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  1. 前橋市議会 2024-05-30
    令和6年_意見書案第07号 開催日: 2024-05-30


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意見書案第7号  令和6年5月30日提出  令和6年5月30日否決                         提出者 市議会議員 長谷川   薫                               同   近 藤 好 枝                               同   小 林 久 子                               同   吉 田 直 弘        刑事訴訟法再審法規定の改正を求める意見書  冤罪は、国家による最大の人権侵害の一つである。冤罪被害者人権救済は、人権国家を標榜する我が国にとってはもちろんのこと、地域住民人権を守る義務を有する地方自治体にとっても重要な課題である。  しかし、冤罪被害者救済するための再審手続に関する法律刑事訴訟法第四編「再審」)上の規定は、僅か19か条しかなく、再審手続をどのように行うかは、裁判所の広範な裁量に委ねられていることから、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれている。  また、過去の多くの冤罪事件では、警察や検察庁といった捜査機関の手元にある証拠再審段階で明らかになり、冤罪被害者救済するための大きな原動力となっているが、その証拠を開示させる仕組みについて、現行法に明文化された規定がなく、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、裁判官や検察官対応いかんで、証拠開示の範囲に大きな差が生じているのが実情であり、これを是正するためには、証拠開示のルールを定めた法律の制定が不可欠である。  さらに、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申立てを行う事例が相次いでおり、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている。再審開始決定は、あくまでも裁判をやり直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うため、検察官にも有罪立証をする機会が与えられている。したがって、再審開始決定がなされたのであれば、速やかに再審公判に移行すべきであり、検察官不服申立てを認めるべきではない。  よって、国においては、冤罪被害者を早期に救済するため、次の事項について、刑事訴訟法再審規定再審法)を速やかに改正するよう求めるものである。                   記 1 再審請求人の求めに対し、検察が有する証拠全面開示法整備をすること。 2 再審開始決定に対する検察不服申立てが行われないように制限を加えるこ
     と。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。 ──────────────────────────────────── 令和6年5月  日  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  法務大臣                    前橋市議会議長 笠 原   久 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会著作物であり、日本国内法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...