土岐市議会 2001-06-12 06月12日-02号
なお、国を初めといたしまして、都道府県、市町村では、この改正についてのPRを積極的に推進しているところでございまして、本市では、改正内容についてのご理解をいただくよう、チラシや広報等に掲載するなどしてPRに努めているところでございまして、今後におきましては、参議院選挙の投票率のアップのため努力いたしたいと存じますので、議員さんを初め市民の皆さん方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、国を初めといたしまして、都道府県、市町村では、この改正についてのPRを積極的に推進しているところでございまして、本市では、改正内容についてのご理解をいただくよう、チラシや広報等に掲載するなどしてPRに努めているところでございまして、今後におきましては、参議院選挙の投票率のアップのため努力いたしたいと存じますので、議員さんを初め市民の皆さん方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
主な改正内容が左側に番号が打って1から7までずうっと記載してございますが、それに伴って説明をさせていただきたいと思います。 まず1で、地方税法の改正に伴い当該法律からの引用条項の変更をするもの。新規の条項等も創設されておりますので、括弧の中にございますように、第9条以下、これらの条項についてそれぞれ引用条項を変更させていただきました。
現行及び改正中、アンダーラインの部分が改正内容であります。まず第19条は、商法が改正され、会社分割法制に基づき、企業が組織の再編成を進めていく上において、新たな枠組みが整備されたことによる条文の整備であります。 3ページ、第34条の2は、所得控除の対象となる生命保険、損害保険料控除の取り扱いが整理されたため、条文の整備であります。 4ページをお願いいたします。
以上が改正内容でございますが、4月から施行することといたしております。 続きまして、議第11号 職員等の旅費に関する条例の一部改正でございます。 45ページでございます。 現在、外国へ行く場合の旅費は、県の条例に準じて運用いたしておるところでございますが、市の条例上で明確にいたしますとともに、内国旅費の日当などにつきましても所要の整理をいたそうとするものでございます。
改正内容は、参考資料の16ページをお願いいたします。議第10号・恵那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、ご説明いたします。これは、13条第1項に規定する処理手数料について、特定家庭用機器の項目を追加するよう、別表を改正案のとおり改めるものであります。特定家庭用機器としまして、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、これの1台につき手数料は一律2,000円と定めるものであります。
以上が主な改正内容でありますが、職員給与については、国の給与水準を基準としながら、当市の給与改定を図ろうとするものであります。 なお、この条例は、改正の内容ごとにそれぞれ施行日等を定めております。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(近藤良三君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(近藤良三君) 質疑なしと認めます。
御質問の中にございました自治法の14条第2項につきましては、いわゆる地方分権一括法で改正されたものでございまして、その改正内容につきましては、従来は行政主体が公権力を持って住民の権利を制限し、自由を規制するような内容でございまして、そういった内容の行政事務を処理する場合には条例を制定しなければならないというものでございました。
以上が主な改正内容でございます。 以上で説明を終わりたいと思います。
以上が改正内容の主なものとなっております。 なお、この条例におきましては、平成12年4月1日から施行するものでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上で、専第2号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(柘植成實君) 詳細説明を終わります。 ご質疑はございませんか。10番・鈴木喜一郎君。
次に、議第9号 高山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、職員の調整手当を3%から2%に減額することなどを改正内容としたもので、委員からは、調整手当については支出する理由が明確でない。
改正内容の説明を別冊の参考資料で行いますので、そのlページをご参照いただきたいと思います。議第1号・民法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明いたします。 現行条例の申で、第1条の恵那市表彰条例の一部改正につきましては、第2条第2項1号中に「禁治産者」とあるのを、同じく「成年被後見人」に改める改正であります。
第14条の2は、一般被保険者に係る資産割額の算定についての規定でありまして、改正内容は第14条と同じ趣旨でございます。 67ページでございます。第15条は保険料率の規定でありまして、後でご説明いたします介護納付金賦課額の保険料率と区分けするため、また、先ほどご説明いたしました保険料の賦課限度額を超える世帯に対する所得補正及び資産割の固定資産税額補正についての規定でございます。
改正内容といたしましては、資料をつけておりますので、資料に基づき説明をさせていただきます。 それでは、資料に基づき、行政組織の改正に伴う関係条例の整理に関する条例について御説明をさせていただきます。 この条例につきましては、左側が旧条例で、右側が新条例で、下線部分が改正内容でございますが、部設置条例につきましては全文改正のため新旧とも下線を引いております。
主な改正内容は、行政職給与平均0.28%の引き上げ、期末手当0.3カ月分の引き下げとし、いずれも人事院勧告に準じたものであります。 主な質疑としては、石川県羽咋市では、勤務評定を行い、それに合わせて期末手当の支給を上下9万円の格差を付けて支給をしております。
嘱託職員等の育児休業等の期末手当が対象になるのかとの質疑に対しましては、嘱託職員の場合は、社会保険の適用になっており、現在の改正内容は、地方公務員の育児休業に関しての勧告であり、適用にならないと解していますとの答弁がございました。 初任給について、今のベースアップで変わりましたかとの質疑に対しましては、高山市は国と全く同様にしており、ベースアップに伴い金額は上がっているとの答弁がございました。
以上が主な改正内容でありますが、職員給与については国の給与水準を基準としながら、当市の給与改定を図ろうとするものであります。昨今の厳しい経済状況の中ではありますが、この給与改定は職員の勤労意欲を低下させないよう、私みずから決断をしたものであります。
改正内容といたしましては、おのおのの法律条文の条項の変更と条文引用内容が変更したことにより改正するもので、今回の改正には権限移譲などは含まれておりません。 それでは、改正内容につきまして資料をつけておりますので、資料に基づき説明をさせていただきます。
改正内容としましては、まず土地についてでございますが、課税区域は現在は都市計画区域のうち、用途地域といたしておりましたものを、都市計画区域のうち滝町、岩井町、大島町及び農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域、これは耕作目的等の土地または農業用施設用地をいうものでございますが、これを除く区域にしようとするものでございます。
以上が改正内容であります。 なお、この条例につきましては、平成11年4月1日から施行するものであります。 但し、第57条及び第59条の改正規定、附則第15条第1項及び第2項、第15条の2第1項並びに第15条の3第1項の改正規定、並びに附則に1条加える改正規定、並びに附則第3条第4項の規定につきましては、平成12年4月1日から施行することといたしております。
そして、ことしの地方税法改正内容である恒久的減税なるものが、標準世帯で年収724万円以下の大多数市民にとって、昨年比増税となり、不況深刻化とあわせてますます正常な市税収入を圧迫してくることがあるとともに、慎重な対応推移といえども、当市における公債比率が年々増加してきていることなどを理由として、反対といたします。 ○議長(佐々木武彦君) 5番 奥村関也君。