矢祭町議会 2022-06-03 06月13日-01号
報告第1号 令和3年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書については、本年の第3回議会臨時会において承認された27件の事業に係る繰越明許費の繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をするものであります。
報告第1号 令和3年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書については、本年の第3回議会臨時会において承認された27件の事業に係る繰越明許費の繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をするものであります。
本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和4年3月31日に交付されたことに伴い、塙町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、関連部分の改正を行ったもので、令和4年3月31日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたものであります。 次に、議案第24号 塙町放課後児童健全育成事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
これに対し建設部から、今回の入札はいずれも物品購入であり、地方自治法施行令及び市の物品購入におけるルールに基づき、指名競争入札とした。除雪ドーザの入札に当たっては、市登録業者に取扱いの可否を確認し、取扱い可能との回答があった県内業者7者全てを指定した。また、小型除雪車の入札に当たっては、2台とも同一の納期及び車種であったことから、合理性を勘案して一括して入札とした。
なお、同法施行令が1月19日に公布され、4月1日に施行されますが、その中でプラスチック製品の有料化や代替素材への転換などの対策を義務づける12品目の製品が定められ、今後は大手のコンビニエンスストア等事業者にはスプーンやフォークなど、ホテル事業者にはくしや歯ブラシなどプラスチック製品の削減対策が義務づけられましたことから、現段階ではこの法律の趣旨を踏まえ、市民の皆様に可能な限り使用を辞退していただくことなどを
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布に伴い、地方税法及び同法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日以降、小学校入学前の未就学児に係る被保険者均等割額について10分の5を減額することになりましたので、本条例につきましても必要な整備をご提案するものでございます。
その産科医療補償掛金というのが国の健康保険法の施行令に変わりまして、以前は1万6,000円と育児金が40万4,000円で42万円という組合せだったんですが、今回その掛金が1万2,000円に下がりました。そこで4,000円の差が出ますので、育児金のほうでその4,000円を上げて、総額の42万円は変えないでいきましょうという形の条例の改正となっております。
こちら児童手当法及び施行令によりまして、児童手当の支給につきまして、公務員につきましては勤務先のほうに申請するということになってございまして、別扱いになってございます。 そのために、今回の臨時特別給付費も本則と同じ扱いをするということで来ておりますので、児童手当の支給と同じ扱いで、公務員については勤務先に申請が必要ということになってございます。 以上でございます。
耐用年数70年、公営住宅法施行令に規定する鉄筋コンクリート造り、耐火構造の住宅の耐用年数を気にした場合には70年もつんですよ、これ。古い、あるいは危険の場合には、やはり町民を優先して、そういうもの必要なのかなというふうに思うんですが、改めてまた耐用年数も含めてお伺いします。 ○議長(割貝寿一君) 町長。 ◎町長(宮田秀利君) お答えを申し上げます。
健康保険法施行令等の一部改正により、出産一時金の支給内容の改正をするものであります。 議案第68号 平田村上下水道事業運営協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 機構改革に伴う協議会の庶務を、地域整備課から産業建設課に改正するものであります。 議案第69号 平田村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の廃止について、提案理由を申し上げます。
次に、議案第88号 会津若松市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでありますが、この議案は健康保険法施行令の一部改正に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。
本議案につきましては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
本案は、健康保険法施行令等の一部改正に伴い、出産育児一時金の基本額を引き上げるため改正するものであります。 次に、議案第70号 塙町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本案は、下水道法の一部改正に伴い、同法を引用している規定について所要の改正を行うものであります。 次に、議案第71号 塙町辺地総合整備計画の変更についてであります。
質疑では、この行為は自衛隊法と同施行令に基づいて適法に行われているとのことでしたが、この法の規定は義務ではなく、県内市町村の中では従来どおりの自衛隊による閲覧にとどめているところも少なくありません。
これにつきましては、国の道路法施行令の中で、国のほうでは、全国を5区分に分けまして占用料を決めております。その中で市町村を指定しておりまして、塙町はその中の一番下の欄になっているということでございます。さらに、議案の説明でも申し上げましたように、これは県条例に倣ってということでございまして、県条例の中でも同じような扱いになっているということでございます。
これは、町が資本金の2分の1以上を出資している法人であるために、地方自治法施行令第122条、地方公共団体の長が取締役を兼ねることができる法人となるため、条例等で明確に定める必要はないと、このように解しております。
市長から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、報告第20号 令和2年度決算に基づく財政の健全性に関する比率の報告について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、報告第22号 令和2年度郡山市一般会計継続費精算報告書、郡山市債権管理条例第16条第2項の規定により、報告第21号 債権の放棄について、郡山市自殺対策基本条例第20条の規定により、郡山市いのち
そこでお聞きしたいのは、随契に関しての法的な文言は、例えば地方自治法施行令第167条の2とか、本市においては財務規則第6章第4節が随契に関しての法的な根拠として書いてあります。そこで情報システムの発注については条文として中に入っていないので、特に公表しなくても、それは違法ではありません。
令和2年度平田村一般会計の継続費に係る事業が完了したことに伴い、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、継続費精算報告書を調製したので、議会に報告するものであります。 報告第3号 令和2年度平田村健全化判断比率について及び報告第4号 令和2年度平田村資金不足比率についての2報告を一括して報告内容を申し上げます。
報告第16号から報告第18号までの3件については、一般会計並びに工業団地造成事業会計及び水道事業会計の各企業会計に係る継続費について、令和2年度において継続年度が報告書のとおり終了いたしましたので、地方自治法施行令第145条第2項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものであります。
報告第5号 令和2年度矢祭町一般会計継続費精算報告書については、令和元年度に継続費を設定したスインピア矢祭修繕工事及び同工事に伴う監理委託についての継続費精算報告書を、地方自治法施行令第145条第2項の規定により議会に報告するものであります。