本宮市議会 2021-09-01 09月01日-01号
本報告につきましては、令和2年度に事業が完了し精算となった一般会計に係る継続費1件について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものであります。 報告第12号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく令和2年度健全化判断比率及び資金不足比率について。
本報告につきましては、令和2年度に事業が完了し精算となった一般会計に係る継続費1件について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものであります。 報告第12号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく令和2年度健全化判断比率及び資金不足比率について。
この報告第1号は、地方自治法施行令の第146条第2項の規定に基づく報告のため、採決は不要ですので、ご了承願います。 これで報告第1号を終わります。
◆1番(磯松俊彦君) 都市計画法施行令第8条に定められた技術的基準によれば、優先して市街地化を図るべき区域として、災害の発生のおそれのある土地の区域及び優良な集団農地、その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域を含まないものとされておりますが、当局におかれましては、既存の計画にこうした基準に合致しない内容があるか、調査するお考えをお持ちでしょうか、お伺いします。
〔町長 宮田秀利君登壇〕 ◎町長(宮田秀利君) それでは、報告第1号 令和2年度塙町繰越明許費繰越計算書、一般会計及び農業集落排水処理事業特別会計について、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきご報告申し上げます。
次に、市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、報告第2号 専決処分事項の報告について、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、報告第3号 令和2年度郡山市一般会計継続費繰越計算書、報告第12号 令和2年度郡山市総合地方卸売市場特別会計継続費繰越計算書、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告第4号 令和2年度郡山市一般会計繰越明許費繰越計算書、報告第6号 令和2年度郡山市県中都市計画富田第二土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書
本報告につきましては、令和2年度本宮市一般会計継続費について、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、別紙のとおり継続費繰越計算書を調製し、令和3年度へ繰り越したもので、議会に報告するものであります。 なお、継続費として繰越しをした事業は、継続費繰越計算書に記載の3件であります。 報告第7号 令和2年度本宮市繰越明許費繰越計算書について。
次に、議案第31号、棚倉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、主な内容は、地方税法施行令の改正に伴う低所得者の軽減措置に係る軽減判定所得基準の改正、また、前年分所得の確定に伴う本算定に基づく税率及び税額並びに低所得者の応益分軽減税額等についてそれぞれ改正しようとするものであります。
こども園や中学校建築工事等の大型工事は、施工管理や責任施工の観点から、条件付一般競争入札を地方自治法施行令及び平田村条件付一般競争入札実施要領により行ってまいりました。議員おただしのように村内事業者が受注できるよう、これまでもこども園建設の際に、平田村条件付一般競争入札実施要領に「施工に際し下請け発注する場合は、平田村内業者を優先して活用するよう努めること。
報告第1号 令和2年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書については、本年の第3回議会臨時会において承認された18件の事業に係る繰越明許費の繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をするものであります。
報告第3号から第7号までの5件は、令和2年度一般会計並びに宅地造成事業会計及び水道事業会計の各企業会計において、継続費、繰越明許費及び事故繰越し並びに建設改良費の繰越しとして、それぞれ計算書のとおり翌年度への繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項、第146条第2項及び第150条第3項並びに地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。
この行為は、自衛隊法第97条、同施行令第120条の規定により適法に行われているとしていますが、法の規定では義務ではありません。実際に県内市町村の中で従来どおりの自衛隊による閲覧にとどめているところも少なくありません。また、自分や家族の個人情報が市によって自衛隊に渡されていることが多くの市民が知らないまま行われている状態になっていることも問題だと考えます。
執行部より、今回の改正は、地方税法施行令の改正に伴い、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の変更があったことから、国民健康保険税の軽減判定に影響を与えないよう算定する方法を改正し、令和3年度以降の国民健康保険税に適用するとの説明がありました。 本件に関し、報告すべき質疑はございませんでした。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。
こちらの法律の施行令によりまして、その具体的な内容が出てきておりまして、その形態といいますか、そちらにつきましては被災者を滞在させるために必要かつ適切な規模であること。また、車両その他の運搬手段による運輸が比較的容易な場所にあることなどとなっています。
本市においても、学校教育法施行令に基づき、公教育としての機会均等並びに教育の充実を図る観点から、通学区域に関する規則を定め、通学校を指定しておりますが、中学校においては特別な事情を除き学区外就学を認めていないものの、就学申請時に一時的に住所を移すなどにより学区外に通学する事例が多く見られるが、現状について課題を含めお伺いをいたします。 ◎教育長(古関明善) 議長、教育長。
先ほど、ご説明しましたように、3つの経費についての今回公費負担という形になろうかと思いますが、まず、選挙用自動車につきまして、ハイヤー契約方式、さらに個別契約方式についての単価につきましては、公職選挙法施行令に定めた金額を使用しております。ビラにつきましても同じでございます。
1978年、昭和53年に発生した宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され、1981年、昭和56年に建築基準法施行令が大改正されて、新耐震設計基準となりました。それが現在の新耐震設計基準の昭和56年の基になっています。なお、新耐震設計基準で建てられた建物は阪神大震災においても被害は少なかったとされています。
須賀川市道路占用料徴収条例につきましては、道路法及び道路法施行令に基づいて、道路の占用料及び徴収方法等について定めておりますが、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、昨年11月に道路法施行令が改正されたことから、須賀川市道路占用料徴収条例において引用する条項にずれが生じたため改正し、公布の日から施行するものでございます。 恐れ入りますが、議案第14号に係る新旧対照表を御覧願います。
対象となった要件につきましては、災害救助法の施行令第1条1項4号、いわゆる4号基準というものでございまして、こちらの適用は、多数の者が生命または身体に危害を受けるおそれが生じ、継続的に救助を必要としていることが判断基準とされているものでございます。
被災者生活再建支援法は、災害救助法施行令第1条第1項第1号または第2号に該当します災害が発生した場合、自然災害により市内で全壊10世帯以上の被害が発生した場合、自然災害により県内で全壊100世帯以上の被害が発生した場合のいずれかに該当する場合に適用されることとなります。
地方公共団体の入札参加資格につきましては、地方自治法施行令に定められており、第167条の4には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる指定暴力団員等を入札に参加させることができない旨が、第167条の5には前条に定める者のほか、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、または販売等の実績