高崎市議会 2007-09-05 平成19年 9月 定例会(第4回)-09月05日-01号
初めに、議案第77号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 18ページをごらんください。市道路線廃止箇所調書にありますように、E540号線、群馬―4―320号線、群馬―4―494号線の3路線、総延長266.7メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。
初めに、議案第77号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 18ページをごらんください。市道路線廃止箇所調書にありますように、E540号線、群馬―4―320号線、群馬―4―494号線の3路線、総延長266.7メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。
それではまず、提案理由でございますが、公共工事や民間による開発行為等により変更が生じた路線につきましては、道路法第8条第2項及び同法第10条第1項の規定に基づきまして、市道台帳の補正を行っております。 それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。分冊2の11ページをごらんいただきたいと存じます。
本市におきましては、道路法や道路構造令などに基づきまして道路の整備が行われているかと思っておりますが、現在本市の生活道路の整備事業はどのような現状にあるのか、まずはじめにお尋ねをいたします。 また、各地域の市道の幅員の拡張、砂利道の舗装などの要望がどの程度寄せられているのか、お尋ねをいたします。
初めに、議案第57号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 26ページをお開きください。市道路線廃止箇所調書の26ページにあるA604号線から28ページにある榛名―4―597号線の50路線、総延長9,160.3メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。
本案は、一般県道の新設や道路改良事業、民間開発事業などに伴いまして、道路網の整備を図るため、関係する市道の路線を廃止及び認定したいので、道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 以上が第61号議案から第67号議案までの提案理由でございます。
まず、提案理由でございますが、公共工事や開発行為等によって変更が生じた路線につきまして、道路法第8条第2項及び同法第10条第1項の規定に基づきまして、台帳の補正を行っております。 それでは、内容につきまして説明を申し上げます。分冊4の16ページをごらんいただきたいと存じます。
本案は、現在、道路占用料についてそれぞれ適用させている合併前の旧4市町の条例の一元化を図るとともに、改正から相当の期間が経過して、最近の占用の形態や地価の状況等にそぐわない点が生じている占用料の額を見直し、道路法施行令に定める市の区域の占用料に合わせた額に変更するため、新たに条例を制定しようとするものであります。
本案は道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。 廃止しようとする路線の市道8013号線につきましては、旧清掃センター跡地の利活用に伴い、本路線の一部が区域内に取り込まれるため廃止したいとするものでございます。 次の70ページに路線の延長と標準幅員を、71ページに路線の廃止箇所図を添付してございますので、ご参照いただきたいと存じます。
市道の路線を次のとおり廃止したいから、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 提案理由でありますが、番号1は道路としての実態がないため、廃止をお願いするものであります。番号2から番号4までは、道路改良事業により廃止をお願いするものであります。
1の改正の理由ですが、道路法施行令の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。 2の主な内容ですが、道路法施行令の引用条項を改めるものです。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。 次に、52ページの議案第39号についてでございます。1の改正の理由ですが、老朽化した市営住宅の用途を廃止するため、所要の改正を行おうとするものです。
占用料につきましては、道路法施行令に規定されている金額に改定いたしました。 以上、簡単でありますが提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田達哉君) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。ご質疑願います。 (「なし」の声あり) ○議長(吉田達哉君) お諮りいたします。
最近、側道や高速道路法面のごみがかなり目立っています。この点についての対応を執行部にお伺いいたします。 ◎環境部長(岡田紳哉君) 高速道路の法面といいましょうか、管理用地のごみの対応についてお答えをさせていただきます。 高速道路の側道は、市道ですので、周辺地域の皆様に御協力をいただいて清掃活動を実施しています。
また、旧3町の条例は、道路法施行令で定めるまちの区域の額となっております。このようなことから、一元化にあわせて占用料を見直すものであります。新たに定める額は、道路法施行令で定められております市の区域の額といたしまして、全体的に値上げを行うものであります。 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
2月には市の対応もされて、相水川にかかる橋梁補強工事について、道路法24条に基づく申請を市に提出するように指導したと聞いております。どのような指導を行ったのか、それに対する会社側の対応はどうであったのかを伺います。 また、8月3日、官民境界測量の結果、会社が工事現場へ進入のため使用していた部分が個人の土地と判明いたしました。
それでは、提案理由でございますが、公共工事は開発行為等により変更が生じた路線につきましては、道路法第8条第2項及び第10条第1項の規定に基づきまして市道台帳の補正を行っているところでございます。 それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。分冊3の30ページをごらんいただきたいと存じます。
市道の路線を次のとおり廃止したいから、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 提案理由でありますが、番号1から番号13までは都市計画道路中村上郷線事業により路線を変更するため、廃止をお願いするものであります。番号14から番号16までは、道路のつけかえをするため、廃止をお願いするものであります。
初めに、議案第210号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 20ページをお開きください。市道路線廃止箇所調書にありますように、F715号線から次のページにある新町―8077号線の27路線、総延長3,682.2メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。
本案は、民間開発事業に伴い道路網の整備を図るため、路線を認定したいので、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 以上が、第98号議案から第112号議案までの提案理由でございます。それぞれの内容につきましては、担当職員からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 以上であります。
初めに、議案第201号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 次のページをお開きください。市道路線廃止箇所調書にあるように、群馬―群馬幹線及び群馬―3―31号線から群馬―3―62号線の10路線、総延長7,461.9メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。
特に本市が力を入れたのは、法では特定旅客施設、それから特定経路といいますけれども、多くの市民、身体障害者等が通行する道路、法ではそこだけを整備すればいいということでしたけれども、本市では大型集客施設、いわゆるデパート関係でも協議会をつくっていただいて、積極的に建物の中のバリアフリーを図っていただくという形で取り組んでいます。