須賀川市議会 2021-06-24 令和 3年 6月 定例会−06月24日-06号
本案は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、給与所得控除や、公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に、影響や不利益が生じないようにするものであり、公布の日から施行し、本年4月1日から適用するものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、給与所得控除や、公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に、影響や不利益が生じないようにするものであり、公布の日から施行し、本年4月1日から適用するものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年1月1日に施行されたこと等に伴い、いわき市国民健康保険税条例について、平成30年度税制改正により、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられる改正が行われたことから、この税制改正により意図せざる影響や不利益が生じないよう軽減判定所得基準を改正するため、また、いわき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
本改正の概要でありますが、1ページに記載のとおり、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に影響や不利益が生じないようにするものであります。
執行部より、今回の改正は、地方税法施行令の改正に伴い、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の変更があったことから、国民健康保険税の軽減判定に影響を与えないよう算定する方法を改正し、令和3年度以降の国民健康保険税に適用するとの説明がありました。 本件に関し、報告すべき質疑はございませんでした。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。
議案第22号、相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方税法施行令の改正等に伴い、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の変更があったことから、国民健康保険税の軽減判定に影響を与えないよう算定方法を改正するもので、本年4月1日から施行するものであります。
本案につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されまして、個人所得課税の見直し、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替が行われております。それに伴い、関連する国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたします。 改正部分は下線で示しております。
後期高齢者医療制度に関係する主な税制改正の内容は、給与所得控除額を一律10万円引き下げるなど、記載のとおりでございます。なお、今般のシステム改修に要する費用は国から全額が補助される見込みとなっております。 続いて、資料の13ページをお開きください。
◎総務部長(新田正英君) 今回の改正につきましては、平成30年度の税制改正において働き方の多様化を踏まえ、サラリーマンなどの特定の働き方だけでなく、フリーランスなどの様々な形で働く方を応援し、働き方改革を後押しする観点から、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し、給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を同額の10万円引き上げる改正に伴うもので、国民健康保険税の減額の基準については
あともう一つの住民税でありますが、今回給与所得控除と公的年金等控除から控除額10万円を基礎控除に振りかえを行って、これは平成33年度課税からですが、基本的に振りかえですので特に増収分はございませんが、一方、基礎控除の見直しで基礎控除の該当しない方がいらっしゃいます。
個人市民税につきましては2点ありまして、1点目は地方税法におきまして給与所得控除と公的年金控除の控除額を10万円引き下げるという改正に伴いまして、これを受けまして条例に規定します非課税となる方の前年中の合計所得金額の限度額を125万円から135万円に10万円引き上げるということとするものでございます。
まず、1点目の個人所得関係でありますが、障がい者に係る部分でありまして、背景としましては今回の改正によりまして、所得税のほうもそうなんですが、誰もが受けられる基礎控除を現行33万円を43万円、10万円増やす代わりに会社員、給与所得者等からの負担軽減のための給与所得控除を一律10万円減らすと大前提に改正がありました。
区分、個人市民税、項目1、給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の見直しについてであります。働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除、公的年金等控除の見直しを図り、一部を基礎控除に振りかえる措置を講じるものです。 具体的な内容としましては、まずこの表の上段に記載してあります給与所得控除につきましては、控除額を現行の控除額から10万円を引き下げるものです。
また、30年度税制改正においては、所得税改革としまして、所得再配分機能を強化するため、32年1月以降、給与所得控除の上限が年収1000万円以上で220万円から、年収850万円以上で195万円に縮小され、高収入の給与所得者が増税となるなど、改革が行われております。 以上、30年度の国の予算案の内容につきましては、子育て支援や産業の振興などに対応した予算として、一定の評価ができるものと考えております。
初めに、個人住民税でありますが、所得税と同様に給与所得控除、公的年金等控除の制度の見直しを行うもので、1、給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替でありますが、今回の改正では、誰もが受けられる基礎控除を、現行33万円を43万円に10万円増やす代わりに会社員給与所得者らの負担軽減のための給与所得控除を一律10万円減らすものであります。
個人住民税でございますが、1つには給与所得控除の見直しを行います。改正の要旨ですが、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限245万円を設定するものでございます。この改正は、所得税は平成25年分から、個人住民税は平成26年度分から適用することとなります。 次に、2つ目なんですが、退職所得の2分の1課税の見直しを行います。
そのために、給与所得控除、退職所得控除、成年扶養控除、相続税など、個人への増税に結局は踏み切らざるを得ませんでした。法人税の減収分は個人増税で穴埋めと、マスコミからも指摘されました。 民主党政権が平成23年度に法人税の引き下げを強行したのは、今年中に消費税増税に向けたレールを敷くことをねらっています。
3番目でございますが、給与所得控除に上限を設定ということであります。 給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、一律245万円の上限を設けるということでございます。 上記の改正は、所得税は24年分から、個人住民税は25年度分から適用になります。
最も所得総額の多い給与所得、それも給与所得控除後の所得では2007年が680億2千万円だったものが、2009年はその92.7%まで落ち込み630億5千万円、49億円も減っているんです。3番目に多い所得の営業所得では、2007年が43億7千万円だったものが、2009年は85%まで落ち込んで37億2千万円となり、6億5千万円も所得で減っている。農業所得は惨たんたるものであります。
それから、給与所得関係の増減でございますが、給与の総収入額から給与所得控除後の1人当たりの平均給与総所得額は、平成20年度課税分が約276万円、平成21年度課税分が約271万円となっており、1人当たりの所得は年間5万円程度減少しております。 以上です。 ◆12番(佐藤暸二) 再質問を行います。 まず、1項目めとして、4月末現在の市内の雇用実態についてであります。
これを受けるかのように、2007年の11月の政府税制調査会の答申は、1、所得税の最高税率のさらなる引き下げとフラット化、2、給与所得控除の見直し、配偶者控除、特定扶養控除の廃止、3、公的年金控除の適正化、将来的には廃止、4、グローバル化の進展に伴う法人税の実効税率の引き下げ、5、社会保障財源の中核を担うにふさわしい消費税に、6、ふるさと納税制度の導入などを政府税調は書き込んでいます。