二本松市議会 2020-02-26 02月26日-01号
議案第6号手数料条例の一部改正については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の施行並びに住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第7号印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正については、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第6号手数料条例の一部改正については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の施行並びに住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第7号印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正については、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、第3条は、須賀川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正であります。 この改正は、マイナンバーの利用範囲に無償化に伴う新たな支給認定として子育てのための施設等利用給付の支給に関することを加えるものであります。
3つ目が、須賀川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正であります。内容としましては、子育てのための施設等利用給付、預かり保育について、個人番号を利用することができる事務に加えるものとなっております。 施行日は公布の日から施行となります。 次に、資料の3ページをお開きいただきたいと思います。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法では、個人番号カードの交付に関してどのように規定しているのかお伺いします。
まず、条例改正の趣旨でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、本条例で本市が独自に個人番号を利用する事務及び個人番号を利用する庁内の情報連携について規定しておりますが、平成31年4月1日付組織機構改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
初めに、議案第109号二本松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についての説明を受け、審査いたしました。
年度二本松市工業団地造成事業会計決算の認定について 第105号 平成29年度二本松市宅地造成事業会計決算の認定について 第106号 平成29年度二本松市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定について 第107号 平成29年度二本松市下水道事業会計決算の認定について 第108号 二本松市税条例等の一部を改正する条例制定について 第109号 二本松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
議会の同意を求めることについて日程第6 議案第54号 伊達市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて日程第7 議案第2号 伊達市手話言語条例の制定について日程第8 議案第3号 伊達市介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の要件並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準に関する条例の制定について日程第9 議案第4号 伊達市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成30年3月15日(木曜日)午前10時開議第1 議案第1号 泉崎村家庭保育支援給付金支給条例第2 議案第2号 泉崎村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第3 議案第3号 泉崎6次産業館の設置及び管理に関する条例第4 議案第4号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の全部を改正する条例第5 議案第5号 泉崎村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
議案第4号 伊達市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。 マイナンバーの利用に関する条例改正ということはわかるのですが、具体的な想定事例など、幾つかお尋ねしたいと思います。
日程第7 報告第3号 専決処分の報告について日程第8 議案第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて日程第9 議案第2号 伊達市手話言語条例の制定について日程第10 議案第3号 伊達市介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の要件並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準に関する条例の制定について日程第11 議案第4号 伊達市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
いわゆるマイナンバー制度につきましては、平成25年5月に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく、地方公共団体の法定受託事務とされております。当該制度の対象となるシステムの構築に当たりましては、国庫補助金を活用しながら、国が示すガイドラインや仕様をもとに、セキュリティー対策を講じるなど、適切に実施されてきたところであります。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下質疑では番号法と省略させていただきますが、その番号法第9条第1項の規定に定められたいわゆる法定事務のほかに同法第9条第2項の規定によりまして地方公共団体が独自に社会保障、地方税、防災に類する事務としてこれを条例で定めることによりまして、法定事務以外でも独自利用事務として個人番号を利用することが認められております。
次に、議案第82号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、この議案は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、個人番号を利用することができる事務を定めるため、所要の改正措置を講じようとするものであります。
「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律」の改正に伴い、個人情報の定義の明確化など所要の改正を行うものであります。
国におきましては、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政機関等の保有する個人情報の保護に関する法律について、それぞれ一部を改正する法律が施行され、個人情報の定義の明確化、保護の強化などがなされることになりました。
4点目として、須賀川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正ということで、こちらが第4条に記載されております。 中身のほうに移っていきますが、まず1点目の第1条の部分でございます。
本案は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、同法に基づき地方公共団体が条例で定める独自利用事務について、国の情報提供ネットワークシステムを利用した特定個人情報の連携ができるとされたこと等から、所要の改正を行うものであり、当局の説明
まず、議案第62号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定について質疑を許します。 13番、渡部一夫君。 ◆13番(渡部一夫君) 通告してございますが、「情報提供等記録を除く」という文言が今般削除されるということになりました。その理由についてお伺いするものでありますが、所管から見落としというようなお話がございました。
まず、議案第67号白河市個人情報保護条例及び白河市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、引用する条項を整理するなど、所要の改正を行うものであります。