期末手当については,法律でもって,要は一般職の職員の期末・勤勉手当の改定があれば,連動して改定するような仕組みとなっております。一般職の職員の例によるというふうに定められておりますので,したがいまして,一般職の職員の期末・勤勉手当の改定に合わせて,特別職の職員の期末手当を改定することは,全国で一般的に行われているものでございます。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
人事委員会事務局長。
◎柴田吉男
人事委員会事務局長 先ほどのどちらの特別給が高いのかという御質問でございますけれども,この比較につきましては,支給月数で計算しておりますので,さっきの単純な数字の比較で申しますと,市の職員のほうが高いことになっておりますけれども,月数で申しますと,先ほど議員がおっしゃいました月数分だけ民間のほうが高いということになっている状況でございます。
以上です。
○永田雅紀 議長 20番桑田議員。
◆20番(桑田恭子議員) ボーナスについては,支給月数だけを比較をするというのが人事委員会の見方なんですよね。要は月例給が同じなので,支給月数だけを比較すればよいということなんですけども,事務職では約15万円,それから,技能労働者については67万,広島市の職員のほうが高くなっておりますというか,民間のほうが低いわけですね,広島市の職員のほうが高いということになります。ですが,支給月数を比較すると0.09月,民間のほうが高いので,広島市も上げようということになっているんですけども,決して金額から見れば,民間が高いということにはならないのではないかなというふうに思っております。
先ほどラスパイレス比較の場合の民間の給与をちょっと聞きましたけれども,例えばということで,それぞれお答えをいただいた,階級に応じての金額をお答えいただいたんですけれども,この低いボーナスの比較となる支給額の月例給の平均がそちらのほうで調べられて出ているんですけども,これは民間のボーナスを支給した月の金額の平均なんですけれども,これが35万3057円という金額を調べられておられます。これは事務職の金額なんですが,これが民間のラスパイレス前の給与に近いのではないかなというふうに思っております。なかなかそちらのラスパイレス前の金額というのはわかりませんし,どのような比較がされているのか,非常にブラックボックスでわかりにくいので,これが生に近い数字ではないかなというふうに思っております。この金額は,広島市の職員の5,477人の平均からしましても,それが37万8572円ですけども,これを比較しましても民間のほうが低いんですよね。これがラスパイレス比較をすると379円,民間のほうが高いということになるんですけれども,ラスパイレス前の金額は民間のほうが低いのではないかなというふうに私はいつも思っているんですが,これについてのお答えをお願いいたします。
それから,先ほど特別給を下げているのに,なぜ上げるのかということについて,御答弁をいただきましたけれども,もちろん国会は連動して上がるようになっていますから,市のようにわざわざ条例改正をする必要はないわけですよね。連動して上がりますから,職員が上がればそのまま上がるようになってます。広島市のようにわざわざ条例の改正をする必要はありません。だから上げるのではなくって,やはりこれは行革を進める第一歩で,そこの姿勢を問われる,よその話ではなくって,市長さんは,特別職は5%下げているわけですよね。今回それに人事委員会勧告に準じて上がるわけだけども,そのとき,話し合いとかはされないんですか。自分たちは給与は下げている,行革を進めようという決意をしているんだと。だけども,今回勧告があって上げるんだけども,そこはどうしようかとかいう話し合いをしないのかなと思いますし,そのような姿勢で行革が進んでいくというふうに思っておられるのかなというふうに思うんですが,そちらについて,お答えお願いいたします。
○永田雅紀 議長
企画総務局長。
◎及川享
企画総務局長 本体の給与のほうについては,特別職の方,皆さん5%,要は行革のためということで減額をされております。ただ,これは,本体の報酬についての部分のみで,もともと期末・勤勉手当は対象にしておりません。それから,期末・勤勉手当,これもよりどころとしては,やっぱり公務員,均衡の原則というのが要するに公務員法の中で,地方公務員のほうもうたわれております。それによるものだというふうに理解しております。
以上です。
○永田雅紀 議長
人事委員会事務局長。
◎柴田吉男
人事委員会事務局長 先ほどの委員からありましたように,ラスパイレス前の数値につきましては,その時点で出すことはできませんので。ラスパイレス前の数字は今手元にありませんし,数字は出ませんので,お答えできません。
○永田雅紀 議長 20番桑田議員。
◆20番(桑田恭子議員) ラスパイレス前の数字は出せないということで,ただ,低いのではないかなと,いろんな数字を比べたときに,そういうふうに思っておりますので,非常にもう少し公表ができればいいなというふうに思いますけども,いつもここは並行線で公表されないということですけども,ボーナスを比較しましても,それから,給与を比較しましても,民間が高いと,379円高いというのは決してそうではないのではないかなと。これはいわゆる民間ではなくって,人事委員会が調査をされる50人以上の正社員がいて,しかも3,000人以上の事業所がほとんどなんですからね。そこを圧倒的に調べられた中でも,やはりそこの民間と比べても民間のほうが高いというふうにはちょっと思えないなというふうに思っております。
それから,公務員の話ではなくって,特別職の話をしているんです。今回,特別職で話し合いはされないのか,行革を進める姿勢として,議会もそちら側も5%,わずかですけれども,ここを削減しているわけですよね。それについての進めようという決意がどれほどなのかということを問うているわけで,一般職の話をしているわけではありませんので,そこのお答えをいただいて終わりたいと思います。
○永田雅紀 議長
企画総務局長。
◎及川享
企画総務局長 先ほど申し上げたのは,一般職だけじゃなくって,特別職についてもそういった精神が反映されているという意味でございます。行革のほうは行革のほうで,きちんと報酬の5%を31年3月まで特別職の方はやられるということで,それはそれで取り組んでおられるというふうに理解しております。
以上です。
○永田雅紀 議長 次に,36番中原洋美議員。
〔36番中原洋美議員登壇〕(拍手)
◆36番(中原洋美議員) お疲れさまです。日本共産党市会議員の中原洋美です。市議団を代表して,平成29年第5回定例会に提出されております議案について,質疑をいたします。
まず,第93号議案,平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)のうち,広島特別支援学校の校舎増設についてお伺いをいたします。
この予算は,全国で一番にマンモス化しております特別支援学校を旧出島処理場跡地に増築するため,限度額500万円で基本計画策定の債務負担行為を設定するものです。
お聞きいたします。現在,マンモス化に対応するため,将来は道路用地になる土地に緊急に整備されております2階建て,3階建ての二つの仮設校舎で学んでいる高等部の生徒さんは何人いらっしゃいますか。何教室が不足しているんでしょうか。基本計画策定に当たっては,教師や保護者,生徒などの意見を反映させることも必要だと思いますが,そのようなお考えはお持ちでしょうか。
今回,増設されるのは高等部だけと聞いておりますが,保護者や関係者からは,小学部,中学部も含めた,分離新設を望む声が強くあります。なぜ分離新設でなく,高等部だけの増設なのか,お伺いをいたします。
増築される校舎の基本計画と校舎の完成時期はいつになるのか,教えといてください。
さて,旧出島処理場跡地の広さはどのぐらいあるのでしょうか,現在の特別支援学校の敷地と比べてどの程度の広さになりますか。
旧出島処理場跡地は,昭和50年から平成2年まで,し尿処理場として活用されてまいりました。土壌汚染が懸念もされますけれども,当該地域の土壌汚染の状況はどうなっているんでしょうか。市として特別支援が必要な学生たちが学ぶにふさわしい安全な土壌にするために,どのような対策をされようとしているのか,お伺いをいたします。
最後に,旧出島処理場が候補地に決定した理由を教えてください。
次は,第101号議案から第268号議案までの167件の公の施設の指定管理者の指定についてお聞きいたします。
まず,管理費についてであります。
今回指定管理者を指定する167件の公の施設のうち,81の施設で管理費の上限額が削減されております。削減額が大きい3施設,広島城管理6892万円,特定環境保全公共下水道等管理2億8189万円,広島市
健康づくりセンター管理2億9580万円と,大きい額であります。それぞれ削減理由をお尋ねをしておきます。
とりわけ,健康福祉局が所管されております施設は,総額で約3億2600万円もの減額となっています。とりわけ四つの障害者施設は全て非公募ですけれども,総額では約5700万円の軒並み減額です。広島市心身障害者福祉センター管理は346万円,西部障害者デイサービスセンター管理は1118万円,北部障害者デイサービスセンター管理は1305万円,東部障害者デイサービスセンター管理は2976万円の減額です。なぜこのような多額の減額となるのか,理由をお尋ねしておきます。
次に,全市8地区の
地域福祉センターの指定管理者の限度額を見ますと,中区,南区,西区,安芸区は増額でありますけれども,東区,安佐南区,安佐北区,佐伯区は減額となっております。区の人口や利用者に違いがあっても,施設の管理費は同程度のものが必要ではないかと思うわけですが,増額と減額の理由を伺っておきます。
次に,老人いこいの家についてであります。
今回議案が出ております17の老人いこいの家のうち,増額されたのは7施設です。吉島老人いこいの家は866万円の増,
沼田老人いこいの家は498万円の増額となっています。一方で,9の老人いこいの家で総額606万円が減額となっています。地域の施設でなぜこのように管理費に増減の差が大きく発生するのか伺っておきます。
次は,新たに指定管理者を導入します36の街区公園を除いた49の街区公園についてです。
全て非公募でありますけれども,総額で約229万円の管理費が減額されています。減額額は石内流通第一公園の21万5000円から皆実町第二公園の2,000円とさまざまであります。公園の多くが指定管理者となっております各町内会の構成団体の皆さんの努力によって管理,運営されておりますが,このたびの管理費の削減がこれらの地域の努力に水を差すことにならないのか,市のお考えをお尋ねをしておきます。
ここからは,指定管理者がかわりました施設について伺います。
今回の指定管理者の指定で,前回と同じ指定管理者となった施設は124,指定管理者がかわりました施設は7施設です。指定管理者の変更によって仕事を失う人はいないのでしょうか。指定管理者制度そのものが働く者の仕事を奪い,不安定雇用をつくり出す要因になっていると思いますが,この点について市の見解をお尋ねしておきます。
次に,指定管理者がかわった三つの福祉センター,一つの老人福祉センター,一つの老人いこいの家について伺います。
この五つの施設のうち,現在の指定管理者が次期の指定管理者に応募したのは矢野福祉センターだけであります。吉島福祉センター,温品福祉センター,東雲老人福祉センター,宇品老人いこいの家は,現在の指定管理者が応募をされておりません。なぜ現在の指定管理者が応募しないのか,その理由を明らかにすべきではないでしょうか,お考えを伺います。
これらの施設は,いずれも地域のコミュニティーの場であり,福祉の増進を図る地域の重要な活動拠点であります。基本的には自治体が管理すべきと考えます。指定管理者が各区の社会福祉協議会から民間事業者へと交代し,利益確保が目的の民間事業者が指定管理者となる施設がふえることについて,市はどのように受けとめておられるのか,伺っておきます。
最後は,第271号議案,第272号議案の二つの契約の締結についてお聞きいたします。
これらの契約は,請負人を温品二葉の里線中山高架橋(仮称)の下部工事は,広成建設株式会社に,上部工事は株式会社IHIインフラシステム中国営業所に決定しようとするものです。それぞれの落札率はどうなっていますか。下部工事の契約に応札したのは,広成建設の1社ですが,上部工事には5社が応札したものの,ともに調査基準価格よりも低い価格で落札されております。これで工事の安全性や品質,作業員の労働条件が確保できるのか,お尋ねをしておきます。
最後に,この二つの道路は,いずれも二葉山トンネルに入る高速5号線そのものであります。本来なら,有料道路事業として整備すべきでありますけれども,なぜ公共事業として整備されるのか,改めてお聞きしておきます。
以上で質疑を終わります。(拍手)
○永田雅紀 議長 市民局長。
◎谷本睦志 市民局長 第101号議案から第268号議案,公の施設の指定管理者の指定について,市民局所管分についてお答えいたします。
広島城の指定管理料の減額理由ですが,これは利用料金制を導入しており,利用料金収入見込みが増加したことに伴い,前回の限度額から減少しているものです。
それから,次に,交通科学館の指定管理者が変更になっているが,これにより仕事を失う人はいないかとの御質問がございました。
現在,指定管理業務に従事している広島高速交通株式会社の職員は,同社において引き続き雇用されます。
以上です。
○永田雅紀 議長
健康福祉局長。
◎川添泰宏
健康福祉局長 第101号議案から第268号議案までの公の施設の指定管理者の指定についてのうち,健康福祉局所管分につきまして御答弁申し上げます。
まず,健康福祉局が所管する施設の限度額の増減理由は何かというお尋ねでございます。
この限度額は,本市において過去3年間の管理運営費や利用料金収入の実績額などをもとに上限額を定めた上で,指定管理者候補からの提案を受けて決定をしております。
健康福祉局が所管する施設につきまして,限度額の増減理由を順次御説明いたします。
まず,
健康づくりセンターにつきましては,事務・事業の見直しによりまして,健康指導を行う健康増進事業を平成27年度から指定管理者の自主事業としたため,前回の限度額から減額となっております。
次に,心身障害者福祉センター等四つの非公募の障害者施設につきましては,利用料金制を導入しておりまして,利用料金収入が増加したこと等により,前回の限度額から減額となっております。
次に,
地域福祉センターにつきましては,修繕料等の経費につきまして,
地域福祉センターごとに諸室の規模ですとか,設備の内容が異なることから,センターごとに実績に基づき積算したため,1施設ごとに増減が生じたものでございます。
次に,老人いこいの家でございますけども,まず,吉島につきましては,新たに設置しました浴室への温水供給設備の管理業務を追加したこと,沼田につきましては,現在,建設中の沼田出張所及び沼田公民館との合築施設に来年度移転することに伴いまして,新たに設置するエレベーターを初めとした共用部分の維持管理業務を追加したことなどにより,限度額が増額となっております。
こうした特殊要因がない施設の限度額につきましては,基本的に過去3カ年の実績を反映して設定をしたものでございます。
次に,指定管理者がかわった施設があるが,この指定管理者の変更により,仕事を失う人はいないのか,指定管理者制度が不安定雇用をつくり出す要因となっていないかとのお尋ねでございます。
健康福祉局が所管いたします施設では,吉島福祉センター,温品福祉センター,矢野福祉センター,東雲老人福祉センター及び宇品老人いこいの家の5施設の指定管理者がこのたび変更となっております。指定管理者制度は,市民サービスを向上させるとともに,管理経費を縮減することを目的として導入されたものでございまして,複数の者から提案を受け,その中から最適な指定管理者を選定することが法の趣旨となっております。この公募の結果,指定管理者が変更される場合もございますが,これは,事業者間の公平な競争の結果でございまして,御指摘のような性格のものではなく,また,現行の指定管理者の従業員の雇用につきましては,当該事業者が総合的に判断し,対応されるものと考えております。
それから,次に,吉島福祉センター,温品福祉センター,東雲老人福祉センター,宇品老人いこいの家は,現在の指定管理者が応募していない,なぜ応募しないのか,その理由を明らかにすべきではないかとのお尋ねでございます。
吉島福祉センター,温品福祉センター,東雲老人福祉センター及び宇品老人いこいの家につきましては,現在の指定管理者からの応募はなかったものの,この募集期間内にそれぞれ別の事業者から応募があり,所定の手続にのっとって適正に審査を行い,新たな指定管理者候補を選定いたしました。現指定管理者が応募しなかった理由につきましては,確認はしておりませんが,応募は各団体の意思に委ねられておりまして,現指定管理者において検討をされ,みずからの意思に基づき決められたものというふうに認識をいたしております。
最後に,福祉センター,老人福祉センター,老人いこいの家は,自治体が管理すべきと考える,指定管理者が民間事業者へと交代して,民間事業者が指定管理者になる施設がふえていくことを市はどのように受けとめているのかとのお尋ねでございます。
健康福祉局が所管いたします福祉施設につきましては,市民の平等利用の確保,施設効用が最大限に発揮されること,管理経費の縮減などの基本的な評価項目に加えまして,地域の実情に適合した事業または取り組みを行う能力を有していることを評価項目として追加した上で評価を行い,選定をしております。したがいまして,これまでも社会福祉協議会や民間事業者,NPOなど,団体の種別を問わず,地域の実情も踏まえつつ,福祉施設の設置目的に沿った適正な管理運営が行われてきたところでございまして,今後とも適正に行われるものと考えております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
都市整備局長。
◎山地正宏
都市整備局長 第101号議案から第268号議案,公の施設の指定管理者の指定についての御質問のうち,都市整備局の関係分についてお答えいたします。
まず,街区公園の指定管理について,管理費の削減は地域の努力に水を差すことにならないのかということについてです。
街区公園の管理費は,公園の管理を行うために必要な経費を積み上げて算出しております。前回と比較して管理費が削減されているのは,樹木管理,病害虫駆除,損害賠償責任保険料などに係る経費が下がったことによるものでございます。これらは,現在行っている本市の公園管理の実績をもとに算出しており,指定管理の履行に支障はないものと考えております。
次に,指定管理者の変更により仕事を失う人はいないかということについてです。
都市整備局が所管する施設では,新牛田公園及び牛田総合公園の指定管理者が変更となっております。指定管理者制度の基本的な考え方は,先ほど
健康福祉局長が答弁したとおりでございますが,この新牛田公園及び牛田総合公園の場合は,さまざまな施設の管理業務を行っております民間事業者の間で,公平な条件のもと,競争が行われた結果でございます。現行の指定管理者の従業員の雇用については,当該事業者の判断のもと,対応されるものと考えております。
以上です。
○永田雅紀 議長
道路交通局長。
◎谷山勝彦
道路交通局長 第271号議案及び第272号議案の2件の契約の締結についての議案のお尋ねでございます。
まず,1点目,それぞれの落札率がどうなっているかということについてでございます。
第271号議案,温品二葉の里線中山高架橋(仮称)下部工事(その1)につきましては,消費税等も含めた予定価格9億8673万120円に対しまして,落札金額は8億8128万円であり,落札率は約89%でございます。
第272号議案,温品二葉の里線中山高架橋(仮称)上部工事(その1)及び下部工事(その2)につきましては,同じく予定価格12億7103万5800円に対しまして,落札金額は9億9252万円であり,落札率は約78%でございます。
次に,いずれも調査基準価格よりも低い落札であるが,安全性,品質,作業員の労働条件等は確保できるかとのお尋ねでございます。
いずれの工事とも調査基準価格を下回る応札であったため,工事の品質確保及び不良・不適格業者の排除等に資するため,広島市建設工事競争入札取扱要綱に基づきまして,低入札価格調査を実施しております。この調査では,低入札価格調査マニュアルに基づきまして,業者から入札金額の積算内訳,手持ち工事の状況,労務者の確保計画,下請契約の計画などに関する調書を提出させ,資材や労務などの単価,安全対策や品質管理に係る経費などについて確認を行っております。その結果,いずれの工事とも安全性や品質,労働条件の確保はできるものと判断をしております。
最後に,二葉山トンネルに入る高速5号線そのものであるのに,なぜ公共事業で整備するのかというお尋ねでございます。
広島高速道路につきましては,自動車専用道路のネットワーク効果を早期に発現させるため,借入金で建設を行い,通行料金収入により償還する有料道路事業で整備を行っておりますが,借入金を減らし,適正な料金水準のもとで採算を確保するため,一部工事を公共事業で整備する,いわゆる合併施行方式を採用しております。高速5号線につきましても,この合併施行方式をとり,延長約4キロメートルのうち,平面街路部を併設する中山地区の約1キロメートル区間について,本来道路管理者である本市が高架橋の上下部工事を含めて,一般道路事業として整備しておるものでございます。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 下水道局長。
◎早志敏治 下水道局長 第101号議案から第268号議案,公の施設の指定管理者の指定についての御質問のうち,下水道局が所管しております特定環境保全公共下水道等の管理費が減額となった理由は何かとのお尋ねがございました。
主な理由としましては,指定管理の対象施設が2カ所減少したということでございます。具体的には公共下水道の整備に伴いまして,それまで指定管理の対象でございました安佐北区のあさひが丘団地,そして,佐伯区の杉並台団地,この二つの処理施設,これは団地浄化槽でございますが,これを廃止したこと等で管理費が減少したものでございます。
以上です。
○永田雅紀 議長 教育長。
◎糸山隆 教育長 第93号議案,平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)のうち,広島特別支援学校の増築ついて,順次お答えをいたします。
まず,現在,仮設校舎で学んでいる高等部の生徒は何人いるか,何教室が不足しているかについてです。
現在,二つの仮設校舎では101名の高等部の生徒が学んでいます。また,既存校舎で不足している普通教室数は17教室です。
次に,基本計画策定に当たっては,教師や保護者,生徒などの意見を反映させることが必要と思うが,その考えはあるかというお尋ねです。
基本計画策定に当たっては,一定の整理ができた段階で学校や保護者の代表を通じ,教員や保護者等の意見をお伺いするよう考えております。
次に,基本計画と校舎の完成時期はいつかというお尋ねです。
増築校舎の基本計画は,平成30年の夏ごろに策定予定です。施設の完成は平成34年度中を見込んでおります。
次に,旧出島処理場跡地の広さはどのくらいか,現在の特別支援学校の敷地と比べるとどの程度の広さになるかについてです。
旧出島処理場跡地の敷地面積は約1万5000平方メートルです。現在の特別支援学校敷地の約6割程度の広さとなります。
次に,旧出島処理場跡地の土壌汚染の状況,また,安全な土壌にするため,今後どのような対策をするのかというお尋ねです。
旧出島処理場跡地については,環境局が平成26年度に土壌汚染状況調査を行っており,その結果,一部の区画で土壌溶出量基準に不適合となっています。この土壌溶出量基準は,地下水を日常的かつ長期間,飲料として利用した場合のリスクに対する基準です。広島特別支援学校では,地下水を飲料として利用することは想定しておらず,危険性はありませんが,万一のことも考え,児童生徒が直接触れることのないよう,環境局と連携を図りながら万全な安全対策の実施を検討してまいります。
最後に,保護者,関係者から小学部・中学部も含めた分離新設を望む声が強くあるが,なぜ分離新設でなく,高等部だけの増設なのか,また,旧出島処理場跡地を候補地に決定した理由は何かをあわせてお答えをいたします。
特別支援学校における児童生徒数の増加対策については,最も増加数が多い高等部の生徒の一部を新たに整備する校舎に移し,あわせて,これによって生じる現在校のスペースを活用して,小学部・中学部児童生徒の学習環境の改善を図ろうとするものです。新たに整備する校舎については,異年齢間の交流による教育効果や学びの連続性,移転開校後に築いた職業教育の充実に欠かせない周辺地域の企業との密接なつながりなどのメリット,さらにプールなど現在校の施設等を一部共用でき,スクールバスについても現在のルートで運用することができるなどのメリットを総合的に勘案すると,分離新設ではなく,現在校の近隣に増築整備することが最適であり,その条件に見合う市有地である旧出島処理場跡地を候補地としたものです。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 36番中原議員。
◆36番(中原洋美議員) まず,特別支援学校の増設についてでありますけれども,結局,じゃあ,プールなどというのは,一部共用できるというのが出島処理場跡地を選ばれた一つの理由だというふうにお伺いしたんですが,基本計画の策定では,プールなどはつくらない,教室だけをつくるということなんでしょうか。その辺のところをちょっと教えていただきたいなというふうに思いますし,保護者の願いは,やはり小学部,中学部,高等部を各地域,身近なところでつくってほしい,出島に1カ所をどんと大きなものをつくるんじゃなくって,もっと身近なところへつくってほしいというのが大きく願いがありますけれども,今回はこの高等部の分離増設だとしても,教育委員会としては,もう今後はもうそういう小学部,中学部,高等部の分離新設は考えないということなのか,その辺のお考えを少しお尋ねをしておきたいなというふうに思います。
それから,指定管理者ですが,たくさん聞きました。まず,それぞれについては,各常任委員会で付託されますので,審議を待ちたいわけですが,私がお尋ねしたい一番は,この指定管理者制度ができてもう10年以上たちましたけれども,市としてこの指定管理者制度ができたので,もうとにかく何でもかんでも指定管理者に任せればいいんだというふうにお考えなのかどうか,いい制度ができたもんよのうと,やれやれ,これで小さい政府ではありませんが,小さい自治体,手足となるようなことはみんな地域やそういう民間のもうけの道具になればええんだというお考えなのか,いや,公の施設なんだから,きちっと広島市のほうで責任を持つんだというお考えなのか,そこの基本的な立場を少し聞きたいなという気持ちが今,局長さんの数人の御答弁を聞いて思ったわけですが,そこ,
企画総務局長が答えなきゃいけないんですかね,お答えいただければなというふうに思いますし,雇用については,それぞれの民間事業者の中でうまくやるんじゃないかみたいなことだったですが,そんなことで本当にいいんでしょうか。例えば今回議案が撤回されましたけど,火葬場の問題については,これはかなり額も大きいですし,たくさんの火葬場の話があって,これをとれるかとれないかは,大きな雇用に影響があったと私は思いますよ。私はそれを含めて聞きたかったんですが,そこの議案がなくなっちゃったんで,なかなか言いたいところにずばっとはまらなくなっちゃったんですが,私は仕事が4年ごとに奪われていくという,この指定管理者制度というのは,やはり見直しが必要じゃないかというふうに思われないのかどうかという,そこの基本的な考えをお答えいただきたいと思います。
それから,道路の関係ですが,結局高速5号線は採算性がとれないから,広島市のほうが思いやって,全体の4分の1は税金で面倒見ましょうということの事業でありますが,低入札で仕事が落札されるということなわけです。今,局長は,調べたけれども,人件費ですね,賃金,労務単価,これも見たけど,ちゃんと労務単価が保障されてたというふうにおっしゃるんですが,国土交通省がこれは29年2月10日に発表しました公共工事設計労務単価という,さまざまな業種が書いてあるわけですが,これは現在も多分生きているんだと思います。こんなふうに書いてあるんです。この単価は,全国,全職種,単純平均だけど,対前年度比で3.4%上がってますよと,全ての労務単価がね。そういう上がった労務単価がきちっと低入札でも,市が確認されて,それが確保されていたのかどうかというのをお聞かせいただけませんか。
○永田雅紀 議長
企画総務局長。
◎及川享
企画総務局長 指定管理者制度について,総括的な質問がございましたので,まず,この指定管理者制度というのは,地方自治法の改正を受けまして,それまで公の施設というのは,市が直営で管理するか,あるいは市の外郭団体等の公共的な団体だけに公の施設の管理が自治法上認められてたものを,要は民間でも公の施設と同様な施設を管理している民間がたくさんある。例えば駐車場なんかもそうですが,そういったことで,民間のノウハウを活用しながら,市民サービスの向上と,それから,コストの削減,この両方を目指して導入されたものでございます。本市も平成18年度からこの指定管理者制度を導入しておりますが,今の法律の規定でいけば,ですから,直営で,要は公の施設は管理するか,いわゆる指定管理者制度に出して管理するかという,この二つになります。これを適切に組み合わせて,今後も公共施設を適切に管理していくという方針に変わりはございません。
ただ,議員が多分御懸念なのは,コストの面などではないかと思うんですが,実は平成18年度から指定管理者制度を導入しまして,おおむね4年ぐらいで指定管理者のいわゆる選定がえを行ってきております。その中で,18年のときが一番コスト削減は大きかったわけですが,その後も今回でまたその後3回目となりますので,今回においては,ほとんどコストの削減ということはもう限界に来ておって,全体でも行われてないというふうに認識しております。今後は,指定管理者制度においては,コストの削減ということよりも,むしろ,サービスの向上という観点で見ていくようになるということで,評価制度についてもコストの評価の点を下げて,市民サービスの向上の項のほうの評価の点を多くして,今評価をしているような状況でございます。
以上でございます。
○永田雅紀 議長
道路交通局長。
◎谷山勝彦
道路交通局長 調査基準価格を下回っている応札で,その調査についてのお尋ねでございました。
調査基準価格を下回った場合の調査の中で,労務者の確保計画等も提出させておりまして,その単価についても確認をしております。一般的に確認をして,単価が下がるといったところは,手持ち資材の活用であるとか,手持ちの重機の活用,あるいはほかの現場との関係での管理費の削減といった合理的なところが削減内容になっているというのを確認して,判断をしているところでございます。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 教育長。
◎糸山隆 教育長 特別支援学校についてお答えをいたします。
まず,1点目は,増築の部分の施設の内容に関してです。
現在,これから基本計画を策定いたしますけども,施設の増築校舎の主な内容とすれば,高等部の一部の生徒のための普通教室,特別教室,管理諸室,あと屋内運動場,これが校舎として考えておるものです。あと,グラウンドの整備をいたします。プールについては,利用頻度等から共用が可能ということで整備は考えておりません。
2点目,小中の新設は考えないのかというお尋ねでございました。
先ほど御答弁申し上げましたけども,今回の増築の基本的な考え方について,まず,増築することで高等部の既存校舎の生徒もそちらに一部移して,既存校舎に余裕ができた部分で小中の環境整備も図るということでございます。それと,あわせて,これは昨年になりますが,児童生徒の推計をやっております。それの数字を見る限りにおいて,そういった形で小中についてもきちっとした学習環境が整えられるということで考えております。ただ,児童生徒推計については,また新年度の入学状況等も踏まえながら,基本計画をこれからやっていく途中にまた見直しをやりたいというふうに思っております。
以上でございます。
○永田雅紀 議長 以上で質疑を終結いたします。
ただいま上程中の議案は,お手元に配付してあります議案付託表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
───────────────────────────────────────
△日程第4 第104号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
馬木近隣運動広場)
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 次は,日程第4,第104号議案を議題といたします。
除斥の規定により,森畠秀治議員は退席をお願いいたします。
〔森畠秀治議員退席〕
○永田雅紀 議長 これより質疑に入ります。
本件については,質疑の通告がありませんので,これをもって質疑を終結いたします。
ただいま上程中の議案は,お手元に配付してあります議案付託表のとおり,総務委員会に付託いたします。
〔森畠秀治議員着席〕
───────────────────────────────────────
△日程第5 第117号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
佐東老人いこいの家)
第135号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市安佐南区
地域福祉センター)
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 次は,日程第5,第117号議案及び第135号議案を一括議題といたします。
除斥の規定により,八條範彦議員は退席をお願いいたします。
〔八條範彦議員退席〕
○永田雅紀 議長 これより質疑に入ります。
本件については,質疑の通告がありませんので,これをもって質疑を終結いたします。
ただいま上程中の議案は,お手元に配付してあります議案付託表のとおり,厚生委員会に付託いたします。
〔八條範彦議員着席〕
───────────────────────────────────────
△日程第6 第133号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市南区
地域福祉センター)
第201号議案 公の施設の指定管理者の指定について(洋光台第二公園)
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 次は,日程第6,第133号議案及び第201号議案を一括議題といたします。
除斥の規定により,酒入忠昭議員は退席となります。
○永田雅紀 議長 これより質疑に入ります。
本件については,質疑の通告がありませんので,これをもって質疑を終結いたします。
ただいま上程中の議案は,お手元に配付してあります議案付託表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
───────────────────────────────────────
△日程第7 第134号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市西区
地域福祉センター)
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 次は,日程第7,第134号議案を議題といたします。
除斥の規定により,山本昌宏議員は退席をお願いいたします。
〔山本昌宏議員退席〕
○永田雅紀 議長 これより質疑に入ります。
本件については,質疑の通告がありませんので,これをもって質疑を終結いたします。
ただいま上程中の議案は,お手元に配付してあります議案付託表のとおり,厚生委員会に付託いたします。
〔山本昌宏議員着席〕
───────────────────────────────────────
△日程第8 第136号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市安佐北区
地域福祉センター)
第146号議案 公の施設の指定管理者の指定について
(広島市
可部福祉センター)
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 次は,日程第8,第136号議案及び第146号議案を一括議題といたします。
除斥の規定により,伊藤昭善議員は退席をお願いいたします。
〔伊藤昭善議員退席〕
○永田雅紀 議長 これより質疑に入ります。
本件については,質疑の通告がありませんので,これをもって質疑を終結いたします。
ただいま上程中の議案は,お手元に配付してあります議案付託表のとおり,厚生委員会に付託いたします。
〔伊藤昭善議員着席〕
───────────────────────────────────────
休会について
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 この際,休会についてお諮りいたします。
明日から13日まで,常任委員会審査等のため休会にいたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田雅紀 議長 異議なしと認め,さよう決定いたしました。
───────────────────────────────────────
次会の開議通知
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 この際,御通知申し上げます。
14日は,午前10時より議会の会議を開きます。
───────────────────────────────────────
散会宣告
───────────────────────────────────────
○永田雅紀 議長 本日は,これをもって散会いたします。
午後2時49分散会
───────────────────────────────────────
△(参照1)
(写)
議案の撤回請求について
件名 第162号議案
公の施設の指定管理者の指定について(広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市湯来火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂)
平成29年12月1日に提出した上記の事件を,次の理由により撤回したいので,広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第17条第1項の規定によって請求します。
理由
指定の相手方である「まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)」について,選定基準への適合性等に疑義が生じたことから,事実関係を確認する必要があるため。
平成29年12月7日
広島市議会議長 永 田 雅 紀 様
広島市長 松 井 一 實 印
△(参照2)
(写)
議案の訂正請求について
件名 第93号議案
平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)
平成29年12月1日に提出した上記の事件を,次の理由により,別紙のとおり訂正したいので,広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)第17条第1項の規定によって請求します。
理由
広島市火葬場等及び広島市納骨堂管理の指定の相手方である「まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)」について,選定基準への適合性等に疑義が生じたことから,事実関係を確認する必要があるため。
平成29年12月7日
広島市議会議長 永 田 雅 紀 様
広島市長 松 井 一 實 印
「第93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)」中
┌───┬───┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ ┌───────────────┬─────────┬────────┐ │
│ │ │ │広島市
健康づくりセンター管 │ 平成30年度から │ │ │
│ │ 訂 │ │ │ │ 438,630│ │
│ │ │ │理 │ 平成33年度まで │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │ │広島市火葬場等及び広島市納 │ 平成30年度から │ │ │
│ │ 正 │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ 1,464,824│ │
│ │ │ │骨堂管理 │ 平成33年度まで │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼─────────┼────────┤ │
│ 10 │ 前 │ │広島市農業振興センター管理 │ 平成30年度から │ │ │
│ │ │ │ │ │ 710,620│ │
│ │ │ │ │ 平成33年度まで │ │ │
│ │ │ └───────────────┴─────────┴────────┘ │
│ ├───┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │ ┌───────────────┬─────────┬────────┐ │
│ 頁 │ │ │広島市
健康づくりセンター管 │ 平成30年度から │ │ │
│ │ 訂 │ │ │ │ 438,630│ │
│ │ │ │理 │ 平成33年度まで │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │ │ (削除) │ (削除) │ │ │
│ │ 正 │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ (削除)│ │
│ │ │ │ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │ │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ 後 │ │広島市農業振興センター管理 │ 平成30年度から │ │ │
│ │ │ │ │ │ 710,620│ │
│ │ │ │ │ 平成33年度まで │ │ │
│ │ │ └───────────────┴─────────┴────────┘ │
└───┴───┴──────────────────────────────────────┘
△(参照3)
各常任委員会議案付託表
┌────────────────────────────────────────┐
│ 審 査 日 程 │
├─────────────┬────────┬────────┬────────┤
│ 場 所│ 第 1 │ 第 3 │ 全 員 │
│月 日 │ │ │ │
│(曜日) 時 間 │ 委 員 会 室 │ 委 員 会 室 │ 協 議 会 室 │
├──────┬──────┼────────┼────────┼────────┤
│12月12日(火)│ 午前10時 │ 文 教 │ 消 防 │ 建 設 │
│ │ │ │ 上 下 水 道 │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│12月13日(水)│ 午前10時 │ 経 済 観 光 │ 厚 生 │ 総 務 │
│ │ │ 環 境 │ │ │
└──────┴──────┴────────┴────────┴────────┘
平成29年第5回
広島市議会定例会
総 務 委 員 会
1 第93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)中
第1条第1項
第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち
歳入全部
歳出中
┌─────────────┬─────────────┐
│ 款 │ 項 │
├─────────────┼─────────────┤
│ 1 議 会 費 │ │
├─────────────┼─────────────┤
│ 2 総 務 費 │ │
└─────────────┴─────────────┘
第2条 第2表 債務負担行為補正のうち
追加中
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│広島市現代美術館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市こども文化科学館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市江波山気象館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市交通科学館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市郷土資料館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島城管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
馬木近隣運動広場管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市立図書館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市公民館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島平和記念資料館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市留学生会館管理 │
└───────────────────────────┘
第3条 第3表 地方債補正全部
2 第96号議案 市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について
3 第97号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について
4 第98号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
5 第99号議案 当せん金付証票の発売金額について
6 第101号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市留学生会館)
7 第102号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島平和記念資料館)
8 第103号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市現代美術館)
9 第104号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
馬木近隣運動広場)
10 第106号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島城)
11 第260号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市立中央図書館及び広島市こども図書館)
12 第261号議案 公の施設の指定管理者の指定について(公民館)
13 第265号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市こども文化科学館)
14 第266号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市江波山気象館)
15 第267号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市交通科学館)
16 第268号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市郷土資料館)
消 防 上 下 水 道 委 員 会
1 第93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)中
第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち
歳出中
┌─────────────┬─────────────┐
│ 款 │ 項 │
├─────────────┼─────────────┤
│ 8 消 防 費 │ │
└─────────────┴─────────────┘
2 第95号議案 平成29年度広島市下水道事業会計補正予算(第1号)
3 第167号議案 公の施設の指定管理者の指定について(特定環境保全公共下水道,小規模下水道及び農業集落排水処理施設)
文 教 委 員 会
1 第93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)中
第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち
歳出中
┌─────────────┬─────────────┐
│ 款 │ 項 │
├─────────────┼─────────────┤
│ 9 教 育 費 │ │
└─────────────┴─────────────┘
第2条 第2表 債務負担行為補正のうち
追加中
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│広島特別支援学校校舎増築の基本計画策定業務委託 │
├───────────────────────────┤
│広島市青少年センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市似島臨海少年自然の家管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンタ│
│ー管理 │
└───────────────────────────┘
2 第262号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市青少年センター)
3 第263号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市似島臨海少年自然の家)
4 第264号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンター)
経 済 観 光 環 境 委 員 会
1 第93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)中
第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち
歳出中
┌─────────────┬─────────────┐
│ 款 │ 項 │
├─────────────┼─────────────┤
│ 4 衛 生 費 │ 3 環 境 費 │
├─────────────┼─────────────┤
│ 5 農林水産業費 │ │
├─────────────┼─────────────┤
│ 6 商 工 費 │ │
├─────────────┼─────────────┤
│ 10 災害復旧費 │ │
└─────────────┴─────────────┘
第2条 第2表 債務負担行為補正のうち
追加中
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│広島市農業振興センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市湯来農村環境改善センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市森林公園管理(昆虫館) │
├───────────────────────────┤
│広島市水産振興センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市西新天地公共広場管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
工業技術センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市勤労青少年ホーム管理 │
└───────────────────────────┘
2 第105号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
工業技術センター)
3 第107号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市農業振興センター)
4 第108号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市湯来農村環境改善センター)
5 第109号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市森林公園(昆虫館に限る。))
6 第110号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市水産振興センター)
7 第154号議案 公の施設の指定管理者の指定について(勤労青少年ホーム)
8 第258号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市西新天地公共広場)
厚 生 委 員 会
1 第93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)中
第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち
歳出中
┌─────────────┬─────────────┐
│ 款 │ 項 │
├─────────────┼─────────────┤
│ 3 民 生 費 │ │
├─────────────┼─────────────┤
│ 4 衛 生 費 │ 1 保健衛生費 │
└─────────────┴─────────────┘
第2条 第2表 債務負担行為補正のうち
追加中
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│広島市吉島福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市温品福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市戸坂福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市中山福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市出島福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市祇園福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
伴福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
可部福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
筒瀬福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市瀬野福祉センター管理 │
└───────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│広島市畑賀福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市阿戸福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市矢野福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市石内福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市湯来福祉会館管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市中区
地域福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市東区
地域福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市南区
地域福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市西区
地域福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市安佐南区
地域福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市安佐北区
地域福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市安芸区
地域福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市佐伯区
地域福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市中央老人福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市東雲老人福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市南観音老人福祉センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市吉島老人いこいの家管理 │
└───────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│広島市宇品老人いこいの家管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
草津老人いこいの家管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
佐東老人いこいの家管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
沼田老人いこいの家管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市矢野老人いこいの家清風荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家新宮山荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家窓山荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家さつき荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家八幡荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家倉重荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家坪井荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家中央荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家五日市荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家楽々荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市老人いこいの家美隅荘管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市心身障害者福祉センター管理 │
└───────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│広島市西部障害者デイサービスセンター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市北部障害者デイサービスセンター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市東部障害者デイサービスセンター管理 │
├───────────────────────────┤
│大町第二保育園管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市こども療育センター管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市
健康づくりセンター管理 │
└───────────────────────────┘
2 第94号議案 平成29年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
3 第100号議案 地方独立行政法人広島市立病院機構中期目標を定めることについて
4 第111号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市中央老人福祉センター)
5 第112号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市東雲老人福祉センター)
6 第113号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市南観音老人福祉センター)
7 第114号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市吉島老人いこいの家)
8 第115号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市宇品老人いこいの家)
9 第116号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
草津老人いこいの家)
10 第117号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
佐東老人いこいの家)
11 第118号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
沼田老人いこいの家)
12 第119号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市矢野老人いこいの家清風荘)
13 第120号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家新宮山荘)
14 第121号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家窓山荘)
15 第122号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家さつき荘)
16 第123号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家八幡荘)
17 第124号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家倉重荘)
18 第125号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家坪井荘)
19 第126号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家中央荘)
20 第127号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家五日市荘)
21 第128号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家楽々荘)
22 第129号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市老人いこいの家美隅荘)
23 第130号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘)
24 第131号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市中区
地域福祉センター)
25 第132号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市東区
地域福祉センター)
26 第133号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市南区
地域福祉センター)
27 第134号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市西区
地域福祉センター)
28 第135号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐南区
地域福祉センター)
29 第136号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐北区
地域福祉センター)
30 第137号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市安芸区
地域福祉センター)
31 第138号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市佐伯区
地域福祉センター)
32 第139号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市吉島福祉センター)
33 第140号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市温品福祉センター)
34 第141号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市戸坂福祉センター)
35 第142号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市中山福祉センター)
36 第143号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市出島福祉センター)
37 第144号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市祇園福祉センター)
38 第145号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
伴福祉センター)
39 第146号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
可部福祉センター)
40 第147号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
筒瀬福祉センター)
41 第148号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市瀬野福祉センター)
42 第149号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市畑賀福祉センター)
43 第150号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市阿戸福祉センター)
44 第151号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市矢野福祉センター)
45 第152号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市石内福祉センター)
46 第153号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市湯来福祉会館)
47 第155号議案 公の施設の指定管理者の指定について(大町第二保育園)
48 第156号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市こども療育センター)
49 第157号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市心身障害者福祉センター)
50 第158号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市西部障害者デイサービスセンター)
51 第159号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市北部障害者デイサービスセンター)
52 第160号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市東部障害者デイサービスセンター)
53 第161号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市
健康づくりセンター)
建 設 委 員 会
1 第93号議案 平成29年度広島市
一般会計補正予算(第4号)中
第1条第2項 第1表 歳入歳出予算補正のうち
歳出中
┌─────────────┬─────────────┐
│ 款 │ 項 │
├─────────────┼─────────────┤
│ 7 土 木 費 │ │
└─────────────┴─────────────┘
第2条 第2表 債務負担行為補正のうち
追加中
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│広島市
自転車等駐車場管理(中区) │
├───────────────────────────┤
│広島市
自転車等駐車場管理(東・南・安芸区) │
├───────────────────────────┤
│広島市
自転車等駐車場管理(西・佐伯区) │
├───────────────────────────┤
│大芝公園管理 │
├───────────────────────────┤
│広島駅南口地下広場管理 │
├───────────────────────────┤
│中央公園管理 │
├───────────────────────────┤
│新牛田公園及び牛田総合公園管理 │
├───────────────────────────┤
│吉島西第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│河原町公園管理 │
├───────────────────────────┤
│桜台公園管理 │
├───────────────────────────┤
│観音原第一公園管理 │
└───────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│馬木ハイツ公園管理 │
├───────────────────────────┤
│つつじが丘公園管理 │
├───────────────────────────┤
│上温品第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│中山西第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│中山南第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里公園管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第三公園管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第一号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第二号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第三号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第四号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第五号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第六号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第七号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第八号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第九号緑地管理 │
└───────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第十号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│二葉の里第十一号緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│山根町第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│若草第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│東山第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│東山第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│東青崎公園管理 │
├───────────────────────────┤
│向洋公園管理 │
├───────────────────────────┤
│洋光台第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│東霞公園管理 │
├───────────────────────────┤
│皆実町第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│皆実町第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│仁保新町公園管理 │
├───────────────────────────┤
│仁保公園管理 │
├───────────────────────────┤
│仁保第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│仁保第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│新庄公園管理 │
└───────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│新庄西公園管理 │
├───────────────────────────┤
│兵庫谷公園管理 │
├───────────────────────────┤
│もみじヶ丘第三公園管理 │
├───────────────────────────┤
│己斐上第五公園管理 │
├───────────────────────────┤
│己斐上第六公園管理 │
├───────────────────────────┤
│茶臼台公園管理 │
├───────────────────────────┤
│田方第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│高須第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│庚午第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│鈴が峰C緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│井口台西第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│西部埋立第四公園管理 │
├───────────────────────────┤
│西部埋立第九公園管理 │
├───────────────────────────┤
│東野公園管理 │
├───────────────────────────┤
│古市第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│古市第三公園管理 │
├───────────────────────────┤
│安川緑道管理(安佐南区古市三丁目のうち1734番1地先から│
│県道広島豊平線部分) │
└───────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│安川緑道管理(安佐南区古市三丁目のうち古市橋駅前自転車│
│等駐車場南側部分) │
├───────────────────────────┤
│大町東第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│上安第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│高取第四公園管理 │
├───────────────────────────┤
│高取南緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│長束西第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│瀬戸内第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│伴東丘の上公園管理 │
├───────────────────────────┤
│沼田第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│伴西公園管理 │
├───────────────────────────┤
│Aシティ第三緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│Aシティ第四緑地管理 │
├───────────────────────────┤
│光掛第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│光掛第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│落合南第七公園管理 │
├───────────────────────────┤
│中小田公園管理 │
├───────────────────────────┤
│矢口が丘公園管理 │
└───────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
│ 事 項 │
├───────────────────────────┤
│寺山公園管理 │
├───────────────────────────┤
│三入第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│五月が丘第六公園管理 │
├───────────────────────────┤
│石内流通第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│美鈴が丘南第五公園管理 │
├───────────────────────────┤
│美鈴が丘西第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│美鈴が丘西第三公園管理 │
├───────────────────────────┤
│美鈴が丘西第四公園管理 │
├───────────────────────────┤
│千同第三公園管理 │
├───────────────────────────┤
│坪井第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│月見台第二公園管理 │
├───────────────────────────┤
│月見台第三公園管理 │
├───────────────────────────┤
│屋代第一公園管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市安佐動物公園管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市植物公園管理 │
├───────────────────────────┤
│広島市バスターミナル管理 │
├───────────────────────────┤
│市営横川高架下店舗の解体撤去 │
└───────────────────────────┘
2 第163号議案 公の施設の指定管理者の指定について(中区の
自転車等駐車場)
3 第164号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東区,南区及び安芸区の
自転車等駐車場)
4 第165号議案 公の施設の指定管理者の指定について(西区及び佐伯区の
自転車等駐車場)
5 第166号議案 公の施設の指定管理者の指定について(バスターミナル)
6 第168号議案 公の施設の指定管理者の指定について(中央公園)
7 第169号議案 公の施設の指定管理者の指定について(新牛田公園及び牛田総合公園)
8 第170号議案 公の施設の指定管理者の指定について(大芝公園)
9 第171号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市植物公園)
10 第172号議案 公の施設の指定管理者の指定について(吉島西第二公園)
11 第173号議案 公の施設の指定管理者の指定について(河原町公園)
12 第174号議案 公の施設の指定管理者の指定について(桜台公園)
13 第175号議案 公の施設の指定管理者の指定について(観音原第一公園)
14 第176号議案 公の施設の指定管理者の指定について(馬木ハイツ公園)
15 第177号議案 公の施設の指定管理者の指定について(つつじが丘公園)
16 第178号議案 公の施設の指定管理者の指定について(上温品第二公園)
17 第179号議案 公の施設の指定管理者の指定について(中山西第一公園)
18 第180号議案 公の施設の指定管理者の指定について(中山南第二公園)
19 第181号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里公園)
20 第182号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第二公園)
21 第183号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第三公園)
22 第184号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第一号緑地)
23 第185号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第二号緑地)
24 第186号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第三号緑地)
25 第187号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第四号緑地)
26 第188号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第五号緑地)
27 第189号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第六号緑地)
28 第190号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第七号緑地)
29 第191号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第八号緑地)
30 第192号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第九号緑地)
31 第193号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第十号緑地)
32 第194号議案 公の施設の指定管理者の指定について(二葉の里第十一号緑地)
33 第195号議案 公の施設の指定管理者の指定について(山根町第二公園)
34 第196号議案 公の施設の指定管理者の指定について(若草第一公園)
35 第197号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東山第一公園)
36 第198号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東山第二公園)
37 第199号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東青崎公園)
38 第200号議案 公の施設の指定管理者の指定について(向洋公園)
39 第201号議案 公の施設の指定管理者の指定について(洋光台第二公園)
40 第202号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東霞公園)
41 第203号議案 公の施設の指定管理者の指定について(皆実町第一公園)
42 第204号議案 公の施設の指定管理者の指定について(皆実町第二公園)
43 第205号議案 公の施設の指定管理者の指定について(仁保新町公園)
44 第206号議案 公の施設の指定管理者の指定について(仁保公園)
45 第207号議案 公の施設の指定管理者の指定について(仁保第一公園)
46 第208号議案 公の施設の指定管理者の指定について(仁保第二公園)
47 第209号議案 公の施設の指定管理者の指定について(新庄公園)
48 第210号議案 公の施設の指定管理者の指定について(新庄西公園)
49 第211号議案 公の施設の指定管理者の指定について(兵庫谷公園)
50 第212号議案 公の施設の指定管理者の指定について(もみじヶ丘第三公園)
51 第213号議案 公の施設の指定管理者の指定について(己斐上第五公園)
52 第214号議案 公の施設の指定管理者の指定について(己斐上第六公園)
53 第215号議案 公の施設の指定管理者の指定について(茶臼台公園)
54 第216号議案 公の施設の指定管理者の指定について(田方第一公園)
55 第217号議案 公の施設の指定管理者の指定について(高須第一公園)
56 第218号議案 公の施設の指定管理者の指定について(庚午第一公園)
57 第219号議案 公の施設の指定管理者の指定について(鈴が峰C緑地(西区鈴が峰町の19番29から19番116に至る地先に係る部分に限る。))
58 第220号議案 公の施設の指定管理者の指定について(井口台西第二公園)
59 第221号議案 公の施設の指定管理者の指定について(西部埋立第四公園(西区井口明神一丁目の区域内に存する部分に限る。))
60 第222号議案 公の施設の指定管理者の指定について(西部埋立第九公園)
61 第223号議案 公の施設の指定管理者の指定について(東野公園)
62 第224号議案 公の施設の指定管理者の指定について(古市第二公園)
63 第225号議案 公の施設の指定管理者の指定について(古市第三公園)
64 第226号議案 公の施設の指定管理者の指定について(安川緑道(安佐南区古市三丁目の区域内に存する部分のうち,同区古市三丁目1734番1地先から県道広島豊平線に至る部分に限る。))
65 第227号議案 公の施設の指定管理者の指定について(安川緑道(安佐南区古市三丁目の区域内に存する部分のうち,古市橋駅前
自転車等駐車場の南側に所在する部分に限る。))
66 第228号議案 公の施設の指定管理者の指定について(大町東第一公園)
67 第229号議案 公の施設の指定管理者の指定について(上安第二公園)
68 第230号議案 公の施設の指定管理者の指定について(高取第四公園)
69 第231号議案 公の施設の指定管理者の指定について(高取南緑地)
70 第232号議案 公の施設の指定管理者の指定について(長束西第二公園)
71 第233号議案 公の施設の指定管理者の指定について(瀬戸内第二公園)
72 第234号議案 公の施設の指定管理者の指定について(伴東丘の上公園)
73 第235号議案 公の施設の指定管理者の指定について(沼田第二公園)
74 第236号議案 公の施設の指定管理者の指定について(伴西公園(広場,運動施設等並びに園路及び法(のり)面の各一部に限る。))
75 第237号議案 公の施設の指定管理者の指定について(Aシティ第三緑地)
76 第238号議案 公の施設の指定管理者の指定について(Aシティ第四緑地)
77 第239号議案 公の施設の指定管理者の指定について(光掛第一公園)
78 第240号議案 公の施設の指定管理者の指定について(光掛第二公園)
79 第241号議案 公の施設の指定管理者の指定について(落合南第七公園)
80 第242号議案 公の施設の指定管理者の指定について(中小田公園)
81 第243号議案 公の施設の指定管理者の指定について(矢口が丘公園)
82 第244号議案 公の施設の指定管理者の指定について(寺山公園(広場及び園路の各一部に限る。))
83 第245号議案 公の施設の指定管理者の指定について(三入第一公園)
84 第246号議案 公の施設の指定管理者の指定について(五月が丘第六公園)
85 第247号議案 公の施設の指定管理者の指定について(石内流通第一公園)
86 第248号議案 公の施設の指定管理者の指定について(美鈴が丘南第五公園)
87 第249号議案 公の施設の指定管理者の指定について(美鈴が丘西第一公園)
88 第250号議案 公の施設の指定管理者の指定について(美鈴が丘西第三公園)
89 第251号議案 公の施設の指定管理者の指定について(美鈴が丘西第四公園)
90 第252号議案 公の施設の指定管理者の指定について(千同第三公園)
91 第253号議案 公の施設の指定管理者の指定について(坪井第一公園)
92 第254号議案 公の施設の指定管理者の指定について(月見台第二公園)
93 第255号議案 公の施設の指定管理者の指定について(月見台第三公園)
94 第256号議案 公の施設の指定管理者の指定について(屋代第一公園)
95 第257号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島市安佐動物公園)
96 第259号議案 公の施設の指定管理者の指定について(広島駅南口地下広場)
97 第269号議案 市道の路線の廃止について
98 第270号議案 市道の路線の認定について
99 第271号議案 契約の締結について(温品二葉の里線中山高架橋(仮称)下部工事(その1))
100 第272号議案 契約の締結について(温品二葉の里線中山高架橋(仮称)上部工事(その1)及び下部工事(その2))
101 第273号議案 契約の締結について(西広島駅己斐本町
線道路新設工事)
△(参照4)
平成29年12月8日
議 員 各 位
広島市議会議長
永 田 雅 紀
請願・陳情の受理について(報告)
下記のとおり請願・陳情を受理し,請願並びに陳情第181号,第183号,第184号,第185号,第186号,第187号,第188号及び第189号は,関係委員会に付託したので報告します。
記
請願
┌───┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ 受理 │ 件 名 │ 受 理 │ 付 託 │付託委員会│
│ 番号 │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 43 │子どもにも保護者にも安心安全な放課│ 29.12. 6 │ 29.12. 6 │文教委員会│
│ │後児童クラブ開設時間延長実現へ市は│ │ │ │
│ │保護者とも話し合いの場を持つことを│ │ │ │
│ │求めることについて │ │ │ │
└───┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┘
陳情
┌───┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ 受理 │ 件 名 │ 受 理 │ 付 託 │付託委員会│
│ 番号 │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│181│私学助成について │ 29.12. 1 │ 29.12. 1 │文教委員会│
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│182│法令の尊守を求めることについて │ 29.12. 1 │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│183│歩行者安全軽視せる廣(ひろ)島市政│ 29.12. 1 │ 29.12. 1 │建設委員会│
│ │是正について │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│184│歩行者防衛警邏(けいら)強化につい│ 29.12. 1 │ 29.12. 1 │建設委員会│
│ │て │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│185│「道路下に空洞の恐れ。」による調 │ 29.12. 4 │ 29.12. 4 │建設委員会│
│ │査,補修について │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│186│財政課の支出基準(財政課への合議を│ 29.12. 5 │ 29.12. 5 │総務委員会│
│ │省略できるものの基準)により,審議│ │ │ │
│ │会,協議会の委員への謝礼金支出(1│ │ │ │
│ │回あたり11,000円以内)が認められて│ │ │ │
│ │おり,条例で定めた報酬に加え,主管│ │ │ │
│ │課の裁量で謝礼金の支給も可能である│ │ │ │
│ │ことについて │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│187│前幟町小学校長瀬川照幸氏が法令に反│ 29.12. 5 │ 29.12. 5 │総務委員会│
│ │し広島障害者雇用支援センター長への│ │ │ │
│ │再就職について広島市教育委員会への│ │ │ │
│ │届出を怠ったことについて │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│188│広島市教育委員会が市立学校職員に対│ 29.12. 5 │ 29.12. 5 │文教委員会│
│ │し,広島市職員等の旅費に関する条例│ │ │ │
│ │やその施行規則とは別に,広島市公立│ │ │ │
│ │学校職員服務取扱要綱による独自の様│ │ │ │
│ │式で旅費管理を行い,結果,学校に膨│ │ │ │
│ │大な事務処理を強制し,また原則とし│ │ │ │
│ │て認められない公務の移動の自家用車│ │ │ │
│ │利用を校長の承認で頻繁に認めている│ │ │ │
│ │ことについて │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│189│安心して子どもを生み育てられるよう│ 29.12. 5 │ 29.12. 5 │厚生委員会│
│ │に広島市の保育予算を増やし保育行政│ │ │ │
│ │の充実を求めることについて │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│190│「若い人も高齢者も安心できる年金制│ 29.12. 6 │ │ │
│ │度」を国の責任で創設するための意見│ │ │ │
│ │書の要請について │ │ │ │
└───┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┘
───────────────────────────────────────
議 長 永 田 雅 紀
署名者 八 軒 幹 夫
署名者 太 田 憲 二...