高崎市議会 2024-05-17
令和 6年 5月 臨時会(第2回)−05月17日-01号
令和 6年 5月 臨時会(第2回)−05月17日-01号令和 6年 5月 臨時会(第2回)
令和6年第2回
高崎市議会臨時会会議録
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令和6年5月17日(金曜日)
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議 事 日 程
令和6年5月17日午後1時開議
第 1 会期の決定
第 2
会議録署名議員の指名
第 3
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員の選任
第 4 報告第 3 号
専決処分の報告について
第 5 承認第 3 号
専決処分の承認について(高崎市
市税条例の一部を改正する条例)
承認第 4 号
専決処分の承認について(高崎市
都市計画税条例の一部を改正する条例)
承認第 5 号
専決処分の承認について(高崎市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
第 6 議案第68号 令和6年度高崎市
一般会計補正予算(第1号)
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本日の会議に付した事件
日程第 1 会期の決定
日程第 2
会議録署名議員の指名
日程追加 議長の辞職について
日程追加 議長の選挙
日程追加 副議長の辞職について
日程追加 副議長の選挙
日程追加 議案第69号 高崎市
監査委員の
選任同意について
日程第 3
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員の選任
日程第 4 報告第 3 号
専決処分の報告について
日程第 5 承認第 3 号
専決処分の承認について(高崎市
市税条例の一部を改正する条例)
承認第 4 号
専決処分の承認について(高崎市
都市計画税条例の一部を改正する条例)
承認第 5 号
専決処分の承認について(高崎市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
日程第 6 議案第68号 令和6年度高崎市
一般会計補正予算(第1号)
日程追加 委員会の閉会中の
継続調査について
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出席議員(38人)
1番 渡 辺 隆 宏 君 2番 横 田 卓 也 君
3番 高 橋 淳 君 4番 新 倉 哲 郎 君
5番 金 子 和 幸 君 6番 角 倉 邦 良 君
7番 宮 原 田 綾 香 君 8番 樋 口 哲 郎 君
9番 荒 木 征 二 君 10番 三 井 暢 秀 君
11番 大 河 原 吉 明 君 12番 青 木 和 也 君
13番 谷 川 留 美 子 君 14番 中 村 さ と 美 君
15番 後 藤 彰 君 16番 中 島 輝 男 君
17番 伊 藤 敦 博 君 18番 小 野 聡 子 君
19番 新 保 克 佳 君 20番 時 田 裕 之 君
21番 林 恒 徳 君 22番 青 柳 隆 君
23番 根 岸 赴 夫 君 24番 渡 辺 幹 治 君
25番 丸 山 覚 君 26番 白 石 隆 夫 君
27番 逆 瀬 川 義 久 君 28番 長 壁 真 樹 君
29番 大 竹 隆 一 君 30番 堀 口 順 君
31番 松 本 賢 一 君 32番 柄 沢 高 男 君
33番 石 川 徹 君 34番 後 閑 賢 二 君
35番 三 島 久 美 子 君 36番 高 橋 美 奈 雄 君
37番 丸 山 和 久 君 38番 柴 田 和 正 君
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欠席議員(なし)
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説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 兵 藤 公 保 君
副市長 曽 根 光 広 君
総務部長 水 井 栄 二 君
財務部長 天 田 順 久 君
市民部長 藍 美 香 君
福祉部長 石 原 正 人 君
福祉部子育て支援担当部長
千 明 浩 君
福祉部児童相談所担当部長 保健医療部長 只 石 恵 一 郎 君
中 山 直 美 君
環境部長 清 水 弘 明 君
商工観光部長 福 島 貴 希 君
農政部長 原 田 修 樹 君
建設部長 奥 野 正 佳 君
都市整備部長 清 水 博 幸 君
倉渕支所長 小 峰 好 恵 君
箕郷支所長 大 山 富 美 雄 君
群馬支所長 山 田 史 仁 君
新町支所長 御 園 生 敏 寿 君
榛名支所長 太 田 直 樹 君
吉井支所長 田 代 有 史 君
会計管理者 志 田 登 君
教育部長 青 柳 正 典 君
教育部公民館担当部長
川 嶋 昭 人 君
教育部学校教育担当部長 選挙管理委員会事務局長(併任)
依 田 哲 夫 君 水 井 栄 二 君
代表監査委員 小 泉 貴 代 子 君
監査委員事務局長渋 澤 康 行 君
上下水道事業管理者 水道局長 牧 野 宏 之 君
内 田 昌 孝 君
下水道局長 大 塚 篤 君
消防局長 中 村 均 君
管理課長 小 野 澤 俊 彦 君
市民税課長 高 橋 弘 之 君
資産税課長 井 上 英 光 君
保険年金課長 高 橋 宏 樹 君
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事務局職員出席者
事務局長 大 河 原 博 幸
庶務課長 庄 佳 子
議事課長 坂 口 圭 吾
議事課議事担当係長
塚 本 秀 幸
議事課主任主事 田 中 博 英
議事課主任主事 池 田 光 輝
────────────────────────────────────────────
△開会
午後 1時00分開会
○議長(
時田裕之君) ただいまから令和6年第2回
高崎市議会臨時会を開会いたします。
────────────────────────────────────────────
△開議
○議長(
時田裕之君) これより本日の会議を開きます。
本日の会議は、議席に配付いたしました
議事日程に基づき議事を進めます。
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△日程第1 会期の決定
○議長(
時田裕之君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
時田裕之君) 御異議なしと認めます。
よって、本臨時会の会期は本日1日と決定いたしました。
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△日程第2
会議録署名議員の指名
○議長(
時田裕之君) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第87条の規定により、6番 角
倉邦良議員、21番 林
恒徳議員及び32番
柄沢高男議員を指名いたします。
△休憩
○議長(
時田裕之君) この際、暫時休憩いたします。
午後 1時01分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 1時14分再開
○副議長(
大竹隆一君) 会議を再開いたします。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 議長の辞職について
○副議長(
大竹隆一君) ただいま議長の
時田裕之議員から議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。
議長辞職の件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○副議長(
大竹隆一君) 起立多数です。
よって、
議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議長辞職の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、20番
時田裕之議員の退席を求めます。
(20番
時田裕之君退席)
○副議長(
大竹隆一君) まず、その辞職願を書記に朗読させます。
(
庶務課長朗読)
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令和6年5月17日
高崎市議会副議長 大 竹 隆 一 様
高崎市議会議長 時 田 裕 之
辞 職 願
今般一身上の都合により、議長を辞職したいので許可されるようお願いします。
────────────────────────────────────────────
○副議長(
大竹隆一君) 朗読は終わりました。
お諮りいたします。
時田裕之議員の議長の辞職を許可することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○副議長(
大竹隆一君) 起立多数です。
よって、
時田裕之議員の議長の辞職を許可することに決しました。
20番
時田裕之議員の除斥を解きます。
(20番
時田裕之君復席)
○副議長(
大竹隆一君)
時田裕之議員、
議長退任の御挨拶をお願いいたします。
(20番
時田裕之君登壇)
◆20番(
時田裕之君) 昨年5月、
コロナ感染症が5類に変わり、後の臨時会において議員の皆様から御推挙いただき、議長に就任させていただきました。そして1年間、議員の皆様、執行部の皆様、
議会事務局の皆様に支えられ、議長の任をつつがなく全うすることができました。改めて御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
最後に、議会の
タブレット導入の予算を組んでいただいた執行部の皆様に感謝を申し上げまして、
議長辞職の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○副議長(
大竹隆一君)
議長退任の挨拶は終わりました。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 議長の選挙
○副議長(
大竹隆一君) ただいま議長が欠員となりました。
お諮りいたします。議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(
大竹隆一君) 御異議なしと認めます。
よって、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決しました。
これより議長の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
(
議場閉鎖)
○副議長(
大竹隆一君) ただいまの
出席議員数は38人です。
投票用紙を配付します。
(
投票用紙配付)
○副議長(
大竹隆一君)
投票用紙の
配付漏れはありませんか。────
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(
投票箱点検)
○副議長(
大竹隆一君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は
単記無記名です。
投票用紙に
被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。
なお、白紙のまま投票したものは無効といたします。
点呼を命じます。
(
氏名点呼)
(各員投票)
○副議長(
大竹隆一君)
投票漏れはありませんか。────
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(
議場開鎖)
○副議長(
大竹隆一君) これより開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に1番
渡辺隆宏議員、2番
横田卓也議員、7番
宮原田綾香議員、14番
中村さと美議員、以上4人を指名いたします。
ただいま指名いたしました議員の立会いをお願いいたします。
(開 票)
○副議長(
大竹隆一君) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 38票。これは先ほどの
出席議員数に符合しております。
そのうち
有効投票 38票
無効投票 0票
有効投票中
後閑 賢二議員 24票
高橋美奈雄議員 9票
三島久美子議員 3票
伊藤
敦博議員 2票
以上のとおりです。
この選挙の
法定得票数は、
公職選挙法第95条第1項第3号の規定により10票です。
よって、
後閑賢二議員が議長に当選されました。
ただいま議長に当選されました
後閑賢二議員が議場におられますので、
会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。
後閑賢二議員、
議長就任の御挨拶をお願いいたします。
(34番
後閑賢二君登壇)
◆34番(
後閑賢二君) ただいま議長という重職を拝命いたしました
議席番号34番
後閑賢二でございます。
議員諸兄の御指導をいただきながら、
高崎市民から信頼される、そして頼られる市議会をしっかりと守っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○副議長(
大竹隆一君)
議長就任の挨拶は終わりました。
△休憩
○副議長(
大竹隆一君) この際、暫時休憩いたします。
午後 1時32分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 1時43分再開
○議長(
後閑賢二君) 会議を再開いたします。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 副議長の辞職について
○議長(
後閑賢二君) ただいま副議長の
大竹隆一議員から副議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。副
議長辞職の件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
後閑賢二君) 起立多数です。
よって、副
議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
副
議長辞職の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、29番
大竹隆一議員の退席を求めます。
(29番
大竹隆一君退席)
○議長(
後閑賢二君) まず、その辞職願を書記に朗読させます。
(
庶務課長朗読)
────────────────────────────────────────────
令和6年5月17日
高崎市議会議長 後 閑 賢 二 様
高崎市議会副議長 大 竹 隆 一
辞 職 願
今般一身上の都合により、副議長を辞職したいので許可されるようお願いします。
────────────────────────────────────────────
○議長(
後閑賢二君) 朗読は終わりました。
お諮りいたします。
大竹隆一議員の副議長の辞職を許可することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
後閑賢二君) 起立多数です。
よって、
大竹隆一議員の副議長の辞職を許可することに決しました。
29番
大竹隆一議員の除斥を解きます。
(29番
大竹隆一君復席)
○議長(
後閑賢二君)
大竹隆一議員、副
議長退任の御挨拶をお願いします。
(29番
大竹隆一君登壇)
◆29番(
大竹隆一君)
議員各位、そして執行部の皆様方には
大変お世話になり、ありがとうございました。特に
議会事務局には、私が補佐という役職であったために、またその裏の補佐をしていただいたという、
大変感謝を申し上げる次第でございます。議員の発言というか、責任というかは、大変重いものがあるなというふうにきかせていただきました。そういったことも含めまして、またこれからの私の
議員活動に生かしていければというふうに思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
大変お世話になりました。ありがとうございました。(拍手)
○議長(
後閑賢二君) 副
議長退任の挨拶は終わりました。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 副議長の選挙
○議長(
後閑賢二君) ただいま副議長が欠員となりました。
お諮りいたします。副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決しました。
これより副議長の選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
(
議場閉鎖)
○議長(
後閑賢二君) ただいまの
出席議員数は38人です。
投票用紙を配付します。
(
投票用紙配付)
○議長(
後閑賢二君)
投票用紙の
配付漏れはありませんか。────
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(
投票箱点検)
○議長(
後閑賢二君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は
単記無記名です。
投票用紙に
被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。
なお、白紙のまま投票したものは無効といたします。
点呼を命じます。
(
氏名点呼)
(各員投票)
○議長(
後閑賢二君)
投票漏れはありませんか。────
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(
議場開鎖)
○議長(
後閑賢二君) これより開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に2番
横田卓也議員、3番 高橋 淳議員、7番
宮原田綾香議員、14番
中村さと美議員、以上4人を指名いたします。
ただいま指名いたしました議員の立会いをお願いいたします。
(開 票)
○議長(
後閑賢二君) 選挙の結果を報告します。
投票総数 38票。これは先ほどの
出席議員数に符合しております。
そのうち
有効投票 38票
無効投票 0票
有効投票中
新保
克佳議員 24票
堀口 順議員 6票
荒木 征二議員 3票
谷川留美子議員 3票
金子
和幸議員 2票
以上のとおりです。
この選挙の
法定得票数は、
公職選挙法第95条第1項第3号の規定により10票です。
よって、
新保克佳議員が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました
新保克佳議員が議場におられますので、
会議規則第31条第2項の規定による当選の告知をいたします。
新保克佳議員、副
議長就任の御挨拶をお願いします。
(19番
新保克佳君登壇)
◆19番(
新保克佳君) ただいま多くの議員の皆様に御推挙、選任をいただきまして、副議長を仰せつかりました。誠にありがとうございます。議長を補佐するという役目、そして副議長の職務を誠心誠意務めてまいりたいと思いますので、また今後とも皆様方の御指導、御鞭撻を何とぞよろしくお願い申し上げまして、挨拶といたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○議長(
後閑賢二君) 副
議長就任の挨拶は終わりました。
△休憩
○議長(
後閑賢二君) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時01分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 2時12分再開
○議長(
後閑賢二君) 会議を再開いたします。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 議案第69号 高崎市
監査委員の
選任同意について
○議長(
後閑賢二君) ただいま市長から議案第69号 高崎市
監査委員の
選任同意についてが追加送付されました。
お諮りいたします。本案を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第69号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第69号 高崎市
監査委員の
選任同意についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、20番
時田裕之議員の退席を求めます。
(20番
時田裕之君退席)
○議長(
後閑賢二君)
提案理由の説明を求めます。
(市長 富岡賢治君登壇)
◎市長(富岡賢治君) ただいま議題となりました議案第69号 高崎市
監査委員の
選任同意について、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書(2)、1ページをお開きください。本案は、市議会議員のうちから選任される
監査委員として、令和6年5月16日をもちまして辞任をされました高崎市
監査委員、丸山 覚さんの後任といたしまして
時田裕之さんを選任いたしたく、議会の御同意をお願いするものでございます。
時田裕之さんは、高崎市浜川町にお住まいで、66歳でございます。平成23年に
高崎市議会議員に初当選されて以来、連続4期当選され、これまでの間、市議会議長、市議会副議長などを歴任され、議会活動を通して市政の発展に大変御尽力されております。
以上、御紹介申し上げましたとおり、
時田裕之さんは人格・識見とも高崎市
監査委員として適任であると思われますので、よろしく御審議の上、選任につきまして御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
後閑賢二君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第69号を採決いたします。
本案は、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
後閑賢二君) 起立全員です。
よって、議案第69号は同意することに決しました。
20番
時田裕之議員の除斥を解きます。
(20番
時田裕之君復席)
────────────────────────────────────────────
△日程第3
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員の選任
○議長(
後閑賢二君) 日程第3、
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員の選任を行います。
お諮りいたします。
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第2項の規定により、議席に配付の
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員名簿のとおり指名いたします。
総務
常任委員会委員
1番 渡 辺 隆 宏 議員 4番 新 倉 哲 郎 議員
5番 金 子 和 幸 議員 8番 樋 口 哲 郎 議員
13番 谷 川 留美子 議員 19番 新 保 克 佳 議員
20番 時 田 裕 之 議員 23番 根 岸 赴 夫 議員
30番 堀 口 順 議員 34番 後 閑 賢 二 議員
教育福祉
常任委員会委員
2番 横 田 卓 也 議員 6番 角 倉 邦 良 議員
7番 宮原田 綾 香 議員 11番 大河原 吉 明 議員
14番 中 村 さと美 議員 15番 後 藤 彰 議員
31番 松 本 賢 一 議員 32番 柄 沢 高 男 議員
33番 石 川 徹 議員 36番 高 橋 美奈雄 議員
市民経済
常任委員会委員
3番 高 橋 淳 議員 9番 荒 木 征 二 議員
10番 三 井 暢 秀 議員 16番 中 島 輝 男 議員
17番 伊 藤 敦 博 議員 24番 渡 辺 幹 治 議員
27番 逆瀬川 義 久 議員 28番 長 壁 真 樹 議員
37番 丸 山 和 久 議員
建設水道
常任委員会委員
12番 青 木 和 也 議員 18番 小 野 聡 子 議員
21番 林 恒 徳 議員 22番 青 柳 隆 議員
25番 丸 山 覚 議員 26番 白 石 隆 夫 議員
29番 大 竹 隆 一 議員 35番 三 島 久美子 議員
38番 柴 田 和 正 議員
議会運営委員会委員
2番 横 田 卓 也 議員 9番 荒 木 征 二 議員
10番 三 井 暢 秀 議員 14番 中 村 さと美 議員
15番 後 藤 彰 議員 23番 根 岸 赴 夫 議員
25番 丸 山 覚 議員 26番 白 石 隆 夫 議員
31番 松 本 賢 一 議員 33番 石 川 徹 議員
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、
常任委員会委員及び
議会運営委員会委員は、名簿のとおりそれぞれ選任することに決しました。
なお、暫時休憩をして、委員会条例第10条第1項の規定により、正・副委員長の互選のため各委員会を招集いたします。議席に配付の資料のとおり、順次会場にお集まりください。
△休憩
○議長(
後閑賢二君) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時17分休憩
────────────────────────────────────────────
△再開
午後 2時40分再開
○議長(
後閑賢二君) 会議を再開いたします。
────────────────────────────────────────────
△諸般の報告
○議長(
後閑賢二君) この際、諸般の報告を申し上げます。
休憩中、各委員会を開き、正・副委員長がそれぞれ選任されましたので報告いたします。
総務
常任委員会委員長に 樋 口 哲 郎 議員
同 副委員長に 渡 辺 隆 宏 議員
教育福祉
常任委員会委員長に 大河原 吉 明 議員
同 副委員長に 宮原田 綾 香 議員
市民経済
常任委員会委員長に 三 井 暢 秀 議員
同 副委員長に 高 橋 淳 議員
建設水道
常任委員会委員長に 青 木 和 也 議員
同 副委員長に 丸 山 覚 議員
議会運営委員会委員長に 後 藤 彰 議員
同 副委員長に 松 本 賢 一 議員
以上のとおりです。
以上で諸般の報告を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第4 報告第3号
専決処分の報告について
○議長(
後閑賢二君) 日程第4、報告第3号
専決処分の報告についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
(
管理課長 小野澤俊彦君登壇)
◎
管理課長(小野澤俊彦君) ただいま議題となりました報告第3号について御説明申し上げます。
議案書の2ページを御覧ください。本件は、
地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において
専決処分することができる事項として指定された権原に基づき
専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。
3ページを御覧ください。専決第6号について御説明申し上げます。この事故は、令和5年10月25日午後6時30分頃、市内並榎町の市道において、走行中の小型乗用車が側溝のグレーチングをはね上げ、当該車両を破損したものです。和解事項につきましては、記載のとおりでございます。損害賠償の額は102万481円です。
以上、専決第6号の説明とさせていただきます。
○議長(
後閑賢二君) 当局の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
以上で報告第3号を終わります。
────────────────────────────────────────────
△日程第5 承認第3号
専決処分の承認について(高崎市
市税条例の一部を改正する条例)
承認第4号
専決処分の承認について(高崎市
都市計画税条例の一部を改正する条例)
承認第5号
専決処分の承認について(高崎市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
○議長(
後閑賢二君) 日程第5、承認第3号
専決処分の承認について(高崎市
市税条例の一部を改正する条例)から承認第5号
専決処分の承認について(高崎市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、以上3件を一括して議題といたします。
最初に、承認第3号について
提案理由の説明を求めます。
(
市民税課長 高橋弘之君登壇)
◎
市民税課長(高橋弘之君) ただいま議題となりました承認第3号
専決処分の承認につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の5ページを御覧ください。承認第3号は、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、6ページを御覧ください。専決第3号、
専決処分書でございます。
専決処分を行った理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布されたことに伴い、高崎市
市税条例につきましても所要の改正が必要となりましたが、市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、改正の内容につきまして、改正条文に従いまして御説明申し上げます。7ページを御覧ください。初めに、第51条は、個人の市民税の減免の規定で、減免の申請期限について、森林環境税の免除の申請期限に合わせ、納期限までとするとともに文言の整理を行うものでございます。
附則第7条の5は、令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除、いわゆる定額減税の規定で、令和6年度に限り、個人の市民税の所得割の額から特別税額控除が実施されるというものでございます。
附則第7条の6は、令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例の規定で、均等割額と所得割額の合計額を第1期から第4期の年4回に分けて納入する普通徴収について、今回の特別税額控除の実施に伴い、特例を設けるというものでございます。第1項は、各納期分から順に特別税額控除を行うというもので、第1期の6月納期分から特別税額控除を行い、控除し切れない場合は第2期の8月納期分以降で順次控除を行うというもの、1枚おめくりいただき、9ページの第2項は、特別徴収から普通徴収へ切り替わった場合は第1項の特例を適用しないというものでございます。
附則第7条の7は、令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例の規定でございまして、第1項は、令和6年度から新たに年金所得に係る特別徴収が開始される場合の規定で、普通徴収による第1期の6月納期分から特別税額控除を行い、控除し切れない場合は第2期の8月納期分以降で順次控除を行うというもの、1枚おめくりいただき、11ページの第2項は、第1項の適用がある場合における第47条の4の読替規定で、年金所得に係る支払い回数割特別徴収税額については特別税額控除後に適用するというものでございます。1枚おめくりいただきまして、12ページを御覧ください。第3項は、以前から年金所得に係る特別徴収が行われている場合の規定で、仮特別徴収では控除しないで、10月分以降から順次特別税額控除を行うというものでございます。13ページを御覧ください。第4項は、第3項の適用がある場合における第47条の4の読替規定で、年金所得に係る支払い回数割特別徴収税額については特別税額控除後に適用するというもの、第5項は、年金所得に係る特別徴収から普通徴収へ切り替わった場合は第1項から第4項までの規定は適用しないというものでございます。
附則第7条の8は、令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除の規定で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の特別税額控除については、令和7年度の個人の市民税から行うというものでございます。
附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の規定で、法附則第6条第3項及び第6項の改正に伴い、個人の市民税の特別税額控除の算定に用いる所得割の額について、肉用牛の売却による課税の特例の適用となるよう読替規定を追加するものでございます。
附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例に係る規定で、法附則第15条第25項の改正及び同条第32項の削除に伴い、規定の整備を行うものでございます。
附則第10条の3は、新築住宅に対する固定資産税の減額に係る規定で、法附則第15条の7第4項の新設に伴い、新築された認定長期優良住宅の固定資産税の減額措置に係る申告についての規定を新設するとともに、地方税法施行細則の改正による条文中の項ずれが生じたため、所要の改正を行うものでございます。
1枚おめくりいただき、14ページを御覧ください。附則第11条は、土地に対して課する固定資産税の特例に係る用語の定義規定、附則第11条の2は、土地の価格の特例に係る規定、附則第12条は、宅地等に対して課する固定資産税の特例に係る規定、附則第12条の2は、用途変更宅地等に対して課する固定資産税の特例に係る規定、15ページの附則第13条は、農地に対して課する固定資産税の特例に係る規定、附則第15条は、特別土地保有税の課税の特例に係る規定で、いずれも地方税法の改正に伴い、現行制度を継続するため、所要の改正を行うものでございます。
附則第16条の3は、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例に係る規定、附則第16条の4は、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例に係る規定、附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例に係る規定、附則第18条は、短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例に係る規定、附則第19条は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例の規定、1枚おめくりいただき、16ページの附則第20条は、先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例に係る規定、附則第20条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例に係る規定、附則第20条の3は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例に係る規定で、いずれの所得等に係る所得割の額についても、特別税額控除の対象になるという読替規定を追加するものでございます。
附則といたしましては、第1条はこの条例は令和6年4月1日から施行するもので、第2条は固定資産税に関する経過措置でございます。
以上、誠に簡単ではございますが、承認第3号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
後閑賢二君) 次に、承認第4号について
提案理由の説明を求めます。
(
資産税課長 井上英光君登壇)
◎
資産税課長(井上英光君) ただいま議題となりました承認第4号
専決処分の承認につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の19ページを御覧ください。承認第4号は、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、20ページを御覧ください。専決第4号、
専決処分書です。
専決処分を行った理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布されたことに伴い、高崎市
都市計画税条例につきましても所要の改正が必要となりましたが、市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、改正の内容につきまして、改正条文に従い御説明申し上げます。21ページを御覧ください。附則第2項及び第3項は、都市計画税の課税標準の特例について割合を定める規定で、地方税法附則第15条第32項の削除に伴い、規定の整備を行うものでございます。
また、附則第3項以降につきましては、附則第2項の削除に伴い、それぞれ1項ずつ項の繰上げを行っております。
附則第5項から第9項までは、宅地等に対して課する都市計画税の特例に係る規定、附則第10項は、用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例に係る規定、そして附則第11項は、農地に対して課する都市計画税の特例に係る規定で、いずれも地方税法等の改正に伴い、現行制度を継続するため、所要の改正を行うものでございます。
附則第12項及び次のページの附則第13項は、市街化区域農地に対して課する都市計画税の特例に係る規定、附則第17項は、都市計画税の特例に係る用語の定義規定、そして附則第18項は、課税標準の特例の適用がある場合の読替規定で、いずれも地方税法の改正等により条文中の項ずれが生じたため、規定の整備を行うものでございます。
別表は、吉井地域の都市計画税の課税区域について定めるもので、令和5年中の土地の表示登記の移動等に伴い、地番の表記を改めるものでございます。
附則といたしまして、第1項は施行期日を令和6年4月1日とするもの、次のページの第2項及び第3項はそれぞれ経過措置を定めるものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、承認第4号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
後閑賢二君) 次に、承認第5号について
提案理由の説明を求めます。
(
保険年金課長 高橋宏樹君登壇)
◎
保険年金課長(高橋宏樹君) 承認第5号に係る
専決処分の承認につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
25ページをお開きください。承認第5号は、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
1枚おめくりください。専決第5号、
専決処分書でございます。地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年3月30日に公布されたことに伴い、高崎市
国民健康保険税条例につきましても所要の改正が必要となりましたが、市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、高崎市
国民健康保険税条例の一部改正の内容につきまして御説明申し上げます。27ページを御覧ください。第2条第3項は、後期高齢者支援金等課税額について定めているもので、その限度額を22万円から24万円に改めるものでございます。
第24条第1項は、第2条第3項の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。同項第2号は5割軽減、第3号は2割軽減を判定する所得の規定でございまして、被保険者数に乗じる額を5割軽減では29万円から29万5,000円に、2割軽減では53万5,000円から54万5,000円にそれぞれ改めるものでございます。
附則でございますけれども、第1項は施行期日を令和6年4月1日から施行するもの、第2項は経過措置を規定するものでございます。
以上、誠に簡単ではございますが、承認第5号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
後閑賢二君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件は、
会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより承認第3号から承認第5号、以上3件を一括して採決いたします。
本件は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、承認第3号、承認第4号及び承認第5号は、いずれも承認することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△日程第6 議案第68号 令和6年度高崎市
一般会計補正予算(第1号)
○議長(
後閑賢二君) 日程第6、議案第68号 令和6年度高崎市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
(
財務部長 天田順久君登壇)
◎
財務部長(天田順久君) ただいま議題となりました議案第68号 令和6年度高崎市
一般会計補正予算(第1号)につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
29ページを御覧ください。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36億9,846万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を1,719億8,846万2,000円とするものでございます。補正予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。
それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、36ページを御覧ください。3歳出でございます。3款1項1目社会福祉総務費の一般経費は、高崎市総合福祉センターの給湯設備修繕に必要な経費を計上するものでございます。
低所得世帯等支援特別給付金給付事業は、国の物価高騰対策として、エネルギー、食料品価格等の物価高騰による家計への影響が大きい新たに住民税非課税となる世帯等に対して1世帯当たり10万円を、また子育て世帯への加算として世帯で扶養されている18歳以下の子1人当たり5万円を給付するための経費を計上するものでございます。
定額減税補足給付金給付事業は、所得税及び個人住民税所得割に係る定額減税において、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる者に対して、その差額を給付するための経費を計上するものでございます。
7款1項6目観光費は、クラインガルテンの給湯設備修繕及び榛名湖温泉ゆうすげの空調設備設計に必要な経費を計上するものでございます。以上で歳出の説明を終わらせていただきます。
続きまして、歳入につきまして御説明申し上げますので、前に戻っていただきまして、34ページを御覧ください。2歳入でございます。16款2項1目総務費国庫補助金は、歳出の事業につきまして、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で措置させていただくもので、20款2項1目財政調整基金繰入金は、歳入歳出差引き不足額に基金を充てるものでございます。
以上、議案第68号の
提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
後閑賢二君)
提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
通告に基づき、9番 荒木征二議員の発言を許します。
(9番 荒木征二君登壇)
◆9番(荒木征二君) 議席9番 荒木征二です。議案第68号 令和6年度高崎市
一般会計補正予算(第1号)について質疑させていただきます。
まず、
一般会計補正予算の3款1項1目社会福祉総務費の一般経費の需用費について質疑いたします。ただいま説明いただきました内容によりますと、今回の補正は、総合福祉センターの給湯設備の修繕に係る経費とのことでございました。今回臨時会において補正予算対応となった経緯について、まずお伺いいたします。総合福祉センターは、平成18年竣工ですので築後18年余り経過しておりますので、電気設備、機械設備とも経年劣化が進んでいることは容易に想像できるところですが、日常的あるいは定期的な検査では総合福祉センターの給湯設備の状況をどのように把握していたのか、これまでの検査の状況と、今回この臨時会で上程ということは、恐らく本年度予算が確定してからですので、年が明けた2024年になってから問題が深刻化したのではなかろうかと想像しているところでございますが、実際にはいつどのような時期に故障が発生したのか、時系列でお知らせいただきたいと思います。また、機械設備は、ある日突然ということではなくて、何かしらの兆候があったものと思われますが、執行部では総合福祉センターの設備状況をどのように評価されていたのか、執行部の認識をお知らせください。
(
福祉部長 石原正人君登壇)
◎
福祉部長(石原正人君) 荒木征二議員の御質疑にお答えいたします。
総合福祉センターの給湯設備でございますが、本年1月初旬に不具合が発生したため、部品の交換修理を行いましたが、他の部品にも作動不良が判明し、交換修理が必要となるなど、正常に作動しない状態が続いており、給湯設備の更新が必要と判断し、今回補正予算案として提出させていただくものでございます。また、本給湯設備につきましては、これまで実施した定期点検において、特段の異常は確認されていないことから、通常予算に計上しなかったものであります。今後も定期的な保守点検等を実施し、機械設備の適切な維持管理に努めてまいります。
◆9番(荒木征二君) 御答弁いただきました。1月初旬に故障の発見ということで、この臨時会へ補正予算上程となった流れを把握することができました。
続きまして、同じく補正予算の7款1項6目観光費につきまして、同様な質疑をさせていただきたいと思います。ただいまの説明によりますと、倉渕町のクラインガルテンはこちらも給湯設備の修繕で、委託料につきましては榛名湖温泉ゆうすげの空調設備の設計委託料とのことでしたが、こちらにつきましても今回臨時会での補正予算計上ということに至った経緯、同様に執行部のこれまでの評価と併せまして、その御認識をお知らせいただきたいと思います。
◎
倉渕支所長(小峰好恵君) 再度の御質疑のうちクラインガルテンにつきましては、倉渕支所からお答えいたします。
クラインガルテンの給湯設備の修繕に至る経緯でございますが、今年3月下旬にクラインガルテンの指定管理者である株式会社相間川温泉より、温泉用ボイラーの内部タンクに穴が生じて故障したとの報告を受けました。この故障によりボイラー内で温泉が温まらない状況であり、現在は通常以上に燃料を消費させることでボイラーを稼働させている状況でございます。ボイラー修繕に必要な物品の納品には約2か月の期間を要しますが、夏の繁忙期前に修繕を完了したいため、5月中に着手する必要が生じ、今回の臨時会に補正予算案として提出させていただいたものでございます。また、本設備につきましては、公共建築物定期点検や月2回の保守点検において特段の異常は確認されていないことから、通常予算に計上しなかったものであります。今後も定期的に保守点検等を実施し、設備の適切な維持管理に努めてまいります。
◎
榛名支所長(太田直樹君) 続きまして、ゆうすげ元湯につきましては、榛名支所からお答えいたします。
榛名湖温泉ゆうすげ元湯の空調設備設計に至る経緯でございますが、ゆうすげ元湯の空調設備は、冷温水発生機で作った冷温水を、全館に張り巡らせてあるパイプを通じて各部屋に循環させる全館空調方式と呼ばれる仕組みとなっておりまして、今年の1月と2月にパイプの連結部分の腐食による大規模な漏水が2度発生いたしました。2度目の漏水では2階宴会場の天井裏から大量の水が漏れ出しまして、下の階にあるレストランにも影響が出ました。修理のために全館の空調を停止させましたけれども、再稼働できるまで暖房が使えないため、予約をお断りするなどの対応を取らせていただきました。ゆうすげ元湯につきましては、設置後25年が経過し、数年前から空調パイプの腐食による軽微な漏水が数回ありましたけれども、いずれも破損箇所が細いパイプ部分だったため、空調を停止させることなく修理ができておりました。今回の漏水は、動脈とも言える太いパイプの破損でありまして、同様の破損が今後も起こり得る可能性が高いため、空調設備全体の工事が必要との判断となり、今回の設計委託に至ったものでございます。工事につきましては、できる限り早期に、また施設を休館させることなく、さらには工事終了後の維持管理費も最小限で済む仕組みにしたいと考えております。
◆9番(荒木征二君) 御答弁ありがとうございます。今回の3施設に限らず、市内にはもう無数といっていい大小の公共施設がございまして、これらの公共施設もいずれは機械設備、電気設備の破綻する日が来るのは自明のことというふうに思います。今回補正では、その全額を財政調整基金から繰り入れるということにしております。もちろんそのための財政調整基金なのだろうというふうには認識しているところでございますが、自然災害ですとか突発的な景気変動と違いまして、公共施設の修繕需要はある程度予見が可能なのだろうというふうに私どもは思っております。このようなケースであるからこそ財政調整基金ということも一つの考え方としてあるかもしれませんが、そのための新たな基金などもやはりこれから必要性を含めて議論も必要なのではないかというふうに私どもの会派では考えています。また、今回はいずれも機械設備に関する修繕でございましたけども、公共施設の雨漏り対策ということも含めますと同様のことが言えるというふうに思います。屋上防水など、日常的な保守点検でも目視でも十分評価できるところはたくさんありますので、こういったところも含めまして、私どもの会派では公共施設の修繕につきましては計画性を持ってもらいたいなというふうに考えています。ただ、今回のように年明けになって1月に発見した、2月に発見したというような突発的なものに対して、ちゅうちょなく補正予算を組んでいただきまして、即応、迅速に対応いただいております市執行部の積極的な姿勢は、大いに高く評価させていただいているところでございます。本当に感謝を申し上げます。ただ、設備更新、それと雨漏り対策もついでに申し上げると、いずれもある程度予見可能なところがありますので、予算措置も含めて計画性を持ってもらいたいなということも併せて感じているところでございます。こういったいずれ発生することが確実な設備更新につきまして、今後市としてはどのような予見を持って、あるいは中長期の計画を持って臨んでおられるのか、今現在の市執行部のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
◎
財務部長(天田順久君) 再度の御質疑にお答えいたします。
公共施設における修繕計画として定めているところではございませんが、これまでも各施設の点検及び診断を定期的に実施いたしまして、不具合等に対しましては、緊急性等を勘案しつつ、その都度修繕に必要な予算を調整するなど、施設の維持管理に努めてきたところでございます。今後におきましても日常点検等に注意を払うとともに、設備の状態を見極めながら、さらに修繕に係る費用の縮減の視点も踏まえ、引き続き公共施設の適正管理、安全性の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
◆9番(荒木征二君) 御答弁いただきました。そのとおりだと、私どもも思います。日常的な保守点検を抜かりなくやっていただきまして、またこういった事態になった場合には、このような形でちゅうちょなく財政出動もしていただくということを継続していただくようお願いいたしまして、私の質疑を終了いたします。
○議長(
後閑賢二君) 9番 荒木征二議員の発言を終わります。
以上で通告に基づく質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。────質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、
会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより議案第68号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
後閑賢二君) 起立全員です。
よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(
後閑賢二君) この際、お諮りいたします。
各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から、
会議規則第110条の規定により、議席に配付のとおり閉会中の
継続調査の申出がありました。委員会の閉会中の
継続調査の件を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、委員会の閉会中の
継続調査の件を本日の日程に追加することに決しました。
────────────────────────────────
令和6年5月17日
総務
常任委員会委員長 樋 口 哲 郎
教育福祉
常任委員会委員長 大河原 吉 明
市民経済
常任委員会委員長 三 井 暢 秀
建設水道
常任委員会委員長 青 木 和 也
議会運営委員会委員長 後 藤 彰
委員会の閉会中の
継続調査申出書
本委員会は、委員の任期が満了するまで、下記の事件について閉会中もなお
継続調査を要するものと決定したので、
会議規則第110条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
総務常任委員会
(1)市行政事務の合理化について
(2)広域都市行政について
(3)地域振興について
(4)自主財源の確保及び財政の健全化について
(5)市有財産の管理について
(6)非常備消防について
(7)各支所に係る所管部分について
(8)その他本委員会の所管に属する事項について
教育福祉常任委員会
(1)社会福祉の充実及び施設の拡充について
(2)保健衛生の向上について
(3)介護保険の運営について
(4)教育の振興について
(5)教育施設の整備促進について
(6)各支所に係る所管部分について
(7)その他本委員会の所管に属する事項について
市民経済常任委員会
(1)交通政策について
(2)国民健康保険の運営について
(3)環境政策及び廃棄物対策について
(4)清掃事業について
(5)商工業及び観光の振興対策について
(6)農林水産業の振興対策について
(7)各支所に係る所管部分について
(8)その他本委員会の所管に属する事項について
建設水道常任委員会
(1)道路橋りょうその他土木事業の整備促進について
(2)建築行政について
(3)住宅の管理について
(4)都市計画事業の促進について
(5)再開発事業及び区画整理事業について
(6)上・下水道対策について
(7)各支所に係る所管部分について
(8)その他本委員会の所管に属する事項について
議会運営委員会
(1)議会運営に関する事項について
(2)議会の
会議規則、委員会条例等に関する事項について
(3)議長の諮問に関する事項について
2 理 由
諸般の情勢から、なお、引き続き調査する必要があるものと認める。
────────────────────────────────
○議長(
後閑賢二君) お諮りいたします。
各委員長からの申出のとおり、委員の任期が満了するまで閉会中の
継続調査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
後閑賢二君) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申出のとおり閉会中の
継続調査に付することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△閉会
○議長(
後閑賢二君) 以上で本臨時会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。
これにて令和6年第2回
高崎市議会臨時会を閉会いたします。
午後 3時17分閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和6年5月17日
高崎市議会 議 長 後 閑 賢 二
前 議 長 時 田 裕 之
前副議長 大 竹 隆 一
議 員 角 倉 邦 良
議 員 林 恒 徳
議 員 柄 沢 高 男...