須賀川市議会 2009-04-22 平成21年 4月 臨時会(第2回)−04月22日-01号
悪いのはだれかといいますか、このような賠償金を支払う羽目になったのは何が悪かったのかということでありますけれども、判決文を重く受けとめておりまして、この判決文からいいますと、まず元部長、これは元女子生徒本人に対する不法行為があったと、それから学校管理下での事故でありましたので、当然市と県、それから顧問、副顧問、この2名の過失、これは特にその危機意識が著しく低いという判決をいただいております。
悪いのはだれかといいますか、このような賠償金を支払う羽目になったのは何が悪かったのかということでありますけれども、判決文を重く受けとめておりまして、この判決文からいいますと、まず元部長、これは元女子生徒本人に対する不法行為があったと、それから学校管理下での事故でありましたので、当然市と県、それから顧問、副顧問、この2名の過失、これは特にその危機意識が著しく低いという判決をいただいております。
これに対し当局から、法的には民法第709条に規定する不法行為責任に基づく損害賠償請求が考えられるが、この請求権についても既に20年の時効により消滅しており、法的責任は請求できないと受けとめている。
まず1番目、公の秩序を乱し、または善良の風俗を害するおそれのあるとき、2つ目、集団的にまたは常習的に暴力、不法行為を行うおそれのある組織及びその関係者が使用し、もしくは使用に関係し、またはこれらの者の利益になると認められるとき、3つ目、施設及び備えつけ物件を滅失し、または毀損するおそれがあるとき、4つ目、その他管理運営上支障があるときとあります。 そこで、伺います。
改正の内容につきましては、昨年、東京都町田市の都営住宅で発生した暴力団員による立てこもり発砲事件を初め、全国の公営住宅における暴力団員のさまざまな不法行為が発生している状況であることから、本市におきましても、市営住宅の入居者を初め周辺の市民が安心して暮らせる住環境を確保するため、市営住宅条例に暴力団員を排除する旨の規定を追加するものであります。
犯罪は、世を映す鏡だというふうに言われておりますが、不法行為撲滅には、市民総ぐるみで活動を実践すべきであり、時代背景を捉えた本質的、抜本的な改善に着手すべきと考えますが、具体策を検討した経緯があるかについてお尋ねをいたします。 ○議長(高野光二君) 市民生活部長。 ◎市民生活部長(西広清君) 不法行為の撲滅に向けましては、暴力追放南相馬市民会議の組織充実を図ったところでございます。
◎土木部長(佐藤廣君) 既存入居者につきましては、不法行為等を起こした者の警察への照会や、警察署からの情報提供により暴力団員であることが判明した場合、暴力団を脱退すれば入居資格を得ることの指導と、自主退去を促す勧告を警察の協力を得て行うこととしておりますが、これらの指導・勧告に応じない場合は、近傍同種家賃、いわゆる近隣の民間住宅と同程度の高い家賃を賦課するとともに、不法行為の状況を見きわめた上で、法的措置
住居、移転の自由を保障する憲法のもと、暴力団といえども、法を侵し、身柄を拘束されない限りは、「住んでよし・訪れてよしの二本松」を標榜する本市での居住権は、法治国家である我が国においては当然保障されると同時に、現実問題として現行法上の不法行為がない以上、生活の自由は保障され、良し悪しは別として、実際問題として現実社会での一般市民との隣接共存の現状も、厳然たる現状なのであります。
そうした実績を踏まえまして、本市としても、このまま手をこまねいて不法行為を許しているかのごとく受け取られてはしたりだと思います。そこで、本市の財政状況も踏まえるならば、請求を怠っているという事態を一刻も早く解消して、市民全体の利益にかなうよう早急に対応すべきだと思います。
公営住宅からの暴力団員排除につきましては、昨年、東京都町田市の都営住宅での暴力団員による立てこもり発砲事件を初め、全国の公営住宅における暴力団員のさまざまな不法行為が多数発生したことを受け、同年6月に公営住宅における暴力団排除について通知があり、国から基本方針が示されました。
暴力団員の規定につきましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律において定められておりまして、その規定といたしましては集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれのある団体、これの構成員を暴力団員と規定をしておりまして、その範囲は暴力団の構成員である暴力団員となっております。
さらに、南相馬市鹿島区南海老では突然悪臭を発する食品会社が操業を開始し、公共施設への廃水パイプを設置するなどの不法行為がそのままになっております。
市営住宅等条例の改正後の取り扱いの説明についてでございますが、既に入居している暴力団員の退去手続きについては、当該者の生活状況や家族状況、暴力団からの脱退の意向の有無など、個々の状況を踏まえながら、市場家賃、すなわち近傍家賃を課すことを前提とし、自主的な退去を促すとともに、不法行為等を行った場合につきましては、厳正に明け渡しを求める考えでございます。 ◆21番(丹治智幸) 議長、21番。
◎土木部長(佐藤廣君) 個別法での救済方法ということはないということになりますので、民法の不法行為による損害賠償というものが規定されているわけでありまして、被害を受けられた方が仮にいるということになれば、企業者、請負業者に対して、民事訴訟法に定められた手続によって、前段申しました損害賠償請求というものができるものと考えております。
◎市長(仁志田昇司) 私が言っているのは、そういう不法行為といいますか、そういうものを見逃すとかそういうことではないんですよね。ただ、根本的な解決にはならないということを言っているだけなんですよね。
〔13番 渥美誠二君 登壇〕 ◆13番(渥美誠二君) 最近の社会の中にある小学生に対するいろいろな不法行為、そういうものを考えると、これはもっともっと充実をさせていただきたいと思うものでありますが、これは低学年だけということになるのかどうかお伺いします。 ○議長(高松義行君) 教育長。 ◎教育長(引地洲夫君) 担当課長に実施等についての答弁をいたさせます。 ○議長(高松義行君) 教育課長。
そこで、分別収集に協力し、市の施策にこたえている市民の善意にこたえ、不法行為は放置しない自治体の決意表明として、資源物ごみの所有権の宣言を行う考えはないのか、改めてお尋ねいたします。 最後に、紫外線予防策についてお伺いいたします。
なお、本市の損害発生の直接の原因は、平成9年当時の大学設置認可申請時の架空寄附や二重帳簿など不正経理が明らかになり、薬学部設置が不可能となったことによるものであり、現在、これら不法行為を中心になって進めてきた堀田元理事長に対する公判が続いておりますが、再生計画が確定したことから、本市としては、堀田元理事長個人に対し損害賠償を求める請求を行うこととしております。
◆24番(猪狩勝省君) 次に、市内の介護事業者で起きたケアマネジャーの資格取得に当たっての不法行為について、どのように認識されているのかお伺いいたします。 ◎保健福祉部長(仲野治郎君) 今回、本市に事業所を置く法人において、介護保険制度のかなめであるケアマネジャーの資格取得に関し問題が生じたことはまことに残念であります。
それは、不法行為の時効との関係、不適法の職務違反の立証関係、民事訴訟法第248条に定めるところの損害額の認定等々の指導を受けたところでありますが、刑法の確定時の民事訴訟の時間的なバランス、それから住民監査請求という法制度等々によりまして、立証の可能性から法的には無理があるという指導がありまして、結果として道義的司法的なものを経て、あとは政治の世界で解決を図るのが一番ベストではないかということに基づきまして
環境保全監視パトロール事務につきましては、3名の監視員を委嘱し、あとを絶たないごみの不法投棄、雑排水等の監視業務を実施し不法行為の未然防止に努めたところであります。 これはあとで述べますけれども、塵芥処理と関係ございますので若干原町方部環境衛生組合についても触れておきたいと思います。