前橋市議会 2008-12-02 平成20年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2008-12-02
1点目は、道路法施行令に定める国道占用料の改定に準じ、道路占用料を見直すため、所要の改正を行おうとするものです。 2点目は、勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入することに伴い、所要の改正を行おうとするものです。 2の主な内容ですが、4点ございます。1点目は、条例の別表に定める道路占用料を見直し、ここに記載のとおり定めるものです。 124ページをごらんください。
1点目は、道路法施行令に定める国道占用料の改定に準じ、道路占用料を見直すため、所要の改正を行おうとするものです。 2点目は、勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入することに伴い、所要の改正を行おうとするものです。 2の主な内容ですが、4点ございます。1点目は、条例の別表に定める道路占用料を見直し、ここに記載のとおり定めるものです。 124ページをごらんください。
本条例の一部改正につきましては、平成20年4月1日付で国において道路法施行令第19条が改正されました。それに伴い、本市においても、条例の一部である占用料金表を改正する必要が生じたためであります。 以上、簡単ではありますが、提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(針谷賢一君) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。
323 【牛込道路管理課長】 市民生活に必要不可欠な電柱や変圧器等は、その高い公共性のもと道路法第32条において支障がない限り認めることとされております。
初めに、議案第89号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 18ページをごらんください。市道路線廃止箇所調書にありますように、H227号線、I326号線、箕郷─2─289号線の3路線、総延長217.9メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。 19ページ、20ページをごらんください。
市道の路線を次のとおり廃止したいから、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 まず、提案理由について申し上げます。番号1は、用途廃止し、払い下げをするため、廃止をお願いするものであります。番号2は、道路としての実態がないため、廃止をお願いするものであります。番号3は、伊香保温泉再生事業により路線を変更するため、廃止をお願いするものであります。
次に、第101号議案 市道の路線の廃止について、市道1341号線ほか3路線は、本路線が通行不能路線のため廃止したいので、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 以上が第69号議案から第101号議案までの提案理由でございます。 内容につきましては、それぞれ担当職員からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、原案のとおり決定賜りますようお願い申し上げます。
初めに、議案第69号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 12ページをごらんください。市道路線廃止箇所調書の12ページにあるB554号線から13ページにある榛名─4─186号線までの36路線、総延長6,573.6メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。
51 【建設部長(津金昇)】 駒寄スマートインターチェンジへのアクセス道路の事業化に先んじたこの時期に、市道認定を行う理由でございますが、アクセス道路完成後本市が県から県道の移管を引き受けることについての道路法上の意思表示として、県の道路の区域決定及び供用開始等の事務処理要領に基づくものでございます。
次に、第63号議案 市道の路線の廃止について(市道本村新光寺2号線ほか15路線)及び第64号議案 市道の路線の認定について(市道下高田中野谷線ほか12路線)につきましては、土地改良事業及び林道整備事業に伴い道路網の整備を図るため、関係する市道の路線を廃止及び認定したいので、道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
本案は、道路法施行令の一部改正により道路占用料の額の見直しが行われたことに伴い、本市の道路占用料についても同様の改正を行うとともに、非常災害時において通行の用に供していない道路区域内に応急仮設住宅を設置できるよう、占有物件に当該物件を追加しようとするものであります。 委員からは特に質疑もなく、挙手により採決を行った結果、賛成全員により本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第53号議案 市道の路線の認定について(市道6481号線)につきましては、駐車場の設置に伴い道路の整備を図るため、市道の路線を認定したいので、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 以上が第19号議案から第53号議案までの提案の理由でございます。
建築基準法で規定する道路には、幅員4メートル以上の道路法の道路、都市計画法、土地区画整理法などによる道路、私道路であるが、建築基準法による位置の指定を受けた道路及び本市が管理している道路があります。 例外として、建築基準法による建設敷地の接道が義務づけられた際に、建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定した道路があります。これがいわゆる2項道路と言われている道路です。
まず、提案理由でございますが、公共工事や民間による開発行為等により変更が生じた路線につきましては、道路法第8条第2項及び同法第10条第1項の規定に基づきまして、市道台帳の補正を行っております。 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、分冊4の70ページをごらんいただきたいと存じます。
改正の理由としては、道路法施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正しようとするものです。 1枚おめくりいただき、64ページをごらんください。改正の内容について御説明申し上げます。道路法施行令の一部改正により、本条例の別表の中で引用している令第7条第8号及び第9号に号ずれが生じたため、改正を行うものです。 なお、附則として、平成20年4月1日から施行するというものです。
市道の路線を次のとおり廃止したいから、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 提案理由でありますが、番号1は道路のつけかえをするため、廃止をお願いするものであります。 番号1、整理番号(渋)1160、路線名(渋)1160号線、起点、八木原字町東472番1地先、終点、八木原字町東525番13地先であります。
初めに、議案第1号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 14ページをごらんください。市道路線廃止箇所調書にありますように、E88号線から群馬─1─83号線の4路線、総延長408メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。なお、再編成を伴う路線については次の議案で再認定の提案をさせていただいています。
太田市道路占用料徴収条例の一部改正は、道路法施行令の一部改正に伴い、占用料の額の見直しが行われ、本市においても同様の対応を図ろうとするものであります。 次に、101ページから102ページの占用料一覧表をお開きください。
市道の路線を次のとおり廃止したいから、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 提案理由でありますが、番号1から番号33までは五輪平地区土地改良事業により路線を変更するため、廃止をお願いするものであります。 番号1、整理番号(渋)1389、路線名(渋)1389号線、起点、有馬字五輪平2550番2地先、終点、有馬字五輪平2534番1地先であります。
初めに、議案第107号 市道路線の廃止についてですが、道路法第10条第1項の規定により、次のとおり市道路線を廃止するものです。 34ページをごらんください。市道路線廃止箇所調書にありますように、C687号線から箕郷―4―72号線の4路線、総延長462.3メートルを廃止したいので、御議決をお願いするものです。なお、すべて再編成を伴う路線ですので、次の議案で再認定の提案をさせていただいています。
本案は、道路改良事業や民間開発事業に伴い、道路網の整備を図るため、関係する市道の路線を廃止及び認定したいので、道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、第107号議案 指定管理者の指定について(かぶら聖苑)につきまして申し上げます。