郡山市議会 1992-03-26 03月26日-09号
ただし、所得基準があり、平成3年度では1世帯585 万円以下の給与収入、所得に換算して 418万円以下の世帯が対象となった。また、財源の割合は、県が70%、市が30%となるとの答弁がありました。
ただし、所得基準があり、平成3年度では1世帯585 万円以下の給与収入、所得に換算して 418万円以下の世帯が対象となった。また、財源の割合は、県が70%、市が30%となるとの答弁がありました。
老人医療につきましては、これまで老人福祉法の規定により、70歳以上の者に係る老人医療費は政令で定める所得基準以下の者に支給され、その基準額を超える者については支給の対象から除外されていたため、本条例により、市において老人医療費を支給してきたところであります。
本案は、3万円以上の医療費、いわゆる高額療養費の支払いに困っている方々に対して貸し付けを行っておりますが、利用者の範囲の拡大を図るべく、所得基準を、現行の「市民税の非課税世帯及び均等割の課税世帯」から「所得税非課税世帯」に改めようとするものであります。 議案第20号いわき市病院事業の設置等に関する条例の改正について申し上げます。
これは、最近の賃金上昇を反映して、公営住宅入居者の所得基準を緩和するために、公営住宅法施行令が改正され、本年4月1日から施行されることになったことから、本市においてもこれに準じ、市営住宅の入居基準及び割り増し賃料基準について、それぞれの額を引き上げ、所要の改正を行なおうとするものでございます。 議案第28号いわき市都市計画税条例の改正について申し上げます。