南相馬市議会 > 2020-09-17 >
09月17日-06号

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  1. 南相馬市議会 2020-09-17
    09月17日-06号


    取得元: 南相馬市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    令和 2年  9月 定例第7回)日時     令和2年9月17日招集場所   南相馬市議事堂出席議員(21名) 1番  大場裕朗君    2番  高橋 真君 3番  栗村文夫君    4番  菊地洋一君 5番  大岩常男君    6番  岡崎義典君 7番  大山弘一君    8番  田中京子さん 9番  太田淳一君   11番  鈴木昌一君12番  田中一正君   13番  細田 廣君14番  渡部一夫君   15番  鈴木貞正君16番  竹野光雄君   17番  小川尚一君18番  渡部寛一君   19番  志賀稔宗君20番  平田 武君   21番  山田雅彦君22番  今村 裕君欠席議員(1名)10番  中川庄一君出席した事務局職員職氏名局長        高野公政君    次長        宝玉光之君係長        木幡孝行君    書記        坂下拓也君書記        伊賀慎也君説明のために出席した者の職氏名市長        門馬和夫君    副市長       林 秀之君副市長       常木孝浩君    総務部長      新田正英君教育長       大和田博行君   監査委員事務局長  小川正明選挙管理委員事務局長        農業委員事務局長 上野 勝君          増山善樹総務課長      門馬哲也議事日程 第6号令和2年9月17日(木)午前10時開議 第1 委員長報告(質疑、討論、表決) 第2 議案第124号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて            (質疑、討論、表決) 第3 議案第125号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて            (質疑、討論、表決) 第4 委員提出議案第7号 東日本大震災東京電力福島第一原子力発電所災害の被災者に対する各種支援の継続と対象者の拡大を求める意見書の提出について               (志賀稔宗 東日本大震災原子力災害復旧復興調査特別委員長提出)               (質疑、討論、表決)  閉会本日の会議に付した事件 日程第1 委員長報告(質疑、討論、表決) 日程第2 議案第124号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて              (質疑、討論、表決) 日程第3 議案第125号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて              (質疑、討論、表決) 日程第4 委員提出議案第7号 東日本大震災東京電力福島第一原子力発電所災害の被災者に対する各種支援の継続と対象者の拡大を求める意見書の提出について                 (志賀稔宗 東日本大震災原子力災害復旧復興調査特別委員長提出)                 (質疑、討論、表決)                         午前10時00分 開議 ○議長(今村裕君) これより本日の会議を開きます。 欠席通告者は、10番、中川庄一君であります。 出席議員は定足数に達しております。 これより議事に入ります。 本日の議事は議事日程第6号をもって進めることといたします。 △日程第1 委員長報告 ○議長(今村裕君) 日程第1、委員長報告を行います。 議案第92号、議案第93号、議案第94号、議案第95号、議案第96号、議案第97号、議案第117号、議案第119号及び議案第122号の議案9件を一括議題といたします。 本件について総務生活常任委員長の報告を求めます。 総務生活常任委員長竹野光雄君。     (総務生活常任委員長 竹野光雄君 登壇) ◆総務生活常任委員長竹野光雄君) 総務生活常任委員に付託になりました議案第92号から議案第97号まで、議案第117号、議案第119号及び議案第122号の議案9件について、その審査の過程と結果について御報告いたします。 まず、議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定について。 この条例案の検討を始めた時期というのはいつ頃になるのかとただしたところ、本格的に検討を始めたのが調査委員の報告書の提出があった6月からとの答弁。 また、市葬等審査委員というのはどういった方々で構成されるのか、また何名ぐらいの委員構成となるのかとただしたところ、規則上では10人以内をもって構成すると予定しており、構成委員の考え方は、執行部から副市長と教育長の2名、市議会議員2名、市の表彰審査の委員2名、市民代表として行政区長の代表1名、地域協議の代表1名を今現在は想定しているとの答弁。 さらに、全国の自治体でこういった条例を制定されているのはどのくらいあるのかとただしたところ、県内ではなく、全国で14市町村、参考とした市町村としては東京都東村山市、静岡県熱海市などとの答弁。 加えて、2011年3月11日で犠牲になられたお二人もいる中で、また市民の生活の状態がまだ正常に戻っていないところで市長、議長に対して、市民の方にとってどのように受け止められるのかとただしたところ、市民の意見を聞くためにパブリックコメントを実施しており、市民からは26件の意見があり、修正すべき点は修正し、今回提案したとの答弁。 討論では、原案に反対の意見として、公務員でもあり、公務災害給付等々あるわけであり、市長、議長におかれても市民から選ばれた立場の中で、このような形で条例を制定するのはいかがなものかとの思いで状況を踏まえて反対との意見がありました。 次に、原案に賛成の意見として、弔慰金という形でその感謝と弔いの思いを表すという条例であり、これは極めて市民感情に照らしても自然なことだと考えている。特に、この災害業務に従事して不幸にして犠牲になると、こういった場合、故人に対して、あるいは遺族の方に対しての感謝の思い、あるいは弔いの思いを形にするということであり、理解いただけると考える。また、市長、議長と選挙で選ばれてその職に就いて誠心誠意頑張るのは当然のことであり、どうして市長と議長に税金をという思いが出てくるということも、これは理解できないではないが、御苦労の多いということを考えれば、ここに項目として上がっているということについては理解できる範囲だと考え、賛成との意見がありました。 採決の結果、賛成多数で本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第93号 南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例制定について。 料金設定については、どんな基準を参考にし、民間との関係でどのような検討をしたのかとただしたところ、市内の公共施設、民間の同様の施設等々の利用料金を調査し、民業圧迫にならないような料金設定ということ。また、インストラクターを配置するということで、市内類似の公共施設より若干高めの料金を設定したところであるとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第94号 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例制定について。 今回のこの給料10分の1を3か月減額ということにした根拠についてただしたところ、市長の給料の減額については特に基準等が定められているわけではなく、今回の事案を受け止めて市長がそのように判断したものということとの答弁。 討論では、原案に反対の意見として、審査委員等々では、市の部分についての過失というかそういうものについては特段なかったとの部分もあり、あえてそういう形を取る必要はないのではないかとの意見がありました。 次に、原案に賛成の意見として、審査委員の結果報告において、市に特に重い責任があったとは言えないとの結論ではあるが、市長として重く受け止め、何かしらのけじめをつけるという形になるという思いが強いのだと思い、実に理解できるところであり、本案に賛成との意見がありました。 採決の結果、賛成多数で本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第95号 南相馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について。 患者に接触する作業とあり、新型コロナウイルスの患者がいない場合は支給されないということかとただしたところ、患者と接するなど、感染した患者及び疑いのある患者に対して行われた作業にも手当ては支給するとの答弁。 また、この条例が終わるときはいつなのかとただしたところ、新型コロナウイルス感染症指定感染症として定める等の政令は、時限立法で令和3年1月末までとされており、政令が改正されない場合は1月末で期限が切れるということであるとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第96号 南相馬市税条例の一部を改正する条例制定について。 償却資産だけが該当していたものをさらに建物も非課税にすると、市としては影響はどのようになるのかとただしたところ、事業用の家屋と構築物が新たに対象として加わるわけで、事業者のほうでいくと3事業者ほど該当する見込みがあると考えているが、実際に家屋評価などをしてみないと金額的な部分について現時点で見込むのは難しいと考えているとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第97号 南相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について。 長期譲渡所得100万円の控除をするとなってくると、市として受ける影響あるいは市民の立場になった形の影響等、どのように考えるのかとただしたところ、譲渡期間が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した所有期間が5年以上のものが対象となり、低未利用土地を譲渡したという確認が出てからでないと、所得税にどれだけ影響があるかというのは現時点では推計するのが困難な状況であるとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第117号 令和2年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第119号 令和2年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について。 原発に関わっての減免が確定したと理解してよろしいのかとただしたところ、議会並びに市の要望が通り、福島県後期高齢者医療広域連合議会において減免が決定されたものであるとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第122号 工事請負契約の締結について。 今回、入札は1者だけだったのかとただしたところ、当該入札においては入札参加者は1者のみであるとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上で報告といたします。 ○議長(今村裕君) ただいまの総務生活常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 14番、渡部一夫君。 ◆14番(渡部一夫君) 通告してございますから、順次質問をしたいと思います。 まず初めに、議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定について3点ほど通告をいたしました。 1つは、市長及び議長の任に就くことは自分の意思に基づくものと理解します。市長及び議長の職務への対価は市民の税金により給料、報酬として支払われております。にもかかわらず、弔慰金の必要性について審査されたのか伺うものでございます。 2点目は、人は何になったかではなくて何をしたかが問われると考えます。市長及び議長だからではなく何をしたかは、審査委員にて改めてふさわしいか評価されるものではないかについて審査されたのか伺うものでございます。 3点目は、市長及び議長自らが行ったことは言えるにしても、そのことが功績に該当するかは第三者が判断すべきではないかについて審査されたのか伺うものでございます。 次に、議案第94号 令和2年10月1日から令和2月12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例の制定について、1点通告をいたしました。 減額をする前にしなければならないこと、できることは全て済んでいるのかとの議案質疑での私の問いに対しまして、御遺族のところに足を運び、謝罪などをしてきている旨の答弁がありました。すなわち南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員及び市長発言の乖離について、乖離とは御遺族が思う気持ちについてでございますけれども、審査されたのか伺うと通告をいたしました。 私なりに調査をしたところ、審査されていないのではないかと見受けられますが、いわゆるこの討論との関係もございますから確認だけさせていただきたいと思います。 続きまして、議案第93号 南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例制定についてでございます。 1点通告をいたしました。公共施設が既に集積されていますけれども、トレーニングセンターと併せ、それぞれの駐車スペースに駐車する車の台数及び空きスペースの活用に不便が生じないかについて審査されたのか伺うものでございます。 次に、議案第95号です。南相馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 1点通告いたしました。いわゆる県に準じてということでございますけれども、十分不十分の見極めについてどのように審査されたのか伺うものでございます。 ○議長(今村裕君) 総務生活常任委員長竹野光雄君。 ◆総務生活常任委員長竹野光雄君) 今ほど各条例4項目あったわけであります。 まず、最初の議案第92号で3点ほど質疑があったと思います。まず1点目、職務への対価に対する市民の税金による報酬というような内容かと思われますが、今回のこの委員の審議におきましては、パブリックコメントを実施して、市民からの意見が26件あった状況でございますが、市長、議長に対する内容もありまして、意見等をいただきながら、それを踏まえて修正し提案したという内容でございます。 2点目の何をしたかというような内容だと思いますが、この部分についての審査は特段ございませんでした。 また、3点目でございますが、功績等々、第三者の判断がどうだったのかというふうな内容の質疑かと思われますが、この功績等についても特段質疑はなかったと思います。 なお、この部分は今回の条例の中でも、そのような部分を加味しながら進めるというふうな内容が文面の中にはあると認識しております。 続いて、議案第93号でございますが、南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例駐車スペースの部分でございます。 まず、駐車スペースについては本会議の質疑等でもありました。また、委員の中でも台数につきましては94台というような内容でございまして、94台で不足のときは、鹿島区で将来的に予定しております都市計画道路の用地等に充てている部分を駐車スペースに使うというような内容の中身の答弁がありました。 また、この空きスペースの活用についての内容でございますが、この部分についての審査は特段ございませんでした。 続きまして、議案第94号の令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例についてですが、先ほども若干報告しましたが、給料の部分の根拠というような部分だけでありまして、今ほどの乖離とか南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員等々の内容についての質疑は特段ありませんでした。 続きまして、議案第95号の南相馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の内容かと思います。 この県に準じてという部分については特段質疑はなかったわけでありまして、また、十分不十分の見極め等々も特段質疑はありませんでした。先ほど報告した内容が全体かとこんなふうに思っている次第でございます。 ○議長(今村裕君) ほかにございませんか。 17番、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) ただいま報告いただいた部分と、さらに今の質疑の部分で関連するところは省略させていただきたいと思います。 まず、議案第92号の南相馬市弔慰に関する条例制定についてですが、1点だけ、昨年10月の台風において市職員が亡くなったことを契機に本条例を制定したとの説明でしたが、そうであれば災害時の死亡事故のみでよかったのではないか、なぜ功績のあったものまで付け加えたのかの質疑があったかお伺いをいたします。 さらに、議案第94号の令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例制定についてでございます。 本会議の議案質疑において、なぜ今になっての措置なのかという質問に対しまして、南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員の報告を待っての対応との答弁がございました。それまで独自で判断できなかったということについての質疑があったかお伺いします。 さらに、市長答弁で、この条例につきましては、遺族の方だけではなく様々な部分を含めた結果責任としてとの発言がございましたが、その真意についての質疑があったかお伺いいたします。 ○議長(今村裕君) 総務生活常任委員長竹野光雄君。 ◆総務生活常任委員長竹野光雄君) 17番議員からの今ほどの部分でございますが、先ほど14番議員にも若干お答えしておりますが、昨年の10月の部分でございますけれども、この部分については功績等々の部分は特段質疑等々がなかったわけでありますが、今回の提案の中身に功績を入れてきたとこういうような部分の内容で御理解いただく状況になるのかなと思います。 続きまして、議案第94号でございますが、市長の給料の減額という状況の中で、先ほど14番議員にもお答えしたわけでありますが、特段そのような部分についての質疑はなかった状況でございます。 ○議長(今村裕君) 17番、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) 議案第92号について、職員についての感謝といいますか弔慰という部分のお話がありましたけれども、説明の中でも最終的に遡及することがないといった部分がございました、そういったところについての質疑があったかお伺いします。 ○議長(今村裕君) 総務生活常任委員長竹野光雄君。 ◆総務生活常任委員長竹野光雄君) 遡及については、質疑が若干あったのですけれども、遡及については先に出した原案ではあったという内容でしたが、パブリックコメントをかける状況の中で、遡及の部分についてはいかがなものかというような意見が出まして、今回の上程については見合わせたというような内容でございます。その他の部分についてこれから委員等々しながら、進めながらやっていくというような内容でございました。 ○議長(今村裕君) 他にございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって総務生活常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 14番、渡部一夫君。 ◆14番(渡部一夫君) まず、議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定についてであります。 趣旨は、自治功労者・職員などが逝去したときに市が行う弔慰に関し必要な事項を定めるため、新たな条例を制定するもの。 主な内容でございます。 「1 制定概要」、「対象者(条例第2条関係)」。 「(1)市の自治に対し、功績が特に顕著であると認める者」。ア、イ、ウがあります。「ア 名誉市民」、「イ 現に市長又は議長の職にある者」、「ウ 8年以上市長又は議長の職にある者」。(2)としまして、「災害業務に従事する職員等で当該業務が原因で死亡したと認めるもの」。「(3)その他市町が特に認める者」。 米印がありまして、「(1)または(2)に準ずる者のこと」。 「弔慰に関する内容(条例2条関係)」。 「①市が主催する葬儀、②弔慰金の支給のいずれかとする」。 米印が2つありまして、「市葬等審査委員で審議する。」、「弔慰金上記(1)10万円、(2)50万円、(3)は、(1)または(2)に準じる。」とございます。 そこで、議案第92号については、執行部の提案理由及び議案質疑の答弁に承服しかねることから、私は原案に反対の立場で討論に参画をいたします。 条例の制定は、災害業務に従事していた市職員の逝去したことによるものであり、その対応のありようが問われていると判断をいたします。 当時の報道によると、2019年10月13日午前零時半過ぎに上司の判断を受けて自家用車で帰宅、小高川近くの交差点で「車が水没した、脱出する」と職場に連絡した後に行方が分からなくなり、早朝遺体で見つかったということでございます。 同報道には、門馬市長がなぜ帰したのかという一方で、業務対応でこうした場合もあるという両方の思いがあるとしながら、概略の報告を受け、明らかな過失はないと理解していると語った。二度と起きないよう災害時の職員の業務が、招集の在り方、深夜に出歩くケースなど、外部の専門家に意見を聞きたいとも述べたと報じられてございます。 また、2020年6月9日の報道には、南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員の答申に、帰宅させた市の判断が事故を招いたとまでは認められないと指摘、同調査委員によると、逝去された方に対し、上司は、より安全な別のルートを通って帰るよう具体的に指示したとあります。さらに門馬市長は、結果としては帰らせなければ命を救えたと思う。だが、帰宅させるかどうかの判断はケース・バイ・ケース、二度と起こさないような安全確保策を積み上げたいと話したとあります。 これらの報道を踏まえ、次のとおり指摘をするものです。 1つは、災害対応に従事していて逝去されたということです。 2つ、逝去されたことにより、当人からは事実関係を確認できないということになります。 3点目、状況判断の適否が問われております。 4点目、上司の指示とは市長の判断ということになると考えられます。 5点目、責任とは生じた結果であることです。これすなわち部下の行動に全責任を取るということにほかなりません。 6点目、遺族の思いは、市長発言調査委員の答申により、逝去された方を思い、言葉に表せない苦しみと悲しみ、やるせない思いにさいなまれているのではないかと思われてなりません。 このように考えてきますと、市長発言調査委員の答申にあるとおり、概略の報告を受け、明らかな過失はないと理解している、帰宅させた市の判断が事故を招いたとまでは認められないということは、取りも直さず上司の指示を守らなかった職員に責任があるということになってしまいます。こういうことでは責任を取らない方が幾ら謝罪しようが、条例制定しようが、給料を減額しようが、弔慰金を差し上げようとしても相手の心に響きようがないではありませんか。このことは相手の立場に立って考えていただければ一目瞭然、誰にでも理解していただけるものと思います。 先ほど6点にわたり指摘をしましたが、帰宅を指示したときに生命の危険を予見されていたのかということです。 また、疑うわけではありませんが、職員の逝去により上司の指示の有無の確認ができないことです。 加えて、仮に市長の指示でないとすれば、生命の危険を予見されていないことから、適切な状況判断とは言えないことになります。 さらに、危険箇所を指摘はしておりますが、幸いにも二次災害に至らなかったわけですが、なぜ危険箇所にバリケードを設置しなかったのかが問われるところでございます。 また、災害に遭うまでの経過はあるにせよ、起きてしまった結果に責めを感じつつ、長たる者として責任を負うということにほかなりません。まさに市長発言、結果としては帰らさなければ命を救えたと思うということです。 付け加えさせていただきますが、南相馬市職員の公務死亡事案に関する報告書、23ページにわたってございますけれども、に詳細にわたり記載されてございます。 その中で、小括では判断が、職員の死亡事故の原因となったと認めることはできないとしつつ、「第4 本事件事故における市側の問題点の検討」の②市側の逝去された職員への危険回避情報の提供内容の盲点及び「第5 市側の問題点の分析と改善策」、「第6 再発防止に向けた教訓の概要」で示されているとおりであり、犠牲になった職員の心の奥底まで思いをはせることはできないことから、結果が全てであり、その責任を真正面から受け止め、果たす度量がこの問題の落としどころではないかと考えるものでございます。 最後に申し上げたいことは、条例で対象者、市の自治に対し功績が特に顕著であると認める者として、先ほど申し上げましたが、現に市長または議長の職にある者、また8年以上市長または議長の職にある者とありますが、市長や議長の任に就いただけでは功績が顕著であるとは言わないのであります。 人は何に就いたかではなく何をしたかである。その人の功績は第三者、市葬等審査委員で審議されるべきものでございます。内閣総理大臣や国会議長になると国葬、県知事や県議長になると県葬には必ずしも自動的になってございません。 南相馬市がまさに問われております。執行部の皆さんも議員の皆さんも傍聴されている皆さん、この放送をお聞きになっている皆さんもお考えいただきたいと思います。 私は、弔慰制度そのものに反対しているのではありません。市長や議長になれば自動的に市葬や弔慰金制度に当てはめることはすべきでないと申し上げております。まさに市葬にふさわしいという功績の有無については、市葬等審査委員の審議に委ねることが望ましいと申し上げております。禍根を残すことになることはおやめいただきたい。南相馬市がまさに問われてございます。 したがって、「1 制定概要」の「対象者(条例第2条関係)」の「イ 現に市長又は議長の職にある者」、「ウ 8年以上市長又は議長の職にあった者」を削除するなど、市民の皆さんが理解し、納得するものにするためにも一度取り下げ、再提案するよう申し添え、本案に反対するものでございます。 次に、議案第94号 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例制定についてでございます。 趣旨は、令和元年東日本台風の災害対応に当たっていた職員が帰宅途中に被災し、貴い生命を失ったことを重く受け止め、令和2年10月1日から12月31日までの3か月間、市長の給料月額の10分の1を減額するため、新たに条例を制定するもの。 制定概要でありますが、市長の給料月額の減額、現行100万円を90万円とするもの。 そこで、議案第94号 令和2年10月1日から12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例制定については、議案質疑における答弁を認めるわけにはいかないことから、反対の立場で討論に参画をいたします。 当時の報道における市長発言、市民の生命と財産を守る活動に従事していた職員を失ってしまったのは痛恨の極みと悼んだと報じられてございます。 また、本条例の趣旨、職員が帰宅途中に被災し、貴い命を失ったことを重く受け止めるとありますように、亡くなられた職員への思いは述べられてございますけれども、長としての責任の所在は明らかにしてございません。 議案質疑のときに申し上げましたが、このような行為を行う前にしなければならないこと、できることは全て済んでいると理解していいのかとの問いに、市長答弁は、遺族には繰り返し謝罪をしたということのようですが、概略の報告を受け、明らかな過失はないと理解しているとも述べられた。調査委員の答申では、帰宅させた市の判断が事故を招いたとまでは認められないとされてございます。 しかし、遺族の災害に従事し被災したことへの受け止めは一貫しております。それは、2019年11月18日の報道によれば、大雨が降る夜道を帰宅させなければよかったのにと市の対応に疑問を抱くとありますし、2020年6月9日の報道には、納得いかない、なぜ帰宅させないとの判断ができなかったのかと落胆したとございます。すなわち遺族と市長や市の対応との間には、大きな乖離があるということにほかなりません。 このような状況にあるとすれば、おのずと取るべき対応が見えてきますし、取らずして条例の制定をすべきでないと判断をいたします。 そうでなければ、議会も、市長や市の対応と同等にあるのではないかと遺族の方に受け止められることになるからです。 また、少なくとも遺族の皆様と寄り添うことで、少しでも遺族の皆様の心の負担を和らげることができるのではないかと思うからでございます。 以上申し上げてきましたが、本条例を制定する前に、しなければならないこと、できることがあるのではないかとの思いから、本条例に反対するものでございます。
    ○議長(今村裕君) ほかに討論ございませんか。 9番、太田淳一君。 ◆9番(太田淳一君) 議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定について並びに議案第94号 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例制定についてを含め、先ほど総務生活常任委員長の報告がありました議案全てに賛成の立場で討論に参画をいたします。 まず、議案第92号についてでありますけれども、この条例の制定については委員の質疑の中で、今年の1月頃から弔慰の表し方についての他自治体の事例の情報収集を行っていたということでありまして、その結果として今回9月議会に上程されていると。さらに言えば、この条例を上程するに当たり、パブリックコメントを行って26件の御意見をいただいたということでありますけれども、その御意見を十分検討しながら総合的に判断して今回の条例制定に至っているということでありまして、条例の制定については問題はないのかなと思います。 さらに、また内容について申し上げれば、弔慰金の10万円あるいは50万円という額についても、10万円については一般的な香典の近親者に対する同額というような額を示されており、また50万円については報償的意味合いも含めてということでの市葬相当額というふうな根拠もございます。 また、さらに言えば、条例の第2条第3号、その他市長が特に認める者というような範囲の中には、今回、市長、議長とさらには市職員とございますけれども、そのほかに消防団員や民生委員あるいは行政区長等が含まれる、さらには災害業務などで不幸にしてお亡くなりになって、または人命救助などでお亡くなりになられた市民の方も対象になるような旨の答弁もございました。 そういったことから考えれば、この条例の中身については、市長が例えば恣意的あるいは独断的に判断するものではなく、市葬等審査委員で十分審議をした中で判断すると。 そして、もっと言うならば、これはあくまで今申し上げた市長、議長あるいは災害業務に従事した職員あるいは先ほど申し上げたその他の市長が特に定める者については、対象者とはなるものの、最終的にはこれを受ける、受けないというのは御遺族の方の御判断であるということでありますので、この条例が施行されたからといって、確実にこれが支給されるんだ、行われるんだということには当てはまらないということでありますので、繰り返しになりますけれども、この条例については、市長が独断で恣意的に判断するものではなく、審査委員を設置した上で、公平、公正に判断をした上で運用されるというものでありますので、この議案第92号については賛成するものであります。 さらに、議案第94号についてでありますけれども、今年行われました南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員においては、市の責任はないというような報告もあったわけであります。市長というのはこの南相馬市役所の最高責任者であり、会社で言えばいわゆる社長であります。その会社の中の社員、部下が1名亡くなったという責任を感じて、その道義的責任という思いから、今回市長が自ら3か月間給料を10%の減額する条例を提案されたわけでありますので、その市長の思いがあるのであれば、私はこれは素直に認めるべきなのではないかと判断しております。 なお、先ほどの反対討論の中で出ました市長がいくら給料の10%を削減しようと、議案第92号の南相馬市弔慰に関する条例制定をしたとしても、今後こういった不幸な事故がなくならないようにしなければならないこということは、これは十分ここで申し添えなければならないと思っております。 ぜひともこの部分については、こういった不幸な出来事が二度と起こらないように、市としても十分対応していただきたいというような意見を付しまして、議案第92号並びに議案第94号、そして総務生活常任委員長の報告のありました全ての議案に賛成するものであります。 ○議長(今村裕君) ほかにございませんか。 17番、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) 私は、議案第92号、議案第94号について反対をし、その他の委員長報告にありました7件の議案については賛成の立場で討論に参画をいたします。 まず、議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定についてです。この条例制定の契機となったのが昨年10月に台風災害で被災し、公務中に死亡された職員がいたことだとの説明があったのですが、さらに功労者を付け加え、その中に市長や議長まで加えているという必要性について根拠不十分でございます。 結果としては、昨年の公務災害での死亡職員については遡及することもなく、そもそもの目的がなくなっているだけではございませんが、市葬等審査委員を通すとはいえ、条例第2条にその他市長が特に認める者という部分がございまして、市長の判断で選定されるということは市長の思いだけで選ばれるというもので、明確な基準がないものになっております。ましてや市葬に税金を投入することは、市民への説明責任と理解を得ることができないものであり、条例に対して反対するものでございます。 さらに、議案第94号 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例制定についても反対の立場で討論に参画いたします。 このたびの条例制定については、災害対応に当たっていた職員の貴い生命を失ったことを重く受け止めての提案とのことですが、死亡からおよそ1年が経過するという今になっての対応は遅きに失するもので遺族に対する誠意というものが感じられません。答弁において、遺族のためではない様々な部分を含めた結果責任として上げるものとした発言は、遺族の思いをより深い悲しみに導くものであると思います。 さらに、南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員の報告を待っての対応ということについても、責任の回避であり、一般質問においては、一段上の高みに立った判断ができなかったと反省をし、災害対策本部の責任を認めています。 よって、この時期にあえて市長給料の10%3か月削減をする根拠はパフォーマンスとしか受け取れないことから、上程に値しないとし、本条例については反対するものであり、他の条例については賛成といたします。 ○議長(今村裕君) ほかにございませんか。 20番、平田武君。 ◆20番(平田武君) 私は、議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定について並びに議案第94号 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの市長の給料の減額に関する条例制定について、賛成の立場で討論に参画をするものであります。 議案第92号については、職員の公務災害を受けて為牲者として今までの対応でよいのか、葛藤の上、条例制定をしたものと思慮するものであります。 まず、冒頭、逝去された御霊に対し、改めて哀悼の意を表するものであります。また、同じくして市長経験者、お二人も他界をしてございます。 そうした中で、通常の慶弔規定にのっとり対応しながらも、職員の公務災害での対応は通常の一般の慶弔費扱いでよいのか、また行政の進展に努めてこられた2人の市長への対応も含め、為牲者として十分思料された上での今回の提案と受け止めているところであります。 当然、私は、通常の対応と違うことがあってもよいのではないかと思うものであります。あわせて、今回条例の中に、消防団やあるいは民生委員、そして行政区長等もあるいは災害に従事された方々も含めて対応される方向が示されており、運用に当たっては、規定やあるいは審査委員を立ち上げて精査の上に、市葬なり弔慰なり対応していくとの方針が示されているわけでありますので、改めて議案第92号について賛成をしたいと思います。 まして、議案第94号 令和2年10月1日から令和2年12月31日まで市長の給料の減額に関する条例制定についてでありますが、これも先ほども出ましたけれども、何といっても昨年の10月の東日本台風によって、職員が帰宅途中における被災され、命を失ったことを重く受け止めて、南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員の答申も6月で示された。そうした内容を踏まえて為牲者としての意を表することであり、本案に賛成をいたすものであります。 ○議長(今村裕君) 他に討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第93号 南相馬市健康づくりトレーニングセンター条例制定について、議案第95号 南相馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第96号 南相馬市税条例の一部を改正する条例制定について、議案第97号 南相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、議案第117号 令和2年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について、議案第119号 令和2年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について及び議案第122号 工事請負契約の締結についての議案7件については、総務生活常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案7件については原案のとおり可決されました。 次に、議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定については、御異議がありますので、起立により採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(今村裕君) 起立多数であります。 よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第94号 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間における市長の給料の減額に関する条例制定については、御異議がありますので、起立により採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(今村裕君) 起立多数であります。 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 総務生活常任委員長から閉会中における調査活動として、避難所の状況調査についての申出書が提出されております。 本申出書のとおり閉会中の調査活動を許すことに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、総務生活常任委員の閉会中の調査活動はこれを許すことに決しました。 暫時休憩いたします。                         午前10時57分 休憩                         午前11時05分 再開 ○議長(今村裕君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第98号、議案第100号、議案第118号及び議案第121号の議案4件を一括議題といたします。 本件について文教福祉常任委員長の報告を求めます。 文教福祉常任委員長、渡部一夫君。     (文教福祉常任委員長 渡部一夫君 登壇) ◆文教福祉常任委員長(渡部一夫君) 文教福祉常任委員に付託となりました議案第98号、議案第100号、議案第118号、議案第121号の議案4件について、審査の過程と結果について報告をいたします。 初めに、議案第98号 南相馬市屋内遊び場条例制定についてであります。 開館時間について、子どもを中心とする施設であり、基本的に10時から17時までの設定は理解するが、夏休みなどの長期期間中の開館時間について柔軟な対応は可能なのかただしたところ、開館時間について今回条例で規定するのは基本的な部分であり、今後は指定管理による運営を予定している。指定管理者との協議によって開館時間の変更は可能と考えている。なお、県内のほかの遊び場でもナイトデーのような形で時間を延長して、イベント的に遊び場の運用をしているところもあり、参考にしながら皆さんに楽しんでいただける遊び場にしたいとの答弁。 さらに、条例第4条第2号で、玩具、図書などを通じた子どもの知育、発育を促進する場を提供することということだが、図書について子どもという位置づけからすると幅広くなることから、ある程度の年齢制限があると思うが、その考えについてただしたところ、新設するA棟については「動」の遊び、旧小高幼稚園をリノベーションするB棟については「静」の遊びと区分けし、玩具、図書などを通じた子どもの知育、発育は、場所が基本的に旧小高幼稚園のB棟になっており対象年齢は低くなる。なお、図書などについては、図書館とも連携しながらローテンションをかけながら来ていただいて、常に楽しんでいただけるような図書を準備したいとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第100号 南相馬市小学校及び中学校条例の一部を改正する条例制定についてであります。 初めに、小高区4小学校が1つになることから、子どもたちは相当広い範囲で生活している状況にあると思われるが、通学路を含めて一番遠い児童の距離の把握と遠距離通学への対応についてただしたところ、遠い児童については福浦小学校及び鳩原小学校の海と山のほうになり、おおむね8キロメートルから9キロメートルになる。また、現在の小高区4小学校の児童の通学手段は、小高小学校以外の学区はスクールバスを運行しており、その中で原町区及び鹿島区からも若干名通学している。今後についても基本的には、学区外及び長距離になる児童の交通手段はスクールバスを基本としたいと考えているとの答弁。 さらに、市内で学区を定めない学校が制度的には可能となっているが、検討している内容についてただしたところ、その制度は小規模特認校制度と捉えており、フリー学区というどこの区域からも通える学校になる。このことについては教育委員内あるいは小高区統合準備協議の中でも様々な議論をしてきている。小規模特認校については、いろいろな課題を解決するために有効な手段であるとは考えているが、今後公立学校の適正化を進める中で、学校がある程度集約されたときに一定程度の導入が推進されるものと捉えている。平成30年度に策定した公立学校適正化計画において、市内全域の学校を対象に小規模特認校制度の導入を検討すると掲載しているとの答弁がありました。 討論では、原案に賛成の意見として、反対するものではないが、今の時点にこれほど早く至らざるを得なかったことはきちんと内外に伝えていかなければならない、このような思いで残念ながら賛成するとの意見がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第118号 令和2年度南相馬市介護保険特別会計補正予算についてであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第121号 令和2年度南相馬市病院事業会計補正予算についてであります。 初めに、病院の経営状況について、新型コロナウイルスの影響と常勤医師不在の関係が大きいということだが、このままでは資金ショートになる。当面小高診療所の資金残高からの融通を受けるとのことだが、いつまでも当てにできないし、何とか打開していかないと大変な事態になることから、どう活路を見いだしていこうとするのか基本的な考え方についてただしたところ、極めて厳しい経営状況だと思っている。ここ3か年一部赤字が減少傾向にあったが、一方で、今年の新型コロナウイルスの影響と常勤医師不在で悪くなっている。それらを踏まえ、南相馬市立病院改革プランの中で抜本的な経営改善に取り組む予定で考えているが、令和2年度に国からガイドラインの改定が示される予定が遅れている状況がある、一方で、今大変厳しい状況にあることから、今年度内に市立総合病院の経営改善の方針を示し、具体的な目標や取組を掲げながら、当面新しい市立病院改革プランのつなぎとなる経営改善に向けた取組を具体的に検討していくとの答弁。 加えて、そのような取組を強めると同時に、議会さらには市民にも力を借りて、私たちの必要とする病院をどう存続させていくか、そのための経営危機の打開をどう図っていくか、そういう求め方があってもよいのではないかと思うが、基本的な考え方についてただしたところ、令和2年度に病院の経営理念を見直ししていきたいと考えている。経営理念については市立総合病院のあるべき姿を見直していくわけだが、まずは市民、議員から意見、協力を頂戴する。加えて、経営改善の方針を定め、その中で持続可能な経営をどう行っていくか、当面短期的な資金をどうしていくかについて、いろいろと検討しながら病院運営に努めていきたいと考えているとの答弁。 さらに、病院経営を圧迫している要因の一つが新型コロナウイルスの対応であることは疑いの余地はない。一方で、入院、外来の業務量の減少については、受診控えだけではなく、整形外科医の常勤医の不在や脳神経外科医の減少といったことも非常に大きく影響していると思うことから、課題を分けて整理をして今後の取組に当たる必要があると思う。また、新型コロナウイルスの対応に当たり、県の求めに応じて対応した部分が収益の悪化の原因となっていることから、空床補償等を県にしっかり認識していただく必要があるのではないかとただしたところ、市立病院としての経営圧迫の要因については、新型コロナウイルスの影響なのか、あるいは経営の問題なのかをきちんと分析して対応する考えでいる。その中で、まず新型コロナウイルスの影響の分については国・県に財政支援の要請をきちんと行っていきたいし、空床補償についてもしかるべき対応を求めていきたい。また、常勤医の不在、減少の部分については経営の問題であり、経営理念の見直しや経営改善の方針の策定といったものできちんと対応して取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。 討論では、原案に賛成の意見として、病院経営は大変厳しい状況にあるとの発言もあり、資料でもそのような状況になっている。特に資金繰りの部分でしっかりと経営していかなければならないということからすると、あまり時間的な猶予はないと思うことから、市民のための業務として持続可能な病院とするため、短い時間であってもその対策の具体的な方針、方向性を示していただきたいという意見を付して賛成するとの意見がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上、報告をいたします。 ○議長(今村裕君) ただいまの文教福祉常任委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって文教福祉常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第98号 南相馬市屋内遊び場条例制定について、議案第100号 南相馬市小学校及び中学校条例の一部を改正する条例制定について、議案第118号 令和2年度南相馬市介護保険特別会計補正予算について及び議案第121号 令和2年度南相馬市病院事業会計補正予算についての議案4件については、文教福祉常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案4件については原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 文教福祉常任委員長から閉会中における調査活動として、健康福祉センターの利用状況調査について及び原町生涯学習センターの利用状況調査についての申出書が提出されております。 本申出書のとおり閉会中の調査活動を許すことに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、文教福祉常任委員の閉会中の調査活動はこれを許すことに決しました。 暫時休憩いたします。                         午前11時19分 休憩                         午前11時20分 再開 ○議長(今村裕君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第99号及び議案第120号の議案2件を一括議題といたします。 本件について建設経済常任副委員長の報告を求めます。 建設経済常任副委員長、岡崎義典君。     (建設経済常任副委員長 岡崎義典君 登壇) ◆建設経済常任副委員長(岡崎義典君) 建設経済常任委員に付託となりました議案第99号及び議案第120号の議案2件について、その審査の結果について御報告いたします。 初めに、議案第99号 南相馬市産業創造センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第120号 令和2年度南相馬市水道事業会計補正予算についてであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上報告いたします。 ○議長(今村裕君) ただいまの建設経済常任副委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって建設経済常任副委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第99号 南相馬市産業創造センター条例の一部を改正する条例制定について及び議案第120号 令和2年度南相馬市水道事業会計補正予算についての議案2件については、建設経済常任副委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案2件については原案のとおり可決されました。 次に、建設経済常任委員の閉会中の継続審査及び閉会中の調査活動についてを一括議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、鈴木貞正君については退席を求めます。     (15番 鈴木貞正君 退席) ○議長(今村裕君) お諮りいたします。 建設経済常任委員長から、目下建設経済常任委員において審査中の陳情第5号 真野川ふ化場及び周辺環境整備に関する陳情書の陳情についての閉会中の継続審査の申出書及び真野川ふ化場及び周辺環境整備に関する状況調査についての閉会中の調査活動の申出書が提出されております。 本申出書のとおり閉会中の継続審査及び閉会中の調査活動を許すことに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、建設経済常任委員の閉会中の継続審査及び閉会中の調査活動はこれを許すことに決しました。 この際、鈴木貞正君の着席を許します。     (15番 鈴木貞正君 着席) ○議長(今村裕君) 暫時休憩いたします。                         午前11時24分 休憩                         午前11時25分 再開 ○議長(今村裕君) 次に、議案第116号 令和2年度南相馬市一般会計補正予算についてを議題といたします。 本件について総務生活常任委員長の報告を求めます。 総務生活常任委員長竹野光雄君。     (総務生活常任委員長 竹野光雄君 登壇) ◆総務生活常任委員長竹野光雄君) 総務生活常任委員に付託になりました議案第116号 令和2年度南相馬市一般会計補正予算のうち、他の委員に属する部分を除いた部分について、その審査の過程と結果について御報告いたします。 まず第1表、歳入中9款地方特例交付金についてであります。市側で想定している額が100%交付されているということかとただしたところ、満額を当初予算に上げていたわけではなく、今回国の交付決定に伴い、当初見込額以上の決定ということで歳入を追加で増額補正するものであるとの答弁。 次に、10款地方交付税について、市側として見込んだ額があると思うが、そういうところから見ての交付額となっているのかとただしたところ、補正前額が約47億円という金額であり、今般の交付決定に伴い、約1億5,000万円の増額決定となっている経過であるとの答弁。 次に、歳出、2款総務費についてであります。 1項総務管理費のうち、1目一般管理費についてであります。17総務管理一般経費について、弔慰金ということであれば、この事案については昨年の10月に発生しているので、弔慰する思いがあるのであれば、一刻も早く御遺族の方にお届けするという考え方もあるかと思うが、なぜ今回の9月議会に計上するようになってしまったのかとただしたところ、本来であれば、期間を置かずに故人に対する市の弔慰を表すべきだと考えるところだが、今般、南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員の報告書の内容を十分に確認し、それを踏まえて対応するということにしたとの答弁。また、弔慰金として上げる根拠についてただしたところ、パブリックコメントに出す原案の時に遡及適用ということで、この職員にも適用させる考えでいたが、パブリックコメントの意見の中で特定の個人のために遡及するのはどうかというような意見があったことから再検討し、条例は遡及適用せずに今後の対応としたところだが、条例制定のきっかけとなったこの職員に対しては、市民の生命と財産を守るために災害業務に当たって亡くなったということで、弔慰を示したという気持ちは変わらないため、予算に計上させていただいたとの答弁。 同じく1項総務管理費のうち、5目財産管理費についてであります。P9鹿島区自治振興基金積立金について、コロナ禍というのがあるわけだが、鹿島区のサテライトかしまについてはどういった影響を受けているのかとただしたところ、新型コロナウイルス感染症患者が出始めた今年3月から5月まで営業を休止しており、6月から再開したところで、昨年と比べると若干売上げが減っているとの答弁。 同じく1項総務管理費のうち、7目企画費についてであります。17企画一般経費について、どういった事業がどんな理由で返還するのかとただしたところ、9課で8事業を実施しており、昨年については台風の影響及び年度末の新型コロナウイルスの影響もあり、事業の一部が実施できなかったことにより、例年より多額の返還金になったとの答弁。 同じく1項総務管理費のうち、8目情報管理費についてであります。F2電算組織管理運営事業について、100台のパソコンを入れるということで、今後の計画もあると思うが、100台の台数はどこから出てきたのかとただしたところ、試行運用の結果から、基本的に交代なども考え、おおむね3割ではないかというところであり、30課所強の中で対象としている職員がおおむね350人程度で、そのうちの3割がテレワークを実施すると、おおむね100台というところで検討しているとの答弁。また、各在宅勤務においても、勤務する時間帯は決まっているということでいいのか、また、自宅で業務に励んでいるかどうか確認する方法がないという話があったが、その確認はどのようにして行っていくのかとただしたところ、業務時間については通常の市役所の業務時間と同じ8時半から17時15分までとなっており、事前に大体何時から何時までどういう仕事をするという計画を提出いただき、8時半に所属長に対して電話もしくはメールで、「これから業務を開始する」、また、12時に「これから休憩時間に入る」、最後、17時15分になったら「これで業務を終了します」という報告を随時入れていただき、業務の確認をしていくとの答弁。 同じく1項総務管理費のうち、13目諸費についてであります。56集会施設整備事業補助金について、予定して申込みがあった行政区は100%対象となっているかとただしたところ、各行政区に要望を伺い、要望が出てきたものについては、今回全て要求をしているとの答弁。 次に、8項原子力災害総務対策費のうち、1目総務対策費についてであります。F1市民一体感醸成事業について、トレーニングマシンについてはどういう観点からこういうものを選んだのかとただしたところ、台数は21台程度整備する予定だが、公益財団法人日本健康スポーツ連盟の方にアドバイザーになっていただき、機種選定をしたとの答弁。 次に、9款消防費であります。1項消防費のうち、3目消防施設費についてであります。F3消火栓管理事業について、どう壊れてどのように修繕したのかとただしたところ、消防小高分署で点検をした際に地中から回す滑車が破損し、老朽に伴う修繕であり、全て新しいものに取り替えるという修繕対応であるとの答弁。 次に、10款教育費であります。6項保健体育費のうち、1目保健体育総務費についてであります。60いわい将門ハーフマラソン大会参加事業補助金について、補助金が130万円だが、内訳はどのようなものに補助をする予定かとただしたところ、参加者の旅費及び参加選手のランニングパンツ、ランニングシャツ及び昼食代やバス借上代などの支出であるとの答弁。また、毎年この大会には何人くらい参加しているのかとただしたところ、約30名から40名程度の参加人数で、これまで派遣事業を行ってきたとの答弁。 質疑終了後、委員から修正案の提案がありました。修正の内容については、歳出2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費のうち、17総務管理費一般経費の補正額480万円を50万円減額し、430万円とするもので、第1条歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ660億7,252万円から660億7,202万円とするものです。 修正の理由として、弔慰金の50万円については、その根拠が不明確であり、本会議での答弁や委員審査での答弁による「感謝と弔慰を表すため」という言葉からは予算計上根拠となる条例や制度などは見当たらず、単に思いやりや感情としか受け止められず、これを認めてしまうと今後示しがつかなくなる問題も出てくると懸念されることから、修正したいとの説明がありました。 質疑では、先ほど条例案が審査され、その精神を考えれば、今回の50万円の弔慰を表す予算というのは至極当然のように思うが、提出者はどのように考えているのかとただしたところ、南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員の方で、市は非がないということなので払わなくてもよろしいのではないかと考える。また、これを認めてしまえば、似たようなことがあったときに、あの時こうしたのではないかというようなことも発生してくると思うところが懸念されるとの答弁。 討論では、修正案に反対、原案に賛成の意見として、条例を遡及しないことにしていることから、何と言いましても昨年の出来事であり、そして最近になって調査委員の報告も出たという状況であり、弔慰金を計上するというのは極めて自然なことであると思い、修正案に反対し、原案に賛成との意見がありました。 次に、修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成の意見として、弔慰金については、果たしてこの状況でよろしいのかと、市民の意見、またその他パブリックコメントを含めていろいろ内容を精査しての形だと、こういうようなことであり、いろいろな判明はすると思われるが、果たしてこの弔慰金をこういうような部分で出すのはいかがなものかと思うことから、修正案に賛成し、修正案を除く原案に賛成するとの意見がありました。 採決の結果、賛成少数により修正案は否決すべきであると決しました。さらに原案について採決した結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上で報告といたします。 ○議長(今村裕君) ただいまの総務生活常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 14番、渡部一夫君。 ◆14番(渡部一夫君) 1点だけお伺いしておきたいと思います。 令和元年東日本台風に係る災害対応業務に当たった職員が対象になった理由は、議案第92号の条例制定のきっかけになったということでありますけれども、税金の使途は使い道に公正・公平を旨とすることから、このことについてどのような審査をされたのか、伺っておきたいと思います。 ○議長(今村裕君) 総務生活常任委員長竹野光雄君。 ◆総務生活常任委員長竹野光雄君) 今ほどの質問でございますが、今般の一般会計の部分でありまして、この公平・公正、そのような部分の質疑等々について大きく言及したような部分はございませんでした。 そのような部分はあったわけでありますが、全体的な内容といたしましては、パブリックコメントの意見等を参考にしながら判断したというような内容でやったと、このように質疑あったわけであります。 ○議長(今村裕君) 他にございませんか。 17番、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) 私からも2点確認させていただきたいと思います。 まず1つは、今議会で提案された議案第92号の条例、先ほど可決されましたが、この条例には当てはまらないとしながら、弔慰金として上げられる根拠についての質疑があったのかお伺いします。 さらに本会議での質疑の中で、根拠条例がなくとも議会に提案できるとの答弁がございましたが、あまりにもこれ議会軽視と思われますけれども、議会に予算計上する意義をどう捉えているのか、そういった質疑があったか、お伺いいたします。 ○議長(今村裕君) 総務生活常任委員長竹野光雄君。 ◆総務生活常任委員長竹野光雄君) 今ほどの弔慰金との根拠の部分だと思われますが、先ほども、条例等々の中でも若干触れましたし、今ほど14番議員への説明でも若干触れたと思いますが、今回、この遡及適用についての当初の原案のパブリックコメントの中で、やはりそういうふうな部分でやるべきではないでしょうと、このような部分を鑑みまして、今回のこの部分についての内容を、新たな部分で提出しまして、パブリックコメントの中での裁量の中で判断したというような部分でございます。 2点目でございますが、議会軽視等々、どういう意葬でやったのかと、このような部分での質疑だと思いますが、今回、この部分について、議会軽視等々の部分についての質疑はありませんでしたが、加えてこの意義というような部分については、今回、災害業務に当たって亡くなったというような部分で弔慰を表すべきではないかと、このような質疑はあった状況でございます。 ○議長(今村裕君) 他にございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって総務生活常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 暫時休憩いたします。                         午前11時43分 休憩                         午前11時44分 再開 ○議長(今村裕君) 次に、文教福祉常任委員長の報告を求めます。 文教福祉常任委員長、渡部一夫君。     (文教福祉常任委員長 渡部一夫君 登壇) ◆文教福祉常任委員長(渡部一夫君) 文教福祉常任委員に付託となりました議案第116号 令和2年度南相馬市一般会計補正予算について、第1表中歳出予算のうち健康福祉部、こども未来部及び教育委員の所管に属する歳出について、その審査の過程と結果について御報告を申し上げます。 初めに、2款総務費についてであります。1項総務管理費のうち、7目企画費H3婚活支援事業について、イベントセミナーを業務委託から市直接実施に変更するとのことだが、今の新型コロナウイルスの状況を踏まえると中止という判断もあったと思う。今回、縮小して実施するという方向に至った背景と、新型コロナウイルスに対してどのような対策を講じて実施しようとしているのかただしたところ、実施の背景について、毎年イベントなどを開催しており、一定の参加が見込まれること、また、市内の独身男女からもイベントなどに参加したいという声もいただいており、感染対策を講じながら開催をしたいと考えている。対策については、県のイベント開催時の指針などを遵守する形で実施したいと考えており、加えて、インターネットなどによる見合いサイトを利用するとか、手作りでできるところを再度検討し、直接会わなくても婚活ができるようなことも実施していきたいとの答弁。 次に、3款民生費であります。1項社会福祉費のうち、1目社会福祉総務費、G6生活困窮者自立支援事業について、住居確保給付金給付事業について、新型コロナウイルスの影響もあり、昨年度ゼロであったが、7月末で既に3件の支給により増額とのことだが、この制度は離職しなくても新型コロナウイルスの影響で離職と同等の状態でも給付の対象になる制度に変わったと聞いている。そこで、地域に対して、この給付金制度のお知らせは丁寧な周知方法となっているのかただしたところ、実際の相談窓口は社会福祉協議となっており、社会福祉協議での対応と福島県が出しているリーフレットを通じてお知らせをしている。また、ホームページでの広報が不足している部分については、今後対応を検討していきたいとの答弁。 次に、同じく1項社会福祉費のうち、4目障害者福祉費、17障害者福祉一般経費について、NTTドコモから寄附を受け、フライングディスク用具や多機能玉入れなどを整備するとのことだが、おひさまといっしょにや在宅心身障がい児者スポーツ交流のようなイベントだけに使用する以外、個別の団体に貸出しすることがあるのかただしたところ、レクリエーション用具の貸出しなどは社会福祉協議にお願いをする予定でいる。おひさまといっしょにや在宅心身障がい児者スポーツ交流なども社会福祉協議にお願いをしているが、社会福祉協議としては、このほか個別の障害者団体などにも貸出しできるような体制を進めたいということで、今、市と社会福祉協議で調整をしているとの答弁。 次に、同じく1項社会福祉費のうち、5目老人福祉費、F7敬老記念品等支給事業について、商品券の贈呈について、消費行動には経済波及効果が一定程度期待できると思う。一方で、介護の行動によって新型コロナウイルス感染への予防という観点において、外出自粛という二律背反的なことになってしまうが、どのように整理されたのかただしたところ、商品券については7月臨時に提案された消費喚起応援事業の商品券を増刷する形で発行したいと考えている。そのことにより、発行の労力及び事務作業の軽減や経費の節減を考えている。あわせて市内の消費喚起の一助ということでの効果を狙っている。また、新型コロナウイルスの流行による外出についての考え方だが、第1波の流行の際に外出を控えたことで、体調を崩す高齢者の方が増えた経過もあり、頻回ではないが適度に外出する機会をつくりたいという意図から、このような事業展開となっているとの答弁。 次に、4款衛生費についてであります。1項保健衛生費のうち、1目保健衛生総務費、17保健衛生総務一般経費について、初めに産後ケア事業の利用者が少なかったが、この事業の継続の考え方についてただしたところ、産後ケア事業について、家族の協力が得られないとか支援者がいないといった場合、いろいろな事業を使っても、それでも育児に不安がある場合があることから、今後も継続して実施していきたいと考えている。また、産婦健康診査事業についても、産後うつ予防、乳児への虐待予防を図る目的で産後1か月という時期に実施し、早急に病院などとの連携を図り、継続して支援していきたいとの答弁。 さらに本市の出生数が減少しており、これは第2期子ども・子育て支援事業計画に当然影響を与えるが、こども未来部との情報共有についてただしたところ、こども未来部とは事業を一緒に実施しており、事業の計画の段階、あるいは事業を実施する中でお互いに情報を共有しながら連携して実施してきているとの答弁。 次に、同じく1項保健衛生費のうち、2目予防費、L5発熱等トリアージ外来開設事業について、初めに、発熱等トリアージ外来を受診した方のうち新型コロナウイルス感染の疑いがあると診断され、PCR検査へ回した件数がどの程度あったのかただしたところ、帰国者・接触者外来に回した件数として、4月から8月までの96日間で合計39件となっているとの答弁。 さらに新型コロナウイルス感染者が発生した場合、病院に入院、もしくは病院が満杯の場合、ホテルと施設に入るということと自宅待機ということも示されているが、現在も家族間の感染も発生しており、自宅待機とならないよう保健所との連携をとる考えについてただしたところ、県内の新型コロナウイルス陽性者に係る対応については、7月に県が病床確保計画を定め、推計患者数を算出し、8月後半現在、既に必要とされる病床数や施設数を確保している状況にある。また、陽性患者に対する福島県の対応については、現在のところ自宅待機という対応はしないと伺っているとの答弁。 次に、10款教育費についてであります。1項教育総務費のうち、2目事務局費、F2公立学校適正化推進事業について、閉校記念式典における新型コロナウイルスの関係について、体育館に参加者300人は、状況がよくなって平時であれば問題ないと思うが、場合によっては入場制限を行うような検討で進んでいるのかただしたところ、現時点で開催時の新型コロナウイルス感染症の影響については想定できないが、参加者は招待者も含めて250人から300人を想定している。その時点で参加者の精査をすることになるが、小高区の歴史ある学校を閉校するに当たり、小高区の方々にいろいろな形で参加いただいて、閉校記念式典を行いたいと思っている。現時点では、例えばリモートを使って小高交流センターをパブリックビューイングの会場とするなどし、様々な方が参加できるような式典を検討しているとの答弁。 次に、同じく1項教育総務費のうち、3目教育指導費、G8総合型校務支援システム導入事業について。 初めに、教職員の校務軽減につながるスキルだと理解するが、例えば、緊急の通知とか、保護者に通知する必要性があるといった場合、このシステムは活用できるのかただしたところ、今回の県推奨システムについては、各学校から保護者宛ての防災メールのような緊急メールの機能は持っていない。現在は、学校において保護者宛ての緊急メールのサービスを利用して連絡をとっており、現状のものを継続していくことを現時点では想定しているとの答弁。 さらにこのシステムを導入した場合、教職員の多忙解消を図るとあるが、どのぐらいの量が解消されると考えているのかただしたところ、このシステムを導入した先行事例のデータがあり、北海道の教育委員では年間100時間の削減が図られたという報告を、こちらでも確認している。 次に、同じく1項教育総務費のうち、5目育英事業費、F1学生生活緊急支援給付金事業について、初めに、給付金の考え方について、生活形態は様々であり、大学も異なっている状況にある中、なぜ平均5万円の一律にしたのかただしたところ、5万円の金額設定については、学生の生活費の内訳ということで、日本学生支援機構が行った調査の生活費の平均月額4万6,100円を参考に5万円とした。これについてはほかの自治体でも既に事業を実施するところもあり、その事例なども参考として一律5万円としたとの答弁。 さらに日本学生支援機構の調査では、自宅、学寮、下宿アパートの3区分集計されている。公平性を担保するという意味では理解できるが、逆に学寮、下宿の学生等の方にはもう少し手厚い支援があってもよかったのではないかと思うが、そのあたりの検討があったかどうかただしたところ、その前段に自宅学生、学寮、下宿などによって金額を分ける検討はしたが、生活が経済的に困窮している状態はなかなか一律にはかれるものではなく、確かに生活費の高低はあるが、公平性を保つために一律にしたとの答弁がありました。 討論では、原案に賛成の意見として、教育委員の学生生活緊急支援給付金については、以前のふるさと学生応援事業の関連であり、目的・趣旨は理解するが、県外で生活する学生を支援すべきであると捉えている。一律定額については、今後も新型ウイルス感染が続く場合において継続もあり得ることから、その際はその点も考慮した平等・公平になるものになるよう、精査を求めて賛成するとの意見がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上、報告をいたします。 ○議長(今村裕君) ただいまの文教福祉常任委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって文教福祉常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 暫時休憩いたします。                         午前11時59分 休憩                         午後1時00分 再開 ○議長(今村裕君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 委員長報告を続行いたします。 次に、建設経済常任副委員長の報告を求めます。 建設経済常任副委員長、岡崎義典君。     (建設経済常任副委員長 岡崎義典君 登壇) ◆建設経済常任副委員長(岡崎義典君) 建設経済常任委員に付託となりました議案第116号 令和2年度南相馬市一般会計補正予算について、第1表中歳出予算のうち経済部及び建設部の所管に属する歳出について、その審査の過程と結果について御報告いたします。 初めに、6款農林水産業費についてであります。第1項農業費のうち、3目農業振興費、58水田農業改革支援事業補助金についてであります。令和3年度に作付を希望しない水田が全体面積でどのくらいなのかについてただしたところ、今回積算している21ヘクタールについては、令和元年度に作付をしており、令和2年度に台風被害で作付ができなかった面積の集計である。今後の調査により令和3年度の作付意向については確認をしていくとの答弁。 また、10アール2万2,000円の根拠についてただしたところ、県で出している浜通り地方の水稲栽培に係る1反当たりの平均的な所得が約4万4,000円、その2分の1である2万2,000円を奨励金として支給するとの考えとの答弁。 同じく1項農業費のうち、5目農地費、F2農業水路等長寿命化・防災減災事業についてであります。ハザードマップについてはなるべく早く作り、周囲の住民に知らせることで、崩壊などがある場合、いち早く避難できるような体制をとる必要があるのではないかとただしたところ、防災重点ため池については人的被害のおそれがあるということで重要視している。令和元年度から事業を実施して、令和3年度の残り2か所を終えたところで周知を図る方針で進めているところとの答弁。 次に、5項原子力災害農林水産対策費のうち、1目農業対策費、G7営農再開支援水利施設等保全事業(ため池等保全維持修繕)についてであります。対策完了と事後の測定結果で事後測定のほうが数値が高いことについてただしたところ、昨年の台風第19号と10月25日の豪雨、令和2年1月の豪雨が原因で、山からの土石流が入り、ため池の中で攪拌されてしまったのではないかと想定しているとの答弁。 また、堆積土撤去の基準についてただしたところ、詳細調査を行って面的に高くなれば、対策工に移行できないという基準があるが、事後測定ではポイントでしか測っていない。ホットスポットで高いのではないかというところも踏まえて総合的に判断していくとの答弁。 同じく第5項原子力災害農林水産対策費のうち、1目農業対策費、L1鳥獣被害防止緊急対策事業についてであります。駆除をしていることで個体数が減少しているのか、そして将来的に落ち着くのか、その見通しについてただしたところ、全国的な傾向としてイノシシの推定個体数は2014年度以降減少傾向が継続していることになっているが、現在の農政課窓口に寄せられている被害の相談を考えると、まだまだ収束はしていないという認識であり、いつまでに被害が落ち着くのか判断ができないところとの答弁。 また、以前であれば、3区含めても280万円前後だったものが、今は何億円という事業費となっている。投資効果がそれほどあるのか、被害の実態についてただしたところ、農業共済が計上している農作物の被害金額では、令和元年度で40万3,000円程度、被害額としては非常に小さいが、水路脇の土を掘り起こして水路を止めてしまったり、家屋などに侵入して屋根を腐らせてしまったり、被害が様々な方面にわたっており、この農業共済の被害額だけでは説明できない。市内の認定農業者に有害鳥獣の被害に関するアンケートを実施したところ、農業共済が計上している金額とは大きく異なる数字が算出されたところから、現場の状況が分かるような情報収集の方法を実施していく考えとの答弁。 さらに、問題は山から海につながる丘陵地帯、そこを伝って野生動物が市街地まで入り込み、被害は農業だけではなくて宅地や道路にも及んでいる。塞いでいないところから出るという状況になっており、抜本的な対策が必要ではないかとただしたところ、電気柵や大規模侵入防止柵などは効果の見込める場所に設置しているが、山と畑の境目全てに設置すればいいというわけではない。昨年、市で実施したドローン等を使い、山から道のほうに出てくる頻度の高いところにカメラを設置して、効果的にわなを仕掛けることによって捕獲効率を上げていく取組もしており、そういった実証もしながら効果的な対策を考えていきたいとの答弁。 次に、7款商工費であります。1項商工費のうち2目商工振興費、80基盤技術産業高度化支援事業補助金についてであります。実際の要望の件数と増加の要因についてただしたところ、要望としては4件で、4月に補助率を2分の1から4分の3、上限額を500万円から600万円とし、各企業に照会したところニーズがあったもの。加えて、ロボット関係が大分入ってきており、そういった需要が高いと感じるところとの答弁。 また、試作品を作った企業と地元企業との連結についてただしたところ、申請見込み15件の中で地元に事務所を構えているのが7社、こちらにおいては自社の中で新たな製品の開発に取り組んでいる。加えて、ロボット関係で、アームであれば市内の企業といった事業の連携が出てきている状況との答弁。 さらに試作品開発に取り組み、実際に商品化しているものがあるかについてただしたところ、令和元年度は全部で8件の申請があり、そのうち6件が既に実用化されているとの答弁。 次に、3項原子力災害商工対策費のうち2目観光交流対策費、F1東北・夢の桜街道推進事業についてであります。施設管理者である都市計画課が主で進めるべきものだと考えるが、観光交流課で担当することになった経緯についてただしたところ、今回の財源が観光関係の財源ということで、観光交流課として事業を実施したい。ただし、管理については都市計画課が密接に関係していることから、今後の管理については都市計画課と協議したいとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上、御報告いたします。 ○議長(今村裕君) ただいまの建設経済常任副委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって建設経済常任副委員長の報告に対する質疑を終わります。 以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。 暫時休憩いたします。                         午後1時08分 休憩                         午後1時09分 再開 ○議長(今村裕君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま17番、小川尚一君ほか4名から、議案第116号 令和2年度南相馬市一般会計補正予算に対する修正動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 提出者から提案理由の説明を求めます。 提出者、17番、小川尚一君。     (17番 小川尚一君 登壇) ◆17番(小川尚一君) 議案第116号 一般会計補正予算について、歳出2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、17-22総務管理一般経費、補正額480万円のうちの50万円を減額し、歳入歳出総額を660億7,202万円とするものでございます。 お手元に修正の予算書の資料が届いていると思いますが、提案理由の説明といたしまして、弔慰金とされる8節報償費50万円につきましては、本会議の答弁や説明で、その根拠はないとの発言があり、さらに職員の台風被害における公務死亡を根拠として今議会に上程され、先ほど議決されました議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定では、昨年の公務死亡には遡及しないとの説明がありました。 ゆえに予算計上の根拠となる条例や制度などが見当たらず、唯一の理由が感謝と弔慰を表すためという言葉から、単に思いや感情でしかなく、これが通れば市長が思ったことは何でも上程できることになってしまいます。 金額の大小に関わらず、議会に提案する際に予算計上について説明のできないものを上程するなど、いまだかつてないものであり、これは議会軽視の何物でもなく、議会が通れば何でもできるという前例をつくるもので、議会自体の信が問われ、執行部のおごりを助長することになると考えます。 さらに行政と議会の権能を危うくし、市民の信任を失うことになることから、容認することはできません。 よってここに修正案を提出いたします。 ○議長(今村裕君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 2番、高橋真君。 ◆2番(高橋真君) 先ほど議決となりました議案第92号につきましては、今説明にありましたとおり、パブリックコメントで寄せられました意見により遡及条項を修正したというような説明を執行部からいただいております。 もし、遡及できるとなっていたならば、今回の修正案は提出していなかったのかお伺いいたします。 ○議長(今村裕君) 提案者、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) もしもの件につきまして、なかなか答弁できる部分ではございませんが、現実に、先ほど申しましたように、執行部としては、市のほうに上程するに当たってその根拠を示さなければいけないという部分があって、そこのところの根拠になるところであったはずの遡及するという部分がわざわざ削除されているということからすると、私はこの根拠が見当たらないということで、このような修正案を出したわけです。 ○議長(今村裕君) 2番、高橋真君。 ◆2番(高橋真君) であるならば、先ほどの南相馬市弔慰に関する条例に遡及条項を盛り込むべきというような意見を出すという選択肢もあったのではないかと思われるのですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 ○議長(今村裕君) 提案者、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) 既に議決された案件ですので、そこについてはその際の議論の中で申し述べているとおりでございます。 本来、この条例が正しいかどうかという部分のところの指摘もさせていただきましたので、そこのところをくんでいただければと思います。 ○議長(今村裕君) 2番、高橋真君。 ◆2番(高橋真君) 条例、さらには予算計上にも反対であるならば、公務災害で亡くなられたその職員の方にどのような手法で弔慰を表せばよいと考えての修正案の提出なのかお伺いをいたします。 ○議長(今村裕君) 提案者、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) 先の議案の際にも、様々な議員の方々からその旨の話がございました。というのは、やはり災害対策本部長である市長の態度、その部分が一番だと思います。 新聞報道でも見られると思いますが、遺族の方にも、私実際に会ってお話を聞いてまいりました。息子の命はお金には代えられるものではないが、50万円では市が息子を思う気持ちが伝わらないというような記事がありましたので、確認をしてまいりました。そのとおりだというお答えをいただいております。 ですから、金額ではないと、思いだというふうに思います。 ○議長(今村裕君) 質問の趣旨は、どのような手法で弔慰を表せばよいのかという趣旨でありまして、答弁として、思いが伝わればということになりますと、感情論になりますので、さらに御答弁願います。 提案者、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) まさにその思いをきちんと、市長として遺族の方に示すべきだったと思います。簡単に言えば謝罪なりを行うという部分で済むことではないかと。 私は分かりません。相手の方がいらっしゃいますので、相手がどう捉えるかというふうに思いますけれども、少なくともそういう部分が先にあってしかるべきと思います。 ○議長(今村裕君) ほかにございませんか。 19番、志賀稔宗君。 ◆19番(志賀稔宗君) 提案者に伺いますが、先ほど提案者は、今回の予算計上は根拠がないと、単に思いや感情論だと、したがって容認できないんだと、議会軽視だと、市民の信頼を失墜すると。どうしてそのような話の展開になっていくのか、誠に首をかしげたくなるところです。 当然ですけれども、予算をどう使っていくかということは、これ市民から信託を受けて、今市長を中心として、執行部、市長ということになるわけですが、その信託に基づいて自らの信ずるところでもって予算を計上し、先ほどもお話が出ましたけれども、昨年10月に職員の方が痛ましい犠牲になられたという、そういったことに対する、市民のために、いわゆる生命と財産を守るために、一生懸命働いて犠牲になったという、その感謝とか弔慰といったことに報いる方策として、お金ではないけれども、弔慰を表す一つの方策として今回の予算計上があるということですから、それは何で議会軽視になったり、いわゆるけしからんという言い方になるわけでしょうか。そういう展開になっていくのか。 そこのところをちょっと、分かるように御説明いただきたいと思います。 ○議長(今村裕君) 提案者、小川尚一君。 ◆17番(小川尚一君) 言うまでもなく、議会は権能がございまして、市民のために税金を使う、執行部から出される案件についてしっかりと審議をして、それを議決する、また否決するという態度を示さなければならないわけです。それはお分かりだと思います。 その際に、この出された予算について、どういう裏づけ根拠があるのかという部分も説明をして、それを聞いて議員は納得をして、これは必要だというふうな形で議決をするのが本来だと思う。 その際に、具体的な根拠がないというふうなことを言われて、ないけれども思いとして、先ほどありました感謝の気持ちと弔慰という部分だけで、果たしていいのかというところです。 今まで、議会の中で必ずその根拠はしっかり説明をいただいたと思います。その根拠が、その思いだけでいいのかという部分については、税金をそこのところに使って執行するという部分について、これは少額だからとか金額の部分ではなくて、やはり議会に説明責任があるわけです。議会は市民に対しても説明責任があります。 そこのところをしっかり果たしていただいて、納得した上で議決するわけですので、その明確な答えが得られない、ましてや繰り返しになりますけれども、感謝と弔慰というところだけでは、通常、執行部、行政としては、あらゆる法律なり条例に基づいて事業を執行していくわけですから、そこが不明確だということは、要は議会の軽視であり、さらに市民からの理解を得られないということで、先ほども申し述べました。 ○議長(今村裕君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって本件に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 9番、太田淳一君。 ◆9番(太田淳一君) ただいま提出されています議案第116号の修正案に反対し、議案第116号 令和2年度南相馬市一般会計補正予算についての原案に賛成する立場で討論に参画いたします。 ただいま提出者から様々の提案の理由説明があったわけでありますけれども、議会軽視という言葉がございましたが、もし議会軽視する行為を行っているのであれば、市長は専決処分という手法を使っていたのではないか。専決処分を行って議会の議論を経ずにこれを執行するのであれば、まさに議会軽視と言われても仕方がないとなるかと思いますが、あえてこうやって議案として提案され、実際この今の議会の中で審議されておりますので、私は決して議会軽視には当たらないのかなと。 もちろん、この議会の中で議論を交わした上で判断すべきものであると考えておりますので、決してそういった部分には当てはまらないと考えておりますので、この修正案には反対し、議案第116号の原案に賛成するものであります。 ○議長(今村裕君) 他にございませんか。 6番、岡崎義典君。 ◆6番(岡崎義典君) 私、修正案に賛成ということで討論に参画させていただきたいと思います。 今回、この予算に関連して、議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定についてがございます。 この条例の素案で、施行期日を令和元年10月13日まで遡及する予定でしたが、上程された段になって公布の日となりましたと。にも関わらず、今回別途予算として計上しているということは、まさしく条例がなくとも対応ができるということそのものでありまして、弔慰金を支給するのであれば、条例の期日を遡及した上で議会に上程すべきであり、パブリックコメントの意見があろうが、それが正しい判断だということであれば遡及をすべきであって、遡及を逆に止めたということに関して言えば、遡及することが適切ではないという判断をしたことにほかならないと考えます。 また、この支給を良とするのであれば、東日本大震災で亡くなった2人の市職員、9名の消防団員、さらに同じく議案第92号を上程するきっかけとなった前市長の2人、こちらに対しても弔慰金が支払われないことが到底納得できるものではございません。 以上のことから、議案第116号 令和2年度南相馬市一般会計補正予算については修正案に賛成するものでございます。 ○議長(今村裕君) 他に討論ございませんか。 19番、志賀稔宗君。 ◆19番(志賀稔宗君) 私は修正案に反対をし、原案に賛成をする立場で討論に参画いたしますが、そもそも昨年の災害で、大変な災害でしたけれども、その際に体を張って市民の命と財産を守らんとして、残念なことに犠牲になられたという職員の方を、市として弔慰する、霊を慰める、当然のことだと私は思います。 その時に、先ほど来議案第92号の南相馬市慰意に関する条例の話が出ておりますが、なるほど、条例に基づいてやったらいいでしょうとの御意見もありましょう。しかし、むしろこの条例の意図するところ、市葬にするということだったですよね。市が執行する葬儀、もしくはその市葬に相当する予算である50万円を用意するという内容だったわけですが、これが制定されました。 この条例の精神を考えれば、むしろ今回の50万円の計上はないほうがおかしいわけでありまして、遡及するのがいいだの悪いだのなどという議論ではありません。市民感情としては、これはしっかりと、その感謝と弔慰を形にして表すということでありますから、十分市民の皆さんに御理解をいただける内容だと考える次第であります。 それから、さらに9年前の震災の犠牲の話もございました。なるほど、もしかするとその時に条例があれば、そういったことも当然できたのかもしれませんが、この件に関しましては、毎年毎年慰霊祭というふうなことを市として実行しながら、その感謝と慰霊の思いを実行してきたわけであります。そのようにしてこれまではきましたと。 ここにきて新たな条例を制定する、そして遡及しないと決めたので、ここで新たに予算計上をする。こうして頑張ってもらった市民の皆さん、職員の皆さん方の思いに応えていくということでありますから、誠に妥当と考えますので、修正案には反対をし、原案に賛成をするものであります。 ○議長(今村裕君) ほかにございませんか。 14番、渡部一夫君。 ◆14番(渡部一夫君) 2款1項1目17-22総務管理一般経費 総務課、補正内容は令和元年東日本台風の災害対応業務に当たり死亡した職員の貢献に対する感謝と遺族への追悼の意を表するため弔慰金50万円を支給するということになります。 そこで、私は2款1項1目17-22総務管理一般経費 総務課については、議案質疑における市の答弁にどう考えても理解と納得がいかないため、修正案に賛成し、原案に反対、その他の予算には賛成の立場で討論に参画するものであります。 具体的な反対を述べる前に、今修正案に反対の方の御意見がありました。いわゆる専決処分でないのだから、議会軽視ではないのだというような御発言がありましたけれども、そうすると、専決処分は全て議会軽視、そのようになってしまうのではないかと、そのような心配をしたところでございます。 もう1点は、先ほど来の討論の中で、討論する人のお話は、議案第92号の南相馬市弔慰に関する条例制定そのものに反対しているわけではありません。その中のいわゆる議長、市長、その部分について、おやめになったらどうだという意味で申し上げておりますから、ぜひ、そのような御理解をいただければと1点申し上げておきたいと思います。 それでは、具体的に賛成討論の中身を申し上げます。 繰り返しになりますが、議案第92号 南相馬市弔慰に関する条例制定についての時にも申し上げました。報道では、門馬市長はなぜ帰したのかという一方で、業務対応でこうした場合もあるという両方の思いがある。概略の報告を受け、明らかな過失はないと理解していると語ったとあり、遺族の方は、大雨が降る夜道を帰宅させなければよかったのにと、市の対応に疑問を抱くとありました。 また、2020年6月9日の報道には、南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員の委員長を務めた方の発言として、夜間避難指示が解除されていない段階で帰したのは大きな課題だとし、今後仮眠をとる選択肢を積極的に検討する必要があると述べたとあり、遺族の方は、納得いかないと、なぜ帰宅させないとの判断ができなかったのかと落胆したとあります。 同時に、門馬市長は、帰宅指示は万全ではなかったとした上で、報告書の内容を精査し、再発防止を検討していくと話したとあります。 私が申し上げたいことは、遺族の思いや置かれている状態への理解がなされて……。 ○議長(今村裕君) 暫時休憩いたします。                         午後1時32分 休憩                         午後1時45分 再開 ○議長(今村裕君) ただいま14番、渡部一夫議員の討論の途中でありましたが、議場内において体調を崩した議員がおりましたので、急遽休憩をいたしました。回復され議席に戻っておりますので、討論を続行いたします。 14番、渡部一夫君。 ◆14番(渡部一夫君) 2020年6月9日の報道内容について、南相馬市職員の公務死亡事案に関する調査委員の委員長発言、それを受けての遺族の方の思い、そして門馬市長の談話まで申し上げさせていただきました。 続けさせていただきます。 私が申し上げたいことは、遺族の思いや置かれている状態への理解がなされているのかということです。 市長は災害発生当時の報道では、市民の命と生命を守る活動に従事していた職員を失ってしまったのは痛恨の極みと悼んだとあります。加えて、本補正内容に災害対応業務に当たり死亡した職員の貢献に対する感謝と遺族への追悼の意を表すとありますが、遺族の方におかれましては、一連の報道の流れからは、長としての責任の責めを必ずしも果たそうという対応に受け止めることができずにおられるように思われてなりません。 議案質疑の時に申し上げましたが、このような一連の行為を行う前に、しなければならないこと、できることは全て済んでいると理解していいのかという意味は、まさにこのことを指しているのでございます。 市長をはじめ市側の対応と遺族の方の受け止めに大きな乖離があることを理解することなく、条例の制定や予算の執行はあり得ないと思います。 ましてや、遺族の方が弔慰金の受け取りを拒否なさらないとも限りません。そのようなことのないようにするためにも、十分配慮すべきことを申し添えておきたいと思います。 一方で、市税の使途を考えますと、公平・公正、平等でなければなりません。 災害対応業務に当たり死亡された方々に、押しなべて弔慰を表すは当然のことでございます。しかし、市の税金を特定の方にだけ使うことは、厳に慎まなければならないということになります。 議案第92号は遡及しないことにしたようですが、弔慰金は予算の執行になります。令和元年東日本台風の災害対応業務にくくることなく、必要あるものは悔いのない対応に心がけることと考えます。 以上を申し上げましたとおり、本予算は一度取り下げ、再提出すべきことから、修正案に賛成し、原案に反対、その他の予算には賛成するものでございます。 ○議長(今村裕君) ほかに討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第116号 令和2年度南相馬市一般会計補正予算については、修正案が提出されております。 修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(今村裕君) 起立少数であります。 よって、修正案は否決されました。 次に、議案第116号の原案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(今村裕君) 起立多数であります。 よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 決算審査特別委員長から決算審査特別委員に付託されております議案第101号 令和元年度南相馬市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第115号 令和元年度南相馬市下水道事業会計決算認定についてまでの議案15件については、閉会中の継続審査の申出書が提出されております。 本申出書のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案15件については、決算審査特別委員の閉会中の継続審査に付することに決しました。 △日程第2 議案第124号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて △日程第3 議案第125号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○議長(今村裕君) 次に、日程第2、議案第124号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて及び日程第3、議案第125号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての議案2件を一括議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。 市長、門馬和夫君。     (市長 門馬和夫君 登壇) ◎市長(門馬和夫君) 本日、ここに議案2件を追加提案いたし、御審議をお願い申し上げる次第であります。 議案第124号及び議案第125号の人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、人権擁護委員のうち2人の委員が令和2年12月31日をもって任期満了となるので、その後任の委員として風越清孝氏を再び推薦し、鈴木幸並氏を新たに推薦するため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。 よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今村裕君) これをもって市長の提案理由の説明を終わります。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第124号及び議案第125号の議案2件については、委員の付託を省略したいと思います。 これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案第124号及び議案第125号の議案2件については、委員の付託を省略することに決しました。 これより議案第124号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第124号は原案に同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案第124号は原案に同意することに決しました。 次に、議案第125号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第125号は原案に同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案第125号は原案に同意することに決しました。 △日程第4 委員提出議案第7号 東日本大震災東京電力福島第一原子力発電所災害の被災者に対する各種支援の継続と対象者の拡大を求める意見書の提出について ○議長(今村裕君) 次に、日程第4、委員提出議案第7号 東日本大震災東京電力福島第一原子力発電所災害の被災者に対する各種支援の継続と対象者の拡大を求める意見書の提出についてを議題といたします。 本案について提出者から提案理由の説明を求めます。 提出者、東日本大震災・原子力災害復旧復興調査特別委員長、志賀稔宗君。     (東日本大震災・原子力災害復旧復興調査特別委員長 志賀稔宗君 登壇) ◆東日本大震災・原子力災害復旧復興調査特別委員長(志賀稔宗君) 委員提出議案第7号 東日本大震災東京電力福島第一原子力発電所災害の被災者に対する各種支援の継続と対象者の拡大を求める意見書の提出について、提案理由の説明を申し上げます。 東日本大震災原子力発電所災害の被災者に対しては、国民健康保険税・介護保険料の減免及び医療費・介護保険の一部負担金等の免除や、高速道路の無料化措置といった支援が継続されておりますが、発災から10年を迎えた現在においても、原子力発電所災害に起因する風評被害は根深く、農業をはじめ、商工業や観光業などの経営は非常に厳しい状況が続いており、加えて令和元年東日本台風の甚大な被害や新型コロナウイルス感染症は市民生活の再建に多大な影響を及ぼしています。 また、現在でも従前のような生活環境に至らず、放射能や健康面、経済面などへの不安から、南相馬市に住民票を持ちながら帰還、居住に踏み切れない市民が4,500人以上おります。 さらに当市では、福島第一原子力発電所からの直線距離で避難指示区域等が設定されたことによって、これらの支援が受けられる地域と受けられない地域に分断されてしまいました。そのことが市民の間に不公平感をもたらし、地域コミュニティーの再生など復興に向けた取組の大きな足かせとなっています。 つきましては、当市の置かれている状況に鑑み、国民健康保険税・介護保険料の減免及び医療費・介護保険の一部負担金等の免除など、意見書案に記載の4項目の継続と対象者の拡大を強く求め、意見書を提出するものであります。 詳細につきましては、お手元に配付してあります案文のとおりでございます。 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
    ○議長(今村裕君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより本案に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております委員提出議案第7号については原案のとおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、委員提出議案第7号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 ただいま意見書が議決されましたが、その字句等の整理を要することにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。 これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(今村裕君) 御異議なしと認めます。 よって、字句等の整理は議長に委任することに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。 市長、門馬和夫君。     (市長 門馬和夫君 登壇) ◎市長(門馬和夫君) 第7回南相馬市議会定例が閉会されるに当たり、一言御挨拶を申し上げます。 9月2日に開会されました今議会定例におきましては、南相馬市弔慰に関する条例制定についてをはじめ、議案34件、報告2件について御審議をお願いいたしましたところ、決算審査特別委員に付託となった令和元年度各会計の決算認定に係る議案15件を除く議案について、いずれも御議決を賜り、厚く御礼申し上げます。 本会議あるいは委員においていただいた貴重な御意見・御提言を十分に尊重し、今後の市政運営に反映してまいりたいと存じますので、なお一層の御指導・御鞭撻をお願い申し上げます。 さて、新型コロナウイルス感染症についてです。市内では9月1日以降、12名の陽性患者が確認されております。 市では、引き続き、さらなる感染の拡大に強い危機感を持って対応してまいります。 市民や事業者の皆様には、今一度気を引き締めていただき、マスクの着用など新しい生活様式の再確認と徹底を改めてお願いいたします。 議員の皆様方におかれましては、この困難、難局を乗り越えるべく、引き続き、御理解と御協力をお願い申し上げます。 また、10月1日現在で実施される国勢調査についても、新型コロナウイルス対策としてインターネットまたは郵送での回答をお願いしております。調査員の負担軽減と感染防止につながるよう、御協力をお願い申し上げます。 最後に、秋の気配が感じられる時節となりました。議員の皆様には健康に御留意され、市政発展のために一層の御活躍と御尽力を賜りますようお願い申し上げ、閉会に当たりましての挨拶といたします。 ありがとうございました。 ○議長(今村裕君) 以上をもちまして令和2年第7回南相馬市議会定例を閉会いたします。                         午後2時02分 閉会  令和  年  月  日      議長    今村 裕      議員    小川尚一      議員    渡部寛一      議員    志賀稔宗...