岐阜市議会 2020-11-04 令和2年第5回(11月)定例会(第4日目) 本文
このように、黒塗り、白紙部分には、教師の不始末や重大な過失が含まれていることが分かりました。これは、今まで、黒塗り、白紙部分について、教育長が主に御遺族の意向や生徒への配慮を理由づけとしてきましたが、そうではなく、教育現場の不始末が隠されていることがはっきりしたわけです。言い換えれば、教育委員会、教育長のメンツを守るための黒塗り、白紙だということです。
このように、黒塗り、白紙部分には、教師の不始末や重大な過失が含まれていることが分かりました。これは、今まで、黒塗り、白紙部分について、教育長が主に御遺族の意向や生徒への配慮を理由づけとしてきましたが、そうではなく、教育現場の不始末が隠されていることがはっきりしたわけです。言い換えれば、教育委員会、教育長のメンツを守るための黒塗り、白紙だということです。
今回、地方自治法改正がされて、こうした公務員、いわゆる瑞浪市で言えば、市長を初め、副市長、教育長、あるいは、一般的な職員の過失による損害賠償を市民の方が起こして、いわゆる民事訴訟を行って、その判決が出てきたものについて免責をすると。ある程度、全額免責するわけではありませんけども、最高限度を決めて免責をするという地方自治法の改正がありました。
今回、地方自治法改正がされて、こうした公務員、いわゆる瑞浪市で言えば、市長を初め、副市長、教育長、あるいは、一般的な職員の過失による損害賠償を市民の方が起こして、いわゆる民事訴訟を行って、その判決が出てきたものについて免責をすると。ある程度、全額免責するわけではありませんけども、最高限度を決めて免責をするという地方自治法の改正がありました。
損害賠償の相手方と損害賠償の額につきましては記載のとおりで、市の過失割合は40%でございます。 次に、専決第23号につきましては、専決日は令和2年8月31日でございます。
議案集の7ページ、第2条において、市長等の市に対する損害を賠償する責任は、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときとあるが、その善意及び重大な過失は誰が判断するのでしょうか。 例えば、住民監査請求において、瑞浪市長や職員等に悪意、または重大な過失があると指摘された場合においては、この後の判断を瑞浪市、行政側が判断することは市民の理解を得られない可能性があると考えられます。
議案集の7ページ、第2条において、市長等の市に対する損害を賠償する責任は、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときとあるが、その善意及び重大な過失は誰が判断するのでしょうか。 例えば、住民監査請求において、瑞浪市長や職員等に悪意、または重大な過失があると指摘された場合においては、この後の判断を瑞浪市、行政側が判断することは市民の理解を得られない可能性があると考えられます。
本条例の制定趣旨は、地方自治法の改正に伴い、条例で定めることにより、市長等の職務行為につき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等の市に対する損害賠償責任の一部を免責することができるようになったため、必要な事項を定めるものでございます。 議案集7ページをお願いいたします。 第1条は、条例制定の趣旨を、第2条は、損害賠償責任の一部免責を定めております。
本条例の制定趣旨は、地方自治法の改正に伴い、条例で定めることにより、市長等の職務行為につき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等の市に対する損害賠償責任の一部を免責することができるようになったため、必要な事項を定めるものでございます。 議案集7ページをお願いいたします。 第1条は、条例制定の趣旨を、第2条は、損害賠償責任の一部免責を定めております。
なお、過失割合は市が100%でございますが、損害賠償額の全額が保険金で補填されます。 続きまして、20及び21の一般会計及び特別会計並びに公営企業会計に係る決算の認定につきまして御説明申し上げます。
第1条では趣旨を、第2条では最低責任負担額の算定に必要な給与の内容及び乗数を、市長等区分ごとに定め、第3条では損害賠償責任の一部免責は、市長等がその職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに、責任を負う額から最低責任負担額を控除した額が責任を免れることを定めたものでございます。
議第73号 土岐市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例については、地方自治法等の一部改正に伴い、長や職員等の市に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合、賠償責任額を限定して、それを超える額を免責する旨を定めるため、この条例を定めようとするものでございます。
相手方車両が、川島小網町地内の市道を走行中に舗装が剥がれてできた穴に落ち、左側前輪のタイヤに損傷を負ったもので、市の過失割合は100分の50です。 報第14号は、公用車による事故です。 本庁舎駐車場において、職員が公用車から降りようとしたところ、ドアが突風により大きく開いて駐車場の相手方車両に接触し、右側後部ドアに損傷を与えたもので、市の過失割合は100分の100です。
初めに、議第63号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を制定するについては、損害賠償責任の過失の有無に関しての審議は、どのように行われるのかという質疑に対して、住民訴訟を通じて損賠賠償責任が決まる。訴訟の段階で善意なのか、悪意なのか、過失があったのか、なかったのか、重過失なのか、軽過失なのかという議論がされると考えるため、それに基づいて判断をすることになるとの答弁がございました。
制定の背景は、平成29年6月の地方自治法改正により、長などの損害賠償責任の見直しが行われ、令和2年4月1日より施行されたことによるもので、内容は、善意でかつ重大な過失がないときは、自治体の長などの自治体に対する損害賠償責任のうち、政令を参酌した一定額を超える部分を免除することができるようになったものであります。 詳細については、委員会資料をご参照ください。
損害賠償の相手方と損害賠償の額につきましては記載のとおりで、市の過失割合は10%、賠償額につきましては、全国市有物件災害共済会から全額補填を受けるものでございます。 今後につきましても、より一層注意義務を持って、交通事故の防止、徹底指導を務めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、5,000万円以上の工事請負契約につきまして、御報告をさせていただきます。
私は、その関係について、今まで羽島市の過失によって事業が遅れたことはございません。常に全力を挙げて、地元自治体として、私自身があの候補地を選定させていただき、まさに出処進退をかけて、新たな候補地を選定したところでございます。 そのような中、当然として、そのようなお気持ちの中でお話をしていただいておりますが、一日でも二日でもという事業構築ではありませんよ。
それと、総務大臣の通知の中に、「「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない」とは、一般的には、普通地方公共団体の長等が違法な職務行為によって、当該普通地方公共団体に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ、認識しなかったことについて著しい不注意がない場合を指すものであること」というふうにあるんですけども、最後にこの認識の有無というのは誰が判断するんでしょうか。
過失割合は市が100%でございます。6ページをお願いいたします。 次に、13の一般会計繰越明許費から15の競輪事業会計繰越明許費に係る繰越計算書の報告につきまして御説明申し上げます。これは令和元年度の繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算の経費を令和2年度に繰越ししましたので、地方自治法施行令第146条第2項及び第150条第3項の規定に基づき御報告申し上げるものでございます。
市の過失割合はどちらも100分の100でございます。 報第4号は支障木による事故で、相手方車両が大安寺川沿いの市道堤防道路を走行中、市道上に張り出していた市が管理する桜の枝に接触し、当車両の荷台の左サイドパネル等に損傷を与えたものです。市の過失割合は100分の50でございます。 報第5号も支障木による事故で、報第4号の案件から一連の流れで起きております。
損害賠償の相手方と損害賠償の額につきましては記載のとおりで、市の過失割合は60%でございます。 次に、専決第3号につきましては、専決日は令和2年2月14日でございます。 内容といたしましては、令和元年10月25日、午後5時30分頃、関市黒屋字尾太下700番地先の市道の穴により、次の方が所有する自動車に損害を与えましたので、記載のとおり賠償するものでございます。