郡山市議会 2024-06-24 06月24日-05号
市営住宅入居資格の所得基準は、一般世帯で収入基準額が、これは月額ですが15万8,000円、小学校就学前までの子育て世帯を対象とした裁量世帯は、収入基準月額21万4,000円が上限です。裁量世帯の基準であっても所得に換算すると扶養控除1人分を仮に38万円を加味すれば年額300万円ほどになり、これは共働きの場合は世帯収入の基準額を超えるケースが多いと推察されます。
市営住宅入居資格の所得基準は、一般世帯で収入基準額が、これは月額ですが15万8,000円、小学校就学前までの子育て世帯を対象とした裁量世帯は、収入基準月額21万4,000円が上限です。裁量世帯の基準であっても所得に換算すると扶養控除1人分を仮に38万円を加味すれば年額300万円ほどになり、これは共働きの場合は世帯収入の基準額を超えるケースが多いと推察されます。
こちらの改正についても、令和6年度税制改正大綱において、経済動向等を踏まえ、軽減判定を受けている世帯の範囲が縮小しないよう、軽減判定所得を見直す方向性が示されたものであり、対象世帯の軽減判定所得基準額において被保険者の数に乗じる金額を、5割軽減は現行の29万円から29万5,000円に、2割軽減は現行の53万5,000円から54万5,000円にそれぞれ改定し、軽減範囲の拡大を図るものであります。
所得基準で言いますと、世帯合算額につきましては、令和5年度も500万円でしたが、令和6年度分につきましても合算金は500万円でございまして、収入換算でいきますと、670万円未満程度となっております。 以上です。 ◎企画政策課長(若林伸治) ただいまの御質疑にお答えをいたします。 移住・定住促進事業の委託料でございます。移住・定住促進業務委託料につきましては、308万円。
低所得世帯への軽減措置の5割軽減と2割軽減に係る軽減判定所得基準額のうち、被保険者数等に乗ずべき金額について、5割軽減では現行の28万5,000円から29万円に、2割軽減では現行の52万円から53万5,000円にそれぞれ引き上げます。 (3)としまして、非自発的失業者に対する軽減措置申告時における確認書類の追加でございます。
また、低所得者に対しては、国民健康保険税の応益割に係る軽減判定所得基準の引上げによる負担軽減を図っており、担税能力に応じた負担となっているとの答弁がありました。
奨学生決定に際しての所得基準につきましては、家族構成等により変動することから、奨学金の給与をもって経済状況の詳細が知られることはないと考えます。 また、本事業につきましては、学業優秀な者に対する給与事業であることから、今後とも制度の周知のため報道機関へ情報提供を行う考えでありますが、情報提供の内容につきましては、今後、調査研究していく考えであります。
この改正についても、令和5年度税制改正大綱において、経済動向等を踏まえ軽減判定を受けている世帯の範囲が縮小しないよう軽減判定所得を見直す方向性が示されたものであり、対象世帯の軽減判定所得基準額において、被保険者の数に乗じる金額を、5割軽減は現行の「28万5,000円」から「29万円」に、2割軽減は現行の「52万円」から「53万5,000円」にそれぞれ改定し、軽減範囲の拡大を図るものであります。
3点目についてですが、今回の条例改正は後期高齢者支援金等課税額の引上げと、5割軽減及び2割軽減の対象となる軽減判定所得基準額の変更となりますが、いずれも去年12月に閣議決定された令和5年度税制改正大綱で示された内容に基づくものであります。 ◆12番(横田洋子) 再質疑をいたします。
次に、軽減判定の所得基準の拡大による影響と効果でございます。軽減対象世帯数でございますが、5割軽減対象世帯で、改正前の令和4年度が2,837世帯、改正後が2,886世帯と、49世帯の増でございます。2割軽減対象世帯で申し上げますと、改正前の令和4年度が1,799世帯、改正後は1,893世帯と、94世帯の増というふうになってございます。
一つには、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円から22万円に引き上げること、二つには、低所得世帯への軽減措置の軽減判定所得基準額を引き上げ、軽減範囲の拡大を図ることなどであり、公布の日から施行し、本年4月1日から適用するものであります。
今年度においても、震災後の新規転入者や総所得額が600万円以上の世帯を除き、一定の所得基準を超えない被災世帯につきましては課税免除となります。免税となった財源につきましては、災害臨時特例補助金等で国から補填されることとなっております。 次に、議案第39号 川内村林政審議会条例の一部を改正する条例についてであります。
本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年1月1日に施行されたこと等に伴い、いわき市国民健康保険税条例について、平成30年度税制改正により、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられる改正が行われたことから、この税制改正により意図せざる影響や不利益が生じないよう軽減判定所得基準を改正するため、また、いわき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
初めに、2ページ、1の概要で示しておりますように、今年度は国民健康保険税の課税限度額や減額の対象となる所得基準の見直しは行わず、現行のままで据え置くことといたします。このため、本年度の国民健康保険税の算定は、令和2年度税制改正において、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しによる改正のみの変更であります。
そこで、1点目の質問として、介護保険料の所得基準における第1段階から第9段階の所得段階別のそれぞれの該当人数について。2点目として、第1段階から第3段階のいわゆる低所得者層に対しては、令和元年10月からの消費税増収分を財源とする保険料負担軽減措置が適用されておりますが、令和3年度以降も継続して適用されるのかどうか。 以上2点についてお伺いをいたします。
今回の条例改正につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年1月1日から施行されたことなどに伴い、軽減判定所得基準の改正など、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第11号いわき市いわき産業創造館条例の改正について申し上げます。
次に、議案第31号、棚倉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、主な内容は、地方税法施行令の改正に伴う低所得者の軽減措置に係る軽減判定所得基準の改正、また、前年分所得の確定に伴う本算定に基づく税率及び税額並びに低所得者の応益分軽減税額等についてそれぞれ改正しようとするものであります。
49ページから50ページの附則第2号につきましては、軽減判定所得基準の見直しに合わせ、規定を整備するものであります。 附則において、施行期日を公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用することを、また、適用区分については、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用することを定めるものでございます。 以上で議案第9号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。
改正の主な内容といたしましては、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、個人所得課税の見直しにより、基礎控除相当分の軽減判定所得基準額を10万円引き上げるなど、規定の整備を行うものであります。 なお、この条例は、令和3年1月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、議案第108号資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。
議案第69号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方税法施行令の改正に伴い、軽減判定所得基準を見直すとともに、判定基準の見直しに合わせ、公的年金等の所得に係る課税の特例について所要の改正を行うものであります。
コロナウイルスは年明けぐらいから一般的に拡大を図っておるところで、1年間の収入についてはなかなか見通すことができないところですが、こちらについては、直近の収入状況などから判断して、就学援助の所得基準となるかどうかということを判断させていただく考えであります。 以上でございます。