高崎市議会 2020-03-18 令和 2年 3月 定例会(第1回)-03月18日-08号
予算については、法令遵守の意識啓発に向けた職員研修等の開催経費や、訴訟事案等について弁護士の法律相談が必要となった際の委託料、そのほか事務的な管理経費を計上しているとの答弁がありました。
予算については、法令遵守の意識啓発に向けた職員研修等の開催経費や、訴訟事案等について弁護士の法律相談が必要となった際の委託料、そのほか事務的な管理経費を計上しているとの答弁がありました。
行政訴訟を起こされ、職員個人が損害賠償責任を負うことのないように、顧問弁護士から助言を受けられるような体制づくりを要望します。 次に、市議会議員選挙について伺います。ポスター掲示場についてです。本年2月9日に執行された市長選挙及び市議会議員補欠選挙において、投票区の数が100で、ポスター掲示場の設置数が719か所であったと承知しております。
もちろん悪質な場合は、きちっと訴訟にまで持っていくような強い姿勢を高崎市は持っていますし、いわゆる問題のある方たち、ここはケアしなければいけないという方に関しては、いろいろな形で相談に乗っているというのも理解しているのですけれども、この問題はもう一度しっかりと議論していただいて、県の住宅供給公社のほうに高崎市の市営住宅のほうの管理も委託しているわけですから、県議会の動きも見据えながら、今後この問題を
◎産業観光部長(笹原浩) 住民監査請求については却下ということでございましたが、その後市の補助金交付に関しまして、平成28年7月15日に住民訴訟が提起されました。裁判が進む中で、平成29年9月6日の第7回口頭弁論、第4準備書面の中で、住民訴訟を起こした原告側から加工所利用組合長の発言会話記録などの提出があり、その中で当初から当該自治会も倉庫を利用する旨の発言がございました。
ただ、そこから物を処分するにあたって、または物を動かそうとする行為にあたって現状相手方が、当時、郵送物を送ったときに、時効の援用通知を送ったときに了承、了解はしていなかったという事実はございまして、その法律上の訴訟等のことも起こる可能性があるという部分もあって今回、予算には計上しておりませんが、市長、副市長また財政課等々相談してこれの処分、または藤岡市が取得するにあたっての弁護士委託料として予備費を
につきましては、職員が事務を公正に実施していくため、法令上の解釈に疑問が生じたときに助言をしたり、また不当要求への対応方法、職員からの職務の遂行に関する相談、職員の法令遵守意識の啓発、出資団体または委託先団体等の法令遵守の推進などに取り組むということで設置をさせていただいたところでございますが、今回計上させていただきました経費につきましては、それら法令遵守の意識の啓発に向けた職員の研修等の開催の経費、また訴訟事案等
定期接種に定められたHPVワクチンの接種ですが、接種後の副反応が大きく報道され、その後に薬害訴訟も起きました。ワクチンの接種による影響とされる、若い女性がけいれんしている映像や歩くことのできない映像は大きなインパクトを与え、現在でもユーチューブ等で容易に確認することができます。
4の訴訟遂行の方針ですが、第1審判決の結果、必要があれば上訴するものでございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
また、専決処分の理由といたしましては、学校給食費を滞納した市内の方から支払い督促について適法な督促異議の申立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をすることについて特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかでしたので、専決処分をさせていただいたものでございます。
(行政管理課長)善意、かつ重大な過失がないときということで、何をもってというのはいろいろと難しい部分があるのですけれども、住民訴訟等が行われて損害賠償責任を求められたとき、通常であれば大体裁判へ行って、裁判の結論としてこの部分については責任がありますというような状況になると。損害賠償の中にはいろいろと法律等が複雑になっている部分があります。
このため、本市代理人から相手方代理人へ連絡を行ったところ、現時点で当社から反論する予定はないとの回答であったため、以後、本市代理人と協議を重ねた結果、このたび訴訟を提起する結論に至ったものでございます。
次に、地方自治法第180条第1項の規定による専決処分でございますが、12月定例会以後、議長宛てに報告がございましたのは、訴訟上の和解について、1件の報告が、損害賠償の額の決定及び和解について、9件の報告が、工事請負契約の変更について1件の報告がございました。 以上のことにつきましては、その都度写しを配付してございますので、ご了承いただきたいと思います。
本案は、学校給食費の滞納者に対して支払い督促を申し出たところ、適法な督促異議の申し立てがあり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟へ移行したことから、訴えの提起をするものでございます。 訴えの内容につきましては、記載の相手方がいずれも学校給食費を長期にわたり滞納し、市の再三にわたる催告にもかかわらず納付いただけないため、負担の公平という観点からも納付を求める訴えを提起するものでございます。
第25条は、利用に反対する意見を有する第三者の審査請求を拒否する場合、第三者の意に反して利用を可能とすべき旨の採決を行う場合に、当該第三者に訴訟を提起する機会を確保することを目的とするものであります。 170ページをお願いいたします。第26条は、審議会の設置について定めたものであります。 第27条は、審議会の組織並びに委員の任期及び守秘義務について定めたものであります。
4の訴訟遂行の方針でございますが、2点ございます。1点目は、第1審判決の結果必要があれば上訴するものです。2点目は、訴訟において必要があれば和解するものでございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
号議案 令和元年度富岡市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 第107号議案 令和元年度富岡市介護保険特別会計補正予算(第1号) 第108号議案 令和元年度富岡市水道事業会計補正予算(第1号) 第109号議案 令和元年度富岡市下水道事業会計補正予算(第1号) 第110号議案 市の境界変更について 第111号議案 境界変更に伴う財産処分に関する協議について 第112号議案 訴訟
また悪質なケースに関しては訴訟もいとわないと。以前にそんなケースがあったような気がするのですが、そのあたりのこれからの姿勢についてもあわせてお答えいただきたいと思います。 ◎建築住宅課長(青柳正典君) 現在の滞納者の方については、入居者あるいは保証人の方に催告状を送付したり、また電話による催告等も順次行っております。
◎教育部指導参事(武井英伸) 学校教育課につきましても、こちらは相談ではなくて、訴訟、裁判にかかわる費用でございます。9月の補正でお支払いをしました。 ○副委員長(板橋明) 学校給食と学校教育課は補正でよろしいですか。 続きまして、弁護士のお名前は結構ですから、それぞれ別な人なのかだけ確認をします。
それで民事訴訟法による強制徴収が必要となりますので、時効を迎えた場合は強制徴収公債権同様、債権が消滅してしまう。それから、私債権でありますけれども、強制徴収もできませんし、それから時効を迎えた場合でも債権は消滅しない、時効の援用というものが必要になってくるということでございます。