前橋市議会 2016-06-30 平成28年第2回定例会(第5日目) 名簿 開催日: 2016-06-30
トップランナー方式の撤回を求める意見書 意見書案第23号 保育士の処遇改善等に関する意見書 意見書案第24号 雇用の安定を求める意見書 意見書案第25号 核兵器禁止条約の交渉開始など被爆国の政府にふさわしい対応を求める意見 書 意見書案第26号 自治体非常勤職員処遇改善のための地方自治法改正を求める意見書 意見書案第27号 「改憲発言
トップランナー方式の撤回を求める意見書 意見書案第23号 保育士の処遇改善等に関する意見書 意見書案第24号 雇用の安定を求める意見書 意見書案第25号 核兵器禁止条約の交渉開始など被爆国の政府にふさわしい対応を求める意見 書 意見書案第26号 自治体非常勤職員処遇改善のための地方自治法改正を求める意見書 意見書案第27号 「改憲発言
┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃自治体非常勤職員処遇改善のための地方自治法改正を求め ┃ 〃 ┃ 〃 ┃ ┃ 第26号 ┃る意見書 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃「改憲発言
1 意見書案第27号 平成28年6月30日提出 平成28年6月30日否決 提出者 市議会議員 長谷川 薫 同 小 林 久 子 同 丸 山 貞 行 「改憲発言
憲法を解釈で改憲、ねじ曲げてしまって、この法案を通すことについては、多くの知識人が反対をするところです。 2つ目に、自衛隊員のリスクと命の問題です。きょうの論議の中でも栃木や茨城の被災については、自衛隊員の皆さんがまさに命がけで救助活動を行っている。
政府が、先の戦争に対する真摯な反省とそこから得られた痛切な教訓に立脚して制定された憲法前文と第9条を、憲法改正手続を経ることなく解釈で改憲することは、立憲主義の基本理念に真っ向から反するものである。同法案が政府与党の多数で成立されれば、集団的自衛権の行使が具体的・現実的なものとなり、政府の判断で再び我が国が戦争への道をたどることになりかねない。
何よりも従来の政府見解を180度転換するこの乱暴な解釈改憲を一内閣の判断で行い、立法作業を強行したことは、立憲主義の破壊だと思っております。憲法を守る義務がある自治体の長として厳しく批判をする態度も必要ではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 次は、米軍横田基地へのオスプレイ配備についてです。
また、憲法第9条については歴代政権によってさまざまな解釈改憲が重ねられ、自衛隊の海外派兵が行われてきたが、「戦闘地域には行かない」「海外で武力行使はしない」という大原則が歯どめとなってきた。閣議決定は、この歯どめをなくして、イラク戦争やアフガン戦争のような戦争をアメリカが引き起こした時に、戦闘地域で自衛隊員が米軍と肩を並べて戦うことを可能とするものにほかならない。
次に、憲法9条については、歴代政権によってさまざまな解釈改憲が重ねられ、自衛隊の海外派兵が行われてまいりました。戦闘地域には行かない、海外で武力行使はしないという大原則が歯どめとなってきました。
こうした国のあり方そのものを大きく変えてしまう憲法改定に等しい大転換を与党の密室協議を通じ、また、一遍の閣議決定によって、しかも解釈改憲によって強行するという行為は、憲法第9条を破壊する歴史的暴挙であると同時に、立憲主義を根底から否定するものと言えます。
さらに、私は総務企画常任委員会副委員長でありますので、委員会の名誉のためにも申し上げさせていただきたいと思いますが、意見の中で今回横畠内閣法制局長官が今回の憲法第9条には整合する合理的な解釈により解釈改憲には当たらないと明言をされております。
1 意見書案第36号 平成26年6月26日提出 平成26年6月26日否決 提出者 市議会議員 長谷川 薫 同 近 藤 好 枝 同 丸 山 貞 行 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲
┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃国の財政健全化を求める意見書 ┃ 〃 ┃ 〃 ┃ ┃ 第35号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃意見書案 ┃集団的自衛権行使を容認する解釈改憲
意見書 意見書案第32号 公共事業予算の増額を求める意見書 意見書案第33号 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業を国の責任で進めることを求める 意見書 意見書案第34号 最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書 意見書案第35号 国の財政健全化を求める意見書 意見書案第36号 集団的自衛権行使を容認する解釈改憲
山 貞 行 同 藤 江 彰 集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈に反対する意見書 安倍晋三首相は、今開かれている通常国会で、「集団的自衛権の行使が認められるという判断も政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能であり、憲法改正が必要だという指摘は必ずしも当たらない」と答弁し、歴代政権の憲法解釈を否定し、解釈改憲
「集団的自衛権」行使の解釈の見直しは、憲法9条の解釈改憲の水準を一気に拡大し、明文改憲への道を開くものになりかねない。 よって国は、「集団的自衛権」の行使を可能とする憲法解釈の見直しをやめ、国際紛争は憲法9条を生かして戦争ではなく平和的・外交的努力で問題を解決し、アジアと世界の平和に貢献する道を進むよう強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
市長は、本市の平和都市宣言の理念の立場に立って、憲法第9条改憲の動きの中止を強く求め、憲法第9条を守れと国に迫るべきです。答弁を求めます。 次に、総合計画の見直しについて質問いたします。共産党市議団が昨年8月に市内の全世帯を対象に実施した市民アンケートでも、介護保険料や国保税の引き下げ、雇用対策の強化、医療、介護の負担軽減など、暮らしや経済的困難の打開を前橋市政に強く求めています。
略称改憲手続法の施行期日は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行するとされているのです。つまり2010年、平成22年5月からの施行であります。国の法律の施行がなされていない中で準備が進められることにも問題があります。また、18項目の附帯決議の具体化すらまだ全くの白紙の状態です。
これは国会で2年前に与党が改憲手続法を強行採決したことによるものですが、その後の憲法審査会も始動しておらず、その対象も18歳なのか、20歳なのかも決まっていない法律を、どうやって準備するというのでしょうか。平和憲法を守れという国民にとっては、絶対に納得のいかない無駄遣い予算であると言わざるを得ません。 次に、歳出について述べたいと思います。
今政府は改憲に向けての動きを加速化していますが、多くの市民が平和を守ってほしいと願っています。平和行政推進の意思を総合計画で明確にあらわし、多面的な平和行政の強化を求めておきます。
よって、国は対米追随をやめ、「集団的自衛権」を認めるいかなる解釈改憲も行わず、国際紛争を武力行使ではなく、あくまでも平和的な外交手段・話し合いで解決し、世界の平和に貢献する政治姿勢を貫くことを強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。