可児市議会 2004-03-10 平成16年第2回定例会(第3日) 本文 開催日:2004-03-10
改正内容は、支給対象年齢を現在の小学校就学前までから小学校3年生まで引き上げるものです。試算では、月平均の受給対象児童数が 5,293人から 7,636人となり 2,343人の増加、現行の約1.44倍と見込んでいます。
改正内容は、支給対象年齢を現在の小学校就学前までから小学校3年生まで引き上げるものです。試算では、月平均の受給対象児童数が 5,293人から 7,636人となり 2,343人の増加、現行の約1.44倍と見込んでいます。
傍聴手続の改正を行うもので、改正内容は、傍聴しようとする者に対し、住所、氏名、年齢の記載を義務付けていたものを、年齢については省き、住所、氏名のみとすること、また傍聴人受付簿を置き、受付簿に住所、氏名を記載し、傍聴券を交付するものです。 なお、平成16年4月1日から施行するものです。 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(横山隆一郎君)以上で説明は終わりました。
改正内容でございますが、恵那市職員の調整手当を減額するため、この条例を定めるものでございます。 参考資料の3ページの方をお願いいたします。3ページでは調整手当のことが記載されておりますが、読まさせていただきます。「調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の三を乗じて得た額とする」とあるのを、これを「百分の二」に改めるもので、平成16年4月1日から施行するものでございます。
改正内容は第2条の表を改めるものでございますが、市長の事務部局の一般部局は、退職不補充や池田保育園の委託化などにより19人減じて 559人に、病院は、平成16年度配置予定人員に医師等の増員予定分を見込んだ数との差で33人減の 198人に、水道事業職員は、欠員不補充と機械技術職員の日日雇用化により3人減の22人に、選挙管理委員会と監査委員及び公平委員会の事務局の合わせた総数に変更はございませんが、現に
改正条文の読み上げは省略し、改正内容についてご説明いたします。 まず、第23条の改正でありますが、第23条は防火対象物における喫煙等についての規定をしておりますが、近年の喫煙率の低下等の状況から、防火対象物内における喫煙所の設置の義務づけ等が必ずしも適当でないことを踏まえ、改正するものであります。
主な改正内容は、第158条第7項において、条例により必要な部課を設けることができるとされていたものが、第1項から第3項までの規定となり、地方公共団体の長の直近下位の内部組織及びその分掌する事務を条例で定めるとの規定に変わったものであります。
改正内容は次のとおりです。 報酬月額について、議長59万円を57万円に、副議長54万円を52万円に、議員50万円を48万5000円にそれぞれ改め、平成16年1月1日から施行するものです。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(横山隆一郎君) 以上で説明は終わりました。 なお、質疑の発言通告書は、本日午後1時35分までに御提出ください。
ただ、三位一体の制度改正につきましては改正内容が定かではございませんが、三位一体の改革の基本方針によりますと、例えば、地方交付税の段階補正の見直しが検討されるということから、むしろ規模の小さい自治体に影響は大きいのではないかと考えられております。
そのあたりは当初の制度改正内容とは違うわけですので、ご苦労された点はどんなところにあったかということをお聞かせ願えればと思います。
昨年4月から配布された手帳には、夫である父親の育児参加を後押しする点が盛り込まれたほか、母親の育児に不安への配慮をするなど、現代の子育てにかかわる問題に即した改正内容になっております。 手帳の中身は大きく分けて2つあります。 1つは、厚生労働省令によって定められた全国統一の様式と、もう一つは、市町村の任意記載事項とから成っています。
都市内分権につきましては地方自治法の改正内容を見きわめながら、合併時とその後の段階、これを分けて検討する必要があると考えております。合併直後におきましては主として役場が遠くなる、あるいは住民の意見が届きにくくなるという不安に対応するため、編入される市町を対象とした制度を検討する必要があります。
現行及び改正中、アンダーラインの部分が改正内容であります。 まず、第33条でありますが、所得割の課税標準について、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割が創設され、特定配当等の支払いをする者を特別徴収義務者として特別徴収の方法で行われることになったため、市民税の所得割の課税取り扱いについて整備するものであります。 2ページをお願いいたします。
現行及び改正中、アンダーラインの部分が改正内容でございます。 まず、第19条でございますが、特別土地保有税の課税停止により項が削除されたことにより、項数の繰り上げをしたものでございます。 2ページをお願いいたします。第31条は、地方税法において法人である政党または政治団体について、収益事業を行わない場合に限り均等割の非課税措置が講じられたことにより、市税条例から削除するものでございます。
お手元に資料があると思いますが、主な改正内容につきましては、保険料率の改定でございます。平成15年から17年度分でございます。それから所得段階を5段階から6段階へ変更しております。3つ目といたしまして、境界所得の変更及び新設が行われております。それから、4つ目といたしまして条文の整備であります。
議員御質疑のとおり、該当使用者473名に対しまして、12月議会の条例改正の結果を受けまして改正内容を2月中旬ごろに通知したところでございます。大変大きな反響がございまして、電話やあるいは来庁されて御意見を多数いただきました。その通知の際には、改正内容の通知であったために不安等を生じさせる結果となりましたことを深くおわび申し上げます。
「公務員(」を「公務員等(」から、この行から下5行目の「当該公務員等」に改めという箇所までの改正文については、読むのを省略させていただきまして、改正内容のみ申し上げます。これは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の趣旨にかんがみ、不開示規定から除外する公務員に独立行政法人の役職員を加えるため、「公務員」を「公務員等」としたものであります。
執行部の説明は12月4日の本会議で行われ、補足説明として本年12月より基準の変わったダイオキシン規制法の改正内容の説明を受け、審査しました。 その質疑と答弁は次のとおりです。
昨年3月に成立した改正義務教育標準法では40人学級の編制基準は維持しながらもその適用を弾力化して、その地域での児童・生徒の実情や必要性などに応じて40人を下回る人数を学級の編制基準に定めることができるようにすることなどを主な改正内容としていました。この改正法をもとに国は、一つとして国語や算数、生活科などの基本教科ごとに習熟度別授業を実施。
以上が主な改正内容であります。なお、この条例は改正の内容ごとにそれぞれ施行日等を定めております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長(近藤良三君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(近藤良三君) 質疑なしと認めます。
まず主な改正内容でございますが、1の第10条第1項の関係、これは初任給調整手当の改定でございます。医師等の欠員補充困難な方のものでございますが、これを「31万 6,400円」を「31万 1,400円」にするもの。それから医学等専門的知識を有する職で、欠員補充が困難なものについては「5万 1,600円」を「5万 800円」とするというのが第10条第1項の関係でございます。