本宮市議会 2020-06-12 06月12日-02号
これは市の罹災証明書で分かるわけですから、それ先にぱっとやって、その次に加算支援金をやれば、事務が早くできるだろうと言ったんですよ。 市から被災者にやって、それをまた市役所に戻す。そのとき不備があるんですよ、高齢者もいますから。そのときはどうするんですかと言ったら、またこういうところが不備だと。そのときにおいでいただけませんかと。年取って、それで来られない人は別ですけれども。
これは市の罹災証明書で分かるわけですから、それ先にぱっとやって、その次に加算支援金をやれば、事務が早くできるだろうと言ったんですよ。 市から被災者にやって、それをまた市役所に戻す。そのとき不備があるんですよ、高齢者もいますから。そのときはどうするんですかと言ったら、またこういうところが不備だと。そのときにおいでいただけませんかと。年取って、それで来られない人は別ですけれども。
被災家屋等の解体事業につきましては、罹災証明での半壊以上の家屋等を対象に本年1月6日から受付を開始し、公費解体は3月末まで受付を行い122件212棟、自費解体は4月末まで受付を行い28件50棟、合計で150件262棟の申込みがありました。 地域別では梁川123件、保原16件、霊山5件、月舘6件となっています。
第2項手数料、第7目消防手数料239万7,000円のうち、消防本部所管分といたしまして、危険物申請に係る許可手数料231万2,000円及び罹災証明、救急搬送証明に係る手数料6万6,000円でございます。
本案は、令和元年東日本台風の影響により被害を受けた各種施設に対し、復旧に要する費用の一部について補助するために、所要額を補正するもの、また、新規罹災証明申請が現在も継続していることから、年度内に全ての被災者に給付することが困難な給付金や救助金について、繰越明許費の補正をするものなどであります。
被災直後は、避難所から自宅に通いながら、浸水した家屋や全ての家財の片づけ、泥出し、掃除、消毒等の身体的な負担、そして罹災証明書や応急修理の申請等、慣れない事務手続きなどに忙殺され、無我夢中で数日間の記憶がほとんどないと話されていた方もおりました。
申請書に添付していただいた罹災証明書と被災家屋等の登記事項全部証明書により、所有者立会いの下、現地確認を行い、当該家屋の特定と確認を行っております。 ○議長(梅津政則) 根本雅昭議員。 ◆4番(根本雅昭) 分かりました。現地確認を登記簿の下にということでございました。
関係機関からの支援の一例を申し上げますと、自衛隊からは災害廃棄物の搬出や入浴支援等で延べ4,165名、新潟県内の27自治体で構成する「チームにいがた」からは被害調査、罹災証明発行等で延べ604名のご協力をいただいたところであります。
◎藤橋桂市産業観光部長 中央工業団地をはじめとする被災企業への支援についてでありますが、昨年12月19日から本年1月24日にかけて実施した第二次調査において寄せられた困り事のうち、災害ごみや罹災証明に関しましては、現在、組織的に企業訪問を行っている職員が相談を受けた際には、責任を持って関係部署と調整し、訪問した職員が事業者に直接回答すること等により早期の解決を図っているところであります。
・罹災証明、被災証明者への適用を急いでほしい ・宅地内物置など河川氾濫関連の支援をしてほしい ・土砂による宅地被災への柔軟な運用をしてほしい ⑤農業、林業関係者支援への期限延長、継続支援を求める。
これは、罹災証明で半壊以上の認定を受け、倒壊の危険性がある建物につきまして、公費で解体撤去を行うものでございます。申込み件数でございますが、2月末時点で153件に上っておるところでございます。
被災者生活再建支援金制度は、被災者生活再建支援法に基づき、生活基盤に著しい被害を受けた方の生活再建を支援することを目的として、県が支援金の支給を行うものでありますが、申請の窓口は市となっており、市が交付する罹災証明書の判定区分により、住宅が全壊した世帯、大規模半壊世帯、また、半壊でやむを得ず住宅を解体した世帯等が支給の対象となっています。
そこの地区につきましては、1m以上の浸水がございまして、当然梁川総合支所のほうはもちろん現状の確認をしているところでございますし、あと罹災証明を発行するために現地調査も行っておりますし、健康相談などの調査も行っています。また、災害ごみの搬出等もございましたので、そういったところについても対応させていただいておりますので、各部署のほうできちんとその状況については把握をしているところでございます。
次の質問は、例えばアパート等の集合住宅の被災において、1階の住民は被災者として認定されても、2階に住む住民が引っ越しなどを余儀なくされるなどの実態上被災しているような状態が発生しても、被災者として実質的な罹災証明書の発行に至らなかった事例などについて、市はどのように把握しているのか伺います。
対象建築物につきましては、罹災証明書で半壊以上の判定結果を受けた建築物で、自己居住用住宅または事務所、工場等の自己業務用建築物となります。 申請区域につきましては、自己居住用住宅の場合、申請者及びその親族が被災日以前から所有していた土地、または50戸以上の建築物が連担している区域内等となります。
豪雨のときの初期対応、情報伝達、避難のあり方、災害廃棄物対策、避難住宅確保、土木や農林業被害、ハザードマップ活用法、ボランティア対策、罹災証明書、床下消毒、家屋修理支援や解体、税金などの減免、事業所への支援、被災者への支援金給付なども親切でわかりやすいスピーディーな対応が求められますが、一部に混乱も見られ、行政への批判も数多く、それは直接、私たち市議会議員にも苦情や相談ごとが殺到して批判もいっぱいありました
罹災証明での半壊以上の家屋等を対象に、本年1月6日から受付を開始したところであり、2月20日現在69件の申込みがありました。地域別では梁川地域が57件、保原地域が8件、霊山地域と月舘地域が各2件となっております。 また、解体する建物は115棟で、内訳として居宅59棟、倉庫物置50棟、作業場風呂場などが6棟となっております。なお、公費解体の受付は、3月末まで行うこととしております。
しかし、一時借り上げ住宅支援制度は、罹災証明で半壊以上と従来どおり変わらず、救済の対象拡大とはなりませんでした。避難から再建を目指す被災者の中には、市内の親類や市外の縁者へ避難していて応募情報が伝わらず期限が過ぎてしまったとか、期限が過ぎてから罹災判定が出て該当しないとの判断が出され、困惑する被災者がおりました。 5点目、台風19号等による被災者への支援について。
次に、損壊家屋等の解体撤去についてのうち、対象家屋についてのおただしでありますが、令和元年東日本台風及び10月25日の大雨により損壊した家屋等の解体撤去につきましては、国の災害廃棄物対策指針等で示された考え方を踏まえ、罹災証明書で、全壊、大規模半壊、半壊の判定を受けた家屋等のうち、生活環境の保全上、やむを得ず解体するものを対象とし、所有者からの申請に基づき、市が解体撤去を行うものであります。
実際に台風19号の通過後、罹災証明、これふだんですと、手続上は本人が申請に役場に来て、そしてその申請を受けて役場の職員が現場に出向いて確認をして、その後、罹災証明を発行するという手順になっておりました。
さらには、被害の大きかった旗宿や表郷、あるいは東等の現場にいち早く駆けつけ、状況の把握に努めるとともに、災害廃棄物や土砂の撤去のほか罹災証明の発行など、被災者の生活支援を開始し、災害対応に全力を挙げてまいりました。 この間、国会議員と被災した農地・河川を、また、県知事と被災農地のほか白川城・南湖ののり面崩落の現場をおのおの2回、ともに視察をいたしました。