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03月15日-05号

  • "国民健康保険特別会計予算"(1/2)
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  1. 塙町議会 2023-03-15
    03月15日-05号


    取得元: 塙町議会公式サイト
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    令和 5年  3月 定例会(第1回)          令和5年第1回塙町議会定例会会議録議事日程(第5号)                    令和5年3月15日(水)午前10時開議日程第1 議案第1号 塙町犯罪被害者等支援条例の制定について日程第2 議案第2号 塙町子ども基金条例の制定について日程第3 議案第3号 塙町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例の制定について日程第4 議案第4号 塙町議会議員及び塙町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第5 議案第5号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第6 議案第6号 塙町放課後児童健全育成事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第7 議案第7号 塙町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第8号 塙町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第9号 塙町辺地総合整備計画の策定について日程第10 議案第10号 塙町辺地総合整備計画の変更について日程第11 議案第11号 塙町体育施設及び塙町山村広場施設の指定管理者の指定について日程第12 議案第12号 塙町農林水産物直売食材供給施設の指定管理者の指定について日程第13 議案第13号 町道の路線の認定について日程第14 議案第14号 町道の路線の変更について日程第15 議案第15号 令和4年度塙町一般会計補正予算(第6号)日程第16 議案第16号 令和4年度塙町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)日程第17 議案第17号 令和4年度塙町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第3号)日程第18 議案第18号 令和4年度塙町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第19 議案第19号 令和4年度塙町介護保険特別会計補正予算(第4号)日程第20 議案第20号 令和4年度塙町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第21 議案第21号 令和5年度塙町一般会計予算日程第22 議案第22号 令和5年度塙町国民健康保険特別会計予算日程第23 議案第23号 令和5年度塙町介護保険特別会計予算日程第24 議案第24号 令和5年度塙町後期高齢者医療特別会計予算日程第25 議案第25号 令和5年度塙町上水道事業会計予算日程第26 議案第26号 令和5年度塙町下水道事業会計予算日程第27 発議第1号 塙町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について日程第28 議案第27号 塙町個人情報保護法施行条例の制定について日程第29 議案第28号 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について日程第30 同意第1号 監査委員の選任について---------------------------------------本日の会議に付した事件 1 議案第1号 塙町犯罪被害者等支援条例の制定について 2 議案第2号 塙町子ども基金条例の制定について 3 議案第3号 塙町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例の制定について 4 議案第4号 塙町議会議員及び塙町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について 5 議案第5号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 6 議案第6号 塙町放課後児童健全育成事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 7 議案第7号 塙町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 8 議案第8号 塙町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 9 議案第9号 塙町辺地総合整備計画の策定について10 議案第10号 塙町辺地総合整備計画の変更について11 議案第11号 塙町体育施設及び塙町山村広場施設の指定管理者の指定について12 議案第12号 塙町農林水産物直売食材供給施設の指定管理者の指定について13 議案第13号 町道の路線の認定について14 議案第14号 町道の路線の変更について15 議案第15号 令和4年度塙町一般会計補正予算(第6号)16 議案第16号 令和4年度塙町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)17 議案第17号 令和4年度塙町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第3号)18 議案第18号 令和4年度塙町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)19 議案第19号 令和4年度塙町介護保険特別会計補正予算(第4号)20 議案第20号 令和4年度塙町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)21 議案第21号 令和5年度塙町一般会計予算22 議案第22号 令和5年度塙町国民健康保険特別会計予算23 議案第23号 令和5年度塙町介護保険特別会計予算24 議案第24号 令和5年度塙町後期高齢者医療特別会計予算25 議案第25号 令和5年度塙町上水道事業会計予算26 議案第26号 令和5年度塙町下水道事業会計予算27 発議第1号 塙町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について28 議案第27号 塙町個人情報保護法施行条例の制定について29 議案第28号 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について30 同意第1号 監査委員の選任について追加日程第1 委員会の閉会中の事務調査の件追加日程第2 議員派遣の件---------------------------------------出席議員(13名)     1番  金澤太郎君      2番  菊地哲也君     3番  鈴木元久君      4番  吉村守広君     5番  七宮広樹君      6番  下重義人君     7番  吉田広明君      8番  青砥與藏君     9番  吉田克則君     10番  鈴木 茂君    11番  藤田一男君     12番  鈴木孝則君    13番  割貝寿一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  町長        宮田秀利君     総務課長      江田一寛君  町民課長      近藤正伸君     健康福祉課長    星 周児君  農林推進課長    大寺弘文君     まち振興課長    吉成知温君  まち整備課長    大森淳一君     生活環境課長    鈴木康夫君  会計管理者     松本崇司君     農業委員会事務局長(併)                                大寺弘文君  学校教育課長    菊池和弘君     生涯学習課長    鈴木サキ子君  選挙管理委員会書記長          監査書記      藤成寛味君            江田一寛君  代表監査委員    金澤忠良君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名  議会事務局長    藤成寛味      書記        関根宏二               開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(割貝寿一君) ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(割貝寿一君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配りました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(割貝寿一君) これから諸般の報告を行います。 教育長、秦公男君から、本日の会議を欠席する旨報告がありました。 次に、予算決算常任委員会委員長から委員会審査報告書が提出されました。その写しをお手元に配りました。 次に、本日付にて町長から追加議案3件が提出されました。その写しをお手元に配りました。 これで諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △議案第1号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第1、議案第1号 塙町犯罪被害者等支援条例の制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 9番、吉田克則です。 条例の制定でありますが、この条例の中に、町民の責任、あとは事業者の責任ということで、町の責任は何となく分かるんですが、町民の責任と事業者の責任、これがちょっとこの条例をつくることによって、制定することによって、意味合いが、この中では犯罪被害者等に支援に関する施策に協力するというか、そういうふうになっているんですが、具体的にはどのような協力をするのか、ちょっと分からないというか、この条例をつくることによって、その責任、責務というのが出てくる、発生する。あと、事業者の責務もそうなんですが、何となく施策に対する協力するよう努めるものとする。これはそうすると、事業者への要請なり、町からの要請なりするものなのか、その辺がちょっと理解できないものですから、ちょっとその内容について、それと見舞金の支給ですね。8条関係にはあるんですが、規則で定めるところにより、見舞金を支給する。この心身の慰労をするため、慰労ということなんですが、その規則はいつ定めるものなのか、これから定めると理解はしているんですが、規則の定め方ですね、それについて質問させていただきます。 ○議長(割貝寿一君) 総務課長。 ◎総務課長(江田一寛君) 議員のご質問にお答えいたします。 まず、町民の責務、事業者の責務ということでございますが、こちらにつきましては、県のほうで、福島県犯罪被害者等支援条例パンフレット的なものと事業者向けの皆様へという犯罪被害に遭われた従業員の方への理解と支援についてというようなパンフレットもつくって、簡単に申せば、温かく見守ってくださいというようなパンフレットを出しております。 町としましても、今回の条例が制定されたら、こういったこと、当然、誹謗中傷とか、あんただって悪いところがあったんじゃないかとか、そういった、うわさ話とか、そういうのを注意してほしいとかいうような周知をしていきたいなというふうに思っております。 それと事業者については、温かく迎えて、差別とかがないような形で、雇用に影響するとか、そういったこと、雇い止めというんですか、そういったものがないようにしていただきたいというようなことを周知しなければならないとは思っております。県のほうでは、そういうパンフレットと、事業者向けのパンフレットを配っているようです。福島県生活環境部男女共生課のほうで配っているようです。 それと、規則でございますが、規則は本条例が可決されましたら、同4月1日付で施行できますように準備はしてございます。そういったことで、こちらの条例が可決されないことには、まず規則ができませんので、可決されましたら、速やかに同時に施行していきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 町民の責務のほうで、特に事業者へは、それは県のほうから周知というか、協力を求めるような話をしていますけれども、町として、この制定されて、町民、あるいは事業者への周知、これ、事業者といえば、全事業者に、町から直接文書等で言うものなのか、公の告示というんですかね、公示というんだか、そういうもので言うものなのか、町民も含めて、どういうふうに考えているのかであります。質問します。 ○議長(割貝寿一君) 総務課長。 ◎総務課長(江田一寛君) お答えいたします。 当然、条例が可決されれば、告示とか公示という形になるんですけれども、それを実際、掲示板の周りに行って見ている町民の方というのは、正直なところなかなかないのかなということになりますので、当然、町民向けは広報、ホームページ、あとは新年度からLINEとかも使うことになってきますけれども、そういったものでの周知、事業所については、やはり町内の事業所それぞれに送付しておいたほうがいいのかなというふうには考えております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第1号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第1号は原案のとおり可決されました。---------------------------------------
    △議案第2号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第2、議案第2号 塙町子ども基金条例の制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 9番、吉田克則です。 今回、子ども基金の条例制定ということでありますが、これ、目的積立金というんですかね、基金積立てというんですかね、だと思うんですが、通常の場合は積み立てる金額とか目的、総額とか、そういうのを、具体的な金額ですかね、そういうのを提示して積立てをするというのが基本かなと私は思っているんですが、この中では、予想積立額とか、そういうのがさっぱり書いていないものですから、逆に言えば、上限があるのか、下限があるのか、あるいは、この中では一般会計の予算で定める額となっていますが、あまりにも漠然とした基金積立てなのかなというふうに思ったものですから、その真意をお聞きしたいのと、あと、処分というのがあるんですね、処分、第6条、必要が認められたときには、基金の一部、または全部を処分することができる、処分ということですね。基金積立てしたやつを処分する、この意味もちょっと分からないので、基金を利用して、子育て支援に関する事業に充てるというのなら分かるんですが、処分、もしくは取崩しとかね、そういうようなふうに恐らくほかのもなっているとは思うんですが、ちょっとほかは見ていないんですが、ちょっと思ったものですから、そのことを質問させていただきます。 ○議長(割貝寿一君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(鈴木サキ子君) ただいまのご質問にお答えいたします。 町のほかの基金では、一定額を決めて積み立てているものがありますが、現時点でこの基金に積み立てる額は決めておりません。この基金は、塙町子ども第三の居場所事業実施に合わせて設置となりますが、ほかの子ども・子育てに関する事業も運用が可能となる条例となっております。そのため、どの事業のためにどのくらい積み立てることが適当なのか、現時点では算出できておりません。子ども第三の居場所事業もまだ始まったわけではないので、継続して事業を実施していくために要する費用がどの程度なのか不透明なところでございます。令和5年度に事業を実施しながら、基金に積み立てる金額を含め事業経費を算出し、検討してまいりたいと考えております。 また、塙町ふるさと納税において、目的を子育て支援とした寄附金がありますが、現在までに集まっている寄附金や、今後、子育て支援を目的とした寄附金についても、この基金に積み立てることを財政部局とも協議し、事業継続のため、財源の1つとして確保していきたいと考えております。 次に、6条の処分についてでございますが、これについては基金の取崩しがあり、その後、残額がなくなった場合などが処分ということも考えられるということで理解しております。 以上です。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第2号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第2号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第3、議案第3号 塙町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 今回初めて条例化する第三の居場所の設置と管理に対する条例の制定でございますが、目的というか、設置に関しては、第三の居場所ということで設置するんですが、利用者というんですかね、この中では、使用の許可ということで、第4条のほうに、第三の居場所を使用する者、以下使用者、この使用者というのは利用する子供たちも使用者になると思うんですね、実際は。あるいは町長が子供以外にも、一般の人にも使用を認めるような説明もあって、この中では、それを許可するという意味だと思うんですが、ここで言う使用者、許可も含めて、一々子供が、そうすると、許可を得る、利用者が、そうにも捉えられる。あるいは一般の方がこの施設を許可申請を出して利用できる、そういう、ちょっと紛らわしい内容かなというふうに思っているので、そこら辺の考え方をちょっとお聞きしたいのと、あと、損害賠償のほうで、第7条に、いろいろ、壊したとか、汚したとか、いろいろあるでしょうけれども、ただし書ですね、町長が損害を賠償させることが適当でないと認める場合、この適当でないという意味がちょっと分からないものですから、ただし書の部分、その内容について質問いたします。 ○議長(割貝寿一君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(鈴木サキ子君) まず、使用者についてでございますが、設置の目的に、地方自治法244条第1項とありますが、町民の福祉を増進する目的をもって公共施設を設置するものでございます。 第三の居場所事業に関して、小学生が利用することは当然でありますが、ほかの一般の方も、町民の方全てが利用できるようなことで考えております。7条の損害賠償、町長が損害を賠償させることが適当でないと認める場合についてでありますが、7条の前段のところでは、故意過失によるものということで書いてございます。町長が損害賠償させることが適当でないと認めるものについては、故意ではなく、事故的なものとか、そういうものが含まれていると考えております。     〔「自然災害」と言う人あり〕 ◎生涯学習課長(鈴木サキ子君) 自然災害とか。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。 6番、下重義人君。 ◆6番(下重義人君) 6番、下重でございます。 一応確認なんですが、今のこの第4条の中で、使用者にならないという、今、質問あった中で、この使用者にならないというのは、例えば保護者が税金滞納なんかしていた場合、税金滞納ですね、税金滞納なんかしていた場合は、この使用者になれない条件の1つになるのかなということをお聞きしたいと思います。 ○議長(割貝寿一君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(鈴木サキ子君) 税金滞納とか、そういったところは考えておりません。 以上です。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第3号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第3号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第4号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第4、議案第4号 塙町議会議員及び塙町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第4号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第4号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第5、議案第5号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 職員の育児休業の関係なんですが、町職員、全ての職員に対して育児休業というんですかね、それをできるような条例かなというふうに私は理解したんですが、それで、職員といっても、私も一般質問でもやりましたが、ちょっと分からないんですよね。いろんな職員がいて、任期付職員以外の職員とか、あるいは任期付職員とか、あと、この中には短時間勤務職員とか、あとは非常勤職員とか、いろいろな職員がいて、分かりやすい条例というんですかね、そういうものにできないものなのか、その辺も含めて、条例の改正は分かりますけれども、文言的なやつは、あるいはこれ、子育てじゃなくて、育児でも男子も女子も、職員の中には育児休暇を取る人もいるわけなんですね。その辺がちょっと、あまり分からないというか、正直なところ、そういう、この条例の制定に当たっても、もっと分かりやすい条例はできないものなのかということでの質問でございます。 ○議長(割貝寿一君) 総務課長。 ◎総務課長(江田一寛君) お答えいたします。 議員お見込みのとおり、今回の条例改正は、より職員が育児休業を取りやすい環境をつくって、子育てができて、そうしたことによって、少子化が少しでも改善されればという目的があるということで、ご理解いただいていると思います。 それと、条例の中の文言関係の整理等含めてですが、私も今回この条例をご提案するに当たって勉強するわけなんですが、非常に難しいです。だから何なんだという感じになっちゃうんですね。それにはやはり地方公務員の育児休業に関する法令があって、法律があって、それで、その下に町の条例がくっついているような形で、両方一緒に読まないと分からないような状況なんですね。非常に説明しにくい部分ではございます。 それと、職員の種類というか、名称関係なんですが、大きくは会計年度任用職員以外の職員、よく予算書に出ていますね、いわゆる正職員、それと会計年度任用職員という大きなくくりがあって、その中に短時間勤務職員であったり、非常勤職員であったり、正職員の中にも任期付と呼ばれる方もいるということで、その辺は何と説明したらいいかというところなんですが、何か分かりやすい整理方法というか、分かりやすい資料というものをつくれば、もう少し分かりやすくなるのかなということで、ちょっとその辺は後でそういった資料を出せるかどうかちょっと考えてみたいと思います。非常に分かりにくい条例で恐縮ですが、会計年度任用職員さんの中に、短時間勤務であったり、育児短時間勤務であったり、いろいろな方が、呼び方があるというふうにご理解いただいて、その辺でのご理解いただきたいなと、ご理解といってもなかなか難しいのでございますが、そういうことでございます。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第5号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第5号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第6、議案第6号 塙町放課後児童健全育成事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、下重義人君。 ◆6番(下重義人君) この分担金なんですが、これ分担金、金額が変わる、これはおやつの分と説明聞いておるわけですが、4月1日から子どもの権利条約ということで、法律に定められている。この子供たちにおやつを楽しみにしている子供さんもいるんじゃないかなと思うんですよね。子供さんは理解しているのか、持って帰る子供さんもいるということで、分担金を下げるということかなとは思うんですけれども、その辺の子供さんは、おやつを楽しみにしている子供さんもいるかと思いますので、その辺は確認しているのかお聞きしたいと思います。 ○議長(割貝寿一君) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(菊池和弘君) ただいまの議員のご質問にお答えいたします。 確かに子供たちの中には、楽しみにしていた子供たちもいるのは理解しております。ただ、現在の実施の状況が、コロナの影響がありまして、現地で食べることをしないで、家庭に持ち帰らせて食べているということで、子供たちも家に帰ったら食べないという子も結構いらっしゃるという保護者の意見も多々ありまして、総合的には保護者の方の意見ということにはなってしまったんですけれども、子供たちの中にも、要らないという子も何人かいるという支援員のほうからの報告はいただいているところでございます。 いずれ、代が替わって、毎年、対象者が6年生、5年生が終わって、次の1年生が入ってきて、人が変わってくるので、もしかすると何年か後にまた違う意見が出てくるかもしれませんが、またそのときには改めて検討させていただければと思っております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第6号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第6号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第7、議案第7号 塙町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 今回の条例の改正でありますが、8万円が増額されるというのは分かるんですが、それで、少子化対策とかいろいろあっての子育てを含めての出産一時金の増額だと思うんですが、8万円という金額ですね、これはどのように決まったものなのか、これ、塙町だけの問題ではないとは認識はしているんですが、やはり原点というんですかね、そういうのもちょっと分かってはいないとちょっと、条例の改正ですから、聞きたいと思っています。 それと実際の一時金の支払い方法ですね。これの中では、世帯主のほうに対して一時金を支払う。だから、世帯の中には、じいちゃんもいれば、あるいは父ちゃんもいれば、配偶者と違う、配偶者とか、そういう方がいるということで、本来はそれ、直属の人に一時金、当事者というのだかちょっと分からないんですが、それが望ましいのかなというふうに実際のところは思っているんですよ。そういう関係で、条例上は世帯主になっていますが、この辺はどうなのかなとちょっと思って質問と、あとは実際の一時金の申請というんですかね、これは出生届か何かのときに、出生届というんですかね、そういうときに届出を出す、それは世帯主、この中では世帯主が出すみたいなことにも理解も取れるので、その関係、実際の出し方ですね、申請の受け方とか、そういったものを町で把握して、あなたは該当していますから、交付申請、一時金の出せますからとか、そういうのがちょっと分からないものですから、その金額と出し方ですね、交付というか、その内容についてお伺いいたします。 ○議長(割貝寿一君) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(星周児君) それでは、吉田議員のご質問にお答えします。 まず、8万円の増額なんですが、こちらは健康保険法施行令の改正となります。この額なんですが、今、出産費用というのも上昇しているということで、国のほうでも子育て支援の一環として試算いたしまして、8万円の増額となっております。町の条例のほうも、それに合わせての改正となります。 次に、世帯主へということなんですが、こちらは国民健康保険の加入者なので、課税そのものが世帯主課税となっておりますので、世帯主ということになっております。ただ、次のもう一つの質問の申請ということの部分と絡むんですが、実際にこちらは出産近くなると、9か月とか8か月ぐらいになりますと、病院と出産する方でやり取りしまして、出産する世帯に給付するのではなく、広域連合のほうから病院側に支給されます。ですから、ほとんどの例が、実際には本人に支給ではなくて、広域連合から病院側へ支給されます。その分を町が広域連合に納付するというのがほとんどの例なんですが、中には自分で給付したいというものであれば、直接、この世帯主のほうに給付するというような形になります。 また、今現在は42万円なんですけれども、今、その出産費用の中で、例えば病院側で、出産費用は41万円でしたよということであれば、1万円は、差額分は世帯主のほうに給付するような形になります。また、42万円じゃなく、43万円、出産費用が43万円オーバーしてしまった場合には、そちらについては、被保険者であるその出産した方が病院にその差額分を支払うというような形になっております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第7号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第7号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第8、議案第8号 塙町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 道路占用料の徴収条例の件なんですが、今、太陽光発電、常豊地区のほうにつくっていて、町道、あるいは農道の一部も入るんだか何だか分からないんですが、地下ケーブルというやつですね、俗に、それの料金もこの中に入ってはきていると思うんですが、それで、別表のほうで、法第32条の第1項1号に掲げる工作物等がいろいろあって、ちょっと具体的に中身がやっぱり分からないものですから、占用物件の中で、第1種、第2種、電柱とか電話柱、これらは第1種とか第2種とか第3種とか、これは太さなのかちょっと分からないので、その辺を教えていただきたいのと、占用料金についての変更というか、改正だと思うんですが、これは恐らく県のほうとかに見習って、指導というんだか、統一的なものがあるんだか、ないんだか分からないんですが、それらの設定関係ですね、こういう工作物とか、道路とか何か利用するに当たっては、俗に言う地価評価というんだか、路線価とかいろいろありますよね。そういう俗に言う市街地とかね、あるいは具体的には郡山市とか福島市とか、そういうところと塙町、全然地価が違うわけなんですよね。塙町だって、私が住んでいるところはどっちかといえば、恐らく地価なんかはちょっと低いような状況だと思うんです。 それで、そういう占用料金の決め方、これはそういうところまで加味して計算してあるものなのか、それもちょっと分からないものですから、まずはその点をちょっとお伺いします。 ○議長(割貝寿一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(大森淳一君) 吉田議員のご質問にお答えしたいと思います。 まず、確かに別表の占用物件の種類について、まずお答えしたいと思います。 第1種電柱、第2種電柱、第3種電柱の内容でありますが、電柱に第1種電柱というのは、電柱に3本の電線が張られている場合は第1種電柱といいます。第2種電柱というのは、電線が4本、もしくは5本の場合が第2種電柱。第3種電柱というのは6本、ですから、よく電柱に2本ずつ線が通っていると思うんですけれども、3段になっている場合が第3種ですね。第2種というのが2線の4本と3線の片方で、第1種線というのは、2段で2本と1本の場合が第1種電柱、第2種電柱、第3種電柱と申します。 先ほどの太陽光の絡みになりますが、太陽光の地下埋設のケーブルは、別表で言いますと、議案つづり30ページの法第32条第1項第2号に掲げる物件の外径のこの0.07メートルから外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの、あとページ数が変わりますが、外径が1メートル以上のもの、ここで分類されます。今回の太陽光で言いますと、その地下ケーブルが幾らの口径のものが入るかによって占用料は決めることになります。 先ほどの今回の改正に伴う、確かに地価の絡みの部分になりますが、これはご理解いただくしかないんですが、国の道路法施行令の中で、固定資産税評価額の評価替えに伴って、地価に対する賃料の水準の動向を考慮して定めるということで国が定めています。それに倣って、県も当然改定していますし、今までも塙町もこれまで道路占用料の改定については、この国の改定に伴って改定してきておりますので、確かに地域差というのはあると思うんですが、その辺はご理解をいただくしかないかなと思っております。 ちなみに、令和4年度の占用物件数でございますが、第1種電柱が2本です。第2種電柱が1,352本、第3種電柱はございません。第1種電話柱が655本、あと共架電線ですね、電線も占用料を取っております。電線は共架電線で3,258本取ってございます。主立ったものが電柱ではそのあたりになります。 あと、地下埋設ですと、外径が0.07メートルから0.1メートル未満、これが一番占用料が多くて、2,100、650メートルぐらい占用しております。令和4年度の占用料ですと160万円ぐらい占用料が入っている状況になります。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 今回の改正の中には、上空に設ける線類についても書いてあるんですよね。これは上空に設ける線類、これもちょっと理解ができなかったんですが、できないというのは、よく電柱敷地料とか、土地持っている人は、電話とか、電力会社から、その土地を使わされているということで、それの料金はもらっていると思うんですが、それと同じように町がもらっているというか、申請はどこでするのだか分からないんですけれども、町は占用料として頂いている。 ただ、今回というか、今まで分からなかったんですが、上空に設ける線類ということで、これ長さ1メートル、地下も書いてあるんですけれども、4円とか、3円から4円になっている。実際はこれ、町道の上も通っている線が実際はあると思うんですよね。そういう関係はどのようになっているのか、ちょっと分からないので、具体的にちょっと例を出して説明いただきたいと思うんですが、東電の大型鉄塔ありますよね。塙町にも何本か通っていると思うんですが、あれは国道も通っていれば、町道も通っていれば、県道も通っていれば、農地も通っていれば、山林も通っていれば、いろいろそういう線下というんですかね、あるわけなんですが、それらは、この町の条例の中に入っているのか、この法第32条の第1項第1号に掲げる工作物の中に入っているものなのか、その辺もちょっと理解ができないので、具体的にお示しをしていただければなというふうに思っています。 それと、それの関係で、この工作物の場所で、農地、特に基盤整備農地ですね、基盤整備した農地については、農道とか水路とか、これは農道は町管理なのかなというふうに、管理というか、草刈りとかそういうのは地域でやっているかと思うんですが、実際の管理は税金は取ってはいないから、その辺はちょっと分からないんですけれども、町との関係の中の占用料として、基盤整備やった場合には、道路とか水路とかつくって、共同減歩というのをやって、所有者が一部ずつ出し合って、道路とか水路とか、そういうのを実際は面積を配分のときにそれは、みんなで減歩、減額して、配分を受けて、道路とか水路とかに実際はなっている部分があるんですが、ということは、農地とか、農道だね、農道は逆に言えば、基盤整備したときの人の土地も実際は含まれているんだわね。そういう関係を言っても仕方ないんですが、そういう関係にあるというようなことだけで、農道は、要するに、この条例の改正の中に入っているものなのか、それをお伺いします。 ○議長(割貝寿一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(大森淳一君) 吉田議員のご質問にお答えしたいと思います。 まず、最初の質問の上空に設ける線類ということでございますが、こちらは先ほど例で申し上げましたが、共架電線、その他上空に掲げる線類ということで、令和4年度の申請物件数というか、占用している現在の占用の数量で言いますが、3,258本占用してございます。縦断的にだったり、横断的にだったりの申請件数がございまして、それに基づいて占用料を徴収してございます。 これは当然占用する側が占用申請を出す際に、そこは我々も当然確認はしますが、一応申請者の申請を、それは正しいものと判断をして、申請された延長で、当然占用料の決定をしているところでございます。金額的には、9万6,173円、改定前の金額で占用料を徴収してございます。 あと、東電とかの線下補償というお話でしたが、そちらは多分東電のほうで当然、線下に当たる土地のところは線下補償で多分終わっているのか、そこの上を仮に町道とかが通っていても、それはこの占用料徴収条例には当てはまらないのかなと思っております。 地上権設定を多分東電なんかは取っておるのかなと思っております。あと、東北電力でも、ある程度高いところにある高圧電線は地上権設定をして、当然登記もされていると思っております。ですので、高圧電線とかはこの町道の占用料徴収条例には当てはまらないのかなと思っております。 あと、圃場整備の農道だったり畦畔、こちらについてはこの今回の条例は、町道の占用徴収条例ですので、農道の部分は入っておりません。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) そうすると、農道は町の管理かなというふうに思ったんですが、実際、そういう場面が出てきていると思うので、それは使う人が結果的には自由に使っていいというふうにも理解できるような感じなので、その辺はやっぱり、私は農道も、特に町で管理している林道ですか、それと同じような扱いかなというふうには思ったんですが、その辺はどうなんですかね。 ○議長(割貝寿一君) 農林推進課長。 ◎農林推進課長(大寺弘文君) 農道についてお答え申し上げます。 先ほど出ておりました基盤整備等でつくった農道、こちらにつきましては、地目が公衆用道路となっており、所有者も塙町というふうになっていると思います。それにつきましては、町のほうで、町道に準じて、農林推進課のほうで占用の受付もしております。 あと、そのほかに、赤道、青道につきましても、国より町のほうに移管されたものに対しての使用だったりとか、そういったものも農林推進課のほうで取扱いをしておるところでございます。 以上です。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。 5番、七宮広樹君。 ◆5番(七宮広樹君) 5番、七宮でございます。 ちょっと確認なんですけれども、32ページの中段ぐらいに、祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものということで、これは言ってみれば、流灯大会なんかでお店を出して、テントでお店を出すときに、こういうものは入っていたという認識でよろしいんですかね。出店に当たり、こういう料金もその中に含まれていたという認識でよろしいのかどうか、ちょっとお尋ねをいたします。 ○議長(割貝寿一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(大森淳一君) 七宮議員のご質問にお答えしたいと思います。 令和4年度で申し上げますが、旗ざおも占用料として頂いております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 5番、七宮広樹君。 ◆5番(七宮広樹君) この旗ざおというのは、神社に対してということでよろしいんでしょうか。旗ざおで言いますと。神社に旗ざおの占用料というのはあまり聞いたこととか見たこともなかったもので、ご確認をお願いいたします。 ○議長(割貝寿一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(大森淳一君) 七宮議員さんのご質問にお答えします。 すみません、言葉が短くて、旗ざおというのはイベントのときに桃太郎旗とかで掲げますよね。あのやつを、産業祭も当然県のほうに県道であれば占用申請したりしていたと思うんですけれども、当然、イベントをやる業者のほうが占用申請を出してきた場合には、当然我々が受付をして、占用料を賦課している状況でございます。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 5番、七宮広樹君。 ◆5番(七宮広樹君) よく自分らが町のイベントに参加したときには、警察に対しては道路使用許可というものを出して、収入印紙か何かを貼って処理していたんですけれども、この町道に使うものは現金でお支払いになるのか、印紙で支払うのか、ご説明をお願いいたします。 ○議長(割貝寿一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(大森淳一君) 町のほうは、当然、占用申請が出されれば、町のほうは当然、この徴収条例に基づいて占用料を決定して、町の納付書で払ってもらうようになると思います。ですけれども、先ほど、ちょっとしたイベントですと、そこまでパトロールをして取り締まっているわけではないですので、実際にはイベントのときに申請をちゃんとやってきた場合には対応していますが、ですからといって、イベントごとに我々が町道に無断占用しているかということでパトロールなどはしていないので、実際には、正式というか、申請があった場合には、占用料を徴収しているということでご理解いただければと思います。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第8号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第8号は原案のとおり可決されました。 休憩します。               休憩 午前10時59分               再開 午前11時10分 ○議長(割貝寿一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △議案第9号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第9、議案第9号 塙町辺地総合整備計画の策定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第9号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第9号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第10、議案第10号 塙町辺地総合整備計画の変更についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 議案第10号なんですが、整備計画の変更の件でお聞きいたします。 この中に、3の公共施設の整備計画というのが変更前と変更後があるんですが、特に一番下段の湯遊ランドはなわ施設設備改修工事、そして、事業の内容が、測量設計、用地測量費ということで、この事業内容の変更がないのに、金額、事業費ですね、約9,000万円以上事業費が増加している。それで、事業内容に変更がないのに、金額だけが事業費等が、資材の高騰とか何かいろいろあったと思うんですけれども、この中では測量設計費と用地測量費ですよ、そういう関係で、あまりにも金額が増額になっている、その内容ですね。 それと、公共的施設の整備を要する事情の中に新規ということで書いてありますが、そういう事業内容に対する説明というんですかね、事情が書いていないので、この計画書はどのように提案したのか、その内容をお伺いします。 ○議長(割貝寿一君) 総務課長。 ◎総務課長(江田一寛君) お答えいたします。 この公共的施設の整備計画の事業費でございますが、こちらは振興計画でお示ししている金額と今の社会情勢を考えまして、辺地債の起債に支障のないように額を定めているものでございます。 それと、2番の事情のところなんですが、今回、この新規と書いてあるのは、この部分だけを言い換えますと追加するものであって、辺地契約そのものにはもう湯遊ランドとかそういうところは入っているんですね、そのほかのところは。それで、新しいところだけをこの新規と書いてありますけれども、追加しますよというような、そういうつくり込みになっているということで、あくまで新旧対照表という見せ方なものですから、こういった状態になっているということでご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 説明ということでさっきの事業の内容と、測量設計費、用地測量、そして、施設名が湯遊ランドはなわ施設設備改修事業となっていて、この辺の意味がちょっと分からないものですから、説明と、事業の内容の、提案となっているわけですけれども、それはいいんでしょうけれども、やっぱり分からないと、内容についてお伺いするとともに、財源なんですが、財源内訳が特定財源と一般財源ということで、一番下の湯遊ランドはなわ施設設備改修事業について、例に出して質問したいんですが、財源内訳で2億5,339万1,000円、一般財源、そのうち、辺地対策事業債の予定額、一般財源のうちの事業債の予定額、これ高額なんですが、普通、お金を借りるということだと思うんですが、なぜ一般財源の財源内訳が2億5,300万円なのに、お金を借りる、2億5,320万円となっているんですけれども、お金を借りるとすれば、財源はぴったりになるかと思うので、その辺ちょっと分からない。 あと、ちなみに、この辺地債の、辺地対策事業債の金利とか、地方交付税とか、そういうのを借りるんだと思うんですが、その率も併せてお伺いします。 ○議長(割貝寿一君) まち振興課長。 ◎まち振興課長(吉成知温君) おただしの件についてお答えしたいと思います。 湯遊ランドはまち振興課所管でございますので、事業内容ということでございます。 事業内容につきましては、町のほうで湯遊ランドきたときに、一般質問等でも出ていましたが、公園というか、子供が遊ぶ場所がないというご質問をいただいておりますので、今のところ考えているのがダリヤ園と古民家の間に山がありますが、そこの民有地になりますけれども、そこをちょっと公園化できないかということで、今回、振興計画のほうで上げさせていただいているのが主なこの事業内容となってございます。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 総務課長。
    ◎総務課長(江田一寛君) お答えいたします。 事業費の起債予定額でございますが、まず基本的に起債は10万単位というルールがございます。それと、起債対象になる部分、ならない部分がございまして、ならない部分を除くと、イコールにはならないということになっております。 それと、起債の率ということでございますが、起債というものは、事業終わりました、その確定額で起債同意というのを取ります。それによって、許可が出たら、銀行等から借りたりするんですが、そのときに見積りを取って、利率とかが確定しますので、今幾ら、何%というのはちょっと言えないということになります。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 辺地債事業債の交付税とか何かで反映してくれるんでしょう、それは、それらの率とかをちょっと聞きたかったんですが、回答がなかったので。 あと、起債上ですよ、起債、起債というのは書類上の、何でそれ一般財源をということで書いてあるのに、何で借りなきゃならない資料なんだか、それがちょっと分からないということをさっき質問したんです。 ○議長(割貝寿一君) 総務課長。 ◎総務課長(江田一寛君) 失礼いたしました。辺地債の実際借りる利率ではなくて、交付税率ですか。交付税措置率は90だと思いました。 それと、一般財源という部分に丸々一般財源で持ち出すというのは大変なので、その部分を起債するというのが、この辺地債、過疎債等のルールでございますので、何と申し上げましょうか、そういったことで、一般財源の部分に充てる分を起債するというような形になっております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第10号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第10号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第11号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第11、議案第11号 塙町体育施設及び塙町山村広場施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 今回の指定管理の管理者の指定でありますが、IP告知とかそういうもので、管理者、指定管理を募集していますような放送は聞いて、広報で、申込みは、はなわスポーツクラブかなということで、申込みがあったというのは分かるんですが、その前提に、この指定管理者の募集に当たって、特に聞きたいのは利用料金、公募するに当たって、募集するに当たって、申込みの資格とか、期間とか、書類とか、そういうのが、申込みに当たって公募しなければならないということであるんですよね。 それで、(8)に料金に関する事項というのがあるんです。その料金に関する事項というのは、体育館の使用料とか、恐らく、野球場の使用料とか、テニスコートの使用料とか、そういうのを指していると思うんですが、募集は何でその料金に関する事項、そうすると、この料金は指定管理者のほうに入るという意味合いで募集をしているものなのか、その意味がちょっと、この指定管理者の指定手続に関する条例の中に入っているので、ちょっと分からないので、そこをお聞きするとともに、この団体ですね、団体、特定非営利活動法人はなわスポーツクラブ、この要領の中にも、いろいろ、資格というか、要するに、その団体がどういう団体というか、特定非営利活動法人ということでありますが、これは登記している団体なのか、あとは、理事は何名いるとか、そういうのが何かこう、なろうとしている団体は、そういう書類を出さなきゃならないようなふうになっているみたいなので、書類を受けていると思うので、団体、スポーツクラブの組織の代表者、あと理事等がいれば、あと、法人登録もしてあるんだか何だか、そこら辺もちょっと分からないものですから、それをお聞きします。 ○議長(割貝寿一君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(鈴木サキ子君) ただいまのご質問にお答えいたします。 まず、使用料につきましては、指定管理者になります団体への収入となることになっております。あと、団体につきましての申込資格でございますが、まず、8つほど資格要件がございまして、まず1つに法律行為を行う能力を有しないこと、次に、地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあること、次に、地方自治法施行令167条4、第2項に規定する塙町における一般競争入札等の参加を制限されていることと、4つ目に、塙町における指定管理者の手続において、その公平な手続を妨げた者または公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利害を得た者であること、5つ目に、国税、県税または町税を滞納していること、6つ目に、社会更生法または民事再生法に基づく手続を行っていること、7つ目に、暴力団、または暴力団の統制下にあること、もしくは暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者の統制下にあること、あと、役員のうち、破産者や復権を得ないこと、その役員の中で禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないこと、最後になります、9個目ですが、施設を管理する際、資格、免許等を必要な場合に、その資格を有していない者ということで、申込資格、今の項目につきましては、資格該当しないという部分になってきます。 登記権の人員とか書類的には提出されておりますので、そちらのほうで確認しております。 以上です。 ○議長(割貝寿一君) 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 私、聞きたかったのは、代表者が誰なんだか、どういう組織で、代表者が誰だか分からないやつを議会に出して審議を求めるというのはどうなのかなというふうに思ったことと、あと、指定管理者を申請するに当たって、申込資格を有していることを証する書類ということで、定款、組織規則、役員名簿、設立登記謄本の写しなんていうことも書いてあったものですから、私は条例に沿ってやっていれば、それはいいんですけれども、ただ、仮に理事の中に議員が入っていたとか、そういうことも分からないものですから、あるんだか分からないですよ。そういうこともあって、それ聞いて、最低限、代表者ぐらいはやはり説明の中に入れて提案していただければ、説明の中でもいいですから、はなわスポーツクラブ、よくこれ見ているんですよ、広報はなわの、いろいろ活動もしているし、大した組織だなというふうに思っているんですよ。そういうふうに思いがあったものですから、聞かせていただきました。 ○議長(割貝寿一君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(鈴木サキ子君) ただいまのご質問にお答えいたします。 定款と組織の規約等が提出されております。代表者につきましては、古橋博となっております。 以上です。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第11号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第11号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第12、議案第12号 塙町農林水産物直売食材供給施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 9番、吉田克則です。 議案第12号で、やはり指定管理者の指定の議案でございますが、これも同じように塙町農林水産物直売食材供給施設の施設名についてはそうだと思うんですが、指定管理者となる団体の名称はあるんですが、代表者は誰で、あと、定款とか、あるいは理事の名簿とか、そういう書類を出すようになっているので、町側では分かると思うので、またその中に利害関係ということで、議員等が入っていたのでは、ちょっと問題なのかなというふうに思っているものですから、代表者、組織の代表者、あと理事、あと場所ですね、俗に我々は道の駅、道の駅ということで言っているんですが、条例の中には、条例というか、指定管理者の指定をする場所については、施設については、塙町農林水産物直売食材供給施設、道の駅の中にもいろいろな施設があるので、どの部分なんだかちょっと分からないので、その点お聞きいたします。 ○議長(割貝寿一君) 農林推進課長。 ◎農林推進課長(大寺弘文君) それでは、お答え申し上げます。 まず代表者でございますが、代表理事、金澤太郎氏でございます。 続きまして、施設の名称、塙町農林水産物直売食材供給施設ということでございますが、関係するものにつきましては、加工農産物直売所、生鮮農産物直売所、農業情報スペース、売店、農業加工室、研修室、その他としまして、倉庫管理室と機械室、そのほかに食材供給施設、レストラン等でございます。附属施設としまして、駐車場、道の駅はなわ道路施設、近隣河川敷というのが施設でございます。 あと理事の名簿、約款、全て提出はされていて、それに基づいて審査をしたものでございます。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 総務課長。 ◎総務課長(江田一寛君) お答えいたします。 議員の兼職の関係だと思います。一般質問で町長も答弁したかと思うんですが、皆様のお机にある自治六法という本がございます。それの60ページの最終行から61ページの上段にかけて、その解説が記載されておりまして、指定管理はそういった営利的関係ではないということが明記されておりますので、議員が関わっていても、その点については問題ないということが書いてございます。そのようにご理解いただけるようお願いいたします。 ○議長(割貝寿一君) 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 指定管理者の指定の審議に当たって、俗にいう当事者がここに入っているわけですよね。そういう議会運営でいいのかも含めて、議運を開いていただいて、この件については在り方も含めて、議運を開いていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(割貝寿一君) 私としましては、この件に関して、特別規約的にも問題ないと思いまして、同席させております。ただ、今ご指摘がありましたので、議運のほうで一度諮らせていただきます。 以上です。 休憩します。               休憩 午前11時39分               再開 午前11時58分 ○議長(割貝寿一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議会運営委員長、鈴木茂君に報告を求めます。 鈴木茂君。     〔議会運営委員長 鈴木 茂君登壇〕 ◆議会運営委員長(鈴木茂君) 報告をいたします。 ただいま議運で協議の結果、法令等に問題はなく、除斥の対象にはなりませんので、このまま審議を進めることにいたしました。 以上で終わります。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第12号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第12号は原案のとおり可決されました。 休憩します。               休憩 午前11時59分               再開 午後1時10分 ○議長(割貝寿一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △議案第13号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第13、議案第13号 町道の路線の認定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 路線の認定でありますが、説明の中では、公共性があって、町道がふさわしいということで提案されたと思うんですが、それで、今までは普通の道路というんだか、何道路というのか分からないんですが、認定に当たっても、都市計画というか、そういう計画に基づいて今回提案されてきたものなのか、そこをちょっと聞きたいのと、あと、今まで管理、これ、道路管理する上でも、私らのところにも農道とか、あるいは町道とか県道とかありますけれども、そういうのは地区の皆さんで草刈りやったり、いろいろ管理はしているんですが、町道路線として認定して、その管理、草刈りとか、そういう関係は以前と同じなのだか、認定されることによって、路肩の草刈りとか、そういう面ではどんなふうになっていくのか、そこをちょっと聞きたかったものですから、よろしくお願いします。 ○議長(割貝寿一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(大森淳一君) 吉田議員のご質問にお答えしたいと思います。 今回、なぜ認定するのかということでありますが、確かに、今まで農道、台宿4号線として管理をしてきました。今回、議案でも説明したとおり、集落間を結ぶ、あと公共的な性格を有するということで、今回認定するわけですが、塙町道路認定基準というのが昭和50年に策定されております。それに基づきまして、一般の町道ということで、幅員が4メートル以上で公共的な性格を有するものということで、今回認定するものです。 なぜ今まで町道にならなかったのかというのは、それまでは農道で整備して、農道で管理してきたということで、その点についてはご理解をいただければと思います。 今後の草刈り等の管理でございますが、町道として当然管理はするわけですが、昨日の当初予算の予算決算常任委員会でも申し上げましたが、道路愛護会ということで、町道に隣接する地区住民の方と行政区の方で、ある程度の草刈り等の維持管理についてはお願いをしたいなということで考えております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第13号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第13号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第14号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第14、議案第14号 町道の路線の変更についてを議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) 議案14号なんですが、これは町道の延長というんですかね、そういうことでの変更ということでありますが、これもやっぱり延長に当たってのことで、いろいろ区からの陳情とか要請とか、そういうものに基づく町道路線の延長なども入っているものなのか、ここの地区については赤坂区ということで、東白衛生組合の最終処分場もあるというようなことで、いろいろ地区として、そういう、地区でいろいろ要望も出てくると思うので、そういうことも加味した町道の延長なのかをちょっとお聞きしたいというふうに思っています。 ○議長(割貝寿一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(大森淳一君) 吉田議員のご質問にお答えしたいと思います。 地元行政区からの陳情によるものなのかというおただしかと思いますが、この件については区の陳情ではございません。多分三、四年前の頃から、町全体の町道の編成を農林推進課と整備課とでやってございまして、先ほどの町道の認定基準に基づいて、ある程度町道に認定できる路線については、道路台帳を整備して、町道にしていきましょうということで、三、四年前から進めてきています。 今回も、その中で管理境界が明確に町道とできる路線については町道と認定しようということで、今回、規定の変更でここの部分を追加して、変更するものでございます。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 9番、吉田克則君。 ◆9番(吉田克則君) そうすると、計画的に町道編成というか、編入というか、そういうことを定期的に検討しているということでいいんですかね。そこだけちょっと確認したかったものですから。 ○議長(割貝寿一君) まち整備課長。 ◎まち整備課長(大森淳一君) 町道の認定基準に合った路線については、そのような形で進めております。ですから、路線によっては、法尻側溝が圃場整備の用水路だったりした場合には、町道の排水が入れられないとか、そういった部分については、町道に編入されてしまって、後で用水のほうの維持管理の問題も出るというような路線については、当面見送っておるような状況ですが、町道の認定基準に合っているものについては、なるべく町道にすることによって交付税措置も受けられるということで有利になってきますので、そういうような形で進めております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第14号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第14号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第15号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第15、議案第15号 令和4年度塙町一般会計補正予算(第6号)を議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第15号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第15号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第16号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第16、議案第16号 令和4年度塙町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第16号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第16号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第17号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第17、議案第17号 令和4年度塙町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第17号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第17号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第18号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第18、議案第18号 令和4年度塙町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第18号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第18号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第19号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第19、議案第19号 令和4年度塙町介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第19号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第19号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第20号の質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第20、議案第20号 令和4年度塙町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第20号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第20号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第21号~議案第26号の委員長報告、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第21、議案第21号 令和5年度塙町一般会計予算から、日程第26、議案第26号 令和5年度塙町下水道事業会計予算まで、これら6件を一括議題とします。 本案について、予算決算常任委員長の報告を求めます。 予算決算常任委員長、吉田克則君、登壇願います。 吉田克則君。     〔予算決算常任委員長 吉田克則君登壇〕 ◆予算決算常任委員長(吉田克則君) それでは、委員会審査報告を行います。 去る3月8日に本委員会に付託されました議案第21号から議案第26号まで6議案を審査した結果についてご報告申し上げます。 委員会審査は、3月13日及び14日の2日間の日程で実施しました。 執行機関からは、町長はじめ、課等の長及び担当係長等が説明員として出席し、6議案の審査を行いました。 審査の結果は、お手元の委員会審査報告書のとおり、議案第21号から議案第26号まで6議案全て、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上、報告いたします。 ○議長(割貝寿一君) ただいま、予算決算常任委員会委員長から審査結果について報告がありました。 委員長報告に対する質疑については、議会運営に関する基準によって、自己の所属する委員会の委員長報告については質疑しないことになっておりますので、質疑は省略します。 これで予算決算常任委員会の報告を終わります。 これから、討論、採決を行います。 なお、一括議題であっても討論、採決は別々に行うのが原則でありますが、予算決算常任委員会委員長の報告のとおり、6議案とも全会一致で決定していますので、討論、採決についても一括して行いたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第21号から議案第26号の6議案について、一括して討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第21号から議案第26号について一括して採決します。 お諮りします。 これら6議案に対する委員長の報告は可決です。 これら6議案を委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第21号から議案第26号の6議案は、委員長報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第27、発議第1号 塙町議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題とします。 職員に議案を朗読させます。 議会事務局長。     〔議会事務局長朗読〕
    ○議長(割貝寿一君) 本案について趣旨説明を求めます。 提出者、10番、鈴木茂君、登壇願います。     〔10番 鈴木 茂君登壇〕 ◆10番(鈴木茂君) 発議第1号の趣旨説明を行います。 令和5年4月1日以降、各地方公共団体の個人情報保護制度については、改正後個人情報保護法の規定による共通ルールが直接適用されることとなりますが、各地方公共団体の議会は、共通ルールの適用対象から除外され、自律的な対応に委ねるものとされています。 現在、議会の個人情報の保護制度は、塙町個人情報保護条例によって規律されていますが、改正後個人情報保護法が施行される令和5年4月1日以降は、その条例が廃止されることとなるため、引き続き同水準で塙町議会の個人情報の保護制度を規律するため、条例を新規制定いたします。 以上であります。 ○議長(割貝寿一君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから発議第1号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 発議第1号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第28、議案第27号 塙町個人情報保護法施行条例の制定についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 町長、宮田秀利君。     〔町長 宮田秀利君登壇〕 ◎町長(宮田秀利君) それでは、議案第27号 塙町個人情報保護法施行条例の制定について、提案理由を申し上げます。 本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び民間事業者等が全国共通の規律に従い、新たな個人情報保護制度を運用していくため、従来運用していた塙町個人情報保護条例を廃止し、改正法律に準拠した条例を定めるものであります。 なお、詳細につきましては、総務課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決くださるようお願いを申し上げます。 以上であります。 ○議長(割貝寿一君) 続いて、内容の説明を求めます。 総務課長、江田一寛君。     〔総務課長 江田一寛君登壇〕 ◎総務課長(江田一寛君) それでは、追加提出議案書の1ページになります。 議案第27号 塙町個人情報保護法施行条例の制定について、その内容のご説明を申し上げます。 議案つづりは1ページから3ページになります。 今回の改正は、現在、個人情報の保護に関しまして、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、民間事業者等において、異なる法律や条例が適用されておりましたが、個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法の改正により、個人情報の保護に関する規律が個人情報保護法に統一され、国内は同一の法の下で制度を運用していくことになりました。 個人情報保護法では、地方公共団体には令和5年4月1日から同法が適用になるとされ、また、同法により、許容される範囲で必要な事項を条例に規定するとされたことから、町は法の施行に際し必要となる事項を定める塙町個人情報保護法施行条例を新たに制定するものです。 1ページ中段の第1条では趣旨を定め、第2条第1項では、実施機関を町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各部局とするものです。第2項は、条例で使用する用語を個人情報保護法及び同施行令の例によるものとするものです。 第3条は、開示請求による手数料を定めるものですが、手数料は無料とするものです。ただし、第4条で費用負担を定め、当該資料の写しの交付に要する費用、実務的にはコピー代となりますが、枚数に応じた費用負担を求めるものであります。また、当該資料の写しの送付、郵送代等になるかと思いますが、その費用負担も求めるものであります。なお、具体的な枚数に対する金額等は別に規則で定めるものです。 2ページ上段の第5条は、個人情報保護審査会への諮問を定め、実施機関は同条の第1号から第4号のいずれかに該当する場合においては、塙町情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会に諮問することができるものとするものです。 第6条は委任を定め、この条例の施行に関し必要な事項は実施機関が別に定めるとし、規則の制定を定めるものです。 続きまして、附則でありますが、第1条で施行期日を令和5年4月1日とするものです。第2条では、旧条例となる塙町個人情報保護条例は廃止することを定めています。第3条は、塙町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置を定めるもので、令和5年3月31日までに個人情報等の漏えいや情報を不当な目的で使用した場合に、4月以降にその違反行為が判明した場合でも、旧条例に規定のあった罰則規定を適用するとしたものでございます。 議案第27号の説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(割貝寿一君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第27号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第27号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第29、議案第28号 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 町長、宮田秀利君。     〔町長 宮田秀利君登壇〕 ◎町長(宮田秀利君) それでは、議案第28号 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、関係する町条例について、改正後の法律に準拠した内容に改めるものであります。 なお、詳細につきましては、総務課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決くださるようお願いを申し上げます。 以上であります。 ○議長(割貝寿一君) 続いて、内容の説明を求めます。 総務課長、江田一寛君。     〔総務課長 江田一寛君登壇〕 ◎総務課長(江田一寛君) それでは、議案書の4ページになります。 議案第28号 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について、その内容のご説明を申し上げます。 議案つづりは4ページから8ページになります。 今回の改正は、個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、改正を行うものでございます。 第1条から第3条までございまして、その条数が改正する条例数となっております。新旧対照表によりまして、改正箇所を下線で示しております。表は、右側が改正前、左側が改正後となっております。 初めに、4ページ中段からの第1条は、塙町情報公開・個人情報保護及び行政不服審査会条例の一部改正でございます。 続きまして、7ページ下段の第2条は、塙町行政不服審査法関係手数料条例の一部改正であります。 続きまして、8ページ中段の第3条は、塙町情報公開条例の一部改正であります。 以上の3条例中の塙町個人情報保護条例及び塙町情報公開・個人情報保護審査会等の文言及び参照条項等を改正される個人情報の保護に関する法律、新規制定される塙町個人情報保護法、施行条例及び塙町議会の個人情報の保護に関する条例に対応した文言、内容、記載に変更するものであります。 最後に、附則として、本条例を令和5年4月1日から施行するとしたものです。 議案第28号の説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(割貝寿一君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから議案第28号を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議案第28号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △同意第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(割貝寿一君) 日程第30、同意第1号 監査委員の選任についてを議題とします。 ただいま、監査委員、金澤忠良君から退席の申出がありました。 監査委員、金澤忠良君は除斥の対象にはなりませんが、本人に関する議案であるため、これを許します。 監査委員、金澤忠良君、退席してください。     〔監査委員 金澤忠良君退席〕 ○議長(割貝寿一君) 本案について提出者の説明を求めます。 町長、宮田秀利君。     〔町長 宮田秀利君登壇〕 ◎町長(宮田秀利君) それでは、同意第1号 監査委員の選任について、提案理由を申し上げます。 今回、塙町監査委員として金澤忠良氏を選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 金澤忠良氏は、長年にわたり県内の金融機関に勤務され、退職後も民間企業や公益財団法人において活躍をされてきました。また、平成31年3月からは、塙町監査委員として公正で効率的な行政を確保するために、卓越した手腕を振るい、実績を残されてきました。人格、識見、実績ともに申し分なく、監査委員として適任の方でありますので、ご審議の上、ご同意くださるようお願いを申し上げます。 よろしくお願いをいたします。 ○議長(割貝寿一君) これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 討論なしと認めます。 これから同意第1号 監査委員の選任についてを採決します。 お諮りします。 本件はこれに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 同意第1号 監査委員の選任については同意することに決定しました。 金澤忠良君、入場してください。     〔監査委員 金澤忠良君入場〕 ○議長(割貝寿一君) 金澤忠良君に申し上げます。 監査委員の選任については、全会一致をもって同意されました。 ここで、監査委員、金澤忠良君より発言を求められておりますので、これを許します。 監査委員、金澤忠良君、登壇願います。     〔監査委員 金澤忠良君登壇〕 ◎監査委員(金澤忠良君) それでは、大変貴重な時間をいただきまして、一言ご挨拶を申し上げます。 3月25日をもちまして任期満了のところ、町長より、再度ご指名をいただき、ただいま、町議会の皆様方のご同意をいただきまして、監査委員に再任させていただくこととなりました。このことは、私にとって誠に身に余る光栄の至りであります。また一方で、監査委員の責務の大きさ、その責任の重大さに身の引き締まる思いであります。 監査委員の職務の重要性を十分認識し、謙虚な姿勢で、そして公正不偏な態度で、正確性、合理性、合法性に意を配しまして、監査委員としての職務に精励してまいりたいと思います。 さらに、この監査機能を通じまして、町が行う事業、町の財務の信頼性をより一層高めることができたらというふうに願っております。 皆様方のご指導、ご鞭撻を切にお願い申し上げまして、簡単ではございますが、再任のご同意をいただきましたご挨拶とさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(割貝寿一君) これで、監査委員、金澤忠良君の発言を終わります。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(割貝寿一君) お諮りします。 ただいま総務、経済、広報及び予算決算常任委員長並びに議会運営委員長から、閉会中の継続調査申出書の提出がありました。 これを日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思います。 また、議員派遣の件を日程に追加し、追加日程第2として議題にしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 よって、これらの件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。 休憩します。               休憩 午後1時52分               再開 午後1時53分 ○議長(割貝寿一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △委員会の閉会中の事務調査の件 ○議長(割貝寿一君) 追加日程第1、委員会の閉会中の事務調査の件を議題とします。 総務、経済、広報及び予算決算常任委員長並びに議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました調査事項について、閉会中の継続調査の申出がありました。 お諮りします。 各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △議員派遣の件 ○議長(割貝寿一君) 追加日程第2、議員派遣の件を議題とします。 お諮りします。 議員派遣の件については、お手元にお配りしましたとおり派遣することにしたいと思います。ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 異議なしと認めます。 議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり派遣することに決定しました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(割貝寿一君) これで本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 令和5年第1回塙町議会定例会を閉会します。               閉会 午後1時55分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 令和  年  月  日        議長      割貝寿一        署名議員    下重義人        署名議員    吉田広明...