平田村議会 2021-09-08 09月08日-01号
決算認定は、地方自治法第96条第1項の議会に与えられた本質的な権限であると承知をしています。決算の認定については、地方自治法第233条第3項では、監査委員の意見をつけて、9月議会定例会において議会の認定に付さなければならない。また、同法第233条第5項においては、主要な施策の成果を説明する書類を併せて提出しなければならないとされています。
決算認定は、地方自治法第96条第1項の議会に与えられた本質的な権限であると承知をしています。決算の認定については、地方自治法第233条第3項では、監査委員の意見をつけて、9月議会定例会において議会の認定に付さなければならない。また、同法第233条第5項においては、主要な施策の成果を説明する書類を併せて提出しなければならないとされています。
2項1目総務費県補助金18万4,000円の増、こちらはうつくしま権限移譲交付金及び土地利用規制対策費交付金の交付額確定によるものでございます。 4目農林水産業費県補助金19万1,000円の増、こちらは学校給食における県産食材の使用に伴う賄い材料費500円掛ける児童生徒分のふくしま旬の食材等活用推進事業補助金の計上によるものでございます。
感染経路等の情報は、市民の皆様にとって関心が高く、感染拡大防止の観点からも必要な情報であると認識しておりますが、感染経路等の調査は県が行っており、本市は調査権限を持っていないことから、今後につきましても個人や事業所等が特定されない範囲で情報提供をしていただくよう、引き続き県と協議してまいります。 次に、通所介護事業所等に対する指導、支援についてであります。
農道及び市道につきましては、これまではそれぞれの管理権限に基づき原材料支給を行ってきたというところでございます。しかしながら、地区にとりましては現況がほぼ同様であるということで、農道、市道の区別なく支給を望んでいるということと思われますことから、今後市道に支給する条件の整理ですとか優先順位の考え方などのルールづくりにつきまして、庁内で検討をしてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
何百という近い商店街が、皆、拡幅に応じて、個人の権限の内でアパートを借りたり、また事務所を借りたりして、そういうことで協力してきたわけです。 ですから私は、その、行くところがないのだと。補償金をもらっていて、行くところがないのだからということで、私は、市内にそういう事務所を貸してくれるところが幾つもあったと思うのです。
DMO内の暴言の問題は、その方は、私は市長のスポークスマンで、私の言葉は市長の言葉だと言っていることについては、私はその方にスポークスマンとしての権限を与えたのかと市長にただしたのであって、その方を毀損することは言っていません。その暴言、女性蔑視発言については、私は追及するものではないと明確に言っています。
そして、指定後、提案書にある事業が実施されるとすれば、全体の予算規模はどのぐらいになるのか、その財源はどうなるのか、またスーパーシティ構想の事業に市議会の権限がどれだけ及ぶことになるのか、現時点での市の認識を示してください。 以上で壇上からの質問を終わります。(拍手) ○議長(清川雅史) 市長。 ◎市長(室井照平) 原田俊広議員のご質問にお答えをいたします。
この乖離を認証されないと、4月1日からの授業スタートにならないという、とんでもないことでございまして、これに反対して新たにつくり直せ、3月31日までできないときには4月1日から新学期に入らないという、そういう権限でございます。 それと、教職員の任用に関する権限でございます。
まず、にほんまつDMOの意思決定への市の参画についてでありますが、市からは、副市長がDMOの監事、これは監査の監事ですが、となっておりますが、DMO定款第27条の規定では、業務執行の決定は、理事で構成する理事会の職務権限と明記されており、さらに、定款第21条の規定では、監事の職務権限として、理事の職務執行の監査と定められております。
5目企画財政費2万4,000円の増、こちらは県からの権限移譲による土地利用規制対策費交付金の確定に伴う10節の増及びふるさとづくり寄附金の増に伴うふるさとづくり基金積立金の増によるものでございます。 9目結婚支援費32万円の減、こちらは出会いアドバイザー報償費と事業確定に伴う減及び事業縮小に伴うふれあいの場創出事業負担金の減によるものでございます。
学校運営協議会制度は、地域と学校のただの連携ではなく、協議会が学校運営や教育活動に意見し、学校運営基本方針を承認、また教職員の任用に意見ができる等の一定の権限を有することにより、教育や人事への介入が否定できません。
執行部より、今回の改正は、新地町から相馬市へ権限が移管されている事務委任の内容の拡大であり、就学指導及び教育相談から教育支援に拡充をする点であり、対象者に変更はない。また、併せて文言整理を行うものであるとの説明がありました。 委員より、相馬市と新地町での費用負担割合について問う質疑があり、執行部より、該当児童の人員で案分している。
今回の条例改正により、指定管理者に管理権限を与えるとどのような効果があるのかとの質疑があり、従来は利用許可のみで許可取消しの権限が付与されていないなど、一体的に運用されていなかったことから、指定管理者に権限を与え、円滑な運営を図ろうとするものであるとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上であります。
◎総合病院事務部長(小迫佳行君) 市長と院長との関係性や役割につきましては、本市の病院事業が地方公営企業法の全部適用ではないため、院長は市長の命を受け、市立病院の業務を取りまとめ、所属職員を指揮監督することとなっており、経営に関する広範な権限を有しているところでございます。 市長につきましては、経営の最終責任者となり、予算の調整や議案の提出など、一定の重要な権限を有しているところでございます。
◆14番(川名順子君) やはり館長が権限あると思うんですね。副館長ではなかなか、いろいろ権限等の問題ございまして、しっかりとその辺のところを兼務ではなくて、専任ということで、今後お考えいただきたいと思います。 ○議長(渡辺由紀雄君) 市長。 ◎市長(高松義行君) ご提言ありがとうございます。
また、公共施設建設時において、関係者の声を反映するための権限は誰にあるのでしょうか。担当者ですか、部長ですか、設計業者ですか、誰でしょうか。 ○菅原修一議長 鈴木建設部長。
地方分権が叫ばれる中、地域の実情に合ったきめ細やかな行政サービスが提供できるよう基礎自治体に事務権限を移譲するものですが、人口要件が緩和されたのを好機と捉え、移行したものであります。移行に至るまでは賛否両論があり、紆余曲折を経て、難産の上での移行でした。 改めて中核市移行の成果と課題について伺います。
その結果、これは繰り返しになりますが、市税徴収率の向上とか、財政力指数の改善とか、財政基盤の強化とかあるいは、これはあまりこれまでも答弁しなかったのでありますが、県内トップ、県からの事務移譲、権限移譲は県内トップであります。
私どものですね、権限において注意しなければならないものについて、特に記録を残し、公表しているということでございます。 以上、答弁といたします。 ○田川正治副議長 吉田公男議員。 〔1番 吉田公男議員 登台〕 ◆吉田公男議員 大変重要な答弁をいただきました。11回の電話の中で特に重要な情報だけ記録しているが、その他については記録していないと、それは私どもの判断ですということですよね。
そのため、公益上必要がある場合の要件に該当するかどうかという部分の判断については、地方公共団体の長等にその権限が付与されているということでございまして、その権限行使に逸脱、乱用がない限りは適法と判断されるというようなことでございます。