羽島市議会 2019-09-11 09月11日-03号
平成21年12月に施行された改正農地法により、農用地の効率的な利用や集積を促進するため、農協等が農地所有者の代理となって、農地の受け手を探して貸付等を行う農地利用集積円滑化事業が創設され、農地の利用集積が促進されてきました。
平成21年12月に施行された改正農地法により、農用地の効率的な利用や集積を促進するため、農協等が農地所有者の代理となって、農地の受け手を探して貸付等を行う農地利用集積円滑化事業が創設され、農地の利用集積が促進されてきました。
地権者の方々には、中間管理機構の活用ではなく、利用権設定や農地法による貸借の方法もありますので、その活用を含めて情報の提供も行っている状況でございます。 ○議長(勝彰君) 13番・岡崎隆彦君。 ◆13番(岡崎隆彦君) その会議をできればたくさんやっていただきたいというふうに思います。
整備候補地は岐阜ファミリーパークの西側に位置し、当初は約30ヘクタールの整備を計画していましたが、農地法などによる土地利用上の規制から、このうち北側の約14ヘクタールを先行して整備することとし、地元への説明や関係機関とのさまざまな調整、検討を行ってきたところです。
工業団地の整備につきましては、平成21年12月の農地法の改正によって、いまだに農振除外が大変厳しい状況が続いている中、工業用地の確保に向けて取り組んでおります。今後も県などと連携し企業誘致を進めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
また、新たな取り組みとして、平成30年12月1日より農業委員会において、空き家バンク物件所有者が所有する農地を空き家とあわせて取得する場合に、農地法による農地取得下限面積を0.1アールに引き下げました。これにより、農地つき空き家として付加価値をつけた物件を紹介できるようになりました。
また、新たな取り組みとして、平成30年12月1日より農業委員会において、空き家バンク物件所有者が所有する農地を空き家とあわせて取得する場合に、農地法による農地取得下限面積を0.1アールに引き下げました。これにより、農地つき空き家として付加価値をつけた物件を紹介できるようになりました。
市街化調整区域内の農地は、農地法によって厳しくその利用を制限されており、例えば民家の間にある農地でもなかなか宅地化できない現状があり、稲東では少子高齢化が進み、伝統と歴史がある前渡地区が過疎化へと進んでおります。昨年、小学校への新1年生は20人を切りました。高齢化率も30%を超えて、最近は空き家もふえつつあります。前渡に生まれ育った私には、この地区の将来が非常に心配であります。
この現状の中、六次産業化を通じた経営発展を促進するため、農地法が改正され、農作業従事者数や農地を所有できる法人の要件が大幅に緩和されました。この改正により、企業が農業に参入しやすい環境となりました。 地域の特性を活用した事業の生み出す経済波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みが支援されることとなり、国の制度設計も変革を見せているところでございます。
平成30年5月15日付の農林水産省の通知がございまして、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら、上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合、これがソーラーシェアリングに当たるわけでございますけれども、この当該支柱について、農地法の規定によります農地転用の許可が必要となってくるものでございます。
農園付空き家につきましては、農地法により、本市においては、農業経営を効率的かつ安定的に継続するため、本市においては、取得できる農地の下限面積が20アールと定められており、現状、小さな面積の農地を希望される方の農地取得はできないこととなっております。 しかしながら、近年、遊休農地の有効利用と移住定住促進を目的に、下限面積を緩和されている自治体も出てきております。
農園付空き家につきましては、農地法により、本市においては、農業経営を効率的かつ安定的に継続するため、本市においては、取得できる農地の下限面積が20アールと定められており、現状、小さな面積の農地を希望される方の農地取得はできないこととなっております。 しかしながら、近年、遊休農地の有効利用と移住定住促進を目的に、下限面積を緩和されている自治体も出てきております。
〔14番 若林正人君登壇〕 ◆14番(若林正人君) まだこれからだというところなんで、これからやることはいっぱいあると思うんですけれども、例えば先ほど日比野部長が、市長もお答え願いましたが、空き家バンクというものがやっと必要になってきたというときにあって、これはちょっとへ理屈なのかもしれませんけどね、例えば昨年農地法が変わったことによって、空き家付き農地制度というのができたわけですね。
平成25年の農地法の一部改正に伴って遊休農地の対策の強化が図られたところでございます。その中で遊休農地の所有者に対しまして、農業委員会が農地の農業上の利用意向調査を毎年実施しまして、利用意向調査結果をもとに意向の確認及び現地確認を行うなどして、利用が行われない場合や利用する意思がない場合等に農地中間管理機構と協議するよう勧告することが農地法で義務づけられたところでございます。
続きまして、発言の2のほうの改正農地法と耕作放棄地、それと遊休農地の対策についてお聞きしたいと思います。 この耕作放棄地対策につきましては、平成28年第5回定例会で、私、農福連携という質問をやったんですが、その中で耕作放棄地対策について少し取り上げさせていただきました。
当時の農業委員会の担当職員は、農地法第3条の許可申請書を平成25年6月17日に受け付けたとされていて、関係書類に17日の受付印が押してあります。 しかし、検察審査会の資料によりますと、平成25年6月19日に出したんだと、こういうふうに書いてあるわけです。この書類は、部長のお手元にも届いておると思いますが、日付が2日間ずれておるんです。警察の捜査のほうで、19日に出したんだと言われておるんです。
本市は、本年6月23日付で農林水産省から農地法第4条第1項の規定に基づく指定市町村の指定を受けました。告示日は本年6月23日、指定の効力が生じる日は7月1日でございます。現在の指定状況は全国20道県、43市町で、県内では岐阜市と本市でございます。 指定市町村の権限等につきましては、指定市町村の指定を受けることによりまして、転用許可権限について、都道府県と同様の権限が移譲されます。
残土処分地の現状につきましては、先ほど話しました民間の処分地や、今、議員おっしゃられました民間の開発に伴う受入地、農地のかさ上げなど、潤いのあるまちづくり条例、農地法の許可を得た民間の受入地があると承知しております。 今後も、残土の抑制や工事間の流用を基本としますが、どうしても残土処理が必要な場合につきましては、民間の受入地を利用し、残土処分を行う考えでおります。
博物館周辺の農地を利用してイチゴ狩りなどの体験をセットにした観光農園のモデルケースを設置してはどうかという議員の御提案でございましたが、管理施設やトイレ、それから駐車場など、これらの設置につきましては農地法上の制約があることや、まとまった農地が確保できるかどうか、また採算上の問題、こういった問題もございまして、農業経営者の御協力を得るためには多くの課題があろうかと思っております。
当初は、事業を行うのに土地をお借りするということで、事業者のほうと地権者のほうで交わされた契約書と、それから、先ほど申し上げました農地法第3条の許可申請、その2点があるというふうに理解をしております。こういう御答弁をされたんですね。 つまり、平成23年は土地を借りるために事業者が地権者と契約を結ぶ賃貸借契約。
また、農地法に基づき農業委員会が農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の遊休農地については、通常の農地の評価額が売買価格の55%を乗じておられますが、勧告を受けた遊休農地には乗じられません。