各務原市議会 2020-05-19 令和 2年第 2回臨時会−05月19日-01号
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって、専第1号から専第9号まで、議第35号並びに議第36号の11案件の提出がありました。 1、専決処分の報告について 市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分した報告が4件ありました。内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって、専第1号から専第9号まで、議第35号並びに議第36号の11案件の提出がありました。 1、専決処分の報告について 市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分した報告が4件ありました。内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
【指摘10】 8) 監査実施日と決算報告書日の関係 決算報告書を閲覧した結果、監査実施日が、決算報告を行っ た日付のあとになった報告書があった。決算報告は、監査を受 けたうえで適正に処理されていることを確認したあとに行うも のであるから、監査実施日は、決算報告を実施する前に行うよ う運用を見直す必要がある。
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって、議第1号から議第32号までの32案件の提出がありました。 1、専決処分の報告について 市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分した報告が1件ありました。 内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって、議第40号から議第56号までの17案件の提出がありました。 1、専決処分の報告について 市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分した報告が4件ありました。 内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
平成26年度、27年度、28年度、29年度、30年度と開会され、最後は30年度の2回目、日付は平成31年・本年の2月8日です。毎年度、9月と2月から3月初めの時期に開会されており、時間は1回につき約2時間、1年間で約4時間ということになります。 では、内容ですが、議事録の資料要求の経過は先ほど申し上げましたとおりです。お手元にあります資料の議事録、2014年9月11日、Aというのがございます。
古川委員から話のあった基金の積み立ての日付、積み立てと、あと取り崩しの日付だったかと思います。大変申しわけありませんでした、訂正させてください。 まず、取り崩しは11月と3月に行っておると。それから、じゃあ9億円の積み立てはというところは出納整理期間中に行っておると。先ほど、3月27日云々と申し上げたのは誤りでありまして、積み立てのほうは出納整理期間中に行っておるというところです。以上です。
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって、認第1号から認第6号まで、議第13号から議第39号までの33案件の提出がありました。 1、健全化判断比率の報告について 市長から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、監査委員の意見をつけ、健全化判断比率の報告がありました。 内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって、議第12号の1案件の提出がありました。 1、専決処分の報告について 市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分した報告が2件ありました。内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
また、こういった補足資料の提出につきましては、その内容及びその日程、日付等につきまして当時の議長、あるいは所管の常任委員会委員長さんと協議をさせていただいた、そういったものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 つけ加えますれば、個々の議員さんからいろんな資料提出ということをいろいろおっしゃっておみえになります。
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって専第1号から専第3号まで、議第1号から議第9号までの12案件の提出がありました。 1、繰越明許費繰越計算書の報告について 市長から、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成30年度各務原市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告、平成30年度各務原市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告がありました。
このため、受け付けを円滑に行うため職員を増員し、受付時間を延長することや特に4月30日から5月1日の日付が変わる深夜におきましては、守衛に加え、職員を配置するなど受け付け体制を検討しております。
日付は、2019年2月13日でございます。紹介議員は、私と伊藤健二議員でございます。 国に対して「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書。 請願趣旨。私たちの暮らしや地域経済は今、大変深刻な状況です。2014年の消費税8%への増税によって戦後初めて2015年・2016年と2年連続で個人消費がマイナスになりました。
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって議第1号から議第55号までの55案件の提出がありました。 1、専決処分の報告について 市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分した報告が1件ありました。 内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
譲渡の日付は、平成31年4月1日です。 以上で説明を終わります。 ○委員長(津田忠孝君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 ◆副委員長(坂澤博光君) まず、無償譲渡する際の条件についてお願いします。 ◎子育て支援課長(波多野達也君) 主な条件といたしまして、譲渡から10年以上運営していただくことを条件としております。
◎財務部長(西尾謙二君) 公開の日付ですが、定かではないですけれども11月の終わりだったと思います。 ○議長(大堀寿延君) 6番・木下律子さん。 ◆6番(木下律子さん) 11月の終わりだと、パブリックコメントはもう終わっていました。
1、議案の提出について 市長から、本日付をもって、議第80号から議第101号までの22案件の提出がありました。 1、専決処分の報告について 市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分した報告が5件ありました。 内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
そして、日付が変わった8日の午前1時半ごろに、上之保の住民の方から、川合下棚井地区が浸水をしたという情報が上之保事務所に入り、その後、午前2時6分に上之保事務所においてサイレンを鳴らして避難の呼びかけを行いました。
このときは、市内西部の板取、洞戸地域において降雨が続きまして、板取川や長良川の降雨や水位など注視していたところ、日付が変わるころに降雨帯が市内東部、上之保、武儀地域へと急速に移動しまして、津保川の水位が急激に上昇し、午前0時10分に津保川の下之保ではんらん注意水位に到達をいたしました。
7月、岐阜市では7日から8日に日付が変わる午前0時、長良川が氾濫するおそれがあるとして、長良川堤外地の住民に対し、避難勧告を発令、そして、その1時間後、今度は土砂災害の発生する危険度が高まった土砂災害警戒区域を含む市内11の地域に対し、避難勧告が発令されました。