広島市議会 2009-09-25
平成21年第 3回 9月定例会-09月25日-01号
(質疑)
(終了)
日程第4┌自第111
号議案 平成21年度広島市
一般会計補正予算(第3号)
┤
└至第139
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市東区
地域福祉センター)
第141
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市西区
地域福祉センター)
┌自第143
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
┤ (広島市安佐北区
地域福祉センター)
└至第156
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について(広島市皆賀園)
┌自第158
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について(
バスターミナル)
┤
└至第175
号議案 契約の締結について
(
市長説明後、質疑は後日に譲る)
日程第5 第140
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市南区
地域福祉センター)
(
市長説明後、質疑は後日に譲る)
日程第6 第142
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市安佐南区
地域福祉センター)
(
市長説明後、質疑は後日に譲る)
日程第7 第157
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市
健康づくりセンター)
(
市長説明後、質疑は後日に譲る)
休会について(明日から29日までを休会と決定)
次会の
開議通知(30日午前10時開議を宣告)
散会宣告(終了)
───────────────────────────────────────
出 席 議 員 氏 名
1番 八 軒 幹 夫 2番 大 野 耕 平
3番 三 宅 正 明 4番 碓 氷 芳 雄
5番 西 田 浩 6番 渡 辺 好 造
7番 馬 庭 恭 子 8番 豊 島 岩 白
9番 清 水 良 三 10番 森 本 真 治
11番 藤 井 敏 子 12番 今 田 良 治
13番 桑 田 恭 子 14番 原 裕 治
15番 米 津 欣 子 16番 星 谷 鉄 正
17番 安 達 千代美 18番 八 條 範 彦
19番 竹 田 康 律 20番 元 田 賢 治
21番 沖 洋 司 22番 松 坂 知 恒
23番 村 上 厚 子 24番 中 原 洋 美
25番 永 田 雅 紀 26番 増 井 克 志
27番 山 田 春 男 28番 橋 本 昭 彦
29番 平 木 典 道 30番 母 谷 龍 典
31番 谷 口 修 32番 宮 本 健 司
33番 沖 宗 正 明 34番 酒 入 忠 昭
35番 田 尾 健 一 36番 太 田 憲 二
37番 若 林 新 三 38番 中 森 辰 一
39番 熊 本 憲 三 40番 佐々木 壽 吉
41番 種 清 和 夫 42番 木 山 徳 和
43番 金 子 和 彦 44番 児 玉 光 禎
45番 碓 井 法 明 46番 平 野 博 昭
47番 月 村 俊 雄 48番 土 井 哲 男
49番 都志見 信 夫 50番 皆 川 恵 史
51番 中 本 弘 52番 木 島 丘
53番 柳 坪 進 54番 藤 田 博 之
55番 海 徳 貢
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欠 席 議 員 氏 名
な し
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職務のため議場に出席した
事務局職員の職氏名
事務局長 浜 中 典 明
事務局次長 松 村 司
議事課長 重 元 昭 則
議事課課長補佐主任事務取扱
立 原 満
議事課主査 宮 田 武 雄
議事課主査 小 田 和 生
議事課主査 垣 井 英 孝
外関係職員
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説明のため出席した者の職氏名
市長 秋 葉 忠 利 副市長 三 宅 吉 彦
副市長 米 神 健 副市長 豊 田 麻 子
企画総務局長 湯 浅 敏 郎
財政局長 佐 伯 克 彦
市民局長 皆 本 也寸志
健康福祉局長 三 村 義 雄
こども未来局長 梶 原 伸 之
環境局長 堀 内 雅 晴
環境局エネルギー・
温暖化対策担当局長 経済局長 藤 本 誠
渋 谷 祐二郎
都市活性化局長 片 平 靖
都市整備局長 荒 本 徹 哉
都市整備局指導担当局長 道路交通局長 木 時 誠
山 本 哲 生
下水道局長 向 井 政 博
市立大学事務局長志 賀 賢 治
会計管理者 紙 本 義 則
消防局長 高 野 哲 司
水道局長 飛 原 秀 登
病院事業局事務局長
中 田 英 樹
監査事務局長 藤 岡 賢 司
財政課長 古 川 智 之
教育長 濱 本 康 男
選挙管理委員会事務局長
三 浦 泰 明
人事委員会事務局長
山 本 正 己
───────────────────────────────────────
午前10時00分開会
出席議員 53名
欠席議員 2名
○
藤田博之 議長 おはようございます。
出席議員53名であります。
───────────────────────────────────────
開 会 宣 告
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 ただいまより,平成21年第3回
広島市議会定例会を開会いたします。
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開 議 宣 告
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 これより,本日の会議を開きます。
───────────────────────────────────────
会 議 録 署 名 者 の 指 名
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 本日の
会議録署名者として
25番 永 田 雅 紀 議員
38番 中 森 辰 一 議員
を御指名いたします。
───────────────────────────────────────
諸 般 の 報 告
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 この際,諸般の報告がありますので,
事務局長に朗読をさせます。
◎
浜中典明 事務局長 (朗 読)
報告事項
1 本
定例会に市長より提出された案件は,第111
号議案から第175
号議案,報告第8号から第12
号並びに平成20年度広島市
水道事業決算,広島市
下水道事業決算及び広島市
病院事業決算の計73件であります。
1 市長より
人権擁護委員候補者の推薦に関する諮問1件を受理いたしました。
1
監査委員より,
監査報告第22号から第31
号並びに
検査報告第32号から第34号を受理いたしました。
1 平成21年第2回
定例会で議決した
議員派遣案第4号については,お手元に配付した
議員派遣の変更についてのとおり,議長において変更を決定いたしました。
以上であります。
───────────────────────────────────────
日 程 に 入 る 旨 の 宣 告
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 これより日程に入ります。
───────────────────────────────────────
△日程第1
会期決定について
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 日程第1,
会期決定についてを議題といたします。
お諮りをいたします。本
定例会の会期は,本日から10月16日までの22日間にいたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
藤田博之 議長 異議なしと認めます。
よって,会期は22日間と決定いたしました。
───────────────────────────────────────
△日程第2┌自報告第8号
専決処分の報告について
┤ (道路の
管理瑕疵等による
損害賠償額の決定)
└至報告第12号
専決処分の報告について
(
市営住宅に係る
家賃等の
長期滞納者との
訴え提起前の和解)
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 次は日程第2,報告第8号から第12号を
一括上程をいたします。
本件について発言の通告がありませんので,これをもって終わります。
───────────────────────────────────────
△日程第3┌自
監査報告第22号 平成20年度の
企画総務局及び同局に関連する各
区役所の
┤ 定期監査及び
行政監査並びに同局に関連する
財政援助団
│ 体の監査
└至監査報告第31号 平成20年度の水道局の
定期監査及び
行政監査(工事)
┌自
検査報告第32号 平成21年4月
分例月出納検査
┤
└至検査報告第34号 平成21年6月
分例月出納検査
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 次は日程第3,
監査報告第22号から第31
号並びに
検査報告第32号から第34号を
一括上程いたします。
本件について,質疑の通告がありますので,順次,発言を許します。
24番
中原洋美議員。
〔24番
中原洋美議員登壇〕(拍手)
◆24番(
中原洋美議員) おはようございます。
日本共産党市会議員の
中原洋美です。
日本共産党市会議員団を代表して,
監査報告3つについて質問をさせていただきます。
まず,
監査報告第24号,
健康福祉局及び同局に関連する各
区役所の監査についてお聞きいたします。
監査の指摘によりますと,
食品衛生責任者を設置すべき
営業施設において,
食品衛生責任者が設置されていない事例が多くあった。6年ごとの
営業許可更新時に,
食品衛生責任者が受講すべき
実務講習会を受講していない
食品衛生責任者が61%にも上っていたと指摘しております。
監査委員は,受講率が低い原因の一つとして,
食品衛生責任者が受講すべき
実務講習会を開催している
社団法人広島市
食品衛生協会が未
受講者への再通知,未
受講者施設一覧表などの提出を怠っていることに対し,広島市が
改善指導を行っていない。さらに経常的に実施されている
営業施設への
立入調査の際にも,
実務講習会を促す指導さえ不十分だと指摘しております。
広島市は,食中毒を防止し,衛生的な調理・加工により市民の食の安心を担保するために,平成12年4月に,広島市食品衛生措置基準条例を制定しております。この条例の第12条では,施設の営業者は施設または施設の部門ごとに従事者のうちから
食品衛生責任者を定め,施設における衛生管理を行わせなければならないとし,第18条では,
食品衛生責任者は市長が実施する講習会を受けなければならないと受講義務を課しております。にもかかわらず,市が営業所に条例を守らせるための指導もせず,営業所に
食品衛生責任者が不在という状況を放置していることは,市民や消費者からすれば考えられないことではないでしょうか。このようないいかげんな食品衛生行政では,広島市民の食の安心,安全は保障されません。万が一,食中毒などの事件,事故が発生したときにはだれが責任を負うのでしょうか。指導,管理,監督者としての市の責任は免れず,食品衛生の分野における広島市の甘さを指摘しなければなりません。まさしく無法状態です。
そこでお聞きするわけですが,今回の監査の指摘を市はどのように受けとめていらっしゃるでしょうか。余りにもずさんな食品衛生行政です。まず,市として市民に謝罪すべきではないでしょうか。
食品衛生責任者に
実務講習会の受講を条例で義務づけた理由は何でしょう。
食品衛生責任者の職責とその果たすべき役割の大きさをどのように認識されているのか伺います。
食品衛生責任者の設置義務がある営業所件数と未設置の営業所の件数,未設置率もお聞きします。また,6年ごとの営業更新時に,受講すべき実務講習を受けていない
食品衛生責任者は何人いらっしゃるでしょうか。さらに
食品衛生責任者が不在のまま営業を続けている営業所の開業期間で,もっとも長いケースはどれぐらいの期間があるんでしょうか。
そもそも,営業許可申請時には,
食品衛生責任者を明記することになっております。営業許可申請書には責任者の名前を書くようになっておりますけれども,営業許可が出されたのはここに明記されていたということであります。しかし,なぜ,名前があるのに実際は責任者がいないということになるのか,全く不思議でなりません。その理由をお聞きしたいと思うんです。営業許可申請を受け付けたときに,
食品衛生責任者の資格について確認もされないままに許可をされているんでしょうか。営業許可の審査方法,許可に至る手続を教えてください。条例で義務づけられている実務講習を受講し,
食品衛生責任者としての資格を取得,維持する働きかけが不十分だった理由は何でしょうか。人手不足なのでしょうか。業務の内容や担当されている職員さんの人数もお聞きしておきます。
今後,この条例を遵守し営業所に食品衛生管理の責任を果たさせるためにどこをどのように改善されるお考えでしょうか。食品を取り扱う営業所において責任者を置くことは義務であります。未設置は広島市食品衛生措置基準条例違反であり,罰則にも値するものではないでしょうか。
監査委員からも営業所が
食品衛生責任者を設置しないときや,
食品衛生責任者に
実務講習会を受講させなかったときは,食品衛生法第55条の規定を実施すれば,営業許可の取り消し,営業の禁止,もしくは停止の行政処分を行うことができる。しかし,広島市には食品衛生法に基づく行政処分取扱い要領にこの規定がないと指摘しております。これまで,行政処分を決めないままに食品衛生管理行政を進めてこられた理由も聞いておきます。今後は営業開始時や更新時には,実務者講習の受講証明書を添付させて受講後に営業許可をされたり,更新されるように,改めるべきではないでしょうか。この点のお考えもお聞きしておきます。
次に,2つ目の
監査報告第28号についてお聞きします。
これは水道局及び財団法人広島市水道サービス公社の監査についてであります。
監査報告で指摘された水道の減免に関する事務についてのうち,寝たきり老人世帯などにかかわる水道料金の減免についてお尋ねをいたします。
監査は,寝たきり老人世帯の減免件数が,ひとり親家庭,生活保護世帯,障害者世帯などの他の減免対象世帯に比較して,著しく低い状況にあるとして,制度の周知不足を指摘しております。まず,減免対象世帯ごとの減免件数と減免金額を教えてください。寝たきり老人以外の世帯には,何か特別な周知をされたのでしょうか。水道料金の減免制度の周知をどのような方法で行われてきたのか,お尋ねいたします。
今回の寝たきり老人世帯が著しく減免制度の利用率が低いというこの監査の指摘について原因はどこにあるとお考えでしょうか。減免制度は,さまざまな理由から低所得になっている世帯に対し少しでも支出を抑えて暮らしを支え,最低限度の生活が保障されるようにと制度化されたものであります。憲法に基づいた制度です。ですから,要件に当てはまる世帯が漏れなく活用されるように周知徹底を図るべきであります。減免制度を市民に伝える手段として,例えば生活保護世帯の場合には,保護申請時にケースワーカーから水道料金減免制度が説明されております。寝たきり老人世帯においてもほとんどの世帯が介護保険利用をしていると思われます。今後はケアマネージャーなどの介護分野で市民と直接かかわっている関係者に御協力をいただいて,水道料金の減免制度に積極的に周知されるように働きかけるべきではないでしょうか。今後どのように制度の周知徹底を図られようとしているのかお聞きをいたします。
最後の
監査報告29号についてお尋ねいたします。
これは平成20年度の
病院事業局の監査です。特に今回の監査では,舟入病院における特別の形態によって勤務する職員における週休日の指定及び時間外勤務手当の支給に関する事務について指摘をされております。舟入病院は子供の夜間救急に平日,休日を問わず,いつでも対応する公的医療機関として,1年間365日,24時間の診療体制が整えられております。そのため1日8時間,週40時間以下と決められている法定労働時間を超えて就業する変形労働時間制が導入されております。労働基準法第32条の2から5では,1カ月単位の変形労働時間制を採用する場合には労使協定または就業規則等に定めをして,労働基準監督署長に届け出をしなければならないとされておりますけれども,舟入病院では労使協定もないと監査は指摘しております。さらに変形労働時間制を導入する場合には,変形労働時間制を開始する最初の日,起算日を定める必要がありますが,この起算日がいつなのかも不明だとしております。1カ月単位の変形労働時間制では,週40時間を超えて労働をさせた場合,1年単位の変形労働時間制の場合には,1日の労働時間の上限は10時間までとされて,これを超えて労働させた場合には時間外労働ですから,当然に時間外手当が払われなければなりませんけれども,これが未払いだという指摘であります。監査は1カ月単位を超える変形労働をしていらっしゃる診療放射線技師,臨床検査技師,薬剤師の1日の勤務時間は10時間を超えているとしています。また,小児科の医師は広島市
病院事業局就業規則で定めた時間を超えて働いていると指摘をしております。それぞれ何時間の時間外労働をされているのか,その最高と平均の時間外時間を教えてください。
法を守るべき公務職場での法違反はもってのほかと言わざるを得ません。一日も早く未払い分賃金を支払い,法的手続を行うべきですけれども,いつまでに支払われ,労使協定を結ばれるのでしょうか。未払い時間外手当の支給総額と時間外労働時間対象人員をお聞きしておきます。また,4病院が労働組合と結んでいる協定における時間外労働の制限時間数は何時間になっているでしょうか。
さて,いつから変形労働時間制を導入されたのでしょうか。労使協定を締結するという基本的かつ重要な手続を怠っていた理由は何でしょう。労働基準法の条文を御存じでなかったのか,また,知りながら,労働基準法を無視して働かせる方針だったのか。いずれの理由でありましょうか。理由をお答えいただきたい。
医師などへの時間外勤務手当の未払いに関しては,平成17年12月19日に,広島北労働基準監督署が安佐市民病院を行った立入検査で時間外労働手当が支給されていない場合があるとして,平成18年1月20日に監督署から是正勧告を受けております。さらに同年の3月15日には,広島労働局労働基準部監督課から,広島市民病院及び舟入病院についても自主的に必要な調査を行い是正することとの指導を受けております。その指導を受けて,広島市民病院では2万8810時間分の時間外手当,その額は1億2625万円,安佐市民病院では2万7737時間分の時間外手当,その額は1億1419万円が,平成17年10月に遡及して支給されております。しかし,そのときには,舟入病院においては,未払い時間外手当の該当者はないのであります。
病院事業局では,平成18年の労働基準監督署の是正勧告を受けて,次のような対応策を文書で発表されております。その中身は,今後は労働基準監督署の是正勧告を真摯に受けとめ関係法令を遵守するように周知徹底を図るという内容であります。
病院事業局がこのときの教訓を生かされて,その後にきちんと関係法令を遵守されていれば,今回の舟入病院での時間外手当未払いという過ちを繰り返すことはなかったのではないでしょうか。平成18年の労働基準監督署からの是正指導が生かされず,同じ法違反を何度も繰り返していることについて,市の認識を伺うとともに今後はどのように是正されるのかお尋ねをしておきます。
時間外労働に対して賃金を払うのは当然であります。未払いは法違反です。しかし,賃金だけ払えばどんなに長時間働かせてもよいというわけでもありません。労働基準法で定めた1日8時間,週40時間の労働時間は人間らしく働くことができる時間として定められたものであります。医師や医療従事者が,適切な医療をきちんと患者さんに提供していく環境を整える上でも大変に必要な条件であります。ですから,法定労働時間を超える勤務が常態化することは問題であり改善が求められます。お医者さんの誠意や使命感に任せ,その結果として殺人的な労働時間にならないようにすべきでありますけれども,ここを抜本的に改善するには仕事量に見合う人員の増加は不可欠です。医師や技師などの職員数も市民病院と比較して舟入病院は少なくなってるのではないでしょうか。週40時間以内の労働時間にするためには,何人の医師や技師,職員が必要なのでしょうか。市の認識としてこのまま1人当たりの労働時間,これでいいとお考えなのか,その認識もお尋ねして,私の
監査報告に対する質疑を終わります。ありがとうございました。
○
藤田博之 議長
健康福祉局長。
◎三村義雄
健康福祉局長 監査報告第24号についての御質問にお答えいたします。
今回の監査の指摘につきましては,食品営業者に対する
食品衛生責任者の設置や
実務講習会の受講の指導が十分でなかったと受けとめております。市民の食の安全や安心を確保することは重要であると考えており,
営業施設またはその施設の部門ごとに設置された
食品衛生責任者が,施設等の衛生管理に果たす役割は大きいと認識をしております。
次に,
実務講習会の受講を条例で義務づけている理由でございますが,その理由は
食品衛生責任者に食品衛生に関する最新の知見等を習得させ,
営業施設の衛生管理に役立たせるためでございます。
次に,営業許可の審査方法等についてでございます。
食品衛生法に基づく営業許可については,同法第52条及び第66条の読みかえ規定により,保健所設置市の市長は,営業の施設が都道府県の条例で定めた施設の基準に適合すると認めるときは,許可をしなければならないとされております。広島県の条例では,施設基準に
食品衛生責任者の設置の要件は含まれておりません。このため,営業許可申請があった場合は,施設基準に適合するかどうかを調査,審査し,施設基準に適合する場合は
食品衛生責任者の設置の有無にかかわらず許可をすることになります。なお,議員御提案の事前に
実務講習会を受講させ営業許可の更新時に受講証明書を添付させて受講率の向上を図ることにつきましては,今後の改善策の一つとして検証してまいりたいと考えております。
次に,
食品衛生責任者を設置すべき施設等の数についての質問でございます。
平成21年,2009年4月末現在で,
食品衛生責任者を設置すべき施設数は1万7521施設で,このうち
食品衛生責任者が設置されていない施設は,全体の33.8%に当たる5,923施設となっております。また
食品衛生責任者が設置されていない施設の中で,未設置の期間の最長は9年6カ月となっております。
次に,
実務講習会を受けていない食品衛生者の数についてでございます。
平成20年度,2008年度に2,492施設の営業者に対して,
食品衛生責任者に
実務講習会を受講させる案内をいたしました。その結果,961人が受講,1,531人が受講しておりません。
次に,業務を担当している職員数,それから受講の働きかけ等が不十分だった理由についてでございます。
食品衛生指導業務に従事する食品衛生監視員は,食品保健課10名,食品指導課29名,合わせて39名でございます。
食品衛生監視員の業務は,
食品衛生責任者の設置や
実務講習会の受講の指導のほかに,食品
営業施設の立ち入り指導,食品添加物や残留農薬の検査,違反食品や苦情の処理など多岐にわたっております。
食品衛生責任者の設置や
実務講習会の受講の働きかけが不十分だった理由としては,業務の遂行に当たって食中毒や違反食品の処理など,緊急性の高い業務を優先していたこと,及び申請時や
立入調査時などにパンフレットの配布や口頭指導を行っており,これで十分であると考えていたためでございます。
次に,処分基準についてでございます。
本市では,食品衛生法に基づく行政処分基準として食品衛生法に基づく行政処分取扱要領を定めており,営業者が
食品衛生責任者を設置しないことについても,この要領に基づいて,処分が必要と判断する場合には処分できると考えております。食品衛生法に基づく処分は,法の目的が飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し,国民の健康を保護することとしていることから,法違反となった個々の事案について,その都度,衛生上の危害や人の健康に及ぼす影響の大きさ等総合的に判断して決定するものと考えております。
最後に今後の改善方策についてでございます。
食品衛生責任者が設置されてない施設を解消するため,今後,当該施設の営業者に対し,
食品衛生責任者を設置するよう,個別に文書でもって指導を行います。また,平成21年,2009年度の
食品衛生責任者養成講習会の開催回数を12回から16回に変更して受講の機会をふやしてまいります。さらに営業許可申請時に
食品衛生責任者が設置されてない場合には,一定期間内に
食品衛生責任者を設置する旨の誓約書を提出させ,この期間経過後に設置状況を確認し,設置されない場合は設置するよう,強く再度指導してまいります。
以上でございます。
○
藤田博之 議長
水道局長。
◎飛原秀登
水道局長 監査報告第28号についての質問にお答えします。
まず,減免対象世帯ごとの減免件数と減免額についてでございます。
平成20年度の減免件数及び減免金額については,寝たきり老人等世帯は85件で,減免金額は約88万円でございます。その他の減免世帯については,生活保護世帯は1万1414件で,減免金額は1億1760万円,障害者世帯は1万5911件で,減免金額は約1億6851万円,ひとり親世帯は7,395件で減免金額は約7747万円となっており,合計件数では,3万4805件で,減免金額は約3億6446万円でございます。
次に,寝たきり老人等世帯の減免件数が少ない原因としてでございますが,福祉減免の対象となる寝たきり老人等世帯は,介護保険の要介護4または5に認定された65歳以上の方が在宅されている世帯に限られます。このため,病院に入院されていたり,社会福祉施設へ入所されている場合には対象外となります。また,寝たきり老人等世帯の対象者の方の中には,障害者世帯など他の区分で既に認定されている方もおられますので,このようなことが減免件数が少ない要因だと考えられます。
次に,減免制度の周知徹底はどのような方法で行ってきたかということでございますが,福祉減免制度の周知は,広報紙「市民と市政」やメーター検針時に各戸へ配布する「ご使用水量のお知らせ」の裏面を活用して,毎年定期的に実施しております。また,水道局ホームページでも福祉減免制度について紹介しており,そのほか,
区役所などの福祉担当課及び水道局営業所の窓口にも水道料金・下水道使用料の減免制度を紹介している各種パンフレットや本を配置しております。
最後に今後,寝たきり老人等世帯に対し,どのように制度の周知徹底を図っていくかということでございますが,寝たきり老人等世帯に係る今後の福祉減免制度の周知については,介護保険の要介護4または5の方の多くは何らかの介護保険サービスを受けておられることから,こうした方とかかわりのある居宅介護支援事業者を対象とした研修会での制度の紹介や地域包括支援センターなどへのパンフレットの配備などにより,より一層の周知に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
藤田博之 議長
病院事業局事務局長。
◎中田英樹
病院事業局事務局長 監査報告第29号について質問にお答えをします。
まず,舟入病院における変形労働時間制職員の時間外勤務手当について,未払いの人数,時間外労働時間数,本来支給すべき時間外勤務手当総額についてでございます。
舟入病院において,今回,週の平均勤務時間が40時間を超え,それを時間外勤務手当が未払いであると監査指摘された職員は,小児科の医師と診療放射線技師,臨床検査技師及び薬剤師でございます。
まず,小児科医師について,時間外勤務手当が未払いとなったのは,若手の医師にできるだけ早く経験を積ませようとして,勤務表を作成する際に誤って週平均40時間を超える勤務時間を割り振ったものでございます。時間外勤務手当の支給人数は16人,未払いの時間外労働時間数は620時間,支給総額は300万円程度と見込んでおります。
次に,診療放射線技師等につきましては,午後6時から翌日の午前9時までの連続14時間勤務の日が変形期間の8週間の最後の日に当たった場合には,労働基準法では14時間勤務の全部,前の日に含めることとしております。これを舟入病院では前と後の別々の日の勤務時間として取り扱い,週40時間となるよう,割り振りをしたため時間外勤務手当を支給していなかったものでございます。時間外勤務手当の支給人数は20人,未払いの時間外労働時間数は360時間,支給総額は100万円程度と見込んでおります。
次に,先ほどの未払いの時間外勤務手当の支払時期ですが,今後,早急に精査を終えまして遅くとも年内に支給したいと考えております。
次に,舟入病院における変形労働時間制について,その導入に時期でございます。
労使協定の締結や労働基準監督署への届け出が必要な変形労働時間制は,平成5年度,1993年度から導入しております。次に,労使協定の締結や労働基準監督署への届け出を怠った理由については,その当時,関係職員において労働基準法等の理解が不十分であったためと考えられます。労使協定の今後の締結時期ですが,診療放射線技師に労働基準法の制限を超えて1日14時間の勤務を適法にさせるためには,変形期間を現在の8週間,約2カ月から1カ月以内に変更する予定でありまして,この場合は労使協定の締結は不要となります。
次に,平成18年度の労働基準監督署の是正指導が生かされず同じ間違いを何度も繰り返してることについての市の認識,また,今後の是正内容ですが,平成18年度,2006年度の労働基準監督署の是正勧告は,それまで経験,あるいは研さんの場を提供するということから,時間外勤務手当を支給していなかった非常勤嘱託医師に対して,制度として支給対象とするよう求められたものでございます。これに対し,今回の舟入病院に対する監査の指摘は,関係職員における労働基準法等の理解が不十分等であったため,未払いとなった時間外勤務手当を支給するよう求められたものでございます。しかしながら,いずれも時間外勤務手当が未払いになっていたことについて違いはなく,今回の監査指摘についても早急に是正すべきと認識しております。このため,
病院事業局におきまして,労働基準法等を適切に理解させるためのマニュアルを作成するとともに,各所属で作成した勤務表を病院の事務職員が再度,勤務時間をチェックするなど再発防止策を講じます。
次に,4病院が労働組合と結んでいる三六協定における時間外労働の上限ですが,広島市民病院,安佐市民病院及び総合リハビリテーションセンターにつきましては,1日6時間,1カ月当たり45時間,1年当たり360時間となっております。ただし,医師につきましては,1カ月当たり80時間,1年当たり750時間まで延長できるようにしております。舟入病院につきましては,1日5時間,1カ月当たり40時間,1年当たり360時間となっております。
小児科医師等の時間外勤務の状況でございますが,時間外勤務の平均及び最高の時間数を平成20年度における月当たりの数字で申し上げますと,小児科医師については平均25.5時間で最高は83時間,放射線技師については平均17.5時間で最高37時間,臨床検査技師については平均11.5時間で最高43時間,薬剤師については平均22.7時間で最高62時間となっております。
広島市民病院と比較して舟入病院の職員が少ないのではないかということについてでございます。
広島市民病院と舟入病院の平成20年度,2008年度における月当たりの時間外勤務の平均時間数を比較しますと,小児科医師については,広島市民病院37.9時間に対して舟入病院が25.5時間,診療放射線技師については広島市民病院24.4時間に対して,舟入病院17.5時間,臨床検査技師については広島市民病院9.2時間に対して,舟入病院11.5時間,薬剤師については広島市民病院27.3時間に対して,舟入病院22.7時間で,舟入病院の時間外勤務がおおむね少なくなっております。このため,舟入病院の職員数が少ないとは考えておりません。
時間外勤務を解消するために必要な医師や技師の人数はということでございます。
先ほどの小児科医師から薬剤師まで,職種ごとに年間の時間外勤務の総時間を人役に置きかえますと,それぞれ1人役程度にはなります。しかしながら,時間外勤務は季節的な要因で大きく変動するため,時間外勤務が多くなる季節には,1人増員しても他の職員の時間外勤務が全くなくなるわけではございません。
最後に,1人当たりの労働時間は今のままでよいのかという御質問でございます。
議員御指摘のとおり,市民に良質な医療を提供するためには,医療スタッフの勤務環境の整備に努める必要があり,職員の時間外勤務はできるだけ少ないことが望ましいと認識しております。このため,本年4月から医師の健康保持,及び良質な医療の安定的な提供を目的として,医師の休日の確保及び時間外勤務の削減に取り組んでおるところでございます。さらに,今後医療技術者等につきましても,局内での職員定数の査定の中で勤務環境について点検していきます。
以上でございます。
○
藤田博之 議長 中原議員。
◆24番(
中原洋美議員) 今回の監査で私が思うのは,公務職場というのは市民に条例を守ってほしいとか,法を守ってほしいというのを指導する立場にあるところで,その大もとがですね,労働基準法もよく理解されないままに,働かされる,また,食品関係ではみずからつくった条例も守らなくてもいいというような,あいまいな行政,これはやはり今回の
健康福祉局とか
病院事業局だけにとどまらず,うちは指摘がなかったからいいんだいうことじゃなくて,それぞれの担当課すべてでやはりきちんと見直しをされるべきだというふうに思います。その点は要望です。
それから,一つ気になったことがありますので,食品衛生の関係ですけれども,今回の指摘を受けて,個別に文書で指導するというのがありました,通知をする。受講してほしいという通知をするというのがありました。それから12回を16回に改める。これは改善策でこの効果も期待されますけれども,やはり,申請のときに後出しじゃんけんじゃありませんけど,後から受講してくださいということで,1カ月の猶予というのはまだ,1カ月ゆとりを持つ,そういうこうあいまいじゃなくて,まず受講していただいて,それをもとに許可するというふうなルールを段取りを踏んでやらないと,やはりあいまいになってくる大もとだと思いますよ。その辺やはり,もう1回,見直しを求めたいと思います。やってもやらんでもどっちでもええよというようなことであれば,広島市の条例そのものが要らんのんじゃないかということにもなりかねませんでしょ。広島市は,ここへ私は21年度の広島市食品衛生監視指導計画,食品衛生を監視する指導計画というものを持っております。これは広島市のホームページから印刷したものですけれども,ここには
食品衛生責任者の実務講習の実施というのが明確にうたってあります。みずからこういうことで監視するだといいながら,あいまいというやりたいときにやってみたいな,暇ができたらやってくださいみたいなことではいけないんじゃないかというふうに,みずからつくった条例にもっと責任を持って実施してほしいと私は思います。
それから
実務講習会を行っている協会がありました。その協会の名前は,
社団法人広島市
食品衛生協会というとこです。ここの役員名簿を拝見しますと,会長さんからずっと幹事さんまで,30人くらいいらっしゃるんでしょうか。その中に専務理事さん,常務理事さんという役職がございまして,ここの役職は現在も元衛生研究所にいらっしゃった方,元広島市の保健所及び環境局にいらっしゃった方という方が今,任をしていらっしゃいます。こういう市のOBが出てるわけですから,今のこの条例も知らないはずはないんですよね,やっぱりこの協会自身がもっと広島市からの指導をきちっと受けてできるように,指導も広島市の方から強める必要があるんじゃないでしょうか。その辺の質問を再質問でお伺いしたい。
それから
病院事業局ですけれども,先ほど舟入病院の職員は足りとるんだという話がありましたけど,とんでもない話じゃないでしょうか。今,時間外労働の時間数をざっと言っていただきましたが,三六協定で結んでいる組合の時間,例えば職員は40時間がありましたね,医師については80時間までいいと。医師というのはスーパーマンじゃありません。特別な体ではないんです,やはり人間なんですから。やはりこれを是としてこの80時間の三六協定を是としてやっていく,そしてその裏にまたたくさん働いていらっしゃる。小児科の医師では最高83時間というのがありますよね。こういう事実を見て見ぬふりをするというか,そうしなければ回らないということも実際現場にはあるんですけど,勤務をやってらっしゃる副院長さんにお聞きすれば,もう現場でそういう勤務のローテーションつくるのは,もうどういうんですか,綱渡りというんか,至難のわざというふうなお話を聞きました。そういう現場の実態をもっと見ていただいて,私は殺人的なカレンダー,これ,改善する必要があろうかと思います。その辺の認識もう一度,本当にこれで,こんなふうに医師を働かせて,職員さん働かせてこれでいいというふうに思ってらっしゃるのかというのを正直聞きたいわけですよ。大もとが,
病院事業局がこれじゃいかんのだという立場に立たないと人はふえないんじゃないですか。
先般,たまたまテレビを見ますと,日本医師会がテレビを通じて,現場の実態を告発されておりました。こういうフレーズでした。今,日本の医者は4人に1人が過労死寸前で働いています。これも医者だから仕方がないんでしょうか。医師が足らないというのが日本の病気です。これを直したいというふうな言葉だったと私は思っておりますけれども,やはり現場はこういう悲鳴を上げてるわけですから。これにこたえて事業局がきちんと対応できるようにしなきゃ,何のために事業局があるんですか。やっぱりその辺,もう1回認識をお伺いしたい,以上です。
○
藤田博之 議長
健康福祉局長。
◎三村義雄
健康福祉局長 まず1点,協会への指導についてでございますけども,本来条例なりその基づく要綱に基づいて
実務講習会の受講をしてない方,いわゆる未
受講者に対して再通知等,協会がするようになっております。そういった部分について,今回確認をしましたところ,おおむねやってるわけですけども,3支所について行ってないということがございましたので,そういうところ再度,行うように指導し,行われたことを確認をしております。今後も引き続き,そういった保健所への連絡,それに基づいて的確な指導,それを行ってまいりたいと考えております。
それからもう1点,やはり営業許可なり更新の前に受講をきちっとさせることが大事じゃないかという部分でございます。
これは先ほど議員御提案の部分だと思いますけども,現行の
実務講習会の案内というのが,更新月の1カ月前に案内をするようにしてますので。そうすると,ほぼもらって更新月と受講月がほぼ同時ということになってまいりますので,そういうおくれてしまったよとかいうのが出ております。したがいまして,先ほども言いましたように,研究してまいりたいとなっとった受講案内を出すタイミングをもう少し早くするようなちょっとシステム等の検討もしてまいりたいということで,そういった部分も可能かというのを検討,研究をしてまいりたいと考えております。
○
藤田博之 議長
病院事業局事務局長。
◎中田英樹
病院事業局事務局長 御指摘のとおり医師の時間外勤務,相当な時間数になっております。それで多少,手をこまねいておるということでなくて,できるところから改善できるところからやってみようということで,この4月以降,先ほど申しましたとおり,休日を取得する,あるいは時間外勤務等を削減するという取り組みをしているところでございまして,実際にもう一定の成果は上がっておるところでございます。さりとて,それでいいということではありません。
今後とも,継続して勤務状況の改善をさせていきたいというふうに思っております。さらに先ほど答弁繰り返しになりますけども,職員定数の削減の中で,医師だけでなく,医療関係者の勤務環境についても検討,研究をしてまいりたいというふうに考えております。御理解のほどお願いします。
○
藤田博之 議長 次に,7番馬庭恭子議員。
〔7番馬庭恭子議員登壇〕
◆7番(馬庭恭子議員) ひろしま未来クラブの馬庭恭子です。
監査報告第24条,平成20年度の
健康福祉局及び同局に関連する各
区役所の
定期監査及び
行政監査並びに同局に関連する
指定管理者の監査について,質疑を行います。
この監査の中で,
食品衛生責任者実務講習会の実施における個人情報の保護の視点でお尋ねします。
本市は食の安全に関して,食品衛生法の規定を受け,広島市食品衛生措置基準条例を規定しています。その中で平成19年度より,
実務講習会を
社団法人広島市
食品衛生協会に,その開催と受講者管理を行わせています。
ここで指摘したいのは,その
受講者管理を市の環境衛生情報管理システムを使用させ,受講履歴などの検索や
受講者入力をしてたということです。つまり,公務員である市職員が,自分のパスワードを入力し,画面を開き,そこに別の公務員外の協会の職員が検索したり入力していくという作業です。
そこで質問です。公務員が入力すれば何も問題もないと思うのですが,なぜそのようになったのかお答えください。改善策をどう考えてるのか,お答えください。
次に,
監査報告28号,平成20年度の水道局の
定期監査及び
行政監査並びに同局に関連する
出資団体の監査についての質疑を行います。
この監査の中で生活保護世帯に対する,水道料金の減免に関する事務について,特に個人情報保護の視点でお尋ねします。
水道局の減免手続作業は,対象者の所得確認のために担当者6人が市税オンライン端末装置利用申請書を提出し,パスワードをもらい,対象者を検索し,その内容を手書きで写して帰り,減免可否を決定する文書に添付して決裁を受けるというものです。しかし,決定可否にかかわる永久保存すべきものを破棄していたということです。広島市個人情報保護条例第6条,個人情報の適正管理について詳細に述べられています。
そこで水道局として,この条例の解釈をどのように認識して今まで対応していたのかお尋ねいたします。また,今後どのような改善策をとられるのかお尋ねします。
最後に
監査報告第29号,平成20年度の
病院事業局の
定期監査及び
行政監査並びに同局に関連する
指定管理者の監査について質疑をします。
医療崩壊が言われる中,小児科,産婦人科を初めとする医師の不足,看護師不足が,火急の課題となっていることは周知されてると思います。
ここでは,舟入病院の特別形態によって勤務する職員における週休日の指定,及び時間外勤務手当の支給にかかわる事務について質問をいたします。舟入病院は毎日夜間緊急体制が開始され市民ニーズを果たしてきました。つまり変形労働時間制を採用していることになります。労基法が改正され,その後,一部改正が繰り返され,労働をめぐる法律は目まぐるしく変わっています。
そこでお尋ねいたします。時間外勤務手当が未払いとなっていることについて,監査に指摘されるまで,なぜ気がつかなかったのでしょうか。次に,舟入病院の小児科医の勤務時間については,広島市
病院事業局就業規則とは異なっている勤務時間を割り振っていますが,私はこの規則そのものが既に臨床現場と合致していないと思います。実態と合わせる必要があると思いますが,就業規則の見直しを図る思いはございませんか,お尋ねいたします。
市民によりよい医療を提供するためには,それに見合った労働対価を支払うことが大切でそれが専門性を維持し,職員の定着に結びつきます。それがまた質の向上にもつながります。さらに臨床で働く医療従事者と事務担当者の間に医療の変化についていけるよう,両方とも両輪の輪になって働かざるを得ません。この際,市立病院4病院で労働基準法などの勉強会を開き,法律の解釈とともに労働に関する共通認識を持ち,事務処理能力の向上を図るべきと考えますが,どう対応されるかお答えください。
以上でございます。
○
藤田博之 議長
健康福祉局長。
◎三村義雄
健康福祉局長 監査報告第24号についての御質問にお答えいたします。
まず,協会職員に市のシステムを使用させた理由でございます。
本市では広島市食品衛生措置基準条例に基づき,
社団法人広島市
食品衛生協会が実施する
食品衛生責任者実務講習会を,市長が指定する講習会として指定をしております。このため,受講希望者は講習会の実施者である広島市
食品衛生協会に申し込んで受講しており,
受講者に関する情報は広島市
食品衛生協会が保有をしております。この
受講者に関する情報の提供を本市が受けるに当たって,省力化を図るために,広島市
食品衛生協会の職員に本市の職員の見守りのもとに環境衛生情報管理システムに入力をさせておりました。
次に,今後の対応でございますけども,本年4月まではシステムへの入出力作業を
食品衛生協会の職員が行っておりましたが,その後は市の職員が行うことに改めております。また,
受講者情報の入力につきましては,協会から提出されたデータをそのまま環境衛生情報システムに取り込めるよう,現在,システムの変更を検討いたしております。
以上でございます。
○
藤田博之 議長
水道局長。
◎飛原秀登
水道局長 監査報告第28号についての御質問にお答えします。
水道局では福祉減免の可否を決定するに当たっては,資格及び所得要件について調査表及びリストで確認していましたが,これらの調査票等はあくまで,確認書類として位置づけていたため,決裁後は速やかに破棄しておりました。しかしながら,このたびの監査で,これらの調査票等は決裁書類の一部であると指摘されたことから,今後におきましては,広島市個人情報保護条例の解釈及び運用基準に基づきまして,決裁書類とともに保存していくよう考えております。
○
藤田博之 議長
病院事業局事務局長。
◎中田英樹
病院事業局事務局長 監査報告第29号について質問にお答えします。
まず,監査に指摘されるまで,なぜ気がつかなかったのかということでございます。
今回の監査結果報告は変形労働時間制を採用している舟入病院におきまして,1週間当たりの勤務時間が40時間を超える場合に,その超えた時間に対して時間外手当を支給していなかったなどの問題点があると指摘されたものでございます。これらの問題点は,労働基準法等の理解あるいは勤務時間数のチェックが不十分であったこと,あるいは労働基準法等の改正を職員が見落としていたことが原因と考えられます。
次に,小児科医師について,勤務時間を現場の実態に合わせる必要があると思うがどうかということでございます。
舟入病院では24時間365日の小児救急を実施するために,外部からの応援医師を受け入れております。舟入病院の小児科医師の勤務時間は,応援医師の勤務の都合に合わせる中で就業規則と異なる勤務時間が定着してきたものでございます。このため,小児科医師の勤務時間につきましては,現状の勤務実態に合うように就業規則を見直したいと考えております。
最後に,市立4病院で労働基準法等の勉強会を開催し,事務処理能力の底上げを図ってはどうかということでございます。
今回,舟入病院におきまして,労働基準法等の理解や勤務時間数のチェックが不十分であったことなどから,時間外勤務手当が未払いとなっている等の問題点が指摘されました。これらの問題点は早急に是正する必要があるとともにほかの市立病院において同様の事例が生じないようにするため,
病院事業局として議員御提案の4病院の関係職員を集めた研修会の開催を含めて,必要な取り組みを行っていきます。
以上でございます。
○
藤田博之 議長 馬庭議員。
◆7番(馬庭恭子議員) 先ほど,
健康福祉局長の答弁の中で,なぜ公務員が入力しなければいけないところを協会の職員に入力させていたということが,いわゆる省力化というふうな御答弁だったと思うんですけど,公務員の仕事が少し軽くなるために他の協会の職員に入力させるというのは,それは省力化ではないと思うんですね。むしろ,どうしたらそのシステムが同じような,一つの情報を同じ市とそれから協会が共通で持つわけですから,そのせっかくコンピュータっていう機械がきちっとあるのですから,それをうまくファイルに落としてあげるとかですね,そういうことをすることが省力化であって,公務員の仕事を少し少なくして,協会の人にやらせるっていうのが省力化ではないっていうふうに私は思います。
それから,水道局の方は御答弁いただいたんですけれども,減免の可否をするために,市税のオンラインの端末申請を,申請書を出して,水道局6人の人が,この2009年の時代に手写しで書いて,それを持って帰るんですね,水道局に。そこで判断するわけです。せっかくCIOが来られてて,オンラインも図られているのに,それこそ,減免の対象者を確認したいので照会してくださいというふうにメールで送って,だれだれがこの対象者ですと,またメールでまたメールで返してもらうような時代なのに,手写しでしてるっていうところが非常に前近代的で驚いてしまったんですが,水道局の方の御答弁はいりませんけれども,事務のスピード化とか省力化とかオンライン化を図って極めてスピーディーにその事務処理をやっていきますといいながら,実は現場のところで細々としたところで非常に個人情報の守れない,リスクも非常にかかっているっていうこととか,職員が非常に手間なことをしているということが非常にこの監査で明らかになったんじゃないかと思うので,ぜひ,局が違っていても必要なデータはデータベースで渡せるようにきちっとし直していただきたいと思います。それが結局,省力化になるんじゃないかなっていうふうに思っております。
病院事業局は,労基法どんどん変わっていくので,それについていくっていうことを勉強するっておっしゃっていただいたので,大変ありがたいと思います。就業規則も見直すというふうにおっしゃったのでぜひ,いつまでに見直すのかっていうことがもし言えるようでしたらお答えしてください,以上です。
○
藤田博之 議長
病院事業局事務局長。
◎中田英樹
病院事業局事務局長 具体的な日時は決めておりませんけれども,少なくともできるだけ早くということを思っておりますので,11月を目途にとは現在のところ思っております。
以上です。
○
藤田博之 議長 馬庭議員。
◆7番(馬庭恭子議員) 現場は本当に急いでいますので,できるだけ早くじゃなく,本当,数カ月単位でやっていただきたいと思います。
以上で終わります。
○
藤田博之 議長 本件はこれをもって終わります。
───────────────────────────────────────
△日程第4┌自第111
号議案 平成21年度広島市
一般会計補正予算(第3号)
┤
└至第139
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市東区
地域福祉センター)
第141
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市西区
地域福祉センター)
┌自第143
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
┤ (広島市安佐北区
地域福祉センター)
└至第156
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について(広島市皆賀園)
┌自第158
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について(
バスターミナル)
┤
└至第175
号議案 契約の締結について
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 次は日程第4,第111
号議案から第139
号議案,第141議案,第143
号議案から第156
号議案及び第158
号議案から第175
号議案を一括議題といたします。
当局の説明を求めます。市長。
〔秋葉忠利市長登壇〕
◎秋葉忠利 市長 本日,平成21年(2009年)第3回
広島市議会定例会の招集に当たり,議員各位に敬意を表するとともに,ただいま上程されました広島市
一般会計補正予算案など62件の議案の概要について説明いたします。
最初に,補正予算案です。
(1) まず,経済危機対策に伴う補正についてです。
6月補正予算に引き続き,国の「経済危機対策」による補助金や交付金等を活用し,緊急雇用創出事業,市民生活の安心・安全や地球温暖化対策等に関する事業など,23項目の予算を計上しています。
① まず,緊急雇用創出事業についてです。
現下の厳しい雇用情勢に対応し,離職者に対して,次の雇用までの短期の雇用機会を創出するため,公園施設の現況調査事業などの10事業を実施します。
② 次に,市民生活の安心・安全に関する事業についてです。
これについては9項目あります。
ア まず,消費者対策の充実についてです。
路面電車等へのポスターの掲出により,消費者相談窓口の周知を図るほか,消費者問題に関する実態調査などを実施します。
イ 2つ目の住宅手当緊急特別措置事業については,住宅を喪失した離職者等に対し,住宅及び就労機会の確保に向けた支援として,住宅手当を支給します。
ウ 3つ目の自殺対策緊急強化事業については,市民向け講座の開催やホームページの充実など,自殺予防効果を一層高めるための取組を実施します。
エ 4つ目の民間保育園整備補助については,635人の定員増や保育環境の改善を図るため,民間保育園の整備に対する補助を行います。
オ 5つ目の児童養護施設等の環境改善事業については,児童養護施設等における安全対策や生活環境の改善に必要な備品の購入や施設改修などに対する補助を行います。
カ 6つ目の広島駅
南口地下広場整備については,広場内の視覚障害者誘導用ブロックを,より安全性の高いものに改良します。
キ 7つ目の交通施設におけるバリアフリー化事業については,JR安芸中野駅及び中野東駅のエレベータ等を前倒しして整備するための補助を行います。
ク 8つ目の橋りょう長寿命化事業については,本年3月策定した計画に基づき,老朽化が著しく緊急度の高い橋りょうの補修に着手します。
ケ 最後の消防車両等の整備については,購入から長期間が経過して老朽化が著しい消防団車両等の更新を行います。
③ 次に,地球温暖化対策等に関する事業についてです。
これについては5項目あります。
ア まず,公共施設等の照明設備の省エネ化についてです。
本庁舎及び中央市場水産卸売場棟の照明設備の省エネ効果の高いものへの改修について,来年度以降の計画分を前倒しして実施します。
また,
市営住宅については,住宅内の洗面所,浴室,トイレの白熱電球を省エネ効果の高い電球形蛍光灯に交換します。
イ 2つ目の省エネ電球普及啓発事業については,電球形蛍光灯を生活保護世帯に支給します。
ウ 3つ目の環境保全事業基金への積立金については,地球温暖化問題等の解決に向けた取組を推進するため,国から交付される補助金等を本市の環境保全事業基金に積み立てます。
エ 4つ目の微量PCBに汚染された廃電気機器等の把握を支援するための事業については,それらを保管する民間事業者等に対して,PCB濃度測定費用の一部を補助します。
オ 最後の森林公園昆虫館における木質バイオマス利用モデル事業については,木質バイオマス利用の普及啓発のため,森林公園昆虫館への木質バイオマスペレットボイラー設置に係る実施設計費を計上しています。
④ 次に,経済危機対策に係るその他の事業についてです。
これについては8項目あります。
ア まず,公共施設等の地上デジタル放送対策事業についてです。
地上デジタル放送への移行に対応するため,本庁舎,各
区役所・出張所,各公民館のテレビ共聴設備の改修を行うとともに,デジタルテレビを購入します。
また,
市営住宅のテレビ共聴設備の受信状況に係る調査を行います。
イ 2つ目の平和記念公園及びその周辺地域におけるモバイル情報サービスシステムの構築については,エリア限定のワンセグ放送等のサービスを通じて,平和や観光に関する情報などを平和記念公園等で受信できるシステムを構築します。
ウ 3つ目のICTを活用した地域活性化の推進については,地域ポータルサイト「こむねっとひろしま」の機能拡充や,公民館等へのパソコンの整備などを行います。
エ 4つ目の商店街等における共同施設整備については,タカノ橋商店街の空き店舗を活用した子育て世帯,シニア・中高年層向けの休憩スペースの整備に対して,補助を行います。
オ 5つ目のBUYひろしまキャンペーン推進事業については,広島製産品の地産地消をさらに促進するため,イベントなどでのキャンペーンを追加して実施します。
カ 6つ目の農地有効利用支援整備事業については,老朽化した農業用施設等を更新整備し,耕作放棄地発生の未然防止を図ります。
キ 7つ目の広島駅新幹線口地区整備の推進については,若草町地区市街地再開発事業の円滑な進捗を図るため,施行者への補助を追加します。
ク 最後の
植物公園整備については,老朽化している立体駐車場の防水工事等を実施します。
(2) 次に,経済危機対策に伴うもの以外の補正についてです。
これについては,10項目あります。
① まず,APEC高級実務者会合に関連する事業についてです。
来年2月から3月にかけて本市で開催される2010年日本APEC第1回高級実務者会合の成功に向け,県や経済団体等と連携し,多くの市民の協力もいただきながら,歓迎行事や交通案内など会議の支援を実施します。
また,JR広島駅への臨時観光案内所の
設置等により,国内外の関係者の受入態勢の充実を図るとともに,平和に関するメッセージの発信や,原爆ドームのライトアップなどの広島の魅力・産業のPRを実施します。
さらに,この会合に合わせAPEC参加国・地域の青少年たちが参加するAPECジュニア会議in広島2010(仮称)を開催します。
② 2つ目の配偶者暴力相談支援センターについては,DV被害者への支援を行うため,本年12月に設置します。
③ 3つ目のひきこもり支援センターについては,ひきこもり本人やその家族等への支援を行うため,来年1月に設置します。
④ 4つ目の小規模福祉施設へのスプリンクラー整備事業については,消防法施行令の改正により,新たにスプリンクラーの設置が義務付けられた小規模福祉施設に対し,設置に要する経費を補助します。
⑤ 5つ目の老人保健事業及び介護保険事業については,それぞれ,平成20年度(2008年度)の医療費等の確定に伴い,交付金等の超過受入額の返還を行います。
⑥ 6つ目の後期高齢者医療事業については,平成20年度(2008年度)の保険料等の確定に伴う広島県後期高齢者医療広域連合への追加納付金及び被保険者への還付金の
追加額等を計上しています。
⑦ 7つ目は,高額療養費特別支給金についてです。
国の制度に基づき,平成20年(2008年)4月から12月までの間に,75歳に到達したことにより,他の医療保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者となった方の属する世帯を対象に,一定の要件に該当する場合に支給金を給付します。
⑧ 8つ目の母子寡婦福祉資金貸付事業については,厳しい経済情勢などの影響により,貸付件数が当初の見込みを上回る見通しとなったことから,必要な経費を追加計上しています。
⑨ 9つ目は,旧市民球場跡地の活用についてです。
跡地利用に関しては,今月2日に,広島商工会議所及び広島県菓子工業組合から本市に対し,全国菓子大博覧会の平成25年(2013年)の広島誘致,開催に関する要望書が提出され,この要望書の中で,本市が本年1月に策定した跡地利用計画を進めて欲しい旨の意向が表明されました。
また,球場跡地を含む広島都心部をモデル地区とする低炭素型都市モデルを構築するための調査が,本年7月に国土交通省において決定されました。
このような事情を踏まえ,本年1月に策定した跡地利用計画に基づいて,早急に事業を推進する必要があることから,緑地・広場や各種導入機能などの具体的な検討を進めるために必要となる経費を計上しています。
⑩ 最後は旧広島市民球場管理運営についてです。
旧球場については,当初,本年10月末までの暫定利用を予定していましたが,解体時期の延期に伴い,暫定利用の期間を来年3月末まで延長するために必要となる管理運営費を追加計上しています。
(3) 次に,公の施設の
指定管理者の指定に伴う補正についてです。
本年12月に開設する
出島福祉センターについて,本年度の管理経費を計上するとともに,来年4月以降の指定期間中の管理経費について債務負担行為を設定します。
また,
広島市立中央図書館など273の非公募施設について,来年4月以降の指定期間中の管理経費に係る債務負担行為を設定します。
以上の補正措置を行った結果,補正予算額は,56億1,315万1千円となり,補正後における全会計の総予算規模は1兆1,570億9,077万1千円となります。
次に,予算以外の議案としては,
広島市区の
設置等に関する条例及び広島市
水道事業の
設置等に関する条例の一部改正案など条例案6件,
基本構想・
基本計画案2件,その他の議案46件を提出しております。
以上が,ただいま上程されました議案の概要です。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○
藤田博之 議長 ただいま上程中の議案に対する質疑は,後日に譲ります。
───────────────────────────────────────
△日程第5 第140
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市南区
地域福祉センター)
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 次は日程第5,第140
号議案,公の施設の
指定管理者の指定について,広島市南区
地域福祉センターを議題といたします。
除斥の規定により,酒入忠昭議員は,退席をお願いします。
〔酒入忠昭議員退席〕
○
藤田博之 議長 当局の説明を求めます。市長。
〔秋葉忠利市長登壇〕
◎秋葉忠利 市長 ただいま上程されました第140
号議案について説明いたします。
これは,広島市南区
地域福祉センターについて,
指定管理者の指定を行うものです。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
〔酒入忠昭議員着席〕
○
藤田博之 議長 ただいま上程中の議案に対する質疑は,後日に譲ります。
───────────────────────────────────────
△日程第6 第142
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市安佐南区
地域福祉センター)
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 次は日程第6,第142
号議案,公の施設の
指定管理者の指定について,広島市安佐南区
地域福祉センターを議題といたします。
除斥の規定により,海徳貢議員は,退席をお願いいたします。
〔海徳貢議員退席〕
○
藤田博之 議長 当局の説明を求めます。市長。
〔秋葉忠利市長登壇〕
◎秋葉忠利 市長 ただいま上程されました第142
号議案について説明いたします。
これは,広島市安佐南区
地域福祉センターについて,
指定管理者の指定を行うものです。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
〔海徳貢議員着席〕
○
藤田博之 議長 ただいま上程中の議案に対する質疑は,後日に譲ります。
───────────────────────────────────────
△日程第7 第157
号議案 公の施設の
指定管理者の指定について
(広島市
健康づくりセンター)
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 次は日程第7,第157
号議案,公の施設の
指定管理者の指定について,広島市
健康づくりセンターを議題といたします。
除斥の規定により,碓井法明議員は,退席をお願いいたします。
〔碓井法明議員退席〕
○
藤田博之 議長 当局の説明を求めます。市長。
〔秋葉忠利市長登壇〕
◎秋葉忠利 市長 ただいま上程されました第157
号議案について説明いたします。
これは,広島市
健康づくりセンターについて,
指定管理者の指定を行うものです。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
〔碓井法明議員着席〕
○
藤田博之 議長 ただいま上程中の議案に対する質疑は,後日に譲ります。
───────────────────────────────────────
休 会 に つ い て
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 この際,休会についてお諮りいたします。
明日から29日まで議案調査研究のため,休会にいたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
藤田博之 議長 異議なしと認め,さよう決定いたしました。
───────────────────────────────────────
次 会 の 開 議 通 知
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 この際,御通知申し上げます。
30日は午前10時より議会の会議を開きます。
───────────────────────────────────────
散 会 宣 告
───────────────────────────────────────
○
藤田博之 議長 本日はこれをもって散会いたします。
御苦労さんでした。
午前11時16分散会
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△(参照1)
平成21年9月25日
議 員 各 位
広島市議会議長
藤 田 博 之
議員派遣の変更について(報告)
先に議決した
議員派遣について,変更があったので,報告する。
記
1 議決年月日 平成21年7月1日
2
議員派遣案番号 第4号
3 変更の内容
┌─────────────┬────────────────────────┐
│ 区 分 │ 内 容 │
├───────┬─────┼────────────────────────┤
│ 派遣期間 │ 変更前 │平成21年9月7日から9月14日まで │
│ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ ├─────┼────────────────────────┤
│ │ 変更後 │平成21年9月7日から9月15日まで │
│ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
├───────┼─────┼────────────────────────┤
│ 派遣議員 │ 変更前 │ 柳坪 進議員,平野博昭議員,碓井法明議員, │
│ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ │ │ 金子和彦議員,木山徳和議員,宮本健司議員, │
│ │ │ │
│ │ │ 谷口 修議員,母谷龍典議員 │
│ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │
│ ├─────┼────────────────────────┤
│ │ 変更後 │ 平野博昭議員,碓井法明議員,金子和彦議員, │
│ │ │ │
│ │ │ 木山徳和議員,宮本健司議員,谷口 修議員 │
└───────┴─────┴────────────────────────┘
───────────────────────────────────────
議 長 藤 田 博 之
署名者 永 田 雅 紀
署名者 中 森 辰 一...