瑞浪市議会 2020-09-08
令和 2年第3回定例会(第2号 9月 8日)
○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第2、承第10号
専決処分の承認について(
令和2年度専第8号
令和2年度瑞
浪市一般会計補正予算(第7号))を議題といたします。
質疑の通告があります。
15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
おはようございます。それでは、早速、質問に入りたいと思います。
マスクをしていますので、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんけども、資料がありますので、資料を参考にして聞いていただきたいと思っています。
私は今、議案になりました
専決処分の瑞
浪市一般会計補正予算(第7号)について、2点にわたって質問をしたいと思います。
一つずつやりたいと思っていますので、まず初めに
要旨アでやらせていただきますけども、
予算案についてであります。
この
補正予算(第7号)をもって、今年の
一般会計予算は210億円を超えました。これは大変なことだと思っています。こういう
予算が組まれましたけども、この
補正予算(第7号)についても
市長が
専決を行っておられます。
専決については、
地方自治法179条を使って
市長は行われていますけども、それは法律にのっとってやられています。
そもそも
予算については
市長の絶対的な権限があって、提案をされて、それを
議会が審議するというようなことになるわけですけども、
専決でやられると、要するに今日しかこういう機会がないわけですね。
専決処分については
予算決算委員会にもかからない。そういうことの
措置をされるわけですから、非常に問題があるんじゃないかと思っています。
特に今年は、
専決処分はこれが4回目です。
予算について
専決処分が4回目ですので、じっくりと我々も
市長の
専決処分についてしっかり中身を見ていかないかん、審議をせないかん、そして、承認する議決しかありませんけども、承認するという過程を踏まないかんと思っていますので、あえて
専決処分について質問をいたします。
要旨アで通告しましたけども、この提案は
総務部長がやられていますけども、内容を見ますと、7月の豪雨によって
土砂災害が起きて、それで
復旧工事をどうするかということで、担当はやはり
建設部長ではないかと思っていますので、
建設部長に答弁をお願いいたします。
この案件については、既に
皆様方も中身、議案の詳細な
説明書があって、その中身についてみえますけども、初めに第1点として、
要旨アのところで言ってましたけども、ここに1万5,000円の
土木費分担金の歳入が載っています。
これについて、非常に私は疑問に思ったんですけども、金額に疑問を持ったという点もあります。
その前に、私の主張で、これまでもこういう
土木費分担金について急
傾斜地の
指定地域の
分担金などがあって、大変いろいろそこら、私の
地域でも問題になって、
分担金を納めるか納めないか。
事業をやめるか、やめんかというところまで来たという問題があって、この
分担金については大きな問題があると思っています。
去年、ため池の
分担金については、
災害のときはなしにするという
条例ができましたけども、この
条例を見ても、全国どこでもこのような
分担金を取っとる
条例を持っとるというのは、岐阜県の中でも11市しかこういう
条例を持っていない。
取る必要がなければ取らなければいいんやないかという、そういう主張を持ってますので、この問題はどこかで
一般質問かなんかでまた
建設部長とやり合いたいと思っていますけども、今日はそういう問題やなしに、どういうふうでこの1万5,000円の
分担金の適用になるか。その辺の事情の
説明をしてもらいたいと思っています。
僕としては、この辺にも疑問を持っておるところです。
それに、今回のあの
分担金の状況を見ると、
災害予防、
地域の
災害が起きそうな急
傾斜地で、今後、
災害が想定される
地域の
工事をやるときに
分担金を取るということになっていますけども、今回はどうもそうじゃないと。
既に
災害が起きちゃって、しかし、その
地域は
工事をやらなあかんということですから、それはそれで私も早急に
工事に関わることについては賛成をしますけども、疑問があるということです。起きたときにこの規定を使うかどうかという問題が一つあります。
それから、1万5,000円の内容についても、かつて、
地域、いろんなところに聞いたわけですけども、大変な額に、
工事全体を見ると、それの、例えば、県の
事業ならば地元の
分担金がどれだけで、市の分がどれだけとか、
被災者の分がどれだけというようなことで決まってきますけども、今回は1万5,000円。
まあ、少額ですけども、少額で悪いと言っとるわけじゃないんですよ。その理由をきちんと
説明して、取る必要があるんじゃないかと思っています。
そもそもが、そういう
災害の予想される
地域かどうかということについても疑問があります。そういう
地域については、私の土岐町にも今回、このような要請の文章が
税務課を通じてきてますけども、何で
自分ところの
地域を急
傾斜地に指定したと、
固定資産税なんか払えんやないかと、土地の価格が安くなっちゃうんじゃないかという、そういう要請も市民から受けています。
このように、あの
分担金については、多くの市民が疑問を持っておるわけです。それを安いからというようなことでは済まされん問題が一つあると思いますので、まず1点、
分担金を取るか、
条例をどうするかということは後の問題ですけども、今回どうやってこれを決められたか。また、あの
地域がこういう指定にされる
地域になるかということについては、
建設部長がしっかりと見てみえると思いますので、その辺の
説明をしっかりしていただきたいと思っています。
反対しとるわけではありませんので、「おまえが反対してくるから、この
工事がやれん」ということではないですので、よろしく
説明をお願いしたいと思っています。
○
議長(
成瀬徳夫君)
建設部長 金森 悟君。
○
建設部長(金森 悟君)
おはようございます。それでは、承第10号
専決処分の承認について(
令和2年度専第8号
令和2年度瑞
浪市一般会計補正予算(第7号))、
要旨ア、
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費分担金1万5,000円の
補正があるが、この
分担金は
条例に基づくものかについてお答えします。
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業は、7月の豪雨により釜戸町
上切地内の
人家北側の
がけ崩れが発生したため、その
防止対策を行うものです。
7
号補正(
専決処分)では、
測量設計と
分筆測量登記の
委託料を合わせて1,800万円を計上しており、1万5,000円の
事業費分担金は、
工事に先立つ
分筆登記委託料300万円のうち、
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業充当分の
事業費分担金です。
この
事業費分担金は、
瑞浪市
土砂災害防止対策事業分担金徴収条例第3条の
分担金の額に基づくものであります。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
分かりましたと言えば、それだけですけども。少しだけ聞きたいと思います。
今の
説明によると、
工事総額の
分担金ではないということが1点ですね。だから、
工事をする前にどこかに委託をして、調査やとか登記やとかをやられる部分の一部の
分担金であって、またそうなると、
工事が進むとまた
分担金がかかってくるという、そういう手順になるわけですね、これは。
そういう理解でいいですか。それで、1万5,000円やと言って見てもらうと、そうやないよと。もっと高くなると。この
事業については。
そういう
予算であるということで、それを分担すべきかどうかについては、先ほどもちょっと言いましたけども、急
傾斜地の
分担金についてはそれぞれの
問題点を持っていますので。
今後の問題に移りますけども、そういう問題が起きてくるということは承知の上で、我々もこの
補正予算で、安いからというようなことで簡単に承知すると大変なことになるということは自覚をして承認をせないかんと思いますけども、そういうことですね。
○
建設部長(金森 悟君)
はい。
○
議長(
成瀬徳夫君)
15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
それでは、同じ議案ですけども、
要旨イで質問させていただきます。
この
補正予算(第7号)の
説明書の4ページのところに
市債の発行が出ています。その
事業に対しての
市債を発行するということで出ています。
この
市債については、
災害であるために、言ってみれば
自然災害で、個人の行為によってこの事故が起きたわけじゃなしに、自然の事故で起きたというようなことで、国やとか、あるいは県の大きな支援がなければなかなかできない仕事であると思っています。
そこで、財源的に
市債を発行して充当させるということですけども、これは今までも取られた
措置であったわけです。
今回のこの
市債発行について、
疑問点があります。というのは、先ほど言いましたように、この
市債を発行すると、市が返していかなんと。市の借金が増えていくということは当然だと思っています。
今こういう緊急な
防災の
市債発行高が約10億円近くあるんやないですか。9億どんだけあると思って、大変な額です。
一般会計の中で120億円ぐらいの
市債発行残高があるわけですけども、その中の9億円というのはなかなか大きい残高ですので、今後、将来的にこれを返していかなんということで行くと、その財源について。
例えば、国の
交付税などで
措置をされて見てもらえるかどうかということが、今後の
瑞浪市の財政に対して大きな影響が出ると思っています。
そこで、
要旨イですけども、この債権について、今後どのように扱われていくかということについてお聞きしたいと思っています。
質問の要旨はそうですけども、これに
関連して、こういうことは
大変災害が起きやすいところと、起きにくいところがありますけども、本市のような
財政力の弱いところ。僕は弱いと思って認識をしてますけど、弱いところは、
災害が起きるたびにそういうことが大変なことになってくると。借金をして
工事をせなんということであります。
その
要請処置として、今月、9月1日の本
会議に議員の提案で発議第3号で出しました。こういうときに国が面倒を見てくださいよという
意見書の提出を提案していますけども、こういうことは
議会として行政を応援するということではありませんけども、やりやすくなる。
議会としてもこういう
市債発行がやりやすくなると思います。
その
関連について、
担当部長としてどんな見解を持たれているか。「
議会で要らんことを言うな、我らはやる」ということではないと思いますので、その
重要性はあると思いますので、ちょっと見解があったらその辺もお聞きしたいと思います。
まだこれ、
意見書の採決をされてませんけども、もう我々としては採決せなならんと、こういう議案が出る以上、
市債も発行せなんという立場でありますので、その辺の見解を教えてください。
○
議長(
成瀬徳夫君)
建設部長 金森 悟君。
○
建設部長(金森 悟君)
要旨イ、
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業債の
交付税措置はどのようかについてお答えします。
釜戸町
上切地内の
がけ崩れ対策は、
補助採択要件に合致する区間は国の
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業債を充当し、
補助採択要件に該当しない区間は国の
緊急自然災害防止対策事業債を充当する、
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業債区間として対策することとしています。
今
議会に「
防災・減災、
国土強靭化のための3か年
緊急対策事業の
期間延長を求める
意見書」が発議されています。この3か年
緊急対策事業と連携して創設されたのが、今回充当する
緊急自然災害防止対策事業債です。
この
緊急自然災害防止対策事業債は
地方債充当率100%、
元利償還金の地方
交付税措置率70%となっています。
また、この
事業債について
建設部長としての見解ということですので、やはり
瑞浪市みたいな中
山間地でこういう
自然災害が多発するようなところでは、このような
事業債については継続していただくのがいいかなというふうに考えております。
以上であります。
○
議長(
成瀬徳夫君)
いいですか。
○15番(
舘林辰郎君)
分かりました。
○
議長(
成瀬徳夫君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第3、議第69号
瑞浪市
職員特殊手当支給条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑の通告があります。
8番 渡邉康弘君。
○8番(渡邉康弘君)
おはようございます。それでは、ただ今、議題となっております
瑞浪市
職員特殊手当支給条例の一部を改正する
条例の
制定について、質疑を行います。
議案集の4ページにおいて、
感染症の防疫に係る業務で、「市の規則で定める業務に従事した職員」とあります。新たに防疫手当を加えたため、まだ規則に定める業務が掲載されておりませんので、
説明をお願いします。
要旨ア、「規則で定める業務」はどのような内容で、どのような職員が従事するのかについて答弁をお願いします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
おはようございます。それでは、ただ今、渡邉議員からご質問のありました「規則で定める業務」はどのような内容で、どのような職員が従事するのかということについてお答えさせていただきます。
防疫手当の対象となる業務といたしましては、消防職員が
新型コロナウイルス感染症患者を搬送する業務等を想定しております。
具体的には、保健所の要請を受けて、
新型コロナウイルス感染症の患者を病院等へ搬送した職員、及び通常業務で救急搬送した患者が、検査の結果、
新型コロナウイルス感染症の陽性患者と判明した場合、搬送した職員に防疫手当を支給いたします。
また、市職員もしくは公共施設の利用者の中に
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合において、保健所の指示を受けて、公共施設の消毒作業に従事した職員につきましても、この防疫手当の対象といたします。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
8番 渡邉康弘君。
○8番(渡邉康弘君)
次の要旨に移ります。
先ほどの答弁にも
関連してきますが、
感染症の防疫に関わる業務は様々な状況が考えられます。例えば、消防本部において救急搬送などの対応であれば、短時間の対応、1日2回以上の対応、または、日をまたいでの長時間の対応などの場合も考えられます。
そこで問題になるのは、大変な業務に就いていただくにもかかわらず、防疫手当に上限があり、状況に応じては満額支給されない可能性があることです。どういった場合であれば防疫手当が満額支給され、また、そうでない場合はどのような場合なのかを
説明をお願いします。
要旨イ、防疫手当日額4,000円を上限とした理由はどのようなもので、上限額を支給しないのはどのような場合かについて答弁をお願いします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
それでは、ただ今、ご質問の
要旨イ、防疫手当日額4,000円を上限とした理由はどのようなもので、上限額を支給しないのはどのような場合かについてお答えいたします。
防疫手当の上限額は、国家公務員の防疫等作業手当の特例について定めました「
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則の特例」に準じて、日額4,000円と設定いたしました。
上限額を支給しない業務といたしましては、職員が
新型コロナウイルス感染症の患者の身体に接触せず、作業時間が1時間に満たない作業となった場合の支給額が日額3,000円となります。
支給額は、上限額4,000円のものと、ただ今申し上げました3,000円の2種類となります。
なお、作業日数の計算方法としましては、暦日を基本としておりまして、当該作業が午前0時をまたいで行われる場合につきましては、作業時間が長いほうの日について防疫手当を支給するということといたします。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
いいですか。
次に、15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
同じ議案に対する質問であります。
私は、この
感染症の防疫に対する手当を4,000円支給するということに今回なったわけですけども、昨年のCSFの豚コレラに払ったときに、大変な状況があったと思っています。あれも一つの
感染症の防疫に対する
措置で、市の職員が何人か動員をされてそれに当たられたと思っています。
ここには恐らく手当はないですので、通常勤務と同じ状況で、
瑞浪市の職員がされたと思っています。
感染症というのは、全部が地方自治体。例えば、
瑞浪市のようなところとか、あるいは、指定都市とかいろんな区切りがあって、県とかで、全てがやられるわけでは、やらなならんということではないと思っています。
今回の新型コロナの問題でも、基本的には県の保健所が責任を持ってやって、あと、対策というようなことで市が
防災会議を開いて、いろいろやって
措置をされています。
実際にこういう手当を払わなんような業務についてどんなようなものがあるかということを、まずは明らかにせなならんと思います。
感染症と言えば、いろいろあるんですね。先ほど言いました豚コレラもあるし、インフルエンザもある。それから、鳥インフルエンザもあるし、百日咳とか、いろんなことがあると思いますけども、市の業務として責任を持ってやらなんというのはどのようなものがあるか。まずそこを明らかにして、ここには払うというようなことをしていかなならんと思っています。
全て払うということにはならんと思いますけども、その辺の見解を
総務部長はどのように区別をされているでしょうか。お聞きしたいと思います。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
それでは、舘林議員ご質問の
要旨ア、どのような
感染症が該当するのかということにつきましてお答えさせていただきます。
防疫手当の対象となる
感染症といたしましては、こちらにおきましても「国家公務員の防疫等作業手当の特例」について定めた、「
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則の特例」に準じて、
新型コロナウイルス感染症のみを対象としておりますので、よろしくお願いいたします。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第69号については、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第4、議第70号
瑞浪市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑の通告があります。
15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
それでは、ただ今、議案となっている
会計年度任用職員の手当について質問をいたします。
今回、この議案が出されたんですけども、本市の
会計年度任用職員についてですけども、私は去年の6月
議会で来年から始まる、いわゆる今年から始まる
会計年度任用職員の規定をどうするかというようなことで質問をしています。
そのときに、まず答弁をされたのは、フルタイムとパートタイムとがあるけども、
瑞浪の現状はフルタイムではなく、全てパートタイムの職員として今後扱って規定を作っていくということで、9月
議会にその準備された規定が出てきました。
当然、9月
議会での規定については、全部採決をされて、通っています。
そこで、今回出されました第1条のところで出ていますフルタイムの
会計年度任用職員の期末手当というのは、あるのかないのか。僕の質問の中ではないという、パートタイムであって、フルタイムはないという見解を持っていたわけですけども、今回の規定の中でそれがあるということで出されたわけです。その辺が非常に疑問なところがあるわけです。
9月
議会のときにもそれも書いたぞと言われれば、
説明したぞと言われればそこで通っちゃうわけですけども、そういうことであって。
要旨アでお聞きしますけども、なぜこういうことが出てくるかということですけども、いわゆる何か
説明で期末手当を支払うときに困難な場合としてありますけども、困難ですから、例えば、資金繰りができないとか、あるいは、一般職員と同じでは困るというようなことで日にちを変えて支給するということになると思いますけども、具体的に困難な場合ということはどういうときが困難になるか明らかでないわけです。
それから、僕は民間の出身ですけども、期末手当とかボーナスというのは非常に期待をしているわけですね。賃金は大体決まるわけですけども、ボーナスが出る、期末手当が出るということは、どれだけもらえるかと非常に期待をしてるということです。
そこで、市の一般職員と日にちを変えて出すということについては、これは差別じゃないかと。職員と
会計年度任用職員とを分ける、区別ということだけやなしに、そういう感情を多く持つわけですね。
なぜこういうことをせなならんかということがありますけども、その辺の
説明が提案の中でははっきり分からないので、
説明をお願いしたいと思っています。
総務部長にお聞きします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
舘林議員ご質問の
要旨ア、
会計年度任用職員の期末手当を常勤職員と同日に支給することが困難な場合とは、具体的に何かということについてお答えさせていただきます。
会計年度任用職員の12月の期末手当につきましては、11月末日までの勤務日数が確定した段階で支給額を算出いたします。
本年6月の期末手当の事務処理を行ったところ、想定以上の日数を要することが判明し、常勤職員の12月期末手当の支給日である12月10日には支給額を算出するための事務処理が間に合わないと判断いたしたところであります。
このため、期末手当の支給日を見直しをさせていただくものであります。
現状での見込みでは、12月15日に支給する予定でおりますので、よろしくお願いいたします。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
分かりました。12月15日ということが明らかになったわけですけども、まさにこれは差別じゃないですか。区別じゃないと思いますわ。
特に
会計年度任用職員だけが、事務処理ができないというようなことで延ばしてもいいかということですわ。働いたわけですよ。これから働くという想定やなしに、既に働いた人の期末手当が計算ができんで5日待ってくれというようなことが、そんな理論は成り立たんと思います。これをやるんやったら、明らかにこれは差別だと思っています。
会計年度任用職員というのは、そうじゃなくても働き方改革の中で、安倍内閣の中から出てきて、お互いが気持ちよく働ける職場を作っていこうということで、名前を変えました。臨時やとか、嘱託という名前を変えて、
会計年度任用職員ということで変えたわけですけども、私は改めてそこに差別を持ち込むということになると思っています。
今回、12月15日ということが明らかになったということで、そこまでの質問です。
次の要旨に入っていきたいと思っています。
この提案の中に、議案資料の中に、市の職員の給与に関する
条例との違いがあるというようなことで、改正理由がなされて、例えば、時間外労働というのか、時間外勤務の問題。それから、休日勤務の問題、夜間勤務の問題で、文書の文言を変えるだけということになっています。
よく見ると、
条例第19条の中に、「100分の125」から「100分の25」に変えるという
条例が第19条のところにはっきり入ってきとるわけですけども、ただ文言を変えるだけということにはなっていません。これは明らかに条件を変えるということですよ。そうじゃないですか。
ここについてきちんと
説明が必要だと思いますけども、当然この、ただ文書の違いだけではないというふうに思います。
総務部長に答弁をお願いします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
それでは、ご質問の
要旨イ、本改正を
瑞浪市職員の給与に関する
条例の改正と同時に行わなかった理由は何かについてお答えいたします。
12月の期末手当の支給日の見直しをする中で、本
条例の条文を再度確認しておりましたところ、改正が必要な所が見つかりましたので、今回の改正に加えさせていただきました。
以上、よろしくお願いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
ほかにありませんか。
○15番(
舘林辰郎君)
議長。
○
議長(
成瀬徳夫君)
15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
僕は理由を聞いとる、提案の理由を聞いて、見つかったで変えたということだけやなしに、最後のところの「100分の125」から「100分の25」に変えるということは、これは重大な問題です。本人にとっては。「125」と「25」は非常に大きな違いじゃないですか。
まあ、今回、初めてやるので、今まではやっとらんぞということで、そういうことですか。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
少し不足しておったようですので、改めて追加で
説明させていただきます。
この第19条第2項で、夜間勤務に係る報酬「100分の125」を「100分の25」に改正するという形としておりますけれども、こちらにつきましては、「報酬」と「夜間勤務に係る報酬」の文言を整理して区別したために、「夜間勤務に係る報酬」の割合は、手当と同様に「100分の25」となるものです。
夜間における正規の勤務時間に対しては、通常の報酬「100分の100」が支給されまして、夜間勤務に係る報酬「100分の25」が加算されることとなります。
金額的に変更があるとかということではございませんので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第70号については、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託します。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第5、議第71号
瑞浪市
市長等の
損害賠償責任の一部免責に関する
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑の通告があります。
8番 渡邉康弘君。
○8番(渡邉康弘君)
それでは、ただ今、議題となっております
瑞浪市
市長等の
損害賠償責任の一部免責に関する
条例の
制定について質疑を行います。
議案集の7ページ、第2条において、
市長等の市に対する損害を賠償する責任は、
市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときとあるが、その善意及び重大な過失は誰が判断するのでしょうか。
例えば、住民監査請求において、
瑞浪市長や職員等に悪意、または重大な過失があると指摘された場合においては、この後の判断を
瑞浪市、行政側が判断することは市民の理解を得られない可能性があると考えられます。誰がどのように判断するか、
説明をお願いいたします。
要旨ア、第2条において、「善意でかつ重大な過失がないとき」とあるが、誰がどのように判断するのかについて答弁をお願いします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
それでは、
要旨ア、議第71号にかかります「善意でかつ重大な過失がないとき」というのは、誰がどのように判断するのかにつきまして、ただ今、ご質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。
住民監査請求によって、
市長等の責任が認定された場合、監査委員の勧告を基に、
市長が
条例の適用について判断することとなります。その判断に疑義がある場合は、再度、住民監査請求がなされ、監査委員の勧告が出された場合には、
市長が再度判断することとなります。この結果に不服がある住民は住民訴訟を提起することとなり、最終的には裁判所の判断となります。
また、住民監査請求によって、
市長等の責任が認定されず、住民訴訟となり、裁判において
市長等の責任が認定された場合には、
条例の適用についても裁判所が判断することとなります。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
8番 渡邉康弘君。
○8番(渡邉康弘君)
それでは、次の要旨に移ります。
議案集の7ページ、第2条において、「次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れるものとする」とされております。
本市において大きな課題である企業誘致や駅前再開発などに従事しており、重要な職務である理事、また、本市において様々な部署で活躍していただいている
会計年度任用職員の方はどの区分に該当するのでしょうか。
要旨イ、第2条において理事、
会計年度任用職員はどの区分に該当するのかについて答弁をお願いします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
ご質問いただきました
要旨イ、理事、
会計年度任用職員の区分でございますが、第2条の区分は、政令で定められた基準のとおりとしております。理事、
会計年度任用職員共に、第2条第4号の「職員」に含まれます。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
それでは、今の質問と同じ議案であります。
今回のこの
条例の
制定については、
地方自治法の改正で、このような自治体の財務に関する適正な
管理をするために云々というようなことで、資料を2枚ばかり事前に総務部からもらいました。これでもって質問したいと思っています。
いわゆる我々は、憲法17条で、公務員は違法行為をやっちゃいかんという、そういう立場であると思っていますので、これは国家公務員だけの問題ではなしに、地方公務員もやっちゃいかんということで、賠償責任を問われるということです。
しかし、今までもこういう事件が多くあって、多額になったときに、額が大きくなったときに
議会がその賠償責任を放棄する決議をしちゃうという問題が度々起きてきたという資料をもらいました。
本市では、そんな決議をした、私はないわけですけども、そういう事件が全国で起きてきて、
地方自治法をあえて変えて、賠償責任を軽くするという
措置を取るということです。
これは基本的には、
条例が、それを認めんという市町村は
条例を作っちゃいかんと思うんです。
条例を作ったところだけが、そういう免責をしてもいいということであって、
条例がないとやれませんよという規定であると思っていますので、ここが問題だと思っています。
そこで、質問に入りますけども、このたった2条の条文の提案でありますけども、私もほかの市の条文などを調べてみましたけども、問題は当初、
総務部長が出した
説明書の中に、この補償額の賠償責任の上限を決めるべきだということがあるわけです。
例えば、
市長やと言うと、6とか4とかいろんな数字が出てきますけども、
市長やと言うと、うちの場合は、6,192万円までは弁償しないかんけども、それを超える分については弁償しなくていいよと。そこを免責するよということであって。
それから、副
市長の場合は、3,398万円までは出せと。補償せよと。
それから、
教育長もあります。3,288万円までは損害賠償をせよと。そこまで、それ以上の分についてはいいですよという
条例になっています。
この上限をこの規定の中にきちんと決めておかんといけないんじゃないかと思って、それは法律ではどうなっていくかというと、国の決める規定を参酌せよということですので、どれだけにするかということについては、それぞれの自治体の
議会にあるわけですので、その辺が抜けておれへんかと。
第2条の条文の中で。まあ、読みようによっては抜けていないという読み方もできますけども、このところが大事なところであると思って。
もう1点は、そういう免責をするときに、監査委員の任務が重要ですということがこの
地方自治法改正の中で非常に多く言われたわけですね。衆議院では6本、参議院では5本の附帯決議がついたわけです。
監査委員の任務が大事ですと。そういうことで言うと、本
条例を作る場合でも、我々の、まあ、事件は起きていませんけども、事件が起きたときは、監査委員の意見を聞いて決めるということが大事だと思っていますけども、その辺も抜けているところじゃないかと思っています。
それで、
総務部長にお聞きしますけども、うちの
条例でこれは十分でしょうか。運用する上で、十分にやっていけるかということで、そういう要旨で質問したいと思いますけども。
○
議長(
成瀬徳夫君)
総務部長 正村和英君。
○
総務部長(正村和英君)
ただ今、ご質問いただきました
要旨イ、第2条、
損害賠償責任の一部免責において、
地方自治法施行令を参酌した旨を条文に記すべきではないかということであろうかと思いますが、お答えさせていただきます。
第2条の条文中に「
地方自治法施行令第173条第1項第1号に規定する」と明記しております。これによりまして、法令等を参酌していることは明らかでございますので、ほかの
条例においても同じようなケースはございますが、「参酌した旨」を記してはおりませんので、ご理解を賜りますようにお願いいたします。
この今回の
条例の条建て、2つ、1条と2条で構成していますけれども、ここの中に記載してある形で十分機能すると思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
今の答弁の中で、参酌してないということになると、6とか4とかいう数字については、そこの
議会が責任を持って決めたということになって、非常に重要な項目になると思います。その数字を決めるということについて。
だからこの参酌基準というのは、僕は大事やと思っていますけども、そうではないということですので、そのように受け止めて、この数字を決めるときには
議会に非常に責任があるよということになるということで、了解します。
○
議長(
成瀬徳夫君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第71号については、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。
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○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第6、議第72号
瑞浪市
子ども・
子育て会議条例の一部を改正する
条例の
制定についてから、
日程第8、議第74号
瑞浪市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定についてまでの3議案を一括議題といたします。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております3議案については、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。
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○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第9、議第75号
瑞浪市
地球回廊の設置及び
管理に関する
条例を廃止する等の
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑の通告があります。
15番
舘林辰郎君。
○15番(
舘林辰郎君)
それでは、
地球回廊の廃止
条例について質問をいたします。
この提案
説明、廃止理由について、7項目あるというような資料をもらいました。その中にいろいろあって、理由については、主に施設が老朽化、あるいは、安全性の確保ができんということで、改修をせずに廃止をしてしまうということであるように
説明をされています。
そこで、ここに挙げられた、一番詳しいのは、7項目ばかりの廃止論、改修すべき点について挙げられていた資料をもらいました。
それによりますと、やはりなぜ廃止をせないかんかということについてのきちんとした
説明がされていません。
条例を見ても、1条では廃止ということが書いてありますけども、標題には「等」とつけられて、主に
条例やとか議案資料を見ますと、他の施設、博物館とかほかの料金表の関わりなどが挙げられておって、
条例の中には第1条で廃止せなならんということがうたわれただけで終わっています。
質問の内容は、廃止をする理由の中で、主にそういう改修をするには金がかかる。だから、廃止だという論法でいいのかどうかという、非常に疑問を持つわけです。
この経過については、ずっと述べられたわけですね。できたときにふるさと創生の1億円の金が出て、それで作ったとか、それから、年間3万人も利用するようなことで、恐らく今年は100万人の見学者が出るんではないかと思っています。
そうしてみると、大変、
瑞浪市にとっても非常に多くの人が利用する施設であって、それを廃止するということになってしまう。非常に残念なことだと思っています。
それから、もう1点は、廃止した後の問題があるんやないかと。例えば、あれは地球の構造何かを調べる資料になっていますけども、やはりできた経過から行くと、
瑞浪に今の平和教育ということとか、あるいは、戦争に対する教育に役立つ施設であったと思って、今までもこういう主張をされる方は、多くの市民があったわけですね。もっとそういうことを強調したらどうかということを言われたわけです。
そうではなしに、いよいよ廃止にしてしまうということですので、その経過について再度
説明を求めます。
質問の要旨は、最終論で廃止をしちゃうということになっとるけど、それでいいのかということを聞きたいと思っています。
それから、もう1点は、やはり廃止をするということが、ただ単に
地球回廊だけが廃止の問題やなしに、引き続き、
瑞浪市内の公共施設の今後の
管理運営、それから、経費などについて計画が出されています。
そうすると、例えば、あそこの化石博物館とか、
地球回廊、そして、市之瀬廣太記念美術館などを含めた総合的な計画を持ってみえますけども、そういう総合計画については何ら出てこんで、どのように検討されるか、まだその総合計画は最終的には決まっとらんと思っています。
あの計画を作られたときには、4館統合というような話も出とったわけですけども、そういうものがあるけども、そういうものは一切出ずに、廃止論が先に出てきてしまうということについて、多くの疑問を持っていますので、その辺でお聞きしたいと思います。
教育委員会事務局長にお願いしたいと思います。
○
議長(
成瀬徳夫君)
教育委員会事務局長 南波 昇君。
○
教育委員会事務局長(南波 昇君)
おはようございます。それでは、ただ今、ご質問いただきました
要旨ア、市
地球回廊について、施設の老朽化やそれに伴う安全性の問題などあるが、改修ではなく廃止とした明確な理由は何かについてお答えいたします。
瑞浪市
地球回廊につきましては、今年で開館後28年目を迎えております。
地球回廊は地下壕を利用して作られた施設でございまして、湿度が高い特殊な環境下にございます。
そのため、壁面の部分崩落や金属の腐食、また、照明機器の故障など、施設の老朽化が進んでおります。
入館者の安全性を保つには、大規模な壁面の修繕や展示物・諸設備の交換等が必要となっており、当初の建設費5億6,000万円に近い改修費が必要となることが想定されております。
このようなことから、
地球回廊につきましては、改修ではなく廃止とさせていただきたいと考えております。
また、今後の利用計画等につきましても、十分検討していきたいと考えておりますが、今のところ利用計画はございません。
また、ほかの施設等の改修につきましては、今後、出される公共施設の再整備計画に基づいて進めていきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕