藤岡市議会 2020-09-14 令和 2年決算特別委員会(第5回 定例会)−09月14日-02号
それでも支払っていただけない場合は、次の段階として、本人に対しては催告書を送付し、連帯保証人に対しまして、納付指導、連帯保証人から滞納者に納付するように指導していただくこととしております。 以上、答弁といたします。 ○委員長(丸山保君) 湯井廣志君。 ◆委員(湯井廣志君) この住宅なり駐車場なりの使用、私も多くのアパート経営をやっているんですが、1日遅れればもう駄目なんですよ。
それでも支払っていただけない場合は、次の段階として、本人に対しては催告書を送付し、連帯保証人に対しまして、納付指導、連帯保証人から滞納者に納付するように指導していただくこととしております。 以上、答弁といたします。 ○委員長(丸山保君) 湯井廣志君。 ◆委員(湯井廣志君) この住宅なり駐車場なりの使用、私も多くのアパート経営をやっているんですが、1日遅れればもう駄目なんですよ。
それでは次に、昨年度までに入居された方には、連帯保証人を立てていただいておりますけれども、この連帯保証人とは単なる保証人とは違って、まさに債務者と連帯する重い責任を共有することになります。そこで伺いますけれども、年数が経過すれば、当然、連帯保証人の生活状況も様々に変わってくると思いますけれども、連帯保証人の現状など、どのように実態確認を行っているのか伺います。
市営住宅政策について、新年度から改正民法施行に伴い、市営住宅入居時の連帯保証人制度の廃止を評価します。今後は緊急連絡先の届出制度となるとのことですが、終活を含め、福祉部局と十分に連携し、住宅セーフティーネットの機能を十分に果たしていただきますよう要望いたします。 建築物等耐震化促進事業について、大地震に備え、公共施設や民間施設の耐震化に加え、幹線道路の通行確保は最重要課題であります。
また、連帯保証人を不要とする理由及び家賃滞納の抑止を図る取組についての質疑があり、このことについては、本年4月1日に民法の一部を改正する法律が施行され、極度額の定めのない個人の根保証契約は無効とする等の連帯保証人制度が改正されることから、具体的な保証金額が示されることで、引き受けることをちゅうちょするなど、連帯保証人の設定が一層困難となる事例が想定される。
別の委員より、連帯保証人の保証債務に関する極度額設定の理由について質疑があり、民法の改正により、個人を保証人として根保証契約を締結する場合は、保証の極度額を定めなければ、その効力を生じないことになったことから設定することになりましたとの答弁がありました。家賃滞納額について質疑がありました。平成30年度の決算時点では1億4,000万円ですとの答弁がありました。
本年4月1日に施行される改正民法を踏まえ、本定例会において市営住宅における連帯保証人の廃止に関する市営住宅管理条例の改正案が上程されています。市営住宅における連帯保証人の廃止に伴い、市営住宅使用料等の収入減とならないよう配慮する必要があります。
◆委員(三島久美子君) 極度額を定める方向で今高崎市としては動いているということなのですけれども、今いわゆる公営住宅について、連帯保証人を置くということがなかなか難しい時代になってきて、いわゆる低所得者というか、生活困窮者の救済という意味でも法律ができまして、この連帯保証人を置かなくてもいい方向に今動いているというふうに思うのです。
◎総務部長(阿部哲也) 元職員に対して有している債権の回収について、金融機関への支払に関する市の負担について、市の連帯保証について、元職員が不正取得した額や公社の損害額についてなどの質問がございました。 ○議長(今井敏博議員) 小林克行議員。
1点目は、市営住宅に入居を許可された者が提出しなければならない請書について、連帯保証人の連署を不要とするものです。 2点目は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができることを明確化するものです。 3点目は、不正な行為によって入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に改めるものです。
149ページ、8行目、第11条は、入居条件としていた連帯保証人を廃止することに伴い、提出書類の規定を改正及び連帯保証人の免除規定の削除、それに伴う項ずれの整理であります。 11行目、第12条の改正は、連帯保証人の資格等に関する規定で、全文を削除するものであります。 13行目、第18条は、第11条の項ずれによる整理であります。
この条例、平成30年4月1日の施行で、第11条第2項で、連帯保証人2名のうち1名が県内に居住する者と一度改められておりまして、連帯保証人の要件緩和が行われております。今回さらに、第10条第1項第1号を改正し、2名を1名と改めるとのことですが、このことについて、詳細にご説明をお願いします。 ○議長(野口靖君) 都市建設部長。
次に、第5条第1項第1号の市内に居住または勤務を有するとしていた入居条件を削除し、それに伴い、同条並びに第6条第2項中の関連する号ずれを改めるものでございます 次に、第11条第1項中の前条第1項第1号に規定するを削り、連帯保証人の資格を市内に居住しているとしていたものを県内に居住に拡大し、同条の次に第11条の2として、連帯保証人の保証債務に係る極度額を家賃の12倍とする1条を加えるものでございます
1点目は、市営住宅に入居を許可された者が提出しなければならない連帯保証人の連署する請書について、連帯保証人の連署を不要とするものです。2点目は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができることを明確化するものです。3点目は、不正な行為によって入居した者に対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に改めるものです。
主な内容でございますが、入居資格要件の一つであります市内在住または在勤要件及び同居親族の要件並びに連帯保証人要件を廃止するものでございます。 なお、太田市特定公共賃貸住宅条例につきましては、市内在住または在勤要件及び連帯保証人要件を廃止するものでございます。 なお、附則につきましては、この条例の施行日を令和2年4月1日とし、あわせて、条例の改正に伴う経過措置を定めるものでございます。
263 【18番(新井美咲子議員)】 市営住宅の連帯保証人について伺います。 昨年第3回定例会で、市営住宅の入居時の連帯保証人についてご質問をさせていただきました。
女性活躍について │(1) 登用 │ │ │ (一問一答) │ │ │(2) 市政参画 │ │ │ │ │3 住宅政策について │(1) 現状と課題 │ │ │ │ │ │(2) 市営住宅の連帯保証人
また、市営住宅における入居後の連帯保証人の定期確認のことについて質疑があり、このことについては、社会の経済状況も変わってきており、検討する段階に来ている。委託先の住宅供給公社と連絡を密にとりながら検討を進めていきたいとのことでありました。
今後は、入居時の連帯保証人制度についても見直しを行い、さらなる入居促進に取り組んでいただきますよう要望いたします。また、現在策定中の公営住宅等長寿命化計画においては、これからの本市の人口規模に応じた適正な管理戸数の設定に努めていただきますようお願いいたします。 水道事業について、近年給水人口が減少し、節水機器が普及する中で、上水道給水収益と下水道使用料金が年々減少傾向にあります。
それから、低所得の方、また住宅に困窮していること、それから連帯保証人がつけられることなどとなっております。 ◆委員(松川翼) 入居資格に連帯保証人をつけることとあるんですが、これは外国人の方が入居する場合に、連帯保証人はどのようになっているのかお聞かせください。 ◎建築住宅課長(井上昭彦) 外国人の方でも日本人の方でも同じでございまして、入居時には最低1名の連帯保証人をつけていただいております。
不納欠損につきましても、契約者が亡くなり、また、連帯保証人や相続人の所在不明により請求できない場合や時効の援用を行った場合には不納欠損することとなります。 ◆委員(高田靖) 次に、本市では債権管理対策会議を設置して債権管理条例の制定を目指すとのことでありますけれども、これはどのような内容を想定しているのか、お聞かせください。