高山市議会 2020-03-19 03月19日-05号
また、一定の賠償限度額は条例に定めているのかとの質疑に対し、政令で定めている限度が妥当かどうか、また、どういったものを重大な過失がないときとするのかというような議論がまだ足りないことから、当市も含め、全国的にも条例制定に至っていない自治体が多いとの答弁がありました。 以上のような審査の結果、議第1号については全員一致で可決すべきものと決しました。
また、一定の賠償限度額は条例に定めているのかとの質疑に対し、政令で定めている限度が妥当かどうか、また、どういったものを重大な過失がないときとするのかというような議論がまだ足りないことから、当市も含め、全国的にも条例制定に至っていない自治体が多いとの答弁がありました。 以上のような審査の結果、議第1号については全員一致で可決すべきものと決しました。
第8条では、使用者の原状回復義務を、第9条では、使用中の故意もしくは過失等による事故等の賠償について定めています。 第10条では、使用者が施設設備を損傷した場合などの損害賠償の義務を、第11条では、不許可に関しての意見聴取を、そして第12条では、条例施行に関し必要な事項を規則に委任するための規定となります。
◆7番(佐藤信行君) 今回、純正エアロパーツについてなんですけども、例えばこれが純正でない、車検が通らないような車両が同じような事故で、こういったものに損害を与えた際には、そういったこともしっかり調査して、損害賠償の割合、過失割合を決めるんでしょうか。それだけ確認したいと思います。 ○議長(嶋内九一君) 建設部長 久野重徳君。
過失割合は市が100%でございます。 次に、49の専決処分の報告についてにつきましては、令和元年11月18日に養老郡養老町地内において、クリーンセンターの職員が運転する公用車が店舗駐車場で後退した際に看板に接触し損害を与えた事故について、令和2年2月14日に専決処分により損害賠償金8万7,450円を支払うことで示談しましたので、御報告を申し上げるものでございます。
過失割合は市側が80%、相手側20%となっております。 次に、5ページをお願いします。 報第4号 専決処分の報告について、専第2号 損害賠償の額を定めるについてでございます。
被害総額は損害賠償額と同額で、過失割合は市100%、保険による補填額は、被害総額から免責額5万円を差し引いた272万6,517円であります。仮示談書は、本年1月29日に締結をしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(橋本正彦君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。
過失割合は100分の100でございます。 令和2年第1回各務原市議会定例会に提出する議案は以上でございます。 続きまして、口頭で恐縮でございますが、2点お願いをさせていただきます。 まず1点目は、追加議案のお願いでございます。 現在、小・中学校の通信ネットワーク整備事業について、国の補正予算に伴う補助金の交付を要望しているところでございます。
損害賠償の相手方と損害賠償の額につきましては記載のとおりで、市の過失割合は100%でございます。 次に、専決第17号につきましては、専決日は令和元年12月5日でございます。 内容といたしましては、令和元年9月16日午後6時ごろ、関市倉知字デムデコ458番地先の市道の穴により、次の方が所有する自転車に損害を与えましたので、記載のとおり賠償するものでございます。
いずれも市の過失割合は100分の100でございます。 以上で説明を終わります。 なお、大きな事故ではありませんが、こういった事故が11月の上旬から中旬にかけて立て続けに起こりましたので、市としましては、まず11月14日に庁内掲示板で副市長名で交通安全の徹底についてという文書を掲示しまして、啓発に努めました。
2審判決は、学校側が危機管理マニュアルに適切な避難場所や経路を定めず、市教育委員会も不備を是正しなかったとして、市や校長らの過失を認定し、組織的な責任に踏み込みました。 学校側は津波の予見性について、市のハザードマップで津波浸水予定区域から外れていたため不可能と主張しました。しかし、判決は、学校が北上川と約200メートルの距離にあることなどから、十分予見できたとしました。
この議案を読む限りこれだけの報告であり、事故内容、それから事故過失の度合い、そして事故後の経過経緯等について一向にわかりませんので、本来なら常任委員会で質疑すべきものと考えていますが、今回この事案が専決処分になりましたので、この場をおかりし、少し質疑させていただきたいと思いますので、よろしくご答弁をお願いします。 通告書にも書かせていただきましたが、9点ほど質問させていただきます。
過失割合は市が80%でございます。 次に、21の専決処分の報告についてにつきましては、令和元年9月6日に上石津町谷畑地内において、市道側溝の一部損壊により通過自動車に損害を与えました物損事故について、令和元年10月8日に専決処分により損害賠償金28万8,695円を支払うことで示談しましたので御報告を申し上げるものでございます。過失割合は市が100%でございます。
過失割合は市側が90%、相手側が10%でございます。 続きまして、2ページをお願いいたします。 報第30号 専決処分の報告について、専第13号 工事請負契約の変更についてでございます。
損害賠償の相手方と損害賠償の額につきましては記載のとおりで、市の過失割合は40%でございます。 次に、専決第13号につきましては、専決日は令和元年9月20日でございます。
また、市民活動中に、市民活動を行う団体側の過失により第三者の財物に損害を与えた場合、限度額として1事故につき500万円。第三者の身体に損害を与えた場合、限度額として1名につき1億円、1事故につき5億円が補償されます。
また、市民活動中に、市民活動を行う団体側の過失により第三者の財物に損害を与えた場合、限度額として1事故につき500万円。第三者の身体に損害を与えた場合、限度額として1名につき1億円、1事故につき5億円が補償されます。
警視庁によると、75歳以上の高齢ドライバーが過失の最も重い第1当事者となった交通死亡事故は、2018年は460件を記録。同年の交通死亡事故3,099件の14.8%を占め、割合として過去最高に上ったとのこと。
知らなかったでは済まされないし、知らなかったことに過失はあるわけであります。過失には当然責任が伴います。そういうことを自覚していただきたいと思うわけであります。 では、順次教育長に質問します。 なぜこのような悲惨な事態を招いたのか、その原因について。 2、いじめの早期発見、早期対応ができる体制が不備であったのではないか。 3、問題認識の共有について安易に考えていたのではないでしょうか。
過失割合は、下水道賠償責任保険会社の査定によりまして、市が100、相手方はゼロでございます。損害賠償の額は、総額が783万3,560円で、この額も保険会社で認定された額でございます。金額の内訳は、建物の損害額が717万1,200円で、家財の損害額が36万3,200円、応急措置額が29万9,160円でございます。 なお、この事故の示談日は議会議決後となりますので、よろしくお願いいたします。
過失割合は市が100%でございます。 次に、16の専決処分の報告についてにつきましては、令和元年5月30日に東町3丁目地内において発生しました物損事故について、令和元年7月1日に専決処分により損害賠償金5,616円を支払うことで示談しましたので御報告を申し上げるものでございます。過失割合は市が100%でございます。