前橋市議会 2019-09-17 平成30年度決算委員会_建設水道委員会 本文 開催日: 2019-09-17
156 【吉澤建築住宅課長】 改正民法施行に伴う入居時の連帯保証人に関する検討状況でございますが、現在連帯保証人を求めないとした場合や極度額の設定などの課題整理を行うとともに、県や他市の検討状況などの情報収集を行い、検討を進めているところでございます。
156 【吉澤建築住宅課長】 改正民法施行に伴う入居時の連帯保証人に関する検討状況でございますが、現在連帯保証人を求めないとした場合や極度額の設定などの課題整理を行うとともに、県や他市の検討状況などの情報収集を行い、検討を進めているところでございます。
金額的には50万円程度あったのですけれども、その後こちらの呼び出し、連帯保証人も含めた呼び出しに応じまして、分納誓約によって今は順調に滞納額を減らしている状況でございます。 以上です。 ○委員長(内田裕美子君) 茂木光雄君。 ◆委員(茂木光雄君) 最大で30カ月ということ、2年半ということですけれども、市営住宅の使用に関しては規則というものがありますよね。
本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率を条例で定めることができるようになったことから、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年利1.5%とする等、被災者の返済負担を軽減するため、所要の改正を行うものであります。
次に、「保証人を立てることができる」との規定が新たに追加されたが、保証人とは連帯保証人のことなのか。また、保証人と連帯保証人の違いはどのようなものかとただしたのに対して、本案における保証人とは、連帯保証人を意味しています。
さらに、3カ月以上の滞納がございました場合には、職員のほうが、また公社の職員もございますが、戸別の訪問等によりまして納付の指導と、またそのほかに連帯保証人へ納付要請の文書を出させていただいております。 さらに、それ以上、6カ月以上滞った場合には、法的手続も行うということの通告、催告書を提出させていただいております。
災害援護資金の貸付利率の引き下げが可能となったことから、被災等により保証人を立てられない被災者が災害援護資金の貸し付けを受けられるように連帯保証人の必置義務を廃止した上で、保証人の有無と貸付利率を連動させた貸し付けを行うことができるようにするものでございます。さらに、被災者の災害援護資金の円滑な償還を図るため、災害援護資金の償還方法に、半年賦償還及び月賦償還を追加するものでございます。
次に、今回の改正で保証人を連帯保証人としなかったのはなぜか、また、連帯保証人でないと返済の強制力が弱くなってしまうのではないかとただしたのに対し、連帯保証人では受けてもらえないおそれのあることから保証人としておりますが、年4回の督促状や戸別訪問により、分納等の弾力的な返済方法の相談をしながら、返済に向けて取り組んでいるところですとの答弁がありました。
第10条3項に基づく連帯保証人が亡くなった場合の請求は適正に行われているのかなど、契約内容に沿った事業執行がなされているのかも含め、厳格に指導を求めておきたいと思うわけでございます。収納課のみならず行政管理課における法的措置の検討も求められます。予算における歳入は414万7,000円と、前年度比較で369万8,000円の減と見込んで編成されていることにも問題意識を持っております。
126 【吉澤建築住宅課長】 民法改正に伴う入居保証の取り扱いにつきましては、今般の民法改正により個人根保証契約において極度額の規定が盛り込まれ、入居希望者に対し、引き続き連帯保証人の確保を求める場合にあっても新たに極度額を設定することが必要となりました。
◆18番(小林信君) 保証人の責務については、返済が滞ったり、返済ができなくなった場合は、保証人がそれにかわって返済をするというような責務があるということ、このような答弁だったのですが、これは連帯保証人ではないのではないかなと思うのですが、連帯保証人ですと当然その責務があると思うのですが、保証人の場合はそういう責務が課せられるのかどうなのか、その辺お答えいただきたいと思います。
今回示された国の公営住宅管理標準条例案では、入居要件の緩和や同居親族要件の撤廃、連帯保証人の規定が削除されるなどの改正が行われました。近年では、公営住宅法の一部改正や地域の自立性及び自主性を高めるためのいわゆる地方分権一括法の施行により、これまで法により定められていた入居の要件等を事業主体が法の範囲内において定めることができるようになりました。
また、災害弔慰金の支給等に関する法律施行例も一部改正され、災害援護資金における償還方法に月賦償還が追加されるとともに、連帯保証人の必置義務を撤廃するなど、被災者支援の充実をより図るよう改められましたので、これに合わせて条例の一部を改正するものでございます。 それでは、改正内容についてご説明申し上げます。45ページをごらんください。
◎建設部長(金子弘) 現在の公営住宅の保証人制度につきましては、今議員がおっしゃるとおり、1人以上の連帯保証人を連署して請書を提出していただくということになっていて、市長が特別な事情があると認める部分に対しては、この規定によらないということなのですけれども、その特別な事情というのはおっしゃるとおり、生活保護受給者の場合になってございまして、現在では単身の方だとしても1人の連帯保証人をつけて入居していただいている
今でさえも連帯保証人を見つけることで入居者が大変な思いをしていることは当局も認識されていることと存じます。今後さらなる少子高齢化の進展により、身寄りのない単身高齢者等がふえ、市営住宅入居時に必要とされる保証人の確保が難しく、結果入居できないといったことにつながります。前橋市営住宅に入居を希望する場合、条例によって連帯保証人を立てることが定められています。
│ │ │1 子ども・子育て支援について │(1) 児童福祉法改正 │ │ │ │ │ │(2) 児童虐待の発生予防 │ │ │ │ │ │(3) 環境整備の充実 │ │ │ │ │2 市営住宅入居時の連帯保証人
藤岡市営住宅に入居を希望する場合、条例によって連帯保証人を立てることが定められています。この条例は、先般改正され、連帯保証人の規定について改正が行われたことは記憶に新しいところです。 まず改めて、条例では連帯保証人の資格についてどのように規定されているのか。あわせて連帯保証人に課せられる責務についてご説明をお願いします。 ○議長(反町清君) 都市建設部長。
さらには、明らかに不自然な世帯分離、さらには連帯保証人を立てられる見込みがないなどが主なケースとなってございます。 ○議長(石倉稔) 高橋えみ議員。 ◆2番(高橋えみ) 今ご答弁いただいたように、連帯保証人が立てられなくて入居を断念する方が実際いるわけであります。連帯保証人を必要とする理由、また、その効果について伺います。 ○議長(石倉稔) 赤坂都市政策部長。
行方不明ではないから保証人のほうには言っていないということなのですが、支払いが滞って、再三にわたる勧告にも本人が応じていないわけですから、保証人の方にも、こういう状況なのですが、保証人のほうからも言っていただけませんかとか、連帯保証人ですので、万が一のときは保証人の方が支払いということにもなりますよみたいな形は言うべきではないのかというふうに、そこを通さないで今回の訴えになったというのは、この友人の
176 【高橋委員】 昨年始まったばかりの制度で、まだ間もないということも理解いたしますが、この住宅セーフティネット制度は賃貸住宅への入居が通常の家賃の支払いとなってしまうと、経済的にも困難である方や連帯保証人のなり手が見つからず、なかなか市営住宅に入れないという方にとっても、大変意義のある制度だと思っておりますので、ご検討いただきたいと思います。
その他の要件といたしましては、入居者にはこの場所、レジデンス田町に住所を移すこと、連帯保証人を立てること、税の滞納がないこと、本人等が暴力団員でないこと、それから町内活動等に参加することなどとしております。