各務原市議会 2016-10-04 平成28年10月 4日総務常任委員会−10月04日-01号
児童扶養手当法施行令の一部を改正する法律が平成28年7月1日に公布され、同年8月1日から施行されたことに伴い、関係規定を整備するため、平成28年7月27日付で各務原市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。 これは、引用法令が条項ずれしたため、規定の整備を行ったものです。 なお、この条例につきましては、平成28年8月1日より施行済みでございます。
児童扶養手当法施行令の一部を改正する法律が平成28年7月1日に公布され、同年8月1日から施行されたことに伴い、関係規定を整備するため、平成28年7月27日付で各務原市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。 これは、引用法令が条項ずれしたため、規定の整備を行ったものです。 なお、この条例につきましては、平成28年8月1日より施行済みでございます。
次に、議第61号 高山市福祉医療費助成金条例の一部を改正する条例については、児童扶養手当法施行令の改正に伴い改正するもので、審査におきましては、児童扶養手当法施行令改正との関連といった論点からの質疑に対し、福祉医療費助成への影響については、条例の条項にずれが生じるだけで特に影響はない。児童扶養手当は、8月分から加算額等が変更されるが、12月支給のため特に問題はないとの答弁がありました。
報第10号 専決処分の報告並びにその承認についての専第12号 大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正については、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、引用条項の整備を行うため、地方自治法第179条の規定に基づき専決処分したものであり、承認することに決しました。
大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例は、所得制限の部分で児童扶養手当法施行令を引用しており、この政令の一部改正が平成28年7月1日に公布され、8月1日から施行されることとなったため、本条例の一部改正の専決処分を7月29日に行ったものでございます。2の改正点でございます。
まず専第4号は、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、各務原市福祉医療費助成に関する条例の関係規定を整備したものであります。この件につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を得ようとするものであります。
こちらは、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備するものでございます。 続きまして、認第1号は、一般会計決算の認定で、収入済額497億6123万5893円、支出済額460億8673万1166円、差引残額が36億7450万4727円となっております。 1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。
児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い引用条項の整備を行うため、地方自治法第179条の規定に基づき専決処分いたしましたので御報告申し上げ、御承認を賜るものでございます。
児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴う改正でございます。 次に、7ページ及び8ページをお願いいたします。 諮第4号及び諮第5号 人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、現委員の加藤悦子さん、三輪壽子さんの任期が平成28年12月31日に満了となりますことから、引き続き委員に推薦したいので、議会のご意見を賜るものでございます。 次に、9ページをお願いいたします。
次に、11の大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正に係る専決処分の報告並びにその承認につきましては、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が本年8月1日に施行されたことに伴い、大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例において引用する児童扶養手当法施行令の条項の改正について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき7月29日に大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正の専決処分をいたしましたので
平成28年7月1日に児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴いまして、本条例中、当該施行令を引用しております母子及び父子家庭の所得要件を定める部分について項ずれを生じましたので、専決処分により所要の改正を行いました。それについて御承認を賜るものでございます。施行日は平成28年8月1日からとなっております。
提案の理由といたしましては、児童扶養手当法施行令の改正に伴い改正しようとするものでございます。 議案つづりの18ページから19ページをごらんください。 新旧対照表により条例の改正内容について説明をいたします。左側が改正前、右側が改正後、下線部分が改正箇所でございます。
これは、児童扶養手当法の一部改正に伴いまして、それを引用している条文の条項ずれを整備するもので、内容に変わりはありません。以上です。 ○委員長(足立孝夫君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ○委員長(足立孝夫君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論を許します。 討論はありませんか。
める等のため、議第18号は、土地証明書交付手数料等を見直すため、議第19号は、介護保険料額を改める等のため、議第20号、議第21号及び議第23号は、参酌基準である厚生労働省令の一部改正に伴い関係規定を整備するため、議第22号は、介護保険法の一部改正に伴い関係規定を整備するため、議第24号は、特定教育・保育施設等の保育料を定めるため、議第25号は、消防団員の報酬の額の見直し等のため、議第26号は、児童扶養手当法
議第26号 各務原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例は、次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律による児童扶養手当法の一部を改正に伴い、関係規定を整備するため、この条例を定めようとするものです。 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用いたします。
次に、議第81号について、委員の質疑に対し理事者から、児童扶養手当法の一部が改正をされ、年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合にはその差額分の児童扶養手当を受給できるようになったため、その条文を引用している羽島市消防団員等公務災害補償条例について所要の規定整備を行うものであるなどの答弁があり、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
本年4月23日に、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律が公布され、12月1日に児童扶養手当法が一部改正されております。
改正内容といたしましては、児童扶養手当法の一部改正に伴い、引用条項の改正を行うものでございまして、平成26年12月1日から施行するというものでございます。 以上、大変簡単でございますが、議案第95号の提案説明を終わらせていただきます。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 (降 壇) ○議長(太田博勝君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
これは、児童扶養手当法の改正により、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことに伴い、引用条項のずれを改めるものでございます。 施行日は、公布の日です。 次に、議案書138ページをごらんください。 議案第72号 指定管理者の指定についてでございます。
提案の理由ですが、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布されたことにより、児童扶養手当法の一部が改正されたことに伴い、恵那市消防団員等公務災害補償条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、別冊参考資料の67ページをお願いいたします。
次世代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律により、児童扶養手当法に条ずれが生じたため、本条例について所要の改正を行うものです。 本条例による損害補償年金と児童扶養手当との調整を図ることを規定している附則第5条第7項について、引用する児童手当法の条ずれを改めるもので、公布の日から施行をします。 次に、3号冊の補正予算書1ページをごらんください。