いわき市議会 2017-06-15 06月15日-05号
◎総務部長(岡田正彦君) 平成27年9月9日に公布されました個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が改正され、これまでの法による事務に加えまして、地方公共団体が条例で定める独自利用事務についても、国の情報提供ネットワークシステムを利用
◎総務部長(岡田正彦君) 平成27年9月9日に公布されました個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が改正され、これまでの法による事務に加えまして、地方公共団体が条例で定める独自利用事務についても、国の情報提供ネットワークシステムを利用
◎企画財政部長(斎藤直昭) 特別徴収税額通知書への個人番号の記載につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法第19条第1項の規定に基づき対応しているところであります。 特別徴収税額通知書の郵送方法は、これまでも普通郵便で送付していたところであり、平成29年度においても同様に送付しているところであります。
議案第62号から議案第78号まで及び報告第2号から 報告第8号まで) 散 会本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 議案の提出及び説明(議案第62号から議案第78号まで及び報告第2号 から報告第8号まで) 議案第62号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律
◎総務部長(岡田正彦君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律における罰則について、主なものを申し上げますと、個人番号利用事務等に従事する者が正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合は、4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科となっており、偽りその他不正な手段によりマイナンバーを取得した場合は、6年以下の懲役または50万円以下の罰金などとなっております
第1に、総務省は通知書への番号の記載の根拠として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法第19条を上げていますが、同条は個人番号の提供の制限と例外規定を定めたものであり、通知書への番号記載は総務省が市町村に指導しているものにすぎず、強制力はないと考えますが、認識をお示しください。
本案は、平成27年9月9日に公布された個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律により、地方公共団体が条例で定める独自利用事務について、国の情報提供ネットワークシステムを利用した特定個人情報の連携が可能とされたこと等から、所要の改正を行うものであります。
議案第50号福島市個人情報保護条例及び福島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定の件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議案第51号福島市税条例の一部を改正する条例制定の件は、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
なお、議案第5号二本松市地域おこし協力隊の隊員の報酬及び費用弁償に関する条例制定について、議案第6号二本松市集落支援員の報酬及び費用弁償に関する条例制定について、議案第9号二本松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第11号二本松市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第12号二本松市個人情報保護条例及び二本松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について 第9号 二本松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 第10号 二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について 第11号 二本松市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について 第12号 二本松市個人情報保護条例及び二本松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、改正を行うものであります。 次に、議案第13号 塙町情報通信施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本案は、IP告知システム料金等の使用料について利用者の利便性と収納対策を強化するため、改正を行うものであります。
個人番号を記載した特別徴収税額決定通知書は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法第19条第1号の規定により、個人番号を利用した地方税事務を処理するために必要な事項としており、納税義務者から個人番号提供の有無にかかわらず、個人番号記載の通知書を特別徴収義務者に送付することになっております。
マイナンバーについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これが平成25年法律第27号、マイナンバー法というそうでございますが、第9条により利用範囲が規定されており、現在のところは、選挙はその範囲には含まれていないため、マイナンバーを活用した投票システムを構築することは困難な状況にあると考えております。 ○議長(安藤喜昭) 半澤議員。
国は、平成27年10月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法を施行し、平成29年7月からは、国・県及び市町村の全てにおいてマイナンバーを活用した事務処理を行うこととしました。このため、市はマイナンバーを使用した庁内のシステムを新庁舎での業務開始に合わせ、本年10月11日から運用するため準備を重ねてきたところであります。
議案第77号、相馬市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定については、個人番号の独自利用及び部署間での情報連携を行うため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項及び同法第19条第9号に基づき条例を制定するもので、本年10月11日から施行するものであります。
本案は、国が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく事務を遅滞なく適正に実施し、個人番号カードの発行事務に万全を期すため、各市町村が負担することとなる当該経費について措置を行ったことから、所要の補正を行うもの、また、国が創設した保育所等における業務効率化推進事業実施要綱に基づき、私立保育所等が行う保育士の業務負担の軽減を図るための保育業務支援システムの導入及び事故予防等
次に、議案第98号白河市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定により、個人番号を利用する事務を追加するなど、所要の改正を行うものであります。
◎総務部長(岡田正彦君) 平成27年9月9日に公布されました個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律によりまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が改正されまして、個人番号を利用できる事務及び特定個人情報の提供ができる事務が番号法に追加されましたことなどから、本市において行う
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正され、個人番号利用事務及び特定個人情報の提供ができる事務が追加されたこと、また、国の情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携等により、市民の利便性の向上や負担の軽減、行政事務の効率化を図ることが可能となる事務について、本条例に新たに位置づける等のため、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第9号 須賀川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
また、市民税及び特別土地保有税の減免申請に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、いわゆるマイナンバーの記載の見直しについて国から通知があったため条例を改正し、マイナンバー法の施行日に遡及して適用するものであるとの説明がありました。 討論はなく、議案第13号については、全員異議なく原案のとおり決しました。