次に、3
款民生費でございますが、一番下の
民間児童クラブ運営事業の追加は、平成30年度に開設を予定する
民間児童クラブ2カ所に対して
施設整備補助金を交付するものでございます。
7ページに移りまして、
2つ目の子育てひろば事業の追加は、元気21内の子育てひろばの遊具の購入費等でございます。
3つ飛びまして、民間
保育所施設整備補助事業の追加は、第四
保育所の民営化に伴い新たに整備される民間
保育所に対する建設補助金の追加でありまして、その下の四角囲いに記載のとおり、平成30年度までを期間とする
債務負担行為をあわせて設定するものでございます。
次に、4款衛生費の母子保健事業の追加は、3歳児健診で活用する眼科検査機器の購入等でございます。
次に、6款農林水産業費でございますが、農業災害支援事業の追加は、平成26年2月の大雪の被災農業者に対する施設再建補助について返還が生じたものでございます。
次の耕作放棄地再生支援事業の追加は、小坂子町の大規模な耕作放棄地の解消を図るため、その整備費用に対して補助するものでございます。
1つ飛びまして、市単独農業土木の追加は、水路改良工事等の追加でございます。
8ページに移りまして、7款商工費でございますが、商工会議所補助事業の追加は、平成30年1月に創立120周年を迎える前橋商工会議所の記念事業に対して補助をするものでございます。
次の宿泊施設誘致改修支援事業の追加は、今年度に創設した宿泊施設誘致改修支援事業補助金に対してホテル2施設より改修要望があることから、補助金を追加するものでございます。
次に、8款土木費でございますが、
道水路補修改良事業の追加は、大雨等による道路清掃業務の
追加等でございます。
次に、四角囲いの下の市道04─104号線整備事業の追加は、道の駅アクセス道路について路線測量業務を実施するものでございます。
次の駒寄スマートインターチェンジ周辺道路整備事業の追加は、社会資本整備
交付金の変更増に伴うものでございます。
9ページに移りまして、4つ目の四角囲いの繰越明許費でございますが、上新田前箱田線について都市計画事業認可の協議等に時間を要し、道路詳細設計の年度内での完了が見込めないことから繰り越しをするものでございます。
次に、敷島公園・ばら園管理事業の追加は、県補助金を活用したトイレ改修工事の実施等でございます。
次の身近な公園・緑地管理事業の追加は、地域の公園の施設修繕や除草に係る費用を追加するものでございます。
3つ飛びまして、身近な公園・緑地整備事業の減は、仮称、三俣町公園整備の工事時期の変更によるものでありまして、その下の四角囲いに記載のとおり、平成30年度までを期間とする
債務負担行為をあわせて設定するものでございます。
10ページに移りまして、9款消防費でございますが、通信指令施設管理事業の追加は、移転後の日赤病院においてドクターカーの運用を実施することから、その準備として無線システム等の設備を整備するものでございます。
次に、四角囲いの下の消防庁舎等建設事業の減は、東消防署の外構工事は追加となりますが、同じく東消防署の訓練塔建設工事について、入札差金による減のほか、地盤調査に伴う工期のおくれから事業費が減額となるものでございます。なお、その下の四角囲いに記載のとおり、平成30年度までを期間とする
債務負担行為の限度額の変更についてあわせてお願いするものでございます。
次に、10款教育費でございますが、
1つ目飛びまして四角囲いの繰越明許費は、年度当初では国庫補助採択されなかった小学校体育館のつり天井撤去工事について、追加により補助採択されたため、工事を進めてまいりますが、年度内では工期が間に合わないことから、繰り越しするものでございます。
次のプール改築事業の追加は、山王小学校のプール改築工事に伴う試掘調査の結果、住居跡等の存在が判明したことから、文化財の本掘調査を実施するものでございます。
次に、中学校校舎等大規模改修事業の減は、みずき中学校の武道場のつり天井対策工事について工事年度を見直すことによるものでございますが、一番下の四角囲いの繰越明許費として同じくみずき中学校の体育館のつり天井対策工事については繰り越しにより実施をしようとするものでございます。これにつきましても、追加で国庫補助採択されております。なお、その上の四角囲いの
債務負担行為の設定、中学校校舎等大規模改修事業は、春日中と広瀬中の統合に向けた校舎等大規模改修の実施設計を進めるため、平成30年度を期間とする
債務負担行為をお願いするものでございます。
11ページに移りまして、集会所管理事業の追加は、粕川公民館込皆戸集会所で雨漏りが発生しているため、屋根の防水工事等を実施するものでございます。
1つ飛びまして、体育施設整備事業の追加は、市民体育館の駐車場不足を補うため、前橋工科大学よりグラウンドの一部を借り受け、駐車場整備工事を実施するものでございまして、これによりまして110台分の整備を予定しております。
次に、四角囲いの
債務負担行為の設定は、市民プールの改修工事として50メートルプールの補修や幼児用プールにある貝殻山の撤去等を行うものでありまして、平成30年度を期間とする
債務負担行為を設定するものでございます。
1つ飛びまして、適応指導教室事業の追加は、適応指導教室かがやきが粕川支所2階へ移転することに伴いまして、施設の改修を実施するものでございます。以上が一般
会計補正予算の概要でございます。
続きまして、12ページからは特別会計及び企業会計予算の補正でございます。
初めに、
農業集落排水事業特別会計の施設管理運営事業の追加は、消費税納付額の
追加等でございます。
次に、
介護保険特別会計でございますが、1
款総務費の介護保険運営事業の追加は、平成30年度の介護報酬改定等の
制度改正に伴う電算開発委託料の
追加等でございます。
次に、2款保険
給付費は、利用実績に伴う居宅介護サービス
給付費の追加及び地域密着型介護サービス
給付費の減のほか、介護予防サービス
給付費などの増加が見込まれるものでございます。
13ページに移りまして、新
エネルギー発電事業特別会計の赤城大沼用水小水力発電事業の追加は、土木工事においては土質に見合った工法への変更、また発電設備設置工事においては発電設備から配電線へ送電する際に必要な制御装置について、東京電力との協議により仕様が変更となることに伴いまして、いずれも追加が生じるものでございます。
次に、
水道事業会計でございますが、収益的支出の原水及び浄水費の減は、県央第二水道の受水単価が4月から減額となったことによる受水費の減等でございます。
次に、資本的支出は、施設改良費では区画整理事業等の都市計画関連工事が減となる一方で、経年管整備費では経年管整備工事を追加するものでございます。
14ページに移りまして、
下水道事業会計でございますが、収益的支出の雑支出の減は、消費税の減等でございます。
次に、資本的支出の管渠新設費の追加は取りつけ管新設工事の
追加等でありまして、ポンプ場建設費の追加は南部ポンプ場の機器更新工事の
追加等でございます。
以上で
補正予算議案6件の説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
16 【総務部長(関谷仁)】 議案第139号、議案第144号及び議案第145号につきましてご説明申し上げます。水色の表紙の説明資料の1ページをごらんいただきたいと思います。
初めに、議案第139号についてでございます。1の改正の理由ですが、国の職員に準じ、育児休業の取得について所要の改正を行うものです。
2の内容ですが、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情等として、
保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことを加えるものです。
3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。
次に、23ページ、議案第144号についてでございます。1の改正の理由ですが、新たな政策や事業に積極的に取り組む組織体制を構築し、効率的かつ効果的に事務事業を進めるため、市の組織機構を見直し、所要の改正を行おうとするものです。
2の内容ですが、林業に関する事務を農政部から環境部に移管し、住宅及び教育
委員会の所管を除く建築に関する事務を建設部から都市計画部に移管するものです。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものです。
次に、25ページの議案第145号についてでございます。1の改正の理由ですが、公募によらないで指定管理者の候補者となる団体を選定することができる場合の要件等を見直そうとするものです。
2の主な内容ですが、公募によらないで指定管理者の候補者となる団体を選定することができる場合を公募において申請がないとき、公募において当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体がいないとき、市長が特に必要があると認めるときの3つとするものです。
3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
17 【文化スポーツ観光部長(高梨春雄)】 議案第146号及び議案第147号につきましてご説明申し上げます。説明資料の27ページをごらんいただきたいと思います。
初めに、議案第146号についてでございます。1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、スポーツ施設の
利用者の
利便性を向上させるため、所要の改正を行おうとするものです。
2点目は、富士見総合グラウンドテニスコート及び王山運動場ミニサッカー場の供用を廃止するため、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、スポーツ施設の利用時間及び使用料の区分の単位等について、それぞれ表に記載のとおり改めるものです。
2点目は、市長は本市に住所を有する65歳以上の者に対して、スポーツ施設の使用料の額から25%以内の割り引きをした額の回数利用券を発行することができるとする規定を加えるものです。
3点目は、スポーツ施設の名称及び位置並びに使用料に係る規定から富士見総合グラウンドテニスコート及び王山運動場ミニサッカー場に係る部分を削るものです。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものとし、2の(3)については公布の日とするものです。
次に、36ページの議案第147号についてでございます。1の改正の理由ですが、有料公園施設の
利用者の
利便性を向上させるため、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、3点ございます。1点目は、有料公園施設の利用時間及び使用料の区分の単位等について、それぞれ表に記載のとおり改めるものです。
2点目は、有料公園施設の使用料の額から10%以内の割り引きをした額の回数利用券を発行することができる施設に大胡総合運動公園を加えるものです。
3点目は、市長は本市に住所を有する65歳以上の者に対して、前橋総合運動公園及び大胡総合運動公園の有料公園施設の使用料の額から25%以内の割り引きをした額の回数利用券を発行することができるとする規定を加えるものです。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
18 【福祉部長(松井英治)】 続きまして、議案第148号につきましてご説明申し上げます。
水色の表紙の説明資料の42ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、プレイルームの使用料の無料措置を廃止することに伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。
2点目は、子育てひろばの管理を指定管理者に行わせることができることとするため、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、5点ございます。1点目は、プレイルームの使用料を無料とする期間を当分の間から平成30年3月31日までの間に改めるものです。
2点目は、プレイルームの利用に係る使用料を表に記載のとおり改めるものです。
3点目は、プレイルームを利用する児童とともに入場する保護者、その他の付添人に係る使用料は無料とするものです。
4点目は、指定管理者に行わせる業務について、資料の(ア)から(エ)までに記載の事業に関する業務、子育てひろばの施設及び設備の維持管理に関する業務及びその他市長が定める業務とするものです。
5点目は、指定管理者の管理の基準等について次のとおり定めるものです。アとして、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、子育てひろばを適正に市民の利用に供しなければならないとするものです。
イとして、指定管理者は、子育てひろばを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならないとするものです。
ウとして、指定管理者は、必要があると認めるときは、子育てひろばの利用の制限、利用許可の取り消し等をすることができるとするものです。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日とし、2の(1)につきましては公布の日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
19 【都市計画部長(簑輪裕之)】 議案第149号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の46ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、景観形成重点地区、これは景観計画で定める景観計画区域のうち、特に地域の特性に応じた景観の保全及び創出を重点的に図る必要があると認める地区を言いますが、こちらの指定に伴い、当該地区における届け出の対象行為等について定めようとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、景観計画区域内で届け出を要する行為として、条例で定めるものを景観形成重点地区の区域内における表に記載の行為とするものです。
2点目は、景観計画区域内で届け出を要しない行為として、条例で定めるものに景観形成重点区域内におけるアからオまでに掲げる行為を加えるものです。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
20 【建設部長(加藤裕一)】 議案第150号から議案第154号までにつきましてご説明申し上げます。説明の資料の51ページをごらんいただきたいと思います。
初めに、議案第150号についてでございます。1の改正の理由ですが、道路法施行令に定める国道占用料の改定等に準じ、道路占用料及びその算定基準を見直すため、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、道路占用料を表に記載のとおり改めるものです。
2点目は、道路占用料の算定基礎となる面積等について、小数点以下2位未満の端数を切り捨てて計算することに改めるものです。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものです。
次に、58ページの議案第151号についてでございます。1の改正の理由ですが、道路占用料及びその算定基準の改定に合わせて公共物の使用料及びその算定基準を見直すため、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、公共物使用料を表に記載のとおり改めるものです。
2点目は、公共物の使用料等の算定基礎となる面積等について、小数点以下2位未満の端数を切り捨てて計算することに改めるものです。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものです。
次に、62ページの議案第152号についてでございます。1の改正の理由ですが、道路占用料及びその算定基準の改定に合わせて準用河川区域内の土地占用料及びその算定基準を見直すため、所要の改正を行おうとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、土地占用料を表に記載のとおり改めるものです。
2点目は、土地占用料等の算定基礎となる面積等について、小数点以下2位未満の端数を切り捨てて計算することに改めるものです。
3の施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものです。
続きまして、66ページの議案第153号についてでございます。1の制定の理由ですが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業、こちらを住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業と言いますが、こちらに係る登録制度が創設されたことに伴い、登録を受けようとする者等から徴収する手数料に関し、必要な事項を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、2点ございます。1点目は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を受けようとする者から徴収する手数料の金額で当該事業に係る賃貸住宅、こちらを住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅と言いますが、こちらの戸数に応じ、表のとおりとするものです。
2点目は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数の増加を伴う変更の登録を受けようとする者から徴収する手数料の金額で増加した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数に応じ、表のとおりとするものです。
3の施行期日につきましては、公布の日とするものです。
なお、本議案に関する
参考資料を68ページに掲載させていただきましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。
次に、69ページの議案第154号についてでございます。1の改正の理由ですが、
市営住宅の建てかえに伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の内容ですが、条例別表第1の南橘町第五団地の位置、構造、規模、戸数及び建設年度に、太枠のように加えるものです。
3の施行期日につきましては、平成30年3月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
21 【水道局長(丸山直人)】 議案第155号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の70ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、本市の設置する公共下水道への下水の流入量及び汚濁負荷量が減少したことに伴い、製造業等に係る特定事業所、これは排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設を設置する工場または事業所のことを言いますが、こちらから排除をされる下水に適用している水質基準に関する規定を見直そうとするものです。
2の主な内容ですが、製造業等に係る特定事業場から排除される下水に係る厳しい水質基準は、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき等に限り適用されることを明確化するものです。
3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
22 【福祉部長(松井英治)】 続きまして、議案第156号及び議案第157号につきましてご説明申し上げます。
白い表紙の第1次送付分とございます議案書の194ページをごらんいただきたいと思います。なお、議案第156号から議案第160号までは、平成30年4月1日からそれぞれの施設の指定管理者を指定することにつきまして、
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
初めに、議案第156号についてでございます。前橋市しきしま老人福祉センターほか全5カ所の老人福祉センター及び前橋市みやぎふれあいの郷の指定管理者につきまして、公募によらない選定を行いました結果、社会福祉法人前橋社会福祉協議会を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間とするものでございます。
次に、195ページの議案第157号についてでございます。前橋市総合福祉会館及び前橋市第四コミュニティセンターの指定管理者につきましても公募によらない選定を行いました結果、社会福祉法人前橋社会福祉協議会を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定の期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間とするものです。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
23 【指導担当次長(林恭祐)】 議案第158号から議案第160号までにつきましてご説明申し上げます。議案書の196ページをごらんいただきたいと思います。
初めに、議案第158号についてでございます。前橋市第二コミュニティセンターの指定管理者につきましては、公募によらない選定を行いました結果、前橋市第二コミュニティセンター管理運営
委員会を指定することにつきまして議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間とするものでございます。
次に、197ページの議案第159号についてでございます。前橋市第三コミュニティセンターの指定管理者につきましても公募によらない選定を行いました結果、前橋市第三コミュニティセンター管理運営
委員会を指定することにつきまして議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間とするものでございます。
次に、198ページの議案第160号についてでございます。前橋市第五コミュニティセンターの指定管理者につきましても公募によらない選定を行いました結果、前橋市第五コミュニティセンター管理運営
委員会を指定することにつきまして議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
24 【総務部長(関谷仁)】 議案第161号につきましてご説明申し上げます。
議案書の199ページをごらんいただきたいと思います。消防局南消防署城南分署新築建築工事につきましては、平成29年10月4日に6者による条件つき一般競争入札を行った結果、1億7,604万円で株式会社大信工業が落札しましたので、同社と工事請負契約を締結しようとするものです。
なお、工事内容等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
25 【
財務部長(
沼賀良宏)】 報告第9号の一般
会計補正予算の
専決処分についてご説明申し上げます。
議案書の200ページ及び201ページをあわせてごらんいただきたいと思います。9月28日に衆議院が解散され、10月22日に衆議院議員総選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査が実施されたことに伴い、
歳入歳出それぞれ8,655万9,000円の予算を追加したものでございまして、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分を行いましたので、ここにご報告申し上げ、ご承認をお願いするものであります。
なお、事業の内訳及び財源につきましては、議案書の202ページから213ページに記載のとおりでございます。
よろしくご承認のほどお願い申し上げます。
26 【議長(
金井清一議員)】 以上で議案第132号以下27件に対する説明は終わりました。
27 ◎ 休 会 の 議 決
【議長(
金井清一議員)】 お諮りいたします。
議事の都合により、あす30日から12月4日までの5日間は休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
28 【議長(
金井清一議員)】 ご異議なしと認めます。
よって、あす30日から12月4日までの5日間は休会することに決まりました。
29 ◎ 散 会
【議長(
金井清一議員)】 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。
(午後1時48分)
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