中津川市議会 2017-09-08 09月08日-02号
農地は、昭和27年7月に施行されました国民に対する食糧の安定供給を目的とした農地法により守られ、保守化した経緯があります。農地は守られている経緯があるわけでございます。多くの改正がなされ現在に至っていますが、食糧事情や農業を取り巻く環境の大きな変化に農家が対応できていない、言葉をかえますと農地法が現状にそぐわない状態ではないかと、これは私は考えるところでございます。
農地は、昭和27年7月に施行されました国民に対する食糧の安定供給を目的とした農地法により守られ、保守化した経緯があります。農地は守られている経緯があるわけでございます。多くの改正がなされ現在に至っていますが、食糧事情や農業を取り巻く環境の大きな変化に農家が対応できていない、言葉をかえますと農地法が現状にそぐわない状態ではないかと、これは私は考えるところでございます。
さて、総合相談窓口の設置の御提案ではございますが、耕作放棄地の問題につきましては、農地の売買や貸借に農地法の手続が必要となりますことから、従来どおり農務課を相談窓口とさせていただきたいというふうに考えております。
それでは、要旨エ、農地法除外申請と農地法第5条のうち転用申請の書類の作成は職員で可能かを、勝副市長にお尋ねいたします。よろしくお願いします。 ○議長(石川文俊君) 副市長 勝 康弘君。 ○副市長(勝 康弘君) おはようございます。それでは、大島議員ご質問の要旨エ、農地法除外申請と農地法第5条のうち転用申請の書類の作成は職員で可能かについてお答えいたします。
それでは、要旨エ、農地法除外申請と農地法第5条のうち転用申請の書類の作成は職員で可能かを、勝副市長にお尋ねいたします。よろしくお願いします。 ○議長(石川文俊君) 副市長 勝 康弘君。 ○副市長(勝 康弘君) おはようございます。それでは、大島議員ご質問の要旨エ、農地法除外申請と農地法第5条のうち転用申請の書類の作成は職員で可能かについてお答えいたします。
◎農林部長(林友義君) 農地の権利取得の下限面積を引き下げるには、農地法の施行規則がございまして、地域の実情に応じて定める必要があると定められております。市内における具体的な案件で、農業委員会と協議をするために時間を要しているという状況でございます。 現在、市内では3件ほど案件があるということで関係部署で聞いておりますので、早期に農業委員会と協議をしてまいりたいというふうに考えております。
農地法に基づき農業委員会から農地利用に関する勧告を受けた遊休農地について、価格に乗じられている減額のための修正割合、これは平成27年度から0.55を掛けることでありますが、これを乗じないこととする等の固定資産評価方法の変更を平成29年度から実施するものですということであります。 施行期日は、1、2、3番は公布の日、4番は平成29年4月1日であります。
発生土活用候補地としての効果としましては、三郷町、山岡町、どちらの候補地も農地法によるほ場整備で進めていくことから、土地所有者の方にとっては優良農地としての活用が期待されると考えています。 また、2カ所の候補地の進捗状況でございますが、三郷町では既にほ場整備の事業認可は完了しております。
農業委員会の業務につきましては、農業委員会等に関する法律の改正により、これまでの農地法に基づく権利移動の許可等に加え、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進といった農地利用の最適化の推進が必須業務に位置づけられました。
農地法のハードルが下がったわけではないと思いますが、権限移譲イコール自由に何でもできるということではないんでしょうね、その点、確認をしたいと思います。 次に、東京オリンピック・パラリンピックにかかわってのホストタウンであります。 スロバキアの選手団を受け入れることは否定をいたしませんが、そのために、今回、海外への旅費が計上されています。
4つ目として、農地法に基づく遊休農地に関する措置として、勧告遊休農地の保有に対する課税を強化するため、固定資産評価方法を変更するものであります。 次に、議第21号・中津川市保育士等修学支援金貸付条例の制定については、市内の保育士及び幼稚園教諭を確保することを目的に、将来市内の保育所等で勤務する意思のある学生に対して修学支援金を貸し付けるため、制定するものであります。
次に、今までの農業委員が36名でしたが、農業委員19名と農地利用最適化推進委員33名とのことで多くなりましたが、内容が変わりましたかということですが、農業委員の職務としては大きく分けて2つあり、農地法に基づく審議をして議決をすること、各地域で農地利用の最適化の推進をすることです。
また、農地法では、遊休農地という定義がございまして、第32条第1号に、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」、また、第2号には、「その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く)」というふうな定義がございます。
平成28年9月でございますが、土岐市農業委員会が農地法に基づいて農地の利用状況調査を行っております。その結果でございますが、市内の農地は約356ヘクタールございまして、耕作放棄地はそのうち約65ヘクタールでございました。比率にいたしまして耕作放棄地の比率は約18.2%になってございます。
これは農地法に違反するのではないかという指摘がございます。また、無許可で河川占用を行っているというのも見られると。これが既にことしの1月ごろに指摘があったにもかかわらず、改善が図られない。 市としての監督責任、指導責任があると私は思うんですが、なぜこういうことが起こっているのか、経過と原因について御説明をお願いします。 ○副議長(波多野源司君) 当局の答弁をお願いいたします。
遊休農地につきましては、平成28年度税制改正において、平成29年度課税分から農業振興地域内の遊休農地に対する課税が強化され、農地法に基づき、農業委員会が所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した遊休農地については、固定資産税が約1.8倍に増税となります。
この内、農地の取得や貸借については、農地法で下限面積が定められておりますので、瑞浪市では2,000平方メートル以上の農地の所有または貸借がないと、取得や貸借をすることができません。 また、利用権の設定は、これを規定しております農業経営基盤強化促進法の趣旨が、農業の担い手への農地集積を目的としておりますので、取得、貸借、利用権の設定は、比較的大規模に就農したい方が利用できる方法であります。
この内、農地の取得や貸借については、農地法で下限面積が定められておりますので、瑞浪市では2,000平方メートル以上の農地の所有または貸借がないと、取得や貸借をすることができません。 また、利用権の設定は、これを規定しております農業経営基盤強化促進法の趣旨が、農業の担い手への農地集積を目的としておりますので、取得、貸借、利用権の設定は、比較的大規模に就農したい方が利用できる方法であります。
出店に当たりましては、今後、都市計画法、農地法、大規模小売店舗立地法などについて、関係各機関と協議を調えていく必要がございます。 続きまして2点目、鵜沼東町、西町地内の通学道の安全対策についてでございます。
耕作放棄地対策につきましては、農地法による農地の利用状況調査を行い、現状を把握するとともに、耕作がされない農地は利用意向調査を行い、農地の効率的な利用に向け取り組んだり、農地中間管理事業等を通じて農地を担い手に集約・集積するなど、農地を出し手から受け手に委ねたりしてまいります。財政的な支援としては、市の耕作放棄地解消対策事業助成制度を活用いただければと考えます。