矢祭町議会 2022-06-15 06月15日-02号
また、地域の権限というのがよもや大きくなり過ぎて、学校運営がしづらくなるというようなデメリットがあるというようなことも聞いているところなんですね。 実際のところ、教育長にお聞きしたいんですが、まずじゃ一つ、この事業に前向きなのかというところの確認と、それから学校の先生がこの事業に対して負担になっていないのか、ここのところをちょっと確認させてください。 ○議長(藤田玄夫君) 教育長、菊池篤志君。
また、地域の権限というのがよもや大きくなり過ぎて、学校運営がしづらくなるというようなデメリットがあるというようなことも聞いているところなんですね。 実際のところ、教育長にお聞きしたいんですが、まずじゃ一つ、この事業に前向きなのかというところの確認と、それから学校の先生がこの事業に対して負担になっていないのか、ここのところをちょっと確認させてください。 ○議長(藤田玄夫君) 教育長、菊池篤志君。
ただ、一律にこの縛りの中で進めるのではなく、私の個人的な見解ではあるんですけれども、やはりこの農振の除外等々につきましては、その地域で暮らす人たちが一番その必要性と申し上げますか、その必要な部分、必要でない部分というのは判断できるわけですから、もうちょっとその自治体自体にしっかりと、その権限と申し上げますか、これを出してくれればいいなとは思っておるんですが、それでも、どっちであっても必要な場合には随時変更
ご存じのように、国と地方には役割分担があり、その地方にも都道府県と市町村の役割分担があり、それぞれ分担と権限が明確にされております。 教育に関しても同様であり、幼児教育と小中学校までの義務教育は市町村が、高等学校と公立学校の教職員の管理は都道府県が、大学や国立大学法人は国が担当し教育に関わる運営が行われております。
このような思いで人事は私の権限で決めております。 ○議長(割貝寿一君) 総務課長。 ◎総務課長(白石憲男君) それでは、人事評価の部分につきまして、町長が面談を行っている部分もありますが、基本的には6月と12月に人事評価で、6月については能力評価の部分のもの、1次評価者、2次評価者ということでやって評価をしております。
◎柳沼英行総務部長 ホットラインへの対応・記録についてでありますが、ホットラインは、災害による被害発生の可能性が高い場合や差し迫った状況の際に、河川国道事務所長や気象台長などの国の機関の長が、避難情報等の発令権限を持つ自治体の長に、その判断支援のために直接連絡して、情報提供するものであります。
やはりこの実行委員会関係の権限というのは、そこまでは及んではならないと思います。これはこの点で、これも同じように、平行線でいってしまうおそれがあります。 3点目についてでありますけれども、これは以前の議会でも話をした経緯はあります。つまり、今回の問題点というのは、村長である立場の方が、この法人化されている長になっているということです。つまり、確かに地方自治法第124条の中での認めもあります。
当時合併を目指したその理由でありますが、まず1つに、国の地方分権の推進による地方自治体への権限移譲による住民サービスの増加がございました。 2つに、三位一体の改革による地方への補助金の削減、地方交付税の見直しによる交付額の減少がございました。 3つ目に、住民のライフスタイルや価値観の変化による住民ニーズの多様化など、地方行政の運営が難しくなっていったときでございます。
今回の改正案ではこれまで以上に市町村の権限が強化されるようであり、法の適用を受けるのは、公共目的に利用が可能となる道路や公園など、10項目にわたる地域福利増進事業を活用した道路などの事業進捗に弾みがつくものと考えます。2月19日には、同改正案に関して、福島民報、民友の両新聞に、国土交通省が2022年(令和4年)度からは自治体への調査検討に要する経費を補助するとの記事も掲載されておりました。
4点目の安達地方に保健所の設置を求めることについてでありますが、保健、衛生、生活環境など様々な分野を担ってきた保健所は、平成9年4月の地域保健法施行に伴い、都道府県と市町村の役割が見直され、住民に身近で利用頻度の高い母子保健サービスなどの実施主体を市町村に変更するなど、地方分権に伴う権限移譲を進める一方で、保健所は地域保健に関する専門的かつ技術的拠点としての機能を強化することなどの基本的な指針の下、
したがいまして、校長が学校運営の基本方針に従い、校長としての権限と責任において学校運営を行うことに変わりはなく、コミュニティ・スクールの導入により教育方針や理念に変化が生じるとは考えておりません。
市長の主な職務は、議会の議決を経るべき予算や決算、条例等の議案を提出し、可決されると行政全般の業務執行者として大きな権限を所持し、補助機関である職員を指揮監督しながら業務を執行します。しかし、業務を執行するための財源は、全て市民の皆さんからいただく税金です。執行機関の職員は、地方公務員法により、住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務をしなければなりません。
しかしながら、中央集権体制によって地方の権限に制限がかけられている現状においては、国の予算と権限によってでしかできない事業も多く、地元選出の国会議員が有力であればあるほど様々な恩恵が地域にもたらされてきたのが現実であり、市政運営も地方交付税や国庫支出金などに頼らざるを得ないのが現状であり、理想と現実はかけ離れたものとなってしまっております。
市長の災害等に関連する一般的な権限につきましては、地方自治法第147条、長の総括代表権、同法第148条、事務の管理及び執行権をはじめ、道路法第46条、通行の禁止または制限や水防法第15条の11、予想される水災の危険の周知等などに定められております。
◎町長(佐川正一郎君) ただいま、藤井議員のご質問ということで、本町の職務代理者が鈴木秀典君が今、代理しているということで、非常に教育関係でも皆様にはご迷惑をおかけしているということは私のほうも考えながら、これからの人事でもしっかり対応していきたいと思いますが、今の質問では、全て代理者が責任を負うというようなことではなく、今、規則では教育長が不在の時の権限というのは教育課長が責任を持つということも規則
本市で指導権限のある社会福祉施設のうち、1981年以前に建てられ耐震性の確認が必要な施設は、児童関係施設が5施設、介護関係施設が4施設となっております。 次に、耐震化が必要な施設に対する市の指導方針と取組についてであります。
そうした中で、市長が農業委員会に対する立場というか、指導助言する、そうした権限というのは全然ないわけですか。 ○議長(三瓶裕司君) 農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(橋本信人君) それでは、議員のおただしでございますが、まず、市長につきましては農業者等の推薦とか、団体の推薦、あと、募集の結果を尊重しまして、議会の同意を得て農業委員を任命する権限を有してございます。
こうしたことを踏まえ、福島県においては、全国知事会を通じ、公表を行う主体や権限等に関する法令上の根拠を明確にするよう国に求めているところであります。
私ども教育委員会の教育長の権限でPCR検査を受けさせるかどうかという点については、今後、また検討していく必要性はあるなと思いますが、議員さんご指摘の部分については、要は学校の中で感染拡大させられないよな、というふうなことでのおただしかなというふうに思っております。それにつきまして、今、二本松市のみならず、県内全体で、ちょっと困っていることについてお話をさせていただいて答弁とします。
緊急性の高いケースや専門的な知識や技術を必要とするケースの対応について、児童相談所に技術的援助や助言を求めるほか、児童の一時保護など、児童相談所のみが行使できる権限を必要とする場合の対応などにおいて連携を図っております。 次に、ふだんから子供と接している方との連携についてであります。
そうではなくて、中核市として必要だから、権限の移譲を受けて保健所を郡山市として独自に持っているのだと思うのですけれども、ですから保健所を有する中核市として独自性を発揮すべきと思いますが、認識を伺います。 ○塩田義智議長 品川市長。 ◎品川萬里市長 お答え申し上げます。